金融審議会「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」(第4回)議事録

  • 1.日時:

    平成27年11月16日(月曜日)10時00分~12時00分

  • 2.場所:

    中央合同庁舎第7号館13階 金融庁共用第一特別会議室

【森下座長】

それでは、予定の時刻になりましたので、ただいまより「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」第4回会合を開催いたします。皆様、ご多忙のところご参集いただきまして、まことにありがとうございます。

初めに、本日、参考人としてお越しいただいている方々について、事務局よりご紹介をお願いいたします。

【佐藤総務企画局信用制度参事官】

私からご紹介を申し上げます。本日参考人として2名の方にお越しいただいております。あちらにお座りいただいておりますが、まず株式会社ビットフライヤー代表取締役の加納様でございます。

そのお隣ですが、ビットバンク株式会社代表取締役の廣末様でございます。

【廣末参考人】

よろしくお願いします。

【佐藤総務企画局信用制度参事官】

参考人のお二人には、後ほどご説明をいただく予定となっております。

【森下座長】

ありがとうございました。

それでは、議事に移らせていただきます。本日は、まず、事務局より資料1、事務局説明資料についてご説明をいただき、続いて、加納参考人、廣末参考人から、それぞれ資料2、3、仮想通貨の交換所における業務概要等についてお話をいただき、一括で質疑を行いたいと思います。

また、その後、参考人の方々にはご退席いただき、事務局より資料4、討議資料についてご説明いただき、討議を行いたいと思います。

それでは、事務局から説明をお願いいたします。

【佐藤総務企画局信用制度参事官】

引き続きまして、私からご説明申し上げます。

お手元にA4横の資料1、事務局説明資料と書いた資料が配付されているかと思います。本日、この資料に従いまして、本日ご討議いただく仮想通貨の背景について簡単にご説明申し上げたいと思います。

まず表紙をおめくりいただきたいと思います。仮想通貨に関する国際的な動向としまして、以前このワーキング・グループでもご紹介したことがございましたが、本年6月、ドイツで開催されましたG7エルマウ・サミットの首脳宣言で、テロ資金対策の関係で言及がなされております。この上の段落の4行目ぐらいから下線を引いております。「我々は、仮想通貨及びその他の新たな支払手段の適切な規制を含め、全ての金融の流れの透明性拡大を確保するために更なる行動をとる。我々は、金融活動作業部会(FATF)により行われている活動の重要性を再確認し、この活動に積極的に協力することにコミットする」という首脳宣言が出されております。

その後、下に書いておりますFATFという国際的な機関でございますが、ここから仮想通貨に関するガイダンスが本年6月26日に公表されております。その概要を下に書いておりますが、「各国は、仮想通貨と法定通貨を交換する交換所に対し、登録・免許制を課すとともに、顧客の本人確認や疑わしい取引の届出、記録保存の義務等のマネロン・テロ資金供与規制を課すべきである」という旨のガイダンスが出されております。

その下に参考でFATFの概要を書いております。このFATFといいますのは、1989年にマネロン・テロ資金対策の国際基準を作成するために多国間の枠組みとして設立され、事務局はフランスのパリに置いてあります。FATF勧告は世界190以上の国・地域に適用され、FATF勧告の履行状況が加盟国間で相互審査がなされ、その後の不備事項の改善状況についてフォローアップがなされているということでございます。

もう一枚おめくりください。次の2ページ目に、海外における規制の概要について簡単にまとめております。まず、国際的な要請を満たすためには、仮想通貨の交換所に対して、犯罪収益移転防止法上のマネロン・テロ資金供与規制(本人確認や疑わしい取引の届出等)を課す必要があるものと思われます。

また、各国の規制のスタンスは、以下のとおり大きく3つのスタンスに分類できようかと思います。最初は仮想通貨の使用を全面禁止している国、ロシアが当てはまります。また、マネロン・テロ資金供与規制を導入または検討中である国、アメリカの連邦レベル、また英国、カナダ、シンガポールなどがここに当てはまります。さらにマネロン・テロ資金供与規制に加えて、利用者保護のためのいわゆる業規制のようなものを導入している国がございます。

その下に、この利用者保護のための規制を導入している主要国における規制の概要を表にまとめております。ここに当てはまる国としまして、例えばアメリカのニューヨーク州、ドイツ、フランス、スイスなどが該当いたします。米国ではニューヨーク州の行政規則ということで新しい法令を作成し、また、ドイツ、フランス、スイスは既存の銀行法あるいは通貨金融法典の解釈で仮想通貨の交換所に対して規制が課されるものというスタンスをとっております。内容的には、例えば顧客への情報提供ですとか、顧客から預かった資産の分別管理、また、業者内部の体制、具体的にはセキュリティなり内部管理等に関する体制整備、帳簿書類の作成、事業報告書の提出、外部監査、財務規制、また行政庁に対しての報告徴求、検査権限等が付与されております。

財務規制の内容は国によって違いがございます。主だったところを括弧で小さい字で書いておりますが、例えばニューヨーク州は、最低資本金は事業者ごとに当局が設定したり、ドイツでは最低資本金が5万から500万ユーロなどとなっております。

下のところに注意書きで書いておりますが、例えば注3で書いてありますドイツ・スイスでは最低資本金規制に加えて自己資本比率規制があり、また、フランスでは当初の最低資本金規制に加えて業務継続中の財務要件があるということになっております。

もう一枚おめくりください。3ページ目は昨年、我が国で起きましたビットコインの交換所、マウントゴックス社の事案について簡単にまとめたものでございます。最初のところは会社概要、破産までの経緯ということで、会社概要は、業務内容はビットコインの交換所。所在地が東京都渋谷区にあり、設立は平成23年8月でありました。

昨年2月、2014年2月に突然同社サイトへのアクセスが全面停止され、同じく2月に債務超過の状況にあると判断し、東京地裁に民事再生手続開始の申立がなされ、受理されたということでございます。この際の記者会見によりますと、債権者が約12万7,000人、うち日本人は0.8%程度であった、大部分は海外の債権者であったということでございます。

4月になりまして東京地裁が民事再生手続開始の申立を棄却し、破産手続の開始に移行いたしました。民事再生手続開始の申立棄却をした理由は、この資料によりますと再生計画案の立案及びその可決、認可が困難と判断した。その理由としましては、ビットコインの消失や預金残高の不足等の事実関係に関する調査にはいまだ時間を要する見込みである。また、その時点において事業再開の見込みも立たず、スポンサーの具体的な選定作業にも未着手であるということの理由であったということでございます。

その下に資産・負債の状況についてまとめております。破産手続開始時点での資産が約39億円、負債が約87億円で、約48億円債務超過の状態にあったということでございます。また、破産手続開始時点で顧客から預かっていたお金が約82億円。一方で銀行預金の残高は約8億円であったということでございます。

その後、他社への預け金の回収等によって現在の破産財団の額は、現在というか本年9月時点ですが約12億円。ただ、まだ顧客からの預かり金82億円には大分到達しない数字となっているということでございます。

今はお金の話を申し上げましたが、ビットコインにつきましても破産手続開始時点の帳簿上のビットコインが約85万ビットコイン(うち顧客から預かっていたビットコインが約75万ビットコイン)、破産管財人が管理するのは約20万ビットコインということで、約65万ビットコインが不足しているという状況でございます。

その下に米印で書いておりますが、代表者に対して以下の容疑で逮捕がなされているということでございます。容疑は大きく3点ございまして、本年8月に私電磁的記録不正作出・同供用の疑い。具体的には社内システムを不正操作し、自分名義のウォレット残高を水増しした疑い。さらに業務上横領、顧客がビットコイン売買のために預けた資金を着服した疑い。これとはまた別の業務上の横領、やはり顧客がビットコイン売買のために預けた資金を着服した疑いということで逮捕がなされ、現在捜査中ということでございます。

背景事情等については以上のとおりでございます。

【森下座長】

ありがとうございました。

それでは、続きまして加納参考人より、資料2について、恐縮ですが20分程度でよろしくお願いいたします。

【加納参考人】

日本価値記録事業者協会代表理事の加納と申します。よろしくお願いします。本日は、このような貴重なご機会をいただきまして、大変感謝しております。

まず、資料2のほうからビットコインの実情と、我々事業者団体として何を要望したいかというのをご説明させていただければと思います。

弊事業者団体なんですけれども、略称JADAと呼んでいます。まさにこれは今説明があったとおりマウントゴックス社の倒産をもって自主規制団体として設立されました。それが2014年9月に設立して、みずから同じような事件を起こさないようにと自主規制を進めております。そのガイドラインに基づいて、その傘下の事業者というのは運営しております。

次のページなんですけれども、まず、仮想通貨の仕組みや概要ということで簡単にご説明させていただければと思います。ビットコインと言われていますけれども、仮想通貨であったり、自民党のほうでは価値記録という呼び方をしているんですけれども、600種類ぐらいあります。実際には時価総額の91%がビットコインです。ビットコインのほかにはリップルであったりライトコイン、イサリウム、ダッシュ、日本からはモナコインというコインが登場しております。ただ、ビットコイン以外のコインというのは取引額も非常に小さく、発行額も小さいです。これは想像なんですけれども、最初にできたのがビットコインで、それなりに信頼を得ましたと。二番煎じ、三番煎じで新しいコインつくることは技術的にはそんなに難しくないんですね。ただ、それをつくった人というのが大きな利益が見込まれるということを見透かされて、あまりそれを買いたいという人がいないように思えます。

コインというのは大きく2つに分かれます。金銭的価値のために取引されているものと、機能を持ったコインの大きく2つに分かれています。ビットコインはお金としての用途なので金銭的価値保存媒体として使われております。

次のページです。実際の仕組みは、電子署名されたメールのつながりということで表現されます。これはビットコインなんですけれども、まず、例えば左側、「私は中本さんに100BTCを上げます。その結果残高は400BTCとなりました。ジョン」というメールを書きます。このようなメールを世界中の人にccしながらリプライオールでずっとメールを送っていきます。そうすると、そのメールというのは全て公開されているという前提、あとは自分自身は絶対本人であるということが証明されていて、かつデータ自体は絶対に改ざんできないとするならば、現在の残高というのは過去のメールを、過去にさかのぼって全部足し算・引き算してあげればわかります。このような仕組みによって自分自身がビットコインを持っている、そしてメールを送るためには自分自身の署名、電子署名が必要ですと。このように考えると、既存の技術の組み合わせでつくられていると考えられます。

今の例えだとビットコインの場合はトランザクションと呼ばれる一つ一つのメールが公開されていて、絶対に改ざんできなくて、誰もが閲覧できるという仕組みをブロックチェーンと呼んでいます。

次のページです。ビットコイン・ブロックチェーンの実態ということで、まずこの黒い画面です。ビットコインというのは特定の有体物を指すわけではなく、完全にデジタルデータです。なので、このビットコインを見せてくれと言われても、大抵ウォレットと言われるようなアプリケーションにある残高を見せて終わりです。銀行預金で例えるならばインターネットバンキングの自分自身の残高を見せて、銀行預金がどこに存在するかというのはわからないと、通帳で表現するかインターネットバンキングの画面で表現するしかないと。同じようにビットコインのほうも一番技術的なものであるとこのような黒い画面、いわゆるUNIXの画面で見て残高があるかないかというのを確認するだけです。これを事業者が見やすくしたりして、ウォレットという形にして使いやすくしているのが実態です。

ブロックチェーンなんですけれども、左側の画面の、これもデータベースと呼ぶのがふさわしいと思うんですけれども、データベースですので左側の画面の上の「blk00326.dat」みたいなただのファイルですと。なので、実態としてどれですかと言われたら、このファイル群がブロックチェーンだし、左側のビットコインと指し示しているものがビットコインの残高ですと、これだけです。実際データのサイズは50ギガバイトです。それなりに大きくなっています。それは過去のトランザクション全てを記録しているからです。

この右側の画面なんですけれども、また特徴的なのはピアトゥピアという仕組みで動いています。つまり中央にクライアントサーバーシステムのような中央集権的なサーバー群というのは存在しません。それぞれがノードと呼ばれるコンピューターとコンピューターがそれぞれ話し合いながら情報交換しています。実際、何とお話ししているんですかというその話している内容が右側の黒い画面です。これも別にユーザーは見る必要がなく、通常はウォレットの残高だけを気にしていればいいです。ただ技術的にはこのようにしてお互いが話し合っていると、これがピアトゥピアの仕組みです。

ブロックチェーンは何が画期的かと言われると、やはり運用コスト、開発コストが10分の1から100分の1になると言われていることです。またビットコイン自体は過去に一度もシステムダウンをしたことがありません。これは驚愕と言えば驚愕です。

次のページに行かせてもらって、もう少し具体的にいくと、ブロックチェーン、ビットコイン、これはビットコインというのはブロックチェーンという先ほど申し上げましたデータベースの上に乗っかった1つの応用がビットコインです。なので、先ほど申し上げたとおり600種類ある仮想通貨というのは全てブロックチェーンの上に乗っかっています。ビットコインのブロックチェーン、リップルのブロックチェーン、モナコインのブロックチェーンという言い方ができると思います。ただ、基本的にはブロックチェーンの部分というのは何も変わっていなくて、設定が多少変わったものがビットコイン以外のコインと言うことができます。

ビットコイン及びブロックチェーンの構成要素ということで、まずブロックチェーンです。ブロックが箱形のようなものに入っていますと、一番右側だけ黒く塗ってあって特殊です。世界で一番初めにできたブロックで、Genesis Blockと呼ばれています。これが2009年1月4日に誕生しました。ビットコインのブロックチェーンは中本哲史さんという方が考え、ホワイトペーパーを出して、かつ初期のプログラムを自分で実装しました。なので、このジェネシスブロックというのは中本哲史さんがつくったと考えられています。その後、ブロックが10分置きに1個つくられます。現在38万ブロックぐらいつくられています。

ブロックは何かというとただの箱です。この中にトランザクションと言われる取引がたくさん入っています。10分ごとに取引をまとめたものがブロック、ブロック自体はコンピューターでいうところのディレクトリみたいなもので、ただのまとめた単位なのでそれほど意味はございません。一番大事なのが左下、トランザクションです。これはAさんからBさんにビットコインを送ったという取引記録です。これをもって送ったということと自分の残高が減る、もしくは受け取ったら残高がふえるという操作がなされて、銀行の送金のようなことができています。このトランザクションが通常数百から数千個、1つになったものを1つのブロックに詰め込んでいますと。

右側がアドレスです。これも非常に重要で、銀行で言うところの銀行口座のようなものです。実際は33文字ぐらいの数字とアルファベットで表現されていて、右側の画面の上の青い部分、「13TBYpF1……」と続くところがいわゆるビットコインアドレスです。これは他の仮想通貨も大体似たような表現方法になっていて、これによって誰かに送金すると。この時点では匿名ですので、誰さんから誰に送ったということはデータベース上見えるんですが、実際の所有者を特定することはできません。

次の資料です。現状のビットコインのユーザー数とか取引状況というのがどういうものかというのをご説明させてください。まず、ビットコインの価格というのは非常に乱高下します。現状は、日本円で言うと4万円ぐらいで取引されています。もともと私がビットコインを初めて知ったのは2010年で、そのときは1ドル以下で取引されていて価格はほとんど動いていませんでした。人々から信用を得られていなくて、おもちゃのお金のように一部のコンピューターに詳しい人たちの中で使われていたように思います。それが2013年の11月にベン・バーナンキさんが容認したような発言をしました。それによって値段が10倍から20倍に上がりました。その後、先ほどマウントゴックス事件によって価格が下落し、その後はアップダウンを繰り返しながら今の値段に落ち着いています。

取引量は、直近は非常に盛り上がっているので1日200億円ぐらいあります。実際、直近の盛り上がる以前だと1日60億円ぐらいの感じです。これは一般的なドル・円であったりユーロ・円であったりそういったものに換算すると、1日おそらくドル・円だけで10兆から20兆円ありますので、圧倒的に小さい取引量しか今のところはないというイメージです。

次のページは世界中で使われているビットコイン。ユーザー数にして1,000万人ぐらいではないと言われています。正確な資料がないので推測なんですけれども、まず1億はいっていないでしょうと。ただ1,000万から2,000万人というのが妥当な線ではないかと言われています。日本だと、おそらく数万ユーザーというイメージです。

次のページです。世界で10万事業者がビットコイン決済を受け付けています。これは、事業者といっても主に使われているのはレストランであったり、バーであったり飲食店が多いです。あとはeコマースをやっているようなサイトさんであったり、個人事業主でビットコイン決済を受け付けているようなところが多いです。ただ大手企業も参入していまして、アメリカだとマイクロソフトであったり、ペイパルであったり、楽天さんのアメリカのサービスがビットコイン決済を受け付けています。アメリカではある程度進んではいます。物は何が買えるかというと、これはビットコインだから買えるものが限定されるわけではなく、一般的な日用品であったり、不動産取引であったり、電気自動車のテスラであったり、そういったものが取引されています。

次のページも、実際どのあたりで使われているかというのが地図上でわかりやすくなっています。主にアメリカと北米、ヨーロッパだと思います。実際、ここのヒートマップには載っていないんですけれども、中国が取引量で言うと世界で一番多いという統計もあります。日本はまだあまり大々的にははやっていないような状況に見えます。

それが次のページで、日本だと600事業者。これも主に飲食店です。飲食店でビットコイン決済ができますというような状況です。日本はやはりマウントゴックス事件の影響が大きく、非常にネガティブなイメージを持っている方が多いというのが統計上出ています。それによって普及が遅れているように思っています。

今回FATFというのはおそらく交換所のところをどうするかというふうになっているので、実際どういうサービスがあるかというのをご紹介します。交換所は、販売所と呼ばれているものと取引所と呼ばれているものに大きく2つに分かれます。何が違うかというと、販売所というところは、まずビットコインの在庫を持っていて、その会社が個人にビットコインをお売りするという形態です。メリットとしては、ユーザーはわりと簡便に取引できるので初心者向けであると。ただデメリットとしてはスプレッドと言われる売値と買値の差が発生しますので、これがユーザーにとっては実質的なコストとなっています。

その次のページです。黒い画面のビットコイン取引所と言われるものです。これは画面を見たとおり、より複雑です。これは一般的な東証であったり証券取引所のようなデザインになっていて、指し値であったり、成り行きであったり、もしくは特殊注文と呼ばれるストップオーダー、ストップリミットみたいな複雑な発注ができます。よってよりプロ仕様となっております。これのメリットは複雑な発注ができるということと、スプレッドがないと。ただそれなりに難しいので、より投機的なユーザーが好んで使うように思えます。

次のページです。他社さんのサービスですが、コンセプトとしては同じです。ユーザーインターフェースと呼ばれる画面の使い方が違います。左側がKrakenさんというアメリカの会社のインターフェースになっております。右側がCoincheckさんで、より簡便なユーザーインターフェースできれいな感じにまとめて、そういうユーザー向けになっています。

次が決済サービスです。次のページ、bitWire SHOPということで、ビットコインで決済ができます。これは何ができるかというと、ビットコインで物が買えます。実際、加盟店と言われる店舗のほうはビットコインを受け取ることをあまり好んでいないですと。そうすると、いわゆる我々のような事業者が間に入って、店舗には今までどおり日本円が入金されますと。そのかわり我々が間に入ってビットコインを受け取ると。買った物はお客さんに届けてくださいというフローによって、リスクをビットコイン事業者に寄せているようなサービスというのがビットコイン決済です。これによってユーザーはビットコインで支払うことができて、加盟店は今までどおり円で売上を上げることができます。これは何がいいかというと、ビットコイン払いができることで海外のインバウンドと言われるような旅行者等々の支払というのをビットコインウォレットでできるようになるといいなと期待しております。

次のページです。これも同様で、Coincheckさんがやっているビットコイン決済です。基本的には2次元バーコードと呼ばれるところにビットコインアドレスが書いてあります。これは先ほど申し上げたとおり33文字あるので、これを手で入力するのはほぼ不可能です。間違えると、当然「間違ったアドレスです」ということでエラーが返るんですけれども、通常は2次元バーコードを写真で撮る、もしくはこのビットコインアドレスをコピー・ペーストするという使い方で使っています。

じゃあ、次のページで、最後に規制に係るご要望ということで、我々事業者団体としてどのような規制がいいのかというところで、我々の意見を述べさせていただければなと思っています。

自民党IT戦略特命委員会・資金決済小委員会から2014年6月あたりに出た資料です。基本的には公式な資料という意味ではこれしかないということで、我々は常にこれを指針にガイドラインをつくり、事業の範囲というのを考えてきました。そのときは出資法、銀行法、資金決済法、犯収法の適用にはならないということでしたので、現状それをベースに進めております。ただ問題は、どの法律に当たって、どの法律に当たらないのかと、細かいところを考えるといろいろな議論があり、事業者としては何ができて、何ができないんだということが非常に不明瞭なので二の足を踏んでいると、二の足を踏んでいない事業者もいらっしゃって、そこを事業としてやっているところと、やっていないところと、そうすると事業者の解釈によりできるものとできないものが決まるというのは、わりと公平性が欠けるんではないかというのが印象としてあります。

次のページです。ビットコイン取引事業者に対する法制度の概要ということで、まず大きく4つあります。左側の黄色いところから、まずこれはマウントゴックスをやはり意識していますので、同じようなことを起こさないと。実際、社長の横領でビットコイン自体には関係なかったというような捜査がなされています。内部的な犯罪を起こさせないような対策が必要なのではないかと考えて、どういう法律にしたらいいのかというのを考えてみました。

まず、業規制ということで、登録制がいいのではないかと。免許制だとちょっと厳し過ぎるというところと、届出制だと物足りないということで登録制が良いと考えます。分別管理なんですけれども、これはまさに一番大事なところだと思っています。ただ現状は信託がございませんので、倒産隔離を目的としたような分別管理というのがビットコインに対して技術的にできないと。であれば、内部的に顧客資産と自社資産を、明確に銀行口座を分けるなりして管理するのがいいのではないかと考えております。当然リスク説明、かなりハイリスクな商品ではございます。同時に事業者自体の信用リスクというのも伴いますので、リスクは説明するべきだと。当然帳簿もFATFのほうで作成義務というのがありますので帳簿を作成して、監督官庁が設定されるのがいいのではないかと。

真ん中の緑のところのマネーロンダリングです。こちらは理想としては、犯収法のところに特定事業者にビットコインの取引所、販売所等を追加していただけると。FATFガイダンスでは一応1万5,000米ドル、もしくは1万5,000ユーロ、大体200万円ぐらいから売買取引に取引確認義務ということがありますので、できれば200万円超の取引のときに確認が発生するのがいいのではないかと思っています。当然疑わしい取引は届けるべきだと思っています。

右側のブルーのところですけれども、自主規制団体認定協会として監督官庁に認定していただいて、そこで自主規制のもとで運営するのがいいんではないかと。全ての事業者は一般的な事業者団体に入っていただいて、その同じルールのもとに事業を進めていくというのが公平であろうと考えております。当然反社の対策であったり、悪質な取引所というのは何かしら監督官庁にご報告して、規制もしくは脱退も含めて何かしらの業務改善命令みたいなものがあるといいと思っています。

一番下は、ちょっとこちらで申し上げることではないのかもしれないんですけれども、消費税というのが非常に大きな問題となっております。後ほどもう一度確認するんですけれども、消費税が課税されます。これは何でかというと、日本においては通貨ではなく物として扱われているので、お茶であったり車であったりと同じように課税されてしまうと。これは国際競争上非常によろしくないので非課税取引としてほしいです。あとはキャピタルゲインに対する法人税、所得税ということですけれども、これはキャピタルゲインを納税するのは各国との比較からも妥当であろうと。ただ、現状、個人がやると雑所得になり総合課税されます。これをかなり嫌っている人がいて、本来であれば分離課税にしていただきたいというのが要望としてございます。

次のページに行きます。課題を、幾つかあるものの3つにまとめさせていただきました。まず、事業者間で異なる本人確認は大きな課題となっております。これは、JADAと言われている事業者団体に加盟している事業者というのはある程度の自主規制や本人確認をしています。ただJADAに加盟していないところというのは本人確認の程度が違っています。ユーザー、利用者のフィードバックを見ますと、やっぱり本人確認等が厳しいのでJADAに加盟していないところがいいんじゃないかとか、免許証、パスポートを見て、銀行も見て、全て提出しなさいみたいな感じだと、そうやっていない事業者にユーザーが行ってしまっているというのが問題だと思っています。これは監督官庁が決めてルールを統一して、同じルールでやりたいというのが要望です。

次は仮想通貨における事業の位置づけの曖昧さ。これは、何をやってよくて、何をやっていけないのかということが弁護士の中で議論してもやはりわからない。例えば送金であったり、新しい技術なので、その一つ一つの技術を見ていくと、部分的に見ると合法かもしれないけれども、全体で見ると違法かもしれないとかそういう議論がなされていて、わからないのでこれをクリアにしてほしいと、だめならだめでいいので線を引いていただけるとよりわかりやすいですと。仮想通貨事業者の問題は銀行口座がつくれません。ほぼ銀行に新規口座開設依頼を拒否されるような状況になっています。あとは広告が打てない。投資家等にも、仮想通貨ということで怪しいので出資はしませんということが現状起こっています。

消費税です。消費税はここで申し上げるところではないというのは重々承知の上ですが、非常に大きな問題です。ビットコインを買うときにビットコインに8%かかります。世界で100で取引されているものが日本では108になります。これは同様に何が問題かというと、仮想通貨ですので日本のユーザーが海外で買ってしまって日本で使用します。そうすると消費税を納めることをスキップできてしまうというのは問題であると思っています。同様に海外の外国人が海外で100で買ったものを日本に来て108で売ることができます。そうすると8もうかってしまうので、日本としては何も税金が納められることなく外国人に8のものを持っていかれるというような状況もあり得るし、実際もう起こっています。外国で買って日本で売る、なぜなら日本は高いです。消費税の問題があるので常に高く取引されていて、そのような裁定取引というようなものを外国人がやっています。これは非常によくないと思っています。

次は法規制上の提案ということで、全体的にバランスのいい規制にしてほしいです。我々としては事故があってはいけないので、規制がないことがいいとは思っておりません。ただ新規ビジネスの促進という観点からいうと、あまり規制が厳し過ぎるのもよくないんじゃないかと思っています。世界と競争しております。主にシリコンバレーなんですけれども、こういうビットコインのアメリカの会社と十分に闘えるような競争環境を整えていただければいいなと思っています。

消費税は、実際欧州の司法裁判所では、いわゆる消費税というかVATの適用除外であるという判決がなされました。消費税がビットコインにかかる国というのは日本以外にもあります。シンガポールとおそらくオーストラリアなんですけれども、それ以外の国は全て消費税非課税になっております。国際的には同じように消費税を非課税にしていただいて、同じように扱えるほうがいいんじゃないかと考えております。

最後に、財務・監査・本人確認等の要件をある程度バランスのいい要件にしていただければいいなと思っています。現状、ビットコインに参加しているのは、日本では全部ベンチャー企業です。資本金が数百万であったり数千万であったり、大きくても数億円の企業です。そのような企業が事業を継続できる、もしくは参入できるような財務要件、監査要件にしていただければいいなと思っております。

以上です。ありがとうございました。

【森下座長】

どうもありがとうございました。

それでは、続きまして廣末参考人より、資料3について、恐縮ですが20分程度でよろしくお願いいたします。

【廣末参考人】

かしこまりました。

私はビットバンクの廣末と申します。本日はよろしくお願いいたします。

お手元の資料でございますけれども、本日、BTCボックス、テックビューロ、ビットバンク3社の連名で資料を提出させていただいております。

本日、めくっていただいて大きく3点、世界・日本のビットコイン市場概況、そして本日資料を提出させていただいた3社の事業内容、最後は規制における事業者としての要望案ということでお話しさせていただきたいと思います。

それでは、最初の世界・日本のビットコイン市場概況というところでございます。先ほどの加納様のご説明とも重複するところがあろうかと思いますが、よろしくお願いいたします。

まず、世界のビットコイン市場の概況でございますけれども、取引量は10月末時点で約15万件程度ございます。基本的には参加者がふえてじりじり右肩上がりで取引量がふえている傾向がございます。

続いてのページが取引量ということでございますけれども、先ほどの件数に取引価格を掛けたものでございますが、10月のアベレージで1日の取引量というのは約0.8億ドル程度です。日本円にして大体100億円程度でございます。参考までに、世界の為替市場との比較で申しますと、BISが2013年に提出している資料によりますと1日5兆ドルでございますので、極めて僅少なサイズであるということが言えるかと思います。

そしてウォレット数でございますけれども、ウォレットというのは個人、法人、ビットコインを管理するために使うツールになっているんですけれども、現状は公式なデータというのはございませんので、これもあくまで推計値ということになっておりますけれども、どんなに最大でも約1,100万ぐらいです。おそらく、先ほどもございましたが1,000万人程度というのが実態の利用者ではないかと推定されております。

続いて決済可能店舗でございますが、こちらも同様で、世界でいいますと約10万事業者ということになろうかと思います。

ビットコインの取引量というのを結構過大に見ていらっしゃる方が多いんですけれども、実はビットコインはデータベースというのはそもそもオープンになっておりますので、どれぐらいの量がどのあたりに分布しているというのは見えているんですけれども、大体今1BTC当たりというのは4万円ぐらいの価格なんですが、4万円以上保有しているのが全体の7%程度ということで、こちらも極めて動いているサイズというのが非常に小さいというのがご理解いただけるかと思っております。

続いて日本にビットコイン市場ですけれども、こちらも正確なデータがございませんので、弊社のある程度勝手な推計によって出したものなんですけれども、利用者数はおそらく約3万人程度。先ほどありました決済可能店舗数、事業者というのは約100程度で、世界と比べましても非常に僅少な規模になっております。

続いて1日の取引量でございますけれども、10月の平均値をとりますと約2億円程度です。先ほど世界で大体1日当たり100億円程度とお話ししましたけれども、約2%程度というのが日本のシェアではないかと推定します。こちらも参考までに、2015年11月5日のみずほフィナンシャルグループのその日の株式の売買代金が320億円ぐらいですので、こちらから見ても日本におけるビットコインの取引量というのは極めて小さいものであるということがおわかりいただけるかと思います。

続いて2点目でございますが、今回提出させていただいている3社の事業内容を簡単にご説明いたします。3社はそれぞれいろいろな事業をやっているんですけれども、主に顧客同士がビットコインなどの仮想通貨と法定通貨の交換を行う場を提供する交換所事業を運営しております。

各社、健全な仮想通貨及びその技術を利用した産業の発展に向け、現状においても自主的な取り組みというのを行っています。例えば、利用者への情報提供はもちろんなんですが、非常に値動きが激しかったりとかしますので、そのリスクに関する説明です。リスクに関しても価格、それからシステム、それから流動性といろいろなものがあるんですけれども、可能な限りの注意喚起というのを行っているところもございます。そして、今議論に上がっておりますけれども、私どもというのは健全な普及というのを目指しておりますので、今問題になっているような資金洗浄であるとかマネーロンダリングの利用というのを可能な限り排除するように、金額によっては本人確認の徹底、携帯メール、SMS認証、本人確認書類の提出などで、その本人の方というのが問題ないかどうかの確認をしたり、あるいはビットコインを売却して現金として引き出すようなことがあるんですけれども、そういうときに正しい利用者かどうかの確認であるとか、あるいは金額にバーを設けたりとかそういうことをやって、可能な限り犯罪に使われないとか、事故が起こらないような対処というのを各事業者でやっているということでございます。右下に簡単に弊社のリスクに関する説明のところを入れておりますけれども、こういう取り組みを各社が行っているということでございます。

続いてのページが簡単にどんなサービスをやっているかということなんですけども、先ほどお話ししましたように主に3社とも取引所関連のサービスというのをやっておりまして、テックビューロさんというところでは決済代行のサービスであったりとか、対面型取引サービス。これはオンラインでやる取引ではなくて、オフラインで対面で取引をするタイプの取引所のパターンです。ビットバンクとしてはそのほかにメディアサービスなんかをやっておりまして、それぞれ特徴的なところをお話ししますと、BTCボックスさんではビットコインのほかにライトコインとコインという、先ほど加納様から世界には600ほどの仮想通貨があるというお話があったと思うんですけれども、そのうちの2つの取引ができるようになっています。我々の業界でいうとオルトコイン、オルタナティブコインと言われているものなんですけれども、こういうものの取引が可能になっています。テックビューロさんではビットコインのほかに日本から出ておりますモナコインという、こちらもオルトコインの一種ですけれども、こちらの取引が可能になっています。ビットバンクのほうはビットコインの先物取引というのが可能になっています。こちらが大きな特徴になっているかと思います。

続いて利用者数と利用者ニーズということなんですけれども、現在この3社しか集計ができていないんですが、利用者数はこの3社で2015年10月時点で1万5,800人、うちアクティブユーザーというのは1万2,100名。取引量は国内全体の約3分の2(66%)程度であろうと推測しております。そして2015年10月の月間取引額は約14万ビットコイン。1ビットコイン当たり3万2,000円と換算しますと、10月では約45億円ぐらいの取引量があったと推計されています。

ビットコインにかかる国内の利用者ニーズなんですけれども、特徴であります少額決済であるとか送金手段としての利用が行われておりまして、ただ、今はまだまだ流動性の問題であるとか、ボラティリティの問題などまだ課題が多いところもありまして、まだまだ顕在化しているという状況ではございません。やはり一番多いニーズだろうなと推定しているのが価格変動の収益化を目的としたトレーディングということで、いわゆる株式売買とか為替のFXのような取引を類似的に行っているお客様というのが多いんではなかろうかと推定しております。

続いて最後です。これらを踏まえた上で、事業者からの要望案ということで意見を述べさせていただきたいと思います。

世界的な要請もあることもございまして、何らかの規制というのは必要であろうと考えています。大きく分けると資金洗浄/テロ資金の供与対策における規制ということ、それから顧客保護のための業規制という2つがあろうかと思っております。前者に関しては、先ほどお話も出ておりましたがFATFからガイダンスというのが出ていまして、こちらに関しても仮想通貨と法定通貨の交換点の交換所事業者というのをきちっと捕捉して規制していけば、資金洗浄/テロ資金供与防止というところは可能なのではないかと考えております。つまり、交換所を規制するということでございます。

続いて、マウントゴックスの話もあったことで、こちらに関してもやはり事業者の何らかの顧客保護のための規制をいれていくべきであろうと考えております。こちらに関しても登録・免許制、財産要件とかいろいろな考え方がありますが、こちらに対して何をやっていくかということでございます。

一方、考慮すべきポイントとして、今ご説明したように国内においては極めて僅少な規模でありまして、非常に残念なことなんですけども、社会全体としてその重要性というのは低いと考えられると思います。しかしながら、将来有望な技術と考えられておりまして、過度な規制というのは結果として産業の発展の芽を摘んでしまって、将来的に国益に反することになってしまいかねないということも懸念しております。また、先ほどほとんどの仮想通貨の保持者というのは海外の方だと説明をいたしましたけれども、今日本におけるテーマとしていかにインバウンドを活性化させるかと、それから2020年の東京オリンピックに向けて、こちらもどんどん加速させる必要があろうかと思いますけれども、訪日外国人がたくさん仮想通貨を持っている中で、より国内で消費していただくという環境というのも整備していく必要があるのではないかということを考えております。

続いて、こちらを踏まえた上で意見を述べさせていただきたいと思います。まず、仮想通貨交換所事業者に対する参入規制についての意見ということで、仮想通貨交換所事業者に対する参入規制については、以下のようなものが適切ではないかと考えています。1点目は仮想通貨交換所事業者を登録制としたいということです。2点目は登録の際に財産要件として資本金5,000万円以上とするということでございます。それぞれの理由なんですが、登録制については、資金洗浄/テロ資金供与対策という目的では、仮想通貨と法定通貨の交換を行っている事業者を登録制として、規制当局が規制の遵守状況を監督できるようにすることで対応が可能と、きちんと捕捉することによって対応が可能だということです。それも登録制、免許制、届出制とかいろいろなタイプがあろうかと思いますけれども、免許制に関しては厳し過ぎる、一方、届出制でスルーにしてしまうというのもちょっとレベルが低いので、登録制が妥当なのではないかと考えます。

続いて、現在のベンチャー企業を主体とする産業規模、技術発展の初期という状況を踏まえ、さまざまな業者の自由な参入を確保することが産業発展のためには適切と考えておりますので、登録制というところと合致しているところでございます。

その他の論点としまして、他の業種(金融商品取引業者、資金移動業者など)との比較からしても、免許制まではいく必要がないのではないかということを考えております。

続いて財産要件についてでございますが、顧客資産の預託を受けることを考慮すると一定の資本金要件はやむを得ないと思います。その場合も、金融商品取引法上の有価証券等管理業務または特定有価証券等管理行為に要する最低資本金、こちらは5,000万円になっておりますが、この程度とすることが妥当であるのではないかと考えております。

続いて顧客保護の視点でございますけれども、やはり私も分別管理というのは徹底すべきと考えている立場でございますので、こちらに関して意見を述べさせていただきます。

交換所は利用者から交換に利用する目的で金銭と仮想通貨の預託を受けるため、顧客資産保護のため、交換所に対し以下のような分別管理義務を果たすことが合理的ではないか。こちらの分別管理に関しましては、いわゆる仮想通貨と金銭、法定通貨の金銭という2つのタイプがございます。金銭に関してはいわゆる顧客の金銭であるというものが明確にわかる、口座でいえば分別管理するということで足りるのではないかと思います。また、仮想通貨に関してなんですけれども、仮想通貨などの分別管理というのはできるんですが、非常に技術進歩が早く進んでおりますので、一律に何かこの方法論でやるというのを今の段階で規定するというのは困難ではないかと思っていまして、そういった意味では、事業者がこういう方法で顧客資産に関して分別をやっておりますということを表明することで、現状では足りるのではないかと思っております。

それぞれの詳細をご説明させていただきますと、金銭の分別管理についてでございますけれども、ベンチャーを主体とする仮想通貨交換事業者の事業規模などに照らすと、金銭の分別管理の方法としては、金銭信託まで義務づけるのはコスト的に非現実的です。一般的に倒産隔離という論点でいきますと、信託会社に顧客資産の信託なんかをやるという方法論は考えられるんですけれども、今現状の事業者規模というのは非常に小さくて、また、受け手側のほうもそこまでメリットがあるかというと、なかなかそこは合致しないと考えておりますので、現状は信託まで義務づけるということは非現実的ではないかと考えています。

また、金融商品取引法上も必ず金銭信託が求められているわけではなくて、第二種金融商品取引業者は、定義府令16条1項16号に基づく特定有価証券等管理行為については、加重された最低資本金要件(5,000万円)のもとで、金銭信託でなく、顧客の金銭であることが明らかな名義の預金口座での分別管理で足りるものとしているという実例もございます。なお、金銭の分別管理の状況については、監査法人などによる監査を受けさせることというのは考えられると思います。

続いて仮想通貨の分別管理でございますが、仮想通貨については技術的にさまざまな仕組みがあり得ます。その管理のための技術は急速に発展していることなどから、画一的な分別管理の方法を義務づけることは非常に困難だろうと考えています。

したがって、仮想通貨の分別管理の方法については、現状では画一的な方法というのは規定せずに、むしろ事業者から顧客に対してその方法及び状況を説明させることで分別管理方法の自主的な発展に委ねると。ここは事業者としては積極的に顧客に対してアピールすべきところでございますし、技術進歩が変化したりすることを考えますと、現状ではこちらでよろしいのではないかと思います。

金銭と同様に監査法人に監査をしていただくという方法論というのもあるんですが、こちらは極めて専門性が高いということから、監査法人が監査を行う場合には、仮想通貨に関する高度な知見及び技術を有する専門的人材の確保など相当の対応が必要であるという課題もあろうかと考えております。

最後です。先ほど加納様からもありましたが、本機会とはちょっと関係ないかもしれませんが、やはり税制については一言意見させていただきたく、こちらに記載しております。

やはり仮想通貨の売買については、消費税は非課税とすることを強く要望しております。一方で、価格が変動しておりまして、売買によってはキャピタルゲインが生じるときがございます。それに関しては適正に課税すべきと考えておりますけれども、課税においても他の金融商品なんかとの整合性などを鑑みて、キャピタルゲイン課税を取るのであればほかの取引との損益通算であったりとか繰越控除適用なども必要ではないかと思っています。

消費税について非課税とする理由なんですけれども、仮想通貨は支払手段としての利用が想定されており、ほかの支払手段と同様に仮想通貨の購入時においては非課税とし、商品・サービスの購入時に課税することが合理的と考えられます。こちらは二重に取ることで二重課税の問題が発生するということがございます。諸外国では仮想通貨を付加価値税の対象外とする動きが広まっていることを踏まえると、消費税の非課税化というのは国際的なイコール・フッティングの観点からも必要であると考えています。

こちらは赤字で記載しておりますけれども、つい先日、10月22日にECJから、ビットコインは支払手段であるとして、その売買に係る付加価値税の適用というのは除外されるべきであるとの判決が出ております。

支払手段である仮想通貨を購入したときに課税され、追加して当該仮想通貨を使用して物品・サービスなどを購入したときに課税されるという二重課税が生じることになると、仮想通貨の利便性が著しく阻害されるということでございまして、私どもは健全に推進したいという立場であるのでこういう発言になっているんですけれども、やはり犯罪に使われずに正しく使うと、それによって非常に将来有望だと言われている技術でございますので、その芽を摘まないと。これが将来的に非常に国益につながる可能性というのはかなり高いと見ていますので、そういった意味では普及を阻害しないという配慮というのも必要なのではないかと思います。ここの消費税が課されるということになると、事業者の立場から見ますと、事実上、事業が継続できないと思います。なので、こちらに関しては寛大な処理をお願いしたいと考えます。

続いて譲渡損益にかかる所得課税についてでございますが、こちらも現状では課税方針が不明瞭でございまして、事業者としてもこうしてくださいということを明確に言えない状況でございます。お客様からもキャピタルゲイン課税に関してはどう処理したらいいんだというようなご質問をいただくことがあるんですけれども、私どもは明確な指針がないために、所轄の税務署にお問い合わせくださいというようなご返答しかできなくて、非常に苦慮しています。適切な課税方針というのを明確にすることでルールがきっちりできれば、普及という観点でも正しいことだと確信しておりますので、こちらのバランスのとれた明確な指針というものをお願いしたいと考えています。

私からは以上でございます。ご清聴ありがとうございました。

【森下座長】

どうもありがとうございました。

それでは、質疑に移りたいと存じます。どなたからでも結構ですので、ご質問などがございましたらお願いいたします。

それでは、まず永沢委員。

【永沢委員】

ご説明ありがとうございました。

6つ質問がございまして、前後してしまいますけれどもお答えいただけたらと思います。まず、スプレッドでもうけるというお話がありましたが、交換所やその他関連事業者というのはどのようにしてもうけているのか、どこから収益を得ているのかということをもう一度わかりやすく、簡単にご説明をお願いできたらというのが第1点でございます。

それか2点目は、ベンチャーが多いというお話でしたが、この事業を行うに当たって必要なものは人、それからコンピューター等への設備投資、それから事業所とかあると思うのですが、どれぐらいの資本金規模でできるものなのかという点を、私はビットコインというものを見たことがございませんので、そんな私にもイメージできるようにご説明いただけたらと思います。

それから3点目ですが、先ほどのお話でビットコインの日本でのユーザーは3万とか数万という数字を示していただきましたが、5年、10年でどれぐらいまで日本でのユーザー数が増えると見込まれているのか、もちろん規制の関係はあると思いますけれども、どのような予測を立てていらっしゃるのか、そのあたりの数字をお聞かせいただきたいと思います。

4点目といたしましては、前後してしまいますけれども、マウントゴックスの事件に関しまして、世界でも最大規模の取扱いだったというお話でしたが、なぜフランス人が日本にやってきて、しかも日本での取扱い、日本人のユーザーは少ない中で日本で事業を行っていたのかを教えていただけますでしょうか。もしかしたら日本の規制が緩く日本でやりやすかったのか、それとも別の事情があるのかというところもお教えいただけたらと思います。

それから5番目になりますけれども、廣末様の資料の13ページで、個別企業の事業に関する質問をこのような場でいたしまして恐縮ですが、テックビューロの事業の中で対面型取引サービスというものが出ておりました。これはどのような方法でなさっているのかをお話しいただきたいのと、それからもう一つ、隣のビットバンクには先物取引があるということでしたけれども、これは金融商品でないとすると何か商品の先物という扱いなのかどうか、そのあたりをお話しいただきたいと思います。

最後になりますけれども、自主規制団体を組織することについていかがお考えかをお聞かせいただきたいと思います。

以上でございます。多くて申しわけありません。よろしくお願いいたします。

【森下座長】

ありがとうございました。

6点ご質問いただいたと思いますけれども、まず1点目から4点目、そして6点目は加納参考人にまずお答えいただいて、その後、5点目は特に廣末様についてのご質問だったと思うので、廣末様に……。

【永沢委員】

すみません、廣末様にも事業者自主規制団体についてどうお考えなのか、ご意見をお聞かせいただきたいと思っています。

【森下座長】

5点目、6点目について廣末様のほうからお話をいただくということでよろしいでしょうか。

では、お願いいたします。

【加納参考人】

まず1点目、どのようにもうけているかということですけれども、現状、もうけていません。本来手数料でもうけるようなモデルになっているんですけれども、実は過当競争により手数料が全社ゼロとなっており、ほぼ売上がゼロというのが現状です。ただ、理論上はもうけとしては一般的には取引手数料、これが大体国際的に見ると0.1~0.5%ぐらいで推移しているように見えます。日本はゼロです。もう一つはスプレッドと呼ばれる理論上もうかるお金です。これはリスクもあるんですけれども、例えばお客さんから買うときには3万円、売るときには3万1,000円とすると理論上1,000円がもうかります。ただ取引が同時に起こるということはありませんので理論上の利益であることが金の販売に似ているということが言えます。

2点目ですけれども、どれくらいの規模が必要かというのは何とも言いがたいんですが、弊社の例でいうと従業員は21名、資本金は8億4,000万円です。ここは多分日本では一番大きいと言われております。システム投資でいうと数千万円ぐらいの投資をしております。最低どれくらいかというと、とはいえ、やはり数人から、セキュリティ対策もございますしコンプライアンスもございますので、1人2人ではできないようなイメージであります。数百万でも多分できないようなイメージです。おそらく数千万で10人に近いところというのがぎりぎりの事業形態かなと思っています。

3点目として、現状3万人、我々は10万人ぐらいだと思っていますが、それが5年、10年でどうなるかという意味では、これも予想でしかないんですけれども、日本全体で1,000万ユーザーぐらいまでいくといいなと期待しております。世界中で七十数億人いる中で、5年、10年で10億人ぐらいのユーザー数にいくんじゃないかという期待がされております。これはやはりアフリカであったり、後進国と言われているようなところが、そもそも銀行のインフラがないというようなところでビットコインが活用される、実際それがケニア等々でも始まっております。そういった意味で世界的には10億人、日本でも1,000万人は超えたいなと思っています。

4点目ですけれども、なぜマウントゴックスの社長、フランス人、マルク・カルプレス容疑者という方が日本に来てやったかというと、これは単に日本が好きだったからというふうに推測されます。特段、当時彼らが始めたのが2009年、規制が緩いから何とかという判断ではされていません。そもそもどこにも規制はなかったと認識しております。彼はおそらく奥さんが日本人で、もともとマジック:ザ・ギャザリングというトレーディングカードの交換所をやっていました。なので、マジック:ザ・ギャザリングをもじってマウントゴックスという社名をつけました。

5点目は……。

【廣末参考人】

5点目でございますけれども、まず対面取引サービスというものは、ビットコインの取引の大方というのはいわゆるパソコンとかスマートフォンでオンラインで行われるんですけれども、必ずしもオンラインじゃなきゃできないかというとそうではなくて、フェイストゥーフェイスで会って、相手のアドレスというのを例えばスマートフォンで読み取ってそちらに送ればいいということで、1つはオフラインで完全にやるよりも安心感がある、相手の顔が見えて、その場でビットコインの交換が行われたということの確認ができますので、そういった意味では非常にユニークなサービスになっていると思います。スマートフォン上で近くにいる方というのが今はGPSなんかでわかりますので、近くに行って「こんにちは、1ビットコインを今買いたいんですけど、幾らで買えます?」みたいなことをスマートフォン上でやりとりするようなサービスになっています。

よろしいでしょうか。

続いて先物取引の……。

【永沢委員】

すみません。ということは、店舗などがあるというわけではないわけですね。

【廣末参考人】

そうです。もうスマートフォンを店舗として見立てているということでございます。

【永沢委員】

わかりました。

【廣末参考人】

続いて先物取引なんですけれども、ビットバンクがやっている先物取引というのは中国の取引所がございまして、そこで実は先物取引を提供していまして、それに仲介するような形で取引をしています。このタイプというのはいわゆる法定通貨を証拠金にして取引するのではなくて、あくまでビットコインを担保として、我々の中では証拠金ではないので証拠ビットコインと言っているんですが、証拠ビットコインにしてその取引を行うというもので、形態的には一般的な先物取引に近いと思います。違いとしては、法定通貨というものを使わないということでございます。

【加納参考人】

済みません、最後の6点目なんですけれども、自主規制についてどう思うかというご質問だと認識しております。自主規制は必要だと思っております。今回、FATFの中でマネーロンダリングであったり本人確認ということが定義されており、おそらく法規制がそのあたりを充実したものとなったとしても、やはりビットコインならではのセキュリティ対策であったり、内部監査というのが僕は必要だと思っています。そういった意味では2段階で、法律と自主規制団体、かつ、全て加入してもらうというのが大前提で、同じような競争環境でやっていただくというのを期待しております。

【廣末参考人】

私からも意見させていただきますと、私も何らかの業界の基準というのが必要なのではないかなと思っていまして、ある程度法律ができた後に自主規制というのをやりながら、加納さんがおっしゃるとおり法律面と、それから業界面でセットで業界の襟を正していくという必要があろうと考えています。

【森下座長】

どうもありがとうございました。

それでは、鳥海委員。

【鳥海委員】

お二人の参考人の方に1つずつご質問がございまして、まず、加納様の資料の10ページと11ページに取引の集中度の地図があるんですけれども、特に11ページの日本のほうなんですが、これは何のロケーションをあらわしているのかというのを補足的に教えていただければと思います。というのは、例えば札幌とか福岡は全くハイライトされておりませんので、補足していただければと思います。

それからもう一つは廣末様にご質問なんですが、廣末様の資料の8ページに、同じく世界的に見た場合の取引の集中度合の絵がございまして、利用者の数にしますと1ビットコイン以上持っている方が7%ということなんですが、その方々の累積的に持っているコインの量というのが99%近いという絵だと思うんですけれども、特にコインのシェアにして約5割のところで線を切りますと、ほぼ2,000人ぐらいの方が世界中でこれを取り回しているということになるんですが、この方々の素性といいますか、ある程度固定したメンバーなのかとか、何かそういった情報がもしあれば教えていただきたいと思います。

【森下座長】

それでは、よろしくお願いいたします。

【加納参考人】

お答えさせてください。まず、資料の世界中で使われているビットコインの集中マップなんですけれども、日本におけるものは一般的には店舗ですと、レストランであったり、バーであったりするものの集中度です。東京と大阪、名古屋に多少あります。ただこのデータは不正確で、実はコインチェックさんがやられているサービスというのはもう少しいろいろな日本各地にされています。なので、北海道であったり福岡であったりというところでも採用されています。これはコインマップという別の事業者が行っている調査なので多少ずれが生じています。

【森下座長】

それでは、廣末様、お願いします。

【廣末参考人】

済みません、ちょっとご質問の趣旨をもう一度お願いできますでしょうか。

【鳥海委員】

8ページに保有ビットコインの分布という累積テーブルがございまして、おそらく1ビットコイン以上持っている方というのは赤枠で囲まれていると思うんですが、これは1ビットコイン以上を全部足すとAddressesの7%のシェアを持つと。その方々が、じゃあ、実際に幾ら持っているんですかというのが右側の欄で示されているという絵だと思うんですけれども、それぞれのカテゴリーについて、それを下から、要するにたくさん持っている人からどんどん足していくと2%、20%、42%となっていると思うんですが、一言で申して寡占度が高いのかなと。シェアのほぼ半分を高額保有者の約2,000人ぐらいの方々が持っているという読み方をする絵だと思うんですけれども、その方々というのは大体名の知れた固定メンバーで、どんな素性の人なのかというのが、もしわかれば教えていただきたいと思いました。

【廣末参考人】

結論から申しますと、推測はいろいろされているんですけれども、どなたかというのは基本的には明らかになっていないと思われます。その理由なんですけれども、先ほどビットコインの構造というところでお話がありましたとおり、これはビットコインアドレスに対してどれぐらいビットコインがあるかということがオープンになっていますのでわかるんですけれども、ビットコインアドレスというのが誰かということを特定するまでには至らないというところでありまして、当然どちらかというと交換所とかそういうところに登録のある方かもしれませんけれども、その方がどなたかというのを特定するというか、公表されているということはないと思います。

【森下座長】

それでは、加納様。

【加納参考人】

ごめんなさい、ちょっと今の補足なんですけれども、誰が持っているかということで、一応推測データが幾つかあって、まず発行高の10%程度を発案者の中本哲史さんが保有していると言われています。あと、このデータの下のほうの1万から10万BTCを持っている人たちというのは、おそらくマイニングファームと呼ばれている事業者、もしくは我々のような取引所のコールドウォレットだと推測されています。我々のような事業者というのは、顧客から預かったものをコールドウォレットと言われる安全なオフラインのビットコインアドレスに保管するということを大抵の人がされています。なので、大量のビットコインが保管されているということは、我々は実は調査で簡単にわかるんですけれども、大抵事業者のコールドウォレットに行き着くことが多いです。なぜそれをコールドウォレットとかというのも、これは技術的には推測で調査できるような状況にはなっております。

【森下座長】

ありがとうございました。

それでは、戸村委員、お願いいたします。

【戸村委員】

ありがとうございます。

お二人の参考人のどちらからでもいいので、マネーロンダリングについてご見解を伺いたいんですけれども、資料2の5ページにありますアドレスというのは匿名での保有が可能なので、まさにそこが仮想通貨の利便性を高めているのかなと思うんですけれども、仮に御協会で本人確認等をすればある程度マネーロンダリングは防げると思いますが、一方で小規模事業者の皆さんが多いということで、本気でやろうと思えば事業者と同等のシステム投資をして自分が事業者になってしまえば、協会を迂回するような形でマネーロンダリングできるのかなと思うんですが、その点についてご見解を伺いたいのと、あともう一点、例えば私がマネーロンダリングしようとして円資金をビットコインにかえなければいけないんですけれども、取引上、どうしても通過しなきゃいけないとなると、取引所で何かマネーロンダリングをとめるようなことができるのか、やっぱりどうしても匿名性の高い仮想通貨ということである程度限界を感じられるか、その2点についてご見解を伺いたいと思います。

【森下座長】

それでは、加納様。

【加納参考人】

まず1点目が、みずからが事業者になってマネロンできるかというご質問だと認識しました。これは理論上可能で、当然事業者になってやればいいんですけれども、そこに業規制が入る、登録制になる、もしくは何か規制があるのであれば、そこでは難しいのかなと思っています。現状は技術的には可能だと思っています。

もう一点は、取引所がマネーロンダリングをどう防ぐかというところでは、疑わしき取引ということでこれを報告するべきだと思っています。マネーロンダリングというのはぱっと見た感じではわからないんですけれども、マネーロンダリングに相当するような、例えば日本円を頻繁にビットコインに変換し、それを特定の場所に送り込む、もしくはそのビットコインを他の取引所でまた現金化するとか、そういうのもある程度調査できますので、そういったものは疑わしき取引として報告すべきだと思っています。

【森下座長】

よろしいでしょうか。

【戸村委員】

じゃあ、ちょっと1点。取引所が協会に入ってくれればよいんですけれども、協会に入らないようなある種の闇サイトみたいなことも技術的に可能かと思うんですが、そういう理解で正しいか、違う理解があればお伺いしたいと思いますが。

【加納参考人】

現状だとそのような闇サイトというのか、協会に入っていないところはありますので、それを今回規制して、違法な事業者がいれば摘発していただきたいなと考えております。

【森下座長】

それでは、山上委員、お願いします。

【山上委員】

ご説明ありがとうございました。

加納参考人にご質問があるんですが、いただいた資料の3ページから5ページにビットコインとその技術のブロックチェーンの構成要素についての関係性のご案内があるんですが、仮に今後自主規制なりを考えていく際に、こちらでも触れられておりますように産業の将来の発展だとか国益だとかという観点で考えた場合に、ビットコインそのものに対しての自主規制の考え方というのは、ブロックチェーンの技術の発展に対してどんな影響があるかということについて、特に今金融界でブロックチェーン技術そのものに対してのいろいろな意味での興味が高まっていると思うんですけれども、そういった関係性についてのアイデアを教えていただければと思います。

【森下座長】

お願いします。

【加納参考人】

基本的にビットコインとブロックチェーンというのは切っても切り離せない関係です。なので、非常にもうどこまでがビットコインでどこまでがブロックチェーンというのは難しいんですが、法規制上はやっぱりビットコインという商品を扱っているような事業者というのは規制されるべきであり、ブロックチェーンという技術そのものを開発しているようなところは、今回は規制の対象から外れるべきなのかなと。まさにおっしゃるとおりブロックチェーンというのは昨今R3というコンソーシアムができて、技術的に非常に期待されているような分野であります。ここをビットコインの業規制によって阻害してはいけないなと考えております。

技術的にどこが境目かというのは、実はこれをちゃんと議論するとかなり難しいんですが、目的として価値記録の交換みたいなものを業として行っていないようなブロックチェーンの研究開発をしているようなところというのは、対象から外れてもいいのかなと考えております。

【森下座長】

ありがとうございました。

それでは、安田委員、お願いします。

【安田委員】

今ちょうど山上委員からブロックチェーンに関する質問が出たので、僕も重ねてお伺いしたいんですけれども、まず、先ほどのマネーロンダリングとの関係で、仮に特定のアドレスがテロ組織のものだとわかった、とにかく問題があるアドレスだとわかったときに、従来の預金口座等であればそこを凍結するということになると思うんですけれども、このブロックチェーン上で特定のアドレスのビットコインを無効化するというか、何らかの仕組みでそういったお金自体を使えなくするということが技術的に可能なのかどうかという点と、あともう一個は、ブロックチェーンのデータサイズが現在約50ギガバイトということがあるんですけれども、この50ギガバイトが素人的にはどれぐらい大きいのかというのは判断がつきかねるんですが、今後ビットコインが普及を加速させていくと、当然過去のログというのもどんどん雪だるま式にふえていくわけですね。その際のデータ容量自体がブロックチェーンの特徴である分散化してみんなでセキュリティを担保するというメリットを、ある程度容量がふえ過ぎて何らかの形でサーバーがパンクしやすくなるとか、その辺の関係性で何かわかるようでしたらお伺いしたいです。

【森下座長】

それでは、加納参考人、お願いします。

【加納参考人】

お答えします。まず、1点目のビットコインアドレスを無効化できるかというご質問ですけれども、これは無効化できません。事業者としてその対象アドレスみたいなものを共有して、もうそこに送らないようにするというサービス上の規制というか対策が考えられます。

もう一つがデータサイズ50ギガバイトというのは、一般的なノートパソコンに入るサイズです。現状はもう既にマイニングと呼ばれている作業をノートパソコンでやっている方はほとんどいないです。実際投資総額数千億円から1兆円と言われているマイニングファームという事業者が行っています。そうすると、これぐらいの投資をされていることであれば、将来仮にこの50ギガが50テラになり、50ペタになったとしても対応可能だと考えております。

【森下座長】

ありがとうございました。

それでは、ほかのご質問。では、翁委員。お願いいたします。

【翁委員】

ご説明、ありがとうございました。

まず最初の加納様にお伺いしたいのは、21ページのところで事業者団体を今やっておられるけれども、自主規制だけではアービトラージが起こるということをおっしゃっておられたんですが、今どのぐらいこの事業者団体、JADAに入っておられるのか、その事業者の数、またはその取引量、全体の中でどのぐらいがガイドラインに従ってやっておられるのかということをお伺いしたいのが1つ目の質問です。

それから、2つ目の質問は廣末様にお伺いしたいんですが、12ページのところで事業内容ということで、取り組み例として利用者への情報提供とか本人認証、購入額制限の設定というようなことを挙げておられますが、これはガイドラインに沿ったものなのか、それとも自主的に御社としてやっておられて何か上乗せしておられるのか、この取り組みについてどういう位置づけにあるのかということをガイドラインとの関係で教えていただければと思います。

以上でございます。

【森下座長】

それでは、まず加納参考人、お願いします。

【加納参考人】

JADAに加入している事業者は今4社です。そのうち3社が交換所、取引所というのを運営しております。全体のシェアとしましては、取引量のシェアとしては50%ぐらいだと認識しております。

【森下座長】

ありがとうございました。

それでは、廣末参考人、お願いします。

【廣末参考人】

こちらは自主的なものとしてやっておりまして、例えば弊社の例で申し上げますと、弊社はJADAさんに加入していないんですが、JADAさんのガイドラインというのをもちろん参考にさせていただいていますし、海外の先進的な取り組み事例なんかというのを全部参考にして、お客様にとってどうなのかという視点で自主的に判断しております。なので、後からお客様からここの説明が足りなかったとかそういうようなことがないように、ガイドラインというよりも、やっぱりお客様の視点でここまでは必要だろうと思えばそこまでやるということでございます。

【森下座長】

ありがとうございました。

では、沖田委員。

【沖田委員】

ご説明ありがとうございます。

私のほうから、少し概念的な質問になりますので主観的なご意見でも結構ですが、ビットコインは、お二方として決済手段という形でお考えなのか、それとも投資の対象なのかというところをお伺いしたいと思います。そもそももうご承知のとおりで、当初は決済の手段として進んできたものの、お二方の説明にもあったように、現状は投資というかやや投機の手段として使われているのが、日本国内もそうですし、グローバルにも多分一般的なのかなと感じています。一方で、今後はまた当然決済ですとか、国際間送金という本来の意義に戻っていく可能性はあると思うのですが、お二方のご意見ですとかご提案というのは、そういう意味では私は納得性も説得性も高いと感じているんですけれども、投資なのか、それとも決済なのかというこの前提が2つ混在しているケースが見受けられるかなと思いまして、今後規制であったり、これをどう扱っていくのかといったときに、片方だけ光を当てるわけにはいかないんじゃないかなと思いますし、一方で現状を踏まえるとどちらに重点を置いて規制するほうが、実際にエンドユーザー等の観点で適切なのかというところを踏まえると、実際に事業をされていらっしゃって、その判断感覚で強くお持ちのお二方から、今と、それからこれから先を含めてこの2つの意味合いについてどのようにお考えになるのかというところを、ご意見を伺えるとありがたいなと思っております。

【森下座長】

それでは、加納参考人、お願いいたします。

【加納参考人】

投資手段なのか決済手段なのかというのは非常に難しくて、米ドルも投資に使われており、かつ決済国際通貨として利用されていると思います。ただ、現状日本においては投資的に使われているユーザーが多いように思います。これはまさに鶏と卵なんですけれども、決済する店舗が少ないですと、なので必然的に投資しかできないと。世界を見るともう少し決済に使われている比率が高いように思います。どちらを重点的に規制するかというのはちょっと現状ではわからないんですけれども、短期的には、我々は投資的に使われる側面が強くて、その後、数年たつと決済で使われる側面が強くなっていくように予想されております。そういった意味ではバランスよく規制するのがいいと考えております。

【森下座長】

廣末様、何か補足される点はありますでしょうか。

【廣末参考人】

今の加納様のご意見とほとんど一緒でございまして、短期的にはお客様というのは投資的なものとして使われていることが多くて、ほとんど私の感覚では決済に関して利用している方というのは非常に少ないと思います。そういった意味では、規制はどちらかというと投資側のほうに重点を置いた形で規制をつくっていくべきと思っていまして、これが徐々に投資やあるいは投機によって流動性が起これば、必然的にそういうところで交換ニーズとか決済のニーズというのが出てきますので、おそらく順番なんだと思うんですね。そういった意味では、今の利用実態を鑑みると決済のほうをあまり規制し過ぎると非常に普及も含めて阻害される側面があると思っていますので、どちらかというと足元では投資のほうに軸足を置いて規制を考案すべきだと思っています。

【森下座長】

ありがとうございました。

それでは、堀委員、お願いします。

【堀委員】

ありがとうございます。

お二人の参考人に対しまして、もしご意見があればお伺いしたいと思います。今の沖田委員からのご説明にもありましたが、ビットコインが投資の対象としても使われていくという実態的な側面があるとお伺いいたしました。現状検討されているお二方のご説明資料によりますと、業規制としては取引所と販売所に対するものが考えられるということでお伺いしておりますけれども、それで足りるのか、例えばデリバティブ取引、先物取引、FX取引といった投資の取引で、現物取引ではないものに関する規制を必要とお考えなのか、そうではないのかということをお伺いしたいと思います。

もう一点は分別管理の点なのですが、先ほど廣末参考人からお話がありましたように、技術的にはビットコインの分別管理というのも可能だというお話がありました。金銭の分別管理とビットコインの分別管理それぞれについて本来必要になってくると思うのですが、ビットコインのほうの分別管理というのが技術的にどういう形でなされていくのか。例えば金商法の業府令などを見ますと保管場所を明確に区分することですとか、誰のものか直ちに判別できるような状態にすることといったような規定が置かれておりますけれども、先ほどビットコインについては匿名だというお話もありまして、どういう形で分別することが可能なのかということを少し技術的に教えていただきたいなと思っております。

【森下座長】

それでは、まず加納参考人、お願いします。

【加納参考人】

我々は現物のビットコインと呼んでしまいますけれども、現物といってもバーチャルカレンシーです。それに対して、今度は先物であり、デリバティブのようなものが出てきました。私は現物と先物を区別して規制するような考えはまだ早いんではないかと考えております。既に現物のビットコイン自体がバーチャルであるという観点から、それに対する先物が特段現物に対してリスクが大きいわけではなく、現物自体が既に十分にリスクが大きいという商品でありますので、それを区別する必要はないと考えております。

分別管理なんですけれども、技術的に顧客のビットコインをばらばらに保管できるかという意味でいえば、これは可能です。ただ倒産隔離という観点から考えると、顧客のビットコインをばらばらに保管したところで、仮に会社更生法の倒産、何かイベントが起こったときには一般債権化されるという認識です。そうなると、ばらばらにビットコインの現物を顧客ごとに保管するということに、倒産隔離という管理から見るとあまり適していない。それに対して技術的にはかなりの負担があると思っていて、バランスのいい規制という観点から考えると、そこまでは要らないんじゃないかと考えております。

【森下座長】

後者の点、廣末参考人、何か補足されますか。

【廣末参考人】

まず、弊社は先物商品を扱っていますのでその観点からお話ししますと、私自身はルールを明確にしていただきたいなと考えておりまして、やはりビットコインのデリバティブ、これから先物だとかオプションだとか、あるいは投資信託だとかいろいろなタイプのものが出てくる可能性がありまして、そういった意味ではビットコインの現物だけでもなくて、ほかのものも、これはこういうものであるというふうにある程度明確にしたほうが、事業者にとってもお客様にとってもわかりやすいものだと思っていますので、非常に議論を要するところだと思うんですね。ところが、一般的な円・ドルだとか円・ユーロみたいないわゆる為替市場も、そういう派生商品の流動性があるから現実の流動性というものが担保できるという側面があって、こういうものというのはいろいろなものがあって初めて市場が成り立っていくものなので、そういった意味では、今ある必要はないかもしれませんけれども、段階的にはやっぱりきちんと整備する必要があろうかと思います。

続いて分別管理というところなんですけれども、今加納様がおっしゃったとおり、お客様からお預かりしているビットコインというのをある特定のものに管理するというのは可能なんですけれども、倒産隔離という話で言いますと、マウントゴックスの事例であったように内部のものも管理する必要があると思っていて、弊社の例でいいますと、例えば私だけがお客様のお預かりしているビットコインをいじれないようになっていて、これは業界的な技術でマルチシグという技術があって、1人の方が操作ができないような体制をとることができるんです。なので、うちの場合ですと私のほかに管理者というのが複数人いて、そのうちの何人かというのが合意しないとお客様の資産が移転できないようになっていますので、そういうことというのが、今これから技術がどんどん進化する中で、お客様の安全性を確保するための技術というのをそのときどきに選択して、きちんと管理していけばいいんじゃないかと考えます。

【森下座長】

どうぞ。

【堀委員】

1点だけ補足で、加納参考人から個別の顧客ごとに管理していくのは大変だというお話がありましたが、お客様のものと事業者のものを分ける、お客様の中では混蔵保管されるということについては可能という理解でよろしいでしょうか。

【森下座長】

お願いします。

【加納参考人】

技術的には可能です。

【森下座長】

よろしいですか。

田邊委員、お願いいたします。

【田邊委員】

ちょっと全体像が必ずしもわかっていないんですが、今日の議論は取引所あるいは交換所の議論で、それの法規制とかいう議論がされていますが、マイニング事業者というのはどういう存在で、それが交換所を兼ねているのかどうかとか、そこら辺の構造がわからないので教えていただきたい。またこういう法規制とか自主規制の議論の中でマイニング事業者をどう位置づけて考えるべきかということについて、お考えをお聞きしたいと思います。

【森下座長】

それでは、加納参考人、お願いいたします。

【加納参考人】

マイニング事業者なんですけれども、今回の法規制の議論の対象にはならないと考えております。我々が今全部ご説明した内容というのは、いわゆるマイニングではなくて利用者の立場から考えております。我々事業者も利用者です。マイニングというのはハードウェアに投資して、数千億円投資して、ビットコインのネットワークを維持することによって対価がもらえます。それは10分に1回約100万円ぐらいのビットコインが世界中の誰かのマイニングをやっている方にもらえると。そうすると、マイニングをしている人というのは投資目的であるということになりますと。それがマネーロンダリングの対象になったり、本人確認の対象になったりというものではないので、全く別の事業なのかなと考えております。

【森下座長】

よろしいでしょうか。

それでは、大分時間も押してまいりましたので、ほかにもご質問もあるかとは思いますけれども、このあたりで質疑を終わらせていただきたいと思います。

加納参考人、廣末参考人におかれましては、本日はご説明をいただきまして、どうもありがとうございました。

【加納参考人】

ありがとうございました。

【廣末参考人】

ありがとうございました。

【森下座長】

それでは、続きまして、事務局より資料4、討議資料の説明をお願いいたします。

【佐藤総務企画局信用制度参事官】

私から、A4縦紙で「討議資料」と書いてある、資料4と付しておりますものをお配りしているかと思います。表紙をおめくりいただきたいと思います。時間の関係もございますので、ポイントだけ、できるだけかいつまんでご説明申し上げたいと思います。

最初に1.「仮想通貨」を巡る状況とございます。最初の段落にありますのは、IT分野の技術革新を通していわゆる仮想通貨が登場していることについて記載しております。

2つ目の丸でございます。仮想通貨は、資金移動等に利用されていると。その種類にはさまざまなものがあるが、全体として規模や利用が拡大している。先ほどのご説明にもございましたとおりに、例えば4行目にございます、全世界においては、本年10月末時点で、取扱業者が10万、1日当たりの取引件数が約16万件等々の指摘がございます。

その次のパラグラフですが、仮想通貨の今後の展開についてはさまざまな見方があるが、この仮想通貨が法定通貨等に類似した決済手段として機能し得る財産的価値であり、同時に、従来のものとは異なり、個人がインターネット上で自由に移転させることができるという特性を有している。こうしたことから、仮想通貨について、今後、特にインターネットにおける決済手段としての利用や安価な国際送金の手段などの利用に拡大していく可能性が高いとする指摘もあるという、まず状況説明でございます。

2つ目の2のところで具体的な課題について、大きく2つに分けて書いております。最初がマネロン・テロ資金供与規制についてということでございます。仮想通貨については、上述のように匿名性などの特性から新たな決済手段として利用利便や経済的効率性の向上につながる可能性が指摘され、その反面で、匿名性の高いこと等によってマネーロンダリングに悪用されるリスクも指摘されていると。

次の2ページをお開きいただきたいと思います。最初の段落につきましては、冒頭でご説明しましたことの繰り返しでございます。マネーロンダリング対策としてサミットや、FATFなどのガイダンスが公表されている。その次の段落でございます。こうしたことを踏まえ、仮想通貨と法定通貨を交換する交換所に対し、FATFのガイダンスを踏まえ、犯罪収益移転防止法上のマネロン・テロ資金供与規制を課すことについてどう考えるか、これが最初の論点でございます。

犯罪収益移転防止法といいますのは、マネロン・テロ資金供与規制全般について規定している既存の法律でございます。注で書いておりますが、ここの犯罪収益移転防止法の特定事業者、規制の対象事業者でございますが、ここに仮想通貨と法定通貨を交換する交換所を追加し、同法に規定されている義務を課すことが考えられるのではないか。具体的な義務としては本人確認義務、例えば口座開設時等でございます。また、本人確認記録あるいは取引記録の作成・保存。疑わしい取引があった場合に当局に対する届出。また、体制整備として社内規則の整備や研修の実施、統括管理者の選任等の義務がこの法律で規定されております。

2つ目の(2)としまして、利用者保護のための規制についてということでございます。諸外国における規制のスタンスとして、先ほど申しました全面禁止するパターン、マネロン・テロ資金供与規制のみを導入するパターン、マネロン・テロ資金供与規制に加えて利用者保護のための規制を導入している国という大きく3つに分けられております。

その次のパラグラフ、また、我が国においては、取引量において当時世界最大規模のマウントゴックスという交換所が破綻するという事案が発生した。この破産の状況につきましては、まず債務超過に至っていたことが明らかになっているほか、破産手続の開始時点で預かっていた資金やビットコインに対して、実際に手元に保有していた資金やビットコインが大幅に過少となっていたことが指摘されている。また、報道によりますと破綻に至ったこととの関係では、同社の代表者が社内システムの不正操作等によって自分名義のウォレット残高を水増ししたり、預けていた顧客からの資金を着服した容疑が生じている。

こうしたことを踏まえ、仮想通貨に関し、マネロン・テロ資金供与規制の導入とともに、利用者保護の観点からの規制を導入することについて、どのように考えられるか。

また、仮にこの利用者保護の観点からの規制を導入する場合の具体的な規制につきましては、時間の関係もございますので後日討議を予定しているというところでございます。

駆け足になりましたが以上でございます。

【森下座長】

ありがとうございました。

それでは、討議に移りたいと思いますけれども、どなたからでも結構ですので、ご発言をお願いいたします。

鳥海委員。

【鳥海委員】

ありがとうございます。

感想と、2つ、3つご確認をさせていただければと思うんですが、先ほど残高に占めるシェアが中本氏とマイニング事業者で数十%というようなご説明がございまして、正直、私、イメージが大分変わってしまったなと思っております。ピアトゥピアで非常に民主的な通貨形態だという意識でおったんですけれども、どうも実態は少し違うようだということで、規制をこれから考えていくときに、どなたの利益をどういうふうに守っていくのかというところについて、私自身もう少し考えてみたいなと思っております。

その上で、事務局のご説明資料で、今日最初にA4横長でご説明いただいた資料の2ページに海外における規制の概要という一覧表がございまして、これは私が拝見した限りの感想なんでございますが、マネロン規制を導入・検討中というのが米国、英国、カナダと英米系のところで、他方、下の欄の参考表で利用者保護規制を導入している国として、どちらかというとドイツ、フランス、スイスという大陸系の国が並んでいるわけなんですが、これはこれまでの電子マネー法制のあり方が何かそういったことに影響しているのかどうなのか、もし何か参考情報があれば教えていただきたいなと思います。米国についてはニューヨーク州が挙げられているんですけれども、先ほどのご説明を聞きますと、どうしてもこれはテクノロジーオリエンテッドなものでございますので、カリフォルニアとかそういったところの動向というのも参考になるのかなと思いまして、これはあくまでも私の感想でございます。

それから最後に、先ほど、今、日本のフェーズとしては決済というよりは投資の側面のほうが強いというご発言がございましたけれども、そうしますと規制のあり方としては、おそらくマネロン対策は導入する必要はあるとは思うんですけれども、あわせて利用者保護という面もおろそかにできないのかなといった印象を受けた次第でございます。

以上です。

【森下座長】

ありがとうございました。

では、事務局からお願いいたします。

【佐藤総務企画局信用制度参事官】

幾つかご質問いただきました。まず、諸外国の動向で、電子マネー規制などが諸外国のスタンスに影響しているのかというところでございます。まず、そこのところについては、必ずしもそういう状況があるとは把握はしていないところでございます。おそらくそれぞれの国の考え方なりがあり、ここに書いておりませんが、例えばヨーロッパでは欧州銀行監督機構というところが仮想通貨について、まず足元でマネロン規制などを導入し、また中長期的には業規制を考えていくべきだというような勧告を出したというところもございます。大陸系のヨーロッパ諸国におきましては、そういう動向なども踏まえてこのような方策を考えているという可能性はあり得るかと思います。

また、ニューヨーク州で規制が導入され、カリフォルニア州につきましても我々が把握しているところで、今現在規制の導入に向けての検討をしているところと聞いております。ただ、ニューヨーク州は規制が既に導入され、カリフォルニア州につきましてはまだ規制は導入されていないというところと認識しております。

【森下座長】

ありがとうございました。

それでは、加毛委員、お願いいたします。

【加毛委員】

ありがとうございます。

今後、ビットコインに関する法制度をどのように整備していくのかにつきまして、本日の資料ではマネー・ロンダリングと利用者保護のための規制という2つの点が挙げられています。ただこれらの問題を考えるうえで、そもそもビットコインなどの仮想通貨を私法的にどのように法律構成するのかということが重要な意味を持つように思われます。まず、今日の参考人のご説明あったとおり、仮想通貨には発行主体がないため、ビットコインの法的性格を、従来の法律概念でいうところの債権として構成することは難しいと考えられます。そう致しますと、無体の情報を誰にどのように帰属させるのかということについて、私法上の議論に十分なバックアップがないといえ、そのことの検討が必要になるように思われます。このワーキング・グループで検討すべきことであるかわかりませんが、その問題意識を持っておく必要はあるのではないでしょうか。

また関連して、先ほどの参考人と堀委員の質疑の中で分別管理の話が出て参りました。参考人のご説明は、基本的に金銭に寄せてビットコインを考えるものと理解致しました。しかし、金銭の場合、現在の所持者の前に誰がその金銭を占有していたのかということが基本的にはわからない、あるいは問題としないことが前提とされ、それゆえに分別管理などによって他の金銭から区別しなければならないことになるのだと思います。これに対して、ビットコインの場合は取引がログの形で残っており、前の保有者が誰であったのかを遡って調べることができます。また、顧客からビットコインの「預託」を受けることが技術的にどのような形で行われるのか私にはよくわからないのですが、仮に顧客に本来帰属すべきビットコインであることが分かる形で管理できるということであるとしますと、金銭とはかなり性質が異なることになります。それゆえ、先ほど加納参考人は業者の倒産時に顧客は破産債権や再生債権を有するに過ぎないとおっしゃったのですが、本当にそう考えなければならないのか疑問があります。ただ、この問題を考えるためには、そもそもビットコインという無体の情報を誰にどのように帰属させるのかという私法上のルールが明確になる必要があります。そこが明らかにならないと、顧客の権利が破産債権なのか取戻権なのかという既存の法ルールに基づいた議論をすることも難しいように思います。このような個別の問題を検討するうえでも、私法的な法律構成の問題について注意を払う必要があると考えます。

以上です。

【森下座長】

ありがとうございました。

お願いします。

【佐藤総務企画局信用制度参事官】

今、加毛委員からお話しいただきましたことは、非常にまた難しい問題かと思っております。確かに、まさにビットコインというのは債権なのか無体物であるのか、その所有者とはどう考えるのかというのは、私法に関係するようなところでどういうふうに整理するのか、おそらくビットコインに限らず、今後世の中でこういった無体物的なものがインターネット上で登場してくると、全てにわたって登場してくる話であろうかと思います。

ビットコインだけの話を若干補足しますと、保有者が誰であるのかということは、これはブロックチェーンの上で、誰の保有となっているのかという保有者がどこにあるのか、そこは一応記録はなされる、なされ得る、ただその記録が果たしてそれは所有者として、あるいは占有者としての記録ということになるのかどうか、おそらく考えは分かれるのだろうと思います。あと、実体論で申しますと、例えばビットコインを預かったという状況が、ブロックチェーンに反映させつつ預かっているのか、反映させずに自分が単純に自分のアドレスの中で預かっているのか、そこもケースがいろいろ分かれるのだろうと思います。

いずれにしましても、そういう問題があるということも前提としながら、いろいろなものが登場してくるという前提で利用者保護の規制なり、マネロンの規制なりを足元で現実的にどう考えていくのかということが必要になっていると、そのように感じているところでございます。

【森下座長】

ありがとうございました。

それでは、永沢委員、お願いいたします。

【永沢委員】

ありがとうございます。

本日お話を伺い、そう遠くない将来に1,000万ユーザーという数字も出てきました。確かに今は小さな存在かとは思いますが、マネロン対策というだけではなくて、利用者保護のための規制の枠組みも考えた上で対応を考えていく必要があるのではないかという印象を持ちました。

それから、私も鳥海委員がお話しされたように、ピアトゥピアで民主的なものかと思いましたが、マイニング事業者がこの事業が拡大する中で巨大な富を集積していくような仕組みなのではないかということも少し気になりました。それが悪いというわけではないんですけれども、仮想通貨をめぐるビジネスがどのような構造なのか、もう一段理解を深め、共有しておく必要があるように感じました。

それから、現在は交換所だけを免許制あるいは登録制とすることを話していますが、それだけでよいのかという疑問が残りました。もちろん、まだ仮想通貨に関するビジネスがどのような構成で行われているのかがわからない中で、何業、何業と分けることは難しいとは思いますが、何かが起きたときのことを考えると、交換所以外の業者についてもある程度の範囲までは当局が把握されていることが必要と思います。登録制とまでは言いませんが、届出制ぐらいは入れておく必要があるのではないかと感じました。

最後になりますが、自主規制団体について、現時点では全ての取引所が加入されているわけではないということでした。加入を強制はできないことは承知しておりますし、必ずしも1つである必要もないのかもしれませんが、法令と自主規制団体による自主規制ルールの2段階で利用者保護を考えていくということの検討をぜひお願いしたいと思います。

以上でございます。

【森下座長】

ありがとうございました。

それでは、沖田委員、お願いいたします。

【沖田委員】

私のほうから2点、感想と意見を申し上げたいなと思うんですけれども、まず、マネーロンダリングの部分に関してですが、これは当然規制というのは課していくべきだろうと感じております。中に書かれている部分というのは当然全て該当するのかなと思うのですが、1点、事業特性を考えた場合に本人確認の手段のようなところを、これまでは、例えば葉書ですとか封書のようなものを使っているケースが比較的多いと思うんですけれども、やはり電子的なものですし、今後特にスマートフォン等に移行していくことが考える中で、そういう意味ではアンチマネーロンダリングについては必ず課すべきだと思うんですが、本人確認の方法等々はそういった技術革新を考慮すべきかなと。これはいわゆるフリクションレス決済というところでいうと、過度なフリクションをつくらないように現実に即したやり方というのを工夫していくべきなのかなというところです。

それからもう一つ、マネーロンダリングだけではなくて利用者保護というのは実施すべきかという点についても、これも利用形態を考えるとしていくべきだろうと考えます。ただ、一方でこういった部分はかなり動きが速いですので、子細に規定していくというよりは、実態に即して柔軟に機動的に対応できるようにプリンシプルを中心に決めていき、それから法執行の部分で細かいところをカバーしていくというのがいいんじゃないかなと思っています。特にマウントゴックスの事件というのはかなり極端な例だと思いますので、あそこまで極端でひどい事例が今後たくさん出てくるかというと、それは考えづらいとは思うんですね。ただ、現状の実態を踏まえると利用者保護もやっていくべきではないかなというところは意見で申し上げます。

一方で、やはり産業の芽を摘まないというところも非常に大事だと思っておりまして、特に本日はビットコインの議論中心になっているかと思いますけれども、その技術基盤でありますブロックチェーンというのは、別のものでございますし、それから途中で参考人の方々の意見もありましたけれども、ブロックチェーンについては今後金融界全体の効率化等々にかなり寄与する可能性としては大きいと思っておりますので、仮想通貨、その中でもビットコインの一事業者の例をもって全体のテクノロジーの芽を摘んでしまうような部分は避けるのが、国益としても望ましいのかなと考えます。

【森下座長】

ありがとうございました。

関委員、お願いいたします。

【関委員】

事務局からはマネロンを中心とした提案をされていますけれども、マネロン規制につきましても、あるいは利用者保護につきましても、あるいは参考人の意見としてありました消費税課税の問題につきましても、いずれも国際的な議論を踏まえて、日本が国際競争力を失うようなことのないような形で慎重な議論が必要かなと思います。

また、国内の他の決済手段における制度、規制の状況も踏まえた検討が必要かなと思っています。特にイノベーションの芽を摘んでしまって、そういう意味での日本の競争力を失うということも考慮に入れた形で、あるいは日本における利用者の数の拡大の状況等も踏まえて、今後検討してくべきかなと思います。

以上です。

【森下座長】

ありがとうございました。

それでは、廉委員。

【廉委員】

仮想通貨は、基本的にブロックチェーン技術に支えられています。ブロックチェーン技術は、金融界に限らず行政サービス等の革新にもつながる可能性を秘めています。まだどうなるかわからないところが相当ありますけれども、仮想通貨だけを捉えるのではなく、ブロックチェーン技術というものをどう位置づけていくかという観点も必要になろうかと思っております。

【森下座長】

戸村委員、お願いします。

【戸村委員】

手短に、感想と、1つ質問させていただきます。私の意見は財政面から見た感想ですけれども、現在、日本は大きな財政危機なので、今後やはり徴税の公平性などなどを担保してくのが必要かと思いますが、こういう匿名性の決済手段が広まってしまいますと、どうしても現在でも現金決済の徴税というのはなかなか難しい現状があると思いますが、そういう似たような問題が起きてしまって全体の徴税の公平感みたいなものが失われると、ラテンアメリカのように徴税力が失われてという悲惨な状況になるかと思うので、その点では注意すべきかと思います。

仮想通貨が何を突きつけているかといいますと、やはり既存の銀行ベースの記名製決済手段の手数料をもう少し下げないと、人々は匿名性の、少し安全性は欠けるけれども安いほうに移ってしまうということがあり得るので、例えば外為の議論もありましたが、必要なコストというのは当然あると思いますが、できる限り既存の記名性の決済システムでの決済手数料の低減をする努力は必要かと思います。

もう一点は資金決済法のポイントですけれども、例えば資金決済法下の業者はある程度の規制はかかるわけで、それを業務の真ん中に仮想通貨をかませると資金決済法下の規制から外れるようなことにならないように、規制逃れを許さないような対応が必要かと思います。

最後に質問ですけれども、マネーロンダリングの規制と仮想通貨を政府としてどう認証するかをリンクさせる必要があるのかというのは一つ疑問がありまして、現行の規制でも将来の送金目的で、例えば販売所という名目で犯罪収益の保有者から銀行口座残高の送金を受けて、後ほど誰かほかの人に上げるというような目的で犯罪収益を受け取ることが現行の規制でも禁止されているんじゃないかと思うんですけれども、そういう意味では取引所も不特定多数の人間から金をもらい、銀行口座の残高を受け取り、払うという意味では、そこの送金に着目してマネーロンダリング規制をするのは可能なんじゃないかと思ったんですが、ただ私もよく知りませんので、そこは最後に質問させていただきたいと思います。

以上です。

【森下座長】

最後の点について、お願いいたします。

【佐藤総務企画局信用制度参事官】

最後の点につきましては、例えば直接現金そのものを受け取った場合には、犯罪収益移転防止法のマネロン規制の対象とは必ずしもなっていなく、この法律のマネロン規制の考え方といいますのは、例えば銀行で振込をするなり、銀行口座にお金が入ってくるような際に、銀行側として疑わしい取引があるかないかを監視し、なおかつ、銀行口座を開設するときにはお客さんの本人確認を徹底するなど、本人確認などを徹底した上で日常的な取引を業者側から監督することによって、疑わしい取引があれば行政庁を通じて警察当局に報告がなされ、必要とあらば捜査の手が伸びると、そういうことになっております。

観念的には、マネロンというのは、世の中のいろいろなところで生じ得る問題だとは思うのですが、必要な規制を過剰感なく適用するにはそういう主立った、ゲートキーパー的な業者を指定することによってマネロン規制をかけているということと思います。

今回、FATFのガイダンスなどでありましたところは、法定通貨を仮想通貨にかえる、そこで所有者の捕捉困難な移転を起こさせることを防止することによって、マネロン規制を強化していこうという考え方であろうと思っております。

【森下座長】

それでは、宮野委員、お願いします。

【宮野委員】

2点なんですけれども、先ほどもどなたかがおっしゃっていましたが、ビットコインというか仮想通貨そのものの方向性というか、仮想通貨をそもそも何と考えるかという話を整理するのが非常に大事なことだと思っています。今、マネロンの議論がいっぱい出ていますけれども、もうマネロンの議論をしている時点で、要はビットコインなり仮想通貨には価値があるという前提で資産の移転ができるみたいな話になっていますので、今後ビジネスモデル的にいけば通貨として考えますと、既存の、例えば貸金の通貨としてビットコインを使うも含めまして、要は通貨でできることはありとあらゆることが今後できる前提になってくるかと思います。そのときに一つ一つ、要はこの取引は何なんだろうという話の根っこというのは、やはり仮想通貨をどう位置づけるかという話だと思いますので、ここの整理が非常に重要なんだろうなと思っております。

2点目は、沖田さんもおっしゃっていましたけれども、参考人はビットコインとブロックチェーンは一体不可分というお話をされていましたが、ビットコインから見るとブロックチェーンテクノロジーは一体不可分なんだろうと思いますけれども、ブロックチェーンのテクノロジーそのものは別にビットコインとか仮想通貨じゃなくても、インフラの構築のテクノロジーのとして非常に重要なものというのが、今金融業界みんなで見ている部分かと思っていますということなので、こちらの発展をいかに伸ばしていくかという話は徹底的に推進すべきというところで、ぜひテクノロジーの話と、そもそも通貨をどう考えるかという話を切り分けながら議論が進めばいいかなと感じております。

【森下座長】

どうもありがとうございました。

あとはいかがでしょうか。

では、堀委員。

【堀委員】

今後、利用者保護の観点からの規制の導入については今後の討議をということでございますので、そのときに改めてということになるかもしれませんが、各国がそれぞれビットコインをどういうふうに規制しようとしているのかというのは非常に注目しているところでもありますので、日本としてバランスのよい規制をとるということは非常に望まれることでもあると思いますし、事業の育成という観点からも望ましいことだと思っています。その意味で、マネロン規制の導入ですとか、分別管理といったような基本的な規制というのは必要だと思いますが、その他の規制については、あまり過度な規制にならないようにというところが事業者の要望かと思います。特に財産規制につきましては、一律にというよりは、例えばニューヨーク州の規制では事業者ごとに当局が設定するとありますけれども、なかなかフリーハンドで設定するのは難しいとは思うのですが、例えば取引額に応じてですとか、実態に合わせて、事業規模に応じて設定するというようなことも考え方としてはあり得るのか、あるいは最低資本金という形でバーを設けるのであれば、あまり事業参入が難しくないような要件にしていただけたらなと思っております。

以上です。

【森下座長】

ありがとうございました。

それでは、安田委員、お願いします。

【安田委員】

済みません、お時間がない中で、気がつけば最後になってしまったのであれなんですけれども、ちょうど加納参考人の資料の21ページに法規制上の課題と要望がまとめられたスライドがあるんですが、これを見ていると、我々、このワーキング・グループを通じて議論しているときに、やっぱり法制度、特に法規制をきちんと敷いていくと、それがある種事業を圧迫するであったりとか、アイデアを生みにくくするんじゃないかということをいつも心配するんですけれども、今回の論点に関しては、ひょっとするとあまり矛盾するものではないんじゃないかと。どういうことかというと、マネロン規制の部分でいうと本人確認とかですけれども、もう現状やっているわけですよね、これを読むとある程度やっているんだけれども、統一ルールがないために、むしろひょっとすると事業コストが上がっているかもしれない、その辺の規制を課すというかルールを明確化することで、事業者にとってもある意味ビジネスがやりやすくなる余地がかなりあるんじゃないかという気がしました。利用者保護も同じで、加納参考人は日本でも何年には1,000万人というかなり楽観的な予想を述べられていましたけれども、あれはおそらくこのままいくと実現しない数字だと個人的には思っていて、むしろユーザーがふえるから利用者保護という観点じゃなくて、利用者保護を明確に打ち出してあげることによってマウントゴックスの事件のようなネガティブなイメージを払拭する、むしろだから適切な利用者保護を打ち出すことによってビットコインの利用自体も促進につながる可能性はあると思うんですね。そういった意味で、利用者保護に関して何か制度をつくっていくときには、事業者の観点から見てこういった規制であったりとか保護策というのを要求してくれると我々としてもビジネスがむしろやりやすくなると、そういった点を酌み取っていくのがお互いにとってもいいんじゃないかなと思いました。

【森下座長】

ありがとうございました。

ほかはよろしいでしょうか。

大変活発なご議論、ありがとうございました。

それでは、時間も参りましたので、以上で討議を終わらせていただきたいと思います。

本日いただきましたご説明やご意見などを踏まえまして、引き続き検討を進めてまいりたいと思います。

最後に、事務局から連絡事項等がございましたらお願いいたします。

【佐藤総務企画局信用制度参事官】

事務局より、次回日程についてご案内申し上げます。次回のワーキング・グループにつきましては、来週の25日水曜日の16時より開催したいと考えております。討議内容につきましては後日事務局よりご案内させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

以上でございます。

【森下座長】

それでは、以上をもちまして本日のワーキング・グループを終了させていただきます。どうもありがとうございました。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3684、3570)

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