金融審議会金融分科会第二部会会合(第23回)議事録

日時:平成17年2月2日(水)11時35分~12時40分

場所:中央合同庁舎第4号館 9階特別会議室

○ 岩原第二部会長

それでは、時間でございますので、ただいまから金融審議会金融分科会第二部会の第23回目の会合を開催いたします。皆様、本日はご多用中のところご参集いただきまして誠にありがとうございます。

会議に先立ちまして、本日の会議は公開ということになっておりますので、その点まずご了承お願い申し上げたいと思います。

議事に入ります前に、本日、10時から行われました金融審議会総会におきまして、金融分科会のもとに引き続き第二部会を設置することとなりました。そして、堀内金融分科会長より私が第二部会長のご指名をいただきました。第二部会長代理は、私から翁委員を指名いたします。どうかよろしくお願い申し上げます。

本日は、委員選任後、初めての第二部会ということになります。メンバーにつきましてはお手元の名簿をご参照いただきたいと存じます。このメンバーにてご審議をいただくことになりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

なお、本日は、吉野委員が欠席されています。

それでは、本日の議事に移らせていただきたいと存じます。

本日は、まず第二部会に設置されておりますリレーションシップバンキングのあり方に関するワーキンググループの再開につきまして、事務局からご説明をお願いしたいと存じます。

上野銀行第二課長、よろしくお願いいたします。

○ 上野銀行第二課長

銀行二課長の上野でございます。それでは、座ってご説明をさせていただきます。

お手元の説明資料に沿いまして簡単にご説明を申し上げようと思います。横長の「説明資料(リレーションシップバンキング関係)」と書いてございますが、第二部会23-1と右の上の方に書いてございます資料をご覧ください。大きく3点についてご説明をいたします。

1点目は、現行のリレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラムについてでございます。

これにつきましては、ここに書いてございますように、平成15年の3月に金融庁が公表したものでございますが、それに先立ちましては、ここに書いてございますようにまず大きな流れといたしまして金融再生プログラム、14年の10月30日、一番上の横長の箱に書いてございますが、ここで主要行の不良債権処理についての議論がされたわけでございます。その中で、中小・地域金融機関の不良債権処理につきましては、主要行と異なる特性を有するリレーションシップバンキングのあり方を多面的な尺度から検討した上で、14年度内を目途にアクションプログラムを策定するということが示されておるわけでございます。

これを受けまして、平成15年の1月から3月にかけまして金融審議会金融分科会の第二部会のもとに設置されましたリレーションシップバンキングについてのワーキンググループにおきまして7回ほどご審議をいただきまして、その成果を踏まえまして報告書がまず出されております。これは第二部会にご報告をされて了承を3月27日にされております。

概要につきましては、ちょっとお時間の関係もございますので簡単に申し上げますと、この3つ目の星と言いますか、矢印ですね、右に矢印が3つございますが、3つ目の矢印を中心にご説明いたします。中小・地域金融機関については、主要行等について行いましたような一律の数値的な目標を課すということではなく、ここに書いてございますように適切な償却・引当により金融機関の健全性を確保しつつ、リレーションシップバンキングの機能強化を図ることとされております。リレーションシップバンキングというのはここで出てきた用語でございますけれども、継続して行われる取引、定性的な材料を重視して行うところの地域の金融機関で主として見られる金融の手法のことを申しております。そうしたものの機能強化に向けた具体策を実施するということを基本にするということで、平成16年度までの2年間を地域金融に関する「集中改善期間」とした上で、中小企業の再生、それから地域経済の活性化を図るための各種の取り組みを進めると、こういうことによりまして不良債権問題も同時に解決していくということが適当であるという趣旨のことがうたわれております。

主要行と同様のオフバランス化手法がなかなか取りにくい理由といたしましては、ここの一番下の注、ちょっと字が小さくて恐縮なんですが、主要行と同様のオフバランス化手法を取ることの困難性というのが一番下の脚注みたいな感じで書いてありますけれども、3つ当時の第二部会の報告書に書いてございます。

簡単に申し上げますと、1点目は、地域の中小企業において、抜本的な企業再生手法の選択肢、担保処分の流動性等が限定的であるということ。2点目は、中小・地域金融機関、今度は金融機関の側の方ですが、におきましては、経営改善指導や企業再生に関するノウハウが十分でなく、体制も少なくとも当時の段階では未整備であったということ。3点目は、雇用に与える影響ということで、これを急速に処理を進めた場合に失業の急増を招くなど、地域経済に重大な影響を与えると、おそれがあると、こんなことを踏まえまして、先ほど申し上げましたような基本的な考え方が第二部会報告で提示をされたわけでございます。それを踏まえまして3月の末にアクションプログラムというのを、これは金融庁の方でつくっております。

さらにその下の矢印、このページの下の3分の1ぐらいのところに書いてございますけれども、15年度から16年度の2年間、集中改善期間と申しますが、この中で大きく言いますと2つ、中小企業金融の再生に向けた取り組み、これは左側、それから右側が健全性確保、収益性向上等に向けた取り組み、この2つを両立させていくというか、同時に進めていくということによって不良債権処理等についても推進をしていくという考え方が示されております。

その次のページには、この今申し上げましたアクションプログラムの概要をもう少し詳しく書いておりますが、説明は割愛をさせていただこうというふうに思います。

それから、2番目の私のご説明はリレーションバンキングの機能強化計画の進捗状況についてでございます。計画策定後1年半ぐらいたったわけですけれども、去年の9月末までの進捗状況につきまして、金融庁としていろんな各方面の意見、中小企業の経営者の方の意見、あるいは金融機関の方の意見、有識者の意見を聞いた上で取りまとめております。その概要につきましてここでご披露しております。

リレーションシップバンキングのアクションプログラムには当局として実施すべきものも含まれておりまして、例えば中小・地域金融機関向けの監督支援を整備するとか、こうしたことももちろんやっておるわけですが、ここでは一番大切な金融機関自身の取り組みの実績がどうであったかということについて書いてございます。

これも時間の関係がございますので簡単に申し上げますが、まず金融機関の取り組み実績につきまして、ここに3点具体的な例を挙げております。

1つ目は、いわゆる経営改善支援によって債務者企業等のランクアップが約2割程度、7,300先図られている。2点目は、約8割の地域金融機関が担保・保証に過度に依存しない融資を推進している。それから3番目は、いわゆる企業再生についてのいろんな手法も少しずつではありますけれども着実に増加をしてきておると、こういう3点が代表的な例として挙げております。

それから、金融機関の取り組みについての評価及び今後の課題。私どもがその時点でいろんな方からお聞きした話を踏まえますと以下のことが言えるのではなかろうかということで、これにつきましては、1点目はやはり地域密着型金融、リレーションシップバンキングの中心的な担い手として、今後ともリレバンの機能強化に向けた取り組みを推進していくことが必要であると。また、事業再生の分野など、取り組みの効果が顕在化するためには一定の時間を要する、そういう取り組みが少なくないであろうということから、今後ともこうした取り組みを継続していく必要があるだろうと。

他方で今後の課題といたしまして3つほど挙げております。

1点目は、地域の特性などを踏まえました「選択と集中」による個性あるリレーションシップバンキング、地域密着型金融の推進、これが不足しているのではないか。2点目は、事業再生などにおける実効性ある取り組みを具体的成果が早期実現されるようにもっと推進していくべきではないか。3点目には、収益性の向上・健全性確保に結実されるような、そういう取り組みを引き続きもっと推進していく必要があるのではないか、こういった点を取りまとめております。

以上が進捗状況につきましてのご説明でございます。

3点目に、こうした現行のこのようにリレバンのアクションプログラムを実施していただいておりますし、当局としてもそれを推進しているわけでございますけれども、それでは将来に向けてどういった提言がなされているかということについてでございます。昨年の12月の下旬に金融庁として発表いたしました金融改革プログラムでどのように地域金融について書かれておるのかという点につきまして4ページ目をもとに簡単にご説明をいたします。

この金融改革プログラムには、いろんな大きく言いますと5本の柱が書いてあるわけですが、そのうちの4本目に、地域経済の貢献というくだりがございまして、ここにリレーションシップバンキングに関連する話が書いてあるということでございます。ここの総論的な、中心的な部分についてだけ簡単にご説明をいたします。

2つ大きな柱があるわけですが、上の柱の一番最初、8行ほど前文みたいなところがあるわけですが、その第1パラグラフのところを読みながらご説明をいたします。一番上の部分でございます。「活力ある地域社会の実現を目指し、競争的環境の下で地域の再生・活性化、地域における起業支援など中小企業金融の円滑化及び中小・地域金融機関の経営力強化を促す観点から、関係省庁との連携及び財務局の機能の活用を図りつつ、地域密着型金融の一層の推進を図る。このため、現行のアクションプログラムについて実績等の評価を行った上で、これを承継する新たなアクションプログラムを以下の点に留意しつつ策定する。」ということが書いてございます。

それから、いろんな具体的な個別の各論についてのご指摘もあるわけですが、総論にかかわる部分についてだけご説明いたしますと、その下の○が幾つかございますが、そのうちの上から2つ目の○、新たなアクションプログラムを踏まえまして、各金融機関に対し、事業再生や中小企業金融の円滑化、経営力の強化、地域の利用者の利便性向上、こういったことを図るための地域の特性などを踏まえました個性的な計画の策定を要請をすると。また、これらを自主的な経営判断と情報開示等による規律の下、「選択と集中」により推進するよう要請をすると、こうしたことが書かれてございます。

こうしたことを踏まえまして、先ほど申し上げましたように私どもといたしましては、現行のアクションプログラムについての実績等の評価を行った上で17年度から18年度、重点改善期間におきます新たな2年間のアクションプログラムを策定することになっておるわけでございます。それを策定するに当たりましては、現行のアクションプログラムの策定に当たりまして2年ほど前にその基本的な考え方と、それから現行のアクションプログラムの具体的な取り組みにつきましてご提言をいただきました現行のリレバンワーキンググループにおきまして、ご審議をいただくということが最も適当ではないかと事務局としては考えておるところでございます。こうしたことを踏まえまして、私どもといたしましてはリレバンのワーキンググループの再開ということをお願いをしたいと考えておるわけでございます。

なお、ご参考までに、参考資料といたしまして私が今ご説明申し上げました15年3月に二部会でご了承いただきましたリレーションシップバンキングに関する報告書、その機能強化に向けた報告書、それからアクションプログラムの15年3月の本体、それから先ほどちょっとご説明いたしました16年度上半期から昨年の9月末までの現行のリレーションシップバンキングの機能強化計画等の進捗状況についての資料を、これは参考資料といたしまして、ちょっと分厚いんですが、お手元にあくまで参考といたしまして配付をさせていただいておるところであります。

私からの説明は以上でございます。よろしくお願いをいたします。

○ 岩原第二部会長

どうもありがとうございました。

ただいま上野課長からのご説明にございましたように、当部会に設置されておりますリレーションシップバンキングのあり方に関するワーキンググループを再開してご議論いただくということにしたいと存じますが、いかがでございましょうか。よろしゅうございましょうか。

それでは、ご異論ないようでございますので、リレーションシップバンキングのあり方に関するワーキンググループにおいてご議論いただくことといたしたいと存じます。

なお、ワーキンググループのメンバーの人選につきましては私にご一任をいただければと考えておりますが、この点いかがでございましょうか。よろしゅうございましょうか。

それでは、皆様方のご意向を確認したところ、まずご異論ないようでございますのでそのように取り計らわせていただきたいと存じます。

続きまして、銀行代理店制度について取り上げたいと思います。前回の部会におきまして、銀行代理店制度見直しの論点について活発なご議論をいただきました。そのことを踏まえまして、引き続きご議論いただくために部会を開催いたしました。本日は、前回のご議論を踏まえまして堀内前部会長と事務局とがご相談され、お手元に配られております「銀行代理店制度見直しの論点整理」をまとめられたということでございますので、これについてまず堀内前部会長よりこの論点整理の基本的考え方、概要についてご説明をいただき、具体的な内容及びこれらの参考になった海外における制度については事務局からご説明をお願いしたいと思います。

まず、堀内前部会長にお願いしたいと存じます。よろしくお願いします。

○ 堀内分科会長

手短にご説明申し上げます。

これまでの第二部会でご議論に参加された方もいらっしゃいますけれども、一方では参加されなかった方もいらっしゃいますので、私の方から簡単に今日資料として出されております「銀行代理店制度見直しの論点整理(案)」について説明したいと思います。

第二部会では、過去2回にわたってこの銀行代理店制度について見直しを検討してまいりました。前回の第二部会におきまして、事務局と私で第二部会における議論の概要を整理しまして、特にある程度制度見直しについて一定の方向が得られたという判断が得られたものですから、その方向性をはっきり出すという形で取りまとめたものがこの論点整理の案でございまして、今後法案策定が進むということでございますので、私どもとしましては、この論点整理の案を踏まえてこの法案整理に役立てていただきたいと考えております。

内容でございますけれども、内容は大まかに申しまして3つの構成になっておりまして、その最初は経緯などが説明されております。代理店制度についてのこれまでの検討の経緯ですね、これが歴史的にといいますか、遡って関連する事項についての説明があります。2番目が銀行代理店制度見直しの基本的な方向、これがいわば第二部会で過去2回の議論の中でかなりはっきり出てきた方向性ではないかということで、これもやや要約的ですけれどもまとめてあります。3番目が具体的な制度設計ということで、これは幾つかの点でさらにこの代理店制度見直しについて出てきました皆さん方のご意見の中で、我々として注意しなければいけないと思われる重要項目についてまとめたものでございます。

細かな説明はこの後三井参事官によって説明されますけれども、少し2及び3の代理店制度見直しの基本的方向、それから具体的な制度設計について簡単に私の方から要約的に説明させていただきますと、まず代理店制度の見直しの基本的方向に関しては、現在の制度的な枠組みでは、銀行代理店は支店と同一であるというふうにみなされておりまして、大多数の委員の皆さんのご意見としてはそういう制度は改めた方がいいということであったと思います。代理店を、仮称でございますけれども銀行補助の銀行代理仲介業者というような、これはまだ仮称でございますけれども、そういうものとして位置づけまして扱っていくべきではないか。そうすれば現在のような100%出資の規制とか、あるいは専業にかかわる規制というようなものを廃止できます。そうなりますと、いろんな意味で顧客に対する利便性を高めるような活動範囲の広がりが期待できると思われます。一方で、当然のことですけれども、代理店の機能を今言いましたような意味で拡大していけば顧客保護ということが当然問題になりますので、そういう顧客保護などを目指すといいますか、目的とした制度整備をきちんとしていくべきではないか。これが基本的な方向性であると考えていいと思います。それがここに書いてあります。

具体的な制度設計に関しては、まず今のような方向性を踏まえてもうちょっと踏み込んでどういう制度が望ましいかということについて議論した結果でございまして、まず銀行代理店仲介業者制度というものの利便性や柔軟性を高めるという意味で、参入適格性とか、あるいは行為規制など必要だけれども、最小限のものにとどめた方が好ましいというように、説明されております。

それから、2番目としては、適切な業務遂行体制の確保ということで、銀行代理店を通じて安定的な金融仲介サービスを提供していくというシステムを確保するためには人的な構成とか、あるいは業務体制について一定の整備が当然必要になるわけですが、その整備をどういうような形で制度的に担保していくかに関しては部会の中で意見がやや分かれたと思うんです。例えば、一方では規模や業務の種類などに応じてある程度差のある規制を必要とするという考え方があります。もう一方では、先ほどから強調しているようなこの仲介業者、代理店としての仲介業者の制度をできるだけ柔軟に使っていくという考え方から見ると、せいぜい一定の適格性の規制を加えるという程度にとどめて、できるだけ細かな規制はやめるべきではないかという、そういう考え方もありました。この辺はそういう意味で両論併記的なまとめ方になっております。

それから3番目、これも大事な点なんですが、顧客保護のために一定の具体的な行為規制ということ、つまりもう少し具体的に申しますと分別管理、誤認防止、それから説明義務の明示等々について透明なルールが必要であるという点では意見の一致が見られたと考えておりますが、微妙な点は委託元の銀行の責務ですね。つまり代理店にいろんな業務を委託する、そういう銀行の責任をどういうふうにとらえるかということと、それから代理店そのものがかかわる事故といいますか、そういうものに対して顧客を保護するという観点から営業保証金というようなものが必要かどうかと、そういう点についても若干の議論をしたわけでございますが、ここでは営業保証金と銀行の賠償責任というものを一応別々に切り離してとらえてまとめてあります。

委託元の銀行の責務に関しましては、証券仲介業者や委託契約代理店などのほかの制度がございますので、そういうものの例を踏まえて銀行の責務を明確にするという方向で取りまとめるべきではないかと、そういうふうな書きぶりになっています。

一方、営業保証金、利益相反行為の防止、営業保証金ですね、その点については確定的な結論がここで出たというわけではないので、そのようなまだ中間的な取りまとめになっています。

それから、利益相反防止についても、非常に重要な問題ではありますけれども、どういう形で利益相反を防止すべきなのかについては、やはり代理店の具体的な業務のあり方を踏まえた上でさらに検討していく必要があるのではないかというような形に、したがって中間的な取りまとめの形になっています。

それから、その他としましては銀行の付随業務の代用を行うような、それだけの限定された代理店といいましょうか、そういう代理仲介業務を行うような機関についてまでも銀行代理仲介業者として同じように、より幅広く業務を展開する業者と全く同じように規制するのはいかがなものであろうかという形の書きぶりになっています。

それから、最後ですが、協同組織金融機関についても基本的には同様の取り扱いをすべきではないかと、そういうふうな形のまとめになっております。

大変簡単でございますので、この後三井参事官により詳しくご説明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○ 三井信用制度参事官

信用制度参事官の三井でございます。よろしくお願いいたします。

着席の上説明させていただきます。

それでは、縦長の第二部会23-2-1、それから横長の第二部会23-2-2という資料を併せ用いてご説明を申し上げたいと存じます。

その1枚目の経緯でございますが、これは事実関係の列記でございまして、前回お配りしたものとほぼ内容は同じでございます。したがいまして、読み上げるのは省略させていただきます。

なお、そのメンバーの若干の入れ替えはございますので、ここに書いてあることは前々回私どもからご説明させていただきました事実関係を反映したものでございますので、若干時間の関係でかいつまんで横長の資料をもとに説明させていただきます。

その横長の資料を1枚めくっていただきまして、中期的に展望した我が国の金融システムの将来ビジョンという平成14年9月のこの審議会の答申がございます。この真ん中のあたりでございますけれども、5行目、「直接的ではないにせよ、少なくとも代理などの形で間接的に提供することも考えられる。」ということで、利用者に異なるタイプのいろんな多様な商品がそれぞれの利用者、消費者のライフステージに応じて最も選択の余地が幅広い形で提供されていくという方法として代理の活用がここで提言されております。

それから、2枚おめくりいただきまして3ページでございます。従前、代理店は店舗と同じ規制に服していまして認可制でございました。個人、法人、特に法人は銀行が100%出資する子会社であるとか、あるいは業務範囲が厳しく制限されるといった規制の下にありました。平成12年に店舗行政が大幅に転換いたしまして、認可制から、経営判断で自由に店舗の展開を認め、届出制に変わりました。それと同時にその代理店も同じく届出制になりましたが、この際、代理店というのを独立の制度には位置づけずに、あくまで銀行自身の支店と同じ扱いということでまいりました。

それが現在まで続いておりまして、さらに2枚めくっていただきまして5ページでございます。その結果、現在の代理店規制の概要というのは2.でございますが、出資規制については、個人は規制がありませんが法人は銀行の100%子会社など、金融機関については出資規制はなし、それから専業義務については、個人、法人は兼業は禁止でありますが、金融機関については規制がない。代理業務については、預金、貸出、為替等々、ここに列挙してある業務に限定すると、こういう極めて硬直的な制度になっています。

これは、実は平成12年以降、逐次毎年のように規制緩和要望がなされ少しずつ規制緩和してきたものでありますが、銀行の代理店というのは銀行本体の支店と同一視するという制度のもとできているものですから、これ以上の規制緩和というのは大きな制度変更をもたらすのではないかということで、次の6ページでございます。

一昨年、総合規制改革の観点から政府の大きな場で議論がなされまして、この点については見直しを行うというふうになりまして、昨年の3月に閣議決定しております。実施予定時期は本年度中、16年度中ということですので、この3月までに何らかの制度的な規制緩和の見直しを行うと、こういうことが閣議決定されたという経緯にございます。

そこから先は、前々回ご説明したことに加えて若干の補充がありますのでご説明させていただきます。

7ページ一番右側は銀行代理店でございまして、銀行本体と同視しております。例えば2列目でございますけれども証券仲介業者、信託契約の代理店、損保の代理店等々、それぞれ他の業態の金融機関につきましてはお客さんと金融機関を取り持つ一種の仲介業者、代理業者が制度として位置づけられ、登録といった参入規制があったりとか、あるいは一番下ですけれども業務改善命令等の、例えば非常にまずい違法行為をやったりした場合にはそれなりの制度が整備されています。

片や、銀行は○、×が逆の状態になっているということでありまして、こういった仲介代理業者的な位置づけということを正面から位置づけてはどうかということを前々回論点として申し上げた次第でございます。

それから、その次のページは少し飛ばしていただきまして、それからその次はその論点の整理のところでまた戻ってまいります。11ページをご覧いただきたいと存じます。3ページ後の11ページでございます。

諸外国の銀行代理仲介関係の制度はどうなっているかということでありまして、前々回、それから前回に過疎地での金融サービス、ライフライン・バンキングサービスというものとして代理店が活用できるのではないかという際に、日本では決済システムの運営が銀行に独占されております。ここの注の1、日本では為替業務と言いますが、送金であるとか為替業務は銀行の固有業務ということで銀行免許がなければできない銀行の独占業務であります。では、欧米はどうかということなんですが、細かい字でたくさん書いてありますが、一言で言いますと、アメリカ、イギリス、ドイツというのは銀行と別のライセンスであります。フランスは銀行のライセンスに含まれるということでありまして、日本と同じ制度はフランス。アメリカ、イギリス、ドイツというのは別のライセンスで、アメリカは特に送金業者という形で非常に多数の中小零細の業者が決済業務を行っております。

それからもう1点、注の3でございますけれども、米国でbranchという、支店というふうに多分訳すと思うんですが、この概念は、日本の支店とはかなりイメージが違います。その預金の引き受けとか小切手の支払い、金銭の貸出しというこの3つのいずれかを営めば法人格などは問わないということでありまして、例えば、第三者が銀行のために移動してトラック、現金輸送車でそれに銀行員が乗り合わせていろんな取引を行っているというものであってもこういう業務を行えばbranchになります。branchになった結果どういうことかというと、これはOCC、銀行監督当局の承認が必要なものになると。

したがいまして、そのbranchというものは法人格が銀行と同じでなければいけないとか、100%子会社でなければならないという規制はございません。現にbranchエージェンシーであるとかbranchバンクという別法人格を想定した言葉も条文上明記されております。

それから、次のページが、これは参考情報でございます。アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスで代理店もどき、日本の代理店という日本の法体系の言葉をそのまま使うことは必ずしも適切ではないかもしれませんが、似たようなもの、あるいはほぼ同様というか、同じ機能を営むものとして何があるということでございます。アメリカですと、銀行サービス会社、サード・パーティ・サービス・プロバイダーというのと、それからバンクオウンド・バンク・サービス・カンパニーと言うんだそうですが、いわゆる銀行サービス会社ということがありましてtaking deposit、この意味は預金の引き受けでございますが、これ以外のあらゆる業務が行うことができます。ただし、銀行はこれに出資する場合は、銀行の業務範囲というのが規制されていることとの兼ね合いで、その脱法にならないように銀行業務及び金融関連業務に限定されます。

それから、預金の集金等を行うメッセンジャー・サービスでありますが、もともとそういうことで始まったんですが、現在では現金、小切手の授受を初め、銀行と顧客の間に立ち、各種の銀行取引や諸手続を行うものとして幅広い業務ができます。

それから、先ほど申しました送金業者というのが、これは連邦法ではなく州法、専ら州法に基づいて送金を行う業者が許可を受けて活動しております。

イギリスにつきましては、法令上の規定ではなくFSAのハンドブックということで一種のガイドライン、あるいはFSAの規則ということになろうかと思いますが、アウトソーシングは可能でありまして、アウトソースとして、大半の業務、事務ではなく業務、のアウトソースが可能です。その内部監査機能以外のすべての業務がアウトソースできると。

それから、ドイツも同じでございまして、経営判断であるとか経営責任はアウトソースできませんが、それ以外のすべての事務だけでなく業務、固まりとしての業務がアウトソースできます。

フランスには銀行取引仲介人という制度がございまして、自らは支払い保証、要するに支払い債務を負うとか、あるいは保証の責任を負わないで、銀行取引の締結に当たって契約当事者間の連絡に当たるものということで、日本で言います代理仲介業に当たる業務は法律上明記されているという状況にございます。

それから、その次のページをご覧いただきたいのですが、銀行による代理仲介業者、エージェントなり、あるいはサードパーティサービスプロバイダー、銀行サービス会社といったアウトソースをした先に対しては、各国とも銀行がきっちり血の通った管理、監督を行うということでなければならないということで、各国の規制当局一致しております。

それからもう一つ、その7.の代理仲介業者に求められる要件ということで、ここで申し上げたかったのは、仲介する人については他業の制限というのは基本的に関係ないということでございます。例えばアメリカの送金業者、代理店、例えばマンハッタンだけで1万5,000店なり2万店ぐらいあるそうですが、いずれもほとんどの業者が小売りであるとか、スーパーとか電気販売店、電話販売店、あるいは化粧品店等のコーナーにあって兼業しております。そのイギリス、ドイツ、フランス等の実例を見ましても小売りであったりとか保険会社、保険のエージェントが銀行商品も取り扱うという形になっているということでございます。

それから、最後の8.14ページでございます。これも読み上げるのは省略いたしますが、各国とも法律上、あるいはコモンローの国ではもっと柔軟なんですが、基本的に監督当局、アメリカであればOCCであるとか州の銀行監督局、イギリスですとFSAというのが基本的に検査・監督の権限と責務を持っています。そこで、委託元の銀行と監督当局の分担がどうなっているかと申しますと、代理店についてはまず一義的に銀行、委託元の銀行が管理・監督の責任を負うということであります。したがって、権限としてはどの規制当局、国なり州なりも検査・監督権があるんですが、実際に立ち入るのは、問題が起きている、あるいは大きな問題が起きて委託元の銀行で処理できないような事態になっている場合を除き、基本的には委託元の銀行がすべての責任を負うというか、管理・監督責任を負って事実上やっているということであります。

それから、15ページ、これも読み上げるのは省略いたしますが、ジョイントフォーラムということで、これは各国の規制当局、金融機関、これは横断的なものも含めてで、証券、保険、銀行含めてですが、監督当局の集まりでアウトソーシングということについての考え方を整理している文章でございます。国際的な一種の共通理解ということでございますが、きちんとアウトソースについて、銀行も監督当局も、広い意味の金融機関ですが、きちんと管理・監督しなければならないということになっております。

ここでのアウトソースというのは、いわゆる私どもが念頭におきますようなただの計算とか書類のソートアウトとか、例えば書類を送るとか受け取るとか、そういう非常に機械的な事務ではなくて、もう少し固まりとしての中身、頭のある仕事のことも念頭に置いた上でのアウトソースであります。したがいまして、支店というのは、例えば仮にエンティティとしては銀行の支店そのものだったとしても、そこの中にある従業員というのは銀行の従業員でなかったり、あるいはそこに置いてあるエクイップメント、すべてのものがアウトソース先のものであったということはあります。例えば、コンピューターシステムだけは送金業者の本店のシステムを代理店もすべて使っているけれども、それ以外のものはすべてスーパーのものだったりとか従業員だったり、こういうふうな行われ方がしていることを前提に、そのもととなる金融機関はきちんと委託先を管理・監督してください、あるいは監督当局もそういうことがきちんとなされているかどうか十分気をつけて見てくださいと、こういうふうな共通の理解であります。

駆け足で申しわけございません。ということで先ほどの縦長の論点整理に戻りまして、1ページ目は、今申し上げたことを文章で要約したことでございますので割愛いたします。

2ページ目、堀内分科会長からお話がありましたとおり、ポイントは真ん中の(2)でございまして、3行目「従来の銀行本体の支店と同一視する硬直的な法体系から、より弾力的かつ柔軟な制度設計が可能となるよう、銀行本体とは別に銀行代理仲介業を」、とりあえずこういう言葉を置きましたが銀行代理業になるかもれませんが、「を銀行法上で正面から位置付けることが必要である。」というふうな記述にしてございます。

(3)、3行目の真ん中辺ですが、「銀行店舗と実質的に同一視した結果課されてきた出資規制」、これは100%子会社等でございますが、それから専業規制などは撤廃すると、こういう方向性でございます。

ここまでは恐らくおおむね意見が一致されているところと思いますので、普通に書き下した形で「必要である」とか、「考えられる」というふうな書き方にしてございます。今後、いろいろ議論があったところは「というふうに考えられる」とか「とも考えられる」とか「という意見があった」というふうに各論を併記する形にしてございます。

具体的制度設計でございまして、総論として過疎地のライフライン・バンキングなどの小規模なものからホールセールだとか国際業務とか、その大規模なものまで多様な形態での活用ということから柔軟で使いやすい制度であるべきであると。あるいは預金者保護とか決済システムの安定性の確保といったことから、最小限度の規制は必要であると。

それから、次のページで、その銀行免許制の潜脱とならない制度の枠組みとなっている必要があると、こういったところ、総論としては比較的ご異論がなかったところかと存じます。片や具体的な制度設計につきまして、(2)からがいろいろご議論があったかと思います。

まず、1つ目のパラグラフは、一定の知識、経験などの人的構成とか、あるいはオンライン処理を含めた必要な体制整備というのが3行目の最後から5行目の前半にかけて項目として掲げています。それから、6行目からは、他業を兼営する場合には、例えば本業である銀行代理業に支障がない、その人から見ると実は銀行代理業は他業で本業は別にあるということかもしれませんが、その銀行の取引がきちんとされるということと、それからそれ自体が公益を害しないようなものであると、暴力団等とつながりがない等は当然であると。

それから、その次で、高度な財産的基礎というのは、代理店自身が預金債務を引き受けるわけではないので、そういう高い財産的な参入規制をかける必要がないと、こういうこと、ここまでは多分ご異論がなかったかと思います。

第3パラグラフと第4パラグラフが両論併記でございまして、第3パラグラフは、大規模なものから小規模なものまでを念頭に置いて体制とか等に段階的に差異を設ける。最後の行でございますが、そういう意見と、それから次の4番目のパラグラフで、それも最後の行ですけれども、ある程度一律に、要するに業務範囲とかに立ち入った規制をしないということで、ある程度一律に認めることが適当であると、こういう両論があったというふうに記憶しております。

(3)顧客保護の必要があるという総論では一致していたと思いますが、そのマル1の分別管理、それからマル2の誤認防止、マル3の顧客への説明義務、具体的にどのレベルのどんな内容のということは恐らくきっとそのガイドラインなり省令レベルでいろいろご異論があるかと思いますが、総論としては、こういったことが必要であろうかということまではよろしかったと思いますが、マル4の委託元の銀行の責務についてはご議論のあったところであります。

まず、1つ目のパラグラフの4行目でございます。「委託元の銀行が適切に銀行代理仲介業者を管理・監督すべきである。」というふうに書かせていただいています。それから、その続きで「経営判断や融資の決定などにおける重要な意思決定については、委託元の銀行自らが責任をもって行うべきと考えられる。」これも実は海外の例、先ほどの海外の監督の指針等を踏まえて私どもから前回説明させていただきまして、この総論自体には大きな異論がなかったのではないかと思います。

その次、「さらに」のところで、ここで書いていますのは2行目の最後ですが、銀行代理仲介業務の遂行にあたって顧客に与えた損害については、銀行も何らかの賠償責任を負うと、これはむしろ前回多数のご意見ではなかったかと思います。

最後は、これは私どもに対する先生方の注文ということで、きちんと制度設計をして責任が透明で明確化しろというふうなことでございます。

1枚おめくりいただきまして5ページ、営業保証金、最初の2行で事務方から、私どもから営業保証金を求めることが考えられるということでご提案いたしましたが、これに対しては大きなご異論がございました。その営業保証金を小さくしますと事故発生時に効果はありませんし、金額を高くすれば参入障壁になるということで、むしろ営業保証金以外に工夫があるんじゃないかと、こういうふうなご意見がありましたということをここに掲げております。

次のパラグラフは、当時の部会長でありました堀内分科会長の発言を文章に落としたものですが、読ませていただきます。「営業保証金制度については、顧客に与えた損害の保証という意味合いだけでなく、モラルハザード的な行為を防止する制度であるとも考えられるが、顧客保護、適切な業務遂行体制の確保という観点も含め、最低資本金、純資産規制、自己資本比率、営業保証金等の他の金融関連法制に設けられている財産的基礎や海外の事例等を踏まえつつ、対応を検討する必要があると考えられる。」ということで、議論としてはオープンになっております。

それから、マル6の利益相反行為の防止でございます。最初の2行半でございますが、「顧客等の犠牲で自己又は銀行の利益を図る」というのが利益相反行為の一般論と存じますが、これはいわば当たり前ということなんですが、その続きが議論が分かれたところかと存じます。「この点に関連し」の後ですが、「過去、銀行経営者による個々の利益相反行為の積み重ねが、更にはいわゆる機関銀行化による不適切な融資が金融機関の破綻につながった事例があり、金融システムの健全性維持の観点からも利益相反行為を規制する必要がある」とのご意見があったかと思います。

それと似ていて否なるものかもしれません、あるいは共通なのかもしれませんが、銀行に対して損害を及ぼすような利益相反、これがひどくなると恐らく金融システム自体を揺るがすということなんでしょうけれども、そこまで至らないものとしても銀行に対して損害を及ぼすような利益相反については、委託元の銀行による銀行代理店に対する管理・監督という自己責任に委ねるべき問題であり、責任を負う銀行は慎重に銀行代理仲介業者を選択するメカニズムが働くこと等を考慮すると、事前に行為規制により禁止する必要はないというご意見があったかと存じます。

それから、その次は私どもがここで問題提起をさせていただいたんですが、預金や為替は業務が標準化しております。したがいまして、個々の代理仲介業者について、その業務についての代理店の裁量の余地が非常に少ないと思われます。それから、先ほど申しましたように、融資の審査、決定の中で特に重要な経営上の判断については銀行仲介業者に丸投げしてはいけなくて、むしろ銀行自身が行うことが想定されているとしますと、銀行代理店というのは融資権限、あるいはいろんな銀行の重要な意思決定の権力、権限、優越的地位を背景にして悪いことを行うという立場にあるわけではなくて、それはむしろ銀行本体が行うと。したがって、代理店の部分について従来銀行本体が証券、保険を兼営する際に行われたようなそういう業際問題的な弊害防止措置を事細かくその行政で規定して手足をがんじがらめにする必要はないのではないかというご意見があったかと思いますのでそれを掲げております。

それから、次のページの上でございますが、この点に関連いたしますけれども、証券・保険といった銀行以外の他業態の金融機関が銀行代理業者になれるようにすべきであるというご意見があったと思います。これは、一般的な顧客保護とか安定的な業務の遂行のための要件を満たしている限り証券・保険だといって特別に除外されるということはないようにすべきとおっしゃっていたと思います。

それから、それでここの最後のまとめ、これも分科会長の当時の部会長としてのおまとめを字に落としてみましたが、「このような議論を踏まえ、利益相反行為の防止については、非常に幅広いものが考えられるため、具体的にどのような代理店についてどのような利益相反を防止しようとしているのかを考える必要があるとの意見もあり、法案化にあたっては、規制が必要となる具体的なケースを十分整理し、真に必要な規制の内容を検討する必要がある。」ということでオープンにしています。

全体のムードとしては非常に事細かにあれをしてはいけない、これをしてはいけないというのを行政が書くことに対しては全体として消極であったと。ただ、利益相反というのは当然で、かつ何かそれに違反した行為があったときに、お客さんが少なくとも銀行なり代理店なりに損害賠償は求められるということは最低限確保する必要があるというところも恐らく全体的な理解ではなかったかと存じます。

その他でございます。銀行代理仲介業務の範囲でございます。これは、このような規制を設ける趣旨を考えますと、銀行業の、これも委員からご指摘がありましたけれども、銀行の業務ではなくて銀行業の健全性、業務の健全性なり預金者保護システムの健全性なり安定性保護をすることでございますので、預金、貸出、為替という銀行の固有業務を行う、そのことに由来するということから、こうした業務の、この3つの固有業務の代理仲介がまずは本制度の対象になるということであろうかと思います。

片や、コンビニにおける事実上の決済システムなど決済業務のようなことについて、現行の銀行法の為替業務の定義がやや時代遅れになっているのではないかというご指摘もありまして、この代理なり、もう少し代理の外縁としてある一部の仲介媒介業務がこういうものの射程に入ってきた場合にそういうものとの整理というのはさらに検討が必要であろうということをこの続きで述べております。

他方、付随業務につきましては、現状、付随業務について随分厳しい規制をしておりますけれども、ここでの意見は、恐らくもともとが免許を必要とせずに営みうること、3行目でございます。それから、両替等の簡易な業務もあるということで、付随業務のみを代理するものをそもそもできないとか、あるいは参入規制をかけるということは望ましくないというご意見があったかと思います。それはそれで法律論としてそのとおりかと存じます。

それから、マル2の協同組織金融機関でございますが、これは協同組織金融機関も最後の2行でございますが、金融機関の代理仲介業者となるということことができるような手当てを行うべきであるというご発言がありまして、異論がなかったものと受けとめております。

「おわりに」でございます。分科会長からお話のあった言葉を字に落としています。「本「論点整理」は、当部会における銀行代理店制度の見直しに関する議論を整理したものであり、今後の法案策定の過程において当局が活用しつつ、然るべき成案をとりまとめることを期待したい。」というふうに落としております。

以上でございます。

○ 岩原第二部会長

どうもありがとうございました。

それでは、ただいまご説明のございました銀行代理店制度見直しの論点整理につきまして、ご質問、ご意見がございましたらご自由にご発言をお願いしたいと存じます。

根本委員。

○ 根本委員

すみません、これまでちょっと出席していなかったのでちょっと的を外れてしまったら申しわけないんですが、拝見したところ非常に方向性としてポジティブなものかと思っていまして、銀行業務の利便性向上ということで金融改革プログラムにも合致していると思いますし、ローコストオペレーションにもつながると思いますし、また、小売業とかそういうネット系の企業とか、新たなチャネルを通じてビジネスがいろいろ広がるということも考えられるのかなと思いました。

この総論にもありますように、一方財産上の規制とか、そういう行為規制に関してはやはり最小限のものが望ましいのかと思っていまして、その創意工夫を生かせなくなるとか、またいろいろな使い方とか、ミニ銀行ではなくてある業務に非常に特化するというような形になるかと思うので、そういった多様性というのを考えるとあまり一律のものが当てはまらないような感じがしました。

ただ、それに対して銀行の側の責任をある程度重くするということでかなり弊害的なものが防げるんではないかというふうに思います。実際代理店というのは、多分銀行の信用力をバックにすると思いますので銀行のレピュテーションに大きくかかわりますから、そこにはその歯止めというのがおのずと働くと思いますし、損害賠償とかその他のペナルティというようなものでそこの銀行さんの監督機能というのを強化していただければと思います。

あと、若干顧客保護のところなんですけれども、恐らくこれも議論に入っていたと思うんですけれども資金の分別管理というのがありましたんですが、情報の管理というのがどのようにされるのかがちょっとやや不安に思いまして、というのも、例えば預金口座を開かれる場合に本人の情報とかいろいろ出されますし、最近ですと財産状況とかいろいろと情報提供していますんで、それをそのまま代理店が別の業務に流用してしまうとか、漏れてしまうとか、そういうことがちょっと心配されるかなというふうに思いました。

あと、あまり大きな問題ではないかと思うんですけれども、代理店の方が銀行をコントロールするというのか、機関銀行というんでしょうか、非常に代理店も、ある事業会社が小さい銀行を資本的にコントロールとかされて、代理店の方がどんどんどんどんその業務を拡大されて、ある意味免許行政みたいなのを逸脱するとか、そういったことも全く可能性がないわけではないかと思いまして、そういう場合、代理店が銀行に対して資本関係がどうとか、経営のコントロールがどうとか、そのあたりもちょっとチェックする必要があるんではないかというふうに思いました。

以上です。

○ 岩原第二部会長

ありがとうございました。何か三井さんの方。

○ 三井信用制度参事官

かなり早口で説明したことと、前回ご議論があったところですので補充的に説明いたします。

3ページの頭のところでございまして、「銀行免許制の潜脱とならないような制度の枠組みとなっている必要がある。」というくだりと、それから4ページ目ですね、委託元の銀行が代理仲介業者を管理・監督すべきであるという2つのところに分けて書いてございます。前回のここでのご議論では確かにそういう議論がありまして、大きな代理店がその銀行を振り回して、事実上の機関銀行化することによって一般の本来だったら銀行は免許をとって銀行として銀行に特化してやらなきゃいけないことを代理店がいろいろなことをやってしまうということによって銀行免許が空洞化してしまうのではないかということ、そういうことにならないような規制の枠組みが必要であるということが、何回か何人かの方からご意見があったと思います。ということでこの一言を入れさせていただいていまして、制度的にもそのような枠組みが必要だと存じます。

横長の資料で非常に早口で申し上げて恐縮だったんですが、諸外国の規制当局、文章上もそうですし、実際にOCCやニューヨーク銀行監督当局やFRBのお話を聞いてみても、規制当局者はアウトソースというのをエンカレッジ、もっと大いにやってくれと言っていると。ただし銀行がコントロールしているということで、その銀行がコントロールされちゃいけないとか、あるいは銀行のコントロールの外で暴走してはいけないということをはっきり言っていました。そこがきちっとチェックされているかどうかということで、特にFRBとかそのOCCは代理契約というんですか、代理店契約の中身、1条1項を詳しく審査するというお話がありました。銀行側が例えばコンティンジェンシープランみたいなものですけれども、例えば代理店が思わぬことをやっちゃったというときに、その銀行がきちんとそういう一種の危機対応ができるとか、いつでも代理店契約をキャンセルできるように銀行側はなっていなきゃいけない。片や代理店側から恣意的に代理店契約がキャンセルされて、突然branchが閉鎖になるということがないようになっていなきゃいけないとか、そういったことについて事細かく見ていると言っていました。そのかわり、こういう契約じゃなきゃいけないというひな形があるわけでもないですし、こういう状況を盛り込めということではないんですけれども、基本的に自由なんですが、そういうことについては非常に詳しくエグザミンする、調べるということがございました。ということで、非常に重要な指摘でございまして、ここでもちょっと短かったんですけれども、かなりここでご議論があった話ということで盛り込ませていただいております。

顧客情報の管理につきましては、イメージ的に前回までに大きな論点としてご議論を提示しておりません。私ども当然重要な事項だと思っていまして、法制的には何らかの対応が必要だと思って準備しております。その法制というのは、実は個人情報は個人情報で特別部会でご議論いただきまして、それで銀行の個人情報として法制化をする、具体的には銀行ですと施行規則にかなり詳細な個人情報保護の規定を入れるべく準備をしております。この代理店につきましても当然同じ問題が起きまして、代理店が例えば本業で入手した情報を本人の同意なくして銀行代理業務として使う、逆もあると思います。融資情報を使って本業のその職務を行うと、その場合に、例えば情報提供者である個人の同意が全然ないとかということではいけませんので、そこが整合的な規制になるようにする必要があろうかと思います。

その代理店があるがゆえに特有のことではないものですから事務方の資料には入れておりませんでしたが、当然のことながら時期的にはそういう時期として法制、施行規則の整備は必要ですし、場合によって精査していくと、一般の銀行には起きないけれども代理店に起きるような、飛び出た部分があればそこは何らか施行規則等で対応する必要があるかもしれません。ということで、当然のことながら私どもも非常に気にしているところでございます。

○ 岩原第二部会長

どうもありがとうございました。

ほかに何かご質問、ご意見ございますでしょうか。

金丸委員、お願いします。

○ 金丸委員

私も初めての参画でして、これまでのちょっと議論の内容はわかりかねますが、こういうことを導入したときにどんな部分にインパクトが起きるかということについてのご議論というのはどんなふうにおやりになったのかなと。多分これ利用者の観点、あるいは消費者の観点から見ると、こういう顧客により近い人があらわれて、代理人があらわれて、そういう人がいいサービスを提供してくれればその人を選べばいいだけですから選択肢が増えていいと思いますし、そのことに伴うリスクというのは、当然今ご議論されている中で顧客情報だとかいろんな制度面でお考えになれればいいと思うんですけれども、私はたまたま98年に私ごとですがロンドンを見て回りまして、その頃スーパーマーケット銀行ができたということでテスコと、それからロイヤルバンクオブスコットランド、戦略担当の責任者に両方お会いしてまいりまして、その後の変化を見ますと、このことのインパクトというのは多分メガバンクの人から見ると、例えばある非常にご関心のある地域に進出すると言っているときにある意味で進出しやすくなると。一方で、例えば地方に閉ざされていらっしゃるような金融機関が、あるいは全国網のロンドンで起きた、イギリスで起きたようなことで全国の小売業と組めば、それから数年たってナットウエストという商業銀行をスコットランドの銀行が買収する側に回ったというようなことが起き得るということからすると競争がより激しくなるという点においても非常に大きいと思うんですけれども、そういう時代に我々行くんだと、そんなそれぞれのインパクト、これはいろんな方々の反対だとか何とかも来るような気もしますけれども、それのご議論というのは利便性だけではなくて行政としてどんなふうな形でおやりになられたのかというのをちょっとご質問させていただきたいと思います。

○ 岩原第二部会長

では、三井さん、お願いします。

○ 三井信用制度参事官

ここでの議論は、まず過疎地におけるライフライン・バンキングの提供というものから、それから例えば国際業務上、欧米ではできるような取引が非常に不便であるというご議論まで実際にあったかと思います。ましてまさに零細なものであれば、現状まず不動産から動産からまず銀行が全部お金を出して丸ごと自分の不動産として代理店をつくると、その中で代理店であればひょっとすると銀行のOBか何かを派遣するので多少給料は3割ぐらい安くなるかもしれないけれども、それ以外のコストは同じといったものが今の代理店かと思いますが、それがこの規制緩和なり、この制度の手当てをすることによっていろんな形でのそういうことができるのでドラスティックにコストを下げることは可能かもしれません。もちろん、例えば現金を取り扱ったりするので一定のきちんとした業務を行うということを確保するためのコストは当然かかるかもしれませんが、現状よりは非常に自由になるという意味では工夫が生かせるということですので、それをひっくり返せば確かに競争が生じるということになろうかと思います。

国際的な業務の面でも、日本の銀行だけディスアドバンテージがあったとすれば、それが欧米と同じような形で国際的な取引ができるようになるということで、ある委員がおっしゃっていたように、代理店の規制があるのでその代理店を使った取引ができなくて媒介ということで必ず銀行で、形だけでも銀行自身が契約しなきゃいけないということでそのダンだと、こういうふうに言って銀行の中に誰か余分な人を1人置いて余分な手続を踏んでやる、時差もある、それなりのコストもかかると、こういう話がありましたので、そういう意味でもマイナス要素が減るという意味でプラスかと存じます。

それから、そのメガバンクは地方に出て行く、あるいは地方の側から逆の買収が起きるとなれば、これは競争ですので、どっちがどのように起きるかというのはどちらがどれだけニーズを、利用者のニーズ、消費者のニーズをいかにつかんで活動して、それをうまく実現したかというものによっていろいろ出てくるだろうと思います。

実際、アメリカで聞いた話でございますけれども、大手の銀行というのが比較的富裕層を相手にしていますので店舗展開、マンハッタンだけ例えば見ますと、ミドルマンハッタンより南、以南ですかね、ミドルマンハッタンを含めてその南に集中していまして、その街角すべてにどこかの銀行の店舗があるというぐらいたくさんありますが、これが70番ストリートとか80番通りとか北に行くにしたがってだんだん銀行の店舗がなくなりまして、送金業者がずらっと並んでいる百何十番とか200番とか行きますと銀行の店舗見あたりません。送金業者ばかりが目につきます。ニューヨーク州の銀行監督当局はここをフランクにおっしゃっていただいていて、その送金業者というのは中低所得者に対応できるようなインフラを確立してコンピューターシステムとか、安いコンピューターシステムで非常に機動的のあるシステムを導入して送金なり支払いなり一時的な預かり金の業務を遂行していると。銀行は専らパーソナルチェック、個人振り出し小切手の業務で発展してきたので、そういう業務に新たに進出していくだけのこのコンピューター、小回りのきくコンピューターシステムを持っていなくて、そういうふうに出ていくのもお金もかかるしリスクもあって、逆に送金業者がネットワークを持っちゃっているので出て行けない、こういうものが形で、一種いろんなところにいろんな形のものがサービス提供されて、全体としては北の方であれ南の方であれちゃんとサービスが受けられるんですが、そのサービス提供主体というのはいろんな競争の結果、多様な形である程度のものに来ていると。しかもそれがまだ時々刻々と変わってきているといった話がありました。

ということで、もちろんプラスの面ばかりではなくて申し上げたようなリスクもありますので、そこについては行政の責任はしっかり果たしていく必要があろうかと思いますが、既に欧米ではかなりアウトソースというものが進んできているということも踏まえて、精神としては極力自由な、業者なり利用者の自由度なり選択の余地が広がるということを目標にしてリスクを最小化するような規制体系、先ほど申し上げました例えば損害賠償は極力中心に据えるけれども、事細かな業務規制で箸の上げ下ろし的な規制は極力しないようなとか、そういう方向で対応したいというふうに考えております。

○ 岩原第二部会長

どうも、よろしいでしょうか。

ほかに何かございますでしょうか。それでは、細溝さん、お願いします。

○ 細溝企画課長

今、三井参事官が申し上げたようなのが当面まず起こるんだろうと思うんですが、近い将来可能性として何が起こるかと言いますと、例えば金融改革プログラムの中にある、金融商品・サービスの販売チャネルの拡大とか、金融機関の店舗等施設の有効活用と、これはすぐ起こる話だと思うんです。その次に出てくるのが、製販分類における業者の説明責任、販売責任の明確化と。今日の横長のこの資料、銀行代理店の資料の8ページをご覧いただきますと非常に象徴的な絵が書いてあります。前々回の部会でご説明したんで今日は三井参事官は説明を省略しましたが、多分初めての方はこの絵を見るとぎょっとされると思うんです。

と言いますのは、今まで金融機関というのは各業態ごとに規制があって、業態ごとに製造・販売一貫してやっているというのが金融機関の業法でございますが、これをご覧いただきますと総合金融販売業ができちゃうと。つまり代理店の参入は銀行が最後でありまして、信託もつくりましたし証券も仲介業つくっていますから、これらをあわせると総合販売業ができちゃうかもしれないという絵なんですね。こういったときに製造と販売とどう分かれていくのか、各金融機関はどういう戦略をとっていくのか、それはまさに各金融機関の戦略なんで今三井参事官が申し上げたように将来ここでもいろんなことが起こっていると。

また、そういうことがいいと思ってとか、そういうことをやるべきだということで言っているわけではなくて、そういうことも可能になるような制度をつくっておきたい。そのときに変な弊害が出ないようにしたいというための説明責任、販売責任等であります。損害賠償どうするんだというご議論もあります。分別管理義務も要るでしょうというようなルーリングはまず行政として要るでしょう。ただ、そこから先はそういう制度をどう使うかというのはまさに金融機関の創意工夫でやっていただけるんじゃないかなと。

したがって、インパクトをどういうふうに考えているかとおっしゃると、それは当然目に見えるインパクトは目に見えているんですが、目に見えないインパクトも出てくるかもしれないと。そこまで考えて一応制度化は考えておきたいという発想でございます。

○ 岩原第二部会長

どうも。

ほかに。原委員、なるべく簡潔にお願いします。かなり時間がオーバーしていますので。

○ 原委員

ごめんなさい、一言感想だけなんです。

かなり大きな変革が消費者の側からも感じられるわけですけれども、いろんな施策を考えてくださっていますが、こういう動きになっているということはやっぱり一般の消費者はそれほど知っているわけではないので、ぜひこういう流れになってきているのだということもあわせてもっと情報提供ということをお願いしたいというふうに思います。簡単にそれだけ。

○ 岩原第二部会長

どうもありがとうございます。よろしいでしょうか。

では、木村委員。

○ 木村委員

すみません、この代理店の意見ではないんですけれども、リレバンのワーキンググループを立ち上げるに当たってご意見申し上げたいんですけれども、これは次回機会があるんでしょうかね。

○ 三井信用制度参事官

リレバンのあり方そのものに関するご意見……

○ 木村委員

いや、その中の議論をするに当たってちょっと考慮していただきたいという……

○ 三井信用制度参事官

では、ご意見として伺っておきたいと思います。

○ 木村委員

私どもの加盟する組織の中で中小地場産業に働くところがございまして、そこから非常に不安の声が挙がってきておりまして、これは金融行政の方に申し上げる部分はあるかもしれないんですけれども、地域金融機関の再編成でかなり行政の方から強い指導があるんではないかということで、それでいわゆる合併なりをして2行を1行にするとか、そういう報道がいろいろ流れていて、それを見て合併をして、その体力強化という意味では非常にいいんですけれども借り手からすると非常に不安が出ているということで、うちの会社は大丈夫かというような声を挙げてきておりますので、もとよりこのリレバンは特にリレーションシップを築くのにコストも時間もかかるので、これはこれまでもそういう懸念のある部分については十分考慮されてきたというふうに思いますけれども、ぜひとも借り手の保護みたいなところの視点も踏まえて地域金融機関の体力強化なり不良債権処理なり、一方でリレーションシップバンキングということも一生懸命取り組んでいるようでございますので、そういうものもそういう状況を踏まえてご検討を進めていただきたいということを最後にちょっとご意見として申し上げたいと思います。

○ 岩原第二部会長

どうもありがとうございました。

事務局の方で受けとめていただきたいと思います。

ほかに、よろしいでしょうか。

それでは、本日提出されました銀行代理店制度見直しの論点整理につきましては、伺いました範囲では皆様に特にご異論はないように思いましたので、これを銀行代理店制度の見直しについての当部会での議論の整理とさせていただきたいと存じます。また、この銀行代理店制度の見直しの論点整理について各界から意見を求めるということとしたいと考えておりますが、よろしゅうございましょうか。

それでは、そのようにさせていただきたいと存じます。

なお、この後、私と事務局とで記者会見を行いまして、本日の会合の模様等を簡単に紹介させていただきたいと存じます。

最後に、事務局からご連絡等がございましたらお願いしたいと思います。

○ 三井信用制度参事官

次回の第二部会の日程につきましては、部会長とも相談いたしました上、改めてご連絡を申し上げたいと存じますので、よろしくお願いします。

それから、今部会長からありましたように、あるいは原委員からご指摘がありましたとおりだと存じますので、今日の銀行代理店制度の見直しの論点整理につきましては、事務局から金融庁のホームページに掲載いたしまして、とりあえず2週間程度ということにした上で意見募集を行いまして、後ほどまたその結果につきましては然るべき時期に取りまとめてご報告させていただきたいと存じます。

事務局からは以上でございます。

○ 岩原第二部会長

それでは、特に皆様の方からなければこれで散会させていただきたいと存じます。

どうも、長時間ありがとうございました。

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