決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ(第5回)議事録

  • 1.日時:

    令和元年11月26日(木)13時00分~15時00分

  • 2.場所:

    中央合同庁舎第7号館13階 金融庁共用第一特別会議室

金融審議会「決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ」(第5回)
令和元年11月26日
  

【神作座長】
それでは、予定の時刻になりましたので、ただいまより、「決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ」第5回会合を開催いたします。皆様ご多忙のところご参集いただきまして、まことにありがとうございます。
本日は、金融サービス仲介法制に関するテーマのうち、業務範囲と参入規制に関する補足論点、及び、行為規制に関する論点についてご議論いただければと存じます。
まず、事務局から、資料1・資料2についてご説明をいただき、続いて討議を行います。
なお、前回と同様、より多くの委員の皆様にご発言いただく機会を確保するという観点から、委員のご発言が一定時間を過ぎますと、残り時間の目安がスクリーンに映し出されるようになっておりますので、ご発言の際に参考にしていただければと思います。
それでは、事務局より説明をお願いいたします。

【岡田信用制度参事官】
それでは、早速、金融サービス仲介法制につきまして、前回ご議論いただきました業務範囲と参入規制についての補足論点、それから、行為規制の論点についてご討議いただきたいと思います。
まず、資料2の1ページをご覧ください。こちらで前回第3回会合においてご議論いただいた事項をまとめてございます。
まず、業務範囲のところでありますが、その中でも仲介先、仲介内容につきまして大きく、預金、資金の貸付、為替取引を内容とする契約の仲介、それから、有価証券の売買等の仲介、保険契約の仲介、こうしたことについて、新たな仲介業の仲介先、仲介内容とすることについては特段のご異論はなかったと認識してございます。後ほど若干補足論点がございますので、ご紹介します。
それから、仲介行為につきまして、今回の立法で、ひとまず代理は認めず、媒介に限定していくということで、特段のご異論はなかったと認識しております。
取引可能な商品・サービスについては、前回もさまざまなご意見をいただいたところですが、大きく2点。仲介に当たって高度な商品説明を要しないと考えられる商品・サービスに限っていく、また、商品の特性に応じて、取引金額や契約期間によっても限定をかけていくという点については、おおむねコンセンサスがあったのではないかと認識してございます。
これを踏まえて、新たな仲介業者が取り扱い可能な商品・サービスのイメージというのを、例示ベースですが、次の2ページでまとめておりますので、議論におかれては、ご参照いただければと存じます。
1ページに戻っていただきまして、残りの参入規制ですが、とりわけ、財産的基礎につきまして、前回もいろいろなご意見をいただいたところですが、大きく、新しい仲介業者に保証金の供託等を求めるべきという点、それから、その金額については事業規模に応じて変動するようなものとすべきと、そういう意見は複数いただいていたと認識しております。
なお、この保証金の金額につきましては、新たな事業者にとって過度な参入障壁とならないような配慮が必要ではないかと考えられます。
それから、既存の仲介業との兼業でございますが、これにつきましても、銀・証・保それぞれの分野の中で、事業者の立場が混在しない形で兼業を可能とするという事務局の案に特段のご異論はなかったと思います。既存の仲介業と新たな仲介業のいずれの立場で行動しているかという点の明示を求めるべきといったご意見、それから、利益相反関係の適正な管理が重要であると、そういったご意見をいただいたと認識しております。
最後に、その他ですが、社会的信用、業務遂行能力の確保といった一般的な登録拒否事由につきましては、既存の仲介業に求められている要件を参考にイコールフッティングで規定していくという方向性に特段の異論というのはなかったというように認識してございます。
以上が前回の議論のご紹介でございますが、それに加えまして、今の業務範囲等につきまして、補足として、資料1で、3点ほど提起させていただきたいと思っております。
まず、資料1の1ページの1ポツの小さい黒丸のところですが、銀行分野の仲介につきまして、銀行のみでなく、協同組織金融機関、これは具体的には信金、信組などのことでございますが、こういったものや、貸金業者への媒介も業務範囲に含めることとしてはどうかという点。
その次が、新仲介業というのは、主としてオンラインでの営業というのが想定されますが、この業に新規参入される事業者には、電子決済等代行業というのをあわせ営むニーズがあると考えられます。前回もそういったご意見をいただいたと思いますが、こうした事業者の手続上の便宜のためでございますが、電代業者と同様に十分な業務遂行体制を備えている者につきましては、別途、電代業者としての登録を受けることなく、電代業を行えることとしてはどうかというご提案でございます。
なお、その場合も、新仲介業者が行う電代業に該当する業務につきましては、当然に銀行法に規定されている電代業者に対する行為規制等が適用されるということは大前提でございます。
それから、最後の補足論点でございますが、この下に書いてございます兼業に関するものでありますが、こちらは資料2の3ページでご説明させていただきたいと思います。
3ページに上と下で2つありますが、上のほうは銀行・証券・保険会社の本体で各種仲介業者を兼業することの可否。それから、下のほうが、子会社として持つことについての可否でございます。
まず、銀行というのは、銀行代理業者や保険募集人、保険仲立人を兼業することは可能であるということである一方、金融商品仲介業を兼業することは認められておりません。表の中にありますとおり、銀行が証券分野で業務を行う場合、あくまで登録金融機関として行うこととされているということの関係から、金融商品仲介業者というのは、兼業不可ということでバツと記しております。
それから、その次の証券会社、法令での第一種金商業者でございますが、こちらも銀行代理業者や保険募集人、保険仲立人というのは兼業できる一方で、金融商品仲介業を兼業することは形式的には認められてございません。もっとも、この金融商品仲介業者の業務範囲は基本的にこの第一種金商業、証券会社の業務の部分集合となっておりますので、この兼業という形をとらずとも、これらの業務を第一種金商業として行うことは当然に可能であるということで、バツではなくバーというような形で記載させていただいております。
それから、保険会社につきましては、銀行代理業は可能で、金融商品仲介業者については銀行と同様、登録金融機関として営業できるということでありますが、保険分野につきましては、保険募集人を兼業することは可能である一方、保険仲立人を兼業することは認められてございません。
以上ご説明したのは現行法上の規定の話ですが、それとの整合性というのを踏まえますと、新たな仲介業者の兼業については、この右の表にあるような形で整理してはどうかということでございます。
それから、実務的には、より子会社のほうでいろいろな仲介業を持つというほうが、ニーズが高いように承知しておりますが、下の表をごらんいただきますと、現行法上、子会社とすることができますので、今度の新たな仲介業につきましても、同様に整理をするのがよいかと考えられますが、いかがでございましょうか。
以上が前回の業務範囲、参入規制についての補足論点で、本日お伺いしたい点でございまして、資料2の4ページにお進みいただきまして、行為規制についてでございます。
行為規制につきましては、まず全体構造として、このページで上のほうが各分野共通の規制ということになっておりまして、下のほうに銀行分野をやる場合の特有の、銀行分野の仲介という機能に応じた規制。それから、真ん中の下の黄色いところが証券分野という機能に応じた規制。緑のところが保険分野の規制ということでございます。
まず、一番上のところで、複数分野共通のもの、とりわけ名義貸しの禁止、標識の掲示とか、顧客に対する各種の説明、情報提供、書面の交付、誠実義務。こういったものは、サービスにかかわらず、新仲介業者全体の共通する規制として課していくことが適当ではないかと考えますが、いかがでございましょうか。
先ほど紹介しました下のほうに、各分野、機能別の規制というところでございまして、これはスペースの都合もありまして、「等」と書いておりますが、基本的にそれぞれ銀行代理業、あるいは金融商品仲介業、保険であれば保険募集人、保険仲立人の分野での、分野の特性に応じて規定されている各種規制だと思っておりまして、これらについてはそれぞれ銀行・証券・保険で媒介を行っていく際において、新仲介業者に課していくことが適当ではないかと考えております。これは前回もご指摘いただいたアクティビティベースの規制という考え方にも沿ったような整理ではないかと考えているところでございます。
その上で、上の共通規制のところに戻っていただきまして、幾つかご議論いただきたい論点がございます。
まず最初は、論点というところの一番上で、「顧客資産の預託の受入れを禁止することをどう考えるか」ということでございまして、これは端的に言うと、いろいろな金融サービス・商品の支払代金などを、間に入る今回の新しい業者は預からないという規定を設けてはどうかという問いかけでございます。
それから、その次の論点が、「顧客情報の適正な取り扱いのためどのような措置が必要か」ということでございます。これは具体的には資料2の5ページのところに、現行のいろいろなルールが引いてございますが、情報の取り扱い、それから、非公開の顧客情報の利用制限について、5ページにございますようなルールがあるところでございます。
こうしたものについて、検討の方向性につきましては、資料1の4ページの「検討の方向性(案)」というところにありますとおり、既存の仲介法制、各分野のものを参考に、新たな仲介業者に対しても、仲介業務についての顧客に関する情報の適正な取り扱いのための体制整備を求めること。また、銀行・証券・保険の各分野における仲介を横断的に行いますので、既存の仲介法制を参考に、仲介行為を行う分野間の情報の取り扱い、それから、兼業する業務との間の取り扱い。グループ会社等との間における情報の取り扱いにつきまして、それぞれ既存の法制を参考に必要な規制というのを整備していってはどうかというようなことが、検討の方向性(案)で示させていただいております。
それから、資料1の5ページのところで仲介業の中立性という論点でございます。
詳細なことはこの5ページ、6ページに書いておりますが、ここでご議論いただきたいのは、資料2の4ページの真ん中の「仲介業者の中立性の観点から」というところに書いてある2点でございまして、1つに、報酬・利益をどこから受け取るのかについて、制限を設ける必要性はあるかという論点。それから、2番目に、報酬・利益をどこから受け取るのかについて、仲介業者の行動にどのようなインセンティブが働いているのかについて、その透明性確保の観点からどのような方策が考えられるかという2点でございます。
それで、まず1点目につきましては、資料1にエッセンスは書いてございますが、どこから報酬・利益を受け取るのかは、ビジネスモデルによるところが大きいのではないかという点。それから、仮に新仲介業者が仲介先の金融機関から報酬・利益を得ていたとしましても、経済的なインセンティブに関する開示を求めることで、顧客に対する中立的なサービス提供を期待することができるのではないかと考えられることから、報酬・利益をどこから受け取るかについては制限を設けないこととしてはどうかということでございます。
それから、2つ目の論点につきましては、保険仲立人の規制に倣いまして、金融機関から受け取る手数料等の開示を求めることとしてはどうか。また、仲介先の金融機関との委託関係の有無など、新仲介業者の立場を顧客に対して明示することを求めていくこととしてはどうかというように考えます。
続きまして、金融機関と仲介業者の説明義務につきまして、資料1の7ページをご覧ください。これは前回会合におきましても、複数の委員の方々から金融機関と仲介業者が負うべき説明義務についてご発言、ご意見がいただいたところでございます。そういうこともございますので、今回改めて説明義務について整理をさせていただいております。
いろいろと書いてございますが、7ページの最初のほうは、これは全て現行法制の話でございますが、いろいろな例がありますが、簡単に申しますと、今、金商法、保険業法、銀行法で、それぞれ書面を交付せよとか、説明をしなさいといった義務がございますが、簡単に申しますと、それは基本的に金融機関、仲介業者双方にまず義務がかかってございます。その上で、顧客にしてみれば2回同じ紙をもらうとか、2回同じ説明を聞くということについて、あまり意味がないということですので、いろいろ、条文上免責が規定されてあったり、あるいはパブリックコメントの際の回答で、当局の見解として解釈を示すという、いろいろなスタイルはございますが、結論的には両方に義務がかかった上で実務上はどちらかがその義務を履行していれば、もう一方がもう1回義務を履行する必要はない、どちらかがやればよいというような形で、現行の制度というのは整理されてございます。
その上で、資料1の8ページに今回の新たな制度でどうするかということのご提案が書いてありますが、8ページのところ、今のような現行制度の参考にいたしますと、次のような整理が可能ではないかと考えております。
まず、顧客に対する適切な情報提供を確保する観点から、今までと同様、既存の仲介業者と同じで、新仲介業者に対しても書面交付や説明、情報提供というのを義務として課していく、求めることとしたいと思います。
その際に、金融機関と新仲介業者の間の役割分担というのは、ビジネスモデルに応じてさまざまだと想定されます。さらに、顧客に同じ説明を何度も行う必要性は乏しいと考えられますので、金融機関あるいは新仲介業者のいずれかが十分な説明を行えば足りるというようこととしてはどうかということでございます。
他方で、金融機関と仲介業者の間で、説明をどちらがするかという役割分担については明確になっていることは極めて重要だと思われますので、仲介業者がどのような説明を行うという役割を担っているのかということを顧客に対して明示する、ということを求めていくというのが考えられるのではないか、ということが書いてございます。
ご意見をいただければと存じます。
あと2つ論点がございまして、資料1の9ページのところで、「新たな仲介業者の巨大プラットフォーマー化の懸念及び対応の必要性」ということで、前回もこういったご意見をいただいております。これにつきましては、この3つの資料の今の最後にありますが、仮にこの新仲介業者の金融機関に対する影響力が過大なものとなる懸念が大きい場合は、競争法の適用によって一義的には対処されていく問題というように捉えてよいのではないかと思いますが、これについてもご意見をいただければと思います。
それから、最後に、資料1の最後のページ、10ページで、「協会・紛争解決手続」でございます。これは時間の都合上、詳細な説明は省略いたしますが、新たな仲介業についての協会というのを認定するということで、制度をつくらせていただいて、そこで自主規制、それから、業務運営に関する情報交換等を促すこととしてはどうか。また、紛争解決につきましても、新仲介業者を当事者とする紛争解決手続を設けることとしてはどうかというように考えてございます。
私からの説明は以上でございます。

【神作座長】
どうもありがとうございました。
続いて、討議に移りたいと存じます。
なお、本日、中谷委員は欠席されておられますけれども、事前に書面でご意見をいただいております。皆様のお手元に資料3として配付させていただいておりますので、ご参考にしていただければと存じます。
それでは、どなたからでも結構でございますけれども、とりわけ銀行・証券・保険の各業界からは前回いろいろとご意見をちょうだいしたところでございます。議論を効率的に進めるという観点から、もしご意見や問題提起等がおありの場合には、ぜひお願いいたします。銀行・証券・保険業界の皆様、まずはいかがでしょうか。ご発言がございましたら、ぜひお願いいたします。
それでは鳥海委員、お願いいたします。

【鳥海(智)委員】
ありがとうございます。
まず、第3回ワーキングでの提案内容につきましては、証券業界としては現時点でオンラインだけではなく対面も想定に含められているということもありまして、新仲介業のビジネスモデルがいまだ明確ではないことから、十分に掘り下げた議論が尽くされていない論点があるのではないかと考えております。その上で、本日示されている個別の論点について、意見を申し上げます。
まず業務範囲についてでございますが、新仲介業者が取り扱い可能な商品・サービスにつきまして、前回の第3回ワーキングでは、新しい仲介業は家計簿アプリなどからシームレスにサービスを提供することが念頭に置かれている、また、取り扱いを認める商品・サービスの要件として、仲介に当たって高度な説明を要しないということが挙げられておりました。
これまで証券投資になじみのなかった方々が、例えば家計簿アプリなどを起点に気軽に投資を行うきっかけを持つということは、証券業界としても歓迎するところでございます。しかし、そこでは商品やリスクなどについての高度な説明が想定されないとすれば、狭義の適合性原則を厳格に適用すべきではないかと考えております。
従いまして、証券分野の取り扱い商品につきましては、個人向け国債、それからつみたてNISAの範囲に限定してはどうかと考えております。
つみたてNISAにつきましては、税制の優遇とともに対象商品の要件を金融庁が告示で指定しているということもありまして、スマートフォン上の家計管理の一環で投資を行うというイメージと親和性が高いと考えております。
また、つみたてNISAの対象商品を、税制優遇制度を利用せずに買いつけするということも認めてよいと考えます。このような場合も、プラットフォーマーにおいて買いつけ金額の上限を制限するといった管理を行うことが適切ではないかと考えております。このように範囲を限定することによって、例えばインサイダー取引、相場操縦などの行為規制などは必要なくなりますし、新たな仲介業者にとっても株価審査などの法令等遵守態勢、あるいはシステム障害に備えたシステムリスク管理態勢など、高度な内部管理態勢構築の負担が軽減され、算入の容易化につながる制度設計が可能になるのではないかと考えております。
続いて、行為規制について申し上げます。プラットフォーマーを前提といたしますと、このプラットフォーマーもインベストメントチェーンの担い手ということになりまして、証券会社と同様に、ゲートキーパーとして市場の公正性、透明性を確保する役割を担っています。このため、新仲介業者を犯罪収益移転防止法上の特定事業者とし、顧客利便性の観点も含めますと、一括して本人確認を行うといったほか、口座開設後も不正取引の防止の観点から、疑わしい取引の届出義務なども課すことが適切ではないかと考えております。
さらに、証券口座につきましては、マイナンバーも必要であることから、ワンストップ化の中でどのようにマイナンバーを取り扱うかということも慎重に検討すべきではないかと考えます。
お客様への説明義務につきましては、先ほど少しご紹介がありましたけれども、金融機関と仲介業者との間で一定の役割分担があるということは理解しておりますけれども、お客様との接点は新仲介業者でありますから、顧客利便性の観点から新仲介業者が一括して説明責任を負うことが望ましく、また、その旨をお客様に明示すべきではないかと考えております。
さらに、その新仲介業者によります説明内容といたしましては、お客様が、例えばスマホ上で金利や手数料を比較しながら自身に適した金融サービスを選択できるようにすることが重要であると伺っておりますので、分野横断的にサービスに関する重要な情報を正確性、中立性などを確保しながら、お客様が比較可能な形で提供、説明することが期待されているということで、高度な内部管理態勢、法令等遵守態勢を構築する必要があるのではないかと考えております。
また、例えば資料1の4ページで提案されております、お客様の非公開情報の適正な取り扱いというところでございますが、こちらについても、ワンストップ型という新業態の特性とリスクに見合った十分な弊害防止措置を講ずることが重要であると考えます。また、プラットフォーマーが持つ購買履歴、閲覧履歴といった情報など、従来の金融取引情報以外の情報の取り扱いについても、新仲介業者が利用するには顧客の事前の同意を得ることが必要である旨も定めるべきではないかと考えています。
なお、新仲介業は、スマホをはじめとしたオンライン取引を念頭に置きつつも、対面は排除しないとされておりますが、対面における内部管理態勢と法令等遵守態勢は、オンラインと多くの点で異なっています。参入の容易化を図るということであれば、対面は原則として排除されるなど、ビジネスモデルを特定し、かつ、口座開設、口座情報の取得、取引の発注受注などの事務フローを明確にした上で検討を進める必要があると考えております。
繰り返しになりますが、多岐にわたる論点について十分に議論を行って、コンセンサスを積み上げて、よりよい制度設計になればよいと考えております。
以上でございます。

【神作座長】
どうもありがとうございました。続いて、お隣の鳥海委員、お願いいたします。

【鳥海(厳)委員】
ありがとうございます。
私からは、この業務範囲と参入規制について、中谷委員のメモも拝見いたしまして、できる限り商品を限定せず、兼業を認めるべきだという趣旨に私どもも賛同するところでございます。先ほど金融庁様のご説明を伺いまして、少なくとも子会社方式であれば、既存の業者から参入できる、完全参入できるという理解はいたしましたので、少なくともその線で制度設計をしていただければなというふうに思っております。
次に、業務範囲についてなのですけれども、これまで話題に上っていなかったと思うんですが、私どもなりの論点としまして、今回の新しい仲介業について、国内の銀行だけではなくて外国の銀行に関する仲介サービスも業務範囲に含めて、監督のもとに置いていただいたほうがよろしいのではないかというふうに考えております。と申しますのも、背景を申しますと、現状、金融事業者でない者が、例えば海外での銀行口座の開設をサポートいたしますというようなことを謳って、顧客から手数料を取って、その開設業務のサポートをしたりといった例が散見されている次第でございまして、これらの者は登録も認可も要しないというのが現状でございます。
他方で、ほぼ同じようなサポートを差し上げている外国銀行の在日支店が同じようなことを行いますと、外国銀行のための代理、あるいは媒介に該当して、外銀代理業務の認可を取得しないと営めないという一種のねじれ現象が生じているというのが現状でございます。
もう少し細かく見ますと、近年、我が国の個人金融業務から撤退する外国銀行というのが相次いでおりまして、この結果、個人金融を営む態勢整備が在日支店において十分できていないということがございます。そうしますと、仮に外国銀行代理業務の認可を取得していたとしても、法人金融の代理、媒介については問題なく行えるわけなんですけれども、個人金融の代理、媒介というのは、これはやはり金融監督上、なかなか難しいというのがございまして、実質的には行えていないという実態がございます。
このため、お客様が日本国外の外国の銀行に口座を開設しようといたしますと、もっぱら自らのリスクで口座を開設するか、あるいは無登録、無認可の業者のサポートに頼らざるを得ない。この方法しかないという現状がございます。こうした現状にかんがみて、顧客保護という観点から、いわばこの無風状態の部分、全くカバーされていない分野について、今回の新たな仲介業の範疇に含めていただいたほうが、顧客保護という観点からは一歩も二歩も前進するのかなというふうに思っている次第でございます。
そういった意味では、先ほどの資料の中で、リスクの低い分野と相対的に高い分と、例示というふうに二分法的に整理されていて、外貨預金というのがそこに入っていたんですけれども、あそこはもう少し柔軟に、弾力的に考えていただいたほうが、実は顧客保護という観点には資するのではないかなというふうに考えている次第でございます。
以上です。

【神作座長】
ありがとうございました。
続きまして、田村委員、お願いいたします。

【田村委員】
ありがとうございます。日本損害保険協会でございます。
損保の領域で申し上げますと、仲介業者の使命というのは、そもそも安心安全のために必要にして十分な補償機能を世の中に広く行き渡らせることだというふうに思ってございます。その意味でも、新たな制度を創設するということについては、そのこと自体は加入機会の拡大にもつながりますし、これは賛成をしているということでございます。けれども、一方、補償を提供する、あるいは、どこかでリスク移転という言葉も使われていたと思いますが、損害保険商品にはそういう性質がございまして、ここは顧客保護の観点が極めて重要であります。つまり、被保険者の保護、あるいは被害者救済といった観点から、これまで築いてきました現行の規制というものはやはり重要でございまして、そことの整合性の確保については十分な留意が必要であろうということを改めて申し上げておきたいと思います。
この点は前回の討議資料に記載がございました、既存の行為規制を参考に必要なルールを過不足なく適用するという考え方が重要であるということを改めて確認ができればと思います。
その上で、本日提出されました資料に関して、二、三意見を申し上げたいというふうに思います。
1点目でございますが、資料1の5ページ目の一番最後のほうに、報酬をどこから受け取るかについて、制限を設ける必要性が乏しいのではないかという記載がございます。健全な保険制度を維持するために、同一のリスクにつきましては公平に保険料をご負担いただくという考え方が根本的にございまして、そのために保険料の割引や割り戻しが禁じられているわけでございます。  手数料はどこから受け取るかということがばらけてきますと、この考え方が崩れるのではないかという懸念を持ってございます。募集品質を確実に確保するというためにも、ここは崩したくないところでございますので、少なくとも損保の領域については、この点について慎重な検討をお願いしたいというふうに思っております。
続きまして、2点目、同じく6ページ目で、1つ目の丸のところに、保険仲立人にならって手数料等の開示を求めてはどうかという記載がございますが、保険仲立人というのは一般的に企業顧客を相手に複雑な保険契約について、時間をかけて個別にコンサルティングをする者でございます。手数料はその対価でございまして、高額となるケースもあることとあわせ、企業顧客の場合はその妥当性を適切に判断できるだろうということかというふうに思っています。
したがいまして、これにならうというのは、今回はちょっと違うのではないかなというふうに思っております。この場で検討されております新たな制度が主に個人顧客の小口の保険契約を想定しているのであるとすれば、補償性こそが重要なのでありまして、手数料の開示に何の必要性があるのかということについては、これも損保の領域に限ったことでありますが、慎重に検討する必要があるように思っております。欧米でも法人と個人は区別しているのが一般的というふうに認識をしてございます。
最後に3点目でございますが、これは資料2の2ページ目にある取り扱い商品について、損害保険契約には契約後にも適時、適切に契約内容を変更することが必要な商品、前回はメンテナンスが必要な商品というふうに申し上げましたが、そういったものがございます。あるいは、新しい制度の財産的基礎の緩和が仮にあるとするならば、補償が無制限といった商品については、これは取り扱いが極めて難しかろうというふうに思ってございます。この点は前回申し上げたとおりでございますが、念のため、改めて申し伝えさせていただきます。
以上でございます。

【神作座長】
ありがとうございました。
次に、小野委員、お願いいたします。

【小野委員】
ありがとうございます。外国損害保険協会、小野でございます。
本日、前回の議論につきましての整理、それから、本日の議論についてのご提案も含めた考え方をお示しいただきまして、大変ありがとうございます。拝見しておりまして、おおむね合理的なご判断かと思いますが、そのうち幾つかの点につきまして、私どもなりのコメントなり意見を述べさせていただきたいと思います。順番がばらばらになるかもしれませんけど、ご了承ください。
まず、業務範囲のところですが、今回の資料、あるいはお考えによりますと、仲介を媒介という場面に限定し、代理は認めない、とするのは整理の仕方としては理解できると思います。ただ、これを利用者もしくは顧客の視点から見ますと、これは保険分野に限ったことかもしれませんけれども、現状、「保険仲立人保険募集」を「保険契約締結の媒介」、と法でも明示していることもあわせまして、それとの関連性、具体的には、それぞれの範囲や責任の担い度の相違について、ややわかりにくくなるのではないかという懸念もあるものですから、将来的にはこの整理をきちんとしておくほうが望まれるのではないかというふうに考えます。
次に、仲介業者の中立性についてでございますけれども、現行、保険仲立人は顧客の求めに応じて保険会社から受け取る手数料報酬、その他、対価の額等を開示する義務を負っております。これは資料にもあるとおりでございまして、将来的にどういう顧客層になるかもわからない時点では、財産基礎の点も含めまして、ここはある程度同様の義務を当初は負うことが妥当ではないかというふうには考えております。
それから、説明がございました仲介業者の説明義務でございます。商品等の説明、あるいは情報提供につきましては、確かにお客様側から見ても、経済性、合理性から見ても、そのとおりかというふうに思いますけれども、私の理解では、とりわけ保険分野では、特に勧誘行為ということになりますと、顧客本位及び顧客の保護の観点から追加的な情報提供義務が保険募集人、保険仲立人にも現在課せられておりますので、この辺のところの義務等を今回の議論の中でどう加えていくか、ということの整理も必要ではないかというふうに思っております。
最後のほうにご提案がございました、協会及び紛争解決手続を設けるということでございまして、これは前回私がまずお話申し上げた点でもございますし、今回の検討の対象になっているということに賛同いたします。
しかしながら、これは余分なことかもしれませんけど、認識としまして、協会の設置とイコールと捉えるのはちょっと違うかなというふうな考えもございます。最終的には、協会を認める云々は、これは別の議論で、私どもがどうこう言う立場ではないんですけれども、あくまでもお客様および、お客様の権利を保護、担保する場として紛争解決手続というものが必要だ、という考えでおりましたものですから、協会の設置とは必ずしもイコールではないのですが、結果的にこういうものができれば、顧客保護、あるいは、その権利の保護につながるということで、望ましいことではないかと思っております。
それから、最後に申し上げますが、これは業務範囲や行為規制全体に絡む話かもしれませんけれども、今回の議論、あるいは幾つかの扱いについて、段階的な導入を考えてはどうかというふうに思っている次第でございます。すなわち、新しい仲介業務、業者を通じまして、顧客利便の向上や、そういう商品・サービスへのアクセス機会の増大に寄与すると認められる商品及びサービスの範囲内とする一方で、現状の顧客本位、保護がわずかなりとも損なわれることのない範囲の商品・サービスにある程度限定して始めてはいかがと思います。
その後、一定期間、それらの視点、あるいは広くは国民経済、信用秩序の維持と、国の立場から見ても、モニタリングしながら、適切な制度につくり上げていくのが本件のような場合にはマーケットに対しても、妥当な道筋 ではないかというふうに考えている次第でございます。
以上です。

【神作座長】
どうもありがとうございました。
次に、朝日委員、どうぞ。

【朝日委員】
ありがとうございます。生命保険協会の朝日です。
まず、本日事務局よりお示しをいただきました新たな仲介業の制度設計につきましては、全体としてイノベーションの促進と利用者保護のバランスがとれたものであると評価できます。その方向性に賛同を申し上げたいというふうに思います。
以下、各論点に沿って意見を述べさせていただきたいと思います。
まず、資料2の1ページに記載をいただきました業務範囲及び参入規制の具体化の方向性につきましては、前回の議論を踏まえた内容としていただいているものと認識をしておりますので、事務局の案に賛同いたしたいと思います。
具体的には、仲介行為を媒介に限定すること。取り扱い可能な商品・サービスについて、商品の特性に応じて一定の制限を課すこと。財産的基礎について、事業規模に応じて保証金の額を変動させることなどです。
なお、保証金に関しまして、前回ご発言のありました規制の柔構造化には反対したく存じます。新たな仲介業はスタートアップ企業などがスマートフォン上でアプリなどを活用して行うようなビジネスモデルを想定し、例外的に所属制を緩和して創設するものと理解をしております。一定の財産的基礎や人員組織体制を整えている業者については、むしろ原則にかえって、金融機関の監督が効く所属制のもとで、責任を持った販売を行っていくべきだと考えております。
また、既存の仲介業との兼業についても、1つの分野の中で、立場が異なる類型が存在することは、仮にどちらかの立場で仲介を行うのかということを明示したとしても、利用者に誤解や混乱が生じる恐れがあるため、事務局の案どおり、混在しない形での兼業に限定すべきと考えます。
本日お示しいただいた論点について、続いて、資料1に沿って意見を申し上げたいと思います。まず、1業務範囲・参入規制に関する補足論点、及び2行為規制のうち、(1)総論、(2)顧客資産の預託の受入れの禁止、そして、(3)顧客情報の適正な取扱いのための措置につきまして、事務局の案に賛同いたしたいというふうに思います。
新たな仲介業においては、取り扱う商品・サービスに応じて、必要な規制が過不足なく適用されることや、同一の金融分野における既存の仲介業者との間で、規制のイコールフッティングが図られることが不可欠であると考えておりますが、事務局の案は全体としてこのような考え方に沿ったものであると思慮いたします。
次に、(4)仲介業者の中立性につきましては、新たな仲介業者が経済的なインセンティブによって影響を受ける可能性がある点にかんがみれば、新たな仲介業者がどこから報酬や手数料を受け取るのかについて、顧客に明示することが必要であると考えます。
なお、顧客にとっては新たな仲介業者が金融機関から手数料を受け取るのか否か、これがわかれば当該仲介業者の評価は十分可能であると考えますので、具体的な手数料水準までお示しをすること、求めることは必ずしも必要ではないと考えております。
また、3新たな仲介業者の巨大プラットフォーマー化の懸念などにつきましては、前回の発言をさせていただきましたが、今般、新たな仲介業の登録一本で広範な金融分野の仲介業務が認められるようになることからすれば、プラットフォーマーとしての巨大なものになるか否かにかかわらず、利用者保護の観点からプラットフォーマーの特性に応じたなんらかの手当てが必要ではないかと考えております。
例えば、今後監督指針などを策定する段階において、個人情報の取り扱いにおいて、優越的な地位の乱用や利益相反の弊害が生じる恐れがないよう留意することを求めたり、プラットフォーマーに関する監督省庁における議論の動向を見ながら、必要に応じて関係省庁の策定するガイドラインの内容を参照したりするといったことが考えられると存じます。
最後に4協会・紛争解決手続につきましては、利用者保護の観点から、協会やADRで続きを独自に創設いただくことは不可欠と考えております。この点でも事務局の案に賛同いたしたいと存じます。
私からは以上です。

【神作座長】
どうもありがとうございました。
続いて、小木曽委員、お願いいたします。

【小木曽委員】
全体的な、今までご発言があったところも踏まえて、発言をしたいと思います。私は第1回のWGから言っていますが、今回の議論の出発点というのは、金融商品とか、取扱いとか、サービスをどういうふうに利用者目線から見たときに届けやすいようにするかということ、これが一番重要なことだと思っております。ネットか対面かという手法も関係ないですし、その中で利用者ファーストというところで、どういうところがいいのかということが最大限に重要なところだと思います。
そのときに、見たときに、もう一つ言いたいのは、新しい類型をどういうふうにつくっていくかということだと思います。その新しい類型をつくるときに、もちろん無規制でいいということを言っているわけではなくて、今までとは違うものを新しい類型として位置づけるので、その制度設計を議論している場がここだと思っております。それが規制の柔構造化だと理解しています。その意味で、全体的なご提案としては、金融庁様が今日ご説明をいただいたものについて、我々としては賛同いたします。
その上で、先ほど、ご発言の中で証券の部分の業務範囲とか、取扱商品の範囲だとかいうところについて、狭めるべきだというご趣旨の発言がありましたが、それについては賛同できません。
それから、まさに証券、銀行、保険といった既存の業界のレベルのルールと、この今回の仲介業者のルールというのを合わせるということは規制の柔構造化とは全く違う発想なので、そこについても、そういうのは討議資料ではそうはなっていないと思いますけれども、それについては全く賛同いたしません。むしろ重要なことは、今、何を利用者が望んでいるかということであり、供給者側の論理ではないと思います。
そこで、あともう一つ、ここでは書かれていませんが、付言をいたしておきますと、中谷委員から出されている提出資料のところで、1ページの2のうち、仲介業者の兼業に係る箇所ですけれども、確かによく考えると、兼業禁止ということにしている案になっていますが、誤認防止措置ということが規制の目的であるのであれば、兼業を禁止するというところでないという案も別にあり得る。要するに、きちんと違うものだとわからせることを徹底させればできるというのは、中谷委員がおっしゃるとおりだというふうに思いますので、その点について賛同させていただきます。
それから、もう一つ、討議資料のところで書かれていないんですが、念のため、対面とネットの話が出たので、そのつながりで言いますけれども、私は前回の議論で言いましたけど、我々の団体の存在意義ですので、もし、ネットのほうが何かコミュニケーションが劣るとか、適合性原則を満たせないということであるのであれば、それは絶対に賛同できません。
それについて、むしろ政府の方針というのは真逆にございまして、デジタル手続法というのができまして、デジタルファーストの原則というのが打ち立てられています。これは世の中的にも、別に日本だけではなくて、全世界的に産業構造の転換に伴って、いい悪いの話じゃなくて、デジタルというのはもう来るんです。なので、これに対してどういうふうに制度設計をしておくかということが重要なことで、何もしないまま混乱してしまうということが消費者にとっても、誰のためにもならないはずです。
その意味で、オンラインによる政府のデジタルファーストの原則に沿って、例えば、これから行為規制をやるときに書面を交付するとか、何か掲示をするとか、いろいろなことについて、ネットだとどうするということを意識して書き分けるということを、ぜひ法文に当たってはしてほしいと思います。
あとは、仲介業者の巨大プラットフォーマーの話は、これは討議資料のとおり、競争法で対処すればいい話だと思いますので、いまどうするという話ではないだろうと思います。
以上です。

【神作座長】
どうもありがとうございました。
続きまして、渡邊委員、どうぞ。

【渡邊委員】
ありがとうございます。日本少額短期保険協会の渡邊です。よろしくお願いいたします。
まず、補足議論で挙がっていました業務範囲、参入規制に関する論点につきましては、今回整理いただいた内容で異論ございません。
その上で、まず、仲介業者における行為規制について、意見を述べさせていただきます。
新仲介業者からの圧倒的な情報力に基づく勧誘に対し、多くの顧客が強い信頼感を持つ傾向にあろうかと想定されます。顧客にはネット取引経験者以外にも、高齢者等のIT操作に不慣れな層も多く含まれることが予想され、個人情報の取り扱い、同意の取りつけがいつ行われたのかわからないですとか、本来の意向と相違した契約をしてしまったという手続上のトラブルやクレームが生じる懸念もあるというふうに考えております。
その上で意見を2点述べさせていただきます。
まず、1つ目は、仲介業者の立場の明確化でございます。顧客にとって仲介業者が顧客、金融機関のどちらの立場から話しているのかは、判断上の重要なメルクマールであり、明確化が必要だと考えます。保険仲立人も含め、インセンティブが金融業者から出ている現状から、インセンティブの透明化をもって中立性確保とは言いがたく、現実的には誠実義務に照らし、どういう行為がいけなかったのかしっかり議論をし、利用者にわかりやすく明示すること、また、行政庁の監督事項として仲介業者の遵守状況フォローが必要であるというふうに考えます。
2点目は、金融業者の仲介業者買収による中立性の歪みの排除でございます。既に法律改正により銀行・証券・保険会社にはフィンテック会社を高度化等会社として保有可能ではありますが、金融業者が出資する仲介業者の勧誘行為について顧客は出資金融業者に利するのではと疑念を抱くなど、中立性確保といった点があいまいにうつると思われることから、仲介業者のみならず、グループ会社出資分を含む出資者に対しても、金融庁を主務官庁とする一貫した監督体制の構築が必要であるというふうに考えます。
次に、顧客情報の適正な取り扱い管理について2点ほど意見を申し上げます。
まず、1つ目が、既存の仲介業者とのイコールフッティングでございます。事務局より検討の方向性(案)に示されているように、仲介業者は金融の各分野において、仲介を横断的に行いうるため、顧客に関する非公開情報の適正な取り扱いに十分に留意すべきであり、当然に既存仲介業者に課せられている規制は適用されるべきであるというふうに考えます。
2点目は、仲介業者と金融業者との非公開情報連携問題です。仲介業者が家計簿アプリ等から蓄積した個人情報を駆使し、顧客説得し、金融業者に送客した場合、現行法によると、金融業者は改めて利用者から個人情報を取得すべきですが、せっかくのプラットフォーム上の取引としては、何とも非効率となってしまいます。顧客利便性を追求する立場からすると、送客、契約時等に仲介業者より金融業者へ情報連携されることが望ましいというふうに考えております。
仲介業者と金融業者間の個人情報連携をめぐっては、顧客利便性追求と顧客情報保護の両面から十分な議論が必要であると考えます。実際に現行インターネットサービスにおいても、個人情報利用の許諾に関し、デフォルトで同意するにチェックが入っているケースですとか、表示が小さい等、顧客が気づかないうちに許諾している事例もあるというふうに感じております。新仲介業者のシームレスな連携は手続の境界線をあいまいにし、非公開情報を含むことを踏まえ、より丁寧な対応を行うべきであるというふうに考えます。
最後に、金融機関、仲介業者の説明義務について、ご意見を申し上げます。顧客の財産のポートフォリオを変える取引においては適合性原則に照らし問題がないのか、あるいは原本欠相のおそれ等の重要事項説明等には万全を期し、かつ、顧客に誤認なく理解される説明の徹底に努めるべきと考えます。したがって、顧客に対する適切な情報提供を確保するため、現行の仲介業者同様、新たな仲介業者に書面交付や説明情報提供を求めるべきと考えます。また、同じ説明の重複を避ける観点から、金融機関、仲介業者のいずれかが十分な説明を行えばよいと考えます。ただし、このスキームを可とするためには、間違いなく、そして顧客誤認なく説明が行き渡るため、金融機関、仲介業者間の役割取り決めが仲介契約段階で明確になされることを要件として、定めるべきであると考えます。
以上でございます。

【神作座長】
どうもありがとうございました。
 続きまして、萩原委員、どうぞ。

【萩原委員】
ありがとうございます。全銀協の萩原でございます。
新たな仲介業者は事業者の参入時の事務負担を減らすことのみが目的ではなく、お客様のためになるイノベーションを提供できるようになる、すなわちお客様本位の業務運営がなされるということが重要であると認識しております。また、その担い手は新規参入事業者ばかりではなく、既存の金融機関も参画し、広く切磋琢磨していくことがポイントと考えております。
そこで、お客様本位の業務運営という点とイコールフッティングという2つの観点からコメントをさせていただきたいと思っております。
まず、お客様本位の業務運営の観点から2点申し上げます。1点目、仲介業者の中立性についてでございます。新たな仲介業者が金融機関から経済的インセンティブを得る場合、インセンティブの透明性の確保だけでお客様本位が担保できるのかという点が気になっております。ビジネスモデルが多様であるのと同様、お客様本位の徹底の仕方も多様なのではないでしょうか。
そこで、2つ提案させていただきたいと思います。1つ目は、新たな仲介業者のビジネスモデルがお客様本位の業務運営になっているということを登録の要件とすることでございます。2つ目は、あわせて、金融機関から経済的インセンティブ得ていても、こういう工夫をしているので、お客様本位の徹底が図れているということを自ら公表するということでございます。
これらの一環として、必要があれば手数料については既存の仲介業者などと平仄が合った形で開示すればよいでしょうし、仲介先の金融機関との委託関係の有無なども明示すればよいものと考えております。
2点目は、金融機関、仲介業者の説明義務についてでございます。こちらの資料1の検討の方向性(案)にございますとおり、金融機関、仲介業者のいずれかが十分な説明を行えば足りる、ですとか、仲介業者が担う役割をお客様に明示する、ということはお客様本位の考え方とまさに整合的だと思っております。
この際の役割分担につきましては、新たな仲介業者と金融機関の契約で定められることになると思いますが、例えば、商品説明を新たな仲介業者が担うのであれば、所属制を採用していないとしても、商品説明がしっかりと行われるための事前研修ですとか、その実態確認のためのモニタリングへの協力などというものが契約条件になり得ます。また、こうした契約条件が折り合わない場合には、契約締結に至れないこともあり得るということにつきましては、この時点で認識の共有化を図っておきたいと思っております。
次に、イコールフッティングの観点から2点申し上げます。
1点目は、金融機関による新たな仲介業者の兼業、子会社化の可否についてでございます。資料2の、まさにこの3ページのところに、わかりやすく丸印をつけた形で示していただいております。3ページの右下の部分、金融機関が子会社を使って新たな仲介業を兼業する場合でございましても、同一機能同一リスクや同一ルールという基本的な考え方に則りまして、一般事業者が新たな仲介業を営む場合と同じ規制とすべきだと考えております。
こちらの全部に丸がついておりますけれども、銀行の子会社には銀行法でさまざまな規制がかけられております。新たな仲介業を営む場合には、こうした銀行法上の規制はかけるべきではないのではないでしょうか。少なくとも新たな仲介業を専業で営む場合には、銀行法の規制の対象外とすることもご検討いただければと思っております。
2点目は、新たな仲介業の取り扱い可能な商品・サービスのイメージという、資料の2の2ページのところでございます。こちらには事業性融資についての記載はございませんが、既存の銀行代理業については、主たる兼業の内容に応じまして、媒介可能な貸し付けが定められております。事業性融資をこちらで認める場合には、イコールフットの観点から、この範囲内とすべきだ考えております。
以上がお客様本位とイコールフットの2つの観点からのコメントでございますが、最後に顧客資産の預託の受け入れ禁止に関連しまして、1点、付言をさせていただきます。資金移動業と兼業する場合、この禁止規定が潜脱されるケースが出てくるのではないかと考えます。すなわち資金が滞留しているケースでございます。新たな仲介業者がお客様の滞留資金を使って金融商品などを購入した場合、結果として預託の受け入れ禁止というものに反する懸念が出てくるのではないかと思います。以前より申し上げておりますが、資金移動業の滞留資金の問題につきましては、時間をとって丁寧に議論していただきたいと思っております。
以上です。

【神作座長】
どうもありがとうございました。
続いて、加藤委員、どうぞ。

【加藤委員】
ありがとうございます。4点ほどコメントさせていただきます。
最初に行為規制についてです。新しい仲介業者は銀行・証券・保険、全て扱えるということで、行為規制の内容も柔構造化しようとする方向のご提案について、賛成いたします。一般的な、健全かつ適切な業務運営に関する措置というものは、まさに、全てに共通する行為規制とされるべきです。しかし、例えば、銀行代理業などを行えば、銀行代理業に特有の問題に対応するという観点から健全かつ適切な業務運営に関する措置が必要になると思います。
そうすると、金融庁が監督を実効的に行うためには、新しい仲介業者がどの金融商品の仲介を行っているのかということを適切かつ適時に把握できる必要があると思います。そのためには、扱うことができる金融商品の種類を登録の対象にして、その変更についても登録を求めるといった仕組みが考えられます。
2つ目は説明義務についてです。新しい仲介業者のサービスは、オンラインでの提供に限られるわけではありません。しかし、主にオンラインで提供されることを念頭において、利用者が金融商品の選択についてシームレスな体験をできるようにするという視点は重要であると私も思います。このような観点からは、金融機関と仲介業者のいずれかの段階で説明されれば足りるというご提案に賛成です。
ただ、制度を整備する際には、金融商品の販売を媒介する業者にも説明義務を課している金融商品販売法の解釈を明確にする必要があると思います。また、今回のワーキンググループの審議事項ではないかもしれませんけど、金融商品販売法の仕組みがオンライン取引に適切に対応できているかも見直すことが考えられると思います。
3点目は協会・紛争手続についてです。自主規制機関を新しく作ってもらうということは、基本的に望ましいと思います。しかし、自主規制は業者の数というか業界がある程度発展しないと中立性などの点で適切な運営を期待することはできないように思います。
関連して新たな仲介業者を当事者とする紛争解決手続を設けるべきかについてですが、紛争となるのは説明義務違反が多いように思います。そうすると、既存の銀行・証券・保険の紛争解決手続での経験を生かせるように、これらの手続と連携して紛争解決手続が整備されるとよいように思います。
最後に、4点目として、参考資料の2ページ目で取り上げられている新しい仲介業者が取り扱うことができる商品・サービスについてコメントをしたいと思います。取り扱うことができない商品の例として挙げられている仕組預金や外貨預金も、現在、インターネットバンキングで取り扱われています。仕組預金のように複雑な金融商品や外貨預金のように為替リスクがある金融商品に興味がある人は自分でいろいろ情報を調べて、業者の勧誘を受けるのではなく、自分でこれらの金融商品を購入することを選択したと評価できると思います。
私が少し懸念するのは、新しい仲介業務において仕組預金や外貨預金などが取り扱われる場合、こういった商品がどのような形で利用者に推奨されるのか、いまいち、イメージが掴めないのです。例えば新しい仲介業者が家計簿アプリなどと連携して、より積極的に仕組預金や外貨預金の購入を推奨するという状況は、既存のインターネットバンキングにおける取扱いと同じように考えてよいのか、気になります。

【神作座長】
どうもありがとうございました。
続きまして、丸山委員、お願いいたします。

【丸山委員】
ありがとうございます。Fintech協会の丸山でございます。
まず、今回の事務局でまとめていただきました案につきましては、利用者利便、顧客の保護、両面があるということで非常によい内容であると感じております。
また、各業界の皆様からもお話がありましたとおり、今回の新しい仲介業者は、主にオンライン事業者がこれまでにないサービスを通じて一緒に市場をつくっていくという金融機関と協力関係にあるということだと思っております。基本的には今回は媒介ということですから、金融契約そのものは既存の金融機関のまま、例えば、犯収法の対応ですとか、説明責任の部分は金融機関に我々としても頼るといいましょうか、これまでと一緒の方法によるものだと思っております。
その中で、今までお話がありましたとおり、説明義務、ここに関してはいろいろ課題があると思いますが、オンラインということを仮に考えると、今までより正確かつ便利な方法もあると思っています。例えば、今は印刷物の確認ですとか、対人用の説明ですと研修が必要ですが、オンラインであれば表示が確実にできる方法もあるかと思います。
例えば、金融機関のサイトに遷移して、そのまま表示をするようなケースもあるでしょうし、逆に、APIを使って、金融機関がメンテナンスしている規約や説明を文言はそのまま表示をするような便利な方法も、今後は考えられるのではないかと思います。こういった話は、先ほど萩原委員からもありましたとおり、金融機関と個別にお話をして決めていくことができると思いますし、今申し上げた例以外にも、新たな便利なサービスかつ安全な方法も出てくると思います。
ですので、今回の案の中では、そこはあまり厳密に決めるというよりは、技術を使って顧客利便のために、金融機関及び新仲介業が双方いろいろなパターンが検討できると理解でき、非常にバランスのとれた内容になっているんじゃないかと思ってございます。
ただ、ご留意いたきたいといいましょうか、懸念があると思っている点が1点ありまして、そこは既存の仲介業との兼業のところでございます。基本的には立場を明確にする、顧客の誤認を防止するという趣旨は理解しております。ただ、例えば、新しい仲介業で十、二十の金融機関と契約をつないで、いろいろなサービスを提供していったときに、例えば、より踏み込んだ代理をやりたい、もしくは商品を拡大したいというときに、十、二十の金融機関さんと全て所属制を結んでいかないと、サービスが劣化する、もしくは、変更ができないようなケースもあるかと思います。そう考えると、サービスの拡大ですとか、金融機関さんを増やすという行為を躊躇してしまう。新仲介業者のモチベーションとして、サービスを成長させないという逆のモチベーションも働き得るとも思いますので、まず新仲介業を入り口にしながら、マーケット全体をどうみんなで盛り上げていくかを考えると、柔軟な対応というのもご検討いただけるとよいのではないかと考えております。
最後に、紛争解決手続ですとか認定協会という点に関しまして、過去、電子決済等代行業認定協会設立のとき、Fintech協会の分科会メンバーが中心になって、電子決済等代行業協会の準備支援したという経験もございますので、必要があれば既存業界の皆様と一緒に準備をしていくということもFintech協会として協力できればと思っております。
私からは以上です。

【神作座長】
どうもありがとうございます。
それでは、続きまして、加毛委員、森下委員、後藤委員の順でご発言いただければと思います。まず、加毛委員からどうぞ。

【加毛委員】
ありがとうございます。
資料1について、全般的には良い方向性が示されていると思います。そのことを前提として、3点ほど気になる点について、意見を申し上げたいと思います。
1つ目は、1ページの業務範囲・参入規制に関する2つ目の論点についてです。新しい仲介業者が電子決済等代行業に該当する業務を併せ営むニーズがあるというのは、ご指摘の通りと思います。以前にも申し上げましたが、電子決済等代行業を新設した際に、事業者サイドからは、金融サービスの仲介という業務展開が示唆されていたところでもあります。それゆえ、ここで示されている方向性には賛成です。
他方、電子決済等代行業を併せ営むことを認めるために、当該仲介業者が十分な情報処理システム等の業務遂行体制を備えているという判断をするのであれば、情報処理システム等の業務遂行体制に限らず、当該仲介業者が行う業務内容ごとに業務遂行体制が確立されているかを、規制当局が判断すべきように思います。新しい仲介業について登録制を採用するのであれば、登録拒否事由として、業務を的確に遂行する能力を有しないことを規定することが考えられます。前回も申し上げところですが、例えば、保険仲立人については、保険業法289条1項10号において「保険募集に係る業務を的確に遂行するに足りる能力を有しない者」が登録拒否事由とされています。これと同様の規律を設けることが考えられます。
また、そのような登録拒否事由を設けたとしても、取り扱う金融商品の範囲を限定するのであれば、それほど厳しい要件にはならないだろうと考えられます。先ほど萩原委員から、ビジネスモデルが顧客本位の業務運営になっていることを登録要件とすべきであるとのご意見がありました。これは相当に厳しい登録要件であり、また規制当局の判断も難しいものであると思います。それと比較すれば、業務遂行能力を登録の要件とすることは、より容易に実現できるのではないかと考えます。
2点目は、1ページの3つ目の論点である子会社化についてです。資料3の3ページでは、左下の図において、保険会社が保険仲立人や保険募集人を子会社として持つことができると説明されています。他方、「保険会社向けの総合的な監督指針」の「V-4-3 保険会社等との関係」では、保険会社と保険仲立人の関係について監督上着目すべき点が示されています。そこでは、「店舗供用」や「便宜供与」のほかに、「出資」と「人事交流」に関する言及があります。「出資」については、「保険募集を主たる業務とする保険仲立人が原則として保険会社等から出資を受けていないか」という着目点が示されています。
新しい仲介業が所属制を前提とせず、既存の金融機関から独立した存在であることを重視すれば、既存の金融機関の子会社であることで、独立性が損なわれるのではないかとの懸念が生じます。先ほど渡邊委員から金融機関の仲介業者買収による中立性の歪みに関するご指摘がありました。まさに、仲介事業者が金融機関の子会社となることで、独立性が損なわれ、中立性の歪みが生じる恐れがあると考えられます。そこで、仮に金融機関が仲介業者を子会社として保有することを認めるとしても、仲介業者の独立性が損なわれないようにする必要があるように思います。もし、この点について、事務局で既にお考えがあるのであれば、教えていただければと思います。
3点目は、5ページの「(4)仲介業者の中立性」についてです。顧客から手数料を受けるのか、金融機関から手数料を受けるのかという問題であり、これも仲介業者の独立性に関わります。現行法下で、所属制を採用しない保険仲立人については、業界慣行等を理由として保険会社から手数料を受けることになっています。しかしながら、今後新たに登場する仲介業者については、顧客から手数料を受けることで、中立性・独立性を確保するということを積極的に評価して良いのではないかと思います。先ほどの田村委員のご発言とは異なるのだと思いますが、顧客から手数料を受ける仲介業者が登場することによって、金融機関の間の競争が促進されるという面もあると考えます。それゆえ、手数料については、事務局資料に示されているように、顧客から手数料を受ける可能性もあれば、金融機関から手数料を受ける可能性もある、という形にしておくのが良いだろうと思います。その上で、顧客から手数料を受けて、金融機関から真に独立した仲介業というものが育っていくのかを、注視する必要があると考えます。
以上3点のコメントを申し上げます。ありがとうございました。

【神作座長】
どうもありがとうございます。ただいま、加毛委員からご質問がございまして、子会社によって新仲介業を営むこととする場合に、新仲介業者の独立性との関係で特に監督法上、留意すべき点があるのではないかというご指摘であったかと思います。この点について、事務局からご回答いただけますでしょうか。

【岡田信用制度参事官】
ありがとうございます。
まず、事実関係として監督指針で保険分野について保険募集を主たる業務とする保険仲立人が保険会社等から出資を受けているかどうかという留意事項が、監督指針で規定されているというのは、まず、ファクトとしてそのとおりです。
その上で、この資本関係、先生のご指摘というのは、保険だけじゃなくて一般的に、どの銀行・証券・保険いずれでも親会社が何か特定の銀行である、証券である、保険であるという場合に、その仲介業者たる子会社の業務遂行上、何か歪みというか、特定の自社のサービス、自分のグループのサービスというのを優先的に提供していないかとか、推奨していないかというようなご指摘だと思いまして、それは実は現在の制度でもいろいろなことで子会社、グループ関係でそういった点というのはあって、金融庁はこれまで顧客本位の業務運営の観点からどうかとか、利益相反の観点でどうかということで、監督その他の場面で議論してきております。
いずれにしても、そういうことがあり得るからといって、一律に子会社化を不可とするのは行き過ぎのような気もしますけれど、やはり一つの論点として、当然のことながら親会社である金融機関のものを一方的に押し売りするみたいなことがあってはならないというのは、監督とか、モニタリングをやっていく上で重要な視点だと理解しております。

【神作座長】
加毛委員、よろしゅうございますか。
それでは、続きまして、森下委員、お願いいたします。

【森下委員】
ありがとうございます。3点ほど申し上げたいと思います。
まず、1点目は情報の取り扱いに関してであります。事務局でおつくりいただいた資料では4ページに顧客情報の適正な取り扱いについての措置が記載されております。ここでは仲介行為を行う分野間、あるいは兼業業務との間、グループ会社などとの間、それぞれの情報ごとに何らかの形の管理ができるということを前提に、その垣根を越えた情報の利用ということについては一定の規制がかかるというようなことになっているかと思います。
ただ、ちょっと私がいまひとつよくイメージできないのは、幅広くいろいろなサービスを取り扱う金融仲介業者が顧客から受領する情報について、本当にこのような区分ができるのだろうかというようなことが1点疑問に思うところでございます。
また、あとフィンテックの大きな顧客にとっての価値というのは、さまざまな情報を最大限うまく活用する、そこから、新たな価値を生み出していくということが、1つの大きなポイントになっているのではないかと思います。
一方で、顧客の意思に反しない、あるいは、不当な利用方法はしない。どの範囲で許諾を与えているかを顧客が明確に理解できるようにし、必要であれば同意を撤回できる。そのような制度的な手当は必要だと思いますが、そういったような手当をした上で、もし顧客がいいと言うのであれば、これもそういう趣旨かもしれませんが、この垣根を越えた情報の活用というのは、情報自体の取り扱いに関するルールとしては認められていっていいのではないかというふうに考えております。
その上で、ただ、その情報を使って、どのようなサービスをするかですが、先ほど来、顧客本位の業務運営に関する原則というようなことのお話がございました。顧客本位の業務運営に関する原則は、金融事業者を特定していないというようなことだと思いますので、今度、新たに仲介業になられるような事業者さんは当然この顧客本位の業務運営に関する原則を遵守するというようなことが期待されるのだと思いますし、先ほどカスタマーファーストというようなことが事業者の方からお話があったと思いますが、まさにそのカスタマーファーストを実践するという観点からすれば、顧客本位の業務運営の原則というものに従って業務を組み立てていただくということは、恐らくそういった新たに参入される事業者の方々にとっても、まさに本意とするところだと思いますので、そのような方向で考えられたらいいのではないか。そういう意味では、情報の形式的なやりとりを規制するよりも、実質的に顧客本位のためにしっかりと情報を使ってもらう、活用してもらうというのが方向性なのかなというふうに思っております。
あとは、情報の利用制限との関係で、やはり利益相反の禁止というのも非常に大きなポイントで、今後いろいろなサービスを提供するようになりますと、やはり利益相反の禁止、本当にお客様の利益になるようなサービスを提供しているのかどうかというような点が気になるところかと思います。
そうしますと、どこまでのサービスを提供するかということにもよるのかもしれませんけれども、利益相反の禁止などにつきましてもテクノロジーを使って、お客さんの利益になるようなサービス提供に心がけていただくということは、十分期待できる話だと思いますので、情報の取り扱いや、あるいは中立性ということから、さらに一歩進んで、顧客の利益を最大限考えるというようなことを、どのレベルでルール化していくかということは問題としてあると思いますけれども、そこはぜひお考えいただいていいのではないかと思います。情報の取り扱いの部分は、おそらく既存の金融機関についても当てはまるところかと思います。
次に、渡邊委員から仲介業者が得た情報を金融機関が利用することの可能性についてお話がありました。それも同じような意味で認められるべきで、仲介金融機関にある情報を顧客が希望した場合には、仲介業者は顧客の希望に従って金融機関に提供するというようなことも当然前提とされるべきであると思います。
最後に、説明責任ですが、私は一方が説明するというのは簡潔でいいと思いますが、その場合には説明が不十分だった場合の責任を誰が負うのかということになると思います。顧客にとってみて、例えば、今回の説明は仲介事業者がしたので仲介事業者に言ってくれというようなことでは、なかなかうまくいかない場合があるのではないか。そうすると、金融機関が責任を負うということになりそうですが、そうすると、金融機関が責任を負うと、金融機関としては信頼できる事業者を選びたいというようなことになるかと思います。そのようなこともやはり認められるということが前提としては必要ではないかと思います。
済みません、超過して。失礼しました。

【神作座長】
どうもありがとうございました。
続きまして、後藤委員、どうぞ。

【後藤委員】
どうもありがとうございます。
まず、最初の業務範囲規制につきまして、第3回のときに欠席をしてしまいましたので対象商品の話と、あと中立性、そして説明義務の話について、3点ほど述べさせていただきたいと思います。
まず、取扱商品の範囲ですけれども、全てのものを扱うのはやはり難しかろうと思いまして、理念的には何らかの限定があったほうがよいとは思ってはいるんですけれども、他方で、どのような線引きがよいか、また、過不足のない線引きができるかということは非常に難しい問題であるように思っております。安全性を考慮しますと、できるだけ狭めにということも考えられるのですけれども、他方で、小木曽委員が先ほどおっしゃられましたように、顧客、利用者がどのようなものを求めているか、利用者にとっての利便性を追求するという観点からは、あまり狭過ぎるのもいかがなものかということを考えております。ある程度広めに線を引くということであれば、その場合には行為規制をしっかりとかけていき、それがエンフォースされるのであれば、必然的に事業者の側も行為規制をしっかりと果たせる者に絞られていくようにも思いますので、取扱商品の範囲をあまり限定的にしすぎるのは避けたほうがよろしいのではないかなというふうに考えております。
具体的には、例えば銀行については、普通は元本が保全されるものですので、そこが1つには基準にはなってくるんだとは思いますけれども、他方で外貨預金については、投資のための外貨預金というものもあるでしょうけれども、例えば海外に旅行や出張に行ったときに使うために、為替レートがいいときに外貨に交換しておいて、それを外国でそのまま使いたいというニーズもあるでしょうから、それを一律に排除するのは望ましくないようにも思っております。
また、保険につきましては、これも変額保険などはさすがにどうかなと思います。その一方で、先ほど田村委員からメンテが必要なものや、または、保険のカバーが無制限なものは果たしてどうかというようなご指摘があったところでございます。メンテというのが何を意味するのか、必ずしも実務に通じているわけではありませんので、正確にはわかりませんが、例えば長期間にわたる場合には途中で変更することが必要になってくるということを指しておられるのかもしれません。しかし、変更することが必要な場合に、伝統的な営業職員さんに来てもらわなければいけないという方がメンテをやりやすいのか、それとも、仕事が終わって家に帰ったときに夜ネットでできるという方がメンテをやりやすいのか、私は個人的には後者のようにも感じておりますので、このメンテが必要というのがどこまで制約になるかということは慎重に考える必要があろうかと思います。例えば、10年を超える長期のようなものはさすがにどうかなと思いますけれども、1年で更新するというものを排除する必要はないようにも思っております。
また、保険の保障額が無制限なものはどうかということですけれども、例えば少額短期保険については保険金額での制限がありますが、少額短期保険は保険の元売りをする業者の規制でありまして、保険金が払えるかどうかというのは少額短期保険業者の資力次第ということになるので、そのような制限があるわけです。これに対して、今回は仲介業者の話ですので、売られる保険はあくまで保険会社のものであるとすると、そこの懸念は存在しないわけです。もちろん、説明において不十分なことがあったりした場合の責任の問題があり、さらに所属制が外れるので賠償資力を確保する必要があるということはあるのかもしれませんけれども、少額短期保険の場合とは問題の質が違うということを、この際強調しておきたいと思います。
証券につきましては、先ほど証券業協会の方から、例えば個人向け国債やつみたてNISAの対象範囲というのはどうかというご提案がありました。一つの切り方なのかもしれませんけれども、私自身つみたてNISAをやっていないこともありまして、それがどれだけのものかはよくわかっておりません。例えば、信用取引とか、オプションの売りのように、マイナスがどんどん拡大していくものはさすがにどうかとは思うのですけれども、それとつみたてNISAとの間にもう少し範囲があるんだとすると、つみたてNISAの対象という切り方は明確でいいかもしれませんが、他のものも一応除外せずに考えたほうがいいのではないかと思っております。以上が1点目でございます。
次に、中立性のお話ですけれども、手数料をどのように受け取ることがいいのかという点については、先ほどの加毛委員のご意見に賛同するところでございまして、ここでは、ビジネスモデルもさまざまになるでしょうし、制約を課すべきではないように感じております。
この点について、顧客から手数料を受領すると、それは例えば保険については特別利益の提供や保険料の割り戻しにつながってしまうのではないかというご指摘が、先ほど田村委員からございました。ただ、何がやってはいけない割り戻しなのかというところはもう少し慎重に考える必要があるように思います。保険料の内訳としては、危険に対応する純保険料の部分と保険会社の費用と利益の部分、さらに仲介行為に関して、最終的には代理店や既存の仲介業者に保険会社から支払われる手数料部分というものがあるわけですけれども、この手数料部分について、それを外出しして競争が促進されることによって、手数料が低下するのであれば、消費者の利便には基本的には資する話であるように思っております。
伝統的なチャネルで売られる場合と、ネットで売られる場合とでは、保険の中身が一緒だとしても、その買い方が違い、また期待できるメンテナンスのサービスも違うというご指摘がございましたけれども、そうであるとすれば、これは消費者の観点からは、むしろ別の商品であるというふうに見るべきでありまして、ネットチャネルやアプリで買う場合と、既存の営業職員または物理的な代理店チャネルで買う場合とでは、値段が違って当然であり、その部分がどれだけであるのかをむしろ明らかにしていくべきであると感じております。また、既存の代理店さんがそこの部分で値引きができないということで競争上を不利になってしまうということであれば、そこの部分の割引はむしろ認めるという方向で議論をしていくべきであると思っております。
既にタイマー画面は消えてしまいましたけれども、あくまで時間の表示は参考であると座長がおっしゃっておられたことに思いを強くいたしまして、このまま続けさせていただきます。
手数料の開示のお話ですけれども、この点につきましては、中立性というものをどう捉えるかというときに、2種類あるということを考えたほうがよいのではないかと思っております。まず1つ目は、保険会社などの金融機関と顧客の1対1の関係の間に仲介者が入るという場合に、仲介業者がどちらにつくかという問題です。これは、どちらの代理をするのか、どちらの側に所属しているのかというようなお話になってきます。保険仲立人などはこういう状況を考えて規制がされているかと思います。
これとは別に、仮に金融機関側についたとしましても、複数の金融機関を同時に取り扱っているという場合には、特定の金融機関を優先するわけではないということで、金融機関の間での中立性というものが生じるわけです。これが第2の中立性です。例えば、今現在、銀行の窓口で投資信託を買ったり、保険ショップさんで保険を買うというような場合には、そのどれも金融機関側についている仲介者なわけですけれども、顧客の側からすると、どこか特定のものを勧めるわけではなくて、その中から自分にとっていいものを選んでくれるのではないかと、そういう中立性への期待というものが生じているわけです。これは消費者にかなり受けているところなのではないかと思いますので、このようなビジネスモデルもやはり認めていくべきであり、そうしますと、先ほどの議論の反対側ですけれども、業者からの手数料の受領も排除すべきではないと思われます。もっとも、このときには業者からの手数料がどうなっているかということによって、顧客側の中立性への期待が実は裏では害されていたということがあると困るという問題があり、今回手数料の開示が取り上げられているのは、この観点からであると思っておりますので、保険仲立人の場合の手数料の開示とは若干性質が違うということも、また認識しておくべきじゃないかなというように思っております。
この問題については、類似のビジネスとしまして、例えば旅行会社や予約サイトなどが参考になると思います。旅行会社や旅行予約サイトで予約をするときには、旅行会社や予約サイトがホテルやエアラインなどから手数料をもらっているわけですけれども、我々はそれはあまり気にいたしません。それはなぜかというと、どういうホテルであるのか、どういうフライトであるのかというのは、自分で十分比較ができるというふうに考えているからかと思います。
これに対して、保険商品や投資商品の場合には、その比較がどうしても困難になってきてしまいますので、勧められたものが本当に自分にいいかがわからない。そうすると仲介者の誠実性に期待するしかないわけです。手数料の開示が求められているのは、この期待を裏から補強するために、仲介業者にとって都合のいいものを選んでいるわけではないということを示すためにであると考えられます。そういたしますと、最終的に売られた商品の手数料だけではなく、仲介者の取り扱っている商品の横の比較ができるように、売らなかった商品の手数料も開示すべきであるということになると思います。また販売した商品の手数料が仲介者に有利なものであったとしても、手数料が有利なものをあえて選んでいるわけではなく、それがその顧客にとってお勧めなのであれば、それはこの点がお勧めなのだということを説明するということが期待されるように思います。このような意味で、手数料の開示というのは、複数の金融機関の商品を同時に取り扱うタイプの仲介者については非常に重要であると考えております。
最後に、誰が説明をするかということです。説明の重複は使用者にとっても非常に煩雑でありますので、1回できればいいということはそのとおりなのですが、ただ、仲介者のところで説明をあまりせずに金融機関の方で説明しますということにしておきながら、仲介者とのやり取りの時点で事実上の選択がなされてしまっていますと、金融機関が後で説明をしても、例えばアプリで説明に関する画面が出てきても、何も見ずにスクロールを一気にして終わるということになってしまう懸念があるように思います。ですので、やはり仲介業者の段階での説明が実質的に行われていることが必要だと思いますし、それが不十分であれば、まず仲介業者が責任を負うべきであると思います。
ただ、そこから仲介を受けた金融機関の側でも責任がないかというと、そうではなくて、先ほど森下委員がおっしゃっておられましたように、仲介業者がちゃんと説明をしたということを確認もしくは確保する義務が金融機関にはあるのではないかと思います。これは、所属制による責任とは全く別の問題として存在するはずであり、それを確保するために、たしか先ほど萩原委員からもご指摘があったかと思いますけれども、金融機関と仲介者との間の契約の中でそれを確保したり、モニタリングへの協力を要請することはできるべきでしょうし、それができない場合には、そもそもその仲介業者とは取引をしないということも、当然あってしかるべきかというふうに考えております。もちろん、これが行き過ぎますと、独禁法上の不公正な取引方法ということになる懸念もありますので、それがないという限度においてという留保は必要かと思いますが、誰かが十分な説明を行えば足りるというよりは、説明自体は1回で良いとしても、仲介業者がまずしっかりと説明べきであり、金融機関は別途それがちゃんと行われたかを確認する義務があるということを強調しておくべきではないかなと思います。また、仲介業者がどういう役割を負っているかということについて、仲介業者と金融機関の間の契約を示されても、おそらく消費者は何も理解できないという可能性があるでしょうから、それよりは、どういう役割分担が望ましいのかということをしっかりと打ち出していったほうがよろしいのではないかなと思っています。
大変長くなってしまい、失礼いたしました。

【神作座長】
どうもありがとうございました。
続きまして、松井委員、どうぞ。

【松井委員】
ありがとうございます。
本日、いろいろと個別の論点をいただきましたが、このような個別の論点を話しておりますと、どうしてもテクニカルな議論になってしまいがちです。ですので、やはりこのような議論をする際には、そもそもどういう方向性に進むのかという大きな視点とバランスをとりながら議論したほうがよいのではないか、と感じました。
この点、小木曽委員がそのような議論をされたので、非常に賛同するところであるのですけれども、前提となるのは、情報技術が進展して、金融分野でも多様な事業者が、多様なビジネスモデルを持って、そして多様な契約を結びたいという状況がある、ということかと思います。このような前提の下で規制をどう構築するか、ということが議論の出発点にあるはずでありまして、このときに注意したほうがいいだろうと思うのは、やはり一般的な事前規制、特にある種のビジネスモデルを妨げる、あるいはある種の行為を妨げるということについては、非常に慎重であったほうがいいだろうということです。
以上の観点から、2点、既に皆様にご議論いただいたこととも重なりますが、お伝えをしたいと思います。1点目は、中立性に関する件、特に報酬を誰からもらうかという例の件であります。本日、損害保険協会の田村委員から少しご説明いただきまして、例えば、保険料の割り戻し、割引等につながるものについては慎重にしていきたいというお話がありました。確かに、損保業界における保険料のあり方については、その議論に古くからの歴史があって、特に、先ほど後藤委員からもありましたけれども、純保険料を損なうようなビジネスモデル、あるいは契約というのは、損害保険制度の根幹を揺るがすので非常に丁寧に規制をかけてきたという歴史があるわけです。それは裏返して言えば、純保険料を損なわない範囲で、かつ健全な範囲で報酬を顧客の側から取るということであれば、これはむしろ多様なビジネスモデルをつくり得るということにもなるのではないかと思います。ですので、このあたりはあまり一律の議論をすべきではないのではないか、というのが私の感触です。
ですから、損保協会さんのおっしゃるとおり、損害保険制度の根幹にかかわるような、制度それ自体が揺るがされるような仕組みにするのであれば、それは問題がありますけれども、営業保険料の範囲で健全な対応がとれるのであれば、いろいろな可能性を探っていくほうがいいのではないか、と思っております。
2点目は、説明義務についてです。これは、第3回のときも少し申し上げたのですけれども、あくまでも私法上は媒介で、契約自体は顧客と金融機関の間で成立しますので、一義的に説明義務を負っているのは金融機関のはずなのです。ただ、これも第3回と繰り返しになって恐縮ですけれども、顧客のタッチポイントが仲介業者に移動してきている。したがって、契約を成立させるに当たって、やはりある程度、仲介業者は説明をせざるを得ないということがある。そうしますと、要は、金融機関が負っている説明義務を、どこまで仲介業者に代替させていくことができるのか、という議論になるのだと思います。
ですから、これも一律に仲介者が説明すればいいという議論ではなくて、やはり、個別のビジネスモデルなり、個別の契約等に応じて、仲介業者がどこまで説明義務を負うのかということを考えざるを得ないのだと思います。そうしますと、説明義務に関する規制のつくり方としては、ある程度「白地」にして、個別に対応できるようにしておく必要があるわけです。この点について、銀行協会さんから個別の契約を結んで対応していくという話がございまして、これは、私はおもしろいアイデアだと感じたのですけれども、いずれにしても、規制はある程度開かれた状態にしておいたほうがいいのではないか、という感じがいたしました。
以上でございます。

【神作座長】
どうもありがとうございます。
続いて、舩津委員、どうぞ。

【舩津委員】
ありがとうございます。4点ほど申し上げたいと思います。
まず、1点目、顧客情報の取り扱いについてです。先ほど森下委員からもあったとは思いますが、ニーズからすれば、業務範囲を越えて顧客の情報を顧客のために使うということは一定数あると思います。それなりますと、やはり検討の方向性(案)のとおり、顧客に同意を求めるということにせざるを得ないということは確かなんだろうと思います。言うまでもないことですけれども、これは問題は形式的に同意をとったかどうかではなくて、やはりきちんとした同意の実質化というのが必要になってくる。これは完全に感想になりますけども、制度云々の話ではなくて、技術的な問題としてもいかに同意の実質化を確保していくかという点が重要になってくるかなと思います。
それから、2点目、利益相反についてです。これにつきましては、手数料開示との関係で、私はスタディ・グループ以来ずっと手数料の開示ということは申し上げておりまして、それは大いに賛成です。後藤委員がおっしゃったような点、競争関係の中立性というものも非常に重要だと思います。
私がちょっと気になりますのは、オンラインという特性からしますと、第三者からのインセンティブ付与がないのかなというのが気になっておりまして、したがって、金融機関から受け取っているか、いないかというよりもむしろ、顧客以外から受け取ったものについては開示させるという方向が適切なのではないかなという気がしております。
後藤委員から、額の多寡まで含めて、競争相手まで含めて開示させよというような話があったかと思います。それがきちんと実質化されているのであれば、誰からインセンティブをつけられているということがはっきりとわかるわけですので、もしかすると、そういう、かちっとした形での開示ができるのであれば、兼業規制自体をかける必要まではないのかもしれないという気はなんとなくしております。
それから、3点目、説明義務についてです。説明義務を誰が負うかということにつきましては、内容が適切でちゃんと顧客に伝わっている限りは、誰が伝えようと構わないわけですが、要するに、問題は内容が適切でないとか、きちんと伝わっていない場合に、紛争が生じたというときの当事者能力と、あと、負担の財産的基礎という話になってくるのではないかと思います。
そういたしますと、参入規制のところの財産的基礎であるとか体制整備と、顧客に対する義務の関係とはやはり相関関係にあるような気がしております。萩原委員がおっしゃっておられた契約で柔軟に決めるんだと、丸山委員からもそれはビジネスモデルとしては選択しやすいというようなご発言があって、それはおっしゃるとおりだろうなと思うわけですが、ただ、そういったもので、説明義務を誰が負うかという観点で、いろいろなグラデーションがある中で、じゃあ、その仲介業者に対する規律として、財産的基礎だとか体制整備とかいったもののグラデーションまでつけられるかというと、なかなか難しいのではないかという気がしております。そうなってきますと、最大限可能な範囲で厳しい方向でそういったものは課せられるという可能性が出てくるとなると、果たしてそれが、グラデーションをつけること自体がいいことなのかという議論にまた跳ね返ってくるのかなという気がしました。
それから、もう一つ、誰がどのような責任を負うかということは、先ほど来皆様から、たらい回しにされるというようなことがあるという趣旨のご発言もあったかと思いますけども、やはり一元的な窓口が必要なのではないかと思います。先ほども申し上げましたように、金融商品の提供者と仲介者との間の分担を柔軟化するのであれば、これはかなり強力な紛争解決窓口が必要になってくるのではないかという気がしております。
最後、巨大プラットフォーマーに関してです。これは単純に素朴な感想なわけですけども、新しい仲介業者が立ち上がったときに、おそらくは顧客獲得のためにいろいろなキャンペーンとかをする可能性も出てくるということかと思います。昨今の決済手段に関しての参入等に関して見られたような、顧客に対してインセンティブをつけるというような、利益の提供というようなことをしているようなことがあるわけですが、それに関しては、やはり金融商品という特性上、そういう点には注意すべきではないかというふうに思います。
その点に関しましては、やはり……、済みません、もう結構です。ごめんなさい、時間がないので。以上です。ありがとうございます。

【神作座長】
よろしいですか。どうかご遠慮なく。

【舩津委員】
ありがとうございます。

【神作座長】
よろしいですか。

【舩津委員】
結構です。時間がないので。済みません。

【神作座長】
それでは、坂委員、お願いいたします。

【坂委員】
ありがとうございました。かなり重なるところもありますが、何点か申し上げたいと思います。
まず、取り扱い可能な商品・サービスの中で、投資信託ETFについては、基本的にはつみたてNISA対象商品とすることが望ましいと思います。多少広めに、これに準ずるものを認めるとしても、店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託や、ETFの中でもレバレッジ型、インバース型、商品指数連動型等々、こういったものを含めることには強く反対したいと思います。
次に、顧客情報の適正な取り扱いのための措置ですけども、現状のまま横断的仲介業を認めますと、仲介業者は個人情報保護方針に利用目的や共同利用の定めを置けば、他の分野、兼業業務、グループ会社において、金融取引関連の情報を用いることができてしまいそうにも思われます。しかし、これが顧客一般の意識に沿っているかは疑問でありますし、守秘義務やプライバシー等との関係でも問題になると思います。情報共有のあり方は利益相反構造にも重大な影響を及ぼすと思います。
一般に個人は、金融取引関連の情報は特に保護の必要性が高いと考えており、例えば預金情報、借入情報、投資資産の保有情報、保険の加入情報等が当該分野を越えて広く利用され、共有されることについては抵抗感を持つ人が少なくないように思います。金融取引に関する情報の利用や共有の範囲については本人の同意を得て、本人と仲介業者の共通認識を醸成しつつ、進めることが適切と思われます。
そこで、金融関連の情報を他分野に用いる場合、それから、他の兼業業務に用いる場合、グループ会社において用いる場合には、情報の利用や共有の範囲について、個人の選択に基づく同意によることとして、その後、契約関係が継続する間、個人はそれを容易に確認することができ、共有や利用状況について、変更を求めることができるというふうにすべきと思います。
ここにおいて、同意の実質も極めて重要で、就職情報会社の事例においては、同意取得の実質も問題になったと思います。顧客が自らの取引に関してどのような情報があって、それがどの範囲で共有され、どのように利用することとされているのか、利益相反関係等いかなる事態が生じ得るのか等、具体的なイメージを持って同意を行うことができるよう、取り組みをお願いしたいと思います。
次に、中立性ですけども、仲介業者に金融機関からの報酬受領を認める場合、仲介業者と顧客の間に利益相反関係が構造的に存することになると思います。一般の商品取引であれば、最も多額の仲介手数料を支払う提携先を優先的に紹介するということがあり得るかもしれませんけども、金融の分野ではかかる事態には適切に対処する必要があると思います。
金融関連の取引では、商品のわかりにくさから、このような利益相反的な事態が生じやすく、かかる懸念は金融サービスの信頼を損ない、金融サービスから一般顧客を遠ざけることにもなりかねません。適切な資金の提供や適切なリスクの分担という金融機能を歪めることも懸念されます。利益相反関係を適切に管理し、金融仲介への信頼を確保するため、手数料、これは額も含めて、開示を行うこと。それから、委託契約関係において、手数料以外に特別なインセンティブがある場合に、これを開示することは必要かつ重要であると思います。
次に、説明義務です。説明義務については、金融機関と仲介業者の双方に説明義務を負わせることを前提に、一方が説明を行った場合に、他方の説明を不要とする規律、これは現行の金融商品販売法の規律に沿うものとも考えられます。もっとも説明をしない業者は、他方の事業者が適切に説明を行ったことが確認できることを前提に説明義務が免除されるものと考えられます。
ウエブサイト上の取引の場合、顧客にとっては、仲介業者から金融機関に至る経過は一連のものとみられる可能性が高く、また、両者は相互に影響を及ぼし合う可能性が高い。したがいまして、説明を分担しても、不法行為法上は両方の責任が問題となる場合が多いと思います。この点、顧客との関係で役割分担が明確になっている場合には、説明を分担しなかったほうの業者の免責の可能性が多少高まるかもしれませんけども、免責されるには、他方の適切な説明を確認ないし確保できる措置が適切にとられていることが必要と思われます。
それから、顧客への説明は、顧客に理解されるために必要な方法を及び程度によることが必要であり、例えば経験の浅い若年顧客や、認識判断能力の落ちた高齢顧客には、それに応じた丁寧な情報提供が望まれます。ウエブサイト上の取引では一般に顧客の属性ごとにセグメントをし、属性に応じた商品の紹介が行われるようになっていると思いますけれども、こうした技術は、顧客の属性に応じてさまざまなレベルの情報提供を実現するためにも、適切に用いることが期待されると思います。
それから、説明義務も重要ですけども、今後、顧客が事業者側の推奨を信頼して契約をする傾向が強まるというふうに考えられます。顧客の適合性の原則や推奨の適切性の確保が今後、より重要になるというふうに思います。顧客に適合しない商品を勧誘してはならないという適合性原則は仲介業者と金融機関の双方が負うことになりますが、勧誘が許される商品の中からどれを推奨するかは、いずれかの事業者が分担する場合が多いように思われます。こういう推奨において、顧客の利益ではなく、仲介業者の手数料を優先して推奨するコンピュータープログラムが組まれたりすることは極めて不適切です。適切な推奨の規律も検討すべきだと思います。
以上です。

【神作座長】
どうもありがとうございました。
続きまして、福田委員、永沢委員、田村委員、岩下委員、小木曽委員の順でご発言をお願いできればと思います。
まず福田委員から、お願いします。

【福田委員】
ありがとうございます。私からは3点申し上げたいと思います。
まず、取り扱える商品・サービスということですけれども、あまり多くの方が指摘されていないですけど、やっぱり金額の多い少ないというのは、私は大事じゃないかとは思っています。お小遣いのようなお金で運用するのであれば、これはかなり自由にやらせてもいいと思います。こういう新しいサービスというのは便利で手軽にいろいろなことができるということですし、いろいろなことを試してみる、お試しをこういうチャンスでやってみるという導入に非常に役立つようなものです。投資というのは、こういう言い方をすると語弊があるかもしれませんが、失敗して学ぶということもあります。お小遣いをちょっとやってみて、だめだったらこういうものなのかということを学んでもらうというような役割なんかも期待できるかもしれないとは思います。
ただ、金額が多くなって、例えば、自分の財産のかなりの部分をそういうもので運用します、あるいは、ある程度大きい、個人にとってはばかにならない金額を運用する場合には、やっぱりそれなりの取り扱い可能、不可能、禁止という概念は大事になってくると思います。その際に重要な観点としては、やっぱり単なる資産運用なのか、それともかなり投機的な行為なのかという概念というのは大事なんだろうと思います。
例えば、同じ外貨預金でも、ドル預金をしている人というのは、確かに為替リスクは負っていますけれども、基本的には資産運用を考えている人だとは思います。それに対して、例えばトルコリラ建てで外貨預金していますなどという人は、これはかなり投機的な発想で外貨預金をしているというふうに考えられると思います。
これはおそらく投資信託等でも同じようなことがあると思いますので、そういう意味で割り振りというのは大事なんだろうとは思います。
それから、2番目は顧客本位の事業者のインセンティブということです。経済学ではカスタマーズ・マーケットと呼んでいる問題の発想は、事業者が継続して事業を展開する場合と、そうじゃない場合では、かなり対応が違うということです。例えば既存の事業者、特にリアル店舗を持っている事業者というのは、そう簡単に退出はできないわけで、そうすると、自然と悪いことをするインセンティブは減ってしまうわけです。それに対して、ここでは参入の話だけが資料で出ていますけど、退出も容易だというようなマーケットがあると、そこではやはりかなり事業者が顧客本位の運営をするインセンティブというのは大きく減るということは知られています。
そういう意味では顧客本位の、法律上規制するというだけじゃなくて、事業者に顧客本位のことをやらせるインセンティブというのは、やっぱりこういう継続的に事業者とお客さんが取引をする環境というのがあるかどうかということはかなり大事です。そういう環境がないマーケットというのは、別途顧客本位のことをするという追加的な制約というのを入れる必要というのはあるかもしれないという観点は、経済学的にはあると思います。
それから、最後に、手数料、報酬等に関して若干コメントをいたしますと、どこから報酬を得るかというのは一概には何とも言えないと言うことですし、それはビジネスとしてやりやすい形のシステムというのが大事なんだろうとは思います。その辺の歴史的にわかりやすい、よく知られた例というのは、格付会社の手数料をどこが負担するかということです。現在では格付される側の企業が格付会社に支払うというのが一般的になっていますけれども、格付会社が始まっときにはいろいろな支払い形態があって、投資家のほうが支払っていたケースもありました。しかし、いろいろな支払いがあったんですが、結局やりやすかったのは、あるいはうまく機能したのは、格付される側が格付会社に払って、格付してもらうという仕組みでした。そうした仕組みが定着していったという経緯もありますので、どこから報酬を得るかというのは一概には何とも言えないと言うことです。多くの方がおっしゃったように、利益相反がそれによって起こらないかどうかということのほうが大事で、手数料を誰が払うかということではないということだとは思います。
以上でございます。

【神作座長】
ありがとうございました。
続いて、永沢委員、お願いいたします。

【永沢委員】
ありがとうございます。
まず、総論ですけれども、今回のワーキング・グループは国民の資産形成に資する対応を進めるという目的のもとに規制の見直しを議論しているという認識で、私は参加させていただいております。利用者にわかりやすい規制という観点から、規制を横断的にしていくという方向性を、私は支持しておりますことに変わりはありませんけれども、今後具体的にどのようなビジネスが展開されるかが見えない中で、横断的な規制を議論をしていることに、私としては困難さを感じております。
現状具体化している、あるいは、起こりつつあるビジネスモデルを想定して規制の見直しを考えていくことも必要ではないかと感じているところです。新仲介業については、個人向けについては、現状、家計簿アプリでの展開を想定していると理解しており、そのほかにももちろん想定されるビジネスモデルがあるとも思いますが、そうした具体的に見えているビジネスモデルを前提にして規制の緩和を段階的に考えていくのが、私としては安心感があるように感じております。事務局案に反対というわけではないのですが、慎重に立ち上がることが、この種のビジネスを育てていくためには必要なのではないかということを、まず申し上げたいと思います。
続きまして、各論ですけれども、資料にしたがいまして申し上げますが、まず、1については、協同組織金融機関については、私は専門家ではありませんのでよくわかりませんが、組合員を前提としている金融サービスについて問題はないのかと素朴に思いました。また、貸金業者については冒頭に申し上げた国民の資産形成に資するという目的にかんがみると、借金漬けにならないようにするような配慮が十分になされるならば別ですけれども、ここに加えることには私としては抵抗感、不安があるということを申し上げておきたいと思います。
4の中立性につきましては、報酬など受け取りについては、現実にさまざまなビジネスモデルが既に走り出しているようですので、どこから受け取ることを禁止するというような規制の仕方をここで議論すること自体が現実的ではないと感じておりまして、したがいまして、透明性を確保する方策を検討するという考えに賛成いたします。
報酬などの開示につきましては、顧客の求めに応じてではなく、私は開示すべき情報と位置づけることが必要だろうと思っておりますが、その場合、例えばその仲介業者の収益が顧客からなのか、つながっている金融機関からなのか、そのほか広告収入などからかという大まかな分類での開示の義務づけで問題ないと考えます。その意図ですが、新仲介業者がどのような収益構造になっているかが開示されるべき情報と考えるからです。
また、新仲介業者がつながっている金融機関別の取引金額や、受け取っている報酬額などの開示も、市場の目による監視という観点から私は効果的であり、開示を促していくべきと考えます。こうした情報は必ずしも一般個人が利用するわけではありませんが、市場にはこうした情報を分析して評価をする人たちやジャーナリストが存在しておりますので、そうした市場の目がある限り、情報開示の効果はそれなりにあると期待します。スマホの画面に見える情報は限られており、見えた情報が顧客の購買行動に少なからず影響を与えるのではないかと私は考えます。中立性の確保というのは新仲介業者の内部的な努力だけでは難しいのではないかと考えておりまして、そのようなことから、このような提案をさせていただきました。
続いて、5の説明義務については、顧客の立場からは確かに何度も同じ情報を繰り返されることは面倒と思いますが、説明されるべき事項が説明されない状況が生じないようにすることが最も重要であると考えます。一義的には金融機関に説明責任があるということですが、新仲介業者はしなくていいというものではないと思いますし、顧客との直接的なタッチポイントとしての新仲介業者の役割が次第に高まっていくことが予想されますので、新仲介業者にも相応の責任は負っていただく必要があるのではないかと思います。
また、オンライン上であれば、注意喚起のポップアップなど工夫できるのではなかろうかと思います。新仲介業者にそれほどの負担にならない形で、必要な注意喚起を行っていただくことは可能ではないかと思います。とにかく、こんなはずではなかったということを消費者、利用者が言うことがないように回避するためにも、そのようなサポートがあってもいいのではないかと思います。
それから、説明義務をオンライン上で果たせる程度のシンプルな商品に限るという事務局提案ですが、福田委員が提案されましたように、金額も一定程度に限定することが、規制緩和の当初は必要なのではないかとも考えます。
関連して参考資料の2ページについて、私も、国民の資産形成に資するという観点から、証券については個人国債や積み立てNISA程度でいいのではないかと考えます。保険については、スマホ上で契約をすることが本当に適切なのかどうかという観点から、取り扱い可能な商品を検討されるべきだろうと思います。
最後に、繰り返しになりますが、一般の国民、特に若い世代の資産形成に資するという観点からの制度整備を進めるべきではないでしょうか。特に個人のお金にかかわるビジネスは起こりうるトラブルなどを十二分に想定して準備を行うことが必要です。利用者が不安、不満を持たないよう慎重な立ち上がりが特に望まれていると考えます。
以上でございます。

【神作座長】
どうもありがとうございました。
時間が迫ってまいりましたので、まだ一度もご発言いただいていない方から優先してご発言いただきたいと思います。岩下委員、お願いいたします。

【岩下委員】
どうもありがとうございます。本日の前半の議論を、特に業界委員の方々の議論を聞いておりまして、1993年に実施されました金融制度改革法をめぐる議論を思い出しました。当時は金融制度調査会と証券取引審議会という2つの審議会の中で、4年ぐらい延々とその議論をやっていた覚えがあります。その結果、子会社方式による相互参入が行われたわけです。大変厳しいファイヤーウォール規制が導入され、役員は兼業が禁止され、ノーリターンルールが設定されるなど、新規参入企業の行動を制約するさまざまな規制が設けられました。
それから約30年経ちました。当時新設された新規参入の金融機関はいかほど大きくなったでしょうか。いいかほどの存在意義を市場で持っているでしょうか。残念ながら、当時設立された信託銀行子会社や証券子会社が大きく成長して、各市場で大きなプレーヤーとなったという話を寡聞にして存じません。
果たして当時そうなることを狙っていたのかというと、多分そうではなかったと思います。それぞれの業界で相互に参入して、もっと成長させていこう、ただし、お互いの領分に入ってくることについては、今日も何度か議論にありましたが、あまり急にやるのは嫌だ、スピード調整をしてほしい、段階的に進めようということでした。その結果、実に30年経ってもその改革の実は出ていないわけです。
私が今回の議論を聞いていて非常に違和感を持ったのは、各業界委員の方々から見れば、今回つくろうとしている仲介業というのは言ってみれば自分の所の商品を売ってくれる販売店のはずです。自分の商品を売ってくれる販売店の商売をやりにくくしろと提案する会社があるでしょうか。私はそこを大変不思議に思うんです。むしろ、仲介業には積極的に売ってほしい。そのほうがたくさんの顧客を獲得できるのではないでしょうか。
実際、最近、個別企業の名前を出して恐縮ですが、LINEという日本では最大規模のプラットフォームがございます。このLINEがLINE証券、LINE保険という2つのビジネスを立ち上げました。その結果、今皆様がお使いのLINEのアプリの中には、もう既に証券や保険を取引するための画面が入っています。ところが、残念ながら、巨額の販促費を投じ、無料の保険を提供したにもかかわらず、幾つかの生命保険会社さんや損害保険会社さんがそこに商品を掲示しても、ごく限られた成約件数にとどまったと報じられています。
当然のことながら、我々はこの新規参入する仲介業に、ビジネス的に大いに成功してほしいわけです。その結果、金融というビジネスの裾野を広げてほしい。多分、本当は各金融機関は直接自分で売りたいんだと思います。ただ、伝統的なチャネルは、もう将来性はないということは皆さんある程度合意できている話です。だとすると、今度新しくできたインターネットというチャネル、そこで大勢の人たちが相乗りするプラットフォーマーを利用していくことが必要です。もちろん顧客の同意のもとで、個人情報の利用目的を明示した上でということですけれども、多くの情報を共有することによって、そこのビジネスがより活性化するはずです。既に現時点で、各証券会社さんや保険会社さんは業界内にネット証券、ネット保険、あるいはネット銀行もお持ちで、それぞれ十分にリスク性の高い商品をお売りですよね。むしろ、ネット取引のほうがはるかに消費者トラブルが起こりにくい。直接の対面型の販売でさまざまな問題が起こっていることを我々は最近の報道でよく知っていますが、それと同じことがネット販売では起こっていないことを考えると、むしろネット販売のほうを推奨したほうがいいぐらいです。
ネット販売というのは能動的に取りに来る人しかいませんから、そのために問題が起こりにくい。ちゃんと勉強します。そういう人たちが大いに利用してくれることが望ましいわけです。しかし、例えばキャッシュレス決済がそう急には普及しないように、この分野が放っておいても普及すると思っていたら、私は大間違いだと思います。その意味では、今日議論にあった中で、この発展を止めるような方向の議論はあまりしないで、どうやったらこの分野が発展できるかという議論をしたほうがよいのではないかというのが私の意見です。
以上です。

【神作座長】
どうもありがとうございました。
それでは、2回目のご発言になりますけれども、田村委員と小木曽委員から一言お願いいたします。

【田村委員】
損害保険の手数料の受領あるいは開示につきまして、幾つかご意見をいただきました。このテーマについてはこれまでもいろいろ議論のあったところでございます。ご意見もいただきました純保険料に及ぼす影響、いわゆる健全性に及ぼす影響は本当にないのか、既存の規制と整合していない制度を入れることは一体どういう影響を及ぼすのかといったところについては、慎重な検討が必要だというふうに思ってございます。短時間での検討はなかなか難しいということについてはご理解をいただければというふうに思います。
以上になります。

【神作座長】
小木曽委員、どうぞ。

【小木曽委員】
まず、今回、仲介業を議論しているというところで、証券業とか銀行業とか保険業の本体を話している話じゃないところの区別がうまくあまり因数分解されないまま議論されているところがあると思って、そこについてちょっと具体的に2点お話をしたいと思います。
仲介業者経由で契約を申し込んだ後は、もう仲介業者の顧客ではなく、その先に遷移した後、証券業者なり、保険業者なりの顧客になりますので、メンテナンスの話がありましたが、メンテナンスが必要な商品だと、まずビジネスとして、最初の契約時に仲介ができないということにはならないんじゃないかと思います。
それから、犯収法の話がありました。証券業と同じ規制にすべきとのことで、これも仲介業と本体の話ですけれども、アプリ経由で仲介業者に仲介してもらうときの本人確認、その後、証券会社のサイトに遷移した後、また本人確認。そうすると、消費者は本人確認を2回やります。サイトを遷移するだけですよ。なので、これはどう考えても、実態とずれているというか、今のほかの仲介業でもそういう仕組みになっていないと思いますので、仮にそうなるとすると、それはちょっとおかしいなというに思って。合理的な理由はないと思います。
その意味などで、よくよく仲介業ということを今議論しているということをちゃんとうまく頭の中で整理をしないと、何かうまくかみ合わない議論になるというのが1点です。
それから、自主規制団体については、幾つかコメントがありましたが、我々としても既存の各業界から独立した形で協会をつくっていくというのが求められているというのはよく認識をしましたので、事務局案に賛同したいと思います。
それから、手数料の話も出ましたけれども、基本的にはビジネスモデル、誰からもらっているかということ自体を規制するものではないので、事務局案を支持したいと思います。一番規制の手法としてあってはならないのは、ある特定の、対面販売だとだめだとか、あるいは特定のビジネスモデル、あるいは特定の技術仕様じゃないとだめだというものです。こういうのは全部規制が古臭いということで全部見直されてきたというのが、規制の合理化ということの大きな流れだと思います。
その視点に立っていくと、やはりビジネスモデルについては多様性なものが認められるということが制度設計の根本であると思います。
それから、貸金業の媒介の追加の話がありましたけれども、これは貸金業でも媒介をしていくべきだろうと思っておりまして、例えば家計簿アプリからノンバンクローンにつないでいくという実ニーズというのもあるでしょうし、あと、開示規制が仲立人より重くするという合理的な理由というのはあまりないなと思っております。
あと、最後、デジタル手続のところで、何回も繰り返し言っていますけど、デジタル手続法が国会で成立しております。法令上、民間民間の取引同士で定める手続についても、オンラインを障害になるようなものについては対応するという規定が前の国会でそういう条文が入っており、手続の考え方が変わっておりますので、そういうことを前提に制度設計は、実際の面でやはり特定の系統だとか、特定のビジネスモデルというものが排除されない形で制度設計をしていただきたいと、最後、申し上げたいと思います。
以上です。

【神作座長】
どうもありがとうございました。
それでは、鳥海委員。予定の時刻を超過しておりますので、簡潔にお願いいたします。

【鳥海(智)委員】
私どもとしても、投資家の裾野の拡大や市場の発展について、特に阻害するようなものをつくっていただきたいと言っているわけではございませんが、所属制を採用しない新仲介業者の位置づけを考えたときに、実質的には既存の証券会社と同じ業務が営めるという形になってしまいますので、そこの規制のあり方、あるいは自主規制のあり方についても、オンラインのみを前提としたものでは不十分ではないかという懸念を申し上げているということを少しつけ足したいと思います。

【神作座長】
どうもありがとうございました。
最後に、事務局から、本日の議論全体を通して何かコメントがございましたら、どうぞおっしゃってください。

【岡田信用制度参事官】
本日も熱心な討議、ありがとうございます。いろいろな論点、ご意見いただきましたが、とりわけ損害保険の手数料のところは、まだ先ほどの田村メンバーの意見もございましたので、必要があれば、何らかの形でさらに議論する時間をとれないかというのは事務局としても工夫をしてみたいと思います。

【神作座長】
本ワーキング・グループにおいてさまざまな議論を行ってまいりましたけれども、この決済法制、及び金融サービス仲介法制につきましては、一部の論点を除き、例えば本日ですと取扱商品のうち、一定の金融商品については対象にすべきではないという点についてはコンセンサスはほぼあると思いますけれども、具体的にどこまで許容できるのかということについては、さまざまなご議論がございましたし、また、説明義務についても、仲介業者と金融事業者のいずれか又は双方に課すべきであるかどうかについていろいろなご意見をいただきました。しかし、多くの方のご意見は基本的には事務局が本日ご提案させていただいた方向を支持していただいているように伺いました。しかし、残された論点、また、萩原委員が最初にご指摘されたように、決済についても、滞留資金の問題等、幾つか重要な論点が残されています。したがって、そういった一部の論点については、次回引き続き議論を進めて参りたいと思います。
しかし、そろそろ本ワーキング・グループの報告をまとめる作業にも入っていかなければいけませんので、次回は、取りまとめの原案も作成していただいて、それについても議論していただいてはいかがかと考えております。
事務局におきましては、そのような方向で次回議論を進めていくよう、ご検討いただきましたら幸いでございます。
最後に、事務局の方から連絡事項等がございましたら、お願いいたします。

【岡田信用制度参事官】
次回のワーキング・グループの日時につきましては、また、皆様のご都合を踏まえた上で、後日ご連絡、ご案内させていただきたいと思います。ありがとうございます。

【神作座長】
それでは、以上をもちまして、本日のワーキング・グループを終了させていただきます。時間を超過して、大変失礼いたしました。どうもありがとうございました。

                                                    ―― 了 ――

 
 

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