金融審議会「金融システム安定等に資する銀行規制等の在り方に関するワーキング・グループ」(第1回)議事録

1.日時:

平成24年5月29日(火)13時30分~15時30分

2.場所:

中央合同庁舎第7号館13階 共用第一特別会議室

○藤本信用制度参事官

ワーキング・グループの開催に先立ちまして、お手元の資料の確認をさせていただきます。最初に、一番上に議事次第というのがございますが、それを外していただきますと、右肩に資料1という委員等名簿がございます。それから、次が資料2で、諮問でございます。それから、3番目が、横置きの紙の資料でございますが、右肩に資料3という事務局説明資料がございます。ご確認をお願いいたします。

○岩原座長

よろしゅうございますか。どうもありがとうございます。

それでは、ただいまより、「金融システム安定等に資する銀行規制等の在り方に関するワーキング・グループ」第1回会合を開催いたしたいと存じます。皆様、お忙しいところご参集いただきまして、誠にありがとうございます。

私、東京大学の岩原でございます。このたび吉野直行金融審議会会長兼金融分科会長からのご指名がございまして、当ワーキング・グループの座長を務めさせていただくことになりました。本来の金融審の本委員の方がいらっしゃる中で、私のような専門委員が座長を務めさせていただくことは大変心苦しゅうございますが、皆様のお力添えをいただきまして、何とかよいワーキング・グループとしてのとりまとめをしたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

それでは、初めに、当ワーキング・グループについてご説明したいと存じます。このワーキング・グループは、本年4月11日に開催されました金融審議会総会・金融分科会合同会合において、大臣より諮問されました2つの事項のうち、「金融システム安定等に資する銀行規制等の在り方に関する検討」について、調査・審議を行うため、設置されたものでございます。諮問にもございましたように、世界的な金融危機の教訓や、金融監督規制をめぐる国際的潮流を踏まえ、外国銀行支店に対する規制の在り方、大口信用供与等規制の在り方その他の金融システム安定のために必要な措置について検討するとともに、在り方ワーキング・グループにおきます議論等を踏まえ、我が国金融業の更なる機能強化のための方策について検討していただければと存じております。

次に、ワーキング・グループにご参加いただきます委員の皆様のご紹介をさせていただきたいと存じます。お手元に名簿をお配りしてございますが、委員のご紹介を事務局からお願いいたします。

○藤本信用制度参事官

総務企画局信用制度参事官の藤本でございます。それでは、委員の方々をご紹介申し上げます。あいうえお順でご紹介させていただきます。

秋池玲子委員でございます。

○秋池委員

秋池でございます。よろしくお願いいたします。

○藤本信用制度参事官

井上聡委員です。

○井上委員

井上でございます。よろしくお願いいたします。

○藤本信用制度参事官

翁百合委員です。

○翁委員

翁でございます。よろしくお願いいたします。

○藤本信用制度参事官

小野有人委員です。

○小野委員

小野でございます。よろしくお願いします。

○藤本信用制度参事官

川口恭弘委員です。

○川口委員

川口でございます。よろしくお願いします。

○藤本信用制度参事官

小出篤委員です。

○小出委員

小出でございます。よろしくお願いいたします。

○藤本信用制度参事官

田島優子委員です。

○田島委員

田島でございます。よろしくお願いいたします。

○藤本信用制度参事官

ちょっと遅れて来られているようでございますが、松井智予委員でございます。

森公高委員です。

○森委員

森でございます。よろしくお願いいたします。

○藤本信用制度参事官

森下哲朗委員です。

○森下委員

森下でございます。よろしくお願いいたします。

○藤本信用制度参事官

山手章委員です。

○山手委員

山手でございます。よろしくお願いいたします。

○藤本信用制度参事官

山本和彦委員です。

○山本委員

山本でございます。よろしくお願いいたします。

○藤本信用制度参事官

家森信善委員です。

○家森委員

家森です。どうぞよろしくお願いいたします。

○藤本信用制度参事官

和仁亮裕委員です。

○和仁委員

和仁でございます。よろしくお願いいたします。

○藤本信用制度参事官

本日はご欠席ですが、この他、大崎貞和委員、太田克彦委員、川波洋一委員にもご参加いただくこととなっております。

なお、オブザーバーの皆様、また事務局につきましては、時間の都合もございますので、お手元の配席表をもってご紹介にかえさせていただきます。

○岩原座長

どうもありがとうございます。

次に、議事の進め方につきまして、幾つかご確認いただきたいことがありますので、その点について、事務局のほうからお願いいたします。

○藤本信用制度参事官

幾つかの点を確認させていただきたいと思います。まず、当ワーキング・グループの運営についてですが、皆様方のご参加いただける状況等も勘案いたしますれば、当面は原則として、3週間から4週間に1回程度のペースで開催させていただくのが適当かと考えております。また、当ワーキング・グループは原則公開として、議事録も公開させていただければと思います。したがいまして、そういう公開といったことを前提としたご意見、ご発言をいただければと考えております。

○岩原座長

どうもありがとうございます。それでは、このような形で審議を進めるということでよろしゅうございますか。どうもありがとうございます。

それでは、引き続きまして、事務局のほうから、配付資料に基づき、4月の諮問内容の説明、今後の検討の前提となる、我が国における銀行規制等の現状の説明をお願い申し上げます。

○藤本信用制度参事官

お手元の資料の右肩に、資料2というのがございます。諮問事項でございます。ご覧いただければと思います。世界的な金融危機の教訓や金融監督規制をめぐる国際的潮流を踏まえ、外国銀行支店に対する規制の在り方、大口信用供与等規制の在り方、その他の金融システム安定のために必要な措置について検討する、あわせて、金融審議会在り方ワーキング・グループにおける議論等を踏まえ、我が国金融業の更なる機能強化のための方策について検討するというのが諮問事項でございます。

次に、右肩に資料3とついております事務局説明資料をご覧いただければと存じます。表紙をおめくりいただきます。大体諮問事項の順番に沿って、資料を配置しております。最初が、外国銀行支店についてでございます。この1ページ目は、現況をまとめたものでございます。右上の平成24年5月7日現在というところをご覧いただきますと、外国銀行は、支店形態で我が国に進出してきている銀行は57行。いわゆる現地法人化した外資系銀行というのが2行ということとなっております。

次に、総資産、預金、貸出金の状況。我が国において、外国銀行支店がどのぐらい活動しているかといったことの参考になる数値でございますが、この表の右下をご覧いただきますと、外国銀行支店の国内シェアというのがパーセントで表示されております。総資産3.6%、預金0.8%、貸出金1.1%といった状況でございます。そのパーセントの上に数字がございます。表の右肩上に、この単位が千億円ということが示されております。50といっても、これは5兆円といったような、額にするとそういうような規模のものということにご留意いただければと思います。

ページをめくっていただきまして2ページ目でございますが、外国銀行支店に対する規制についてまとめたものでございます。参入規制は免許制となっております。支店形態で進出しようとする銀行は、主たる日本支店を設置いたしまして、免許を受けるということとなっております。主たる日本支店以外の支店はどうかといいますと、それは認可制ということになっています。

次に、免許制のもとで、どのような規制の枠組みとなっているかということでございます。この幾つかの支店全体を1つの銀行と見なしまして、日本における代表者を取締役と見なして、銀行法の規定を適用しております。免許を受けますと、日本の銀行と同等に取り扱うことを基本としておりまして、業務範囲に特段の制限は設けられておりません。

それから、外国銀行支店としての事情を踏まえた規制となっております。自己資本比率規制というものは、外国銀行本体と支店に適用される枠組みになっております。ただし、そういう規制に係る告示が定められていないことから、実際には未適用となっております。それから、大口信用供与等規制もかかるということにはなっておりまして、その基準となる自己資本は、外国銀行本体の自己資本となっております。また、利益準備金の積み立てをしなさいという規制がございます。これは毎年利益の10分の1を計上するということでございまして、それに相当する額の資産を、国債などで国内保有をしなさいという規制になっております。ただ、ご留意いただきたいのは、20億円に達しますれば、それ以上積み立てる必要はないという規制になっているということでございます。

あと、一定の規制は、支店ということもありまして、適用除外になるということが幾つか並べて書いております。

ページを1つめくっていただきまして、3ページでございます。預金保険制度についてでございます。外国銀行支店の預金は、預金保険制度の対象外となっております。諸外国の状況を見てみますと、支店形態で出てくるものについては、リテール預金の受け入れを禁止している国ですとか、あるいは、預金保険制度への加入を義務づけている国といったものがございます。

それから、次に、特別清算についてでございます。外国銀行が、銀行業の免許が取り消されたときですとか、銀行業を廃止したといったときには、日本にある財産の全部について清算をしなければならないという義務がかかっております。※のところでございますが、会社法の話です。以前商法時代に、監督官庁による外国会社の特別清算通告権というのがございました。これが会社法となるに際しての考え方の整理の中で、そういうものを会社法に置くのはどうかということで、銀行法のほうで規定を設けることとされました。会社法を読み替えて、内閣総理大臣が申し立てができるというような規定になっております。この関係で、参考のところでございますが、今までBCCIの東京支店に対し、旧商法時代に特別清算が行われたということがございます。

ページをめくっていただきまして、規制の沿革についてでございます。4ページ目です。旧銀行法の時代から、営業所ごとに代表者を定めて、銀行業の免許を受けるという制度はございました。その当時は営業所ごとに免許を受けるということでございました。それが銀行法、これは施行ベースで書いておりますので57年になっておりますが、現行銀行法にも引き継がれました。平成14年になりますと、主たる支店は免許、2つ目以降は認可制というふうに変わってきているところでございます。

次は5ページにいきます。今までが、外国銀行支店についての説明でございました。ここからは、大口信用供与等規制ということになります。規制の概要でございますが、この規制の趣旨というのは、基本的には銀行資産の危険を分散、リスクを分散するということだというふうに言われております。また、明治以来の伝統的な考え方では、銀行の信用の広く適切な機能発揮という観点、1人の人に集中して銀行が機能を果たすというのはどうかといったような観点もあったようでございます。こうした趣旨から、特定の企業・グループに対する貸し出しの信用供与が銀行等の自己資本の一定割合を超えることを禁止しているということでございます。

では、ここでいう信用供与等というのは何かというのが、マル1のところに書いているところでございます。貸出金というのは当然でございますが、あと債務保証、出資、社債、CP、デリバティブ取引における信用リスク相当額、ファイナンス・リース等が限定列挙されています。ただ、※のところでございますが、このうち公募社債ですとか、トレーディング勘定のCP、デリバティブ取引に係る信用リスク相当額は、当分の間適用しないという状況が今も続いているということでございます。

限定列挙されていることで、じゃあどういうものが列挙されていないかというのをちょっと書いております。国債、インターバンク取引、金融機関預け金、オフバランス取引等ですとか、そういうものは、現在対象とはされておりません。

次に、どういう額で規制がかかるかということでございます。オンバランス取引は、貸借対照表の計上額であります。それから、最初の※は、以前は含み益というふうに言われていたものでございますが、時価に直した部分については引かれると。それから、次の※ですけれども、自行の預金担保ですとか、担保国債等、比較的限られたものは、信用供与の額から控除されているということでございます。

次にいきます。6ページ目でございます。限度額についてでございまして、自己資本の額に対する割合ということでございます。左上の四角といいますか、与信サイド、貸す側、銀行が単体、受信サイド、借りる側が単体、これが基本になるわけです。分母が自己資本でございまして、25%を超えて1人の者に貸してはいけないというのが基本でございます。自己資本の額というのは、Tier1プラスTier2というふうになっております。

今度はそれが、今単体だったんですが、与信サイドはグループで捉えましょうということになっています。そこの説明がマル4にございます。銀行、それから連結子会社、関連会社。関連会社といいますか、持分法適用会社でございますが、そういうものが与信側グループとして合算されることになります。上の表ですと、今の25%の下にあります25%、銀行グループと受信サイド単体ということです。

マル5では、受信側もグループで捉えましょうということになっております。どういうものが受信側グループ、企業側グループになるかといいますと、受信者及び議決権50%超の支配関係にある会社ということとなっています。議決権ということで、形式的にグループが画されているわけでございます。欧州などの規制を見てみますと、議決権に加えまして、実質的な支配関係や、経済的な相互関係性に基づき判断するということにもなっております。

それから、マル6でございますが、こういう規制になると、必ず一律にかけられるかということでございますが、受信者側、企業側が合併するとか、そういったやむを得ない理由があるものとして当局の承認を得た場合は、適用除外ということになっています。銀行持株会社グループについても、同じような規制がございます。

7ページにいきます。今は文章でいろいろ申し上げましたが、それを絵にしたものでございます。右側が与信側グループということで、銀行のほうは、いわゆる連結の範囲でグループというのは形成されていまして、こういうのを合算して、貸す側の合算というのが行われるわけでございます。左側の受信側のほうを見ますと、ちょっと点線になっているところがございまして、これはどういうことかといいますと、先ほど申し上げましたように、受信側は、企業側は議決権ベースでグループというのを捉えるものですから、点線で書かれております実質支配などの連結、あるいは持分法適用会社というものが、合算の対象になっていないということでございます。

8ページにまいります。若干ここから応用になるんですが、今の規制の課題というものは、例えば、どういうことがあるでしょうというのをまとめたものでございます。最初は出資のケースということでございまして、図の中で、銀行グループ(与信側)というのがありました。銀行グループの中は合算されていた。一方、最初はA社・Aグループというのは全くの他人でした。次に、A社グループに銀行グループが出資をしました。そうしますと、A社というのが、銀行持株会社の関連会社になり、銀行グループの合算に入ります。ところが、A社の下にまた子会社があるんですが、この図ですと右端の子会社は他人だというふうな規制になっております。そうしますと、A社から子会社に今まで信用供与を行っていたのに規制がかかるということになりまして、銀行グループの再編に支障を及ぼすおそれがあるとも言われております。

次に、下のほうの話でございますが、左側に銀行がございまして、右側にB社というのがございます。銀行からB社への信用供与というのはあるわけでございますが、その間にA社という企業が挟まる。B社とは議決権の関係がない、出資の関係がないA社という企業が挟まりますと、受信側として、先ほど申し上げましたような次第で、合算されないということでございます。仮に人事・取引等において緊密な関係があったとしても、規制から逃れられることになります。

次に、9ページでございます。デリバティブ取引の信用リスク相当部分というものが、対象にはなっているんですが、当分の間適用しないとされていることについてです。これはどういう話かといいますと、X銀行というのが真ん中にございまして、A社と通貨先物取引を行っています。X銀行が円売り、A銀行がドル買いをしています。銀行は、Bというところと、反対ポジションのカバー取引というのを行っています。そうしますと、今、仮にX銀行がAとの間では勝ち、Bとの間では負けとなっているとします。そうしたときに、Aが仮に破綻したとしますと、この勝ちというのを回収できるかどうか分からなくなって、負けだけ残るというおそれがあるということでございます。

10ページにいきまして、大口信用供与等規制の沿革でございます。銀行条例のころからございました。その後、行政指導がいいのではないか、通達がいいのではないかということになりましたが、昭和56年の法律、施行は57年ですが、銀行法で法定化されました。銀行は単体で、債務者のほうは単体・グループということになります。61年に通達と書いてありますが、これは債務保証の部分は、通達でちょっと上乗せするというようなことが行われたようであります。

11ページにまいります。今度は、金融制度改革法というもので、銀行のほうはそれまで単体だったんですが、銀行・与信側もグループということにしましたということです。平成5年に、通達で債務保証を含むというようなことになっております。平成9年に独禁法の改正で、持株会社の解禁を受けまして、銀行持株会社グループに対する大口信用規制が法制化されております。平成10年に金融制度調査会の「銀行グループのリスク管理等に関する懇談会報告」を受け、先ほど2分ぐらい前にご説明しました現行の規制の枠組みができました。それが今日まできているということでございます。なお、この懇談会の座長は岩原先生でございました。平成14年に主要株主規制ができましたので、これを取り込んでいるということでございます。

次に、12ページでございます。金融規制をめぐる国際的な議論ということです。諮問にもございましたが、今回の検討の背景ですとか、規制を取り巻く国際的な状況ということでございます。リーマンショックを受けまして、様々な場で国際的な金融規制改革について議論が行われてきたということでございまして、国際的に活動する銀行の自己資本・流動性規制ですとか、大口信用供与等規制、システム上重要な金融機関、店頭デリバティブ市場改革といった、他にも重要なアジェンダはございますが、そういうことについて議論が行われてきたわけでございます。

13ページにいきます。国際的な議論の中で、かねてから大口信用供与等規制が対象となっております。ラージ・エクスポージャー・レジームと呼ばれているものでございます。バーゼル・コア・プリンシプルの中に、大口エクスポージャー規制を各国上限を設けてやりなさい、あるいはリスク管理をきちんとしなさいといったものがあります。そのメソドロジーというのも公表されておりまして、それで各国の遵守状況が評価されているということです。

下のほうの「現在、」というところから始まるところですが、バーゼル委員会のもとに大口エクスポージャー部会というのが設置されました。これはリーマンショック以降の金融危機というのを踏まえて、大口エクスポージャー規制という観点からも、より効果的かつ国際的に一貫した規制の策定を目指すべきではないかということで、議論が行われているところでございます。

14ページは、今申し上げましたコア・プリンシプルですとか、メソドロジーについて、参考までにおつけしているところですが、14ページの下から4行目の終わりぐらいから、エクスポージャーには、オンバランス及びオフバランスの全ての債権及び取引が含まれるというような記述もあるところでございます。

それから、15ページにいきまして、下から5行目に、銀行の自己資本の25%を上限とするというような記述もあるところでございます。

16ページにまいります。金融機関の実効的な破綻処理の枠組みの主要な特性というのがございます。「主要な」というのはKey、「特性」はAttributesということで、Key Attributesというものでございます。これはFSB(金融安定理事会)において、昨年10月に策定されたものでございます。

マル1の目的を見ていただきますと、以下を確保しながら、金融機関を破綻処理することを可能とするということです。マル2のところで、外国金融機関支店も含んで対応されるべきという旨の記述がございます。あとマル3で、当局の権限として広範な権限を有するべきですとか、17ページで、マル4はいわゆるISDAマスターの関係ですとか、マル5は破綻処理の費用負担の話、マル6で、これも外国銀行支店と関係があるんですが、破綻処理を行う当局は、他国の当局と協調しながら破綻処理を行わなければいけないということ、国際的に整合性がとれたもので、協力してやるものでなければいけないというようなことが書かれております。

18ページにまいります。諮問は、外国銀行支店、あるいは大口信用供与等規制などということでございますが、もう1つの柱といたしまして、我が国金融業の更なる機能強化のための方策ということがございます。その際に議論を踏まえるようにとされているものが、在り方ワーキングの議論でございます。これは平成23年3月に、大臣より諮問が行われました。諮問内容はここに書いているとおりでございまして、計14回の会合を開催いたしまして、我が国における金融業の国際競争力の強化、地域経済における金融機能の向上、国民のニーズに合った金融サービスの提供といったことについて議論されまして、去る5月28日に、ワーキングとしての報告書がとりまとめられました。お手元にも参考ということで、この報告書を置かせていただいております。この報告書の位置づけでございますが、我が国金融業が直面する現状を踏まえ、その中長期的な在り方の展望を中間的にとりまとめたというものでございます。

資料に戻っていただきまして、19ページでございますが、どういうことが書いてあるかということの概要図です。左上に、我が国経済がどんなことに直面しているか、金融の役割はどういうことなのかが書かれています。また、真ん中の列にありますように、企業向け金融サービス、グローバルな展開、またはローカルな展開、個人向け金融サービスといった着眼点で議論がなされました。右のほうに官民「共働」の取組みと書かれておりますが、提言が行われ、報告書がまとめられたということでございます。この中から幾つか抜粋したところがございますので、20ページ以降でご紹介したいと思います。

最初が、マル1のところですが、我が国金融機関の国際展開ということについてでございますが、国内外の規制・制度により影響を受けるということでございます。「他方、」というのが次の段落にありますが、国内の金融規制の制度や運用が、外国の規制との兼ね合いで海外展開の妨げとなる場合もあり得る、必要に応じて、見直しが検討されるべきだというようなことが書かれています。

それから、ローカルな展開というところでも、3行目ぐらいですが、金融当局には、金融機関が機能発揮をする際に障害となる規制等を除去し、機能発揮を促す環境を整備していくことが求められる。マル1のところで、金融機関のリスク変換機能等の発揮について述べられておりまして、21ページに飛びますが、「例えば、」というところで、金融機関が事業再生局面にある中小企業等に出資する場合、議決権の取得に関するいわゆる「5%ルール」があるけれども、健全性維持等の政策目的を踏まえつつ、同ルールを緩和する場合の程度や条件などについて更に議論を深めていくことが考えられるという記述がございます。それから、下のほうにいきまして、不動産担保等に依存しないリスク・テイク手法の増強も重要ということで、ABL(Asset Based Lending)ですとか、下から3行目の電子債権、あるいは擬似エクイティ等について言及がございます。

22ページにいきますと、個人向け金融サービスというところで、上から3、4行目ですが、個人の金融資産を成長資金へと変換するといったことが重要だとされておりまして、金融当局は、こうした機能発揮に向けた環境整備を行っていく必要がある。このページの下から3行目ですが、金融機関が変化に応じて柔軟に新たなサービスを開発し提供できるよう環境の整備を進めるべきであるといったような記述がございます。私からの説明は以上でございます。

○岩原座長

詳細なご説明、どうもありがとうございます。それでは、これより討論に移りたいと存じます。これまでの事務局のご説明に関しましてのご質問、ご意見があれば、まず伺いたいと思います。大変盛りだくさんな内容ですし、また理解するのも難しいことがたくさん含まれていますので、どうぞ率直にご質問いただければと思います。また、今回は当ワーキング・グループの初回の会合でありますので、委員の皆様から、我が国銀行規制等の在り方に関する論点や、それ以外の論点についても幅広くご自由にご発言をいただけたらと考えております。

それでは、委員の皆様、どなたからでも結構でございますので、ご発言をお願いしたいと存じます。いかがでしょうか。家森委員、お願いします。

○家森委員

まず、質問を2つさせてください。1つは、預金保険制度で、外国銀行支店を対象外にしてきた理由を、簡単にご説明ください。それから、もう1つ、大口融資規制に関して、オフバランスを当面の間は対象外とするということが決まったのは、技術的な理由なのか、何か他の理由があるのか、その点、なぜこのような除外がされているのかについて教えてください。お願いします。

○岩原座長

それでは、藤本さん、お願いします。

○藤本信用制度参事官

少々お待ちください。失礼しました。預金保険制度についてです。平成11年の金融審議会の答申というのがございまして、それによりますと、外国銀行在日支店については、管轄権の問題があるため、破綻処理に当たって、迅速かつ適切な対応をとることが困難であること等から、預金保険の対象になっていないという記述がございます。

それから、オフバランスのお話ですね。それは平成10年の懇談会の報告書によりますと、技術的な問題を中心に検討を行っていく必要があるといった記述がございます。

○岩原座長

ありがとうございます。おそらく只今の御説明だけでは理解して頂くことは難しいかと思います。この2つの問題がこのような扱いになっているのにはいろいろな深い理由があると理解しております。そういう文書に書かれている以外に、補足的に説明できることがあれば、藤本さん、お願いできればと思いますが。

○藤本信用制度参事官

特にデリバティブ取引の信用リスク相当部分につきましては、多分同時並行的に自己資本比率規制のほうで、対応がとられてきました。多分、そっちの結果を待って大口も考えようということだったんですが、どこかで大口の検討がそのままなされずにきたといいますか、引き続きなされることになっているということなのではないかと思います。外国銀行支店のほうは、その後、まさに平成10年以降、外国銀行支店よりも国内銀行・金融機関のほうに一生懸命になったということもあるのではないかとは思いますが、私の推測の域を出ないところでして、いろいろ調べたんですが、なかなかちょっと分からなかったということです。

○岩原座長

大口信用供与等規制の範囲については、平成10年の銀行法改正において規定されたのですけれども、その当時の資料がほとんど金融庁に残っていないのです。そういうことで、細かい経緯は分からないのですけれども、私が、10年の改正のときに改正の方向を検討した「銀行グループのリスク管理等に関する懇談会」の座長としてとりまとめ等にあたった経験で申しますと、途中ではいろいろな利害関係の調整や技術的な問題がありました。その結果、それらを踏まえて、かつ、先ほどデリバティブのほうでもおっしゃいましたけれども、会計上の問題等もありまして、それらの問題を十分に解決できなかったことから、将来的にそういう問題が解決された時点で、改善していくということで、当時はこういう法制になったと理解しています。当時の立案担当官も、適用除外はやむを得ない経過措置として規定されたものであり、早期の見直しが求められると書かれています(木下信行編『[解説]改正銀行法・銀行経営の新しい枠組み』(日本経済新聞社・平成11年)314頁)。しかし、それ以後10年以上にわたって見直されてこなかったということが問題かなという感じがいたします。

他によろしいですか。では、川口委員。

○川口委員

今の預金保険のお話ですが、先ほどご紹介があったように、金融審議会の答申では、「将来的な制度の在り方としては、預金保険の対象とすることが望ましい」と言いながら、「具体的な取り扱いについては、引き続き検討した上で結論を得ることが妥当である」というふうに、議論を後世に先延ばしております。この点で、いわば金融審議会の宿題になっておりますので、ここで取り上げて議論してみてはどうかなと思っております。

具体的な議論は次回以降になるかと思いますが、預金保険制度の意義というのを、再確認してみる必要があるのではないかと思っています。例えば、零細な個人預金者を保護する趣旨であれば、預金者が日本人である限りは、日本の銀行と外国の銀行とを区別する理由はないわけです。他方で、最近の預金保険制度は、破綻金融機関を救済・処理するという役割も担っており、場合によっては公的資金を入れるというようなこともあります。この点でどう考えるのかということも、問題になるのかなと思っております。

さらに、先ほど事務局からのご説明があったように、外国銀行の本拠地は海外にあるわけで、監督権限が日本にはない、破綻処理法制も違う、ということが課題になっていますので、これらの点を整理した上で、このワーキング・グループで総合的に検討して、何らかの方向性が出ればと思っております。

もう1点、大口信用規制についてなんですが、先ほど例外がどうなのかという話が出ました。対象は法令で限定列挙となっていまして、平成10年の改正で、債務保証とか出資とかが入りました。もっとも、「当分の間」、公募社債などについては適用しないというものもあります。この部分については、附則で規定されていたと記憶していまして、まさしく過渡的な措置の扱いになっています。

立案担当者の解説によると、経済情勢や銀行リスク管理の状況からやむを得ない措置というようになっています。よく理由が分からないんですが、社債は信用供与に含まれて、公募社債になると含まれない。おそらく、公募であると転売の可能性があるので、あまりリスクがないという話だと思いますが、出資の場合はその区別はないのかとか、理由づけがはっきりしないものもあります。改正後、年月もたっているので、一度このあたりもこのワーキング・グループで検討してみてはどうでしょうか。また、その後、銀行の付随業務が拡大していますので、これらの業務についても、大口信用規制の対象になるべきものがあるのかないのか、チェックをしてみてはどうかと考えております。

○岩原座長

はい、藤本さん。

○藤本信用制度参事官

1点おっしゃったことで、最近銀行の業務も広くなってきているので、大口信用供与等規制に入れるものがあるのではないかというご指摘がございました。昨年の改正ですが、ファイナンス・リースを銀行本体ができるというような規制緩和を行っております。その際に、大口信用供与等規制の対象にするといったような手当も行ってきているところでございます。参考までにご紹介いたします。

○岩原座長

和仁委員、どうぞ。

○和仁委員

すみません、ちょっと幾つか、今回の諮問のご意図をお伺いしたいんですが、1ページの外銀支店の現況を見ると、外国銀行支店の国内シェア、預金0.8%となっていて、それでも預金保険をかける必要があるのか。外銀の規制というのが、すごく穴だらけであり、解釈の余地が非常に幅広く、金融庁の裁量にかかっているところが非常に大きくて、予見可能性に欠けるということで、そこをきちんとしましょうということは賛成なんですけれども、今回、外銀を預金保険の中に入れましょうかという議論をしなければいけないというのは、これはシステミックリスクか何かそういうことから考えられたのか、本店は海外にあって、こちらのコントロールがなかなか効きづらいというのに対してどうするのかということから考えられたのかということです。

もちろん、リテールのマーケットで外銀支店が活動している場合には、預金者保護ということも分かるんですけれども、先ほど川口先生のご指摘にもありましたように、銀行の救済ということもかかわってきますね。そうすると、それについて預金保険をかけるということで、預金者を保護するという話なんでしょうかということなんです。ドイツなんかはそういうことをやっていますけれども、果たしてそれは適切なのかというのは、ドイツの外銀の人たちは疑問を持っているわけであります。

そこで、どういうふうなご意図に基づいて、たそがれ的な外銀支店について、なぜそこまで注意を払わなければいけないのかを伺いたいのです。要するに、システムをつくるためにやるんだということであれば、それは賛成ですし、規定をきちんとしましょうというならそれも賛成なんですけれども、他にするべきことがあるのではないか。私は、大口信用供与等規制のほうが大変じゃないかなと思うんですけれども、よく分からない。

もう1つは、日本でリテールを大きく展開している外銀、例えばシティバンクなんかがそうですけれども、彼らは国内法人化しているわけですね。それで国内法人化したときには、金融庁のほうから、ガバナンスの見地から、きちんと日本の会社として存在してもらわないと困るということを言われたという噂が流れましたけれども、ある程度存在が大きくなってきたところは、国内法人化しようというようなことをお考えになっているのか。その考えには、別に異存はないんですけれども、何らかの基準があるのか。HSBCも大きな展開をしていましたけれども、リテールをどんどん閉めています。そういうことでいうと、実際に日本でリテールを大きく展開していくときに、現地法人でやれというのか、支店でどこまで認めるのか。そこのところの基準をお持ちなのかということを、お伺いしたいと思います。

それから、すみません、長くなって申し訳ないんですけれども、9ページのデリバティブのところで図をかいていただいているんですけれども、確かにAが倒れたら、Xは大変だよねというのはそうなんですけれども、実際の取引で、AとX、それから、XとBの取引が見合いになっているという例は、むしろ少ないと思います。むしろヘッジをかけている場合が多いと思うんですね。そういう場合に、大口信用供与の点でどういうふうに考えるのかというときに、この設定だと、マーケットの人は、そういうふうにはマーケットは動いていないというふうにおっしゃると思うので、やはりそこのところを踏まえた上での議論をしていったほうがいいんじゃないかなと思います。私自身は、別にデリバティブ取引を大口信用供与等規制に入れることについては、そんなに抵抗感はないんですけれども、こういう説明ではちょっと弱いと思います。以上です。

○岩原座長

大きく2つございましたが、どうですか、藤本さんがお答えになるのがいいのか、それとも遠藤さんですかね。じゃあ、森本さんから。

○森本総務企画局長

まず、外銀支店の問題を今回取り上げた趣旨は、1つは先ほど藤本参事官のほうからご説明しました、従来から宿題になっていた預金保険の問題とかということと、もう1つは、ちょっと後ろのほうに出ておるんですが、国際的な議論がございまして、16ページ以下に、FSBのほうで、システム上重要な金融機関に対しては、各国が実効的な破綻処理の枠組みを持たないといけないということになっておりまして、それで外銀支店の場合は、日本でシステム上重要かどうかということもあるんですが、国際的に見て、システム上重要な外銀の支店が日本にあった場合には、日本で実効的な破綻処理の枠組みがあって、それでもって国際的に協調できなければいけないということが、今求められているという背景がございます。

したがって、従来は180度違って、国際的な破綻処理の協力がうまくできないだろうから外しているという感じがあったんですが、今は、協力しなければいけないんだというふうに環境が変わってきているという背景があるということでございます。

それから、もう1点の、支店現法の問題でございますが、これについては、資料にもございますが、我が国では外銀支店の業務は表向き何ら制限しておりませんで、確かにある程度以上はリテール預金をとる場合は、現法になったほうが好ましいという気持ちがないことはないわけですが、何かどこかに線引きがあって、現法にしなきゃいけとか、リテール預金は支店はあまりとっちゃいけないとか、そういうルールは表向きはないということでございます。

○岩原座長

どうもありがとうございます。他に事務局側からございますか、何か補足して頂けることが。では、遠藤さん。

○遠藤監督局審議官

今のリテールの話に関してちょっと付け加えますと、例えば、シティバンクは現地法人化しているんですけれども、シティバンクの現地法人化というのは、リテールを展開するために現地法人化してもらったということではないんですね。あれはもともといろいろ経緯がありまして、2004年に丸の内支店の認可取り消しの行政処分があったんです。そのときにやはり一番大きな問題点というのは、日本におけるガバナンスというのがきちっと効いていないじゃないかと。そのガバナンスを効かせるための、最も効率的な方法といいますか、一番実効的な方法というのは、現法化してもらって、日本の銀行になっていただく。まさに日本のヘッドが、幾つかあるシティバンクの支店というものを、きちっと日本国内において取り仕切ってもらうのが1つの方法ではないかという議論をしまして、シティバンクもまさにそのとおりだと。そういう形で現法化していこうという形で、行政処分の後処理の1つの大きな方策として現法化したということもあります。

結果としてシティバンクは、日本に進出している外銀の中でも最も支店がありますし、その主立ったビジネスというのはリテールでございますけれども、リテールを行うためには現法化しなければいけないとかいうようなルールというのは、特にございません。現法化するか、あるいは支店のままかというのは、それぞれの銀行の経営戦略に基づいて、それぞれの銀行が判断するという形になっております。

○岩原座長

藤本さん。

○藤本信用制度参事官

1つは、この資料の1ページ目ですけれども、シェアが低いのでこういうのを相手にして、この場で議論するほどのものがあるのかということだろうかと思います。説明のときに申し上げましたが、単位が千億円ということで、国内の銀行に比べれば非常にシェアは小さいかもしれませんが、兆円単位のものであるというのは、1つあろうかと思います。

それから、森本局長が説明したことの関連でございますけれども、WTOのサービス貿易協定上、我が国とすると、現法形態であろうと、支店形態であろうと、出てきてもいいよということについて留保をつけていないということは、ご紹介しておきたいと思います。

○岩原座長

和仁さん、いいですか。

それでは、小野委員、どうぞ。

○小野委員

2点質問があります。今までのご議論とも関係するかと思うんですけれども、外国銀行支店に対する規制に関して、今、国際的な金融規制改革の議論の中で、外国の金融機関が破綻することに対する備えというのを、ホームの国が持つのか、ホストの国が持つべきなのかについて、どういった議論がなされているかを教えてくださいというのが1点目です。

それから、もう1つは、資料の1ページ目なんですけれども、確かに外国銀行支店の国内シェアは、特に預金で見ると0.8%ということで非常に小さいということなんですけれども、他方で資産の内訳を見ると、これは自然なことではあろうかと思うんですが、本支店勘定が非常に高いシェアとなっています。そうすると、何らかの制度の不備があったときに、例えば、海外のマーケットよりも日本で資金を調達するのが有利となった場合には、破綻が近いような外国金融機関が、日本のマーケットで資金を調達して、それを本支店勘定を通じて海外に送金するといったようなリスクがあり得るのかどうかという、その可能性について、教えてください。

○岩原座長

藤本さん、お願いします。

○藤本信用制度参事官

まず、ホームカントリースーパービジョンか、ホストカントリースーパービジョンかということですが、基本的な考え方は、ホームカントリーが、特に健全性という観点からは責任を持つということは今も変わっていないというふうに考えております。ただし、ちょっと説明をいたしましたが、例えば、資料の17ページのマル6でございますが、クロスボーダーの協力のための法的な枠組みということで、本国破綻処理ということが行われた場合も、各国の当局は協調しながらやらなければいけないですとか、その1ページ前に、16ページでございますが、対象となる金融機関ということで、外国金融機関支店も含むとされていますが、誰あてにこれを含めといっているかといいますと、ホストカントリーに対して含めといっていることでございます。システミックリスクといった、市場発の金融危機ということを考えると、そういうホストだ、ホームだとかというようなことを一々いうよりは、とにかく危機を起こさないようにするだとか、仮に起こった場合も、ホストだ、ホームだとか一々言わずに協調してやるのだといったような議論の流れも出てきているのではないかと思います。ただ、基本はホームカントリースーパービジョンであるということは、引き続きあるということではないかと思います。

それから、本支店勘定ですか。

○岩原座長

遠藤さん。

○遠藤監督局審議官

外銀監督の立場から申しますと、外国銀行支店のプレゼンスがあまり大きくないということもありますし、なかなか貸し出しを初めとする運用先というのが、外銀支店のみのキャパシティーにおいては難しいということも、おそらく事情としてあるかと思うんですけれども、本支店勘定に頼って、本店のほうに集めて、そこで運用しているという実態はかなり大きいんですね。ですから、今のように、要するに、本店のほうが破綻に瀕した場合に、本支店勘定で本店のほうに吸収されたお金についてどうなるのかということに関しては、いろいろ問題が出てくるんじゃないかなというふうに、我々監督上は思っております。

今の本支店勘定の運用が問題だとは、もちろん直ちには言えないんですけれども、ただ、破綻が生じ得ると。ヨーロッパの危機なんかで、いろいろ内部でも議論したんですけれども、そういったときに、本支店勘定で本店のほうにいったお金というのは、どういう形で我々のほうに返ってくるのかなということについても、やはりある程度道筋をつけておかなければまずいなという議論をしておりました。そういう小野委員がおっしゃったような問題意識というのは、強く持っております。

○岩原座長

まさにBCCIが破綻したときは、日本で集めたほとんどの資金は全部アメリカ国内にいってしまっていて、日本の預金者はほとんど回収できなかったわけですから、現行銀行法上、29条・47条2項の資産の国内保有義務の規定がありますけれども、それが一体どれだけ実効的に機能できるのかというのは、大きい問題としてあると思います。確かに重要な論点だと思います。

他にございますでしょうか。山手さん、どうぞ。

○山手委員

金融規制をめぐる国際的な議論との平仄ということが挙げられていまして、特にこの資料の12ページ目に、国際的な金融規制改革の主な課題ということで4項目挙げられております。それから、今までのご説明でも、中でも大口信用供与等規制、それから、特にG-SIFIsに対する破綻処理の枠組みとか、そういった議論がなされているんですが、1つ金融安定理事会の最近の議論なんかを見ておりますと、ディスクロージャー、リスク情報の開示の強化といったことについての取り組みも強調されているように思います。先般、タスクフォースの組成についても公表され、実は今日、ロンドンでタスクフォースの第1回会合が開催されるというようなことも聞いております。

先ほどの外銀支店の話にも関係すると思いますが、こういった金融機関のリスク情報に関する開示の強化という取り組みを、今後国際的な金融機関がやっていく。日本の金融機関も、その中に代表メンバーが入っていると思いますけれども、こういう議論が進んでいったときに、我が国で現在業務をやっている外国金融機関の日本支店、その本店は、おそらくこうしたリスク情報の開示強化の議論の中に入ってくるんだろうと思います。今後そういった開示の強化が進展していった場合に、我が国の大手行はもちろんですけれども、こういった外国銀行の日本支店に対して、例えばどういった開示の要求をしていくのかといったことも出てくると思います。このディスクロージャーという視点を、このワーキング・グループの中でどのように取り上げていくのかということについて、テーマが非常に広範に及びますので、いろいろ取り上げていくと大変になるかとは思うんですけれども、ちょっとその点が気になりましたので、方針についてお聞きしたいと思います。

○岩原座長

藤本さんでよろしいですかね。

○藤本信用制度参事官

この外銀支店の問題、あるいは大口信用供与といったものとの関連から、どれだけディスクロージャーというものが有効な手立てかどうかということはあろうかと思いますが、一般的に申し上げますと、バーゼルの枠組みもそうですけれども、最低限守るべき規律、あるいは銀行がみずから、自分でやろうとする規律、それから、ディスクロージャーという3本立ての考え方の重要性というのは認識されていると思いますので、いただいたご指摘も踏まえながら、議論を進めていくということが重要ではないかと思っております。

○岩原座長

よろしいでしょうか。他に何かございますか。和仁委員、どうぞ。

○和仁委員

ここで議論すべきことではないだろうと思うんですけれども、問題提起だけしておきます。最近訴訟で新聞に出ましたけれども、イランの中銀が、三菱UFJの東京の本店に持っている資産に対して、ニューヨークで債権者が差し押さえ命令を申し立てて、それに対して地裁が差し押さえ命令を出した。これは森下先生のほうがお詳しいと思うんですけれども。じゃあ日本はどうなのかというと、支店と本店は同一体であるという議論に基づいて、日本にもその判決の効力が及んでいくんじゃないか。ニューヨークではこんな判決が出ているんですけれども、逆にカリフォルニアではそれを否定する判決が出ている。

これは別に法制審でも何でもありませんから、こういう議論をするべきところではないと思いますけれども、本店と支店は一体どこまで同じ法人だと考えるべきなのかということについても議論をしていきたいなと思うんですね。三菱東京UFJの事件は、幸いにしてアメリカの連邦地裁が見直しをするということを言ったので、鎮静化していますけれども、アメリカ人は何をするか分からない。日本で差し押さえは起こらない。日本で戦う方法もいろいろ考えられますけれども、アメリカでこういうことが起こったときに、本店と支店の関係というのはどういう性質のものか、それこそホストカントリーで認めて、それ以外は認められないんだということについての基準というのがもし見出せれば、それはいいことだなと思います。多分、意見が分かれるところではあると思いますけれども。

○岩原座長

非常に重要かつ難しい論点のご指摘があったのですが、何かそれに関して事務局、あるいは他の委員の方でもご発言ございますか。森下さん、いいですか。確かに非常に難しい問題で、私が昔、1980年代に、国連の国際商取引法委員会で、国際振り込みに関するモデルルールづくりをやっていたときですが、アメリカの代表がこんな判決が出たといって、国連の会議場で大騒ぎしていたのがシティの事件で。それはシティのサイゴン支店に預金を持っていた人が、サイゴンが陥落した後、ニューヨークのシティの本店に対してその預金の請求をしたのが認められたと。同じ法人だから、サイゴン支店に対して持っていた預金について、そのままアメリカの本店のほうで訴えを起こすことができるのかというのは、アメリカ国内では非常に議論が分かれていて、それが認められたというのが大ショックであるということで議論をしていたのです。

そういうことを含め、確かに本支店は、法人格が同じなら同じというのは、何となく日本の一般的な考え方ですけれども、こういう国が違う場合の本支店間の問題を、そういうふうに考えていいのかというのは、多分非常に大きい問題だろうと思います。森下さん、何かあれば。

○森下委員

では、1点それに関してと、あともう1点別な点なのですけれども、命令それ自体を見ていないのでよく分からない部分もあるのですが、おそらく三菱のケースは、仮の処分であって確定判決ではないので、外国判決承認制度のような形で国内で承認されるということは、多分ないのかなと思います。そうすると、少なくとも日本の口座に関する限りは、アメリカと日本で法的な評価が違うというような状態が継続するという形になると思います。そうすると、間に入る金融機関は、なかなか苦しい立場に置かれることになり、問題は深刻なのではないかと思います。

あと別な点なのですが、資料の16ページから、Key Attributesについてご紹介がありました。今の日本の法制は、破綻処理に関してかなり進んでいると思うのですけれども、現行の制度のもとで、このKey Attributesの要件を充足するのは難しい点、何らかの立法的な手当がないと、ここで要求されているようなことは、ちょっと実現できないというような点があるのかどうか。あるとすると、そういったことについても、短期的、あるいは長期的に立法上の手当をしていくということを検討することはあり得るのかどうかについて、もしよろしければ教えていただければと思います。

○岩原座長

いかがでしょうか。では、藤本さん。

○藤本信用制度参事官

Key Attributesをつくった者によれば、これはどの国でも、現行制度では達成できないだろうというような高いハードルを設定したというふうに聞いてはおります。我が国の場合は、森下先生からご指摘がありましたように、預金保険制度において危機対応の体制・制度が整備されているというところでございます。これから進んで、どういうことをやっていくのかというのは、国際的な動き、他国の動きなどもにらみながら検討していく必要があるのではないかというふうに思っているところです。

○森下委員

ありがとうございました。

○岩原座長

私自身、配付されましたKey Attributesのいろいろな項目を見て、このうち、日本で今満たされているのは何かと、考えてみました。そうすると、結構課題は多いですね。でも、一方でいうと、今まさに藤本さんおっしゃったように、他の国でもこれが実現できている国はほとんどなくて、ドッド・フランク法などは、それを目指した規定はいろいろ入っていますけれども、それをインプリメントするための規則等がまだほとんどできずに、実際のところはまだ動き出せない状態にあると思います。それ以外の国も、まだまだのところが多いと思います。イギリスなんかもそうですし。そういう意味では、これをやるということは、ある意味で、世界でも最先端のことをやろうということになるのかと思います。

ただ、先ほどから皆様のご議論を聞いていると、なぜこの時点で、外銀支店の問題や大口信用供与等規制など、そういう問題をまず取り上げることにしたのかというところに、多分ご関心がおありなのではないかと思います。金融危機後、各国においていろいろな問題点が指摘されて、いろいろ改善すべき点が論じられ、そしてアメリカのドッド・フランク法のような、かなり包括的な制度改正もあったわけですけれども、その中で日本として、やる必要がある問題は何であって、その中で、特に今、手をつける必要性が高いものは何かということを、最初に確認した上で、ここでの議論を進めることができたらいいのではないかという感じがしています。

多分、皆様のご意見の中には、そういうご趣旨が含まれていたのではないかと理解しております。そういう意味では、こういう点はなぜ取り上げないのかとか、もしあれば、そういうご意見もいただけたらというふうに思います。

井上委員、どうぞ。

○井上委員

本日は、具体的には大口信用供与等規制と外銀規制が取り上げられていますが、その背景には、先ほどご説明いただきましたように、銀行がリスクをとって、リターンを上げて、収益構造を改善するために、要らない規制をなくしていくという問題意識と、それから、むしろ金融危機を踏まえて、規制を強化してリスク管理をしていくという方向と、両方をご説明いただいたように思います。もっとも、それは当然のことながらコンフリクトのある問題で、どちらかに偏るという話ではないんでしょうから、結局どこでバランスをとるかということに尽きるので、非常に難しい線をどう引くかということに、最終的にはなっていくんだろうと思われるわけです。

ただ、その際に少なくとも言えることは、1つには、日本の実情を踏まえて考えなければいけないというのがあろうかと思います。どうしてもこういう状況ですので、国際的な規制強化の潮流とか、金融監督における国際的な協調というのも非常に重要な価値判断で、それを無視することは許されないわけですが、しかしながら、日本において本当に必要でない規制を、そのまま輸入する形で導入することの危険というのも、常に頭に入れておく必要があると感じたというのが、まず1点でございます。

もう1つは、規制強化の流れの中であれ、不要な規制は撤廃するほうがいいし、不明確な規制は明確化する方がよいということです。ここはおそらく異論のないところでしょうが、そういう観点で見ますと、本日取り上げられた大口信用供与等規制は、実務をやっておりますと、しばしばこういう場合には要らないんじゃないかとか、あるいは、物事の軽重と規制の軽重が合っていないと感じるところのある規制ですので、その点での改善は必要だろうと思います。

もう既に取り上げられているように、特にデリバティブについて、大口信用供与等規制の不適用状態が相当程度続いていて、ある意味ザルになってしまっているという問題が片方にあるかと思いきや、もう片方は、極めて例外的なものを除くと、信用力とか長短とか問わずに、与信額・投資額を100%カウントする形になっていて、もう少しリスク度合い、あるいは実情に応じて、きめの細かい規制にしていかないと実態に合わないんじゃないかと思います。これは規制対象に入れるほうでも規制対象から外すほうでも同じことが言えるように思いますし、与信側合算の例外ですとか、あるいは受信側合算の例外などについても、既にご説明いただいたとおり、実態を見ていく必要があると思います。他方で、それをきめ細かにし過ぎることによって、フィージブルでなくなるリスクもあります。これも、極端に偏ることなく、今の状況を改善する限度で、不要な規制を撤廃するというアプローチが大事だと思います。

外銀規制に関して言うと、これは健全性の規制の関係で、既に幾つかご指摘がありましたけれども、もしそれ以外に付け加えて申し上げるとすれば、行為規制、業務規制などについても、支店形式でやっているときに、支店を銀行と見なすという銀行法の規定が、一つ一つの取引、あるいは業務のところで、どのように効いてくるのか(本店のために外銀支店が行う行為の業規制上の評価など)が不明確な場合がしばしばございます。あとはもっと細かい話になりますけれども、銀行法第53条の届け出の条文などにも、外銀の支店を明示的に意識した事項もあれば、一般的に記述されていて、これを外銀支店に読み替えといいますか、適用しようとすると、どういう形で適用されるのか悩ましいところもあります。いずれにしても、外銀規制は、ある程度合理化し、整備する必要があると思いますので、今回取り上げられている預金保険ですとか、信用絡みの規制以外に関しても、あわせて見直す必要があると個人的には思っております。以上です。

○岩原座長

他にございますでしょうか。森委員、どうぞ。

○森委員

今回、外銀支店、それと大口信用規制、これがテーマだということで、ちょっと考えてみたんですけれども、先ほどから本支店勘定についての話が出ているんですが、日本の事業会社もグローバル化がどんどん進んでいく中で、資金需要がこれからも出てくると思います。特に海外に出たときに、外国金融機関の海外支店で借りるケースがかなり出てくるんじゃないかと思います。そういった状況で、大口信用規制というのは、外銀本体で考えるということのようですが、大口信用規制との関係で、そういった海外の我が国企業の融資、それと国内の外銀支店の当該企業への融資、それを合算するような体制ができるのかどうか、そういう必要があるのかどうかといった点について、どのような検討をされているのかということが1つ。

それと、大口信用規制の中で、デリバティブ取引が取り上げられているわけですが、各行の信用リスク管理の資産査定の関係で、当然ながらデリバティブについても時価を持っているということでありますけれども、先ほど技術的な問題で、大口信用規制の対象から適用除外としているということがありましたが、その弊害が現在もあるのかどうか。また、各行によって、そういった技術的な問題というのが、ある意味では統一的に解決されているのかどうか。その2点について、お伺いしたいところです。

○岩原座長

これはどなたにお答えいただきますかね。遠藤さんですか。どうでしょう。では、藤本さん。

○藤本信用制度参事官

まず、例えば日本の金融機関が外国でも活躍しているが、大口信用供与等規制はどのようにかかってきますかということでしょうか……。

○森委員

いえ、日本の銀行はかかっていると思うんですけれども、外銀のほうは。

○藤本信用制度参事官

外銀のほうは、資料の2ページで若干説明をしました。下から10行目、大口信用供与等規制の基準となる自己資本は、外国銀行本体の自己資本というふうに書かれています。では、そういうふうに本当に規制がかかっているのかといいますと、ちょっと説明を省略したところがございます。ここの自己資本が何かということに関する告示というのがございません。したがいまして、現行では、外銀支店に対しては、大口信用供与等規制は、実は不適用ということになっております。そこは自己資本比率規制と同様な状態にあるということになります。

ただ、これが国際的に見てどうかということですが、また次回以降まとめたいとは思っておりますが、主要国でも、外国銀行支店に対しては大口信用供与等規制は、どうも課していないようではございます。そこはまたホームカントリー、ホストカントリーの問題になるわけでございますが、そういうような状況にあるようです。ただ、今調査中でございますので、諸外国の例とかも、またお示ししたいと思っております。

それから、デリバティブ取引の信用リスク相当部分ということですが、これはどのぐらいあるかというのは、実は自己資本比率規制の関係で、各銀行がディスクロージャー誌などに載せております。デリバティブ自体のリスクのエクスポージャーに比べて、信用リスク相当部分というのはそれなりに小さいというのは小さいということだと思います。ただ、規制上穴をあけておきますと、またそれがどのように銀行の行動に影響を与えて、一定の環境のもとで、かえってリスクを増やすような行動につながるということもあり得ないわけではないというふうには思っています。

一方、和仁先生がおっしゃった点についてです。信用リスク相当部分の説明は、余りにも図式的過ぎて説得力がないじゃないかということですが、これは実は、諮問後の記者レクの際に、デリバティブ取引の信用リスク相当部分というのは一体何なんだとか、いろいろな人から聞かれまして、なかなか一言で説明するのが難しくて、なるべく一言で説明する図をわざわざつくってみたということでございます。もし複雑なものも必要であれば、次回以降用意したいというふうに思っております。

○岩原座長

このデリバティブの信用リスク相当部分については、まさに平成10年の改正をしたとき、その時点では、日本の主要行でもカレントエクスポージャー方式をとっているところはほんの一部しかなくて、ほとんどはオリジナルエクスポージャー方式だったために、国際的なスタンダードに合うような処理ができなかったわけですね。しかし、それからは随分変わっているわけで、今の時点でどうすべきかということは考える必要があると思います。

他に何かございますでしょうか。はい、小出委員、どうぞ。

○小出委員

質問ではなくて、先ほど川口委員のご発言、それから和仁委員に対する森本局長からのご説明に関する感想といいますか意見なんですけれども、先ほどお話が出ていました、外国金融機関を預金保険制度の対象とするかどうかという問題の背後には、この16ページにあります、システム上重要な金融機関に対する破綻処理制度というものを、外国金融機関も含めて検討するかどうかという問題があるということをおっしゃっておられて、それはそういう側面も、おそらく多分にあろうかとは思います。

ただ、このシステム上重要な金融機関に対する破綻処理制度という話は、結局マクロプルーデンスの観点から、全体のシステムに悪影響が出ないような破綻処理を考えるということになるんだろうと思います。他方で、預金保険のほうについていうと、これはもともとはミクロプルーデンスといいますか、個々の金融機関の破綻に対して、当該金融機関の預金者等に悪影響が出ないようにするということが目的になっていて、さらに究極的には預金保険制度の背後にある国民負担の軽減ということが多分前提となっており、それを念頭に置いている破綻処理というものは、システム上重要な金融機関に対する破綻処理とはやはりちょっと違う性質も持っているのではないかというふうにも思っております。

ですので、それらは相互に非常に関連する部分も多いことはもちろんでございますし、その意味で、私もこの観点から、預金保険制度についての検討を行うというのは重要だと思っておりますけれども、今の日本にある破綻処理制度などを考える際に、マクロプルーデンス、ミクロプルーデンス、それぞれの考え方に基づいた破綻処理というのを、一度考えてみる必要があるんじゃないかなというのが感想でございます。

○岩原座長

先ほど川口委員からのご指摘にありましたように、ヨーロッパでは預金保険というのは、どちらかというと預金者保護の制度という理解が強いのです。そういう意味では、まさにミクロプルーデンス的なんですけれども、アメリカの預金保険の考えは、むしろ金融システムの安定を図るための制度という、そちらのほうの理解が強いようでありまして、やはり国によっても違うようですね。

○小出委員

補足です。岩原先生がおっしゃるとおりでございますけれども、他方でアメリカでも、いわゆる預金保険を前提としたFDICによる破綻処理制度と、このたびドッド・フランク法で出たような、全体のシステム安定化のための破綻処理制度とは、一応区分されているような感覚もありますので、もちろんアメリカの考え方は基本的には岩原先生がおっしゃるとおりのところもあるんですけれども、やはり預金保険の機能については、整理して考えてみる必要があるのかなというのが感想であります。すみません。

○岩原座長

アメリカのドッド・フランク法を見ますと、預金保険料のかけ方を変えるという規定を入れていまして、今までの、預金額をベースにした算定から、総資産額をベースにした預金保険料の算定に変えるということを、ドッド・フランク法は規定している。多分これは、預金保険に対する考え方が、そこでやはり変わってきているところがあるのかなという気もします。すみません、細かい話で。藤本さん、どうぞ。

○藤本信用制度参事官

関連してですが、資料の3ページの預金保険制度ですとか、特別清算についてです。この問題というのは、我が国の預金者、あるいは債権者の利益をどうやって確保するかということに重点があるという見方もできるのではないかと思います。一方で、16ページ、17ページの議論といいますのは、我が国の預金者ということから少し離れた視点もあって、国際的な危機の拡大を防ぐですとか、あるいは国際的に協調して破綻処理を行うといったような視点というものがあります。両方とも、例えば外国銀行支店ということに着眼してみると、対象は同じなんですが、若干違った見方で物事が考えられているという見方もあるんじゃないかという意識で、資料を作成したところもございます。

○岩原座長

家森委員。

○家森委員

すみません。1つはこの数年、金融庁として、あるいは政府として、東京、あるいは日本を、せめてアジアの中核的な金融市場にしていきたいということで取り組んできていますので、今回この外国銀行支店に対する規制の見直しというのが、規制強化になって、日本に来てもらえないというような形になると非常に困ると思います。ですから、外国銀行が適切に国内で活躍してもらえるような環境を整備するという、そういう趣旨だろうというふうに理解をしておくべきだということが1つ目です。

2つ目は、もし外銀支店の預金が預金保険制度の対象内になるとしても、既存の預金保険制度では、今、外貨預金は対象外になっていると思います。この外国銀行支店の預金のうち、邦貨建てというものはどのぐらいのものなのかというのを、今日でなくても結構ですので、教えていただければと思います。それに関連して、預金保険制度そのものについても、やはり検討していく大きな課題が多々あるのではないだろうかというふうに思っています。

大口供与のほうについても、様々な論点をご説明いただきました。その1つの中に、銀行グループの再編を阻害しているのではないかというようなご指摘があったんですけれども、過去、そういうようなことが業界内から出てきた、あるいは今後出てきそうな状況というのが、やはりありそうなんでしょうかということについて、何かご存じのことがあれば教えていただきたい。以上です。

○岩原座長

いかがでしょうか。では、藤本さん。

○藤本信用制度参事官

外国銀行支店が受け入れている預金が邦貨建てなのか、外貨建てなのかということは、ちょっと手元に資料がありませんし、そういうものを当局がとっているかどうかも、ちょっと今確信はないのですが、少し調べてみようと思います。

あと、預金保険制度の対象の考え方についてです。これは平成11年の金融審議会の答申にもありますが、考え方は、従来から基本的な貯蓄手段として国民の間に定着していること、元本保証がなされていること、債権者が特定され、転々流通しないことが主な基準になっているということでございます。

それから、再編の障害がどうかというのは、ちょっと具体的にどうかというのを申し上げるのはどうかと思いますが、一般的に海外グループの買収ですとか、国内金融グループのM&Aといったようなことをするときに、それも重要な経営戦略の判断要素の1つとも考えられますので、そういうことの障害になっていることがもしあれば、それはよくないなということで、その資料にもそういうことを記述したということでございます。

○岩原座長

はい、他にありますでしょうか。翁さん。

○翁委員

1つ質問で、1つ意見なんですが、G-SIFIsについての債権破綻処理計画を策定するということがFSBでうたわれていますけれども、金融庁としてはどういうようなタイムスケジュールで、この問題全体についてご検討されていこうというお考えなのかということを1つお伺いしたいということと、もう1つは意見でございますが、外国銀行支店につきまして、やはり今回、クロスボーダーでの協力の法的枠組みということを考えてまいりますと、いざそういった事態に陥ったときに、迅速かつ早期に処理できる実務的な体制を整えておくということも、非常に重要であるのではないかというように思います。ですから、やはり預金保険制度の検討に加えて、実務的に監督体制も含めて議論をしていく必要があるのではないかと思っております。

○岩原座長

はい。それでは、最初のほうのご質問について。では、遠藤さん。

○遠藤監督局審議官

G-SIFIsの翁委員がおっしゃるのは、いわゆるRRPの話、Recovery and Resolution Plansの話だと思いますけれども、これは一応FSBの指示に従って、G-SIFIsのそれぞれホームカントリーが、年内中にこのRRPというものをつくり、それを年に一度アップデートしていくという形になっております。ご案内のように、日本は3メガがG-SIFIsに現時点において指定されておりますので、この3メガバンクについてのリカバリープラン及びリゾリューションプランについて、金融機関側、あるいは我々のほうで現在作成中でございまして、暫定版を6月末までにつくって、一応の仮の審査みたいなのが、どういう形で行われるのか分からないですけれども、一応あると。ただ、その最終版は、年内中に確定するというタイムスケジュールで進んでいます。

○翁委員

分かりました。

○岩原座長

よろしいですか。他にございますでしょうか。はい、和仁さん。

○和仁委員

すみません、17ページのところのFSBのマル4の早期解約条項の発動の停止というのが相変わらず生き残っているんですけれども、これも以前から、金融庁の方がISDAに聞きに来られて、やはり無理ですねというお話になったと思います。もう1つよく分からないのは、2営業日以内で自動終了をとめようということなんですが、これはおそらくアメリカの倒産法システムの考え方で、デリバティブ取引というのは自動終了させずに、当事者の裁量でとめないようにすべきだという形になっているんですが、これがいまだに生き残っている。なおかつ2営業日以内というのは、多分リーマンのときを見ていると、ちょっと短過ぎて無理だと思います。

それから、日本の長銀が倒れたときに、まさにこの危機が存在していたんですけれども、日本の倒産法制ですと、まずできるだけ流動性を与えた上で、預金保険法の下で、3号措置か何かで軟着陸を図るという形になっていると思うので、いまだにこういうものについて、日本のレギュレーターが同意された理由というか、その意図はどこにあるのか。もし資料等がございましたら、お教えいただければと思います。別に今日でなくても結構でございます。

○岩原座長

何かありますか。藤本さん。

○藤本信用制度参事官

この17ページの早期解約条項の発動の停止について、このワーキング・グループでどこまで議論の俎上に乗せ、どこまで議論するのかということはあろうかとは思います。このワーキングかどうかというのをちょっと離れて、ヨーロッパがパブリックコメントなどを求めておりますが、その案を見てみますと、やはり48時間以内というふうに書いてありまして、Key Attributesも48時間ということが書いてあるということにはなっているということです。その間に承継機関をつくって、そこにデリバティブ取引を移すのかというようなイメージでなされているということなのではないかと思います。

日本としてどういう立場かというのは、ちょっと今日は適切に答えることができる者がおりませんが、我が国の場合は、銀行については、長銀のときの話もございますが、いろいろな手段があって、こういうものが必要かどうかということも含めて議論してきた結果ということではないかと思います。

○岩原座長

他にいかがでしょうか。第1回ですから、この際、本日の資料に書いていないことも含めて、今後の金融システムの在り方や、金融システムの安定に関することで、何でも結構でございますので、ご意見いただければと思いますが、いかがでしょうか。何度でもご発言されて結構ですので、どうぞ。では、小野さん、どうぞ。

○小野委員

すみません、先ほどの質問の更問というかコメントなんですけれども、ホームカントリースーパービジョン、ホストカントリースーパービジョンについて、原則はホームだけれども、資料の16ページ、17ページで指摘されているように、ホストのほうでも手当が必要な面があるということかと理解しました。そうすると、規制の建て付け方として、二重に入ってしまうようなケースが、個々の規制については生まれかねないなという気がしています。多分、きちんとホームで責任を持つべきところは危機に対する備えとしてホームが規制監督権限を持つべきですし、ホームでも持つしホストでも持つということになると、二重で規制がかかるということになりますので、今後、個別具体的に論点が上がってくる中で、整理していく必要があるのかなと感じました。

○岩原座長

何かありますか。よろしいですか。では、一般的なご意見として承るということにさせていただきたいと思います。他にいかがでしょうか。よろしいですか。

○森本総務企画局長

いいですか。外銀支店のいろいろなルールについては、やはり日本のルールというのは、第一義的に日本の預金者を守る、または日本の取引先を守る、日本のマーケットを守るという観点でつくるんだと思うんですね。ここのKey Attributesで言っているのは、それぞれの立場でもちろん規制はつくるわけですけれども、それで実効的破綻処理制度をそういう観点から持ってほしいと。それぞれの国は立場が違うんですけれども、そこは協力しましょうと、こういう考え方だと思うんですね。それから、外国とかホームのためにつくるとか、そういうことでは必ずしもないということだと思います。

○岩原座長

いかがでしょうか、他に。特にございませんか。小野さん、どうぞ。

○小野総務企画局参事官

今日はテーマが非常に盛りだくさんで、外国銀行支店の問題、大口信用供与等規制の問題、国際的な規制の動向ということで、非常に様々なテーマがあったため、そちらに委員の皆さんのご関心が集まって、いろいろな意見をいただいたことは大変ありがたいのですが、1点だけぜひご留意いただきたいのは、諮問事項を見ていただきますと、もう1つ大事な論点がございます。

諮問事項の資料2でございますけれども、「あわせて、金融審議会「我が国金融業の中長期的な在り方に関するワーキング・グループ」における議論等を踏まえて、我が国金融業の更なる機能強化のための方策について検討」すると記されております。先ほど、家森先生を初め他の委員の方々から、あまり規制強化、規制強化というのはよくないというお話がございましたけれども、まさにこの最後の「あわせて、」以下に書いてあることは、むしろ日本の金融業の更なる機能強化のために、特に規制緩和を含めどのような方策を行ったらよいかということも、このワーキング・グループの非常に重要な課題でございます。

今日は時間の関係もございましたし、とりあえず先般の中長期的な在り方ワーキング・グループでどのような議論があって、いかなる指摘がなされたのかということのご説明にとめさせていただきましたけれども、日本の金融業、これは外国銀行支店を含む日本で活躍する金融機関のプレーヤーが、いかにして適切に金融機能を発揮してもらうかということについて、ぜひ委員の皆さんから、今後活発なご意見、ご提言をいただければと思います。我々もまた具体的にどのようなことが考えられるか、事務局としてご提案させていただきたいと思いますので、ぜひこの点につきましても、あわせてご審議をよろしくお願いいたします。

○岩原座長

大変重要な点だと思います。いかがでしょうか。では、秋池委員。

○秋池委員

私も、小野参事官がおっしゃいましたところに非常に賛同するところでありまして、もちろん前半部分も非常に重要だと思うんですけれども、金融業が強くなっていくことでこれからの日本の成長に資すると同時に、金融が強くなるということは、結局それは産業の発展に資するということだとも思いますので、そういったようなことに資するような規制の在り方というものを検討していきたいと思います。

○岩原座長

どうもありがとうございます。他にいかがでしょう。具体的にどうするかということが問題だろうと思うんですが、それについて何かご意見等ございますでしょうか。はい、川口委員。

○川口委員

21ページのところなんですけれども、いわゆる銀行の議決権保有に関する5%ルールを緩めることについてですが、現実に、強い希望が実務界からあるのか、確認させてください。出資以外でも融資をすれば、中小企業の資金繰りは何とかなるわけですね。議決権がなければならないというものがどのようなものであるのかということも含めて、法改正の必要性をどのように認識されているのかをお伺いできますでしょうか。

○岩原座長

これは遠藤さん。

○遠藤監督局審議官

監督局のほうで、特に現在は中小企業金融円滑化法の出口戦略ということで、地方金融機関の中小企業金融に関する実態をヒアリングしているんですね。私自身も幾つかの金融機関の方々から聞いて、これが結論だというわけではないんですけれども、やはり金融機関は、どうしてもデッドなんですよね。やはり融資中心で、それから、根雪的な融資をずっとやってきたから、それはほとんどエクイティに等しいじゃないかというようなことを常識として、例えば、DDSみたいなことはできるけれども、DESはできないとかいうことを言う金融機関もあるんです。

だけど、ある金融機関において、やはり5%ルールというのがあるから、DESもあまりうまくいかないけれども、ぜひ自分たちもDESをやりたいと。やって、自分たちがある中小企業の立て直しのために相当程度コミットして、お金も出すし人も出すし、ある時間軸の中で、その中小企業を自分たちがコミットした形で再生したいと。だけど、再生の暁には、それなりのリターンをいただきますよといったビジネスもやりたいという金融機関もあるんです。

ですから、金融機関によって、地方において余りにもそういう形でエクイティを出すのが、自分たちのレピュテーション上非常に問題だとか、金融機関はそこまでやるべきじゃないといった考え方を持っているところもございますし、いやいや、今の時代においては、地域においてエクイティの正式な出し手というのは、我々しかいないじゃないかと。だとすれば、我々が積極的にそういう活動をすべきだという考え方を持つ金融機関もあるんです。だから、物の考え方は様々ですけれども、我々の規制というのは、そういった様々な考え方を持つ金融機関に、ある行為はできるけれども、ある行為は制限がかかるというのはどうなんだろうかと。できるだけ彼らの選択肢というものを幅広く持つような、そういった規制をつくるべきではないかなという問題意識でございます。

○岩原座長

今の点等、何かございますか。秋池さん、どうぞ。

○秋池委員

先ほど座長が、具体的にどう進めるかとおっしゃいましたけれども、今のご意見もそうだったと思うんですが、こういう規制をかけるとこういうトレードオフがある、といいますか、何が起こり得るのかというところをお示しいただいて議論をすると、議論の中身が濃くなるといいますか、質が高まるのではないかと思います。

○岩原座長

遠藤さん、何かありますか。

○遠藤監督局審議官

確かにトレードオフ、あるいはバランス論ということがあると思うんですね。やはり我々金融当局は、金融システムの健全性というものをきちっと担保しなきゃいけないということが、第一義的に金融行政の目的としてありますけれども、同時にそういうことを前提にして、金融の円滑化というか、金融活動の活発化というのも、今の時代においては、今まで以上に引き出していかなければいけないと思っていますので、そういった目的を踏まえつつ、どういうトレードオフ、どういうバランスをとって規制をもし改正していくのだったら、それを変えていくのかといった議論が必要じゃないかなと思います。

ですから、いろいろな論点を挙げていただければ、そこはどういったメリット、デメリット、あるいはバランス論的な考え方があるのかというのは、そこは事務局のほうでいろいろ工夫しなければいけないかなと思っております。

○岩原座長

銀行がどこまでやれるか、やるべきかというのは非常に大きい問題だと思います。やはり今、遠藤審議官がおっしゃったように、銀行ということになると、金融システム全体の安定という面も大きくなりますので。アメリカもGLB法で、従来のグラス・スティーガル法に比較すれば大きく自由化しましたけれども、なお、ここで問題になっているようなタイプのいわゆるマーチャントバンキング業務については、銀行本体ではやらないで、金融持株会社がキャピタルゲイン目的で一時的に取得してよい投資としてのみ認めることにとどまっていると思いますので、そこら辺を日本ではどうしていくのか。銀行の業務として一体どこまでやることを、今後期待していくのか。

安全性のことを非常にきつく言っていくと、銀行はそれこそナローバンキングみたいに極めて狭いことしかやれない。そのかわり安全だというビジネスが銀行だということになります。より広い業務を認めることになりますと、リスクを大きくとらざるを得ないことになりますので、そこの間合い、あるいは本当に銀行自身がどこまで分担するのかというのは非常に大きい問題です。アメリカ的に言えば、本来はそういうことはインベストメントバンキング業務です。それを銀行にどこまで期待するのかという話にもなるので、リレーションシップバンキングをめぐる議論等を含めて、銀行というビジネスを、日本の経済全体の中でどういうものとして位置づけて、どういうことを期待して、一方そこから起きるリスクをどこまで社会として受けとめていくかという、非常に大きい選択の問題が多分あるのだろうと思います。本当はそこまで議論はいくのかなという感じがしています。

それについて、もし皆様から有益なご意見をいただければ大変ありがたいですし、非常に重要なことだと思っております。いかがでしょうか。はい、和仁さん。

○和仁委員

今の問題をもう1つ複雑化させると、今度はボルカー・ルールが飛んでくるわけですね。日本の3メガが多分全部引っかかると思いますので、そのボルカー・ルール下でいかに銀行業をやるか。ボルカー・ルールって、私はおかしいと思っていますけれども共生しなければならない。日本の銀行が国際的に活動をし続けるのだったら、殊にアメリカで活動をし続けるとすると、どうしてもボルカー・ルールと協調していかざるを得ない。ボルカー・ルールというのは、当然に日本の組織をいじれということを要求してくる。ではその中で、銀行はどこまでできるのというところまで、そういうパラダイムで議論していただければ、非常によろしいのではないかと思います。

○岩原座長

ドッド・フランク法というのは、金融危機直後の非常に政治的にヒートアップした状態の中でつくられた法律で、とにかく金融危機に公的資金を使わせない、二度と金融危機を起こさないということを至上命題としてつくられた法律だと思います。そういう意味では、銀行等にリスクをとらせない方向の規定がたくさん入っていて、しかも、危機が起きたときに公的資金は使わせませんということを、嫌というほどいろいろな規定に記載しているわけで、今後金融危機がアメリカで起きたらどうするんだろうと、正直そういう心配もします。しかし、アメリカの最近の論文では、実はドッド・フランク法には公的資金で救済できる抜け穴がかなり残されていて、問題だとするものもあります。

そういう中で、日本の場合は、平成10年の金融危機の教訓として、必要な場合には公的資金の投入も必要だということが、国民にもかなり広く理解されてきて、法制もある程度整備されていると思います。そういう意味では、日本のほうがある面安定しているところがあると思います。そういう中でも、どこら辺でどうかじをとって、どこまでリスクをとることを金融機関に許す法制にしていくかというのは、よほどよく考えなきゃいけないし、ある意味で先ほども申しましたように、アメリカも漂って、イギリスもまだ決められない。世界中が漂っている中で、日本が、一番先にバブルの痛い目に遭っただけに、その経験を生かしながら、ある意味で世界最先端の道を探していかざるを得ない。それがこのワーキング・グループの仕事だろうという気がします。

○和仁委員

ということになると、アメリカは必ずしもモデルにならないということですよね。このことをしっかり留意して外銀規制も考えていかなくちゃいけない。もしそこでうまくやれば、日本の金融市場にまた外資の参入が増えてくるだろうと思うんです。私自身は、今、日本の金融機関というのは、皆さんいい時期を迎えておられると思います。体力があります。ですから、やはり今後新しいシステムをつくるんだったら、今はいい時期だろうなと思っています。

○岩原座長

どうもありがとうございます。私もいい時期だと思っていまして、そのために非常にバランスのとれたいいルールを、ここで検討したいというのが願いであります。

皆様、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。特になければ、そろそろ時間になりますので、本日の審議はこれぐらいにさせていただきたいと存じます。

本日は、本当に活発かつ大変有益なご意見をいただきまして、誠にありがとうございました。本日いただきましたご意見を踏まえまして、次回以降は、具体的な検討に入らせていただきたいと存じます。

それでは、事務局のほうから連絡等がございましたら、お願い申し上げます。

○藤本信用制度参事官

次回のワーキング・グループでは、まず大口信用供与等規制を取り上げる予定でございます。日程につきましては、皆様のご都合を踏まえながら、座長と相談の上、別途ご案内させていただきます。以上でございます。

○岩原座長

どうもありがとうございます。それでは、以上をもちまして、本日の会議を終了させていただきます。どうも長時間ありがとうございました。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3566)

サイトマップ

ページの先頭に戻る