金融審議会「協同組織金融機関のあり方に関するワーキング・グループ」(第16回)議事録

1. 日時:平成21年6月19日(金曜日)15時59分~17時423分

2. 場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

○神田WG座長

それでは、委員の皆様方おそろいでございますので、始めさせて頂きます。協同組織金融機関のあり方に関するワーキング・グループの本日は16回目の会合ということになります。皆様方には、いつも大変お忙しいところをお集まり頂きまして、どうもありがとうございます。

本日でございますが、農林水産省の青山金融調整課長がご欠席と伺っております。早速ですけれども、本日の議事に移らせて頂きます。

このワーキング・グループですけれども、昨年の3月に立ち上げまして、以降、前回まで15回お集まり頂きまして、非常に精力的な審議を皆様方にして頂きました。前回、それまでに行われた協同組織金融機関のあり方についての幅広い皆様方のご議論を、その内容を整理して、論点整理として提示をさせて頂きました。

そこで本日は、前回頂きましたご意見、ご指摘をも踏まえて、これまでの本ワーキング・グループにおける議論の成果というのでしょうか、この時点での取りまとめというものを行わせて頂きたいと思います。それがお手元の「中間論点整理報告書(案)」というものでございます。

今回、こういう何らかの中間的な取りまとめをしてはどうかというのは、いつまでやっていても切りがないということもないわけではないのですけれども、やはり、かなりご議論をこれまで頂きまして、その中で問題となるような論点というのは相当程度明確になり、またそれについての考え方も、ご意見がもちろん分かれる部分もあるのですけれども、整理されてきたということです。

また、そのような論点の中には、引き続き幅広いご議論を踏まえて検討を進めることが望ましい、あるいはそういうことが必要であると考えられる論点もありますけれども、他方で、現行の制度的な枠組みの中でも実施することが可能であって、そしてまた関係者の、いわば自主的なご判断のもとで早期に取り組んで頂くことが望ましいというような事柄も含まれておりますので、いずれにしましても、この段階でいったん整理をしておくということは、世の中に対するメッセージという意味でも意味があると思いますし、また私どもの頭の整理というのでしょうか、これまで、今日も入れれば16回もお集まり頂いてご議論頂いたわけですから、それの一つの区切りとしての意味もあると考えられるからであります。

そういうわけで、皆様方には事務局のほうで予め作成して頂きました、今お手元で言いますと、協金WG16-1という「中間論点整理報告書(案)」というものをお配りしております。そこで、まず簡単に事務局のほうから、そのポイントのご紹介をして頂きたいと思います。この案は、前回の論点整理について、前回さらに皆様方から頂きましたご意見、ご指摘等を踏まえた上で作成したものでございます。本日はこの、今から説明をして頂きます案につきまして、さらに皆様方からご意見やご指摘を頂いて、うまくいけばこのワーキング・グループとしての中間的な取りまとめというふうに進めたいと思います。

それでは小野参事官、よろしくお願いいたします。

○小野信用制度参事官

それでは、お手元にございますペーパー、「中間論点整理報告書(案)」(協金WG16-1)をご覧頂きたいと思います。おめくり頂きまして、目次の後に、「はじめに」、それから「検討の視座」と、それから今までご議論頂いた、まず、「地域金融・中小企業金融において協同組織金融機関が果たす役割」、それから「業態別のあり方」、「ガバナンスのあり方」、「業務のあり方」、「連合会(中央機関)のあり方」、「その他」で終わりという構成になってございます。また、これまでの審議の過程で既にご覧頂いた様々な資料につきましても、後ろに添付させて頂いてございます。

それでは早速でございますが、1ページからご覧頂ければと思います。まず「はじめに」ということでございますが、最初は、経緯が書いてございます。すなわち、平成以降の協同組織金融機関を取り巻く環境というものが、経済構造の変化、地域経済の疲弊等から大きく変わってきていると。また、協同組織金融機関の数というものも合併等で減少していると。この関係の資料が、24ページ以降に様々な図の形で添付しております。そして、一方でこの協同組織金融機関を取り巻く環境が変化する中で、協同組織金融機関はリレーションシップバンキングの機能強化に取り組んできていると。また、さらに我が国では貸金業法の抜本改正が行われて、セーフティネット貸付や零細な借り手への円滑な資金供給が一層重要な課題となってきていると。

このような今日における環境の中で、平成19年に「規制改革推進のための3カ年計画」において、その組織や業務のあり方の見直しの検討を開始することが盛り込まれ、このワーキング・グループが昨年3月から、合計16回にわたって議論が行われたという経緯が書いてございます。

そして、このワーキング・グループにおきましては、協同組織金融機関のあり方に関する基本的な議論を幅広く行ってまいりました。またこの間に、米国のサブプライムローンに端を発する世界的な金融・資本市場の混乱が我が国にも波及し、議論を開始した当初と比べて、地域経済や中小企業をめぐる状況は一段と厳しさを増していると。こうした状況変化は、むしろ協同組織金融機関が地域経済や中小企業に対して果たすべき金融仲介機能の重要性の再認識を迫るものであり、この議論を再開した後半におきましては、協同組織金融機関の金融仲介機能や連合会(中央機関)のあり方についても活発な議論が出されたと。

次のページ(2ページ)でございますが、この議論に当たっては、信用金庫・信用組合数の減少、預貸率の低下、預証率の上昇等の変化、それから当局による監督・検査のあり方の変化等を踏まえ、聖域なく抜本的に制度のあり方を考察することが重要であり、ワーキング・グループにおいては基本的な制度論と、実際に対応が求められている諸課題への取り組みとの双方について幅広く議論を進めてきたと書いてございます。

報告書は、この審議を踏まえ、現段階における中間的な取りまとめを行ったものでございます。そして、前回のご議論で、このワーキング・グループとしての「検討の視座」、どういう検討の視座に立っているかということを是非、書くべきであるというご指摘がございましたので、「検討の視座」を加えております。協同組織金融機関は、本来、相互扶助を理念として非営利という特性を有するものと位置づけられておりまして、その基本的性格は中小企業、個人など、一般の金融機関から融資を受けにくい立場にある者が構成員となって、これらの者が必要とする資金の融通を受けられるようにすることを目的として設置されたということが書いてありまして、このような基本的な性格、それからその背景にある相互扶助という理念は、地域金融、中小企業金融の専門金融機関としての協同組織金融機関に求められる役割を最大限発揮するために生かされる必要があると。

このことは、まさに今日において、この地域経済の疲弊や格差の問題が指摘されているからこそ、より一層当てはまるということでございます。そしてこの相互扶助という理念のもとで、中小企業及び個人への金融仲介機能を専ら果たしていくことが本来的な役割であり、これを十全に果たすべく協同組織金融機関には税制上の軽減措置が講じられている。この役割を果たして、地域経済、中小企業に対する円滑な資金提供を通じて地域の資本基盤整備や雇用の確保に積極的に貢献していくことが重要であるという指摘でございます。

ただ一方で、状況の変化の中で必ずしもこの担うべき役割を十分に果たしていないのではないかとの問題意識が存在すると。その根底には、不良債権問題や業務の問題、組織の問題、連合会の問題、目利き能力などの人材に関する問題等多岐に亘る問題が存在すると。以下では、これらの問題を掘り下げることで、まさに期待される役割を果たすことを阻害する要因を特定し、その一層の発揮……次のページ(3ページ)でございますけれども、一層の発揮を促すための方策や制度・環境整備のあり方を検討すると。

その際、必要な留意点としては、機能論と組織論の関係についてでございます。すなわち、この協同組織金融機関が提供している専門金融機関、地域金融機関としての機能は、組織形態の観点から見ると様々な組織形態があって、必ずしも協同組織形態が唯一という組織形態ではないと。一方、ガバナンスの観点から見ても、協同組織形態と例えば株式会社形態、それぞれ制度としては一長一短があるわけですが、その協同組織形態としてその長所を一層発揮できるようガバナンスを高めていくための制度、実務上の工夫を図っていくことが重要であると。

こういう「検討の視座」を述べた後、まず第1として、「地域金融・中小企業金融において協同組織金融機関が果たすべき役割」が書いてございます。

まず(1)として、「これまでの評価」でございますが、貸出の残高は一定の水準を維持している。また各種アンケートでも、その機能を積極的に評価する意見もあるということで、一定の役割を果たしてきたとの指摘があると。ただ一方で、過去20年の推移を見ると、預貸率の低下や預証率の上昇が見られる。また、中小企業専門金融機関として、協同組織金融機関の本来的な目利きが必要とされる製造業や、卸・小売業向けの貸出はむしろ減少していると。これらの点をとらえて、貸出の実態が協同組織金融機関の理念から遠ざかっているとの指摘があると。また、新規案件の掘り起こしや再生支援、コンサルティングという観点から、さらに機能を果たしていく余地があるとの指摘もあると。

またさらに、住宅ローンにつきまして、貸出に占める住宅ローンの割合が増加しておりますが、これは比較的簡易な審査で実行が可能であり、運用手段としてこれに過度に依存することは、本来の役割である中小企業金融……次のページ(4ページ)でございますけれども、中小企業金融の目利き能力を低下させるおそれがあるとの指摘もある。

次に(2)として、「期待される機能」として、以上のような指摘等を踏まえますと、協同組織金融機関には以下のような機能を果たしていくことが期待されると。5点挙げてございます。

マル1中小企業金融機能」として、きめ細かな金融機能の発揮ということでございます。「マル2中小企業再生支援機能」。「マル3生活基盤支援機能」。「マル4地域金融支援機能」。「マル5コンサルティング機能」として、情報提供、アドバイス等のコンサルティング機能の一層の強化が求められるということでございます。

そして、上記のような機能を適切に組み合わせることによりまして、協同組織性の強みである、きめの細かい金融サービスの提供がなされることが重要であると。また、こういう機能を果たす上では、業界団体及び連合会……これを「中央組織」と呼ぶこととしまして、こういう中央組織や外部の団体との一層な連携を図る。また中央組織の側でも、こういう各協同組織金融機関における機能の発揮を促進するための、支援の枠組みや環境の整備を積極的に進めることが期待されるということでございます。

次の問題として、「(3)不良債権問題」でございます。不良債権比率が地域銀行に比較すると依然として高いと。一般に、不良債権は経営の自由度を低下させ、金融仲介機能の発揮を阻害する傾向があるということでございまして、次のページ(5ページ)でございますけれども、したがって不良債権の問題は適切に対処されなければならない。しかし、協同組織金融機関はその業務の特質上、不良債権を直ちに切り離すことは困難な面があり、再生支援を図りながら解決の道筋を見つけていくことが必要なため、ある程度時間をかけた取り組みが必要となると。   以上を踏まえますと、不良債権問題を解決するためには、収益力や資本力はもとより、対象先を再生させる支援機能やコンサルティング機能が必要となると。これらのことは、個々の協同組織金融機関に十分な機能があるとは言い切れないことから、業界全体の信用の維持・向上を図るという観点から、例えば、各地の中小企業再生支援協議会を活用するほか、中央組織と協同組織金融機関とが協働して再生支援会社の設立やファンドの組成を行い、人材を集めて再生支援を専従的に行っていくスキームなど、自主的な取り組みが行われていくことが望ましいと記載されています。

次の問題、第2として「業態別のあり方」でございます。まず、「(1)協同組織金融機関と地域銀行のあり方」でございますけれども、協同組織金融機関と地域銀行、過去においては前者の協同組織金融機関は、一般の金融機関から融資を受けにくい中小企業や個人、後者の地銀は、中堅企業以上や地方自治体との取引が中心であるという違いがありましたが、昭和50年以降の業務範囲の見直し等、そういうトレンドを見ていくと、協同組織金融機関と地域銀行の差異は相対化していくとの指摘がなされていると。

利用者の観点からは、サービスやその提供方法の選択肢が多様であるほうが利便性が高いと。したがって、協同組織金融機関と地域銀行が横並びで発展していくのではなく、協同組織金融機関としての本来の強みを十分に生かすべく、地域の中小企業のニーズに対応した資金融通、情報提供、コンサルティング等のきめの細かいサービスの提供に経営資源を投入するなど、業務の選択と集中が図られていくことが期待されると。

次に、「(2)信用金庫と地域信用組合のあり方」についてでございますけれども、次のページ(6ページ)を見て頂きますと、もともと制度的な相違があるほか、実態上も取引先が相違があるということで、両者の間では必ずしも過度な競合が生じている状況にはないとの指摘があると。一方で、中小企業に金融サービスを提供するという観点では大きな相違はなく、一方が他方に対して際立った特性のある金融機関とは必ずしも言えないとの指摘があると。さらに、現状の枠組みのままでは両者が個別の業態として成り立ち得ないのではないかとの指摘もあると。

こういう指摘を踏まえますと、信用金庫と地域信用組合を別の制度として引き続き維持する意義・必要性や、持続可能な協同組織金融機関の業態のあり方などについて、根本に遡り、多面的に検討していくことが考えられるということでございます。

次に、「(3)業域信用組合と職域信用組合のあり方」でございますけれども、この2つにつきましては、他の金融機関から融資を受けにくい中小企業や個人に、その業務や職業を発展させていくために必要となる資金を融通するという使命があり、その存在意義は現在でも変わっていないとの指摘がある。一方で、必ずしもそのような役割を行っているとは言えず、本来の使命を果たしていないのではないかとの指摘もあると。こういう指摘を踏まえますと、この業域信組、職域信組の今日的意義は何か、業務範囲や行為規制等に関して、信金や地域信組と同等に扱う必要があるのか等の問題意識に立って、このあり方について根本に遡り、多面的に検討していくことが考えられると述べております。

次に、「(4)新たな形態の可能性」でございます。貧困格差が大きな社会問題となる中、比較的リスクが高い層に対する使い勝手のよい金融サービスが手薄であるとの指摘があると。小規模の事業者・消費者の相互扶助を使命とする協同組織金融機関の原点に立ち返り、例えば小規模の事業者や消費者の生活支援に特化し、協同組織性を発揮し得る新たな金融機関の設立・活用について検討することが望ましいと。

次の7ページにいって頂きまして…、ただしその際、例えば業務内容については必要最低限のものとする一方で、行為規制は軽減する等の枠組みも視野に入れた制度的な検討を行っていくことが考えられるということでございます。

次に第3として、「ガバナンスのあり方(組織・決算等)」でございます。まず、「(1)組織のあり方」についての「マル1基本的考え方」でございますけれども、現在、金融商品取引法等におけるガバナンスの枠組みは、協同組織金融機関に係るガバナンスの強化を大きく上回る形で強化が進んでいる。この協同組織金融機関は信用秩序の維持の一端を担う一方、金融仲介機能を発揮することが求められる公共性の高い組織であることに鑑みれば、ガバナンスの一層の充実を図るため検討を行っていくことが望ましいと。

このガバナンスの充実を図る方策については、法律で制度化することが適当なもの、法律で一般的な考え方を示して、具体的な運用等の内容については監督指針や自主ルールで示すことが適当なもの、それから、業界や個々の協金の判断に委ねることが適当なもの、様々なものがありますが、それぞれの方策に対応した適切な手法がとられるべきだと。

また、法律で制度化するものであっても、例えば、規模等に応じて、あるべきガバナンスの効かせ方が異なってくると考えられるものについては、段階的に適用する等の方法もあると考えられるということです。

次に、具体論にいきますと、まず「マル2総代会制度のあり方」につきましては、「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」を受けまして、現在、自主的な取り組みを行っていると。8ページでございますが、こういう状況を考えますと、現時点において法律で何らかの制度的な枠組みを設ける必要性は必ずしも高くない。ただ、取り組みが非常に異なっている状況に鑑みると、以下のような指摘があるということでございまして、 i )から iv )を挙げていますが、開示項目について統一的な対応を図る、開示の方法について、もっと懇談会やホームページなどで公表するなど、周知に努める、総代の職業・業種別、年齢別、地域別の構成を取引先構成に近づける、または、総代の定年制の導入ですとか、氏名の工夫等に努めるべきと。こういう指摘について、関係者において実現できるものから迅速に実行することが期待されると。なお、総代の選出につきましては、会員・組合員が立候補する機会が与えられるよう工夫が図られることが望ましいということです。

次に、「マル3理事会制度のあり方」でございますが、現状、会員・組合員資格を有する職員出身の理事が、理事会の多数を占めていると。これは金融機関としての立場で、収益性を過度に優先させる可能性がある。また、相互監視が期待しにくい面があり、ガバナンスの低下が懸念される。こうした問題に対処する観点からは、職員以外の会員・組合員理事……これを「職員外理事」と呼びまして、この職員外理事の登用には一定の有用性があると考えられると。各経営判断によって積極的に、職員外理事の登用が進められることが期待されると。

また、職員外理事の登用に関する進捗状況の開示を含めた具体的な方策を、個別の協金、または協金全体として、9ページでございますが…、自主的に推進していくことが望ましい。なお、責任の範囲を限定する措置を講じた上でこの職員外理事を義務化すべきとの指摘がある一方、人材面や能力面に一定の限界があることから、一律に職員外理事の登用を義務化するのは慎重に考えるべきとの指摘もあると。

次に「マル4監事制度のあり方」でございますが、現行の監事制度は、一定の要件に該当する協同組織金融機関は2名以上の監事が必要とされていると。これについて、会社法上の監査役設置会社を参考に、複数の監事による監査を行う監事会制度を創設するための検討を行っていくのが望ましい。その際、これを任意の制度とすることで、各協同組織金融機関がその規模や特性に応じて選択的に導入することが考えられる。なお、このような監事会制度を導入する場合、人材確保の観点から実効性が伴うような仕組みとなるような配意が必要である。

次に(2)としまして、ディスクロージャー、「決算・開示」でございます。まず「マル1半期決算・半期開示」でございますが、現在、協同組織金融機関に法律で義務づけられているのは、年度決算・年度開示までであり、半期開示は努力義務となっているという現状を述べた後、9ページの下のほうでございますけれども、預金者保護の観点から見ると、協同組織金融機関の預金者は銀行の預金者と同様の自己責任を求められており、その責任に見合う判断を行うためには、次のページ(10ページ)にございますけれども、財務の情報の提供を受ける必要がある。決算・開示について、銀行と異なる制度を維持する必要性には乏しいと。また仮決算では、貸出金の自己査定結果や有価証券の時価情報等が適切に反映されているかについて、制度的な裏づけが乏しい。

以上を踏まえると、半期決算・半期開示を協同組織金融機関に導入することが望ましいが、一方でこの協同組織金融機関の規模、特性等は様々であり、この導入に当たっては、猶予期間の設定や、協同組織金融機関の規模等に応じた適用等の項目について検討を行っていく必要があると。いずれにしても、まずは各協同組織金融機関の経営判断のもとで自主的な取り組みが一段と進展していくことが望ましい。

次に「マル2外部監査」でございますが、まず最初のパラグラフは現行制度の説明でございます。一定の要件に該当する信用金庫・信用組合、任意で会計監査人を置いている信用組合については年度監査が義務づけられており、現状では全ての信用金庫と約8割の信用組合は年度監査を受けていると。一方、半期決算導入を前提とした半期監査の取り扱いにつきましては、中間配当を行わない等から、半期監査を導入する合理的な理由はないとの指摘がある。一方で、半期監査を受けたほうが、協金の健全性に対する地域や預金者からの信頼が高まるとの指摘もある。

このような指摘を踏まえると、半期監査の導入や年度監査の義務づけの範囲の見直しに向けた具体的な検討を行っていくことが望ましいが、一方で協同組織金融機関の規模、特性は様々であり、半期監査の導入の努力義務化、猶予期間の設定、協同組織金融機関の規模等に応じた適用を、中央組織による監査での代替等の項目について検討を行っていく必要がある。11ページにいきまして、いずれにしても、まずは各協同組織金融機関の経営判断のもとで、年度監査や半期監査に係る自主的な取り組みが一段と進展していくことが望ましい。

次に4としまして、「業務等のあり方」でございます。まずは「(1)会員・組合員資格」でございますが、これにつきましては現在の運用上、特段の問題は生じておらず、制度の見直しの必要性は現時点では高くない。

次に「(2)業務範囲」でございます。(2)の最初のパラグラフは、これまでの過去の経緯が書いてございますが、平成10年以降は特に銀行の業務範囲を拡大する見直しが行われると同時に、この協金の業務範囲についても同様の拡大を図る手当てがなされてきている。今後の業務範囲のあり方については、業務範囲に差を設ける合理的な理由はなく、一律に銀行と同じ業務を認めた上で選択性としてよいのではないかという指摘がある一方で、協同組織金融機関が果たすべき本来的な役割と整合的であるかを厳格に問うべきとの指摘もあったところでございます。

一般に、金融機関の業務範囲を拡大する際には、そのリスクに見合った専門人材やリスク管理体制の構築が当然必要となる。したがって、そのようなコストを負担してでも協金がやるべき業務とは何か、またそのようなコストを負担することで、本来果たすべき役割を安定的に果たせなくなるのではないか等の観点から、今後の業務範囲についてのあり方の検討を行っていくのが望ましいと述べております。

次に12ページの「(3)地区規制」でございます。最初のパラグラフは現行制度の説明でございます。そして、2パラグラフ以降でございますけれども、今後の地区規制のあり方については、地区を定める必要性は低下しているとの指摘がある一方で、地区はコモンボンドであり、協同組織性の発揮にとって極めて重要であるとの指摘や、地区を法令を根拠として明確に定めることは、その地区に対するコミットメントとなり、地域の活性化につながるような行動の動機づけとなるとの指摘もあると。上記のような論点、さらには協同組織性及びそれに基づくコモンボンドの考え方に鑑みると、地区のあり方については現在の枠組みを維持することが望ましい。一方、地区拡張や縮小の認可要件の明確化を図ることが重要である。その際には、例えば、利用者利便に十分配慮し、金融過疎等の状況が生じないようにする、広域化によって協同組織性の利点も損なわないようにするという視点も重要になってくる。

次に、「(4)余剰資金運用」でございます。余剰資金の運用につきましては、特段の制約はないというのが現状でございます。13ページをご覧頂きまして、2パラグラフ以降でございますが、過去においては有価証券運用の失敗で協金が破綻した事例が見られるほか、預証率が上昇する傾向が続いており、有価証券運用に関するリスク管理の重要性が一層増していると。このような状況に対しまして、リスク管理能力が十分でないと認められる協同組織金融機関からは、連合会が余剰資金の預託を受ける仕組みを考えるべきではないかとの指摘。また、連合会と協同組織金融機関によるファンド等の共同運用、さらには業界内の余剰資金の運用を一元的に行う枠組みを検討すべきではないかとの指摘もございました。

このような状況を踏まえまして、余剰資金の運用に関して、法制度化あるいは自主ルールを定めることを検討していくことが必要であるが、まずは、例えば、以下のような方策について自主的な取り組みが行われていくことが望ましいと、3点挙げてございます。1つは、リスク管理体制の整備状況をディスクロージャー誌等で明示することで自己規律の確保を図る。2つ目は、連合会によるモニタリングを行う。3つ目は、ファンドの共同運用や地域への投資を促進するスキーム等、運用方法のより一層の多様化を図るということでございます。

なお、現在信用金庫で約20兆、信用組合で約4兆の預け入れが連合会に行われておりますが、これはまさに連合会自身が大きな市場関連リスクを抱えている状況にあると。また、資金の運用は経営判断の問題であり、余剰資金の預け入れを安易に義務化することは適当でないとの指摘があり、次に14ページですが、これらの点にも留意する必要があるということでございます。

次に第5として「連合会(中央機関)のあり方」でございます。今、現行法上は、中央機関という規定はなく、それに相当するものとして連合会という規定があり、信用金庫では信金中央金庫、信用組合では全国信用協同組合連合会があると。連合会は、法令上は単位組織と同列の協同組織金融機関であり、その設立は任意となっておりまして、単位組織は連合会の会員にならなければならないという義務はないと。この連合会は、その機能に着目した目的、役割、権限等は法律で規定されておらず、中央機関としての機能をどこまで果たすかは制度上任意となっていると。

また、相互支援制度につきましては、相互支援制度に基づく資本支援は、別途契約を締結した会員のみが利用できるものであり、現状その契約を締結していない会員も幾つか存在すると。

これに対して、連合会と類似の役割を担っている農林中央金庫については、農林中央金庫法によりその目的が規定されており、さらに平成13年の法改正によって指導権限等が規定され、より一層その目的や位置づけが明確にされたと。また、農林中央金庫が構成員に対して行う指導には法的な根拠があるということでございます。

また14ページの下の、一番最後のパラグラフでございますが、諸外国の協同組織金融機関の仕組みを見ると、ドイツでは、地区の連合組織が単位組織に対する監査を行っている。フランスとオランダでは、金融機能を有する中央機関に単位組織に対する監督や検査の権限が付与されている。次の15ページでございますが、また我が国の相互支援制度に類似した仕組みについては、ドイツでは、業界として基金を有している。フランスとオランダは、中央機関と単位組織等の間でクロスギャランティが行われていると。なお、ドイツとフランスでは、中央機関は株式会社化しており、オランダでは中央機関のみ銀行免許を与えていると。

このような状況に鑑みると、今後、連合会が相互支援や会員の経営指導等、中央機関としての機能を十分に発揮するためには、その目的、役割、権限等について法的に明確にしていく方向で検討が行われていくことが望ましい。また、その際には、中央機関のガバナンスのさらなる強化を図るための具体的な方策についてもあわせて検討していくことが望ましいと。なお、この連合会に法的な権限が伴っては、かえって会員の自主性を損ねるとの指摘もあった。

上記のような問題に加えて、会員である単位組織に対する監督、経営指導を、より実効性を伴うものにするための仕組みについても検討を行っていくことが望ましいと。また、業界全体として、持続的に金融仲介機能を十分に果たしていくためには、連合会がそれを補完する役割が期待されると。例えば、中小企業融資、不良債権処理、再生支援、余資運用、投資ファンド組成、コンサルティング等の面で、単位組織に対する中央機関としてのサポートをより一層行っていくことが望ましいと。さらに、人材育成という課題に対応するためにも、現在行っている人材教育、研修の一層の拡充・強化もあわせて図られていくことが望ましい。

次に、「(2)相互支援制度」でございます。会員に対する資本増強制度や、資本増強支援制度がございますが、連合会が行う相互支援制度の運用や、会員に対する指導に法的な根拠はなく、また相互支援のための基金を別途有しているものではない。相互支援制度については、一定の成果を上げていると考えられるが、持続可能性に対する懸念が指摘されていると。その指摘として、16ページでございますが、マル1からマル3までございます、まずはマル1適切な事前指導が行われず、経営実態の把握を会員の自主申告に依存している。受動的な立場で相互支援制度を運用している側面がある。マル2相互支援制度は任意であり、優良な会員がこの制度から離脱したり、連合会が金融機関としての機能を維持するために会員に対する資本支援を十分行わない可能性がある。マル3連合会の資本の状況によっては、単位組織から資金を集めることもあり、業界全体として新規の資金調達になっていないという見方もできると。

一方で、この仕組みの変更や廃止は信用強化にはつながらないとの指摘や、そもそも資本支援をした会員には、覚書に基づいて実態として必要な指導を行っているとの指摘もある。

以上のような評価、指摘を踏まえると、時限的な措置である改正金融機能強化法の重要性を認識するとともに、同法後の平時における将来的な相互支援制度のあり方について、持続可能で安定的な制度としてどのような枠組みが考えられるか、例えば、独立した基金の設立等の検討を行っていくことが望ましい。

最後に、「その他」ということで、規制緩和要望事項につきまして体系的に整理して、その内容について検討を加えたということで、前回もお示ししましたが、18ページ目以降に表の形で内容と検討の視点等が書いてございます。ただし、いずれも業務のあり方、中央機関の役割等の問題と密接に関係するものであり、最終的な結論は全体の協同組織金融機関のあり方の方向性の中で一体的に検討されることが望ましいと。

最後は、「終わりに」ということで、平成20年3月以降、16回にわたり議論を行ってきたと。この間、サブプライム問題等の金融・資本市場の混乱が我が国にも波及し、17ページでございますが、議論を開始した時期に比べて協同組織金融機関をめぐる環境は大きく変化し、金融機能強化法の改正等、協同組織金融機関の金融機能の強化を図る対応が図られてきていると。このような当面の課題への対応を図る一方で、中長期的に見ると、協金は、従来は必ずしも十分に取り組んでいなかったような分野を含め、地域経済や中小企業に対する金融仲介機能の担い手として、その重要性はますます増してきていると。

本報告書に掲げられた各論点は、いずれも今後、協同組織金融機関としての本来の強みを十分に生かして、地域においてその役割を安定的に果たしていくために重要な、相互に連関するものと考えられると。これらの論点の中には、現行の制度の中でも取り組んでいくことが可能なものが多くあり、各協同組織金融機関の経営判断のもとで自主的な取り組みが行われていくことが期待される。

本報告書で指摘された主要な論点については、金融をめぐる情勢が安定してきた段階で、各協同組織金融機関の自主的な取り組みの実施状況をも踏まえつつ、さらに具体的な議論・検討が深められ、地域金融及び中小企業金融のための専門金融機関として期待される役割を十分に発揮するための、環境整備と制度設計等が図られていくことを期待すると結んでございます。

なお、もう一つの資料として、この「協金WG16-2」がございますが、これは前回の開催以降、中津川委員、村本委員から書面にてご意見を頂いたものでございます。時間の関係でご説明省略させて頂きますが、参考にして頂ければと思います。

以上でございます。

○神田WG座長

どうもありがとうございました。それでは、今日の残りの時間は、今ご紹介頂きました「中間論点整理報告書(案)」につきまして、委員の皆様方からご意見をお出し頂きたいと思います。

区切って行ってもいいのですけど、相互に関連すると思いますので、お気づきの点をどの点についてでもご発言頂ければと思います。

どなたからでも、どの点についてでも結構でございます。村本先生、どうぞ。

○村本委員

大変立派にまとめて頂いて結構だと思っておりますが、最初に神田 座長もおっしゃいましたが、今まで幅広く議論をしてきて、意見の合わないところもありましたが…というお話をされて、引き続き議論をするような問題もありますね。それから、現行法で可能なこともあるのじゃないですかと。それから最後に書いてありますが、業界といいますか、しっかり考えてほしいね、業界で受けとめてほしいねということが書かれていて、この報告書の位置づけなのですが、その辺どういうふうに整理したらいいのかなと。

例えば、よく読んでみますと、文章の最後のほうの書き方が非常に難しいのですが、「何々することが期待される」と、「何々することが考えられる」と、「検討していくことが期待される」と、色々な表現があるのですけれども、そういう表現と今整理されたスタンスとどういうふうに対応させて、厳密に対応するものではないと思うのですけれども、考えておいたらいいか、ちょっとその辺の感触をお伺いしたいと思います。

○小野信用制度参事官

先生おっしゃるとおり、この報告書の中身につきましては、現行法で可能なもの、特に各協同組織金融機関の経営判断でおやりになって頂くことが可能なものと、そういうものについては、基本的に「…望ましい。」という表現で整理させて頂いています。一方で、「検討していくことが考えられる」という表現は、やはり法制度の改正が必要なものでございますので、これにつきましては、今回、検討していくことが必要ということまでは、委員の皆様の間で相当共有されたと思うのですけども、ただ具体的な内容についてはさらにもう少し検討していく必要があると。それにつきましては、一番最後の17ページのところで書いてございますように、金融をめぐる情勢が安定した段階でさらに検討を深めていく必要がある、というふうに整理しているところでございます。

○神田WG座長

よろしいでしょうか。多分、私の理解では、繰り返しになるのですけれども、後者のほうも2段階ぐらいあるのかなという気がするのですね。

前者のほうは、現行の制度枠組みの中で自主的に取り組んで頂くというのが、このワーキング・グループとして、それを期待しますということが言えるものについて提言をするわけですね。それに対して、「制度的な整備」と呼んでおきますけれども、そういうものが必要になるものについては、すぐやれるような状況にはありませんので、その状況が来ればやるのがいいというスタンスなのですけれども、それでも細部を詰めればすぐやれるものと、もうちょっとどういう方向かを含めて、さらにご議論を深めて頂かないと、その上でやるべきかどうかも含めて答えが出てくるようなものという、そういう2種類があるように大ざっぱに言うと思います。それらがきちんと書き分けられているかという表現の問題があるかもしれませんけど、一応そのあたりを意識して文章にはなっているとは思うのですけれども。

どうぞ、お隣の村田委員。

○村田委員

今のことに関連するのですけれども、今おっしゃられたように、「望ましい」とか「期待される」という言葉が非常にたくさんあるわけで、それはそれなりの意味があって表現されていると思うのですけれども、中にはもう少し踏み込んでもいいのかなという項目もあるのではないかという気もします。

例えば、1つだけ取り上げますと、「半期決算・半期開示」、これなどは、確かに「望ましい」のですけれども、もう少し踏み込んだ法整備なり、あるいは自主ルールというものをもう少し表に出してもいいのではないかなというのがあります。10ページの上にありますけれども全体としてこの「望ましい」という言葉がたくさんありますので踏み込んでもいいのではないかと思います。

それからもう一つは、全く別件なのですけれども、13ページになると思います。13ページの「余剰資金運用」のところで、人材の問題を入れて頂けないかと思っているのです。「連合会のあり方」のところで、人材教育の重要性というのは取り上げられておりますが、この余剰資金の運用に関して、13ページにマル1マル2マル3と書いてありますけれども、もう一つ、いわゆる余剰資金の運用を担当する者、及びそれをモニターするリスク管理者、そういった者の人材育成を図るという項目があってもいいのではないかなと考えます。

この余剰資金の運用というのは、行う人の能力、すなわち専門的能力があるかどうかの問題と、その運用した人の結果や何かをモニターしていくという意味での人材育成というのがあってもよろしいのではないかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○神田WG座長

2点目のほうは、新しいご指摘とはいえ、これまでのご議論からいうと、私の感じでは非常にごもっともなご指摘だと思うのですけれども、いかがでしょうか。ちょっとほかの委員の皆様にもお考え頂いて。

要するにこの13ページですか、マル1マル2マル3とあるところに、例えばマル4として、今の余剰資金の運用について、運用の担当者及びそのリスク管理をする人の人材育成ということをつけ加えてはどうかというご指摘かと思います。

前者のほうなのですけれど、これちょっと日本語の問題もあるかもしれないのですが、現在の制度的な枠組みの中で自主的な取り組みを期待する項目は、「望ましい」という日本語にしてあるのですよね。それで、今のご指摘は、ちょっと「望ましい」では弱いのではないかということなので、例えば、「期待される」という言い方にすることも論理的には可能なのですけれども、ちょっとここは日本語の表現の問題で、それはそれの表現で統一はしてあるのですね。ですから、ちょっとこれも皆様方にお考え頂きたいのです、今日の終わりまでの間に。

例えば、「望ましい」という表現は、「望まれる」という表現にしてもいいのかもしれないのですね。このワーキング・グループとして望みますということなので、「望ましい」と言うと、確かに語感としてちょっと弱いかもしれないのです。

そういうことで、ほかの委員の方々もご指摘頂きたいと思いますので…、それでは佐藤委員、どうぞ。

○佐藤委員

ただいまのことでもよろしいでしょうか。余剰資金の運用に関しての話ございまして、今、座長からもお話あったのですけれども、ここの13ページのことだけで申し上げますと、私は法制度化、あるいは自主ルールを定めるということについて、例えばということでマル1マル2マル3となっておりますので、今おっしゃられたことは本当にもっともで、人材担当者の能力の問題であるとか、それからバックないしはミドルの検討の問題であるとかいうことについては、リスク管理上の問題として現実にそういったことが要求されてやっているわけで、それについて、こちらにマル1マル2マル3と並べて…というふうなことは、ちょっとふさわしくないのではないかなというふうに。それは、当然必要だということなのですけれども、そうした経過からいきますと、法制度化あるいは自主ルールを定めることについての検討としてみるというよりは、現実に今やっているリスク管理上の高度化というふうな、そういった問題でとらえたほうが、私どもの経営の実態から見ると適当ではないかというふうに思いますけれども。

○小野信用制度参事官

ちょっと誤解があるようなのですが、ここの読み方は、余剰資金の運用に関する法制度化、自主ルールについては今後検討していく必要があるのだけれども、まずできることとして、以下のような、現行の中で枠組みでできるような自主的な取り組みとしてマル1マル2マル3というようなことがあり、今の現行でできるものとして、もう一つ、「人材育成」を加えたらどうかということでございます。

○佐藤委員

わかりました。でしたら私の読み方が間違っておりました。そういうことでしたら結構なのですけれど。じゃあ、本来と言いますか、それでよろしいでしょうか。

すみません、まずもって、私お礼を申し上げたいというふうに思うのですけれども。この「中間論点整理報告書(案)」では、協同組織金融機関が、今後とも相互扶助の経営理念に基づいて、地域経済や中小企業に対する金融仲介機能、こうしたものの重要な担い手として位置づけられておりまして、そういう意味では神田座長はじめ委員の方々、あえて言えば金融庁の皆様にも本当にお礼を申し上げたいというふうに思います。

特にこの審議会の経過の中で、さまざまな委員の方々のご意見、色々なところにちりばめられておりますけれども、こうしたことが非常に業界の今後の問題、そして個別金庫の経営の課題といいますか、そういったものに対応して非常に有効でありますし、私自身もこうしたことで今後の経営についてしっかりやっていきたいし、またやっていけるというふうな、そういう思いを持っておりまして、そういう点で本当にありがたいと思いますし、改めてお礼を申し上げたいと思います。

そうした中で1つだけちょっと、5ページなのですけれども、あえてお願いできるとすれば、「業態別のあり方」の中の(1)番で、結論的に言えばここの結論というのは私もそのとおりで納得しているわけですけれども、ただその中で、1段目のところで、どちらかというと地域ごとの差が相対化しているという表現で、規模等も含めて同質化というものが進んでいるというふうに、そういった表現だというふうに理解するのですけれども、これまでこうした銀行との差といいますか同質化ということについて、色々なご意見もありましたけれども、家森先生、渡邉先生などからも、業務の規模の面で縮小しているけれども業務も同様なことをやっているけれども、取引対象とか行動では異なっているということで同質化はしていないというふうなお話もあったように思います。私も、そういうふうに思っているわけですけれども。

その辺のことが、表現の仕方は座長の一任ということで、もしできればその辺について表現していただければというふうに思うのですけれども、いかがでございましょうか。その点だけちょっとお願いということでございます。

○神田WG座長

ありがとうございました。小野さんから……。

○小野信用制度参事官

ご趣旨は理解致しました。ただ、表現の仕方だと思いますけれども、ここの書き方は、まず現行の制度がこうなっていると書いてありまして、「一方」を受けて、ただこういう指摘がある…となっています。ご意見は、対象となる顧客と申しますか、取引先が異なりますよということをどこかに明記するということでよろしいでしょうか。

○佐藤委員

はい。

○小野信用制度参事官

では例えば、最初のところの「協同組織金融機関と地域銀行とは…」という記載がありまして、前者と後者で違いがあったという中で、今でもそういう違いが残っているということを言うのであれば、例えば制度の問題として、また現在においても協同組織金融機関の取引対象となる企業については、法律上例えば制約があるとか、何かそういう形で違いますということを述べて、ただ、実態では…というふうにして、「一方、」で受けるという修正が考えられるのではないかと思います。

○神田WG座長

要するにご指摘は、制度の話と実態の話があるので、もうちょっときちんと誤解を招かないようにというご趣旨ですので、1つの方法としては、そういう制度のほうをきちんと書くというか、今小野さんがおっしゃったようなことを書くことによって、ここでの趣旨を明確にする……

○佐藤委員

対象であるとかやり方であるとか、そういったものによって制約がある。

○神田WG座長

そういうことですね。それがちょっと考えられると思いますけど。

○佐藤委員

ご指摘はよろしく伺いました。ありがとうございました。

○神田WG座長

ちょっとこれも、ほかの委員の方々のご感触もあろうと思いますので、一応承って、この後先ほどの話と一緒に、ほかの委員の方々からもさらにご意見を頂いてと思います。後でまた確認させて頂きます。

それでは原委員、どうぞ。それから、お隣の中津川委員、よろしくお願いいたします。

○原委員

全体的な意見ということで、既に発言が出ている部分と重なりますけれども、17ページのやはり最後のこの書きぶりですよね、最後の「本報告書で」というこの5行は、私も金融庁でたくさん資料を見させて頂いていますけど、何か一番現実化するところから遠い文章になっているという感じがあって、金融をめぐる情勢が安定化した段階で、自主的な取り組みの状況も見て、さらにまたもう一回具体的なこういった検討の場を設けて制度設計をやると書かれているので、随分遠い話のように感じるのですが。

ただ、私は取り組んで頂きたい課題の中で、先ほど出ていました半期決算・半期開示ですとか、四半期も含めてですが、そういう話ですとか、ガバナンスの話ですとか、人材育成とか、これは別に法律改正をせずともどんどんやれることだと思いますので、文章的にも指摘された主要な論点について、できるだけやれるものはどんどんやっていって、さらにその上で金融をめぐる情勢が安定化した段階で、制度設計へ踏み込んだ形でやるという書き方をなさったほうがいいのではないかと。やっぱり自主的な取り組みでやれる部分は随分たくさんあるのではないかということが一つです。

それから、あと1点2点感想なのですが、一つは、6ページの(4)で、「新たな形態の可能性」というのを書いていただけたことは大変感謝したいと思っております。協同組織の理念を生かした形での新しい金融の姿というのは期待したいと思っておりますので、ぜひここは含めた形で検討課題としておいて頂きたいと思います。

それから、特に指摘はないのですが、これまで色々とお話聞いていて、それから文章の中にもあるのですが、住宅ローンを信金が個別の消費者に対してかなり今やっておられるような状況になっているということなのですが、それであれば、住宅ローンですとかそれからモーゲージとか、このあたりについてどう考えていくのかということの制度設計もぜひお願いしたい。

消費者からすると、今の金融行政は、保険と預金と証券という投資性のある商品というふうに、やはり縦割りで残っているという感じがあって、消費者からすると、縦割りというところでなくて、例えば住宅ローンも含めると、住宅ローンは一体どこへ話を持っていけばいいのかなという、だれが説明義務を果たすということになるのかなというようなあたりでは、やはり落ちているようなところがありまして、住宅ローンに少しシフトされていくということであれば、そこの法整備、きちんとしたルールの整備ということも念頭に入れて作業を進めて頂きたいと思います。

以上です。

○神田WG座長

ありがとうございます。最初のご指摘は、おっしゃるとおりを書いているつもりだと思うのですね。上のパラグラフで、自主的な取り組みが可能なものはすぐお願いしますと言っている。ちょっとその日本語の表現の問題はあるかもしれませんが。

そして、制度を変えなければいけない問題については、ちょっとすぐにはやれませんので、こういう表現がいいかどうかわかりませんけれども、金融をめぐる情勢が安定してきた段階で、すぐやれるものはそこではすぐやるし、さらに検討が必要なものはさらに検討すると、こういうことです。これは村本先生からの最初のご質問とも関連します。

ですから、上のパラグラフでは本当は、早急にと書いてもいいのかもしれませんけど、おやり頂くのは自主的な取り組みのほうでおやり頂くものですから、ワーキング・グループとしてあまりすぐやれというのもちょっと表現としてはどうかなということではないかと思うのです。そんな感じですよね。

○小野信用制度参事官

ええ、そうです。

○神田WG座長

おっしゃる趣旨とは同じですが、そうは読めなかったということですよね。

○原委員

そう、多分書き方なのだと思いますよね。多分、報道の方とかぱっと見たときに、見方として、一番最後の段落だけ見るという感じがちょっとあるので、何か工夫を……

○神田WG座長

何かポンチ絵かなんかをつくって、ぱっと分かるように別に資料をつくっていただいて、誤解のないようにしてはどうでしょうか。

○原委員

そういうことだと思います、はい。

○神田WG座長

はい。それでは、佐藤委員、どうぞ。

○佐藤委員

原先生、私のほうを見ながらおっしゃったので。住宅ローンのことについて、制度的にどうこうということではないのですが、考え方は、これまでもお話ししてきたことあるかと思いますけれども、住宅ローンといっても色々な取り扱いの仕方があると思います。それで、私どもの信用金庫、扱っている住宅ローンというのは、地域の中で本当に住宅を生活設計の中で必要とされる方に提供するという、非常に大事な個人のイベントとしては最も重要なことだと思うのですね。そういうことに対応するというのは最も当たり前のことで、これは地域のことを考えたときには、住宅ローンも、それから中小企業金融もどっちが大事とかいうことではないぐらい私は重要なことで、そうしたことにこたえるために、他ではできないようなやり方で……ここにあるのがちょっと私も、ここに書いてあるような比較的簡易な審査で実行が可能というふうに書いてあるので、これは定型的なものを指していると思いますけれども、私どものやっている方法としては、そうではない、本当に家庭にとって必要なものを、将来に亘って幸せになれるかどうかという、そういう観点から住宅ローンを提供するということをやっているつもりなのですけれども、そういうことから言えば、これは同じぐらい重要なこととして扱っていくと。

ただし、それによって中小企業金融が阻害されるような問題であれば、これはもうそういうことにはしないということでやっておりますので、その辺もご理解頂ければというふうに。信用金庫としてはこれについても力は入れますけれども、だからそういう趣旨で地域のお客様、地域発展、そういった観点からそれを提供していくという、そういうことでやっております。それだけちょっとお話しさせて頂きます。

○神田WG座長

あまり私が発言するのはよくないと思うのですけれども、住宅ローンというのもちょっと難しい問題があって、多分このワーキング・グループの問題意識は、協同組織金融機関の機能発揮という観点からどうでしょうかということだと思うのですね。ですから、今佐藤委員がおっしゃったような感想になると思うのですけど、それを原委員はもう一つ別の観点があって、それは消費者から見た観点で、住宅ローンを借りるのはどこへ行って借りるとしても、そこはやはり同じ消費者保護という言葉を使えば、同じルールでないと困るしと、そういうところはちゃんと横断的に整備されているのでしょうかという、そういう観点がもう一つあると思うのですね。

後者は、狭い意味ではここのワーキングの所管というか範囲ではないと思うのですけど。ですからちょっとこの時点で後者のほうを書き込むことはできないと思うのです。ご指摘としては私も同じ意見ですので、その点はよく分かるのですけれども。そういうことにさせて頂いて……。

中津川委員、すみません、お待たせしました。

○中津川委員

まずもって、先ほど佐藤委員からのお話もございましたが、長時間にわたってこの報告書が成案されまして、大変ありがとうございました。皆様方に改めてお礼を申し上げます。

これまでも述べてまいりましたけど、信組業界というのは、その規模や特性などにおいて、かなり多様な側面を内包しておりまして、そうは言いましても、今回の報告書の内容を踏まえまして、色々ご提言を頂いている事項について、取り組めるものから自主的に積極的に対応していくと。そうした中で、信組としての役割をしっかり果たしていかなきゃいけないなと、そういうことで受けとめてございます。

多少、本当に細かい表現といいますか、言い回しのケタで大変恐縮でございますが、数点、ご一考頂ければということで申し上げますが、1つは、3ページのところでございます。今ちょっと、佐藤委員からも出たところでございますけれども、下から3行目からの部分でございますね。2行目の後段、「運用手段としてこれに過度に依存することは」とあります。これは実際のところ、前回にも申し上げているのですが、地域の信用組合として、全体像としてはここ五・六年、前回と同じことを申し上げますけど、住宅ローンの貸出残高というのは、貸出の残高に対して大体構成比として15~16%、ずっと横ばっておりまして、格別にこの住宅ローンを過度に増強しているという実態ではございません。ただ、職域信組というのは当然、個人のローン、わけてもこうした住宅ローンについては取り扱いが多いわけでございますので、そういった職域が増えている分が、信組全体としての数字を押し上げているというふうにご理解を頂きたいなという気がいたします。

先ほどの、安易なスコアリングといいますか、簡便なスコアリングで与信判断をすることの弊害ということがございましたが、これはそういう側面はあることは否定できないと思いますので、この表現そのものについては強くは否定する意図はございません。

それと、ちょっと蛇足ですけれども、このスコアリング方式というのは、皆様ご承知かと思いますけれども、ある一定の点数に届かなければ弾かれるわけでございまして、私どもの業界としては、逆の言い方をしますと、銀行さんで弾かれた案件を取り上げているケースも結構あるわけですね。それはどういうことかと言いますと、例えば青色申告、これはやっぱり必ずしもその実態どおりでないことはよくあるんですね。ですから我々、隠れた能力というものを十分に査定してお取り扱いをしているケースも、実際にはあるわけでございますので、ここは一つ、点数方式で何でも簡単にやっているということのご批判はちょっと勘弁して頂きたいという点が一つございます。

それから2点目は、6ページの部分でございまして、この(3)の業域信組と職域信組の部分でございます。これは今回追加意見として提出をさせて頂いておりますけれども、この(3)の4行目、「発展させていくために必要となる資金を融通することを使命としてきて」云々…ということでございますが、特に職域などにおきましては単純に融資のみではございませんで、社員あるいは職員の小口預金の受入れという役割は決して小さくございません。したがって、その使命が融資に限定的ではないという意味合いで、「融通すること」という後に、あえて、融通すること等と「等」という1文字を挿入して頂きますとよろしいのかなと。瑣末なことでございますが。

それから1行空きまして、2行目の後段で、「信用金庫や地域信用組合と同等に」とありますけれども、この「同等」という日本語は、同格とか同じ等級という意味合いを同等と言うと思いますので、この同等を使いますと、どうも地域信組と職域とは何かある種のランクが違うんだみたいな印象になりかねませんので、でき得ればこの「同等」という言葉2文字を「同様」というような表現でうまく繕って頂けないかという点が2点目でございます。

それから最後は、8ページでございます。マル3の理事会制度のあり方のところの2行目ですね、「現状、信用金庫や地域信用組合では」云々…とありまして、「職員出身の理事が理事会の多数を占めている」とございます。この「多数」という意味合いが過半数を意味すると仮定をいたしますと、地域の信用組合全体における職員出身でない理事の構成比というのは、データによりますと約54%ということでございますので、この表現では少し、その意味で疑問が残るのかなという気がしております。そうは言いましても、総じて都市部における地域信用組合にはご指摘の状況が少し多いように思われます。そういうことからしますと、この部分の表現を、「一部の地域信用組合」というような表現のほうが適切なのかなという感じがしておりますので、この辺もご検討頂ければ幸いでございます。

大変瑣末な点で恐縮でございますが、表現の問題として少しご検討頂ければ幸いです。以上です。

○神田WG座長

どうもありがとうございました。小野さんからお答えいただけますでしょうか…。

○小野信用制度参事官

まず3ページのご指摘でございますが、ここは事務局としての理解は、これに過度に依存しているというファクトを書いてあるのではなくて、過度に依存することになればこうなりますということを書いたつもりです。ですので、文意を正確にするために、「運用手段としてはこれに過度に依存することとなれば」というふうに書かせて頂ければと思います。もともとそういう文意ですので。

それから次のご指摘が、6ページのところでございますが、業域信組と職域信組の話でございますが、資産形成という意味合いなのでございますが、少し私も気になって、中小企業協同組合法の法律の目的を見たのですが、そこには資産形成という目的が書かれていません。信用金庫法では第一条で、この法律は「金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するため」と書いてあるのですが、信組の中企法には書いていないので、あえて入れる必要があるかどうか、ということでございます。

それから6ページ目ですが、「同等」なのか「同様」か。多分、英語にするといずれもレベル・プレイング・フィールドとなり同じだと思うのですが、もし「同等」という表現がよろしくないということでしたら、どちらでもよろしいのかなと思っております。委員の先生方のご判断を仰げればと思います。

それから最後に、8ページのところでございますが、この書き方は前回の論点整理にも書いてあった書き方です。今、初めて54%に達しているというお話を聞いて、少し戸惑っておりますが、ただ、そういったファクトがあれば、信金についても、おそらくそういうところもあればそうではないところもあるということだと、同じ状況だと思いますので、そういう意味では、例えばこの書き方、「マル3理事制度のあり方」の2行目ですが、「現状、信用金庫や地域信用組合の中には、このような職員出身の理事が理事会の多数を占めているものもある」のように、もし状況の区々があるのであれば客観的に書いておいたほうがいいのかなと思っています。

以上でございます。

○神田WG座長

ありがとうございました。ちょっと幾つか、そういう意味で直す点は私のほうでもメモしているつもりなのですけれども、また後でご確認頂きます。

吉野先生、どうぞ。

○吉野委員

細かい点で2点なのですが、13ページの真ん中ぐらいに、余剰資金を連合会のような、JAの例が書いてありまして、それから14ページにもJAバンクの例があるのですけど、このサブプライムローンの関係で、JAバンクの中央機関もちょっと色々ロスがあるようですから、あまりここが…。やり方としてはいいのであって、やっぱりですから、連合会におられる方々の人材の育成といいますか、そういうことももうちょっと必要だなという印象です。ですから、この組織としてはいいわけですけれども、やはり中央組織がどういうふうに余剰資金を運用するかということの人材育成なり能力の開発も必要だと思います。

それから2点目は、これどこかに書いてあるかもわからないのですが、これから地域がだんだんにビジネスの分野が狭まっていく、マーケットが縮小しますと、やっぱり合併とかいう形で体力を鍛えていくということがあると思うのですが、そのときに、例えばですけれども、信用金庫と信用組合が合併したほうがいいというようなケースがあるとした場合には、現行の制度ではできないのでしょうか。それとも、そういう形でもフレキシブルにやっていけるのでしょうか。できるのですか、それが2点目です。

○渡邊協同組織金融室長

事実の問題として、信用金庫と信用組合が合併している例はございます。

○神田WG座長

よろしいでしょうか。ちょっと前のほうは工夫を考えたいと思います。

それでは家森先生、どうぞ。

○家森委員

まずは、協同組織をずっとこのところ勉強してきた者として、大変今回の議論は勉強になりました。今回の報告書もよくまとまっているように僕としては思います。

7ページの「ガバナンスのあり方」のところで1つだけ追加があります。組織の問題と決算等という形になっていながら、広い意味の情報開示、決算情報以外の開示のことが十分に議論できなかったというような印象を持っているのです。タイトルも、次の決算のところには、「決算・開示」と書いていますが、この「開示」は「決算情報の開示」という限定された感じになっています。ガバナンスとして、いかにディスクロをきちんとしていくかという論点がやっぱりあってしかるべきだということからすると、例えば、7ページの「マル1基本的考え方」の最後、ちょうど真ん中ぐらい、「参考としつつ、ガバナンスについて一層の充実を図るため」のという、この「ガバナンス」のところに括弧をして、「(情報開示を含む。)」とか、何かそういったものを入れておいて頂いて、今後の課題に残っているのだということを示して頂ければどうかなというのが1つ目です。

それからほぼ同じ趣旨で、15ページの「中央機関のあり方」のところでも、中央機関が全体の情報開示のコーディネーションをやって頂いたらどうかというような意見を何度か申し上げましたので、その点についても、例えばこの真ん中の「上記のような問題に加えて」という段落の中の、下から5行目ぐらいのところで、「投資ファンド組成、コンサルティング等の面での」と書いている「等」の前に、例えば、「情報開示面に関しての基盤整備」とか、何かそういうような感じの文言を入れて頂ければいいかなというように、これまでの一応の議論として反映させて頂ければというふうに思います。

あと最後に、この報告書そのものに書くべきことではないのだろうと思うのですけれども、自主的な取り組みを期待するのですが、その自主的にやられているかどうかをどうやって検証していくかというと、やっぱりそれも情報開示になると思いますし、あるいは、金融庁の日ごろのモニタリング等によると思われますので、その点については今後ぜひよろしく頑張って頂きたいと思います。

以上です。

○神田WG座長

どうもありがとうございました。

それでは、どうも失礼しました。今松委員、お願いします。

○今松委員

非常に、分かりやすくまとめて頂きまして、どうもありがとうございました。

一、二点なんですけれども、1点は、「新たな形態の可能性」というところの、新しい金融の機関の設立等々…のところ。これは、今までの協同組織金融機関の原点というか趣旨等々にのっとって、これまでのここでの議論の中でも色々やっておるという話があったわけです。だとすれば、やはりまずそれぞれが既存の機関がこれまで以上に、そういうことをやるということに対する期待があって、それで同時にやっぱりそれに加えて、より、上の3行で書いているようなことへの対応ですね、そういうことには新しい機関と。そういう格好にすれば、今の機関というものがやっているか、やっていないのかというところについての、若干それが、十分かどうかは別ですけども、やっておられるところもたくさんあるという話だったので、そこを1点、どういう形でも追加が可能であればというのが1点です。

それと2点目は、先ほど神田座長からあった、これを少しポンチ絵風にして分かりやすくというところ、私も確かにそこのところ思いましたのは、これまで議論してきた中では、議論に参加してきた者としても、今の法律の仕組みのもとでできること、それと、実際にそのためには手立てとしてやらなきゃいけない、それを書き分けているわけですし、しかも最後の17ページのところで、現行の制度のもとでもできることは取り組んでいくことが可能なものが多くあり、それをやっていくことを期待するとあるわけです。そこのところを、少し書き得るものはちょっと別な何かポンチ絵か、あるいは表か何かでもいいと思いますけれども、実態としてこういうものについては今可能であるということを、そのあたりやってもらえれば。

普通の方が読む場合、確かにこの表現を読み取れればいいし、後でここの、実際に議事録等々見れば非常にわかりやすいのですけれども、せっかく読んで頂いた方が、じゃあ実際のところ、これからのそれなりに検討がまだ必要なところと、じゃ実際にやろうとすれば比較的個別の機関のもとでできること等々の仕分けが分かるし。で、実際に、先ほど言いました、努力のやっているのかやっていないのかというチェックする上でも、その点は役に立つのではないかという気がいたします。その2点でございます。

○神田WG座長

はい、どうぞ。

○小野信用制度参事官

今、ご指摘がございました、新たな形態の話でございます。実は今ご指摘のあった点は、4ページを見て頂きますと、今、まさに今松委員おっしゃった協同組織金融機関が既にやっている、それからさらに今後やってほしいというところの中の、4ページのこの(2)の期待される機能の中のマル3生活基盤支援機能ということで、このようなものをやってほしいということを書いてございます。その上で、さらに今後の業態を考えていく上で、「新たな形態の可能性」として、まさにこれに特化したものも新たにつくるようなことを考えたらどうかと、そういう2段構えで書いてございます。

○神田WG座長

ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。

どうぞ、はい。

○原委員

すみません、今のところで補足をお願いしたいのですが、この「新たな形態の可能性」の部分なのですが、私が知っているNPO的なところでおやりになっておられて、一つは貸金業としての登録をされるところがあるのですね。APバンクなんかそうですが。それからもう一つは、5年ぐらい前だと思うのですけれど、神奈川の女性たちを中心にして信用組合をつくられたのがあります。それは、色々な金融機関も模索なさって、どれもすごくハードルが高かったので、信用組合を何とかつくろうというので、ご自分たちでつくろうとなさったという経緯もありますので、もしも、新たにこういった組織の検討をなさるときは、既に先行しておやりになっているようなところもぜひヒアリングでお話を聞いてみてください。よろしくお願いいたします。

○神田WG座長

ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。神吉委員、どうぞ。

○神吉委員

報告書を大変よく取りまとめて頂いて、ありがとうございます。議論が錯綜いたしましたのに、よくまとまっているというふうに思います。

それで、今さら入り口のところの論点を言ってもしようがないとは思うのですが、1点だけ申し上げます。2ページの「はじめに」の最後のほう、具体的には2ページの2行目から3行目にあります、「聖域なく抜本的に制度のあり方を考察することが重要で」あるというフレーズです。ここをこういうふうに書いて頂くその背景については、その前に書いてございまして、それは、どちらかと言いますと、協同組織金融機関の業界内の内部的な視点であったり、あるいは現象面の指摘が中心になっていると思うのです。

しかし、その真の理由、こういう指摘になった抜本的に制度を見直さなければならないということになりましたその背景は、私の理解によれば、置かれた経営環境が非常に厳しくなっているということが言えるのではないかと思うのです。ここで改めて申し上げるまでもないとは思いますけれども、例えば、第一に、中小企業金融に銀行が本格的に参入しておりますし、第二に、銀行業への新規参入が自由化されまして、インターネットの専業銀行ができて、個人の市場は非常に侵食をされるような状況になっております。第三には、ゆうちょ銀行の誕生によって、新たな波乱要因が存在するといった点がございます。

また、他業態を見てみますと、メガバンクでは大胆な経営統合をしておりまして、もうこれ以上統合があり得ないというようなところまで統合が進んでおります。地銀レベルでは、従来なかったような広域的な経営統合も行われております。そういった点を踏まえますと、協同組織金融機関だけが現状維持のままで生き残っていけるのかということに、私は非常に危機感を感じまして、この会合では、どちらかというと厳しい発言をしてきたところでございます。

そうしますと、結局は、そのような厳しい環境の中でさらに協同組織金融機関の存在意義を高めていかなければならないということになりますので、ここに書いてありますような、「聖域なく抜本的に制度のあり方を考察することが重要」だということになります。

ですから、仮につけ加えて頂けるとするならば、「他業態との競争環境の一層の激化」とかというようなことを入れて頂けると、そういう認識が共有できるかと、厳しい内容になっているということの認識の共有ができるかなというふうに感じました。どちらでも構いませんけれども。

○神田WG座長

いえいえ、ご指摘は極めてごもっともで、むしろそれは前提に書いているのですけれども、多分この1行目と2行目は……。ありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。中津川委員、どうぞ。

○中津川委員

先ほどの、業域、職域のところで、資産形成云々…という言葉が入っていないという参事官のお話でしたが、いわゆる法律そのものは信用組合の単独法ではないということで、事業協同組合、あるいは企業組合と一緒にくくられた法律の中であると。そういう意味では、中企法に資産形成という文言が入っていないと。こういう形で、今、随行者からのお話なんですが。

○小野信用制度参事官

協同組合による金融事業に関する法律も見たのですが、その目的のところにも書いていませんでした。

○中津川委員

そうですか。

○小野信用制度参事官

はい。

○中津川委員

じゃあその辺は再度ちょっと……。

それからもう1点だけすみません。先ほどの理事会制度のところの表現として、一応、信用金庫や地域信用組合の中にはということでどうかというご提案でございましたけれども、でき得れば、地域信用組合の一部というようなことで表現をして頂けないかということになってございますので、その点のところも再度ちょっとご検討頂ければと思いますが。

○小野信用制度参事官

繰り返しになりますが、そうしますと、信金の全部と一部の地域信用組合は多数を占めているというふうに読めてしまうのも、必ずしもよろしくないのではないかと思ったのですが、佐藤委員、いかがでしょうか。

○佐藤委員

信用金庫でも、それぞれあれが違いまして、今、参事官のおっしゃったような気はいたしますけれども、よろしいでしょうか。

○神田WG座長

ちょっと考えさせて頂けませんか、今の点。もしほかにご意見があれば承って、なければ先ほどから多くのご意見をいただいて、大分項目がふえているものですから、前のほうから確認作業を若干させて頂こうかと思うのですけれども。

吉野先生、どうぞ。

○吉野委員

細かいところなのですが、3ページの下から2番目のパラグラフで、3、4行目のところに製造業とか卸・小売の貸出がむしろ減少しているというところなのですけれども、もし産業構造の変化があって、大店法とか色々なもので卸・小売の業態全体が減少しているとすれば、それは仕方がないことのように思うのですけれども。ですから、地域金融機関として、地域に十分に行えていないのか、それとも需要面が本当にそうなっているのかによって、ここの書き方は違ってくるかなと。という指摘があった、というふうになっていますので、いいのかもしれないのですけれども。

○神田WG座長

どうもありがとうございました。確かにこの事実のところの書き方は難しいのですよね。その要因が、今、先生おっしゃったように、金融のほうの要因、あるいは一般経済というかマクロ経済的な要因に基づく場合もあれば、それから先ほど金融の中での競争の結果のものとか。ですからあまりそこは、こうではないかと言えるものもあるのですけれど、そうでないものについては事実だけを淡々と述べるということにせざるを得ないとは思うのですけれども。今ご指摘ありましたように多少工夫しなければいけないということだとは思うのですけれども。

ほかにいかがでしょうか。前のほうからちょっと、これまで頂いたご指摘を私がちゃんとメモしているか、あまり自信がないところもあるのですけれども、ちょっと確認させて頂いてよろしゅうございますでしょうか。

そうしますと、ページでいくと、まず2ページ目の上、1、2行あたりのところで、神吉委員からのご指摘で、ちょっとどういう表現がいいかどうかわからないのですけれども、そういうものを加えるということですね。加えるとしたら「変化等」の最後ですね、「等」の前ですね。ちょっと表現ぶりはともかく、それがまず2ページ目のご指摘です。

それから3ページ目のご指摘では、今、1つは吉野先生からのご指摘で、下から10行目ぐらいのところの、製造業や卸・小売業向けの貸出がむしろ減少しているということで、ちょっとその要因なのか、ここは事実だけを書くということなので、この表現でよろしいのではないかとは思いますけれども…、はい。

それから3ページ目の一番下、中津川委員からのご指摘で、ここは先ほど小野参事官から申し上げたような感じに直せるのであれば、一番最後の行、「依存することは」というのを、「依存することとなれば」というような感じの修正でいいのではないかと思います。

それで、4ページ目はありませんで、次が5ページ目の佐藤委員からのご指摘で、2.の(1)、ここが1段落目と、2段落目、1段落目はどちらかというと制度の話を書いて、2段落目で実態の話を書くということで、もうちょっと明確にすれば趣旨が明確になるということですので、これ、先ほどの小野さんからのお話ですと、1段落目の最後につけ加えるということですね。制度としては、取引対象となる企業については、制度上制約があるということを書くということです、はい。それで何かよいように私も思います。

次は、6ページ目なのですけれども、中津川委員のご指摘で、(3)ですけれども、業域、職域ですけれども、何か難しいところであまり私もこだわりはないと言えばこだわりはないんですけど、ちょっと制度の建付け等考えますと、確かに預金も重要な一部だとは思うのですけれども、ちょっと上はそういう「使命」という言葉で書いていますので、そういうことで言うと、融通することというのはこのままにさせて頂いて、よろしければ…、ですね。

それで、同等というのは、同じレベルでどっちが上、下というのは本当はないので、同等というほうが多分日本語としては正確とは思うのですけど、同様でも私は結構ですけれども。もし同様のほうがいいとおっしゃるのであれば、同様でいいように思います。

それから次は、7ページ。家森先生のご指摘で、3.ガバナンスのあり方、(1)のマル1の最後あたりに、情報開示。これが難しいのは、決算情報のほうでは通常開示という言葉を使い、よりガバナンス一般ではなかなかいい日本語はないですよね。透明性、transparencyと言ってみたり、そういう表現の問題はあるのですけど。情報開示とここに書くと、後ろとどういう関係があるのだと。後ろは会計情報の開示でそういうふうに書くことはあるのですけど。ただご趣旨はよくわかりますので、このあたりにそれをつけ加えるということですね。

それから、次が8ページ目の、今ご指摘のありました下のほう、マル3、理事会制度のあり方ですけれども、一部というか、これも日本語の問題だとは思いますけど、最初、小野参事官から言って頂いたように、の中にはものもあるということで、一部という意味ですので、これは信用金庫、信用組合含めてということで、もしよろしければそういう方向でいかがかなと思います。

そうしますと、次がしばらくなさそうですね。13ページまで行きまして、村田委員がご指摘頂きました、下のほうでマル1からマル3、自主的な取り組みが望ましいという中で、マル4をつけ加えて、先ほどの余剰資金の運用及びリスク管理についての人材育成ということをつけ加えるということです。

それから14ページ目ですかね、吉野先生からのご指摘で、連合会の中でもそういう面での同じ趣旨だと思うのですけれども、ですから、これはあわせてマル4のところに書けばいいですね。各信用金庫、信用組合あるいは中央組織ともあわせてというか、ちょっと表現振りはありますけれども…、はい。

そして、次は15ページでいいと思います。これは家森委員からのご指摘で、情報開示で中央機関の役割、連合会の役割ということを、先ほどのご指摘ですと、15ページ目の真ん中の段落、「上記のような問題に加えて」というところの9行目あたりの、例えば、ずっとあって、「コンサルティング等」とある最後に、ちょっとうまい表現がつけ加えられないかという、そういうご趣旨だと思います。

私のほうでメモしたのは以上でして、それ以外に大きな問題として、ポンチ絵とかわかりやすい資料は別途用意して頂くことにしてはどうかと思います。それはそうとして、ちょっと村田委員が最初におっしゃった、「望ましい」という日本語がいいかどうかという問題があるのですが、「望ましい」というのは、先ほど申しましたように、自主的な取り組みが行われることが望ましいという以外の文脈でも使われているものですから、それから「期待される」という日本語等もあるものですから、私もすぐにここで、こうしたのがベストだということを言える自信もないですし、それから日本語の問題として、人によっては「望ましい」というのは強い表現だととらえる方もいらっしゃると思うものですから、例えば「望ましい」という表現と「期待される」という表現、「望まれる」という表現、「期待する」という表現、あるいはもっと「すべきである」という表現、なかなか難しいところがあるんですけれども。どうなのですかね。

私の感じでは、これは原委員もおっしゃった最後のところにも関係すると思うのですけれども、自主的な取り組みを、このワーキング・グループとしては期待するというものについては、表現上それが明確に分かるほうがいいかもしれませんね。ですから、もうちょっと具体的に言いますと、そうでないところでも、望ましい話は色々述べているわけですから、その自主的な取り組みを期待する部分については、「期待する」とか、「望まれる」とか、受身形であればですね。「期待される」という表現はほかにもありますので、「望まれる」という表現にしたほうが読みやすいかもしれないとは思うのですけれども、あまり自信があるところではありません。

大体以上が、皆さまからのご指摘を踏まえて、具体的な文章まではちょっと申し上げられませんけれども、改定できるかなという感じのところです。

どうしましょうか。ここでちょっとお時間を頂いて、つまり4、5分頂いて文章を考えてもう一度申し上げて確定するか、あるいはもうそこはお任せを頂くような方向で進めるかのどちらかかなという感じがするのですけれども。どういたしましょうか。いずれにしても、最終的にはもう一度、字句とか表現の確認はやはりご一任を頂いたほうが安心だとは思います。今の範囲のことであれば、事務局と私のほうにお任せ頂くということでもよろしゅうございますでしょうか。

何かここで慌てて5分休憩して小野さんと私で作業をして、もう一遍読み上げてもまた間違えるということもありうるかとも思いますので、皆様のご意見及びご指摘の趣旨は理解したと思いますし、今確認させて頂けたと思いますので、もしよろしければ、それを盛り込んで改定するという作業はお任せいただくということにさせて頂ければと思いますが。そうだとしますと、ほかにもし追加でご意見があれば承りたいと思いますけれども。

よろしゅうございますでしょうか。

はい、ありがとうございます。そうしましたら、今、読み上げさせて頂きました事柄につきまして、事務局と私のほうで最終的に、今読み上げました趣旨に沿った形での日本語というのでしょうか、修正というものを加えさせて頂きます。それで、それをもって、このワーキング・グループのこの時点での報告書ということにさせて頂きたいと思います。

なお、このワーキング・グループの報告書は、正式には第二部会の了承をもって確定されるということになっているようですので、ちょっと今後の予定はよくわかりませんけれども、どこかのタイミングで、第二部会に対してこのワーキング・グループから報告をさせて頂きます。私が多分報告をさせて頂くということをさせて頂く手順になると思います。この点も、ご了解を頂ければありがたく存じます。

ただ、これは、第二部会での報告とは別に、報告書としては一応確定したものとして公表というか、もちろん皆様方には公表前にお送りしますけれども、そういうことになるかと思います。

このワーキング・グループは、本日を含めて16回お集まり頂いたわけですけれども、一応、本日で一つの区切りということになりますので、本日の会議の終了後に、この審議結果等につきまして記者会見を予定しております。そこでも私から今日頂いたご意見を含めて、ご説明をさせて頂きたいと思っております。この点についてもご了解頂けますでしょうか。

はい、ありがとうございます。

それでは、これを機会に、金融庁の内藤総務企画局長から一言ごあいさつを頂ければと思います。よろしくお願いします。

○内藤総務企画局長

今、ほぼ実質的に中間論点整理の報告書をおまとめ頂きましたので、これがこの事務年度の最後のワーキング・グループの会合ということで、事務局を代表いたしまして、私、企画局長を務めております内藤でございますけれども、一言、お礼かたがたご挨拶を申し上げたいと思います。

この協同組織の金融機関のあり方に関するワーキング・グループ、当初は規制改革3カ年計画でしょうか、記憶しておりますけれども、この協同組織金融機関のガバナンスであるとか、あるいは市場から見た様々な規律づけといったようなものを含む、そういう観点からの議論から始まったというふうに思っておりますけれども、その後、昨年の秋ごろから、一般的な金融経済状況が一変をいたしまして、これはもうあえて申し上げるまでもありませんけれども、金融機能というものが非常に大きな政策課題になってまいりました。

我々の金融庁の仕事も、ご承知のようなことで、この金融機能の強化あるいは一般的に言われます貸し渋りとか、そういった信用収縮の問題にどう立ち向かうのかというところが最大の問題になってまいりまして、昨年、この秋口から、我々総務企画局の大きなテーマの1つは、最終的には結実いたしましたけれども、金融機能強化法という法案を早急に用意をし、国会に提出をし、審議を経て成立を目指すという課題にかなり注力をいたしました。残念ながら、それだけではありませんけれども、一時このワーキング・グループの中断をするということにならざるを得なかったということがございまして、皆様方には非常にご迷惑をおかけした面も多々あろうかと思います。

我々の気持ちとしても、少し、緊急の対応をまず迫られているという状況にもあるものですから、このワーキング・グループはどちらかと言いますと、もう少し先を見据えた中長期の構造的なあるべき姿をどう考えていくかと。その中で、足元できるものはできるだけ早く迅速に取り組んでいく、あるいはまた、制度改正に絡むものは、少し冷静な議論をした上で制度改正に結びつけていくというようなことでもありましたので、少し、一時的に中断という時間を頂いたわけですけれども、また再開をいたしまして、今日、神田座長が非常に手際よく議事を進行して頂きましたし、皆様方からも非常に活発なご議論も頂きました。

先ほども申し上げましたように、金融機能の強化というか、これは必ずしも今の足元の問題だけではないと思っております。今日も色々ご議論ございましたけれども、協同組織金融機関が果たす地域の金融であるとか中小企業金融における役割というものが、かつてのこの枠組み以上に、よりこの地域のニーズというものをどう掘り起こして頂くかというのは非常に大きな課題であるなと我々も痛感をしておりまして、今回は中間整理ではありますけれども、まとめて頂いたそれぞれの項目について、金融庁全体としても検討をいたしまして、この協同組織金融機関の当事者である皆さん方とも、あるいはまた関係の各方面とも今後相談をしながら、実行できるものは実行に迅速に移していくということで取り組んでまいりたいと思いますし、今後のさらに制度の改正等も含む問題につきましても、この状況を見ながら、速やかな制度の設計ということにも対応していきたいなと思っておりまして、また皆様方にご協力を頂くということもあろうかと思いますけれども、引き続きよろしくお願いをしたいと思います。

本日はどうもありがとうございました。

○神田WG座長

どうもありがとうございました。

それでは、事務局から連絡等ありましたら、お願いします。

○小野信用制度参事官

委員の皆様におかれましては、長期間にわたりご議論頂きまして誠にありがとうございました。今後、本「中間論点報告書」につきましては神田座長にご相談の上、修文いたしまして、皆様にお送りしてご確認頂きたいと思います。その後、第二部会へ報告させて頂きたいと思います。またポンチ絵も、ない知恵を絞って何とか考えたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

現時点においては、開催時期は未定でございますが、第二部会の委員の皆様におかれましては、改めて第二部会の日程をご案内させて頂きますので、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

○神田WG座長

ありがとうございました。

私からも一言御礼を申し上げたいと思います。昨年3月から今日を含めて16回、大変な回数でありまして、ただでさえお忙しい皆様方に何度もお集まり頂きまして、また非常に多面的で質の高い議論を、また新しい議論も含めてして頂きまして、本当にありがとうございました。今回取りまとめ頂きました報告書だけではなくて、過去、すべて公開で行っておりますので、これまでの議事録というのも各回の資料を含めて、私どもの研究というか検討の結果として歴史的な価値があるものになったのではないかと思っております。そういう意味で、今回は一区切りということになりますけれども、これに懲りずに、また引き続き我が国の協同組織金融機関制度というものをよりよくしていくために、皆様方のお知恵をかりたいと思いますし、そういう機会が将来多く出てくると思いますので、引き続きご支援をお願いできればと思います。どうもありがとうございました。

それでは散会いたします。

以上

お問い合わせ先

金融庁Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室
(内線3568、3577)

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