金融審議会金融分科会特別部会(第1回)議事要旨

1. 日時:

平成13年3月28日(水)10時00分~12時00分

2. 場所:

中央合同庁舎第4号館10階 共用第1特別会議室

3. 議題:

  • ○  部会委員の紹介
  • ○  部会運営について
  • ○  事務局説明
  • ○  自由討議
  • ○  その他

4. 議事内容

  • 冒頭、部会臨時委員及び専門委員の紹介が行われた。また、倉沢 康一郎(くらさわ やすいちろう)部会長より部会長代理に山下 友信(やました とものぶ)委員が指名された。

  • 事務局より部会の運営について説明が行われた。

  • 事務局よりこれまでの検討の経緯、「個人情報の保護に関する法律案」と「金融分野における個人情報保護等の在り方の検討に当たっての視点」(別添資料参照)について説明が行われた。

  • その後、自由討議が行われたが、その際の質疑応答、主な意見は以下の通り。

(質疑応答及び自由討議での主な意見)

  • 金融分野における個人情報保護等の在り方に関する検討の全体な進め方をご教示願いたい。また、過去の経緯も踏まえ、経済産業省とも合同で審議を行うのか。

  • 資料にある「各主務大臣による所要のガイドライン」とは、主務大臣として個人情報の保護に関する法律の執行に当たって、義務の対象となる個人情報取扱事業者に対して解釈指針を示すためのものと位置づけられる一方、団体等が作成するガイドラインは自主ルールである。

  • 従来から議論されている個人信用情報については経済産業省と合同で検討を進める必要があると考えられる。

  • 金融機関の従業者が職務上知り得た個人情報を漏洩するような場合は、個人情 報の保護に関する法律上の罰則の対象とならないのか。また、今後審議を進めるに当たっての検討の範囲として、金融機関の従業者に対する直罰を設けるか否かは含まれると思料するが、外部者による個人情報の窃取に対して直罰を設けるか否かは金融機関とは直接関係がないことから検討の範囲に含まれないのではないか。

  • たとえ外部者であっても、企業内部における違反者の共犯として処罰することは考え得る。

  • 個人情報の保護に関する法律案において、主務大臣の命令違反に対する罰則は 定められているが、従業者の不正な行為に対する直罰は定められていない。もしも直罰が必要ということであれば個別に措置を講ずるという趣旨であると承知している。

  • 金融分野における格別の措置を検討する期限については、個別法等を手当する必要がある場合は、事業者側の対応の手間等も勘案し、個人情報の保護に関する法律の施行期日(公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日)に合わせるよう努めたい。

  • 郵便貯金・簡易保険は検討対象から除かれるのか。そうだとすれば、金融庁所管外の事業者との平仄はどのように図っていくつもりか。同一分野での競争条件はイコールフッティングが図られるべきであると考える。

  • 当審議会で金融庁所管の事業者のみを検討対象とすることについては、個人情 報の保護に関する法律案の中で、原則として個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣が、同法の義務規定における主務大臣とされていることにも関係する。郵便貯金・簡易保険での個人情報保護措置については、個人情報の保護に関する法律案第11条及び附則第7条で、この法律の公布後1年を目途として法制上の措置を講ずるものとされているところであるが、今後総務省とも意見交換する必要が生じる可能性もあり得る。

  • 消費者団体の有志に本件についてアンケート調査を行ったところ、(1)金融取引 において個人情報が収集される場合は、取引には直接必要のないものまで含まれているのではないかという印象がある、(2)金融機関は、様々な場面において個人情報を取り扱っているが、原則としてすべて書面による同意を得るべきである、(3)見知らぬ事業者からダイレクトメールが送られてくるなど、個人情報の流れに対して消費者のコントロールが及ばない不安感がある、といったものが主な意見である。

  • 資料には、「個人の権利利益の保護と個人情報の効果的な活用による我が国の金融機能の円滑な発揮とのバランスに対する配慮」とあるが、この考え方の基となるのは、個人情報の保護に関する法律案第1条の目的規定に定められる「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること」であると考えられるが、保護と利用とではどちらに重きが置かれていると考えるべきなのか。

  • 個人情報の保護に関する法律案における主たる目的は個人の権利利益の保護であると考えられる。

  • 個人情報の保護に関する法律案は、個人情報取扱事業者の遵守すべき義務が規定されており、一般法的色彩が強く、きわめて有意義なものと考えられ、その実効性も期待できる。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課調査室(内線3526)
本議事要旨は暫定版であるため今後修正がありえます。


(資料)

サイトマップ

ページの先頭に戻る