金融審議会金融分科会第一部会(第17回)議事要旨

1. 日時:平成16年5月26日(水)10時00分~12時30分

2. 場所:中央合同庁舎4号館11階 共用第一特別会議室

3. 議題:

  • ○  外国為替証拠金取引の現状
  • ○  外国為替証拠金取扱業者からのヒアリング
  • ○  論点メモ

4. 議事内容:

  • 矢野経済研究所白倉和弘上級研究員及び国民生活センター島野康相談調査部長から「外国為替証拠金取引の現状」についての説明がなされた。

  • 外為どっとコム酒匂隆雄特別顧問、豊商事古井智昭取締役から説明がなされた。

  • 事務局により外国為替証拠金取引に関する「論点メモ」の説明がなされた。

  • 上記説明に関する主な意見は以下のとおり

    個人が為替についてヘッジをしなければいけないような必要性とか意義がどれほどあるのか疑問であるし、また、為替のボラティリティは株式のボラティリティに比べて非常に高くまたレバレッジ10倍となると非常にリスクの高い取引となる。個人がそのような取引に参加するのは集団投資スキームのようなものを導管体として参加するという構造がノーマルではないか。ただ、本当に自発的に取引をしたいという人については取引の機会を与えていいと思うが、その場合もかなり厳しい勧誘規制が必要である。

    外国為替証拠金取引に比較して割高な銀行の為替取扱手数料が是正されれば外国為替証拠金取引の存在意義のかなりの部分が実はなくなってしまように感じるので、銀行業に対する競争政策とか、そういうところがむしろ不備なのではないか。

    例えば外貨ということで見ると外貨預金や外貨建てのMMFといった商品が既にある。外国為替証拠金取引のレバレッジの仕組みは株式の信用取引と同じようなものである。外国為替証拠金取引も資産を増やすための金融商品としてはそれらの商品と同じように意義のあるものであると思う。

    2000年中頃から外国為替証拠金取引への各業態からの新規参入が相次いでいるが、証券会社は金融庁の事務ガイドラインにより、商品取引員は主務省である経産省並びに農林省の特定業務届け出のもとで監督官庁が存在しておりある程度の監督官庁のチェックがあるが、他の業態あるいは独立系と言われる専業業者へのチェックは法的な面では全く存在しない状態である。販売面での規制は、この4月に金融商品販売法の適用とされたことで大きく前進した。しかしながら、業者の参入に対する規制は新しい法手当てが必要である。

    色々な苦情の内容を聞いていると、基本的に外国為替証拠金取引のような商品は、個人の取引では不要であるという考え方を持っているので、規制するにあたっては一種お墨付きにならないように特段の配慮が必要である。また、入り口部分の参入規制の要件を定めるのはいいが、問題のある悪質事業者に対しては単なる業務改善命令というところで止まるのではなく市場から退出させるような厳しい措置をとることが必要である。

    新たな法規制を考えるにあたっては、勧誘・販売の場面に「適合性原則」の徹底、「不招請勧誘の禁止」などを盛り込み、取引を望んでいない個人を巻き込まないようにすべきである。

    外国為替の取引というのは極めて純粋な経済商行為だと思う。低金利から高金利通貨に行くことは極めて自然の流れである。同時に銀行の360円時代と今の110円時代との手数料が全く同じというのも非常に不可思議だと思うので、手数料軽減のために外国為替証拠金取引をやるというのも極めて自然だと思う。

    被害救済にかかわっている弁護士から見ると、外国為替証拠金取引自体禁止してもいいのではというのが本音ではあるが、仮に一定のルールのもとに認めるということを考える場合に、一般的な金融サービスと比べて特殊なアプローチが必要であり、そのポイントとなるのはレバレッジがかかりリスクが非常に高い取引であるという点で不招請勧誘の禁止、また、市場につないでいるかどうかというところをきっちりと見ていくべきである。

以上

問い合わせ先

金融庁 総務企画局 市場課
電話 03(3506)6000(内線3614)
本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

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