金融審議会金融分科会特別部会(第14回)議事要旨

1.日時:

平成16年9月29日(水)10時00分~12時00分

2.場所:

中央合同庁舎第4号館 9階 金融庁特別会議室

3.出席者:

山下部会長、今松委員、高橋委員、西村委員、原委員、和仁委員、岩村委員、上柳委員、角委員、堀部委員、山口委員、白井委員、鈴木委員、信原委員、松阪委員、松本委員、森崎委員、山本委員、吉岡委員

4.議題:

金融分野における個人情報保護に関するガイドライン案 等について

5.概略:

経済産業省より経済産業分野における信用情報に関する審議状況の説明の後、金融庁事務局より、資料2から4に基づきガイドライン案について説明があり、その後、委員による意見交換となった。引き続き、金融庁事務局より資料5に基づき安全管理措置のイメージについて説明があった。

6.議事概要:

委員からの主な発言は、以下のとおり。

【ガイドライン案 第1条(目的)から第13条(第三者提供の制限)について】

  • 生命保険事業の公平性、公正性確保及び保険金の不正請求、不正利用を排除するために、機微(センシティブ)情報の取扱が必要である。また、保険金詐欺等の犯罪行為の防止のための利用に際しては本人の同意を全て取り付けることが不可能である点、ご配慮いただきたい。

  • 第6条第1項第7号について、「本人の同意に基づき」という規定は必要であるのか。

  • 保険業において「本人の同意に基づき」機微(センシティブ)情報を取得するということは現状でもなされていると考える。本人の開示請求権とも関連するので、本人同意は必要だと考える。

  • ガイドライン案についてパブリックコメントに付した後、審議会に報告があるのか。

  • 同意の取得は原則書面となっているが、本人が作成に関与したという形跡を求める趣旨であるのか。それとも検査上の観点等により証拠として書面を求める趣旨であるのか。

  • 同意を取得する書面では、文字の大きさ、わかりやすさ及び文章量について配慮するよう、ガイドラインで謳って欲しい。

【ガイドライン案 第13条(第三者提供の制限)から第23条(個人情報保護宣言)について】

  • 第22条に「個人情報の漏えい等」とあるが、「漏えい等」を定義して欲しい。また、漏えい等の事実関係の公表については、漏えいの件数や程度により、事業者各自の経営判断に任せるべきではないか。

  • 個人情報の漏えい等が発生した場合には速やかに公表して欲しい。近年著しく増加している、不当請求及び架空請求等の二次被害の防止のために、公表は必要だと考える。

  • 信用情報機関への第三者提供については、財産権や人格権にも関わるところであるため、ガイドライン以上の厳しい規制として、個別法の立法も必要ではないか。

  • 金融機関等による債権譲渡、債権取立委任等については、今後もセキュリタイゼーションやファクタリングといった場面で進展するものと考える。このような場合、第三者提供に関しては本人の同意があるものとみなすと解釈してよいか。個人情報保護法の解釈という面があるため、解釈権限のある所に確認したい。

  • 債権譲渡については、他の省庁の検討の場においても議論が出ているところである。個人情報保護法の規定では「個人データ」の「第三者提供」となっているため、「個人情報」の「第三者提供」ならば、法律上、該当しないとも考えられないか。

  • 債権譲渡については、銀行業務で幅広く行われており、同意の有無については非常に慎重にご議論頂きたい。

  • 匿名化したデータについては、第三者提供する際に必ず同意が必要であるとすると、利用が阻まれるため、そもそも個人データに該当しないものと考えるがどうか。

  • どこまで匿名化されたデータが個人データに当たらないかという線引きは非常に難しい。容易に照合可能かどうかということがポイントであるが、他の省庁の検討の場でも遺伝子情報の匿名化について現在議論になっているところである。

  • 業界団体は、業の特性に応じた手数料水準や苦情処理の標準期間をあらかじめ自主ルールに定めて示して欲しい。また、海外では事業者が自発的努力として「手数料を徴収しない」「第三者提供しない」等の宣言を行っている例もある。

  • 金融分野のガイドラインは格別に厳しいものとなっており、これに基づく監督及び自主的な個人情報保護等が行われることを踏まえると、金融分野の個別法は必要ない。

(以上)

問い合わせ先

金融庁総務企画局企画課調査室
TEL:03-3506-6000(内線3514、3166)
*本議事要旨は暫定版のため今後修正があり得ます。

サイトマップ

ページの先頭に戻る