金融審議会金融分科会第一部会(第18回)議事要旨

1. 日時:平成16年6月16日(水)10時00分~12時30分

2. 場所:中央合同庁舎第4号館11階 共用第一特別会議室

3. 議題:

  • ○  証券二法について
  • ○  「外国為替証拠金取引に係る投資家保護」の論点整理
  • ○  自由討議

4. 議事内容:

  • 事務局により証券二法、改正証券取引法及び株券のペーパレス化法の審議経過について説明。

  • 事務局により「外国為替証拠金取引にかかる投資家保護」の論点整理について説明。

  • 自由討議での主な発言は以下の通り。

    外為証拠金取引の商品性そのものには問題がないとは言い切れないが、商品性そのものを問題として規制をすると極めて難しい問題にぶつかってしまい、規制が困難なので、今は商品性は置いておいて、ほかの面で規制を加えるというやり方は理解できる。

    外為証拠金取引に対する規制は、レバレッジ効果等の商品性を認識した上で規制をしていくべきである。

    規制の対象を差金取引とすると何でもありということになってしまう。外国為替証拠金取引は、外国為替が原資産であるがどこまでを今回対象にするかというのは、非常に重要である。

    別の証拠金取引というのはいつでも出てくる可能性があり、高齢の方が一番損をしているという現状から投資元本を下回るという性格の商品とそうでない商品の間に明確な線を引き売り方を考えていくべきである。

    幾ら説明しても理解できない人に対して、分かりましたと言うまで説明してしまう業者の態度が問題になることから、説明義務よりは、適合性の原則を重んじるべきである。また、電話や訪問による勧誘に対してのクレームが非常に多いので不招請勧誘の禁止を導入すべきである。

    執拗な電話や訪問などによる勧誘は問題であると思うが、広告であれば見てそこで一呼吸おいてから判断もできるので、電話や訪問などのリアルタイムの勧誘と広告などのノンリアルタイムのものとは規制する際に分けて考えるべきではないか。

    外為証拠金取引も金融商品として金融商品販売法の網にかかっていたという姿が望ましかったのではないか。本来であれば非常に広い定義であるべき金融商品販売の金融商品の定義が実際にはかなり限定的なものに仕上がってしまったということが尾を引いている。

以上

問い合わせ先

金融庁 総務企画局 市場課
電話 03(3506)6000(内線3614)
本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

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