金融審議会金融分科会第一部会(第42回)議事録

平成17年12月22日

金融庁 総務企画局

午前10時01分開会

○神田部会長

おはようございます。それでは、予定の時間になりましたので、まだこれからいらっしゃる委員の方々もいらっしゃるかもしれませんけれども、始めさせて頂きます。

ただいまから金融審議会金融分科会第一部会の第42回目の会合を開催させて頂きます。

皆様方には、いつもご多忙のところをお集まり頂きまして誠にありがとうございます。また、ここのところ毎週お集まり頂きまして、大変ありがとうございます。

本日も議事は公開とさせて頂いております。報道機関の方々などのために後ろの方の席を確保しております。

本日の議題ですが、2つあります。

まず第1に、この部会の下に設置されております公開買付制度等ワーキング・グループが、昨日報告を取りまとめました。公開買付制度等のあり方についてというものであります。それについてのご報告をして頂きます。

それから第2に、この投資サービス法(仮称)に関する、この部会としての報告書(案)についてご審議をお願いし、できれば取りまとめをお願いしたいと思います。

前回の会合で、ご議論頂きました報告(案)につきまして、皆様方から頂きましたご意見等を踏まえまして、修正したものを報告書(案)として、事務局で作成して頂きました。したがいまして、これを本日、第一部会報告書として取りまとめさせて頂ければと考えております。

なお本日は、与謝野金融担当大臣、櫻田副大臣にお越し頂き、与謝野大臣に報告書をお渡しする予定となっております。大臣、副大臣のご公務の都合により、11時ごろにお渡しする予定であります。その場合には、カメラ撮りも行われることになっておりますので、そのあたりで15分程度になろうかと思いますが、審議の中断をお願いすることになろうかと思いますので、この点もよろしくお願い申し上げます。あらかじめ、お含みおきいただければ幸いです。

それでは、お手元の議事次第に従いまして、まず公開買付制度等ワーキング・グループの報告であります公開買付制度等のあり方についての説明をお願いしたいと思います。

事務局からお願いします。池田課長、よろしくお願いします。

○池田企業開示課長

企業開示課長の池田でございます。

本日、ワーキング・グループの座長でいらっしゃいます岩原委員がご公務によりご欠席でございますので、代わりまして事務局の方からご説明をさせて頂きたいと思います。

公開買付制度等ワーキング・グループは、本年7月7日の当部会におきまして設置が決定をされまして、7月28日から11回にわたりまして会合を行ってまいりました。そして、公開買付制度あるいは大量保有報告制度について検討を行ってまいりまして、昨日ワーキング・グループとして、審議結果の取りまとめを行ったところでございます。

お手元に、金融審議会金融分科会第一部会公開買付制度等ワーキング・グループ報告という14枚から成ります、これが報告の本体でございます。

それからあわせて、それを事務局の方で整理をさせて頂きました公開買付制度等ワーキング・グループのポイントという2枚の紙もあわせてお手元に配付させて頂いております。時間の関係もございますので、本日はこのポイントの方を主にご説明をさせて頂きたいと思いますが、詳細については報告書本体をご参照頂ければと考えるところであります。

まず初めに、公開買付制度は、昭和46年に証券取引法上制度が導入をされました。その後、平成2年に全面的な改正が行われまして、現在の制度の枠組みが整備されたところでありますが、その後15年を経ております。その間、細かな改正は何度かございましたが、大枠は平成2年の改正のもとでつくられた枠組みで行われてきたところでございます。

近時、企業の合併・買収件数あるいはその中で公開買付けの件数が増加等をしているという状況を背景に、この機会に公開買付制度あるいは大量保有報告制度、全体の点検をしておくことが適当ではないかということで、そうした点検の作業を行ったところでございます。

ワーキング・グループの報告で提言されております項目は、2枚紙に掲げております7つの項目に分けて提示をさせて頂いておりますが、最初の論点としまして、公開買付規制の対象範囲の問題が議論をされました。

現在、公開買付制度のもとでは、株券等を買い付けました後の株の所有割合が3分の1、33%を超えるという場合には、TОB、公開買付けの手続によって、株券等の買付を行わなければならないということとされておるわけですが、この(1)のところにありますように、例えば3分の1、ギリギリまで市場外で買い付けて、最後のわずかのところを市場内で買い付けるといった取引について、公開買付けの対象になるということを明確化することによって、いわゆる脱法的な取引を防いでいく必要があるのではないかといった議論や、あるいはここの(3)にありますように、これまでの累次の商法改正あるいは今回の会社法の改正によりまして、種類株式の設計が商法上、極めて柔軟にできるということになっております。そうした中で、こうした種類株式についての公開買付制度がきちんと適用されるような規制の整備をしなければいけないのではないか、ということがあわせて提言をされているところでございます。

それから2番目のところですが、公開買付手続が始まりました場合、株主あるいは投資者が、それにどう対応するかという判断を求められるわけでございます。その際には、公開買付者が提示をしております買収の計画と、おそらくそれに対して現経営人から出されます対抗提案と、その両者を比較して株主、投資者は、どういう投資行動をとることが適切かを判断するということになるのだと考えられます。その際、株主、投資者が的確な判断をできるというためには、この公開買付者あるいは公開買付けをされた側、双方から情報の提供を一層充実していく必要があるのではないかという問題意識で幾つかの提言がなされております。

1つは、公開買付者が公開買付けの計画を示します公開買付届出書におきます開示なりを充実するということ、一方、その買収の対象会社の方からも公開買付けに対してどういう意見を持っているのか、その意見表明を義務づけるということ、あるいは買収対象者の側から逆に公開買付者の方に対して質問をする機会等も付与するというようなことを通じて、両者間のやりとりの中で、株主、投資者に対してより多くの情報提供を図っていこうという考え方でございます。

こうしたことを手当てしていくとの関係で、公開買付けの期間、時間の問題が出てまいります。現在の公開買付制度のもとでは、公開買付期間といいますのは20日から60日の間で、公開買付者が選択をするということになっておりますが、こうした情報のやりとり、あるいはそうした情報に基づく株主の熟慮期間の確保というものを考えたときに、現在の公開買付期間については、一定程度延ばす方向で考える必要があるのではないかということで、具体的には、現在、実日数ベースで設定されております20日から60日という公開買付期間を営業日ベースで20営業日から60営業日と直した上で、仮に公開買付期間が例えば20営業日ということで短く設定をされた場合で、買収対象会社の方で対抗提案等を提示して、株主に十分な熟慮期間を与える必要があると認められる場合には、30営業日を上限に公開買付期間を延ばすということを認めてはどうかということが提言をされているところでございます。

それから3番目でありますが、ご案内のとおり近時企業において、いわゆる買収防衛策というものが導入される動きがございます。この際、公開買付制度の現状のもとでは現状のままにしておきますと、買付者と対象会社との間の公平な買収をめぐったバランスというものが崩れるのではないかという懸念が示されているところです。具体的に申しますと、現在買付者が公開買付けを始めました場合に、例えば買収防衛策が発動をされて、例えば増資とかが行われた場合に、随分公開買付けをめぐる状況が変わってくるわけで、公開買付者はもう公開買付けが失敗をして、撤回をしたいという局面が生じ得ると考えられますが、現在の証取法では撤回ができますのは、買付対象者が倒産をするなどのかなり限定した事由でのみ撤回を認めているということになっております。そうしますと、買収防衛策が導入された場合に、買付者の方は、それが発動された場合に公開買付けを撤回できずに、非常に公開買付けを開始することにリスクが高いという状況になり、健全なM&Aも含めて、そうした活動を阻害しかねないということで、ここの(1)のところにありますように、いわゆる買収防衛策が発動された場合や、あるいはいわゆる買収防衛策が解除されないことが確実となった場合には、公開買付けの撤回を柔軟に認めていくということが両者のバランスをとる上では適当ではないかということが示されているところでございます。

それから、やや技術的な問題になりますが、 IV のところに公開買付をめぐります投資者間の公平性確保、株主の保護ということで、いわゆる全部買付義務についての考え方を示してございます。

ちょっと現行制度のご説明を申し上げますと、公開買付けで買付者が買付予定株数を示します。例えば、60%買いたいということを示したときに、実際に株主からの応募株数の合計が80来たという場合にどう対応するかというときには、現在の証券取引法の制度のもとでは、この80全部買い取るという選択もできますし、60しか要らないということであれば8分の6の按分比例で買い入れるということも可能な、全部買付も部分買付もどちらも容認する制度となっているところでございます。

これについては、例えばイギリスなどでは全部買付を原則としておりまして、原則として全部買付によることを義務づけているわけですが、こうしたものを我が国ではどう扱うべきかという議論が行われました。この点については、一般に全部買付を義務づけますと、60%しか要らないという人にも100を買えということで過度の規制になり、あるいは企業買収に余計なコスト、あるいは不確定なコストをかけさせることになるのではないかということの指摘が多く、全部買付自体を一般的に義務づけるということは採用しておりませんが、例えばここにございますように、買付後の株券等の所有割合が3分の2を超えるような場合、例えば70%まで買い付けるという場合に、残りが30%残るわけですが、そうした場合に、部分買付の形を認めますと、70%まで買い付けますと上場廃止等に至る可能性が極めて高くなってまいりますこともありまして、手残り株を抱えた零細な株主の株券がいわゆる紙切れのようになってしまって、場合によっては70まで買い付けて、残った3割の株を紙切れの状態にして、安く残り30%は買い取るというような強圧的な買付も可能なことになることから、このような場合には、公開買付者に全部買付の方法によることを義務づけるということが提言されているところでございます。

V のところに、その他のご提言もございますが、ちょっと時間の関係で割愛をさせて頂きまして、2ページ目の VI のところでございますが、大量保有報告制度についての提言をまとめてございます。

大量保有報告制度は、ご案内のとおり上場株券等の大量保有の状況を投資者に迅速に提供することによって、市場の公平性、透明性を高めて、投資者保護を図るということで、平成2年に導入された制度でございますが、近時、大量保有報告の迅速性あるいは機動性に対して疑問の声が投げかけられているところでございます。この点については、(2)にございます特例報告制度の扱いについて、ワーキング・グループでは多々議論が行われたところでございます。

特例報告制度と申しますのは、日常の営業活動等において、反復継続的に株券等の売買をしていますいわゆる機関投資家においては、通常の投資者ですと、例えば5%以上の株を保有した場合には、5営業日以内にその事実を開示することが必要とされていますが、いわゆる機関投資家については、そういう営業活動の中で反復継続的に大量の株式売買をしているということで、3カ月ごとの基準日に基づいて、その後15日以内に開示をすればよいという特例が設けられておりまして、最大で申しますと、3カ月半後に5%超の事実を開示すればよいという制度とされているところでございます。

この点につきまして、報告書では現在3カ月となっております基準日を2週間ごとの基準日とし、報告も15日以内とされているものを5営業日以内にするというような形の例えばそうしたものなど、可能な限りの短縮等を図るということが提言をされているところでございます。

その他、開示をめぐりまして、幾つかの提言もあわせて行われているところですが、時間の関係もございますので、説明は以上にさせて頂きたいと思います。

○神田部会長

どうもありがとうございました。

この報告書の内容は、当部会、第一部会の報告書案の一部を構成するという位置づけになりますので、引き続き第一部会報告書案、投資サービス法(仮称)に向けてにつきまして、事務局からの説明をお願いし、その後で、質疑、ご意見等を承りたいと思います。

それでは、三井課長お願いします。

○三井市場課長

それでは、この投資サービス法(仮称)に向けてという一部会報告案、分厚いものをおめくり頂きたいと存じます。

1ページ目でございます。前回、高橋委員などから2000年ごろからこの議論、ずっと続いている話であって、金融トラブル連絡調整協議会であるとか、金融商品販売法などに第一段階として結実して、例えばホップステップジャンプでいうと、今がステップではないか、さらにその先があるということのいろいろのご指摘がありましたということで、「はじめに」の1ページの最初の第1パラグラフと2パラグラフ前半をつけ加えております。平成12年6月の答申以降の経緯あるいはその成果あるいはその議論の流れというものを記載しております。

それから8ページをおめくりいただければと存じます。

8ページ、ここは幾つか何人かの方のご意見がございました。田中委員からは、例えば商品ファンド等のところがトーンダウンし過ぎではないかということで、もっと前向きに記載すべきではないかということ。あるいはここに前のところでは3つぐらいの考慮要素をこのリスクとリターンの考え方に加えて記載していたわけでございますが、これはそもそもリスク、リターンの考え方をベースに投資商品というものの範囲を考えて、その後規制の厳しさ、緩さ、適用除外といったものを考えるという論理構成になっているのではないか等のご指摘がございました。ということで、ここのところはここでの議論のベースということで、リスクとリターンに関する考え方を踏まえて検討を行うことが適当であるということで、それをベースに整理したものが別紙の2であるとした上で、(5)の他の業法で規制されている金融商品の扱いとつながるということでございます。

それで、ここにありましたリスクとリターン以外の考慮事項につきましては、後ろの方の39ページをご覧頂きたいと存じます。別紙の2でございまして、各金融商品の取り扱いに関する整理という表題の別紙のところに、アメリカのハウイテストに相当する話、言いかえると、業者の裁量の程度あるいはマル2ですけれども、利用者の定型的な属性ということを具体的なところの冒頭に入れさせて頂いているということでございます。

それから、さらに次のページの9ページでございます。

最後のところでございますが、中長期的に検討するというよりは、直ちに検討を続けるべきであるというご意見、あるいはさらには精力的にこの先の議論を続けていくべきであるというご意見がありました。

それから、保障性の保険については、緩くなるということではなくて、種類の違う別途の規制が必要である。あるいはさらにそういうことを考えた場合に、厳しい規制もあり得るのであるということから、商品特性を考慮すべきであるというご意見がありましたということで、最後のパラグラフ、今の各点について書き加えてございます。

それから次は、12ページをおめくり頂ければと思います。ここは技術的なことでございまして、第一種の注の2であるとか、あるいは(3)の仲介業の注、これは説明ということで書き加えております。

次の13ページをおめくり頂きたいと存じます。ここでは、少し後ろの方の適合性の原則のところで、池尾委員から受託者責任ということについてご指摘がございました。もともと受託者責任というのが重要な柱となる原則であって、それが具体化されて各面の規制につながっていくという考え方が適合性の原則とともに大きな柱となっているのではないかというご指摘を踏まえて、中間整理でもまさにそのような考え方をベースに書かれておりますので、ここで3行目から、その点について書き加えてございます。

14ページ、おめくり頂きたいと存じます。今の点に関連しますが、適合性の原則、ここは2行目の販売・勧誘に関するルールの柱となるべき、これはもともとは規制でありとなっていたわけですが、これは原則ではないかというご指摘がございました。これも中間整理やその議論を調べてみますと、まさに原則という整理の方が適当かと思いますので、そういうことで原則であるという形の文章に直させて頂いています。

それから、さらに1枚おめくり頂きまして、15ページでございます。

不招請勧誘の禁止のところであります。まず2行目の括弧以下でございますが、それぞれ不招請勧誘であるとか、あるいは再勧誘の禁止、これは下の最後のパラグラフですが、どういう内容かというのをわかりやすく解説しておくべきであるというご意見を踏まえて括弧書きで注を加えてございます。

それから、2つ目のパラグラフの続きに実際に大きな違いはないのではないかという記述については不適当であるというご指摘がありまして削っております。

それから、取引所取引の位置づけにつきましては、前回議論がいろいろありましたけれども、原文を維持させて頂いております。

それから22ページをご覧頂きたいと存じます。これはファンドのところの続きのところでございます。それで、ファンドのところについては、抽象的な文章になっていて、具体的な内容が脱落しているのではないかというご指摘がございまして、これは最後の50ページになりますが、別紙の9というものでつけ加えさせて頂いております。内容的には、これまでの審議をベースに1枚に整理させて頂いたというものであります。

それから27ページ、ここは公開買付制度、大量保有報告制度、ここはいわば今検討中ですということの記述になっていましたが、今課長の池田からご報告させて頂きました内容に沿って、その必要な見直しを行うことが適当であると考えられるという文章の記述にさせて頂いております。

さらに2枚おめくり頂きまして、29ページでございます。

取引所でございまして、ここの記述全体として、その法律改正、証券取引法を今回改正するのかどうかということを明確にする確定から(3)の最後のところでございます。(4)の表題の直前の行ですが、選択できる制度とするということで制度改正を前提としたということを明確化させて頂きます。

それから(4)、株式会社形態をとるというのが表題のところで冒頭に書き加えてございます。ここは文章の明確化ですが、その2行後ろに括弧をつけまして、とりわけ自市場への上場の場合ということで、これがまさにNYSE、ニューヨーク証券取引所の問題というのが、証券取引所が自市場への上場するということからプレイヤーと審判が一緒になってしまうということから出てきた問題であることを明確にすべきであるというご指摘があったことに伴うものでございます。

それから次が33ページをおめくり頂きたいと存じます。

5、投資商品に係る苦情解決あっせん業務の業態横断的な取り組みでございます。ここでは数名の委員から、これは2000年の審議会での議論がありまして、それ以降、金融トラブル連絡調整協議会で5年間の議論の積み重ねがある、あるいはそのとき業者ルールから取引ルール、市場ルールへの転換を目指す等のご議論があって、その積み重ねについて、あるいはそれを金融審議会でもご議論頂くべきであるというご指摘がございました。ということで、最初のパラグラフを新たに書き下ろしてございます。

それから次のパラグラフについては、過去やってきたことだけではなくて、さらに今後推進していくということを明記すべきであるということから、冒頭にその旨を書き加えてございます。

それからさらに、最初の話に戻りますが、それを金融審議会としてどう対応するかということでございまして、最後の3行の文章を書き加えてございます。

それから次、34ページをおめくり頂ければと存じます。

これも外国規制当局との情報交換の記述であったわけでございますが、国際的に整合性のあるルールの公式の観点ということも重要であるというご指摘がありまして、最初のパラグラフ五、六行のものを新たに書き下ろしてございます。

それからその次のパラグラフ4の金融経済教育でございます。何が重要なのかあるいはなぜこれが必要なのか、トラブルの未然防止とか、再発防止とかいった、この金融経済教育の趣旨、目的、必要性について明記すべきであるというご意見を頂いておりまして、その点を最初のパラグラフにこれを書き下ろしております。少し長い文章ですが、丁寧に書き下ろした趣旨でございます。

それから次のパラグラフについても、これまでの取り組みが書いてあるだけでありましたが、最後のところでございます9行目ですが、こうした取り組みを引き続き推進することが適当であると考えられるということを記載しております。

それから、この節の最後「おわりに」の前ですが、また金融経済教育については、社会人向けの、ここはもともと教育だけでしたが、社会人向けの啓発というものをつけ加えてございます。

修正点は、以上でございます。

○神田部会長

どうもありがとうございました。本日も発言される方におかれましては、少しマイクに近づいてご発言を頂ければありがたく存じます。

それでは、ただいまのご説明につきまして、皆様方からご質問、ご意見等をお出し頂きたいと存じます。どの点につきましても、またどなたからでも結構です。

よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。

上柳委員、どうぞ。

○上柳委員

順序が逆かもわかりませんけれども、投資サービス法の関係の方をまず1点ですけれども、今回、報告書をこれから世の中に問うということになるわけですけれども、改めてやはり原点に戻って、どうしてこの法律をつくろうとしたのかあるいはその目的は何かというところから検証することが必要だと思うのですね。そのときに、そもそも最初に法律つくろうとしたあるいは立法事実ですけれども、それというのはやはり被害をなくすあるいは被害者を救済するということであって、そのことを通じて消費者の安心あるいは市場への信頼、コンフィデンスですか、を実現することが目的であろうと。これはもちろん1,400兆円と言われている金融資産全体にかかわるわけですので、日本の国民全体にかかわる基本的課題とも言えると思うのですね。

その原点から見ますと、いろいろ論点はあるのですけれども、少なくとも商品先物取引などを対象範囲とすることを明確にしていない点であるとかあるいは不招請勧誘禁止を原則としていない。それどころか取引所取引については一部解除する。再勧誘の禁止をつけるという提言にはなっていますけれども、その2点は極めて大きな問題だろうと思います。

私、たまたま「自由民主」という自民党の機関紙を見ていましたら、5月31日号に商品先物取引については、トラブルの相談が年間約8,000件もあるとか、あるいは外為証拠金取引も極めてハイリスクな取引ですという指摘があります。その記事のハイリスクのポイントは、いわゆるレバレッジ、取引額が証拠金預託額の10倍とか20倍になるから、元本を超える損失があるかもわからないあるいは損失額も過大になるというところが危険性のポイントだと言っていますので、それは例えばクリック365ですか、取引所の取引でも非取引所の取引でも同じなのではないかと思っています。

それから同じような観点から、いわゆる一般投資家から特定投資家への転換、私権は認めるべきではないということですけれども、仮に認めるとしても、極めて厳格にすべきだというところはもっと強調されるべきだろうと思います。比べるのが不適当かもわかりませんが、現在の金融商品販売法のいわゆる説明義務を免除するための同意というのがあるのですが、これも実務的に見ますと、電話一本であらゆる商品について、チェックあるいは同意をとるというような運用もあるように、私見受けますので、そういう実態も踏まえて、そんなことがないように、あるいは後からトラブルにならないように、ぜひここのところは特段の工夫が必要であると思います。

もう一つ、これも何度か強調したことですけれども、ルールがあってもルール違反に対する制裁がなければ絵に描いたもちということですので、実効性確保が最重要であると、そのときに行政監督とともに、資本救済が必要だと思います。ですので、将来的にあるいは引き続き検討ということかもわかりませんが、行政課徴金の被害者への分配とかあるいはクラスアクションとか、これから金融サービス法へのバージョンアップの作業をすべきことは当然ですけれども、少なくとも今回の投資サービス法をつくるときに、資本救済のきっちりしたものをつくるとしたときに、少なくとも1つはやって頂きたいなと、それはやはり適合性原則違反の場合の損害賠償責任を明記すること、あるいは推定規定ということではないかと思います。

あとTОBの関係の方ですけれども、一つ報告書の12ページにありました特例のものについて2週間にするということですけれども、これもどうして2週間なのか、もっと短くてなぜよくないのかということは、私もう一歩よくわからないところがあります。一歩ずつ話が進むということかもわかりませんけれども、できれば将来の方向性も書き込んでおいて頂きかったかなと思います。

それから、9ページのいわゆる全部買付義務を認めるかどうかですけれども、これもやはり全部買付義務があるということが原則ではないかと考えておりますので、さらに将来に引き続いての検討が必要なのではないかと思います。

以上です。

○神田部会長

ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。

原委員、どうぞ。

○原委員

最後の会になりまして、なかなか修文というところまでは難しいのかもしれませんが、この後また国会での審議もあるということなので、ぜひ意見を述べさせて頂きたいと思っております。

私自身が感じておりますのは、現在、非常に株価が上がって、本屋をのぞくと、始めませんか、株取引はあなたでも、という感じのたぐいの本がずらっと並んでいると。金融広告も12月のボーナスのシーズンで、大変多かった。銀行の窓口に行くと、私もたまたま目撃をしたのですが、60代後半の女性が定期預金が満期になったということで、投資信託をどうかというのを勧められておりまして、投資信託の窓口はあちらですよということで、そちらへ行かれましたけれども、多分グローバルソブリンをまず初めに売られて、それがだめだったら変額個人年金保険ということかなと思ってみたり、それから学生にも教えていますので、学生に話をすると、やはりネットでデイトレーダーをやっている子たちが2人ぐらいいて、ちょっと驚いたりしています、非常に貯蓄から投資へというスローガンのもとで、消費者側というのでしょうか、やっぱりフィーバーの状況にあると思っております。

そういう意味では、ここで消費者保護と公正な市場のルールをつくろうということで、去年の9月から検討をしていたということになるわけなのですが、どうもうまくメッセージが外に伝わっていないのではないかということを懸念しております。

たくさんの傍聴の方も入って頂いているのですが、報道を見ても金融商品販売法の説明義務に商品の仕組みが加わるのかなという程度で報道されたり、今朝の朝日の社説には、ようやく市場の信頼性のために法律が必要だということで書かれてはおりますけれども、こういったメッセージが1年ちょっと検討してきた割には世の中に伝わっていないということを大変懸念をしております。

これは、前置き的な話になるわけで、あと内容的なところで、また意見を述べさせて頂きたいと思います。

1つは、ホップステップジャンプのジャンプということで、金融サービス市場法へ向けてということで、冒頭に「はじめに」のところの最初のところに、これまでの経緯ということは書いて頂いたのですが、なお金融サービス市場法へ持っていくというところが、法律の対象範囲の中に置かれている項目が、6ページから始まる法律の対象範囲の末尾に置かれているというところには違和感がありまして、この投資サービス法(仮称)の趣旨、目的の私は結合のところに置かれるべきではないかと考えております。

それから、何度も申し上げましたように、商品ファンド、商品先物、それから不動産特定共同事業、類似の他省庁の管轄になっておりますけれども、そういうものもこの金融サービス市場法の枠組みの中に入ってくるべきだと思っております。

投資サービス法ということで、最後まで仮称ということで、括弧でつけて頂いているので、まだこれで決定ではないということになると思いますが、私としては国会に上程をするときには、金融サービス・市場法として、その中にも投資サービスの部分については、規定を入れたけれども、今後他省庁にまたがるもの、それからごく一般の預金や保険についても含めていくという方向にして上程をして頂きたいと思っております。それが1点目です。

それから2点目なのですが、適合性原則と不招請勧誘の禁止規定についてです。私は適合性の原則が、今回の法律で消費者へ向けた顔のところでは大変大きい項目だと考えておりまして、そのこと自体はもちろん文章の中に入っているのですが、中間整理の段階では適合性原則を担保するにはどうしたらいいのだろうかということが問いとして投げかけられておりまして、そのことについての具体的な規定がまだ書き込まれていないと思っております。

これは、やはり消費者への理解力を求める。理解をしたかどうかということを判断基準にするとか情報収集をする、それから適合性レターという、こういう具体的な項目が入るべきだと思っておりますし、それから損害賠償請求の規定ですね、適合性原則違反であれば、その損害賠償請求ということができるという規定の置き方にして、適合性の原則が有効に機能する仕組みを法案づくりの中では考えて頂きたいと思っております。

あわせて、不招請勧誘の禁止規定についてなのですが、前回の議論を踏まえて、いろいろ修正を加えて頂いた点もございますけれども、私としてはなおかつ不招請勧誘の禁止規定が13ページですか……。

○三井市場課長

15ページです。

○原委員

すみません。15ページに不招請勧誘の禁止が書かれているわけですが、ここに取引所金融先物取引については、やはり冠として利用者保護に手厚いということが書かれているわけなのですが、私は大変これはおかしいというか、不招請勧誘の禁止規定の文脈の中で、利用者保護に手厚いという冠がつくことは妥当ではないと考えます。

取引所取引がどういうものかということを店頭取引とどう違うかということを取引所のホームページで出されているのを見させて頂きましたけれども、何が利用者保護に手厚いかというと、実際に破綻をしたときとか、そういったときに利用者保護に手厚いルールを取引所の場合は定めていらっしゃるということで、行為規制のところとは何ら関係がないです。行為規制については、店頭であっても、それから取引所取引であっても同様のルールはかかっていると私は思っております。

実際に、取引所取引でおやりになっていらっしゃる商品先物が行為規制のトラブルが大変多いということですよね。公設の市場だから安心ですということを売り物にして、非常にリスクの高い商品先物取引に勧誘をしていらっしゃるという状況から見ても、何ら行為規制のところが店頭取引であろうと、取引所取引であろうと私としてはかわるものではなくて、不招請勧誘の禁止規定の脈絡の中で、利用者保護に手厚いと書かれるのには反対であります。

そして、また書かれたことだけではなくて、取引所で取引をされる外国為替証拠金取引について、対象から外して再勧誘の規定だけにするということについても反対です。手元に、去年の第一部会で外国為替証拠金取引をどのように規制をするのかという検討をしたときの議事録があります。6月23日の最後の議事録を私は再度読ませて頂きました。読んで、そのときの発言内容とか、それからそのときの雰囲気なのですが、大変このときは商品性そのものを問題にしておりまして、ハイリスクである、ハイリターンである、それからあとは商品の複雑性ということを考えると、一般の人に不招請の勧誘で売るということは適さないということが明確に、今日はご欠席ですけれども、池尾委員とか、それから神田部会長も若干そのような感じで触れられておりまして、やはりレバレッジの高いものについて適用いたしますとかとちょっとご発言になっていらっしゃって、私自身もあのときは、確かに商品性の話もしていたと思っておりまして、議事録でもまた再確認もさせて頂きました。

ですから、そのことを考えると、取引所で取引をしているから外国為替証拠金取引は安心な商品ということにはならないと思いますので、ここで規制を緩和するということについては、再度反対という意見を述べさせて頂きたいと思います。

それから、大変時間をとって恐縮なのですが、あと2つです。1つは、池尾委員が前回ご発言になった契約締結後のルールのお話です。契約締結後のルールは大変重要だということは中間整理の9ページに書かれておりまして、9ページにこれは投資サービス業について、どういう規制をかけるかという基本認識に続けて販売勧誘という柱と、それから資産運用・助言という、この2つが両方大きな柱として掲げられています。販売勧誘の部分については、適合性の原則とか不招請勧誘の禁止とか、広告規定というのが入りましたけれども、資産運用・助言の部分については、やはり項目として明確でないというところです。

私は消費者、利用者からすれば、契約を締結後もやはり市場において公正な取引をして頂くという、それから資産の保全をして頂くという大きな義務を負っていらっしゃると考えておりますので、この契約締結後のルールについては特に条文の中身で検討を尽くして頂きたいと思います。

特に、助言義務が気になっておりまして、今、大変ネット取引が盛んになっていて、ネット取引は自己責任という形でやられているのですが、加えて今増えてきているのは、そういったネット取引に対する助言という部分で、有料に当たる部分、昨日の新聞にも投資顧問業の批判でしたか、1つ問題事例が新聞で報道をされておりましたけれども、私は変なお墨つきになっても困るなと思っているのですが、特に助言行為についての規定というのは工夫をして頂きたいと考えております。

最後が32ページから33ページになりますが、ここは民事責任規定、それからエンフォースメントのことが書かれております。私としては、被害救済という側面からもアプローチをして頂きたいということで、そのことについては、33ページの末尾に書かれているのですが、実際に被害に遭われた方々というのを見ると、今の金融行政のルールのつくり方というのは、悪質な事業をした場合は業務停止をかける、それから罰金を取るという形になっていて、そこ止まりという印象があって、悪い事業者はそれで駆逐をされるということにはなるのですが、被害を被った人たちの救済にはなっていないというところです。ここについては、適合性の原則に損害賠償請求の規定を入れていくとか、それから実際に今、上柳委員からご発言がありましたけれども、課徴金とか、それからいろいろな形で事業者側の資金を行政の懐に入れて、それをまた被害者に配分をするとか、それから消費者団体へ団体訴権を与えて、少額な被害については救済の道を開くとか、そういったことの工夫をして頂きたいということと、それから補償のスキームについて、被害に遭ったということとか、それから破綻をした場合の補償のスキームについても検討もまだ不十分だと感じておりますので、これも引き続き検討して頂きたいと思っております。

金融トラブル連絡調整協議会のことについては、苦情あっせん業務とのかかわりで、これは引き続き検討をしたいということで、言葉をくくって頂いておりますので、ぜひお願いをしたいと思っておりますが、引き続き検討する場を金融トラブル連絡調整協議会ではなくて、金融審議会のこの場で検討をして頂きたいということを申し添えたいと思っております。

あと2つありますが、ほかの方のご発言を待って、後ほどしたいと思っております。恐縮です。

○神田部会長

どうもありがとうございました。

すみません、今日ちょっと変則の予定で組んでしまっておりまして、大変恐縮でございますけれども、こういうことにさせて頂けませんでしょうか。あと、お1人程度手短にご意見を頂いて、そこで取りまとめられそうであれば、ご意見は引き続き、大臣に報告書をお渡しした後も続けさせて頂きまして、その後頂きましたご意見も踏まえて、最後は大変申しわけありませんけれども、私の方でてにをはの確認を含めた修文をさせて頂くということで、ご意見はさらに12時まで後からまたお出し頂く、その際には原委員にも今言い足りなかった分はご発言頂くということにさせて頂きたいと思います。

そこで、そろそろ大臣がお見えになる予定なのですけれども、手短のご意見であれば、あとお一方ぐらいお出し頂いてと思いますが、いかがでございましょうか。

それでは、太田委員、どうぞ。

○太田委員

手短に。上柳委員と原委員から取引所の金融先物取引についてのご意見がございましたけれども、私は若干誤解があると思うのでございます。私どもの取引所は公的な中立の取引所ですから、まさに投資サービス法の被害者救済といいますか、投資家、消費者の方の保護ということを十分考えておりまして、そういう観点から実は要望させて頂いたわけでございます。中間整理のときにどうだったかは詳しく申し上げませんが、要すれば、商品性と執拗な勧誘の2点から不招請勧誘禁止というのが取り入れられたということでございまして、その後に取引所の為替証拠金取引が上場されたという経緯がある。それから原委員に誤解があると思いますが、商品先物取引の取引所と金融先物取引の取引所とを混同して議論されるのは、非常に問題ではないかと思っております。

それで私が申し上げたいのは、要すれば破綻時の安心ということだけではなくて、商品の価格の決定とか、透明性が大変すぐれていて、その間の不透明なさや抜きとかそういうものがないという点も商品性にすぐれているということであります。今のこのような低金利の状況の中で、やはり国民の中に為替証拠金に対するニーズは現実にあると思うのですね。実際現在の金融機関の外貨の取引は1ドル360円時代の大変高い手数料でございまして、それに対して為替証拠金取引は10分の1以下の手数料ですから、国民の間に現実にニーズはあるわけです。この為替証拠金取引というものをそもそも禁止するということであれば別なのですが、このニーズを踏まえた状態においては、やはり非常に安心できる良い商品を早く投資家の方に知って頂くことが、逆に今、証拠金が返らないとか、いろいろなトラブルをなくすことにつながるということである。不招請勧誘禁止ではなくて、それに近い再勧誘禁止の厳しいルール、ほかの金融商品には、こういう再勧誘の禁止ルールすらもは規制されていないわけですが、少し緩めた規定にして早く良い商品の存在を知って頂くことが、実際に取引のニーズのある方々をむしろ実質的に救済することになるのではないかという観点からご提案申し上げているわけです。

消費者保護の観点から、実際のニーズがあるのであれば、より良い商品を周知して頂くということが現実にトラブルを少なくすることになるのではないか。私どものこの取引所の商品についてトラブルがあるということはないと思います。したがって、そういう観点からご理解を頂きたいということでございまして、その点を重ねて申し上げさせて頂きます。

○神田部会長

どうもありがとうございました。

それでは、原委員、もしあれば手短にお願いします。

○原委員

30秒、1分くらいですが、実際に外国為替証拠金そのものを否定しているわけではありません。

それから、よく言われる情報提供、早く知ってもらうということなのですが、情報提供をすることも否定をしているわけではありません。ただ実際に、そんな商品を見たこともない、買いたいとも別に思ってもいなかったところに電話をかけたり、訪問をして販売をする商品ではないだろうという、それはハイリスク、ハイリターンであり、そして複雑な商品の仕組みから、そのように申し上げております。

商品先物の取引所とそれから金融先物取引所等を混同しないで頂きたいということではありますが、実際にこの仕組みがスタートして間もないというところで、私としては拙速な判断になっては困るということを申し上げております。

○神田部会長

はい、ありがとうございました。

高橋委員、では手短でよろしいですか。

○高橋委員

今の点にも意見はあるのですが、それは後にさせて頂きます。報告に関連してお伺いしたいのは、この報告は第一部会の報告ということのようなのですけれども、金融改革プログラムに入っている大きなテーマです。今までは例えば第一部会報告というのは分科会報告に読みかえたり、審議会報告に読みかえたりということをやってきたと私は記憶しているのですが、いかがでしょうか。以前の説明ではそんなに何回も総会が開かれないので、部会の報告を金融審報告等にかえられるとご説明を受けたような記憶があるのですが、この件に関しましては、あくまでも第一部会の報告という形でいくのでしょうか。

その辺が、先ほどからも出ております国民へのわかりやすさの説明と大きくかかわると思います。

○三井市場課長

昨年は第一部会報告になっていますが、その取り扱い、会長と相談する必要が規定上ございまして、報告書取りまとめということになったところで、事務局と部会長でその件、会長、分科会長にご相談するということになります。

昨年の例は第一部会報告であったと、今後の日程については未定であるということであります。

○神田部会長

大変重要な点だと思うのですけれども、実質から言えば原委員もおっしゃっていたようにメッセージ性というのは非常に重要だと思うのですね。ですから、報告書というのは、わかりやすく書いてはいるつもりなのですけれども、どうしても長く、また難しい内容になる。ですから、それはぜひそれぞれの委員の方々がそれぞれのお立場で、また私も心がけますけれども、メッセージを世の中に発していく、そういう必要があると思います。

高橋委員ご指摘のその位置づけにつきましては、その時々で会長とご相談して決めてきたというのがこれまでだと思います。

したがいまして、その点よりも、恐らくメッセージ性という方に重きを置いて、物事を考えて頂いた方が昨今の第一部会報告についてはいいようには思いますけれども、いかがでしょうか。

○高橋委員

メッセージも非常に大事だと思うのですが、今回初めのところにホップステップジャンプのステップという位置づけを明記して頂きましたので、ステップであれば当然のこと、金融審議会報告にして頂くのが適当ではないか、次のためにも重要なことだと思いますので、できましたらば、そのように会長とご相談して頂けたらという要望でございます。

○神田部会長

はい、ありがとうございました。では、その旨は会長に伝え、会長とご相談させて頂きたいと思います。

それで、本日の進め方でございますけれども、先ほどから私がやや混乱しており、申しわけございませんけれども、ご意見は引き続き頂きたいと思いますけれども、この時点で、この後大臣がお見えになる予定なのですけれども、この報告書(案)について、本日取りまとめができそうかどうかを判断させて頂かなければいけませんので、ご了解頂くことができそうであると判断いたしまして、皆様方からこれまで頂きましたご意見、それからさらに残りの時間でご意見を頂きたいと思いますけれども、そういうものを踏まえた必要な修文、それから今後の課題の整理等につきましては、大変恐縮ですけれども、私の方で引き取らせて頂くということにして、当部会の報告を取りまとめをし、そして大臣にお渡しする報告書につきましては、お渡しした後で、そういう修正部分のありました場合には差しかえという扱いをとらせて頂きたいと思いますけれども、そういうことで今日取り進めさせて頂きまして、よろしゅうございますでしょうか。

はい、ありがとうございます。何となくうなずいて頂いたかなという感じでございますので、それではまだ若干時間あると思いますけれども、この報告書と、それから公開買付制度等ワーキング・グループの報告書の関係ですけれども、ワーキング・グループの報告書は、この本報告書に添付する形でさせて頂きます。

以上は形式でございまして、大臣がお見えになる予定が若干遅れておられるようですので、引き続き皆様方からご意見をお出し頂けばと思います。

ただ、私が発言して大変恐縮ですけれども、上柳委員、原委員、それから太田委員等からのご発言がありました点について、若干確認させて頂いた方がいいように思いました点がございます。それは、上柳委員ご指摘の点はいずれもごもっともな点が多いと思うのですけれども、前回か前々回か申しましたが、引き続き議論をしていて、今回は何もやらないで審議会の取りまとめをおくらせるか、それとも今回やれるところまでやってという判断がやはり必要であって、意見が必ずしもまとまらなかった点は、引き続き審議をするということで、やれるところまでという言い方がいいのかどうかわかりませんけれども、今回、とにかく法改正をやってくださいという、それがステップなのでしょうかという報告を取りまとめましょうということですので、ご指摘の点は引き続き審議の対象とし、また今日の議事録にも残させて頂きますので、そういうことで第一部会の合意がほぼ一、二回前にあったのではないかという気がいたします。私としては確かに意見が分かれ、まだ物足りない部分があるというのはよくわかりますけれども、今回は合意が得られたところまで、それがどこまでかという問題は最終的にあると思いますけれども、制度改正をすべきであるという提言を持って、この一部会としての報告にさせて頂きたいと思います。

それからもう一点、大変重要なご指摘で、何が立法事実かというか、制度を変える際の背景かということなのですけれども、これも第一部会の基本なスタンスは、私の理解では貯蓄から投資へという流れを後押しするような法制のインフラがないと、日本の経済はだめになると言うと大げさですけれども、日本の経済の将来にとって、これが求められていると、ただそのために制度として、利用者保護というのは欠かせない核心的に重要な部分であると、それはここの言葉では一般投資家の保護であるという、そういうロジックだと思いますので、この点はもちろん委員の皆様方の中でご意見は分かれ得るところだと、あるいはニュアンスも分かれ得るところだとは思いますけれども、現在の報告書のスタンスは、今私が申し上げたようなスタンスで書いていると思いますので、この点も引き続きジャンプを目指した議論をする中で、ご議論を頂ければと思います。

あとは、また私も事後にさせて頂きたいと思います。取引所取引について、ちょっと意見が両方出ておりますので、どうしたらいいかちょっと迷い始めましたけれども、それは後でまた提言させて頂きます。

ほかにご意見等、堀内委員どうぞ。

○堀内委員

今の取引所取引に関するご議論がありましたけれども、基本的には私は太田専門委員のご意見に賛成でありまして、やはりこの種の商品が金融システムを円滑にしていくために非常に便利であるし、それをきちんとマーケットとしてはサポートするようなシステムが必要である。そういうご意見には基本的には賛成であります。

ただ、結局こういう商品がヘッジとして手段として使えるから利便性が高いということで、つまりヘッジとして使えるということは、実は非常にそれ自体はリスクが大きいわけですね。ですから、非常にリスクが大きいものですので、組み合わせが非常に重要なのですけれども、そこが、全然そういうものに関係のない人がたくさんそういうところに入っていた場合には、いろいろトラブルが起こり得るということは原委員がご心配されているとおりだと思います。

ということは、これは適合性原則ですか、ここのところについて、どなたかがこの実効性をめぐってもう少しちょっと踏み込んだあるいは法律的にその実効性をいかに担保するかについて、もっと考えた方がいいのではないかというご意見あったと思いますけれども、その辺がポイントなのではないかと私は思うのですよね。あまり取引所取引それ自体を問題にするというよりは、やはり適合性原則についてもう少し附帯意見を述べるなり、きちんとしたその法的措置についてもう少し意見を述べた方がいいというのが私の意見です。

○神田部会長

どうもありがとうございました。

それでは、ただいまから与謝野大臣に報告書を手交するということをさせて頂きたいと思います。今からカメラの方が入室し、与謝野大臣、櫻田副大臣がお見えになります。

カメラの撮影中は、審議は一時中断という取り扱いにさせて頂きますので、大変恐縮ですが、そのまま席でお待ちくださいますようお願いいたします。

(カメラ入室)

(大臣、副大臣入室)

○神田部会長

それでは、金融審議会金融分科会第一部会報告、投資サービス法(仮称)に向けてを与謝野大臣に私から提出させて頂きたいと思います。

(大臣に報告書を手交)

○神田部会長

それでは、ここで大臣からごあいさつを頂きたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○与謝野大臣

ご報告書を頂くに当たり、一言ごあいさつを申し上げます。

委員の皆様方におかれましては、日ごろより大変ご多忙にもかかわらず、金融審議会の活動にご参加を頂きまして、またいろいろご尽力を頂きまして、本当にありがとうございます。心より御礼を申し上げたいと思います。

さて、ただいま頂きました報告書につきましては、7月の中間整理以降では10月5日より9回、昨年9月以来、審議会全体では延べ23回に及ぶ精力的なご審議を頂いたわけでございます。

投資サービス法の制定は、日本の金融システムをめぐる局面が将来の望ましい金融システムを目指す未来志向の局面に転換する中、一つは利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、一つは市場機能の充実とその信頼性の向上、一つは国際化に対応した制度の構築を通じ、利用者の満足度の高い、活力ある金融システムを構築するとの観点から極めて重要な施策であると考えております。

本日頂きました報告書につきましては、そのご趣旨を十分踏まえ、来年の通常国会への関係法案の提出を目指し、法制化に向けた検討に鋭意取り組んでまいります。

委員の皆様方には、これまでのご尽力に心より感謝を申し上げますとともに、今後とも引き続き、ご指導、ご協力を賜りますようお願いを申し上げまして、ごあいさつとさせて頂きます。

本当に皆様方ありがとうございました。

○神田部会長

どうもありがとうございました。

大臣、副大臣におかれましては、公務ご多忙のため、ここにてご退席されます。

(大臣、副大臣退室)

○神田部会長

それでは、カメラの方、恐縮ですけれども、これまでとさせて頂きたいと思います。

(カメラ退室)

○神田部会長

どうもありがとうございました。それでは、審議を再開させて頂きたいと思います。

先ほどまでご指摘頂いた点につきましての修正等につきましては、後でまとめて私の方から提案させて頂きたいと思いますので、これまでご発言頂かなかった方、あるいはご発言頂いたけれども、さらに発言がある方等、ご発言お願いします。

今松委員、野村委員の順序でお願いします。

○今松委員

1つは、ちょっと質問と言いますか、あれなのですが、5ページのところで、金融商品販売法のこれからの扱いというところで、基本的にはこれを法律の中に含めていく方向でとあるのですけれども、大体そういう広く入れるということと、サービス法に統合することが望ましいと、こういう表現がありまして、それで33ページのところ、民事責任のところでは金融商品販売法を改正しつつ、その云々ということで、同法顧客にとってより使いやすい方向で改正するという、ここのところのちょっと読み方によってはどちらの方なのだろうかというのが、改正した上でというか、内容を変えて、それで取り込むという、そういうとらえ方をしたいのですけれども、そのあたりの解釈について、そういうのはどういうあれなのかということが1点と、あとコメントとしては、基本的にやはりいろいろまだ十分ではないところは、それは途上であるし、しかしこの段階でどういう形で法律をつくっていくかということは、重要であるし、よりどこまで広くとらえるかというのは重要だと思いましたので、この段階でここまでというところはある意味やむを得ないかと思うわけですけれども、同時にやはり最初の目的のところというか、投資サービス法の基本枠組みの展望のところで、9ページの最後のところにありますような形で、これから先の精力的な検討というか、具体的な方向性というか、それはやはり国民に向けて明確なメッセージとして送っていくということ、そのことを何らかの形でこれは報告書とは必ずしも別ではなくてもいいのですけれども、出すことが1つ課題としてというか、あり得るのではないかということ、これは後の方は意見でございます。

○神田部会長

ありがとうございました。

○三井市場課長

金融商品販売法の整理ですが、ご指摘の点を踏まえますと、33ページの8行目の金融商品販売法を改正しというのは、むしろ金融商品販売法の内容を見直して、その説明義務に加えると、こう書いた方が適切だったかと存じます。

○神田部会長

ありがとうございました。その方が趣旨が明確になりますので、そこは文章をそういう表現に改めさせて頂きたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。

それでは、野村委員、それから田中委員の順序でお願いします。

○野村委員

発言の機会を与えて頂きましてありがとうございます。

私の方からは、公開買付制度とワーキング・グループの報告書について1点、中身はもちろん修正という意味ではありません。これを踏まえて立法化されるときにぜひお願いしたいことを1点だけお願いしたいと思います。

今回、ワーキング・グループの報告書がこの投資サービス法(仮称)の報告書に添付されるということは立法化に向けて、これも同時に推進していくという趣旨だと理解しておりますので、証券取引法の改正が行われるのだろうと思います。

ここで報告書の中身でありますけれども、具体的には例えば強制公開買付制度の適用対象、いわゆる3分の1出来高といったようなところでありますとか、あるいは大量保有報告書に関する問題点というのは、市場でも随分議論されているところでありますので、合理的な方向性かなと思っております。

ただ1点、いわゆる敵対的買収に対する防衛策との関係で、公開買付規制の条件変更等についての部分に関しては、本来の公開買付のコンセプトを大きく変えるというものでもありますので、ぜひ反対という意味ではありません。必要性は、例えばUMCホールディングスの事件等を考えましても、いろいろと公開買付期間満了前に株式分割を行うという買収防衛策等がありますので、それとの関係で、規制上の対策というのはよくわかるわけでありますが、報告書にも書かれてありますように、恣意的な形で条件変更がなされるという危険性が非常に高いと思いますので、どのような要件を立てるのかというのは非常に難しいと思います。条文をつくられるときには、ぜひともそこのところを慎重にご配慮頂いた上で、法制化をして頂ければと思います。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

○神田部会長

どうもありがとうございました。

それでは、田中委員、どうぞ。

○田中委員

私の方から1点、不招請勧誘の禁止に関して先ほど議論が多少ございましたので、それに関連して一言申し上げたいと思います。

今回の投資サービス法で、適合性の原則が従来の証取法の、知識、経験、財産、この3つのポイントだったところに、さらに投資の目的あるいは意向というファクターも今度加えようとしている。そういう面で適合性原則のところをより充実させていこうと、こういう形になっています。もし、これがすべての業者のところできちんと遵守されるのであれば、そもそも不招請勧誘の禁止ということ自体を議論する必要はないかと思うのですが、現実問題、外為証拠金取引のように、もともとそういう法的な枠組みが以前はなかった、そういうところでいろいろな一部の業者の不適切なといいますか、悪質な行為があり、社会問題化して、それで不招請勧誘の禁止が導入されたという経緯があると思います。

今後、この投資サービス法で「貯蓄から投資へ」というものを円滑にやっていこうという場合、まず先ほど申し上げた適合性原則の遵守というものをきちんと導入していく中で、十分この投資者保護というのが守られるのではないかなと、守らなければいけないと思います。

ただ、そういう中で一部の不良業者がいるということで、これをあまり過大に評価いたしまして、不招請勧誘の禁止というのを拡大解釈していくというのは、非常に問題であると思います。

先ほど、「貯蓄から投資へ」ということで、これを円滑に行うために、今消費者の皆さん方が、投資商品についての知識を十分持っているかというと、そうではない。これは何度も過去の審議会で申し上げましたけれども、十分な投資知識がないことによって、投資を行っていないという結果がアンケート調査から出てきています。こういう面でこの辺の情報提供というものが重要だと思います。

投資の中にも、金融経済教育の啓蒙活動を促進するというのはございますが、この啓蒙というところに関しまして一般論だけ経済の枠組みだとか、金融商品、仕組みをどんなに説明しても、最終的にはやはり投資行動に結びつくというところにおきましては、個々の商品の特性、商品についての情報提供というのがどうしても欠かせない要素になります。

そのとき、この不招請勧誘のところの拡大解釈が行われますと、そこのところが十分に行われなくなると思います。そういう意味で、この不招請勧誘の導入に関しましては、より慎重な対応というのが必要ではないかなと思います。

以上です。

○神田部会長

どうもありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。

そうしましたら、ちょっと文章なのですが、今、田中委員のご指摘もありましたので、いろいろ意見が分かれているところがありまして、この第一部会としては、申しわけありませんが、引き続き検討ということは前提にはなるのですけれども、まず14ページの適合性原則のあり方のところなのですけれども、何人かの方から指摘がありましたように、適合性原則については、要はエンフォースメントが重要だと上柳委員が繰り返しおっしゃっておられることがありますので、今文章が上にまず1段落ありまして、次に適合性レターの話になっていて、3番目に注の下に今の民事効の話があるので、この一番下の「また」の3行をむしろ実効性確保を強化というか、ちょっといい文章はすぐに浮かびませんけれども、を検討すべきであるという文章にして、適合性レターの上に持っていってはどうかと思います。

文章がつながるかどうか、実は上がまたさらにと来ているものですから、接続詞が問題があるのですが、そして1つの例という言い方がいいかどうかわかりませんけれども、民事効というところもある。いずれにしても、この審議会のメッセージとしては、とにかく実効性確保、実効性強化という適合性原則については、エンフォースメントがきちんとされているということが重要であり、それが難しい問題でもあるので、それが中心だということをはっきり言うというスタンスの文章にしたいと思うのですけれども、それでちょっと文章の方を。

○三井市場課長

今、部会長からお話がありましたので、その方向で文章を整理させて頂きます。またという文章をどうするかという問題がありますが、適合性原則については、その実効性を確保するために、あるいは強化するために、何かその方策について引き続き検討を行う、あるいは精力的に検討を行うということの趣旨で、文章を工夫させて、部会長と相談させて頂きます。

ちなみに、事務的な検討状況ですが、ここは意見があったと最初のドラフトでなっていますが、事務的に検討はしていまして、先ほど金融商品販売法の内容見直しというところの下りで、損害賠償規定の見直しを今やっております。適合性の原則をそのまま書きますと、お客さんの知識、経験、財産の状況、それから投資の意向などを考慮して、適切な販売を勧誘しなければならないと、それをしなかったら、例えば損害賠償責任、一定の額なり何なりが推定すると、こういう構成になるものですから、今ネックになっていますのは、今の民法709条の不法行為責任の構成要件というのが判例法上、かなり類型化され、あるいは具体的な説明義務として、こういうものがあってそれに著しく違反した場合には709条の損害賠償責任が発生すると、こういう判例と照らし合わせると、今のような文章というのは、判例をなぞっているだけというご指摘が、司法関係者なりあるいは裁判実務上この裁判規範として709条以上に何か特則として載せた形になっていないというご意見があり得まして、そこの上乗せをしていなくて、709条と結果的に判例法上の構成要件と同じになっているものについて、裸で丸ごと構成書式に転換して、損害賠償額を推定するということについて、法律上なりあるいは民法体系上の考え方如何と、こういう問題があって、今四苦八苦しているところであります。

そこで1つの考え方としては、金融商品販売法で説明義務を拡充して広げておるということで、その判例を見ましても、適合性のまさに今申し上げました自主経験財産、年、経験、様々な考慮要素を踏まえて不当であるという場合の考慮要素は説明責任、説明義務と結びつけて判事しておるケースがたくさんありますので、1つの出口としては、その説明義務の中でその説明がどのようになされていたか、対応と説明の内容が当然お客さんに理解されないと、説明義務という709条を類型化したあるいは判例法上具体化した説明義務の具体的な内容に当たらないということになりますので、その考慮要素なり解釈要素、解釈指針といった形で位置づけることができるかできないのかということを今法律論として議論しているという状況であります。

その意味では、まさにここのところ実効性を確保するため、適合性の原則について、そういったことについて今検討しているところでありまして、まずは法律上あるいは裁判規範としての具体的な構成要件として、まだ結論が出ているところではございませんが、その意味で精力的に引き続き検討していきたいと思っているところです。

それから、外為証拠金を初めとするレバレッジの高いデリバティブ、先物取引についての民事責任、エンフォースの重要性というご指摘がありまして、ここの報告書の中でも一部書かせて頂いております、例えば33ページの最後の3行で、元本を超える損失のおそれがある場合について配慮すべきとの意見も踏まえて検討を進めることが望ましいと書いています。ここも少し文章がいろいろなっていますが、この趣旨は元本を超える損失があるおそれ、典型的にはそういうデリバティブでございます。最初に預けた資本金の額を超えて損失が広がる、元本をするだけではなくて、それ以上の損失が生ずるおそれがあるような典型的にはデリバティブのような取引について金融商品販売法上、1節なり1項を設けて、別記して説明責任というものを位置づけて、それについての損害賠償推定規定というものを書くというアイデアがあり得るわけですが、これはこれで今検討しています。

これも先ほど申し上げましたけれども、その元本というのをどうとらえるのかと、証拠金と言いましても、例えば金融商品販売法、預金も保険も元本という概念があるわけですけれども、追加保険料なり、追加積立をしたものはすべて元本でありまして、片や証拠金の取引の場合には、行為上は追加預け入れ元本に法形式上は同じでございますが、それが元本を超える損失につながるということでありますので、それをどう明記していくのかとか、法律上はやや複雑な問題がございます。

したがいまして、これもこの書き方なら法律化できるという結論の段階まで至っているものではございませんが、社会的実態としては、そういうエンフォースの重要性があると認識して、いろいろな検討を今進めておるということをご理解賜れればと思います。

○神田部会長

ありがとうございました。

そういうわけで、金融庁としては既に非常に前向きに検討しておりますので、法技術的な点についてちょっと部会の報告に書くと関係者以外にわからないような文章になりますので、部会の報告としては、今ある表現ぐらいで金融庁・大臣に対して提言をするということでお許しを頂きたいと思います。

もう一点ですけれども、不招請勧誘の禁止の中の例の取引所取引でありますけれども、これまでのご意見、それから今日も両方向からのご意見がありまして、現在の文章の最後の15ページになりますけれども、こうすることが適当ということわけではなくて、行政に対して検討をしてくださいという文章になっておりますので、そこは行政に対して検討をしてくださいという文章は維持させて頂くのが、これまでの最大公約数的なところかなと思います。

ただ、その2行上に利用者保護に手厚いと言い切っていますので、この点についてはちょっとご異論もあったようですので、ここの表現はちょっと変えさせて頂きたいと思いますけれども、例えば取引制度がより整備されたとか、そんなような表現にさせて頂いて、それでその商品性だけであれなのか、プラス必要な勧誘、あるいは利用者の被害という実態があって発動されるのかという点につきましては、これまでも両方のご意見があったところですので、この問題はいずれにしてもまた次にジャンプがあれば、それへ向けてさらなる議論を進めていかなければいけないと思いますので、今回の報告書としては繰り返しになりますけれども、利用者保護に手厚いというところを取引制度がより整備されたというような中立的な表現にさせて頂いて、最後は検討というのは、行政の方で今日お出し頂きましたご意見もよく踏まえて、検討をして頂くということにさせて頂いてはどうかと思います。

大体、以上でありまして、あとメッセージにつきましては、今日も要約版もつくっては頂いているのですが、要約版でもなお難しいというご指摘かと思いますので、なお金融庁の方ではメッセージの発信に努めて頂くと、何かわかりやすい絵などをつくってやって頂くということをご検討頂ければというのが、多分今日ご発言頂いた委員の皆様方からの希望だと思います。

それでは、まだ若干時間がございますが、高橋委員ございますでしょうか、どうぞ。

○高橋委員

34ページから5ページにかけての金融経済教育につき、ご意見を申し上げます。

35ページの9行目のところに、「こうした取り組みを引き続き推進することが適当と考えられる」という文言が出ているのですが、これは前回にはなかったものです。今回新たに出てきているのですけれども、私はこれには若干の異論がございます。

と申しますのは、金融庁の金融経済教育というのは本格的にやりますよというメッセージを出してスタートしたのは今年からということになると思います。その内容に関してまだ検証がされている段階ではないので、それを今引き続きという形で、金融審議会が適当と書くことに関しては異議がございます。質的にも量的にもまさにこれから検討を拡大していかなければいけない状況にあると私は判断しておりますので、表現的には今のままやればいいよととられかねません。

内容に少し苦言を呈させて頂ければ、やはりイベント寄りになってきているのではないかと思います。予算のかなりの部分がシンポジウム等のイベントに使われているわけですけれども、その内容に関しては、例えば千葉と大阪でやっても2カ所でしか効果がないわけですし、金融審議会委員にも特に案内されているわけではありませんし、どういう内容でどのように行われているかということに関して、申しわけないのですが、委員が詳しく承知しているわけでもないので、今の活動のやり方に関してよいかという、まさに政策評価に関わるような表現には若干の疑問があります。

金融経済教育懇談会は、6月までに報告書をつくる形で開かれたのですが、秋以降再開と聞いておりますけれども、まだ具体的な再開の見通しも立っておりません。報告書は内容に関して、「こうした取り組み」という漠然とした言い方なのですけれども、世の中の期待からすると、もう少し積極的な書きぶりで、なおかつ検討して進めていくのだという内容にして頂きたいと思っております。

それから、先ほどの田中委員のご意見に関してです。金融経済教育の中で、啓蒙活動のようなものも重要だけれども、商品についての情報提供も非常に必要なので、不招請勧誘の禁止に関して、あまり厳しくしないようにというご意見かと伺ったのですけれども、金融経済教育では情報を主体的に収集をし、主体的に意思決定をすると、ここが一番重要なところで進めているわけでございます。そういう知識がない方に、情報が入ってきた場合には判断を誤るということもあるわけですので、事業者からの情報提供がなければ、金融経済教育にも若干の欠陥が出るような考え方には、私はちょっと賛成しかねます。

ですから、勧誘をしないと、その商品についての情報提供ができないということではなくて、勧誘をしなくても自分の方から情報を求めていく市民、国民が増えることがまさに金融経済教育にとって大事なことだと思います。不招請勧誘との関係で申し上げました。

以上です。

○神田部会長

ありがとうございました。

ちょっと私も責任を感じているのですが、この文章を入れた方がいいのではないかということは私が申し上げたのです(笑)。といいますのは、前回この文章はなかったのですね。ですから、その前で行ってきている。すぐこうした取り組みのほか、何とかとの意見があったと、これではちょっと弱いのではないかと思ったからです。

今の高橋委員のご指摘を受けて、若干文章を修正させて頂きたいと思います。つまり、推進という意味は、今までの取り組みをそのままやっていればいいのだという趣旨では全くなかったのですけれども、ですけれども、ちょっと細かい修文は最後てにをはを確認する必要がありますけれども、これまでの取り組みを検証しつつ、金融経済教育の充実に今後とも積極的に取り組んでいくことが適当とかですね、そういう今おっしゃったご趣旨の文章にそこは修文させて頂きたいと思います。

どうもありがとうございました。

市川さんが先で、それから原委員でよろしいでしょうか、どうぞ。

○市川経産省産業資金課長

すみません。オブザーバーとして、一言お礼のようなことを述べさせて頂ければと思います。

本部会におきまして、まさに長年の懸案でありました投資サービス法について、委員各位の熱心なご議論、精力的なご検討が進められて、私どもも大変勉強させて頂いた次第でございます。

経済産業省といたしましては、投資サービス法は投資家保護を通して、我が国金融資本市場の発展を図るものということで、まさに産業へのリスクマネー供給の円滑化に資する重要な法的インフラとなるということを期待しております。

そういう観点から、投資サービス法の検討に少しでも貢献できればということで、オブザーバーの立場ではございましたが、これまで本部会に参加していない現場の方々のご意見を中心に紹介をさせて頂きました。

当省におきましても、ファンド研究会を開催しておりまして、実務の把握に努めておりますけれども、これにつきましては、先週最終会を迎えまして、現在報告書の最終的な取りまとめを進めているところでございます。

今後は、この金融審議会において取りまとめられました報告に基づきまして、具体的な法制化作業が進められるということと思いますけれども、当省といたしましても政府の一員といたしまして、金融庁と協力しながら、当方の研究会での議論ですとかあるいは産業界の視点、実務の現状などを情報提供させて頂くということで、引き続き貢献してまいりたいと考えております。

また、引き続き整理が必要とされました諸課題につきましても、検討を深めたいと考えております。

どうもありがとうございました。

○神田部会長

どうもありがとうございました。

それでは、原委員、それから川本委員の順でお願いします。

○原委員

恐縮です。金融経済教育のところと、それから海外との関連等で2点お話しさせて頂きたいと思いますが、1つは今高橋委員がおっしゃられたとおり、私も金融庁は金融経済教育に本格的に取り組むという姿勢になられて、まだすごく試行錯誤の状況にあると思いますので、神田部会長がおっしゃられたとおり、検証をして取り組むということにして頂きたいと思っております。

私も実際、金融広報中央委員会からの依頼で、それからほかからの依頼で、各地でお話をさせて頂く機会も増えているのですが、一般に会場に来ていらっしゃる方々というのは、もう損をしてしまって、大変凝り凝りをしたと、気持ちの整理がつかないけれども、どうしたらいいのだという方と、それからちょっとしたもうけ話みたいなものをどうやって見きわめたらいいというのでしょうか、もうけ話があったら教えてほしいという形で会場に来られている方と、非常にばらつきがあって、ですから基本的な金融経済教育というのがほとんどなされていない今の状況の中で、ただ貯蓄から投資へというところへ旗振られることも大変懸念を感じておりますが、ぜひ基礎的な力をつけていく。金融についての基礎的な力をつけていくところの教育に力を注いで頂きたいと思っております。

商品説明については、各事業者団体が大変熱心におやりになっていらっしゃるので、商品説明ではなくて金融について基礎的な力をつけていくということが必要ではないかと思います。

その関連でいくと、例えば金利の計算なんか非常に重要になるわけなのですが、これは一方で貸し金の世界、消費者信用の生活でも大変大きくて、この消費者信用の世界も多重債務の問題が非常に大きいということがあって、ここも同じく、金融経済教育というものの必要性を考えているわけです。今回、ここの場は投資サービス法(仮称)、金融サービス市場法の検討ということではありますが、私としては、次は統一消費者信用法の法整備ということもぜひ検討課題に挙げて頂きたいと思っています。

たまたま昨日図書館に行きましたら、竹内昭夫先生の消費者信用法の理論というご本が出されていて、これは10年前の本なのですね。この分野について、大変未整備であり、神田部会長と私が規制改革会議・民間開放推進会議に所属をしているものですから、金融庁、経済産業省共に消費者の視点からの統一消費者信用法の制定の議論も早急に開始をして頂きたいと考えております。

それからもう一点は、海外の事業者なのですが、海外の事業者についても日本で事業を展開するからには、日本のルールに従うということは、もちろん原則で、これは前回も質疑があったところなのですが、去年シティバンクが国会に招致をされた場面で、私も傍聴に入らせて頂いたのですが、そのときのシティバンクの答弁はまだ調査中ということで、ほとんど結論については、言明を避けられたというところがありまして、その後どうなっているのかなと思っておりましたが、たまたま第三世界からの情報で、これはインドからの市民グループからの情報になるのですけれども、やはりこのシティバンクのトラブルというのが相変わらずいろいろなところでやられているというところがまだ今の状況でもあるということがあります。苦情とか相談のトラブルの現場でも、外資系の金融機関というのはぜひお話を聞きしたいので来て頂きたいと申し上げてもお見えにならないという場合がけっこうあるということを聞いています。34ページにグローバル化への対応ということが書かれておりますが、ここでは証券分野の情報交換枠組みの話だけが紹介をされておりますが、苦情とか相談の現場からしてもこのグローバル化への対応というのは必須でありますので、ここでの話になるのか、それか実際のエンフォースメントのところになるのかはわかりませんが、国内へのアピールの話をいたしましたけれども、海外へ向けてもこの新しい法律についてのアピールをぜひして頂きたいと考えております。

以上です。

○神田部会長

どうもありがとうございました。

それでは、川本委員、どうぞ。

○川本委員

ありがとうございます。

既に、もう報告書に書き込んで頂いていることなのですけれども、取引所が新しい時代を歩んでいく中で、自主規制機能とかあるいは主要株主規制の点検というのは非常に重要なことだと思っています。

34ページのところで、グローバル化の対応ということで書いて頂いているのですけれども、これから世界中のいろいろな取引所が上場し、提携再編の動きというのが非常に加速をすると思います。そういう中で、取引所の競争ということを考えたときに、特にマルチの情報交換、この辺の枠組みを早期につくって頂くこと、それから清算システムなど、取引所が持つ機能にどこまで含めることができるのかという点について、ネットワークの業務もそうだと思うのですけれども、この辺をあくまで取引所間競争あるいはグローバル化への対応という観点から法制化あるいは運用上の工夫というものをお願いできたらと思っております。

○神田部会長

どうもありがとうございました。

それでは、和仁委員、どうぞ。

○和仁委員

1点だけコメントさせて頂きます。

非常に意見が分かれていて大変だったのを座長とそれから事務局でまとめて頂きまして、本当にご苦労さまです。

この問題は、総論賛成各論反対の立法でありまして、なかなか大変なのですが、今回ホップステップジャンプのステップをやったということなのですけれども、やはり業者のお手伝いをしている者から見ていますと、投資サービス法ができると、どこに彼らがメリットがあるのかというのがもうひとつよく見えない。確かに、業規制の柔構造化というのは11ページ以降に書いてありますけれども、それでどうなるのでしょうかね、私たちの業務はどうなるのでしょうかねと、確かに証券会社はいいですけれども、ほかの業態はどうなるのでしょうかというのが非常に皆さんご心配で、今後の業務体制をどう変えていくか、ビジネスプランニングをどうやっていくかということについて、あまり絵が描けないですよねというお話を聞くことがあります。

これは、最初のころにも申し上げましたけれども、やはり投資サービス法というのは、ある意味で業者にとっては新しい経済環境に対応する新しい器をあるいは新しいビジネスチャンスを提供するものであるということをメッセージの発信の中で伝えやすい形でやって頂きたい。私が、仕事をしておりますデリバティブの分野で言いますと、店頭デリバティブ取引というのは、基本的には有価証券店頭デリバティブを除けば今まで規制が全然存在しかなった世界で、そこへ今度は規制が入ってくるわけで、やはり業者というか金融機関ではない、例えば商社等、何もライセンスの必要がないという前提でやってきた人たちは今後これで規制を受ける。それで彼らが今まで事故を起こしているかというと、必ずしもそうではない。そういう人たちにとって、投資サービス法というものがネガティブインパクトというか、そういうものしか与えないものだという誤解があるとちょっと残念ですので、それがないということを、金融庁の方からもメッセージを出して頂ければと思います。

以上です。

○神田部会長

どうもありがとうございました。

高橋委員、どうぞ。

○高橋委員

重ねての発言で恐縮ですが、国民に向けてのメッセージの重要性についてです。

このメッセージが誇大広告にならないように、この報告自体のエンフォースメントが非常に重要だと思っております。というのは苦い経験がございまして、2000年6月の金融審の報告では日本版金融サービス法を整備すると非常に高らかにうたい上げたわけですけれども、国会審議を経て、ふたをあけてみたら金融商品販売法という形になりました。私は似て非なるものだと言って蝋山先生にここでしかられたのですけれども、そこで先生から第1弾ロケットだというお話が出てきたのです。けれども、元本欠損と信用リスクだけの説明義務ということで、国民生活センターの研究会の議論でもこれでは消費者に多摩川の河原でサッカーをしろというのか、石ころだらけ、穴だらけのところで金融取引に加わっていくのかと、こんな話が出たぐらいでございます。、あれから数年たったわけなのですけれども、また再び非常に大きな構想が打ち出されたことは歓迎しますけれども、7月7日の中間報告の時点から今日に至るまでの部分で、構想自体が小ぢんまりとした報告になってきたのではないかなという懸念も若干持っております。鉄筋が抜かれたマンションが今問題になっておりますけれども、投資サービス法自体の骨格というものがきちんとしているのか、少なくともこの報告書の段階ではみんなはきちんとしているだろうと思って、ここで承認をすると思うのです。でも、国会審議の段階でどんどん鉄筋がもっと少なくてもいいのではないかみたいな状況になっていきますと、やはり国民一般からの金融市場に対する信頼というのは大きく失墜することになりかねないと思うのですね。今度は安心して貯蓄から投資にいけるグランド整備ができるのだと、このように思いたいわけなのですけれども、やはり国会審議が、大きな山場だと思うのですけれども、金融庁には立法化の段階で精神が曲げられたり、弱くなったりしないように、ぜひお願いしたいと思います。

以上です。

○神田部会長

どうもありがとうございました。

高橋委員、どうぞ。

○高橋委員

重ねての発言で恐縮ですけれども、国民に向けてのメッセージの重要性についてでございます。

このメッセージが誇大広告にならないように、この報告自体のエンフォースメントというのが、私は非常に重要だと思っております。というのは、やはり苦い経験がございまして、12年6月の金融審の報告では日本版金融サービス法と非常に高々にうたい上げられたわけですけれども、国会審議を経て、ふたをあけてみたら金融商品販売法という形に、私は似て非なるものだと言って蝋山先生にここでしかられたのですけれども、似ているものだと、第1弾ロケットだという話が出てきたのですけれども、元本欠損と信用リスクだけの説明義務ということで、国民生活センターとか、そういうところの議論でもこれでは消費者に多摩川の河原でサッカーをしろというのかと、石ころだらけ、穴だらけのところで金融取引に加わっていくのかと、こんな話が出たぐらいでございまして、あれから数年たったわけなのですけれども、また再び非常に大きな構想が打ち出されたということは、私は歓迎しておりますけれども、7月7日の中間報告の時点から今日に至るまでの部分で、かなりその構想自体が小ぢんまりとした報告になってきたのではないかなという懸念も若干持っておりまして、構造設計に影響を及ぼすような鉄筋が抜かれたマンションというのが今問題になっておりますけれども、投資サービス法自体の骨格というものがきちんとしているのかと、少なくともこの報告書の段階ではみんなはきちんとしているだろうと思って、ここで承認をすると思うのですけれども、これが国会審議の段階でどんどん鉄筋少なくてもいいのではないかみたいな状況になっていきますと、やはり国民一般からの金融市場に対する信頼というのは大きく失墜することになりかねないと思うのですね。やはり今度は安心して貯蓄から投資にいけるグランド整備ができるのだと、このように思いたいわけなのですけれども、やはり国会審議というのが、これから大きな山だと思うのですけれども、金融庁にはこの立法化の段階でこの精神が曲げられたり、弱くなったりしないように、ぜひお願いしたいと思います。

以上です。

○神田部会長

ありがとうございました。

上柳委員、できれば手短に。

○上柳委員

少し前に、三井課長からお話があったことの関係で1点だけなのですけれども、今まで裁判の中で、いろいろ法律の理屈ができてきて、それを踏まえたときに、特に新しい立法をわざわざつくる必要がないのではないかというのは、一般論として思いますし、特に裁判関係者は、そうおっしゃるとは思うのですが、ただ仮に、ルールの中身としては似たようなものであっても、明確に決めるということはあり得るのではないかと思います。法制局との交渉、そのほか難しいと思いますけれども、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

特に、これは民法709条というのは大変広いといいますか、いろいろなことを対象にできる条文ですので、その一部分は具体化するということは十分あり得るのではないか。さらには、効果の工夫ができればもっといいわけですけれども、その規範というか、ルールの内容的にも明確化するということは十分立法としてはあり得るのではないかと思います。

○神田部会長

どうもありがとうございました。

それでは、年末でもありますし、連休前でもありましたので、多少お時間をお返しするということにさせて頂いてもよろしゅうございますでしょうか。

どうもありがとうございます。この後、記者会見で、本日の模様は私からご報告させていただきます。

この部会ですけれども、本年秋10月5日を初回といたしまして9回の会合、ここのところ毎週お集まり頂きまして、大変熱心にご審議頂きました。

いろいろ私の不手際もございましたが、本日で一つの区切りを迎え、ステップと言うのでしょうか、法制化を提言することができました。これはひとえに皆様方のお時間とそれから大変精力的かつ活発なご議論、積極的なご参加の賜物でありまして、大変厚く御礼申し上げます。また、引き続きご支援を賜れればと思います。

最後に、事務局からのご連絡をよろしくお願いいたします。

○三井市場課長

皆様方におかれましては、大変ご多忙の中、多数回、長時間のご議論を頂きまして、本当にありがとうございました。心から御礼申し上げます。

また来年についても、また審議をして頂くということになるのですが、具体的な日程スケジュールにつきましては、部会長と相談して、またご連絡申し上げます。

大変どうもありがとうございました。

○神田部会長

それでは、皆様方、よいクリスマスとよいお年をお迎えください。

どうもありがとうございました。

午前11時54分閉会

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