金融審議会金融分科会第一部会(第31回)議事要旨

1.日時:平成17年5月27日(金)10時00分~12時00分

2.場所:中央合同庁舎4号館9階 金融庁特別会議室

3.議題:○  中間整理(議論のたたき台)

4.議事内容:

○  中間整理(議論のたたき台)について事務局より説明。

  • 主な意見は以下のとおり、

ルールがわかりやすく、公平、透明であり、かつ書かれているルールはきっちりと守られ実質があるものであるべきである。その意味でエンフォースメントも含め、対象商品も他省官庁の管掌であれ、保険や預金であれ、消費者からは変わらないはずであるので共通ルールとしてわかりやすいものであるべきである。

投資サービス法から販売勧誘については銀行預金や保険商品についても対象を広げた金融サービス・市場法という横断的、包括的な法制ということを目指して頂きたい。

省庁をまたがる商品及び定義が存在しない新たな商品をカバーしていくためにも、包括定義を設けてなにが投資商品にあたるのかといったことを明確にしていく必要があるのではないか。

包括定義を定める際の米国法からの示唆としては、法的形式よりも投資家の目にどう映ったか、投資家の期待が基準となっているという点であると思う。また、他の業法によって規制されているから、投資商品としないというのは必ずしもよくないのではないか。

集団的な投資を行わないような個別の投資契約というのもあり得るので、集団投資スキームの包括定義だけではなく、個別列挙あるいは政令指定ですくえないものを包括定義で拾うという考え方で一般的な包括定義を置くべきではないか。

保険や損保については、投資性の高い変額年金保険、あるいはデリバティブと共通性の高い損害保険商品というものだけに限定することなく、通常の商品についても、消費者の求めているニーズに適合的な形で販売をするといったプリミティブなルールというのは、共通性のあるものとして認識できるのではないか。

販売規制に関して銀行業については預金だけがその対象となっているが、例えば、変額保険については、融資と変額保険の一体商品としての勧誘・販売のあり方が非常に問題になっているので、銀行業の融資等の販売規制に含めその説明等のルールについても検討していただきたい。

投資サービス法を作ってもそれが嫌われる法律であっては仕方が無いので、そういう法律ができるのだったら、自分もその中に入って、そこで投資サービスを提供したいとか、投資商品を開発したいとか、そのように思われるようなものをつくらないといけないのではないか。

ポートフォリオに組み込まれることができるような金融商品については、販売勧誘行為規制に関しても平準化していった方が組み込みやすいし、実際にそれによって利便性の向上が図られるので販売勧誘規制を考える上で一つ重要なポイントとなるのではないか。

金融商品販売法をそのまま統合するというのは、現在の金融商品販売法については適合性の原則の部分についても勧誘方針の策定・公表のみですませているので、見直しをした上での統合ということを検討すべきである。

消費者が理解、納得の上で投資商品を選択できるということが重要だ。販売業者、運用業者等に消費者が間接的にでも払うことになるコストに関しては、選択する際の重要な要素なのでできるだけわかりやすく表示することを義務づけるべきである。

以上

問い合わせ先

金融庁 総務企画局 市場課
電話 03(3506)6000(内線3614)
本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

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