金融審議会第一部会(第31回)会合議事録

日時: 平成12年11月8日(水)16時01分~18時06分

場所: 中央合同庁舎第四号館(4階)共用第一特別会議室

○ 蝋山部会長

やや出足が悪いですけれども、定刻を少し過ぎましたので、ただいまから、31回目の金融審議会第一部会を開かせていただきます。

お忙しい中をお集まりいただきまして、大変ありがとうございます。

議事に入ります前に、オブザーバーの異動がございました。御紹介させていただきたいと思います。

従来、経団連の中村さんがオブザーバーとして入っておられましたけれども、その中村さんに代わりまして、島上清明東芝代表取締役副社長がオブザーバーとして加わられることになりました。どうかよろしくお願いいたします。

○ 島上オブザーバー

島上でございます。よろしくお願いします。

○ 蝋山部会長

それでは、お手元に配付されております議事次第に従いまして、議事を進行させていただきます。

今日は、10月以来4回の会合を開催して、法制化に向けての専門的な検討を行っていただいておりました「異業種参入に伴う銀行法等の整備・他業禁止の緩和等に関するワーキング・グループ」の検討状況について御報告をお願いし、その後は自由討議というふうにさせていただきたく思います。

また、この件についての討議終了後は、最近の異業種による銀行業への参入の動きといたしまして、「ジャパンネット銀行」及び「アイワイバンク銀行」これは予定されておるわけですが、その概況につきまして、事務局から御説明をいただきたいというふうに思います。恐らく後者の問題についても皆様方の御関心が深かろうかと思いますので、御質問等も御用意いただければというふうに思います。

さて、まずは、ワーキング・グループの座長であります神田委員から総括的な御説明をいただきまして、続いて、ワーキング・グループの検討状況に関する資料について、事務局から読み上げをお願いしたいというふうに思います。

なお、お手元に「参考資料」も配付されておりますが、これにつきましても事務局から説明を願うことにしております。

それでは、神田さん、よろしくお願いします。

○ 神田座長

神田でございます。それでは、早速ですけれども、総括的な御説明をさせていただきます。

私もこの長いワーキング・グループ、一息で正しく発音できたことがありませんで、いずれにいたしましても、このワーキング・グループは現在検討の途中でありまして、今日部会にお出しさせていただきますのは、そういう意味では、ワーキング・グループにおける検討の中間的な整理という位置づけでございます。

お手元の資料ですが、31-1というものと、それから31-2、そして「参考資料」31-3からなっていると思います。このうち一番中心のものは31-2でありまして、「意見等」ということに最後のところはなっているんですけれども、これはワーキング・グループにおきましてメンバーの方からお出しいただいた意見をまとめたものでございます。つまりこういう意見をあっという形でまとめたものでございます。

これに対して31-1の方ですけれども、これはワーキング・グループでの31-2が本体といえば本体なんですけれども、これだけではわかりにくいのではないかと思いましたので、31-1の方は、ワーキング・グループのメンバーの方の御了解はいただいた上でということなんですけれども、私の個人の責任で作られていただきました紙でございます。31-1を読んで、しかし、本体は31-2ということで御理解いただければと思います。

なお、これらにつきましては、後で事務局の方から簡単に読み上げていただく予定をしております。

その前に、ごく何点か感想めいたことを申させていただきたいと思います。

現在のワーキング・グループのこれまでの検討ですけれども、まず一つには、異業種の銀行業参入ということで議論を始めたわけですけれども、異業種からの銀行業への参入というのは大変いいことであるというのが、まず一番基本的な非常に重要なポイントではないかと思います。

ただ、日本には従来は問題が顕在化してなかった、そういったような問題があって、特に異業種による銀行業の参入等によってそういう問題が顕在化してくるのではないかという認識をワーキング・グループでは持っておりまして、従来は問題が顕在化してなかったために日本にはルールもなかった分野であります。それは一言で申しますと、銀行の主要株主という問題であります。したがいまして、今回の中間的な整理では、基本的には銀行の主要株主について、諸外国並みに──諸外国にはほとんど全ての国にルールがあるんですけれども、諸外国並みのルールを整備しようと、そうしてはどうかという、大体そういうスタンスになっております。

もう一点、これはなかなか意見等の中ではうまく整理し切れてないんですけれども、そういった主要株主についてのルールというのは、何か一つのルールで全て動くような性質のものではありません。これはワーキング・グループの中でも複数の方から御指摘いただいたんですけれども、幾つかのルールの合わせ技でその目的というのでしょうか、銀行の健全性確保等の目的を達成するということでありますので、一見ばらばらに見えるかと思いますけれども、それぞれ相互にどういう組合せがベストなのかと、そういうことが最終的には問題になるというふうに思われます。

以上は、これから読んでいただきます31-1で言うとB.の部分でして、実は構成はA.B.C.からなっているんですが、A.は総論的な部分で、B.が今申しました異業種の銀行業参入というか、もう少し法制的に言いますと、銀行の主要株主についてのルールということであります。C.の部分は、簡単に申しますと銀行の他業禁止の見直しということでありまして、この部分は、新しいビジネス・モデルが登場している中で、利用者利便、それから、日本の銀行の国際競争力の向上という観点から、現在存在していますルールを弾力化してはどうかという、大体そういうトーンでございます。

最後に、以上は銀行についての話ですけれども、併せて保険会社についてもルール整備をしてはどうかというふうに考えておりまして、もちろん保険会社と銀行は同じでありませんので、保険会社についても銀行との違いに十分留意しつつ、基本的な方向感としては、銀行についてと同じような方向感で制度を整備してはどうかというのがこれまでのワーキング・グループでの議論でございます。

私からは以上でありまして、あと、事務局の方から資料の読み上げをしていただきます。

○ 蝋山部会長

それでは、ただいまから、三つの資料を読み上げていただきます。合計予定時間は35分程度というのでありますので、少々我慢強さを必要といたしますが、よろしくお願いします。

それでは、迫田信用機構室長、よろしくお願いいたします。

○ 迫田信用機構室長

それでは、まず、31-1でございます。

金融審議会第一部会(及びワーキング・グループ)の検討状況

「異業種の銀行業参入(≒銀行の主要株主の異動)に関連するルール整備」及び「銀行業における新たなビジネス・モデルと規制緩和」に関する意見の中間的かつ概括的な整理。──ワーキング・グループにおける意見の詳細は、「異業種参入に伴う銀行法等の整備・他業禁止の緩和等に関するワーキング・グループにおける意見等」参照。

  • A.全体的な展望(総論)

    • 1.IT革命の進展などの金融取引のインフラの変化を背景として、インターネット専業銀行の出現など、銀行業における新たなビジネス・モデルの構築の動きが加速している。

    • 2.昨今、各種の事業会社(=いわゆる異業種)が自らの顧客基盤や店舗ネットの活用といったシナジー効果に着目して銀行業に参入する意向を表明している。このような動きは、21世紀の金融の新たな展望の中で、顧客(消費者)に優れた金融サービスを提供するとともに金融界の活性化にもつながるものであり、基本的に歓迎すべきこと。

    • 3.銀行の業務形態・金融取引の変化については、決済コストの低下によるeコマースの促進や消費者利益の増加にかなったものである反面、顧客基盤の共有といったことについては、個人情報保護の観点からの適切なルール作りが重要な課題である。

    • 4.異業種参入に関する論点としては、マル1顧客基盤の共有(ファイアー・ウォールの必要性、共倒れリスクの回避)の問題、マル2顧客情報の流用(プライバシー保護)の問題、マル3営業基盤の共有(事業親会社の店舗利用等)の問題、マル4機関銀行化・機関保険会社化の問題、等が考えられる。

    • 5.保険業については、顧客(=保険契約者)との契約期間が長期に及ぶこと・リスクを引き受けるビジネスであることに加え、契約内容が原則として変更されないという前提であることについて、保険業への参入を意図する者は理解することが重要。保険分野においても異業種参入に関する検討が必要。

    • 6.単に「異業種」ということだけでなく、銀行等の「主要株主」が不当に影響力を行使するといった弊害は起こり得る。従来、日本ではそのような例が極めて少なく、特に規制する必要がなくて済んでいただけであり、バーゼル銀行監督委員会の「実効的な銀行監督のためのコア・プリンシプル」や主要各国の検査・監督面における規制事例に鑑みても、銀行等と主要株主との取引をチェックする仕組みや株主資格そのものをチェックする仕組みが必要である。即ち、銀行と銀行経営に影響を与える株主の関係をどのように整理するかということが必要。

    • 7.銀行の他業禁止項目の見直しなどの規制緩和や銀行グループとしての業務範囲の検討に際しては、銀行業務に専念することによる効率性の発揮・利益相反取引の防止・他業の有するリスク回避などの他業禁止規定の趣旨を踏まえつつ、銀行業の収益源の多様化やワンストップ・サービスの提供による顧客利便の向上、銀行の国際競争力の強化などの観点から今日的な検討を行うことが適当。

  • B.異業種の銀行業参入(≒銀行の主要株主の異動)に関するルール整備

    • 1.銀行経営の健全性の観点からは、新規に免許を取得して銀行業を開始する場合にとどまらず、既存銀行の相当程度の株式を取得して銀行経営に参画しようとする株主(→主要株主)に対する取得時及び取得後を通じた適切な監督・検査が重要な課題。

    • 2.銀行業における新たなビジネス・モデルに即した規制を講じることが望ましい。また、個々の規制の相互関連性に留意して、全体としてバランスのとれた体系を構築すべき。

    • 3.「主要株主」の定義については、証券取引法上の大量保有報告書の提出義務者(株券等の5%超)、銀行の関連法人等(議決権の20%以上。人的な関係や融資等の取引関係等を通じて重要な影響を与えることができる場合は15%以上)、銀行の親会社・持株会社となる場合(50%超)などが検討対象となるが、銀行経営への実質的な影響力の行使などの観点から、例えば、株式取得に関しては、5%=届出、20%(または15%)=認可などのように、段階的なルールを設定することが適当である。

    • 4.主要株主や経営者の適格性の審査基準としては、諸外国の例(イギリスのフィット・アンド・プロパー原則等)も参考にしつつ、それぞれの立場に応じて社会的信用(犯歴の有無等)や財務面の健全性(株式取得に係る財源調達も含む)等を重視すべきであると考えられる。

    • 5.主要株主に対する「報告徴求」については、主要株主の財務状況の継続的把握などの観点から、当局に権限を付与することが適当である。また、銀行等への影響力が強い主要株主に対する「検査」についても、報告の実効性を担保すること等の観点から、報告徴求と一体的なものとして当局に検査権限を付与することが適当である。しかし、検査権限の行使に関しては、検査対象となる「主要株主」をどのように考えるかといった検討やまずはモニタリングや対話といったプロセスを重視の上、特に必要な場合に限り立入検査を実施し得ることとするなど、当局の権限の濫用が行われないような規制体系が必要。

      また、実効ある検査ができる体制の整備も必要である。

    • 6.銀行の主要株主からの独立性の確保の点は、“独立性"の意味するところが様々であり、例えば、銀行とその主要株主が営業基盤を共有することはシナジー効果の発揮の観点からは望ましいものであるが、反面、主要株主の経営悪化が銀行の営業基盤を危うくする可能性もあるなど複雑な問題。このような観点からはリスク遮断に留意する必要がある。また、銀行経営悪化時に主要株主に支援責任を課すとすれば、主要株主の銀行経営に関する支配(=株主権の行使)について徒らに制約を付すことは望ましくないと考えられる。

    • 7.銀行から主要株主に対する融資などの取引に関しては、現行の大口信用供与規制やアームズ・レングス・ルールなどを基本にしつつ、主要株主が影響力を行使することによる「機関銀行化」の弊害防止等の観点から、どのような追加的な措置が必要か検討することが適当。

    • 8.諸外国の例にならい、主要株主が法令に違反して株式を取得した場合、虚偽報告、検査妨害等に対しては、罰則を課すことが必要。

  • C.銀行業における新たなビジネス・モデルと規制緩和

    • 1.銀行の無人営業所やインターネット・バンキングの普及などデリバリー・チャネルの多様化の中で、利用者利便の向上の観点から、ノンバンクCD等での預金の引出しを認めることが適当ではないか。また、銀行の支店・営業所の設置などについても認可制をより柔軟な規制とすることが望ましい。

    • 2.スーパーなどの小売店のレジ等でカードにより現金を受け取るサービス(キャッシュ・アウト)については評価できるものの、顧客情報保護の観点やカードの悪用やトラブル等による損害の補償を関係者がどのように分担するかの整理が必要。

    • 3.新たなビジネス・モデルの銀行のリスク管理については、現行の自己資本比率規制がフィットしない場合があり、金利リスク、デュレーションのミスマッチなどそれぞれの状況に応じたリスクを考慮することが適当。

    • 4.銀行業が新しい金融サービス業に変貌しつつある中、財務力やリスク管理が十分な銀行については、業務範囲の弾力化を柔軟に図っていくとの観点も必要ではないか。

    • 5.銀行法等においては付随業務として債務保証などが例示されているが、これ以外の業務が「その他の付随業務」に該当するかどうかの基準が現在は示されていない。これを当局が呈示し、行政の透明性を向上させるとともに、銀行等が新たな付随業務を開始することを容易にすることが望ましい。また、その過程などにおけるノー・アクション・レターの活用が図られるよう取り組むべきではないか。

    • 6.銀行等の従属子会社について、現在原則90%以上となっている収入依存度規制や親銀行の持株比率100%との限定について見直しを検討するとともに従属業務と金融関連業務の兼営等についても、柔軟に対応する方向で見直しを行うことが適当。

    • 7.銀行の資金調達手段としての社債について、一定の要件を付した上で、発行手続の改善の余地がないか検討すべきではないか。


以上が31-1でございます。

引き続きまして、31-2、横長の資料でございますけれども、2ページをお開きいただきたいと思います。読み上げます。


I.主要株主に関するルール整備に係る意見等

1.「主要株主」の定義

マル1 定義についての考え方

○ 「主要株主」の定義は一律に数字では線が引きにくいところもあるため、諸外国の例にもあるとおり、持株比率に応じた段階を設け、それぞれの段階毎に、持株比率が多い者には認可等を義務付ける一方、少ない者には報告を課すに止めるといった、段階的な規制を検討すべきとの意見が多数であった。

○ 「主要株主」の定義は、持株比率のみならず、人的な関係や取引関係等にも注目した実質的な基準に基づいて定めるのが適当ではないか。

○ 議決権の50%超の株主を「主要株主」とすることについては異論はなかった。

○ 50%以下の株主について、その取得に関し、情報を収集する以上の規制(例えば、株式取得に対する認可、報告徴求、立入検査等)を課すこととするのであれば、その株主の持株比率がアメリカの銀行持株会社のように25%程度とするか、又は原則20%(一定の条件に該当すれば15%)という企業会計の実質影響力基準を基準として考えてはどうか。

○ 「主要株主」の範囲の最も広い定義についての考え方は、日本の銀行の株主構造を前提とすると、株式の5%の保有であっても相当な影響力がある場合が考えられるため、情報の収集という意味での対象となる者は、持株比率が5%か少なくとも10%としてもよいと考えられる。


備考は、割愛をいたします。3ページ目でございます。


マル2 具体的な対象範囲

○ 「主要株主」としての規制は、子会社等と合算したグループ単位での保有を規制対象とすべきではないか。ただし、グループ単位での規制とする場合、具体的にグループの範囲をどこまでとするのかについては、慎重な検討が必要である。

○ 主要株主は、法人だけでなく、個人も対象とすべきである。

○ 諸外国の例にもあるとおり、海外の株主も規制対象とすべきである。

○ 銀行が他銀行の株式を保有する場合については、既に銀行免許を得て監督を受けているのであるから、特別な配慮があってよい。

2.主要株主に対するチェック

マル1 基本的な考え方

○ 主要株主に対するチェックを行う基準については、諸外国の例(イギリスのフィット・アンド・プロパー原則等)も参考にしつつ、反社会性、公序良俗という観点はもちろん、このほか、主要株主の財務面や経営方針を中心にチェックすることが妥当である。

○ 株式取得に係る財源についてもチェックする必要がある。

○ 主要株主だけでなく、銀行の経営者自身がその地位に就くことについて適格であるかどうかを判断することについても検討が必要である。

○ 子銀行の事業親会社等からの独立性の確保や、事業親会社等の事業リスクの遮断については、独立性にもいろいろな視点があって、形式的に割り切れる問題ではない。例えば子銀行の適切な業務運営に危害を与えることを避ける意味での独立性は守る必要があるが、お互いの営業基盤を共有すること等により、シナジー効果が発揮され、かつ弊害がないような場合には、特に規制する必要がないのではないか。


4ページ目でございます。


マル2 株式取得時の対応

○ 事後的な規制の検討も必要だが、事前(株式取得前)の規制としては主要株主となろうとする者が当局に申し出た上での認可制や届出制等を検討すべきである。

○ 行政手続上、いずれの手続を採用するのかについては、25%超あるいは20%超(一定の条件に該当すれば15%超)位から「認可」、それ以下は「届出」等といった持株比率に応じて段階的なアプローチをとるべきである。

○ 5%超又は10%超を取得する者からは、届出を求めることが適当である。

3.主要株主に対する報告徴求・立入検査

○ 主要株主となった者については、その財務面の健全性等が基準に合致しているか等を継続的にモニタリングするといった観点から、報告徴求権限を規定することについては異論はなかった。

○ 立入検査権限については、主要株主に対し相当にインパクトが大きく、経営に影響を及ぼす恐れもあることから、モニタリングや対話等といったもう少しマイルドなやり方を経ることについて検討して、段階的な規制体系とすることが妥当ではないか。

○ 立入検査権限については、子銀行の経営悪化時等における最後の手段として当局が持っているべきである。


5ページでございます。


4.主要株主が不適格と認定された場合の排除のあり方

○ 主要株主が不適格と認定された場合には、独禁法にあるような主要株主であることを排除する株式処分命令等も考えられるが、より緩やかな対応として、主要株主への不合理な行為の是正を求める行政処分を規定するようなことも、検討してよい。

5.主要株主との取引等に関する規制

○ 銀行からの融資について規制をするのであれば、上向き(親会社や主要株主向き)に融資する場合については、横向き(銀行持株会社傘下の兄弟会社向き)又は下向き(子会社や関連会社向き)のように業務範囲が法令により限定されているところに融資する場合よりも、融資規制がより厳しくしてしかるべきではないか。極論すれば親会社向けの融資は不可とするのも一つの選択肢ではないか。

○ 親会社等に対する融資そのものが問題なのではなく、審査態度、方法がしっかりしていることが重要ではないか。今後は大きなネットワークの中で銀行が位置付けられるので、融資をさせないというルールよりも、融資条件・内容のディスクロージャーを進める等もう少しフレキシブルな規制とすべきではないか。

○ 大口信用供与規制については、ミニマムスタンダードを法令で規定した上で、それよりも厳しい規制は子銀行等自身がリスク(例えば、特定の業種等への偏り)の管理を自主的に設定し当局がこれを承認するというプリコメットメントアプローチ的な手法の方が、画一的な規制よりも好ましいのではないか。

○ 大口信用供与規制やアームズ・レングス・ルールに関しては、米国に比べれば、規制の対象や具体的内容について、改善の余地があるのではないか。

6.銀行経営悪化時の主要株主等の責任

○ 異業種の銀行保有が禁止されている米国では、持株会社と銀行が実質的に一体のものとして、銀行経営悪化時において、持株会社等に支援を求める規定がある。こうした規定(source of strength)を置くことについては、異業種の銀行保有が我が国では可能であること等を勘案して慎重に検討すべきではないか。


6ページでございます。


○ 銀行・保険会社にはセーフティネットがあることから、預金者・契約者全体に負担がかかり、さらには公的資金が使われる可能性があるため、主要株主等にも支援を求めるのが適当ではないか。(セーフティネットへのただ乗りの問題)。

7.全般に関わる論点

○ 銀行の主要株主をみていく上では、銀行の何を守っていくのか、何のために行う規制なのかという観点もあるのではないか。新たなビジネス・モデルに即した規制を講じることが望ましい。

○ 事前規制と事後規制との関係については、それぞれの実効性等を勘案しつつ、その規制のあり方について関連づけて議論することもできるのではないか。個々の規制の相互関連性に留意して、全体としてバランスのとれた体系を構築すべき。

○ 参入のみならず、退出時のルールについても検討すべきではないか。

○ 主要株主が異業種である場合に、特別の規制を課す必要はないか。

○ 事業会社に対する検査の可能性、有効性、実効性が確保されるのか。これらに限界があるとすれば、他業からの進出にはある程度の制限を設けることが必要ではないか。

○ 諸外国の例にならい、無認可等の株式取得、虚偽報告、検査妨害等に対しては罰則を置くことが適当である。

○ 異業種参入に関連する制度的手当てについては、保険分野でも喫緊の課題であるので、銀行との相違にも留意しつつ、同様の観点から検討すべきである。


7ページでございます。


II.銀行業における新たなビジネス・モデルと規制緩和に係る意見等

1.利用者利便の向上、銀行経営の効率化の観点から検討すべき論点

○ 現在は、ノンバンクCD等については、これらが銀行の営業所ではないことから預金の引出しが認められていないが、無人営業所、インターネットバンキングの一般化等、デリバリー・チャネルが多様化している中で、利用者利便の向上等の観点から、預金の引出しを認めるのが望ましいのではないか。機密の保護や安全性の確保のため、こうしたCD等の設置・管理主体についても、銀行と同様に適切な業務の遂行を確保できるようにすべきではないか。必要な範囲でCD等の設置・管理主体に対する報告徴求・検査の権限も設けるべきではないか。

○ (一般事業者が設置する多機能端末における預金の引出しについては引き続き検討。)

○ 買い物の際、デビット・カードによりスーパーのレジ等で現金を受け取るサービス(キャッシュ・アウト)については、利用者利便向上の観点から評価できる。しかしながら、キャッシュ・アウトに関しては、顧客情報保護の観点や、カードの悪用やトラブル等による損害の補償を銀行をはじめとする関係者がどのように分担するか等、慎重に検討すべき事項がある。

○ 現在、契約内容の説明等に関し書面の交付を義務付けている規定等について、電子商取引等の促進の観点から、できるだけ電子的手段を利用できるようにすべきである。その際、書面による場合と同じレベルの説明が確保されるものとするなど、顧客保護の観点等に十分留意すべきである。


8ページでざいます。


○ 情報化が進展し、銀行業等においても経営の効率化がより求められる中で、銀行等の営業所の設置、位置の変更、種類の変更又は廃止に関する認可制については、システムとしてのネットワーク全体の安全性が確保されていることを前提に届出制とするのが適当である。

個人代理店主の交代にかかる認可制や法人代理店の従たる事務所の規制、代理店の取扱業務(当座預金の開設や事業性資金の貸付けを除くこととされている)の範囲等についても基本的に同様の考え方。

2.顧客保護の観点から検討すべき論点

○ 顧客基盤、経営資源の共有等によりシナジー効果を発揮することが異業種が銀行業に参入する上での主たるねらいの一つであり、これは経済的効率性を高めるものとして重要であると考えられる。他方異業種との顧客の個人情報の共有に関しては、プライバシー保護等の観点から、適切に対応する必要がある。また、金融業者・取扱商品に関する誤認防止のための対応等、顧客保護のあり方に十分に留意すべきである。

3.新たなビジネス・モデルの銀行業(貸出しに重点を置かない業務形態等)について検討すべき論点

○ 貸出しに重点を置かない新たなビジネス・モデルの銀行等のリスク管理については、主に信用リスクを前提とした現行の自己資本比率規制が必ずしも十分に対応できているとは言えず、例えば、金利リスク、デュレーションのミスマッチ等それぞれの状況に応じたリスクを考慮することが適当ではないか。

○ これからは、銀行の内部管理モデル等に基づく自主的なリスク管理を行うこととし、監督当局は、そのリスク管理体制・プロセスを審査するというあり方が良いのではないか。


9ページでございます。


4 .銀行及び銀行子会社等の業務範囲について検討すべき論点

マル1 銀行及び銀行子会社等の業務範囲についての基本的な考え方

○ 銀行及び銀行子会社等の業務範囲については、利用者ニーズの多様化等を踏まえ、銀行の自主性を尊重する観点から、規制の今日的意義を明確にできるもの以外は自由化すべきではないか。また、環境変化が急な中、銀行業が新しいタイプの金融サービス業に変貌するのを支援する観点から、収益源の多様化等を図るべきではないか。

○ 現状において銀行の業務を全面的に自由化することには疑問があり、他業禁止の趣旨を踏まえて、検討すべき点が多いのではないか。銀行やその子会社が行う業務範囲に関しては、監督当局が他業について監督することには限界があり、当面BankingとCommerceの分離の維持を前提とすべきではないか。

○ 財務力やリスク管理が十分な銀行については、業務範囲の弾力化をより柔軟に図っていくという観点も必要ではないか。

○ 国内における業務範囲の規制が、海外の子会社にも及ぶため、海外にグループ展開する銀行にとっては、国際競争上不利な条件下に置かれることに留意すべきではないか。

○ 海外の子会社の業務範囲を自由化すると、銀行グループ全体としての財務の健全性を維持するための規制が意味を持たなくなるのではないか。


10ページでございます。


マル2 法律解釈等についてのプロセスの改善

○ 銀行の付随業務については法律に債務保証や両替業務などが例示されている。銀行は例示された業務以外のその他の付随業務も行うことができるが、どのような業務がその他の付随業務に該当するかについての基準を、監督当局が銀行業との関連性等に鑑みつつ示すことで、行政の透明性を向上させることが望ましいのではないか。

○ いわゆるノー・アクション・レターの活用は、技術革新や環境変化が激しい中にあって、銀行の業務範囲についての柔軟かつ迅速な取扱いを可能にし、また、行政の透明性を向上させる観点からも前向きに取り組むべきではないか。

○ いわゆるノー・アクション・レターの活用については、当初の監督当局の負担も考慮し、法令解釈などについて先例としての価値を有する事項についての処理を優先すべきではないか。

マル3 その他の項目

○ 銀行が本来業務を遂行する中で正当に生じた余剰能力(Excess Capacity)については、他業禁止の趣旨等を踏まえつつ、その活用を認める方向で検討して良いのではないか。

○ 銀行業に従属する業務を営む銀行子会社については、いわゆる収入依存度規制が原則90%以上で課されていることや、持株比率100%の子会社に限定されていることがあるが、独占禁止法の規制緩和も踏まえ、柔軟に対応する方向で検討して良いのではないか。

○ 銀行子会社には銀行業に従属する業務と金融関連業務の兼営が認められていないが、両者の性格の相違や、銀行持株会社グループにおけるリスク波及度の相違等に留意しつつ、柔軟に対応する方向で検討して良いのではないか。


11ページ、最後でございますが、


○ 銀行グループの経営多角化の観点から、銀行による事業会社の株式取得等の制限(現行上限5%)については、その今日的な意義を確認する必要があるのではないか。

5.銀行の資金調達の弾力化について検討すべき論点

○ 銀行の資金調達手段としての社債について、一定の要件を付した上で、発行手続の改善の余地がないか検討すべきではないか。


以上でございます。これが31-2でございまして、「参考資料」として、縦長、右肩に31-3と付してある資料がございますので、簡単にポイントだけ御説明をいたしておきますが、まず、資料の1ページは銀行法の抜粋でございます。

上は、第4条(営業の免許)というところでございまして、2項に、銀行業の免許の申請があったときに審査する基準が掲げてございまして、主要株主の基準の議論のときに若干参考にさせていただいたものでございまして、例えば1号では、キーワードだけ言いますと、財産的基礎、収支の見込みというようなキーワードが出てまいります。2号では人的構成、そして十分な社会的信用というような言葉が出てくるわけでございます。

また、下の53条は、現在銀行法で定められておりますものでございまして、銀行の50%超の株主が出ますと、それについて銀行の方から届出をするというような定めでございます。

1枚おめくりいただきまして、2ページ目がバーゼルのコア・プリンシプルでございます。原則3は、免許付与の際のことでございまして、一応読み上げますが、「免許付与当局は、免許付与の基準を設定し、一定の基準に満たない企業の申請を却下する権限を有していなければならない。免許付与のプロセスでは、最低限、銀行の株主構造、取締役及び上級管理職、業務計画及び内部管理、資本基盤を含めた財務状況の見積もりに対する評価を行わなければならない。提案されている所有者あるいは親会社が外国銀行である場合は、母国監督当局の事前の同意が得られているべきである。

原則4:銀行監督当局は、現存の銀行に対する主要な所有権や支配力を他の主体に移譲させる提案を点検し、棄却する権限を持っていなければならない。」ということでございます。

おめくりいただきまして、3ページでございますけれども、ワーキングでの議論の前提として、主要各国の制度のポイントを並べたものでございます。アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス4カ国につきまして、一番左側の項目のところを見ていただきますと、「株式の取得等により主要株主になることに関する規制」、その際の審査基準、それから報告徴求、検査ということでございます。

アメリカは御存知のように非常に複雑な制度になっておりますので、銀行持株会社に焦点を当てたものだけ、この資料では摘記をしておりますけれども、25%以上の議決権というのが一つのメルクマールになっておりまして、FRBの事前の承認が必要ということでございます。

それから、審査基準は、その次の欄にありますように、競争政策上の観点のほかに、財政的・経営的資源、将来展望等々が勘案されるということでございます。

また、報告徴求権限、検査権限をそれぞれFRBが持っているということでございます。

イギリス、ドイツ、フランスは、EUの国でございますので、比較的似ている感じがいたしておりますが、イギリスでは議決権の一定割合、10、20、33、50、75%というようなメルクマールがあるようでございますけれども、これで監督当局への事前の届出が必要になっている。5%以上の場合は、7日以内に届出が必要ということでありますが、事後でもいいということのようでございます。そして、事前届出を受けた監督当局は、不適当と認めるときは3カ月以内にその株式の取得等を禁止することができるという定めでございます。

その場合の審査基準は、マル1にありますように、fit and properというような原則があるようでございまして、これは次の資料で御説明をいたします。

そして、報告徴求、検査につきましては、5%以上の株主、主要株主。この表における「主要株主」は、(注1)にありますように10%以上ということで書かせていただいておりますけれども、それらの者に対して報告徴求権限を有する。また、親会社等に対して検査権限を有するというのがイギリスでございます。

ドイツは、10%から始まっておりまして、10、20、33、50%というようなことでございまして、やはり事前の届出。そして、監督当局が3カ月以内に禁止することができるということでございます。

基準については、ここに書いてあるとおりでございまして、報告徴求、それから検査、いずれも主要株主、それから、主要株主になろうとする者、両方に対して権限を有しているというのがドイツでございます。

フランスは、10、20、33%という刻みで、これは事前の許可ということでございまして、5%以上の場合も、事後でありますけど、直ちに届出が必要というのがフランスの制度でございます。

許可の審査基準は、銀行の新設に際しての免許基準というようなことで運用されているようでございます。

それから、報告徴求につきましては、金融機関の方が主要株主についての財務情報を報告しなければならないという形になっておりまして、検査につきましては、監督当局は、銀行の直接・間接の支配者に対し検査権限を有するというような定め方になっております。

こういうような資料をもとにワーキングで御議論いただいたということでございます。

1枚おめくりいただきますと、先ほどちょっと言及いたしましたイギリスにおけるフィット・アンド・プロパーのイギリスの銀行法の該当の部分を抜き出しております。

第1項にありますように、銀行の取締役、支配者、この支配者の中に10%以上の株主が含まれているということでございますけれども、これらの者についてはフィット・アンド・プロパーな者でなければならない。

第2項で、その話について、やや細かく書いてございまして、2行目にありますように、清廉さ、それから、当該地位の責任を果たす上での能力及び判断の堅実さ、当該責任を果たす際の勤勉さ等々が考慮されるというのがイギリスの場合でございます。

最後に、5ページ目の資料でございます。

ワーキングの資料の中で、我が国の銀行の株主の保有構造という話がございましたけれども、これは日本の銀行における5%を超える株主がある銀行を摘記したものでございまして、例えば、一番上に書いてあります東海銀行につきましては、5%を若干超える株主が一つある。以下は、5%を超えない株主ばかりであるということでございます。

次のジャパンネット銀行は、50%の株主が一つありまして、10%の株主が三つあるというようなことでございます。ここに出てきていない銀行は、5%を超える株主が存在しない銀行でございまして、(注)でありますように、数字は極力直近のもの公表資料、それから有報でございまして、2.にありますように、若干必ずしもここに掲げるものが平仄がとれないものについては外しているということでございます。一応ビジュアルな資料として御参考に供したいと思っております。

最後でございますが、1枚の横紙でございまして、右肩に31-4と付したものでございます。

規制緩和推進3か年計画の再改定版につきましては、9月の部会で全体版を配付させていただいておりますけれども、ここでは「金融審議会において検討」とされている事項を抜き出しております。

部会長の御指示もありましたので、金融庁の方でもいろいろと調整等をさせていただきますけれども、またこの辺については御報告をさせていただきたいと思います。

少し読みますが、銀行への信託業務の全面的解禁。これは、普通銀行及び長期信用銀行本体での信託業務の全面的兼営について金融審議会等において検討を行い、結論を得る。12年度に結論を得るということになっております。

次の銀行の店舗に係る認可制度。これは先ほど出てまいりましたとおりでございます。届出制への移行について検討。それから、代理店の話も並べて書いてあるわけでございます。

それとの関連もございますが、銀行の法人代理店に係る店舗規制ということについても検討を行うということでございます。

それから、信用金庫の従たる事務所の定款への記載。これも12年度検討。

そして最後に、生命保険の構成員契約規制。これも12年度検討ということでございまして、これらの項目が金融審議会において検討事項として掲げられているものでございまして、御意見あれば伺いたいということでございます。

以上でございます。

○ 蝋山部会長

どうもありがとうございました。大変たくさんの資料を一気に説明していただきまして、ありがとうございました。

ただいまの神田座長からの説明、さらに事務局から読んでいただきました資料、ワーキング・グループの検討状況等といったものにつきまして、これから御意見なり御質問を頂戴したいというふうに思います。どうかよろしくお願いいたします。いかがでしょう。

上柳さん、どうぞ。

○ 上柳委員

質問ですけれども、最初の31-1の基本のペーパーの1枚目のところにA.の3.というところでしょうか、「顧客基盤の共有といったことについては、個人情報保護の観点からの適切なルール作りが重要な課題である。」というふうになっているんですが、それについてB.なりC.のところで余り言及がないように思うんですが、これは別途どこかで検討されるというのか、これからの課題というのか、それとも書いてあるということなのか、お尋ねしたいんです。

○ 蝋山部会長

神田さん。

○ 神田座長

ちょっと私の整理がよくないのかもしれませんけれども、B.とかC.にないとか、そういう趣旨でありませんで、主としてC.との関係で問題になるんですけれども、むしろ全体的な展望のところに書いた方がいいのではないかという整理でございます。31-2の方では、8ページの真ん中に2.ということで挙げさせていただいておりまして、ただ、この問題は、ちょっと細かいことを言いますと、第一部会なのか、第二部会なのかという問題がありまして、多分、金融審議会の第二部会の方で個人信用情報保護の問題を審議していただいていると思いますので、基本的にはそちらの方に御審議をお願いする形になるのではないかというふうに感じております。

○ 蝋山部会長

今の上柳さんの質問に関係して、ちょっと私わからなかった。神田さんは個人情報保護の視点からの適切なルール作りと、揚げ足取るような感じで、この意見等の中間整理では、プライバシー保護等の観点から。これは法律的には同じことなんですか。

私はどうも個人情報保護というのは、何となしに非常に個人情報を抱え込んで活かさないというようなニュアンスが感じられて、個人情報を濫用しては困るということでしょう。濫用の防止というような意味じゃないか。それから、プライバシー保護というのは、またちょっと意味が違うように思うわけで、その辺のところ、どう整理したらいいか、私わからないところがあるんですが、消費者的観点、原さん、どうぞ。

○ 原委員

今の報道にも出ておりますけれども、個人情報保護という個人情報全体に係る法規制というのが来年の通常国会に向けて、10月の確か11日だと思うんですけれども、大綱がまとまって作業がスタートしていますね。

それで、その中で個別の例えば個人信用情報とか、それから医療情報とか、教育に関わる内申書なんかの情報の個別のものについては、やはり別途早急に個別法が必要というふうな話になっておりまして、ここで問題になるのは個人信用情報の部分だと思うんですけれども、これについては、おっしゃられたとおり第二部会の方で検討するということになっているんですが、ただ、その第二部会での検討というのも、大本の個人情報基本法がどういう形で年明け上程されてでき上がるかというのを待ちながらという感じなので、来年の夏以降ぐらいでないと具体的になってこない。

そうすると、大変気になっていますのが、実際がどんどん進んでいますので、ここの部分が待てないというか、そういう状況で見切り発車的にスタートするというのは、やはりちょっと懸念を持っておりまして、現状をどのように整理をしていこうというふうにお考えになっていらっしゃるか、上柳委員の発言に追加をしてお聞きをしたいと思います。

それから、プライバシーというのは、私たちは今「個人情報保護」という言葉を使っておりますけれども、プライバシーという考え方はアメリカから出てきて、自分の知られたくない情報という総称的な使われ方なんですね。今基本的には個人情報保護という形で議論は本格的なスタートが始まったというところだと思います。実態はどんどん進んでいますので。

○ 蝋山部会長

原さんとしては、どういうふうな表現をするのがここの文章に最もフィット・アンド・プロパーだというふうにお考えなのか。

○ 原委員

すごく難しいので、31-1では基本的にこれが問題点だというふうに捉えられているのに、実際に31-2のところではここの部分に割かれたボリュームが非常に少ないので、やはりもうちょっと、今、これは中間とりまとめの段階というふうにおっしゃられたので、もちろん第二部会にかかるところもあるかと思いますけれども、もう少し肉付けは図っていただきたい。

私も全体的な議論のところでも、もちろん有用性、個人情報が持つ有用性というものもあるという発言が経団連やなんかを中心にありまして、それを否定するものではないんですけれども、やはり基本的には個人の人格権というんでしょうか、権利だというふうに思っておりますので、最終的には自分がコントロールできる範囲にその情報が置かれているということを原則とした仕組みになるべきだというふうに思っております。自分の知らないところでどんどん情報が流れているというのが非常に懸念を持っているところです。

○ 蝋山部会長

今のはどうですか、上柳さんの質問から派生して原さんの御意見にまでなったわけですが、どんなふうに。もちろんこれは中間整理ですから、ある種の問題提起として御理解いただければよろしいかと思いますが、今の段階でのレスポンスがあれば、お答えいただきたいと思います。

樋口さん、どうぞ。

○ 樋口信用課長

むしろ原委員のお考えを、もしお聞かせいただけるのであけば、もう少し聞きたいなと思ったんですけれども、ワーキングでこの議論をしているときに、一つあった議論としては、言葉は十分じゃないかもしれませんけれども、情報といってもいろんな情報がありますよねと。例えば医療とか、おっしゃったようなのが非常にセンシティブな情報だと。ハイリーセンシティブ・インフォメーションだと。そういう情報の質というか、区別して管理をしていくということがいいんじゃないかという意見と、そこはもう少し情報そのものの取扱いに気をつけて、一般的に広く個人情報の共有についてはちゃんとやらないといけないねという議論があって、そこはどちらかというと、今の書き方、原委員が御覧になって十分と思われるかどうかわかりませんけれども、やや広目に書いているような感じにはなっていると思うんですけれども、その辺は何かお考えがおありでしょうか。つまり情報の質に着目した整理をしていくと。

○ 原委員

非常に難しいと思っているんですけれども、医療とか教育とかはセンシティブな情報に入ると思うんですね。収入とか財産みたいなところなんですが、これはかなり人によって差が、非常にセンシティブな情報と感じる人と、そうでもなくて、その情報を有用に活かしていただいてもいいかなというふうに思う人があるような感じはしているんですけれども。

ただ、こちらに私ファックスでお届けをしたんですが、今ネット上では非常に個人信用情報が売買されていまして、名前と電話番号がわかれば、6万円払えばその人の財産を全部調べて、案件として報告ができるというような商売もあるわけなんですね。そういうふうな形で全く自分が知らないところで情報が売買をされているというところが、情報の質の問題もありますけれども、コントロールできないというところの問題点も大きいのではないかなというふうに思いますので、その有用性は否定しないけれども、コントロール権が及ぶ範囲のことにしていただきたいというふうには考えております。

今、質問に追加の質問で私いたしましたので、考え方については、またきちんとまとめさせていただきたいと思っております。

○ 蝋山部会長

有吉さん、どうぞ。

○ 有吉企画課長

ちょっと追加的に。やはり個人情報の保護基本法のところで今いろいろと議論がなされておりまして、ここの話というのは、原先生のおっしゃったような、一般的に第三者にいってしまうというようなことに対しては、当然何らかの意味での義務なり何なりをかけていくというような話。ここの話というのは、要するにむしろどちらかというと、考え方としては、グループ内の共有についてどう考えていくのかという問題であると思います。

そこについて、グループの中であれば、外に出ないという前提で、まさにシナジーみたいなものを利用するために、ある程度自由に利用できるかというようなことを前提で考える方がいいのか。そこはもう少し限定的に考える、あるいは何らかの意味での個人の同意なり何なりを前提にするかと。

もともと基本法の中でも、目的外利用を禁止する。その目的というのは、じゃどの辺ぐらいなんでしょうかと、そこは恐らくがちがちにして動かさないということになると、それはそれでまたいろんな意味での利便性ないし活用といった面で問題あるかもしれませんし、かといって、全くフリーというのもどうかという話で、そこは全体としての、やや使い古されたような言葉になるんですけど、国民的コンセンサスみたいなものや相場観みたいなものが大事なのではないかなという感じです。ただ、いずれにしても、多分基本法本体の議論の中でそういう目的外利用なり、あるいは同意みたいなところの議論というのが少し深まっていけば、そこである程度また追加的に、金融という分野で何をどう考えていったらいいかという追加部分をまた議論すると。そんなことになるのではないかなという感じはいたしております。

○ 蝋山部会長

余り細かいことはわかりませんが、例えば、消費者金融会社が非常によく個人情報のデータベースを持っているとかいうように聞きますね。そして、ある銀行が消費者金融会社と一緒になって提携したり合併して、いつの間にか銀行から随分詳しい消費者金融を利用したときに提供した情報をもとにした、例えば様々な働きかけがあるといった場合、それを当然と考えるか。それとも、いや、それはおかしいんじゃないと考えるか、そういうところですね、具体的に考えると。

吉野さん、どうぞ。

○ 吉野委員

今情報が流れることが悪いというような印象が非常に強かったような感じがするんですけど、たった今蝋山先生がおっしゃったように流通業者がその人のクレジットレコードを見て、これは非常に良い顧客であると。そうであれば、その方は、例えば自動車ローン借りるときに低い金利で借りることができるわけですね。そうしたら、その場合には、情報を流していただいた方が利用者にとってはいい場合もあるわけです。

ですから、グループ内では共有されて、利用者にとってはいい面もあるということを、ちょっと意見を申し上げたい。

○ 蝋山部会長

クーさん。

○ クー委員

アメリカでは異業種の銀行参入は認められてないわけですけれども、やはりそれは、この部分がかなりあると思うんですね。ほかにも幾つか理由がありますけれども、銀行の取引の内容がほかの人にわかってしまったら、医療の問題先ほどありましたけれども、この人はこんなところにたくさん金使っているなとか、この人このくらい預金があるんだというような情報が外へ漏れたときの問題というのは、私は相当大きなことになるんじゃないか。だから、グループ内だからいいというのは、私は大変大きな問題になるんじゃないかと思いますね。

銀行との取引というのは、今の世界は一応まだ異業種はほとんど入ってきてないわけですから、みんな安心して銀行と取引しているわけですけれども、新しく入ってきた銀行がそれをもとにジャンクメールを送ってくるとかいろんなことが起きたときには、やはり国民は相当びっくりするんじゃないですかね。それで、私は、ちゃんとした許可も得ずに、どうしてこんなのが漏れたんだというようなことが、最低アメリカだったら大問題になりますね。

日本でみんな、ああこんなものかと思っちゃう国民のコンセンサスがあるのかどうかわかりませんが、これは、銀行で何に、どういうところにお金を払っているか、どのくらい預金があるかというのは極めてプライバシーに近いところですから、シナジー効果というのは、これは私は非常に危険な話だと思います。

○ 蝋山部会長

どうぞ、岩村さん。

○ 岩村委員

米国の話が出ましたけれども、私はそんなに米国のこと詳しくないんですが、ただ、今の発言は少し違うかなと思います。

というのは、例えばアメリカにはフェア・クレジット・レポーティング・アクトという法律があって、日本人にとっては割と意外な話なんですが、少なくとも米国の連邦法が強く要求するのはフェアなクレジット・レポーティングであって、個人情報の単純な抱え込みではないんですね。その問題があるからこそ、米国とEUはこの話でいつもぶつかるので、私の感覚で言えば、欧州は非常に強い閉鎖派で、米国は利用派だなという感じはします。

いずれにしても、ここの話は、この異業種進出の文脈で議論されているので、異業種進出の文脈で議論するのであれば、今日の議論の中にもいろいろ出てきますけど、例えば、source of strengthの議論が出てくる。親会社による子銀行への支援というものを義務づけるかと、こういうような議論が出てくるんですが、例えばそういうものを法制化しようとすれば、今度は個人情報保護──確かに保護という言葉は問題あるかもしれない。個人情報というものを一切子銀行から外に出しては困るよという議論とは、やはりコンフリクトすると思います。

あと、この個人情報保護というものについて言えば、ランゲージの問題として言えば、日本の法律は来年にならないと見えてこないかもしれませんが、国際的に言えば、いわゆるOECDの8原則というのが1980年に出て、その議論はプライバシーというのは、1人にしておいてほしい、自分をそっとしておいてもらえる権利ではなくて、自分の情報主体による自己情報のコントロール権だというふうにはっきり言っているわけですし、伺っている限り、政府の大綱もその線に沿っているというふうに思います。それから、EUのダイレクティブもその線になっていると思いますので、この辺についてのランゲージの問題として言えば、異業種の進出によって情報主体のと言うべきなんでしょうけど、顧客のでもいいんですが、顧客の自己情報についてのコントロールが、あるいはそれについての管理が損なわれないように配慮すべきであると、そのように書く話なのではないでしょうか。

○ 蝋山部会長

どうぞ。

○ クー委員

まさに今岩村さんが指摘されたとおりで、異業種であるところで引っかかると思うんですね。金融界の中では、ちゃんとプラックリストみたいなのは存在するわけで、この人は信用できないというのはエージェンシーにいきますから、それを多くの人は実際に活用している。

例えば、アパートの経営をやっていて、新しい人と契約するときに、そういうブラックリストに載ってないかどうかというのは電話すればちゃんと調べてくれるわけですね。「いや、そういう話は全然来てません」と言ったら、じゃその人にアパートを貸そうかと、そういう意味での情報の共有はありますが、それは何か問題が起きたときにそういうふうに言っているだけであって、預金残高から何から全部別の業種にいってしまうということはアメリカではないと思います。

○ 岩村委員

今の話は、OECDの原則的な議論をすれば、情報の目的外利用と言われる部分で、異業種であるかというよりは、もともと情報主体が承認している目的以外に使われるということの問題だと思います。

○ 蝋山部会長

上柳さん、どうぞ。

○ 上柳委員

もちろん株主といっても、それから親会社といっても、法律的には他人であって、情報保護の観点からいくと第三者になるわけですから、そういう人たちに漏らすことがどういうふうに規制されるかというのは、個人情報なりプライバシー保護全体の問題で、そちらの方をきっちりすれば、それでいいというふうな態度も一つだと思うんですね。

ただ、実際にはやっぱりそれこそ株主だから、親会社だから、お金を出しているんだから、いざという場合には支援もしなきゃいけないんだから、少し子会社の持っている情報をこっちによこしたっていいだろうというような、こういう誘惑も働くのも何となく、私が疑っているだけかもわかりませんが、人の世だと思いますので、そういうことをどうコントロールするかということだろうと思うんですね。

そのときに、異業種の株主だから、特に何か規制を厳しくするというふうなことがどういうふうにできるのかできないのかというところが論点で、私は多分、使っちゃいけないとか何とかかんとか余分な規制は決められないんでしょうけれども、恐らく今日の文脈で言うと、行政当局が監督するときに、そういうことについても「適切な運営」という中に入るのかもわかりませんが、例えば、検査項目なり監督項目の一つになるだろうと。ファイアー・ウォールがきっちりできているかとか、そういう議論なんだろうなというふうに思いました。

以上です。

○ 蝋山部会長

この点は大変幅の広い問題で、個人情報保護基本法から我々のこの金融審議会第二部会、そしていろいろ関連するところが大きいわけですが、ぜひ今のような御意見を参考にして、必ずしもまとまってはいませんけれども、ここは中間整理ですから。それとまた、言わずもがなかもしれませんけれども、全体の動きをウオッチされながら、ファイナルな報告では、ぜひこの点、ワーキング・グループとしてのスタンスを明確にしていただきたい、御提案いただきたいというふうに思います。場合によってはオプション、幾つかのオールタナティブを御提示いただいても結構かというふうに思いますが、ほかに問題はございませんでしょうか。

どうぞ、高橋さん。

○ 高橋オブザーバー

先ほど御報告いただきましたこの中間整理、今の当面の問題を網羅した大変優れた中間整理だと思います。中でも、神田先生からもお話がありました、今後顕在化してくる問題ということで、主要株主の問題というのは大きな問題であろうと思います。

その点に関連いたしまして二つお伺いしたいことがあるんですが、一つは、31-1のとりまとめの資料の6.にそのことが書いてあって、ここでは「銀行等の主要株主」というふうに問題を整理されておられます。ところが、31-2の方は、先ほど御紹介いただきましたように主要株主の問題と、主要株主だけではなくて、銀行の経営者自身、あるいはその地位に就くというようなことについての適格性ということが触れられていて、必ずしも主要株主ということだけではなくて、主要役職員という形で問題把握がされているように思います。先ほど御紹介のあったフィット・アンド・プロパーというのも主要株主だけということではなくて、諸外国の例を見ても、主要役職員という、かなり幅の広い捉え方になっているのかなというふうに思います。

それから、もう一点でございますが、もう一点は、異業種からの参入という問題としてこの部会での御検討が始まったわけでありますが、それが今、主要株主あるいは主要役職員という問題になってまいりますと、不適正なそういうものをどう排除するか、あるいはそういうものが出てきた場合に、どういうふうにそれに対応するかというような問題は決して銀行だけの問題ではないと思います。保険につきましても先ほど神田先生からのお話がありましたように、これに準じた取扱いをしていくということで、それはそういうことだと思いますが、証券業についてもそういう観点での御検討をぜひいただきたいと思うわけでございます。

もとより、証券会社も、証券業というのも顧客の資産を運用するものであり、資産を預かる金融機関として、その信認というものは非常に重要なわけであります。証券業ということで見ますと、この問題は、これから顕在化する以前に、もう既に顕在化しつつある、あるいは顕在化したと言ってもいい問題かなというふうに思うわけでございます。

証券業は大きな変革で登録制になったわけでありますが、諸外国の例を見ても、もちろん認可制や免許制をとっているイギリス、フランス、ドイツはもとよりでありますけれども、登録制をとっておりますアメリカでも、このフィット・アンド・プロパーという言葉ではありませんけれども、法令上こういう思想がはっきりと示されているわけでございますし、登録を認めない、あるいは排除する、登録を取消しをするというような規定もあるわけでございまして、この主要株主の問題、あるいは主要役職員の不適正なものをどう排除していくかというのは、主要先進国でみんな証券取引の中に入っているわけでございますので、銀行、保険というだけではなくて、証券についてもぜひ御検討いただきたいと思います。

以上でございます。

○ 蝋山部会長

恐らく今の高橋さんの御発言は、大変切実なる御経験に基づいての御発言ではないかというふうに思いますが、こちら側、どういうレスポンスをされますか。しかし、一方では証券業は登録制という形で、ここで銀行、保険というケースとは違う法体系の下に存在する産業である。その辺のところをどううまくバランスさせて考えて、それこそ合わせ技でやっていかなきゃいけない問題の一つだというふうに思いますが、有吉さん。

○ 有吉企画課長

後で山崎企画官、投資サービス室長からあるかもしれませんが、3年前に元の証取審でいろいろとこの議論をいたしまして、登録制に変えようということになったわけなんですけれども、そのときの議論を思い出してみますと、基本として証券会社の規制のあり方全体を考えましょうということで、一つ、専業義務を撤廃して、本体は、余りにもリスクがわからないということでは困るので個別の承認みたいな形が必要なんですけれども、子会社とか兄弟会社、そういった面での規制というのは基本的にない。もともと異業種参入という観点から言えば、既にその当時でも異業種のある意味で参入はもうどんどん進んでいたということであります。

そこで、また、証券会社の役割といったことを考えたときに、取引の公正性を確保するために行為規制を整備して、かつ、分別管理というものを徹底してと、そういうセットの中で、では、どういう参入規制が必要だろうか一番いいんだろうかということで登録制が出てきた。ただ、登録制と申しましても、いわゆるフィット・アンド・プロパー的な考え方をなくしてしまったというわけではもちろんございませんで、報告書の中にも、要するに証券業をやる人のレベルを下げていいという話ではないという言葉が確かあったと思いますが、そういう意味でその考え方自体は入っている。

ただ、登録制の中で参入というのを比較的自由にして、行為規制、特に主要株主との関係で言えば、大事なのは利益相反的なものの防止だろうと。そこの行為規制をきっちり書きましょうと。そして、顧客財産の保護という面では分別管理をしっかりして、かつ、それらが全部うまくいくような監督・監視の体制をやりましょう。

ただ、現実問題として、現在の例えば登録拒否が十分いってないのではないかというような御指摘かなと思いますけれども、今、銀行、保険で御議論いただいているような観点での主要株主をチェックしなければいけないということと完全にオーバーラップしているわけではないような感じがいたしまして、むしろ不正なものをどうやって排除するかといったような観点なのかなというふうに思っています。

ですから、そういった要するに銀行、保険ということでオートマティックにそれの並びで証券というよりも、少しそこはそういう点、何のためにということを踏まえた上で検討する必要があるんだろうなと思っております。

いずれにしても、これも委員の方々の御意見、あるいは協会の方の御意見も伺いながら、少し勉強させていただきたいなというふうには考えております。

○ 蝋山部会長

高橋さん、まだ何となく釈然としないような、もう少し切れの良い回答を期待したという声をどうぞ。

○ 高橋オブザーバー

証取法改正の生みの親の1人であります有吉さんに議論をふっかけるつもりは全くありませんが、当時の議論も、今有吉さんからもちょっと御説明のあったように、免許制を登録制にするけれども、顧客の信頼に応えることのできる一定の質を有することが必要なんだということがはっきり言ってありまして、やはり銀行、保険と並んで金融の一翼としての信頼性というものがどうしても必要だということが当時の報告にも、はっきりうたわれておりまして、そこはそうだろうと思うんですね。

ですから、一つは、今ちょっと触れられたように、今の規定でもそういう思想が入っているんだと、それは運用で対応できるんだということなら、そこの運用基準をもう少しはっきりお示しいただきたいという感じがするんですね。実際には、この今の規定でどこまで読めるかというのはなかなか難しいこともあるし、執行だけの問題ということではないように思いますけれども。特に当初、登録のときの基準と、それから、途中でそういう状態になった場合の排除基準というのが必ずしも同じじゃないんですね。アメリカなんかの場合は排除基準と登録基準が同じなんですが、そこは違っているというようなこともありますし、実際には執行でそれを対応しろというのは難しいんじゃないかというふうに思います。

重ねて申し上げますけれども、登録という制度は、アメリカだって登録制度で、非常にしっかりとした排除基準があるわけであります。経験だとか、資質だとか、そういうことがしっかり見られるような基準になっている。よく「日本の証券会社は、信用できないよ」というようなことが言われることがあるわけですけど、決して実態はそうじゃないけれども、そういう仕組みになっているということが、信頼を構築していかなければいけない業種としては、そういう仕組みで信頼で得られないということであれば、残念なことではないかなというふうに思います。ぜひ御検討いただきたいと思います。

○ 蝋山部会長

ただいまの高橋さんのケースは、十分念頭に置いて、場合によってはワーキング・グループでも御議論いただくことも適切じゃないかというふうに思います。まだそのほか、投資者保護基金に参加が義務づけられている点とか、そういうことの絡みもあるのではないかと素人ながら思いますが、その辺も含めて、ややスペシックな証券業固有の問題もあるかもしれませんけれども、重要な問題提起として受け止めさせていただきたく思います。

今高橋さんが触れられた点は、主要株主が何かというときに、ただ単に法人だけでなくて個人も入るんだと、それは書いてあるわけですね。

○ 高橋オブザーバー

それと、株主だけでなくて。

○ 蝋山部会長

株主としての役職員という意味ですか。それとも……

○ 高橋オブザーバー

私が主張したのは証券会社ですけれども、証券会社の主要役員になる、社長になるとか、その場合の資質ということも検討すべきではないか。これは証券だけじゃない。銀行、保険とも。

○ 蝋山部会長

銀行、保険共通にね。

○ 高橋オブザーバー

はい。この31-2の方にはそういう問題の御提起があったように思います。

○ 蝋山部会長

「銀行の経営者自身がその地位に就くことについて」こういう一般的な形で書いてあるわけですね。わかりました。

もう一つ皆さんにお尋ねしたいと思うのは、関連する形で、主要株主とは何かという点について、5%以上は届出、20%、あるいは重要な影響を与えることがある場合には、その他のチャネルを通じて15%の場合は認可と、こういうような具体的な数字を挙げての主要株主のデフィニションがこの中間整理では提起されているわけです。こういうような数字について、皆さん方どういうふうにお考えでしょうか。ある種の御判断を、これは客観的に20%というのが何かと詰められると非常に難しいところもあるわけですけれども、御経験の豊かな特にオブザーバーの方々おられるわけでありますので、この辺のところをどういうふうに数字を御評価されるか、御意見を伺いたいと思いますが、いかがでございましょうか。

そして、段階的に様々な規制の仕方が変わってくる、国の関与の仕方が変わってくるわけで、この辺の境目というのが一つ問題になるかと思うんですが、どうなんでしょうか。福間さんが一番こういう点は感覚が鋭いんじゃない。

○ 福間委員

いやいや、そんなことないんですけど。

5%が入ると、やっぱり私は10%以上ぐらいが感覚的にはいいんじゃないかなと思っていますけど、5%も情報の収集が対象となると、ちょっと過剰ではないかなと。

○ 蝋山部会長

届出の最低基準が5%というのは、やや過剰ではないかと。

○ 福間委員

そうですね。

○ 蝋山部会長

過剰関与ではないかというわけですか。

○ 福間委員

2ページの主要株主の定義のに「5%の保有であっても相当の影響力がある場合が考えられるため」と書いてありますが、そういうことが全くないとは言いませんが、極めて特殊な例を想定しないと、5%の株主が相当な影響力を持つということはないのではないかなと思います。当社もジャパンネットバンクに5%出資していますが、影響力はほとんどありません。(笑声)これでネットバンクの出資者として報告を求められてもちょっと違和感があるなと、体験的、感覚的にはそういうところです。

したがって、基準を10%にしても、支障はないのではないかと思います。銀行の株式保有、証取法上の大量保有とここでいう主要株主はちょっと概念が違うんじゃないかと思います。

○ 蝋山部会長

という御意見がございました。

上柳さん、どうぞ。

○ 上柳委員

もちろんビジネスの感覚は福間委員の方が鋭いと思うんですけど、でも、5%なら証取法の5%ルールというか、大量保有開示の基準でもあるから、ということで出てきたんだと思うんですけれども、これは多分、支配力を実際に持つとかいうことになると、商法の例えば10%か、あるいは特別多数とか何とかで33%とか50%が基準になってくるんだろうなと思うんですね。多分、5%の届出をやるのは、ひょっとしてその人が、自分はフィット・アンド・プロパーだと思っていて、株式の取得を入っていたんだけれども、行政当局から目をつけられると。そのときに、10%というところで初めて警告なり、何となく自分が嫌だなと思われているなと思うよりも、5%のところで警告なりあった方が親切なんじゃないでしょうか。

○ 福間委員

その辺は感覚の問題だと思いますね。5%が通念として、相当な影響力を行使する可能性がある水準ということはないと思いますが、これは私のフィーリングですので。

ジャパンネットバンクに5%出資した際も、影響力などということよりは、当社のB to BなりB to Cビジネスでの活用を視野に入れつつ入ったということでございます。

○ 蝋山部会長

それでは逆に、もしも届出をしなければならない最低限が5%であるというルールが明確になったときには、三井物産はジャパンネットバンクに4.9%でとどめると、こういうことをおっしゃっているわけですか。そうじゃない。

○ 福間委員

5%がこのプロジェクトの場合は最低の出資比率だったんですね。そういう意味でワン・オブ・ゼム、要するにその他大勢の1人ということですから、影響力などということは全く考えていない。それが主要株主の範疇に入って、情報の収集の対象になるということになると、何となく隠れた負担というものがあるんじゃないか、事業に参加しづらいなという印象は、今回はもう入りましいましたが、ありますね。その程度の感覚です。

○ 蝋山部会長

わかりました。しかし、それは結構重要なことだと私は思いますので、特にオブザーバーの現場におられる方々に関しての御感触を、もちろんほかの20%でも結構ですし、そういう点の御感触を伺いたい。そして、ワーキング・グループは恐らく参考になるんじゃない。特に今日ここに出ておられるのが偉い人だ。

どうぞ、奥さん。

○ 奥オブザーバー

奥でございます。ここにまとめていらっしゃるように「実質的」なという部分が非常にポイントになってくるわけでして、単体で、一つの会社で5%なのか。あるいは、幾つか合わさって幾らなのかというところが実質的な支配力に結び付いてくるという問題なので、そこをどう見極めるかということではないかと思います。

実は私どもの昔の話なんですが、アメリカのFEDに大変な行政指導があるということを初めて知ったわけでして、今言ってよろしいんでしょうけれども、ゴールドマン・サックスに出資をしましたときに、グラス・スティーガルの問題がありまして、25%未満であれば出資ができますということだったんですが、実際にはコントローリング・インフルエンス、支配的影響力があるかないかという視点から、たくさんのテストが課された上で、最終的に議決権の25%未満ですがコントローリング・インフルエンスがありますということで、業務協働が結局認められなかったというケースがあるわけです。その場合に、25%というのが米国の場合ですと一つの基準だったわけですけれども、やはり実質的な判断基準をどう持っていくかというのが非常にポイントになってくる。

したがって、5%でも実質的な支配力があるか、又は支配的影響力があるかどうかという問題になりますと、私は疑問なんですけれども、恐らく何となく感覚から言いますと、10~25%ぐらいのところが問題になるのかなという幅でしか申し上げられないのと、そこを判断するときに、やはり実質をどう見るのかということかと思います。

例えば、先ほどのジャパンネットバンクに対する5%の出資が、利用の参加料みたいな出資ですよということなのか、コントロールする目的かというと、それは見た限りではっきりしているわけでして、出資者の連携とかグループ化とか、そういうことを見て、どの程度までという判断をしていかざるを得ないんじゃないかという感じがしております。

○ 蝋山部会長

ほかにただいまの件につきまして、御意見なり御感想がございますでしょうか。

クーさん、ある。ない。主要株主とは何かという点について。いいですか。

どうぞ、島上さん。

○ 島上オブザーバー

主要株主ということで規定されるものは、参入のときの届出という手続の問題と、あとは報告徴収だとか立入検査、この二つが関係すると思うんですね。そうすると、主要株主に対して何を求めておるのか、主要株主に何をしようとしているのかというところから決めていかないと、何%をもってどうするということが規定できないんじゃないかと思います。

何らかの支配権を、あるいは支配力を見るためにパーセントを規定しようとするならば、5%というのは、まず支配権なんかないと、こう思います。

それから、株主の報告徴収を5%からやろうというのであれば、それはちょっとナンセンスじゃなかろうかと。通常5%ぐらいは単なる投資あるいは出資としてやる場合は結構ありますから、それを主要株主として報告徴収までやるというのは、ちょっと何か違うなと。主要株主というのは一体何を考えて「主要株主」という定義を決めようとしているのかというところから、もう少しクリアにした方がいいんじゃないか、こう思います。

○ 蝋山部会長

以上、主要株主の数値をめぐりましては、定義をめぐりましては、いろいろ御意見があったわけですが、まとめてこちら側からのレスポンスは何かありますか。特に今島上さん言われた、何の目的でという点が、基本的には参入した新しい銀行の、あるいは銀行の経営の健全性の維持というところにあるわけですし、それが親会社あるいは株主会社から、あるいは株主からの影響で歪められては困ると、こういうところにたどり着くわけですけれども、ややその間のギャップがあるという御印象を持たれているのではないかというふうな感じもしますし、もしも何かレスポンスがあれば、お願いします。

○ 樋口信用課長

今いろいろ御指摘を頂戴しましたけれども、やはり諸外国の事例を考えましても、もちろんどの範囲を主要株主と考えるかということはあるんですけれども、その主要株主自体の例えば営業基盤とその下というのでしょうか、そこにある銀行の営業基盤の関係ですとか、それから、主要株主の財務力が落ちたときに銀行にどういう影響があるのかとか、あるいはそのほかいろんな先ほど来出ている問題があって、その主要株主について銀行の監督当局が十分なフォローをしていくという必要性そのものについては、国際的にも概ね認知されているんでしょうか、そういうふうなことであろうと思うんです。

このときに、では、一体何%からがいいかというのが、むしろそういったことを私どもとしてはこの金融審議会の委員の方の御意見を聞いてみたいというような気持ちでおりますけれども、そうしたときの議論の御参考が、お手元の資料で申しますと、例えば31-2の2ページでありますと、一応諸外国の例ということで御紹介させていただきますと、2ページの右側に●で書いてございますけれども、ヨーロッパの主要国の場合ですと、10%から株式取得に許可──許可という言葉はちょっとあれですけど、認可・許可ということだろうと思いますけど、5%が届出としているというような事例がございます。

それから、その下に書いてありますように、この場合は証取法の5%と、それから、銀行の関連法人等20%以上、人的関係等がある15%以上と。これは確か第一部会、この議論を始める第1回目でしたか、御紹介したと思いますけれども、再生委員会あるいは金融庁でとりまとめました基本的な考え方で用いられているものであるという御紹介をさせていただいております。

それから、もう一つ、今日御紹介しました「参考資料」の最後のページになりますけれども、現実の銀行の株主構造を見た場合に、銀行の場合は非常にばらけているという言葉がいいかどうかわかりませんけれども、5%を超える株主というのは非常に少ないという状況がございまして、10%、20%、さらにそれを超えてずっといきますと、特別公的管理になったような銀行とか、そんなような状況になっているという実態から見て、銀行に対する実質的な影響力というのは、それなりに株主保有比率が低くても相当あるのではないかなというような議論が、ある意味でこういうのにのっかってワーキングでは行われてきたということでございます。

それはそれとして、また今日の御意見も参考にしながら、ワーキングやってまいりたいと思っております。

○ 蝋山部会長

どうぞ。

○ 島上オブザーバー

結局、全体としてここに書いてありますように段階的な規制ということなので、どうするかに最終的にはなると私は思います。

例えば、5%であれば取得するときの届出だけはしなさいよ、しかし、健全性のチェックなんかはしませんよと。5%では単なる出資者扱いですよというようなことは私はあってもいいと思いますから、今ここで5%がどうこうというのは余り突っ込んで言わないで、段階的な規制の中でどういう絵が書けるかと。これは届出とその後の主要株主に対する報告徴収、立入りを含めて議論したらいかがかと思います。

○ 蝋山部会長

クーさん、どうぞ。

○ クー委員

5%というのは確かに低いわけですけれども、ただ、恐らくこれから出てくる業務展開として、その出資した会社が持っている例えばコンビニのネットワークに銀行の機能を持たせようというようなことになれば、5%で、また、それ以下でも銀行の経営基盤に影響を及ぼすことは、これからあり得るんじゃないですかね。そういう場合は、やはり銀行の経営基盤に関係しているということで報告義務を設けるということも私はあってもいいんじゃないかと思います。

○ 蝋山部会長

わかりました。

この数値基準は、その数値に応じて関与の仕方というものが、いわば段階的に変わってくるわけでありまして、それとの絡み合いで恐らくどれぐらいの数値が適切であるかということが判断されるのではないかというふうに思います。

そういう点で、今日の段階ではまだその関与の仕方の内容がやや曖昧なところがあって、先ほど島上さん言われたような届出の段階であるのか、それとも、株主の異動の、もう既にある銀行の異動のケースであるのか、いろんな形で変わってくるかというふうに思いますので、これまた最終的な御報告の段階では、その辺のマトリックス的な御提示を願いましたら、幸いだというふうに思います。しかし、今日の御意見を伺いますと、段階的にそうした関与の仕方を変えていくという点については、御異論はなかったように思います。

それから、もう一つは、ちょっと重要だと思うのは、奥さんが実際の御体験から言われた、実質的なというところの幅を持たせる点をどんなふうに考えるのか。非常にストイックに数値というもののみで関与の仕方を変えていくのか。もう少し数値に幅を持たせる形で、中央値として、あるいは平均値としては5%ぐらい、20%ぐらい、50%ぐらいというふうになるのか、その辺のところもお考えいただければというふうに思います。

ほかに。

それでは、まず福間さん。

○ 福間委員

いろんなところで「新しいビジネス・モデル」という言葉が出るんですけれども、31-2の8ページの「新たなビジネス・モデルの銀行業について」、ここで「リスク管理については、」という中のその下の方に「金利リスク、デュレーションのミスマッチ等」その辺はいいんですけれども、恐らくここで想定されているのは、アイワイバンクを含めて、新たな銀行だと思うんですけれども、その時の一番のポイントは、むしろシステムではないでしょうか。コンピュータの作動、システムの作動を巡っては、随分あるんですね、色々な故障が。これを当局が、あるいは誰かに委託してもオーセンティフィケートすることが必要ではないかと思います。システムと言っても、金融システムということではなく、コンピューターのシステム。これが金利リスクと並んで、むしろより重要なリスク管理のポイントだろうと思います。これが第1点。

第2点は、先ほど高橋さんがおっしゃった証券会社の問題から連想して思い出したんですが、今日議論しているのは株式会社組織の銀行についてですが、今起きているもう一つの問題は、組合組織の銀行の問題です。先ほどから議論している実質基準などの問題が濃い形で表れているわけですが、この問題はどう理解しておけばいいのか。別途にやるということなのか。現在かなりの金額の資金援助などが行われていますから、問題を避けて通っていいのかなというのが、これは質問でございます。

○ 蝋山部会長

第1の点はそのとおりだと思いますし、議論の余地ないと思いますが、八木さん、それでいいですね。オペレーション・リスクと言うんですか、何と言うんですか。

○ 八木委員

以前、東京証券取引所に大変な御迷惑をかけておりまして、この辺、二重三重のバックアップで万全を期すつもりでおります。

○ 蝋山部会長

しかし、第2の点は大変重要な組合組織の銀行というものについてどう考えるか。この辺は恐らくワーキング・グループでも頭の中には余りなかった。

○ 神田座長

よろしいですか。

○ 蝋山部会長

どうぞ。

○ 神田座長

頭の中にはないというか、頭の中にないわけじゃないんですけれども、議論はしてないんですね。非常に抽象的に申しますと、協同組織金融機関の今日的意義ということをよく整理しませんと、実はこれは後の方の規制緩和とか他業禁止を弾力化していくか話を議論するときにも問題になってくるんですね。ですから、本当はどこかの場で協同組織金融機関の意味というのを、昔、金融制度調査会という場で整理して以来、もう10年たっておりまして、きちんとやはり整理していただいて、その整理に基づいてこちらが問題も対応したいというふうに感じてはいるんです。若干のそういう御発言はあったように思いますけれども、しかし、非常に重要な点ですので、そういう整理を待たずに何か考えられるのかどうかということは検討したい。証券会社も検討しなければいけないということになりますと、毎週ワーキングをやらなければいけない。いずれにしても、御指摘は非常に重要な点であることは、全くそのとおりだと思います。

○ 蝋山部会長

この辺は頭の中にないなんて言ってごめんなさい。議論では余りされなかったんではないか。しかし、非常に大きな問題だし、恐らく事務局、金融庁としてどう受け止めるかという問題提起だというふうに1回スルーしなくてはいけないと思いますね。そういう点で森脇さん、御意見恐らくおありになるだろうと思いますので、よろしくお願いします。

○ 森脇オブザーバー

信用金庫でございますので、今の点は我々にとっても非常に重要な関心のあるところでして、ちょっと今お話が出ましたように、神田先生おっしゃったように、我々としてはやはりもう少し協同組織金融機関というのはどうあるべきかというのを基本的に議論をする場をいただきたいという気はいたしております。

今までのこの場でも、例えば株式会社ということで主要株主というものが出てくるわけですけれども、我々のところでは株主は、幾ら出資していても1人1票の議決権が基本でございますから、そういう意味で主要株主というものは実際にはあり得ないわけですけれども、しかしながら、いろんな事例を見ていると、先ほども出ましたけれども、実質的な支配力という問題がありますので、その辺は制度の根本とそういうものとの関係をどういうふうに調整していくのかというような問題があるように思います。これは我々としてももう少し基本問題として、今後のあり方も含めて議論を進めていきたい問題でもあるので、余り短兵急に議論はしたくないなという気持ちも一方で正直言って持っております。その辺のところは少し御理解をいただきたいと、こんなふうに思います。

○ 蝋山部会長

ぜひ、信用金庫あるいは、ここには御参加ありませんけれども、信用組合の方々にも、株式会社組織でこういういわば主要株主に関する対応の仕方というものができつつあるということを睨んで、これの金庫版、組合版というものに対応するようなものをお考えいただく少なくとも素地はぜひ作っていただきたいというふうにお願いしたいと思いますし、また、それを受けて金融庁でも、短期的な問題としてはいろいろあるでしょうけれども、対応を体系化しなくてはいけないんじゃないかなというふうに思います。

上柳さん。

○ 上柳委員

意見というか、注文というか、二つあるんですけれども、一つは、これを機に、銀行に対する監督行政の手法についても、もう少し法律で定めるようなことができないのかという問題意識です。今回、異業種参入を契機に主要株主という大変うまい概念で、参入の審査とか、監督とか、あるいは検査について整理していこうとされていることは、私もなるほどというふうに思ったんですけれども、問題は、銀行法を見ても、また不信の体系を言っちゃうんですけれども、金融庁がやろうと思えば何でもできるとも思えるわけで、これは一つは、規制対象になる金融機関側にとって、場合によったら濫用の危険ということでありますし、逆にほかの第三者というか、ユーザーなり消費者側から見ると、本当はいろいろ監督してほしいのに、やってくれないということで、いろいろ濫用なり不行使の危険があるわけですので、ぜひその規制対象となる人たちが、これは行政手続法の問題かもわかりませんが、何か関与できる。

もう一つは、ユーザーなり消費者から金融庁に対しての権限発動の申立ができるとか、それにどこまで応答するのかというのは難しい問題だろうと思いますけれども、。あるいは金融庁の方がそういう一般の意見を聞くことができる権限を明確化するとか、そういう手続的な手法があり得るんじゃないか。

この資料にも御指摘ありますように、もう一つ考えられる手法としては、各金融機関というか、規制対象の方々に、いわゆる内部基準というか、コンプライアンスを設定していただいて、それの遵守を見ていくと、こういうやり方等あるわけですけど、できれば両方をやっていただければなというのが一つです。

それから、もう一つついでに言って申し訳ないんですが、後の方のC.に関わるんですが、私が思いますのは、銀行というのは、弁護士会なんかは銀行が悪い悪いみたいなことを言いますけれども、まだほかの産業なり、あるいは金融の中で見ても信用は高いんだと思うんですので、その信用を余り拡散させない方がいいんじゃないかなというふうに思っています。

確かにほかのビジネスをやりたいとかいうことはあると思いますけど、銀行という看板をぜひ失わないようにというふうに思いまして、そういう意味で言うと、いきなり各論になりますが、特に私が気になったのは、ノンバンクとのキャッシュディスペンサーの共有というところで、これはノンバンクといってもいろいろあることは承知はしておるんですが、余りに何でも利率が高いところと、そうでない銀行とが同じ窓口からできて、これは顧客が誤認するということもあるかもしれませんけれども、銀行のイメージを余り崩さない方がいいんじゃないかというのが私の心配です。

以上、2点です。

○ 蝋山部会長

クーさん、ショート。

○ クー委員

今の上柳さんの話のまさに延長になるんですけれども、この時期に今異業種参入、これは外から銀行に入ってくるのと、銀行から外へ出ていくのと両方同時に議論されているわけですけれども、本当に今の時期が適切な時期なのかというのは、私は大変な懸念を持っております。というのは、今もう既に議論されている主要株主をやっぱり検査しなくてはいけないということ。これは、ただでさえかなり人員が足りないと私は思うんですけれども、この金融庁にそれだけの負担になるわけですね。今度この銀行が業務範囲を広げる、不動産やりたい、いろんなことやりたいということになりますと、これはもっと大変なことになります。

アメリカがS&Lの問題で大変な火傷をしちゃうわけですけれども、これは結局そこが問題だったんですね。S&Lという金融機関が収益源がなくなってきたということで、当初は住宅ローンしかできなかったわけですけれども、じゃもう何でもやってもいいよと、早く収益を確保してくださいということを1981~1982年にアメリカはやったわけですけれども、それで彼らはいろんなことを始めてしまった。ところが、そこで欠けていたのは、彼らがそういうことをやるに関しては何倍も検査を厳しくしなくてはいけなかったという部分がなかったんですね。当時は金融の自由化だからいいじゃないのという雰囲気でやっていたわけですけれども、結局これは納税者にとって大変な負担としてはね返ってきてしまった。

したがって、金融機関が今の業務以外のことをやるというのを、私はやることに反対しませんが、それに関しては、検査体制を何倍も強化しなくてはいけないということが一緒についてくるわけで、そのことを考えますと、まず、今の金融庁の皆さんの陣営で十分なのか。それから、さらに新しい業務を外から入ってくる人たちに対しての持株会社は5%以内、5%以上の会社をチェックする体制も、今の皆さんの金融庁の人員で十分なのか。不十分であれば、私はやるべきじゃないと思います。

○ 蝋山部会長

そういうフィジビリティについてどうだということなんですが、これはやっぱり偉い人が。

○ 乾総務企画部長

まず、検査の話なんですけれども、銀行が他業をやることになったら検査の手がかかるので人が必要になるというのは、定性的にそのとおりだろうと思うんですね。ただ、横長の8ページの一番最後の○にありますけれども、これはワーキングで委員から御意見があったわけでありますけれども、「銀行の内部管理モデル等に基づく自主的なリスク管理を行うこととし、監督当局は、そのリスク管理体制・プロセスを審査するというあり方が良いのではないか。」と書いてありますけれども、金融監督庁が発足いたしまして、最初の1年ないし2年、あるいは今やっております協同組織金融機関に対する検査というのも、いわば緊急避難的に資産査定ということをやっているわけでありますけれども、今の検査部が基本的に考えている今後の検査のあり方というのは、ここのいただいた御意見にありますように、基本的にそうしたことのリスク管理というのは金融機関自身がやるべきだと。当局の検査というのは、その金融機関がやるべきリスク管理のシステムがきちんとなっているかということを当局が見るんだという考え方で、これがグローバル・スタンダードだと思うんですけれども、そういうふうな考え方に立ちまして、ただ、現状はそこまでなかなか日本の金融機関がまだいってないものですから、資産査定をやっているのも結構あるんですけれども、将来的な方向としては、そういう方向に行くことが望ましいというふうに検査部は考えているようであります。

それから、今度は、異業種が入ってきたときに親を検査をするというんですけれども、これもワーキングの議論でありましたけれども、従来の銀行のように常に検査をする、あるいはローテーションで検査をするというものではなくて、これはやはり株主に対して、検査に行く以上、ここの御意見の中にもありますように、最後の手段として利用されているというものでありまして、そういうものに対する技術、スキルは磨いておかなければならないのでありますけれども、通常の銀行のローテーション検査のように行くということは想定されていないというのがワーキングの議論であったのではないかというふうに思っているわけであります。

○ 蝋山部会長

恐らくクーさんに代わって言えば、今そういう平時の話なの、乱時なんじゃない、こういう現実に対する事実認識の差というものが、しかし、ここではある種の中立的な観点に立って、平時を想定してこういうことを考えている。しかし、乱時に関しては、それぞれケース・バイ・ケースで対応すると、こういう発想を、考え方を持っているのではないかというふうに私は理解して、余り細かく言っちゃうと乾さんの立場難しくなっちゃうだろうから、私が代わりに言いますが。

○ クー委員

ただ、隠そうとしている方も必死ですから。

○ 蝋山部会長

それでは、まだまだこの点は中間整理の段階で議論は尽きなくて、大変神田さんには過大なる宿題をたくさん上げてしまって申し訳なかったというふうに思いますけれども、しかし、これからワーキング・グループから出てくる最終的なものも、あるいは今日のこの中間整理も、部会の報告書をとりまとめる上で非常に参考になった。また、それに匹敵する参考になる御意見を頂戴したのではないかというふうに思います。

私は残念ながら一度しかワーキング・グループに参加しなかったんですけれども、神田座長はじめそのメンバーの皆様方、短い期間で非常にうまく整理をしていただいて、何か伺いますと、時には夜間にまで、遅くまで御議論をいただいたというふうに聞いております。この場を借りて御礼を申し上げたいと思います。

今後もこの主要株主に関するルールの問題とか、規制緩和等に関してさらに詰めるべき問題、今日伺った宿題もワーキング・グループに御議論をお願いするのが適切だと、こういう点について、一層掘り下げた議論をお願いしたいと思いますので、これに懲りず、最終的な検討結果に向けて御報告をよろしくお願いしたいというふうに思います。

どうも本当に御苦労をおかけしますが、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。

それでは、残り10分しかないんですけれども、恐らく皆さん方御関心のあると思われるジャパンネットバンクというものと、それから、IYB構想というものについて、簡単に現場がどう動いているかという点で、新聞発表等でも御承知かとは思いますけれども、佐々木銀行第一課長にかいつまんで、当初の予定では20分程度と考えたんですが、とてもそんな時間はありませんので、かいつまみの方はお任せしますが、よろしくお願いいたします。

○ 佐々木銀行第一課長

銀行第一課長の佐々木でございます。

ジャパンネット銀行、これは先月の12日に営業を開始いたしました。それから、アイワイバンク銀行、これは今週の月曜日に免許の予備申請が出てまいりました。この二つにつきまして、簡単に御説明したいと思います。

お手元に資料が四つ配られておりますが、一つがジャパンネット銀行のプレスリリースが表紙に付いていますが、営業の開始についてというもの。それから、二つ目が討議後回収というのが付いております。三つ目がアイワイバンクについてイトーヨーカ堂が発表しましたもの。それから、四つ目に、先般8月に発表いたしました再生委員会、金融庁で発表しました指針でございます。

それでは、まずジャパンネット銀行ですが、営業の開始ということで最初の資料ですけれども、10月12日より開始をいたしまして、パラグラフの2番目にジャパンネット銀行の狙いが書いてありますが、マル1低コスト構造の追求による競争力の高い金利手数料体系の提供である。マル2既存の銀行シェアの枠組みを超えた新たなマーケットの開拓と創造。マル3ITの活用によるスピーディで創造的なお客様ニーズへの対応により、21世紀のネット社会にふさわしい日本型インターネット専業銀行のデファクトスタンダードを目指してまいりますということでございますが、ちょっと飛ばしていただいて、4ページを御覧いただきたいと思います。

これもジャパンネット銀行で作っております資料ですが、ジャパンネット銀行とはということで、日本で初めてのインターネット専業銀行。それから、信頼を保障する強固なアライアンス。これは先ほどちょっと話題になりましたが、いろんな有名な企業が出資をいたしております。その図が出資企業として下に書いてございますが、ジャパンネット銀行を中心に左右に銀行がございまして、さくら銀行が50%出資している。住友銀行10%。それから、10%としては富士通と日本生命。それから、5%の出資者として下に四つ並んでおります。東京電力、三井物産、NTTドコモ、NTT東日本ということでございます。これはどういう意味かと申しますと、ジャパンネット銀行はそういう出資者の顧客、抱えておりますいろんな顧客を活用して、新たな顧客層を開拓していきたいということでございます。

それから、3.でコンシューマーに特化した金融サービスの提供ということですが、次のページを御覧いただきますと、ジャパンネット銀行はネット専業銀行でございますけれども、リアルな世界にも片足を突っ込んでおりまして、出資者でありますさくら銀行、住友銀行のATMが使えるということで、今さくら銀行だったと思いますけれども、5,000カ所ほどのATMが使える。アメリカなどもネット銀行が調子がよくないとリアルなデリバリー・チャネルを取得する方向に向かっているということでございますけれども、ジャパンネット銀行は、そもそもそういうものを最初から持っているということでございます。

キーワードを四つ書いてございます。コンビニエントとコンペッティブとカストマイズとコンフィデンシャル。これは内容が後ほど書いてございます。

そういうふうに開始をしておりますが、今どのような口座開設状況かといいますと、今週の月曜日までに2万2,000口座の申込みがあったそうでございます。地域別に見ますと、聞いてみますと、首都圏、東京・神奈川・千葉・埼玉ですけれども、申込者の半数強がここである。これは日本のネット人口が首都圏で約半分と言われているので、ほぼ相対応しているのではないかということでございました。性別では、9割弱が男性。それから、年齢別では30代の方が40%弱と一番多くて、30代の次が20代が20%半ば、その次40代が22~23%ということで、30代を中心に20代、40代が入っている。

それから、これは最初の日でしたけれども、どういう時間に申込みが行われたのかと聞いてみますと、半分強の52%が普通の営業時間の午前9時から午後5時まで以外。その最初の日はピークが午前零時だったそうでございます。

このジャパンネット銀行は、現在いろんな提携を拡大しておりまして、去る6日にiモードとの提携によるモバイルバンキングを開始したということ。そのほかいろいろ、野村證券との提携であるとか、あるいはニフティなどとの提携なども進めているようでございます。

次に、アイワイバンクでございますが、アイワイバンク構想の概要ということで、設立目的は、そこにございますように、近時の流通業界において、IT技術革新の進展による流通チャネルの多様化、インターネット接続のパソコンや携帯電話の普及に代表される決済手段の多様化をトリガーとした金融との融合の流れが発生をした。こうした流れを踏まえまして、イトーヨーカ堂が独自の金融サービスを提供しまして、アイワイグループ全体としてのシナジー効果を図るとともに、より一層の消費者利便に貢献すべく銀行を設立したいということで、アイワイグループ、イトーヨーカ堂グループの概要は、全国にイトーヨーカ堂が176店舗ございます。これはスーパーストア事業ですが、あと8,400店舗ほどのフランチャイズを擁するセブンイレブン・ジャパンというのがコンビニエンスストア事業をやっている。そのほかディニーズ・ジャパン等のレストラン事業、そのほか全体62社で構成されているグループであるということです。

商号は、アイワイバンク銀行ということで、丸の内の丸の内センタービルに本社が置かれる。

業務内容は、当面は普通預金のみの取扱いということで、申込みはメールオーダーということでございます。

ジャパンネット銀行でちょっと申し遅れましたが、普通の銀行と違いますのは、キャッシュカードというカードがありまして、通帳はございません。ですから、通帳に記入するとかそういうこともございません。

それから、振込・振替の為替業務を行います。当面、融資業務を行わないが、将来、口座貸越しを行うことを検討している。

店舗数は、先ほどセブンイレブン・ジャパンが8,400店舗、イトーヨーカ堂が176店舗でございましたが、有人店舗は本店のみでございまして、イトーヨーカ堂及びセブンイレブンの店舗内にATMを設置するということで、当面約3,500台を想定しているということでございます。

資本の額でございますが、最終的に600億円規模を予定しているということで、その過半をイトーヨーカ堂グループが出資をしていく。そのほか大手銀行、事業会社、証券、生損保、それから、提携している地銀等によって出資が行われると想定しているということでございます。

役職員数は、役員数はまだ検討中でございますが、従業員数等といたしましては、パートとか派遣職員を含めまして、約130人程度の規模でございます。

事業の内容、業務の方法でございますけれども、三つの柱からなっておりまして、一つが、アイワイバンク銀行に口座を設ける人を対象とした自行口座を活用した個人向け金融サービスということで、こういう人たちにとっては、原則24時間365日使用できるATMを提供できるということでございます。そのほか、イトーヨーカ堂グループとの提携による各種サービスということで、買い物のポイントだとか、そういうものを優遇するとか、そういうことも考えているようでございます。そのほか、会員制サービス組織の顧客に対する決済用口座の提供ということで、いろんなサービスが会員制で、コンビニエンスストアみたいなところをデリバリー・チャネルとして行われるようでございますけれども、そういうものの決済用口座として活用されるであろう。

それから、2番目の柱が事業者向け金融サービスの提供ということで、キャッシュ・マネジメント・サービスでございますが、料金収納サービスとか、売上金の入金サービス、それから、夜間金庫のような夜間入金サービス、そういうものも考えている。

三つ目の柱、収益的にはこれが一番大きいわけでございますが、ATM事業ということで、提携金融機関と接続いたしまして、提携金融機関がイトーヨーカ堂のアイワイバンク銀行のATMを自分のATMのように使えるというサービスでございます。そのほか、証券、保険、信販等の顧客のキャッシングサービスにも使えるようにしたいということでございます。

以上でございます。

○ 蝋山部会長

ありがとうございました。

いろいろ御質問その他もあろうかと思いますが、時間も6時1分になりましたので、どうしてもという方はおられないですよね。今御説明を受けたということにとどめたく思います。しかし、ただいまの話、実際の異業種による銀行参入の例でありますので、大変興味深く伺いました。ありがとうございました。

次回のこの部会では、ワーキング・グループの検討結果を踏まえて、「部会報告書」のとりまとめに向けての議論・検討をお願いしたいと思います。ワーキング・グループの最終報告書は出ないですよね。次回にはね。なかなか難しいだろうというふうに思いますが、今日の議論をどういうふうに踏まえてワーキング・グループで議論が行われたかの報告ぐらいは頂戴できるのではないかと思います。そういうことを踏まえて、我々の部会の報告書をどう作ったらいいかということの粗々の御検討をお願いしたいというふうに思うわけであります。

では、樋口さん、もう少し立ち入った説明をお願いします。

○ 樋口信用課長

最後に、私の方から2点御紹介をいたします。

まず、今日、規制緩和3か年計画のこれをお配りしてありますけれども、この規制緩和3か年計画に掲げられております検討事項は、実は御存知のように数多くございます。その辺につきまして、例えば、お手元に配ってあるこの紙だけ見ましても、12年度(結論)とか、12年度(検討)とか、いろいろありますので、一律には言いにくい部分がもちろんあるんですけれども、この辺の進め方。以前9月の部会の場で部会長の方からも、こういう個別の規制緩和項目については、事務方の方で考えの整理ですとか、関係者間の調整をしてくださいというようなお言葉もございましたので、これから私ども、できる限りその辺の作業にも入っていきたいというように思っております。

そうして、その結果でございますけれども、金融審議会との関係で申しますと、まさに今日お配りしましたこの3か年計画で金融審議会において検討とされているものにつきましては、その結果を部会に報告をさせていただくということだと思っております。それから、それ以外であっても、例えば、既に今日ノンバンクCDの預金引出しというのも御紹介しましたけれども、今回の審議会のテーマに割と近いものというのでしょうか、関係の深いものですとか、あるいは横断的と言うとあれですけれども、例えば今日あたりの収入依存度規制とか出てまいりましたけれども、そういうふうなことですとか、それから、御関心の深いものというのでしょうか。例えば9月の部会の場で確かオブザーバーの方から御意見が出ました保険商品の銀行窓販と、その辺につきましては、整理したところで部会に報告をしていくのかなと、そんなような考えでおります。

いずれにしましても、これからの作業でございますので、取扱いについては、部会長とも御相談をしていきたいというように思っております。これが1点目でございます。それから、2点目が、今後のこの部会、ワーキングの進め方でございますけれども、今日部会からいろいろな御意見を頂戴しましたので、これを踏まえまして、また神田先生の御指導の下で、ワーキングで議論を積み重ねていきたいというように思っております。

そして、次回のこの部会につきましては、ワーキング・グループの検討状況を踏まえながら、また部会長とも御相談をしながら、12月の初旬を目処に開催ということで調整をさせていただきたいと思っております。具体的な日程につきまして、また改めて皆さんに御相談をさせていただくということで今後進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

○ 蝋山部会長

それで、今年中は12月初旬にやって、もしかしたらもう一回やる可能性あるわけね。どうなんですか。

○ 樋口信用課長

一番初めにお願いしましたように、議論をお願いした上で、銀行法あるいは保険業法といった改正を伴うものにつきましては、年明けの通常国会に提出を予定しているということでございますので、私どもとしましては、年内に報告まで持っていければなというように思っております。もちろん、今日もいろんな御指摘ございましたように大変な作業ではありますけれども、事務方としましても全力投球をしようと思っておりますので、よろしくお願いいたしたいと思っております。

○ 蝋山部会長

ですから、ターゲットは来年の通常国会に出す基礎となる報告書ということになるわけですから、12月初旬を目処にということは、いわばそれにかかる作業の第1回が12月初旬だというふうに。

○ 樋口信用課長

にお願いをして、恐らく12月中にまたさらに部会を何回かお願いをすると。年末で委員の方、御多忙と思いますけれども、その辺はくれぐれもよろしくお願いをしたいと思っています。

○ 蝋山部会長

その辺のところは覚悟しておいていただきたいというふうに思います。

それでは、以上をもちまして、本日の会合を終了させていただきます。やや時間が遅れまして、6分強お借りいたしました。申し訳ありません。いずれお返しいたします。

(以上)

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