金融審議会金融分科会第一部会(第9回)議事要旨

1. 日時:平成15年9月25日(木)13時00分~15時00分

2. 場所:中央合同庁舎4号館11階 共用第一特別会議室

3. 議題:

  • ○  証券決済システム改革の進捗状況
  • ○  「証券市場改革促進プログラム」の進捗状況
  • ○  ディスクロージャーワーキング・グループからの検討状況の報告
  • ○  取引所のあり方に関するワーキング・グループの再開
  • ○  自由討議

4. 議事内容:

  • 部会長より、第8回第一部会以降の委員の異動についての報告が行われた。

  • 事務局より、証券決済システム改革の進捗状況、「証券市場改革促進プログラム」の進捗状況及びディスクロージャー・ワーキング・グループの検討状況について説明があり、続いて自由討議が行われた。

  • 「取引所のあり方に関するワーキング・グループ」を再開することが了承された。

(自由討議での主な発言は以下のとおり)

  • 投資家の信頼が得られる市場に向け、改善は進んでいると思うが、大目標としては、金融サービス法のような横断的なインフラ整備が必要ではないか。

  • エンフォースメントの強化を総合的に行なっていくことが大切であり、民事制裁金や行政手続きによる差止・是正命令といった刑事、民事の中間的システムを真剣に検討すべきである。

  • 投資家を資本市場に呼び込むためにも銀行による仲介業務の解禁という問題について、議論していただきたい。

  • 証券は、社会的プロジェクトのビークルとなり得るものであり、この点について審議すべきである。

  • 投資教育のあり方は大変大事な課題。学校教育についての取り組みが大事であると考える。

  • 組合型投資スキーム等の新しいタイプの投資スキームにタイムリーに対応できるスキームづくりが必要。一方、スキーム自体の特性である柔軟性が失われないような工夫も必要である。

  • 市場仲介者への信頼という観点から監視機能を強化することは必要。一方、仲介者が積極的にその役割を果たすためには、エンフォースメントに対する予測可能性を確立する工夫が必要。

  • 日本のインサイダー取引規制は、例えば重要事実が限定列挙プラス包括条項の形となっており列挙された重要事実に関する軽微基準が包括条項を適用しにくくするという矛盾や第二次情報受領者、情報の伝達や取引推奨が規則の対象でないなど証券発行者の流通市場における開示についての責任規定や証券クラスアクションの導入についても検討すべき。

  • 外国企業の国内取引所における上場社数が減少している中、ディスクロージャー・ワーキング・グループにおいて英文開示について検討がなされていることは好ましいことである。

  • 不公正取引が明確化されていないことは、投資者が市場参加する際の障害の一つの大きなものとなっている。どのような行為が不公正取引に該当するかを明確にした上で規制を図っていくべきではないか。

  • 一般市民の個人投資家を証券市場に呼び込むためには投資家の信頼を得られる市場の確立が不可欠であり、市場監視機能の強化は避けて通れない。

  • 民事行政的な制裁を課す課徴金的なもの、行政機関による差止・是正命令、民事責任規定において整備をしていく必要がある。

  • 投資家を市場に呼び込むには確かに市場への信頼性の構築が必要であるが、信頼性を確保するために取引の効率性が損なわれるようではそのようなサービスは提供されなくなってしまう。信頼性回復とサービスの効率性のバランスについて考えていくべきではないか。

  • 投資家としての能力をどれくらい必要とするのかという質問になる。銀行になら喜んで預金する人にとって、証券市場への投資が同じくらい容易なものだと感じてほしいということであれば、証券市場に投資した消費者へ届く情報をもっと分かりやすいものにすべきではないか。

  • 投資家サイドから見れば、過去の経営状況もさることながら、将来どのようになるかという点に非常に関心があるのだから、目論見書に将来の業績見通し等を記載することができるようにしていただきたい。

  • 四半期開示や決算の発表の早期化等のディスクロージャーの充実・強化は必要であると思うが、情報過多になってしまうと投資家のためにもならない、充実させる一方で合理化も必要である。

  • アメリカにおいては、預貯金に代替するようなローリスク・ローリターンの商品であるMMF、個人が受動的に市場参加することになる401KやESOPの導入により個人の証券市場への参加が促進された。日本でもこのようなポイントに着眼していくべきではないか。

  • 自主規制のメリットとして、証券市場の専門家である市場関係者に任せた方がいいということが言われるが、検査、監督、規制という仕事自体が極めて専門的なものであり、証券会社で営業をやったことがあるから証券会社の不正な行為をうまく規制できるということにはならないと考える。

  • 取引所が上場するようになる、店頭登録市場の位置付けが変わっていくということは自主規制に関する今までの法律の枠組みでは想定されていなかったことなので、現状に即した自主規制のあり方について検討が必要であると考える。

  • 社会として資本市場という公共財を維持するためのコスト負担が必要なものであるという認識を持ち、誰がどれくらい負担していくかというようなことを含めた検討が必要ではある。

  • 資本市場に投資できない理由として、資本市場のリスクに対する共通認識を持つことができないことがあると思う。

問い合わせ先

金融庁 総務企画局 市場課
電話 03(3506)6000 (内線 3614)
本議事要旨は暫定版であるため、今後修正があり得ます。

サイトマップ

ページの先頭に戻る