金融審議会金融分科会第一部会(第15回)議事要旨

1. 日時:平成15年12月24日(水)10時00分~12時00分

2. 場所:中央合同庁舎4号館9階 金融庁特別会議室

3. 議題:

  • 「市場機能を中核とする金融システムに向けて」(金融審議会第一部会報告(案))について

  • 自由討議

4. 議事内容:

  • 「市場機能を中核とする金融システムに向けて」(金融審議会第一部会報告(案))が審議され、所与の修文を経て、第一部会として承認されたのち、竹中金融担当大臣に手交された。

  • 事務局により自由討議項目(投資サービスにおける投資者保護のあり方、ディスクロージャーのあり方、インサイダー取引規制のあり方等)について説明がなされた。

  • 自由討議についての主な意見等は以下のとおり、

  • インサイダー取引規制について包括規定を削除することについては、証取法の不公正取引の一般規定で対応するという前提であれば、かえって予見可能性が落ちてしまうという問題もあるので、なかなか難しい問題だと思うが検討してほしい。いずれにしても、規定がはっきりするということが今何よりも求められていると思う。適用除外、軽微基準の見直しも必要だと思う。

  • 実際に日本のインサイダー取引規制はかなり厳しく適用されているという意見もあるが、規定の上から見て諸外国と比べて遜色のないものになっているかどうかという点が、特に諸外国から日本の証券市場の信認が得られるかのポイントになると思うので、その点を十分考慮して検討する必要があるのではないか。日本では現在、重要事実の定義は、個別列挙に包括条項を付加するという形になっている。経団連のご要望にはその包括条項を削除するということも入っているわけだが、私はむしろ、包括条項一本でいく方が明確性が向上するのではないかと考えている。

  • 投資サービスにおける投資者保護については直ちにやるべきところも多いのではないかと考える。特に外国為替証拠金取引については、今の範囲でそれなりに対応を始めているようには聞いているが、一番悪い業者がどの法律にもひっかかりそうにないという状況、そのような状況はやはりまずいと思う。法律的な整理の仕方はいろいろあるにせよ、早急な取組みが必要だと考える。

  • 証券取引法の大変だけれども何とかしなければいけないという世界というのは、証券取引法なり投資サービス法の柔構造化と私は呼んでいるが、それぞれのディスクロージャーの適用、あるいは不公正取引の適用、業者規制の適用、あるいは取引所規制の適用といったものをもうちょっと柔らかい構造にしていかないと、なかなか横断的な投資サービス法というものは実現しないように思う。

  • 日本の証券取引法は、発行者を規制している。それに対して、一般的な投資サービス法という場合には、諸外国の例を見ても、業者と顧客との関係を規律しているのであり横断的な投資サービス法をどの範囲で制定できるか、そのときのルールをどうするかという問題がある。そのため、有価証券の概念を一般的なものにするかどうかということは、投資サービス法の制定に解消される問題ではないので、両方とも並行して議論していく必要がある。

以上

問い合わせ先

金融庁 総務企画局 市場課
電話 03(3506)6000 (内線 3614)
本議事要旨は暫定版であるため、今後修正があり得ます。

サイトマップ

ページの先頭に戻る