金融審議会金融分科会特別部会(第18回)議事要旨

1.日時:

平成16年12月20日(月)10時30分~11時45分

2.場所:

中央合同庁舎第4号館 9階 金融庁特別会議室

3.出席委員:

山下部会長、関部会長代理、今松委員、高橋委員、原委員、和仁委員、岩村委員、上柳委員、角委員、山口委員、白井委員、鈴木委員、月原委員、信原委員、松阪委員、森崎委員、山本委員、吉岡委員、米澤委員

4.議題:

  • (1)「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針(案)」に関する報告

  • (2)金融分野における個人情報保護に関する法制上の措置について

  • (3)個人情報の保護に関する法律の全面施行に向けた、本部会における審議のまとめ等について

  • (4)その他

5.概略:

事務局より資料に基づいた説明の後、委員等による質疑応答となった。

6.議事概要:

主な意見・質疑は、以下のとおり。

【(資料1)「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針(案)」に関する報告について】

  • (別添3)において、「個人信用情報機関は個人信用情報を返済能力の調査以外の目的のために使用しない」と規定されているが、この規定には過剰与信の防止の観点も含まれるのか。

【(資料2)金融分野における個人情報保護に関する法制上の措置について】

  • 「1.基本的考え方」のマル1について、業法により求められる具体的な安全管理措置のレベル感をどのように考えているのか。「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」においては、要(かなめ)となっている点でもあるので、今後とも、技術的な面につき、フォローをお願いしたい。

  • 「1.基本的考え方」のマル3において、「その他の特別な非公開情報」、また「適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外」とあるが、「その他」について、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」第6条で列挙されたセンシティブ情報あるいは、その利用態様以外に想定しているものがあるのか。

【(資料3)個人情報の保護に関する法律の全面施行に向けた、本部会のとりまとめ等について】

  • 「3.各事業者 団体等における自主ガイドライン等の整備について」に関して、当部会において、各事業者団体等のガイドライン等のヒアリングを行ったことは事実だが、内容について疑問の多いものもあり、当部会として了承した趣旨ではないことを確認したい。

  • 刑罰を伴う立法の必要性について、消極的な意見が大勢を占めたのは事実であるが、信用情報管理についての過剰与信防止の観点からの検討は近い将来の課題として、しかるべきところで議論を続ける必要がある。

  • 前回部会で説明を受けた全銀協の自主ルールに付されていた利用目的の同意の雛形については、事業者の業務のやりやすさを優先したものであり、内容もやや抽象的であると考える。包括的な方法ではなく、個別の商品・サービス毎に同意を取得する必要があるのではないか。

  • 金融分野では施行規則改正等による法制上の措置が講じられることとなるが、他方、割賦販売業を所管する経済産業省における対応方針はどうなっているのか。

  • 「刑罰を伴う立法」として、金融・信用に限定した個別分野の立法についても、今後も検討が必要だと考える。将来、統一消費者信用法が議論される場合には、その中で個人情報保護の位置付けを必ず議論して欲しい。

  • 金融という個別分野に限定した、刑罰を伴う立法については、刑法学上、無理がある。業横断的なものとして検討するしかない。なお、業横断的に検討するのであれば、情報の「窃取」だけでなく「漏えい」も含めて検討すべき。

  • 情報漏えいの犯罪化については、マスコミ等の報道の自由との関係で様々な問題があり、具体的な内容を検討していないにもかかわらず、当部会として積極的なことを打ち出すのは疑問がある。

  • 情報の「漏えい」又は「窃取」について犯罪化するといっても、「漏えい」や「窃取」に関する概念上の整理がまだ不十分である。

  • 本部会での議論では、漏えい等の防止のための安全管理措置のウェイトが高かった気がするが、マーケティング目的で個人情報が広く利用されていることについての議論も重要である。

  • 金融機関が個人情報の取得にあたり、本人から同意の確認書を提出してもらう場合、利用目的の確認書等の写しを本人に渡すようして欲しい。

(以上)

問い合わせ先

金融庁総務企画局企画課調査室
TEL:03-3506-6000(内線3514、3166)
*本議事要旨は暫定版のため今後修正があり得ます。

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