金融審議会金融分科会第一部会(第38回)議事要旨

1.日時:平成17年11月24日(木)10時00分~12時00分

2.場所:中央合同庁舎第4号館9階 金融庁特別会議室

3.議題:

  • ○  集団投資スキーム(ファンド)について
  • ○  業規制について

4.議事内容:

○  集団投資スキーム(ファンド)について事務局より説明

  • 主な意見は以下のとおり

適用範囲を広くとらえた上で、プロ同士の取引や私募的なものは適用除外あるいは規制緩和をするという姿勢を基本とすべき。NPOバンクについては、目的が限定され儲けることが想定されていないため対象から適用除外となるかもしれないが、さらに、除外の要件として、相続など特殊な場合を除き譲渡禁止を規定しても良いのではないか。

投資性のあるファンド、すなわちリスクのあるファンドについては、規制の対象とすべき。プロとアマは区別して考えるべきであり、プロへの規制緩和を図るとともに、プロの数を増やしていくためにできることを議論すべき。アマにとって最も重要なのは、リスクリターンを正確に把握できるためのディスクローズを徹底することである。

適用範囲については、全部を対象とした上で、適用除外すべきものを抜いていくことが基本。業者の立場からは、適用除外となるケースが行政の裁量により決められることを懸念して、最初から外してほしいとの主張につながっているものと思量。適用除外となるについて、裁量を完全に排除することは困難だが、可能な限りルール化することを目指すべき。

商品ファンド、商品先物、不動産ファンドを規制の対象とすべき。一般に金融商品として消費者に販売されている事実が重要であり、商品ファンド、商品先物及び外国為替証拠金取引が一遍に同じ広告面で広告されており、消費者に接している実態がある。また、東京都や国民生活センターに寄せられた苦情の中でも、商品先物等の相場に関連するものと不動産に関連するものが大変多い。

集団投資スキームは、官から民の流れの中で、民間の力を借りていかに産業創造するかという大変重要なスキームであることから、新しい産業を生み出すベンチャー企業や中小企業への資金の流れを阻害することは最も避けるべきこと。

ベンチャーキャピタルが運用するファンドはプロとプロによる共同事業であり、リスクを承知の上で未上場会社に投資するために共同で組成したもの。ファンドの運用面で信頼を損なえば、新たなファンドへの出資は期待できない。厳しいプロの出資者の要求に応えてきたことで健全性は担保されてきており、過度な規制によりベンチャー企業への資金の流れが阻害されないよう配慮すべき。

商品ファンドに対する具体的な規制内容の検討に当たっては、(1)実態や特性を踏まえた適切な規制や規制緩和が図られること、(2)既存の商品販売業者が継続して事業活動を行うことを可能とすること、(3)運用先となる商品市場と規制内容の整合性が図られること、の3点を十分考慮すべき。

不動産を対象とする私募ファンドのうち、プロ向けに組成する商品についてはタイトなスケジュールで組成作業を行っていることから、事後届出制でないと実務がワークしない。また、届出事項の公衆縦覧に当たっては、開示内容が守秘義務契約に抵触する場合も想定されるため、実質的に開示は困難ではないか。

○  業規制について事務局より説明

  • 主な意見は以下のとおり

他の業法において業規制が設けられているものについても、すべて投資サービス法の対象とすべき。仮に投資サービス業の登録制度の対象範囲に含まれない場合でも、行為規制の対象となるとすべきではないか。法の抜け道が悪用されている現状に鑑み、包括的な制度とすることが極めて重要。その上で、消費者保護を阻害しない範囲内で、プロに対して活動の自由を認め、経済効率が高まるよう配慮すべき。

資産運用・助言ルールも消費者保護の観点から拡充を図るべきであり、集団投資スキームにかかる資産運用も資産運用業の対象とすべき。また、最近、ネットで助言行為を事業として行っている者も見受けられ、実態をよく把握した上で必要な対応を検討すべき。

現行、天候デリバティブを規制する法律はなく、投資サービス法により保護を図ることは重要。天候デリバティブの商品の内容は比較的単純で、小口のものが主流である。保険会社の直接引き受けが多いが、代理店の媒介もある。デリバティブ取引の媒介・代理等の業務が第一種業に該当すると、代理店が当該業務から撤退せざるを得なくなり、顧客のリスクヘッジの機会が減少することになることも考えられるため、デリバティブの内容に応じて規制のレベルを変えていくような配慮が必要ではないか。

不動産ファンドの大きな担い手である不動産会社の参入を容易なものとすべき。不動産会社が資産運用業としてとらえられ、投資一任と同様の厳格な規制が課されることを懸念。慎重な検討をすべき。

自己募集について、株式会社自体による募集に関しては、行為規制の適用は必要だが、業登録は適用除外とするような措置がよいのではないか。また、助言に関して、投資クラブのようなものは多様なものがでてきているため、実例を研究し、今後の可能性をヒアリングした上で検討していただきたい。

以上

問い合わせ先

金融庁 総務企画局 市場課
電話 03(3506)6000(内線3619)
本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

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