金融審議会金融分科会第一部会(第22回)議事要旨

1. 日時:平成16年12月1日(水)10時00分~12時00分

2. 場所:中央合同庁舎第4号館11階 共用第一特別会議室

3. 議題:

  • ○  投資サービスの範囲・定義方法について
  • ○  自由討議

4. 議事内容:

  • 事務局より「投資サービスの範囲・定義方法について」説明

    主な意見は下のようになっている。

    投資サービスの範囲を広げていく際に、従来の預金及び保険と証券取引との境界線をどのように整理するのかの検討が必要である。その際に、変額保険・年金やオプションがついている預金についてどう考えるのかというところが、投資サービスという商品の範囲を考える上での一つのポイントになるのではないか。

    包括規定について考える際に注意すべき点は、グレーなものの取り扱いである。アメリカの場合は、判例の積み重ねでその対象範囲がはっきりしてきているが、日本の場合は、そういう判例の積み重ねということが期待できないので、ノーアクションレター等でそれを補うような形にしていく必要がある。

    投資サービス法というものを目指す際には、入り口部分の適用対象については広くし、具体的なルールの適用においては、必要であれば適用から外していくといったイメージは第一部会委員全体で共有できているものであると考えている。

    投資商品の定義を置く際に、投資商品か、投資商品でないかについての判断をある程度外形的な特徴だけでできるような定義にとどめるのではなく、個別のスキームの精査が必要となる定義付けをした場合には、監督サイド、エンフォースするサイドの能力がそれに見合ったものでないと実効性が乏しいものとなってしまう。

    法律による投資家保護がとられていない投資商品についてまず法の規制の対象に含めていこうということには異論はないが、次の段階としての法律による規制がなされている変額保険のような商品に投資サービスというオーバーオールな枠をかけると、そのオーバーオールの法律と保険業法と結局二重規制になることについてどのように考えるのかという問題が生じる。

    有価証券であれば、顧客の財産・知識・経験に従っての勧誘をしなければいけないということになるが、保険業法ではそこのところが抜け落ちている。保険というオブラートに包んでしまって、投資信託等と同様のリスクのある変額年金保険が、保険業法の規制のみを受けて販売されていることを容認しておくべきではなく、米国同様、証券規制と保険業法規制の二重規制もやむなし、の状況である。

    投資サービスの範囲を考える際には、プラクティカルにエンフォースメントや決済システム等同じ共通インフラが必要なものは共通のルールで規制するという考え方もあるだろう。例えば、エンフォースメントの機能という意味では、必要とされるスキルやノウハウは同じであるにもかかわらず、それが、金融庁、経産省、厚生労働省といろいろなところにばらばらにあるというのは社会全体で見て効率的なものではないと思う。

    定義の問題で、現行の保険会社が扱っている一部の商品、それから現行の銀行が扱っている一部の商品が、投資商品の定義から排除されるべきだというのはデフェンシブになりすぎているように思う。定義には含まれるがすべてリジットに一律の規定をかけるというのではなく他の法律で規制されている等の要件がある場合には、適用除外にすべきであるという議論がされるべきではないか。

以上

問い合わせ先

金融庁 総務企画局 市場課
電話 03(3506)6000(内線3614)
本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

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