金融審議会金融分科会第二部会(第26回)・「信託に関するワーキンググループ」(第13回)合同会合議事要旨
1.日時
平成17年11月29日(火)16時00分~18時00分
2.場所
中央合同庁舎第4号館9階 金融庁特別会議室
3.議題
信託法の改正に伴う信託業法の見直しについて
4.議事内容
- 事業者からヒアリングを行った。
- 事務局より、主な論点とさらに御議論いただきたい事項について説明を行った。
【自由討議における主な意見等】
事業の信託については、事業分割や営業譲渡の代替手段として利用できるとの話であるが、現時点で、どのぐらい活用されると想定されているのか。
信託に関する規制としては、取引ルールとしての信託法と業者ルールとしての信託業法が存在しているわけあり、このような2つの法律があることを踏まえて、信託業法の見直しについては議論されるべきではないか。
信託の今後の幅広い活用の可能性を考えると、信託業の規制の考え方としては、分別管理義務や忠実義務といった行為規制をきちんと担保し、兼業規制などの参入規制は緩和していくべきではないか。
プロの投資家に対して、過剰な規制にならないようにすべきと考えており、委託者・受益者が金融機関や機関投資家である場合と一般投資家の場合とで分けて考えることもあり得るのではないか。
信託業における兼業規制をはじめ参入規制については、昨年の信託業法の改正の際に、他業のリスクを遮断する必要があることから現行の参入規制の水準が決定されたところであることを十分踏まえて検討すべきではないか。
信託とは「財産を委託者から受託者へ移転」するものであり、これにより信託財産に対するモニタリングが図られると考えられるが、委託者と受託者が同一である信託宣言については、このようなモニタリングが機能しないと考えられることから詐害的に使われる可能性が高まるのではないか。
信託宣言については、委託者と受託者が同一であっても、受託者の義務がかかっている限り問題はない。
事業信託については、投資家保護の観点からは、受益者からのガバナンスが担保されているかが重要ではないか。
問い合わせ先
金融庁総務企画局企画課
電話 03(3506)6000(内線3582)
本議事要旨は暫定版であるため、今後修正があり得ます。