金融審議会金融分科会第二部会(第29回)・「信託に関するワーキンググループ」(第16回)合同会合議事要旨

1.日時

平成18年1月26日(木)10時00分~11時10分

2.場所

中央合同庁舎第4号館9階 金融庁特別会議室

3.議題

信託法の改正に伴う信託業法の見直しについて

4.議事内容

  • 「信託法改正に伴う信託業法の見直しについて」(第二部会報告書(案))が審議され、一部文言の修正を行った上で、第二部会報告書として承認された。

  • 主な意見は以下のとおり。

    • 信託宣言などが行われた際の労働者の地位や雇用条件については、労働者が不利とならないような制度的担保を確保すべきではないか。
    • 今回の報告書案は、(信託)業とするかどうかではなく、信託業法の対象とすべきかどうかという機能的効果の視点で書かれており、納得できるものである。そのような観点から、報告書案において「業規制」と記述されているところは「規制」との記述に変更すべきではないか。
    • 新しい形態の信託類型にかかる行為規制についての記述の中で「十分な事前規制」との表現があるが重い規制のイメージになるので、「一定の事前規制」と変更した方が適切ではないか。
    • 信託法の措置は事後救済であるとの記述があるが、信託法においても差止請求権などの事前救済の規制もあるので、誤解のないような表現としていただきたい。
    • 信託の今後の活用については期待するところではあるが、消費者の信頼を裏切らないような信託制度にする必要があり、そのような観点から、参入規制による実効性の確保や受益者によるガバナンス等の充実は重要である。
    • 信託法、信託業法の実効性を確保する観点から、罰則等の結果責任を問うような措置も重要であると考えられる。

問い合わせ先

金融庁総務企画局企画課
電話 03(3506)6000(内線3582)
本議事要旨は暫定版であるため、今後修正があり得ます。

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