金融審議会金融分科会第二部会(第16回)議事要旨
1.日時:
平成16年3月31日(水)16時00分~17時06分
2.場所:
中央合同庁舎第4号館11階 共用第一特別会議室
3.議題:
銀行等による保険販売規制の見直しについて
4.議事内容
事務局より銀行等による保険販売規制の見直しについての保険の基本問題に関するWGの審議経過の報告及び報告書の読み上げが行われた後、同WGの山下座長がコメントを付け加えた。引き続いて審議が行われ、同WGの報告書を第二部会の報告書として公表することが了承された。
(自由討議における主な意見等)
弊害防止措置の実効性が検証されていない現段階で全面解禁の方向性が打ち出されており、多くの重大な懸念が残る。
実施時期については、弊害防止措置の有効性について十分なモニタリングを行い、慎重に確認し見極めていくべき。
弊害防止措置について、結果として、その利用者にとって使い勝手が悪くなるような規制を課すことがないようにすべき。
販売を禁止する融資先の範囲は、利用者利便向上の視点から販売によるメリット、デメリットを十分検証した上で制度設計をして欲しい。
信用金庫の融資利用者の大半は、信用金庫に対して議決権を持つ出資者(会員)であり、融資先が圧力を感じるおそれがあるとの懸念はない。したがって、会員を販売禁止規制の対象外としていただきたい。
3年を待たずにできる限り早めに前倒しで全面解禁して欲しい。段階的解禁もできる限り前倒しで行っていただきたい。段階的解禁の時期や内容、方法については、透明性を確保した上で行っていただきたい。
弊害防止措置の具体的な内容は、わかりやすくて明確で、かつ実効性のある措置でなければいけない。
モニタリング等の結果により、弊害防止措置の実効性が確保されていないということになれば、全面解禁をするべきではない。
一連の議論の結論として、融資先への一部の販売規制、しかも事前規制というのは不本意である。早期見直しをお願いしたい。
事前規制を設ける場合には、実務的に対応可能なものにしないと、販売規制の見直しを行う本来のねらいが全く実現しないことになってしまう。
実施時期について、3年後とはいわずに、可能な限り前倒しをしてもらいたい。
当案が承認されたら、金融庁として速やかに制度整備に取り組んで、時代の流れに即した形で保険制度改革を進めていただきたい。
検討回数の多さに比べ、非常にコンパクトな報告書になっていることについて不安がある。行政の裁量の余地が大きいまとめ方になっている。
相応の販売者責任を問えるような制度整備を行って、不正販売を抑止することにより消費者保護を図っていただきたい。
利用者利便というところに本当の意味でつながる形での検討を金融庁に期待したい。
今後、金融グループ化が進んでいく中で、いろいろな商品を取り扱うようになったときのリスク管理の問題、情報管理の問題について、議論をさらに深めていく必要がある。
銀行での保険窓販の全面解禁がなされるときには、横断的、包括的な金融サービス法が制定されるべき。
銀行が掲げている勧誘方針は非常に抽象的で項目数も少ないもので、これで生命保険商品を販売できる体制になっていないのではないか。苦情処理体制や裁判外紛争解決手続の充実というところは、銀行だけではなく、保険会社もともに考えていただきたい。
行政は、販売責任や商品設計の責任の透明性や公正性について検討を尽くしてもらいたい。
問い合わせ先
金融庁総務企画局信用課
電話 03(3506)6000(内線 3571,3573)
本議事要旨は暫定版であるため、今後修正があり得ます。