金融審議会「インサイダー取引規制に関するワーキング・グループ」(第2回)議事要旨
1.日時:
平成24年9月25日(火曜日)10時01分~12時01分
2.場所:
中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室
3.議題:
1.開会
2.ヒアリング
(1)日本経済団体連合会
(2)東京証券取引所自主規制法人
(3)日本証券業協会
(4)中元 三千代氏(フィナンシャル・タイムズ東京支局副支局長)
3.質疑応答
4.事務局説明
5.質疑応答
6.閉会
4.議事内容:
○インサイダー取引規制に関する要望や取組み等について、ヒアリングが行われた。
○事務局からインサイダー取引規制に関する海外調査の結果について報告が行われた。
○ヒアリング及び事務局説明の後、質疑応答が行われた。概要は以下の通り。
- 情報伝達行為を規制する場合に、インサイダー取引が実際に行われたことを要件とするべきだという指摘があるが、情報伝達行為に着手した段階で犯罪が成立するかしないかが、情報を伝えられた人が取引するかしないかという人の行為によってしか決まらないような犯罪というのは非常に考えにくいような気がする。
- 情報を遮断すればするほど不正がなくなるということではなく、むしろ、引受証券会社が、需要についての正確な情報がないままに大きな引受けをすることでリスクを感じて、価格を大きくディスカウントし、その結果、情報公表後の機会主義的な空売りをやりやすくするというだけの結果に終わるリスクもある。ヘッジファンドに声をかけざるを得ないような増資の計画がたくさんあったという構造的な問題について認識を持って取り組まないと、規制を強化して、かえって市場の機能を弱めてしまうリスクもあるのではないか。
- 情報伝達行為そのものが規制対象になると、会社関係者は会社の話をできなくなってしまう。問題は、インサイダー取引につながるような情報伝達行為がなされたかどうかということであって、実際に売買がなされなかったら、それは規制の対象とすべきではないと思う。
- 証券会社に関しては、業規制において、法人関係情報を提供して勧誘する行為は禁止されており、法人関係情報を持っている者が情報伝達を行うことは現に禁止されている。それ以外の者による情報伝達行為については、悪いのは市場を混乱させるインサイダー取引ということを考えれば、インサイダー取引を引き起こした情報提供を規制すべきではないか。
以上
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