決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ(第7回)議事録

  • 1.日時:

    令和元年12月18日(水)16時00分~18時00分

  • 2.場所:

    中央合同庁舎第7号館13階 金融庁共用第一特別会議室

金融審議会「決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ」(第7回)
令和元年12月18日
  

【神作座長】
それでは、予定の時刻になりましたので、ただいまより、決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ第7回会合を開催いたします。
皆様ご多忙のところご参集いただきまして、まことにありがとうございます。
本日は、神田秀樹金融審議会会長にご出席いただいております。神田先生、どうぞよろしくお願いいたします。
本日は、決済法制及び金融サービス仲介法制のこれまでのご議論を踏まえて報告(案)を事務局に作成いただきましたので、それについて事務局よりご説明をいただき、その後、取りまとめのための議論を行いたいと存じます。前回に引き続き、より多くの委員の方にご発言いただく機会を確保するという観点から、委員のご発言が一定の時間を過ぎますと残り時間の目安がスクリーンに映し出されるようになっておりますので、ご発言の際のご参考にしていただければと存じます。
それでは、事務局からご説明をお願いいたします。

【岡田信用制度参事官】
よろしくお願いします。
今回準備させていただきました報告(案)ですが、前回会合の「これまでの議論の整理」をベースに作成しておりますので、主な追加点、変更点について簡単にご説明いたします。まず、表紙めくっていただきまして1ページでございます。「はじめに」ということでスタディ・グループ以来の経緯について簡単にまとめさせていただきました。
その上で一番大きく前回の「これまでの議論の整理」に追加いたしましたのが8ページのところでございます。決済法制の中の資金移動業者に対する規制について触れている章の、②現行規制を前提に事業を行う事業者への対応というところでありまして、(ア)と(イ)を追加しております。まず(ア)でございますが、利用者資金の滞留への対応ということでございまして、前回のご議論を踏まえまして、冒頭3行目のところで、そもそもこれは現行の枠組みをこの第2類型については基本的に変えないことが適当であるというところから始まっておりますが、「ただし」以下の記載にございますとおり、一部の資金移動業者におきまして資金決済法制定時の想定範囲を超えて利用者資金が滞留していることが指摘されています。そして、為替取引との関連性が認められないような利用者資金の滞留を防止するための方策を講ずることが必要と考えられるとしております。この方策について、「具体的には」とありますが、利用者1人当たりの受入額が1件当たりの送金上限額、100万円でございますが、これを超えている場合につきましては、まず①当該利用者資金が為替取引に関するものであるかどうかを資金移動業者内で確認し、②仮にそれが為替取引に用いられる蓋然性が低いと判断される場合は、まず利用者に払出しをお願いし、それに応じない場合においては払出しを行うといった措置を講ずることを求めることが考えられるということでございます。
次の段落で、前回そもそもの考え方、プリンシプルを確認することが重要であるというご指摘もありましたので、資金移動業者が為替取引と無関係に利用者資金を受け入れた場合、その金額の多寡にかかわらず、出資法の預り金規制に抵触するおそれがあることは、資金決済法制定時にも示されている考え方であり、各資金移動業者がこのことを再認識した上で適正に業務を遂行していくことが重要と考えられると整理してございます。その上で、今後とも、当局によるモニタリングを通じて、資金移動業者における利用者資金の滞留の実態を注視しつつ、必要に応じて追加的な規制の在り方を検討していくことが考えられるとまとめてございます。
以上が資金の滞留問題についてのまとめでございまして、次が(イ)資金移動業者の中でも保全契約を利用している場合の利用者資金の取り扱いについての論点でございます。この3行目の最後のところにありますが、仮に保全契約を利用している資金移動業者が、同時に貸金業の登録を受けて、利用者資金を貸付けに活用した場合、銀行業の免許を受けることなく、実質的に信用創造を行うことが可能となり、問題であるとの指摘がございます。また、資金移動業者が、為替取引を行うために受け入れた利用者資金を流動性が低い資産である貸付金に転換すると、流動性リスクを抱えることになり、資金移動業の適正かつ確実な遂行の観点から問題であるとの指摘もあります。
他方で、こうした利用者資金につきまして、全額保全されていれば、銀行預金の取付けと同じような事態は生じないと考えられるとの指摘、また、資金移動業者が受け入れることができる利用者資金は、為替取引と関連性があるものに限られることから、仮に銀行と同様の事業活動を行ったとしても、経済全体に与える影響は限定的との指摘や、また、保全契約の相手方となる銀行等において、与信管理の一環として、適切にモニタリングがなされれば、問題が生じるおそれは小さいとの指摘もございました。
ただし、資金移動業に係る規制と貸金業に係る規制というのは、それぞれ為替取引と貸付けの機能・リスクに着目して整備されておりますところ、為替取引と貸付けのほか預金の受入れを併せ行うことを前提としている銀行業の規制との関係では、やはり規制のアービトラージが生じるおそれがあるということ、また、銀行預金につきましても全額保護時代にも取付けが生じた事実があることには留意が必要という意見もあったと思います。また今後、仮に事業規模が相当程度大きい資金移動業者が出現し、利用者資金を原資として貸付けを行う場合は、必ずしも経済全体に与える影響が限定的とは言い切れないと考えられるというところでございます。
以上を踏まえまして、保全契約を利用する資金移動業者につきましては、利用者資金を貸付けに活用することを防止するための措置を講ずることを、制度上明確に求めることが考えられるとまとめてございます。
なお書きでございますが、現行規制上、資金移動業者には、資金移動業を適正かつ確実に遂行することが求められていることを踏まえますと、貸付け以外の使途であれば利用者資金を無制限に活用してよいというわけではなく、やはり利用者からの指図に円滑に対応していくためには十分な流動性の確保が必要ではないかということと存じます。
その後の本文中におきまして、前回いただきましたメンバーの皆様のご意見を踏まえて修正、加筆しておりますが、時間の関係で1つ1つご紹介することは省略させていただきます。30ページの「おわりに」のところについて、最初の段落の3行目で、「新たな制度の下、関係事業者が、本報告の趣旨を踏まえて適切に業務運営を行いつつ、利便性の高いサービスを生み出していくことができるよう、当局には、必要に応じて自主規制機関とも連携し、実効性あるモニタリングを期待する」とまとめてございます。
また、次の段落でも、とりわけ4行目以下ですが、「新たなプレイヤーを中心に生み出されるイノベーションも取り込みつつ、利用者保護の確保と利用者利便の向上を両立していくためには、金融制度の在り方を不断に見直していくことが重要である」と。「また、制度面での対応以外にも、当局及び関係団体・事業者において、金融分野を取り巻く環境変化を踏まえた利用者への金融教育やITリテラシーの向上に向けた取組が進められることが期待される」ということで、最後に、「当局及び関係団体・事業者に対しては、このような観点を念頭に置きながら、今後とも、継続的に将来を見据えた対応を図っていくことを望みたい」と、まとめさせていただきました。
以上、簡単ではございますが、報告(案)についての説明でございます。

【神作座長】
どうもありがとうございました。
この報告(案)は、これまでのご議論を取りまとめたものでございます。ただいまご説明いただきました内容をもって取りまとめを行いたいと考えておりますけれども、ご発言がございましたらお願いしたいと存じます。特に、前回から追加された部分、8ページ②の(ア)、9ページの(イ)の部分等を中心にご意見を頂戴できればと存じますが、いかがでしょうか。
加毛委員、どうぞ。

【加毛委員】
ありがとうございます。
報告書案の新しく追加されたところについて2点申し上げたいことがございます。また、関連したコメントが1点あります。いずれも、報告書の内容を変えていただくまでのことではなく、意見の表明ということで、ご理解いただければ幸いです。
まず、8ページの脚注14において、資金滞留を禁じる実質的根拠が説明されています。ここで示されている3つの根拠のほかにも、前身のスタディ・グループ等では、信用供与に利用できない資金が資金移動業者に蓄積されることによる経済的悪影響も指摘されていました。今回のワーキング・グループは、明示的に述べられてはいなかったように思いますが、資金滞留を禁止する実質的論拠として重要であるように思います。
2つ目は、10ページの③の直前のなお書きについてです。現在の書きぶりでもよいかもしれませんが、個人的には少し表現が弱いように感じられました。「無制限に活用して良いというわけではなく」という表現では、無制限ではないけれども、広く利用者資金を活用することが認められているという印象を受けた次第です。報告書案の文言に若干の違和感を覚えた次第です。
最後に、今回新しく追加されたところではないのですけれども、脚注19の内容は、これまでのワーキング・グループの審議内容、さらには前身のスタディ・グループの議論との関係で重要であるように思います。脚注ではなく、本文にしても良いくらいの重要性があるものと考えます。報告書案の修正を求める趣旨ではありませんが、個人の意見として申し述べておきたいと思います。
以上です。ありがとうございました。

【神作座長】
どうもありがとうございます。
今、3点ご指摘あったかと思いますけれども、この取り扱いのご意見、ほかにございましたら。事務局から何かございますか、よろしゅうございますか。
ほかの点も含めて、ご意見を頂戴できればと思います。
坂委員、お願いします。

【坂委員】
これまでの議論を適切におまとめいただきまして、ありがとうございました。全体としてこのような方向でと思っておりますけれども、今後の議論や取り組みのために、3点ほど述べさせていただければと思います。
1つ目は総論的な観点ですけれども、規制の見方については、この間いろんな意見が出ているところではありますけれども、規制の機能の一つとして、提供する商品やサービスの品質保証の機能があるのではないかと思います。自動車ですとか建物の安全基準や安全規制はそういった役割を担っている面があるのではないでしょうか。決済も社会生活の基盤であって、セキュリティーの確保ですとか個人情報の適切な管理、無権限利用への対応等がより求められるようになってきているのではないかと思います。規制のバックアップにより利用者がサービスの品質をより信頼できる環境が実現されれば、キャッシュレス決済等もさらに利用が拡大され得るのではないかと思います。規制の品質保証の機能というものをうまく活用するという観点を、今後、より重視する必要があるのではないかと思っております。
2つ目ですけれども、収納代行についてです。今の点とも関係しますけれども、収納代行は規制によるバックアップを基本的に持たないので、事業者の皆さんにはそれぞれにご尽力をお願いすることになろうかと思いますが、利用者の側では規制のバックアップがないのでサービスが玉石混交であって、しっかりしたサービスがある一方、中にはセキュリティー等においてリスクの高いものや、事業者の体制整備が不十分なものもあり得ることに留意する必要があるのではないかと思います。
この点に関して1点補足的に述べさせていただきますと、報告(案)16ページの記載に関してです。記載のとおり、債権者が事業者等である収納代行については、利用者資金の保全等の為替取引規制を適用する必要性は必ずしも高くないということかもしれませんけれども、別の観点からの検討は引き続き必要なのではないかと思います。技術の進展により、収納代行サービスの提供が容易になっていて、悪質な事業者やグループが、例えば、いわゆるサクラサイト等、公序良俗を害する不適切な取引の決算手段に収納代行を用いることも行いやすくなっているのではないかと思います。こうした事態が広がれば、利用者被害のもとで悪質な事業者やグループへの資金の流れができてしまう。これらはマネーロンダリング防止や、現行の資金移動業には存しない加盟店管理制度の問題でもあろうかと思います。引き続きこの点については実態把握に努めるとともに、今後、適時に適切な対応を検討することも必要なのではないかと思います。
それから3つ目ですけれども、低額の送金の資金移動業は、今回新たなイノベーションを期待して保全措置について規制緩和を行うものと思います。緩和の結果、単に現行のサービス提供事業者の負担が軽減され、安心・安全の水準が低下するだけの結果になってしまいますと、何のために規制見直しをしたのかわからなくなると思います。新しい低額の送金制度は、ぜひイノベーティブな、新たな取り組みを生み出すために活用していただきたいと思いますし、係る観点から低額送金制度についてはどのような政策効果が得られたのかということを事後的に継続的に検証していくことも必要かと思います。
以上です。

【神作座長】
どうもありがとうございました。
ほかにご意見ございますでしょうか。
萩原委員、どうぞ。

【萩原委員】
ありがとうございます。全国銀行協会の萩原でございます。
今回ご提示いただきました報告(案)につきましては、6回にわたる議論の内容を反映していただいて、決済と仲介のそれぞれの分野におきまして維持すべきプリンシプルを明確にしつつも、イノベーションの促進の観点から、緩和する点はしっかり緩和するという方向性が示されておりまして、私どもとしましても報告(案)に賛同いたしたいと思っております。報告(案)をお取りまとめいただきました神作座長並びに金融庁の事務局の皆様には、厚く御礼申し上げます。
なお、報告(案)の最後、「おわりに」のところで、先ほど事務局からもご説明がございましたが、「金融制度の在り方を不断に見直していくことが重要」という記載がございます。昨年9月、金融制度スタディ・グループで当面の検討課題とされた4つの論点につきまして、これまで議論してまいったわけですが、その少し前の昨年6月に公表されました中間整理におきましては、機能別、横断的な金融法制の整備に向けて、このほかにもさまざまな論点が示されていたと認識しております。まだ今後のスケジュールは定まっていないものとは存じますけれども、よりよい金融システムの構築に向けまして、こうした論点につきましても引き続きご議論いただければと考えております。よろしくお願いいたします。以上でございます。

【神作座長】
どうもありがとうございました。
続いて長楽委員、どうぞ。

【長楽委員】
日本資金決済業協会の長楽と申します。発言の機会をいただき、まことにありがとうございます。
決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ報告(案)につきまして、限られた時間の中で、業界の実務を踏まえた協会事務局の意見も記載していただくなど、丁寧にとりまとめていただき、まことにありがとうございました。
本報告(案)におきましては、前払式支払手段発行者や現行規制を前提に事業を行う資金移動業者に対し、利用者資金の保全に関する事項に係る情報提供義務や為替取引との関連性が認められないような利用者資金の滞留を防止するための措置を講ずることなどが求められており、今後、法制化等の状況を踏まえつつ、事業者においては新たな対応を行っていく必要がございます。また、協会会員の中にも、今後、創設される高額資金を取り扱う事業者や、少額送金のみを取り扱う事業への参入を検討されている事業者もいるものと考えております。
今後、この報告(案)がとりまとめられれば、金融庁において、法制化に向けた作業が行われるものと存じます。認定協会である当協会では、資金決済法の制定時より、自主規制規則を制定して会員の業務の適正性を確保するとともに、協会ガイドラインやQ&Aを作成し、法令や事務ガイドラインを遵守するための具体的な視点を提供してきました。また、資金決済法の制定時には、金融庁の当時のご担当の方々と定期的に面談し、自主規制規則、協会ガイドラインの策定に当たって意見交換の機会を設けていただきました。今回も、認定協会として、この法制化により協会会員が新たに求められる対応について、会員と意見交換を行いつつ、会員に対し情報提供を行うなど必要な支援を行っていく重要な役割を担っております。
金融庁におかれましては、今後、作成される法令案、ガイドライン案等について、協会に対し前広に情報提供いただき、協会から実務上の課題・要望等を伝え、意見交換等を行う場を積極的に設けていただくようお願いいたします。
当協会におきましても、今後、創設される新類型への利用者ニーズや会員の検討状況等の把握に努め、金融庁に対し、情報提供等させていただく機会を設けていただくことなどにより、利用者にとってよりよい制度整備につながるよう協力してまいる所存でございます。  以上でございます。ありがとうございました。

【神作座長】
どうもありがとうございました。
それでは続いて原田委員、どうぞ。

【原田委員】
ありがとうございます。まず今回の報告(案)につきまして、前回までさまざまな検討課題を適切におまとめいただいたことに感謝いたしたいと思います。
決済法制におきましては、送金額に応じた3類型をはじめ、資金移動業の現状に合ったもので、いわゆる新しいサービスの発展につながるものと考えてございます。意見というよりは感想めいたものになりますけれども、今回の保全契約を利用する資金移動業者、これが利用者資金を貸付けに活用すること、信用創造につきましては、今回、防止するための措置を講ずることが示されてございます。利用者資金の保全を第一に考えることに全く異論はございません。また、少額のポストペイサービスにおきましては、資金移動業と貸金業との組み合わせ、これにつきまして総量規制あるいは上限金利規制といった過剰与信防止の必要性には変わりがないとのご指摘もございましたので、消費者保護の観点から懸念すべき問題は発生しないとの認識でございます。
一方、金融サービス仲介法制の議論につきましては、新仲介業の仲介先として、銀行のみならず貸金業者への仲介も行えるようになり、事業者としてもその幅が広がると同時に利用者の選択肢も広がるものと考えてございます。イノベーションが今後促進いたしまして多種多様な金融サービスをワンストップで提供できる新たな仲介業の創設に期待しているところでございます。  ありがとうございました。以上でございます。

【神作座長】
ありがとうございます。
続いて朝日委員、お願いします。

【朝日委員】
ありがとうございます。生命保険協会の朝日でございます。  まず、金融サービス仲介法制に関しましては、各回においてさまざまな意見が出され、活発な議論がなされてきたと認識しております。今般、多様な意見を報告書として取りまとめることができたことにつきまして、座長、事務局の皆様及び委員の皆様方のご尽力に感謝申し上げたく存じます。
報告書の中身について、簡単に申し上げます。本日、事務局よりお示しいただきました報告(案)のうち、金融サービス仲介法制の部分につきましては、これまで申し上げておりましたとおり、全体として利用者保護とイノベーションの促進とのバランスが図られた制度設計となっているものと高く評価をしており、その内容に賛同いたしたいと存じます。
最後に、3年にわたり金融審議会において議論されてきました横断的法制が、今回の決済・仲介法制ワーキング・グループの報告書という形で集大成を迎えられたことにつきまして、改めて、取りまとめられた神作座長と、岡田信用制度参事官をはじめとした事務局の皆様のご尽力に敬意を表したいと存じます。今後、生命保険協会といたしましては、利用者保護とイノベーション促進という新たな仲介業の制度趣旨を踏まえつつ、新たな仲介業者との新たなビジネスの可能性を模索するとともに、同じ金融商品を提供する販売チャネルとして切磋琢磨しながら、顧客本位の業務運営のさらなる進展を目指していきたいと考えております。
私からは以上でございます。

【神作座長】
どうもありがとうございました。
続きまして丸山委員、お願いいたします。

【丸山委員】
本当に短い間に報告書をまとめていただきまして、ありがとうございます。今回は我々FinTechの立場から見ますと、資金移動業の新類型や新仲介業という非常に意欲的で、イノベーション促進に資する内容となり感謝をしております。こういった新しい制度ですし、今後、より詳細な内容を詰めていくに当たりましては実務側の観点も含めながら、ぜひよい制度にしていくため協力させていただければと思っております。
1点意見を申し上げますと、今、皆様から滞留ですとか収納のところでのお話がありました。まさに新しい制度ですので、この制度によって新しい事業者が参入しますし、利用者が新しいサービスに出会っていくと考えますと、今回の法制度を入り口に、おそらく今後も発展をしていくということだと思っております。一部、資金決済法制定当時の想定を超えたという書き方もありましたが、ある意味想定を超えてよくなっていく部分もございますので、今後見直していくに当たっては、必ずしも強化だけでなく、さらなる改善といったところも考えられるのかなというところが最後の感想でございます。
ありがとうございます。

【神作座長】
どうもありがとうございました。
続いて田村委員、お願いいたします。

【田村委員】
ありがとうございます。日本損害保険協会です。
今回ご提示いただきました報告(案)につきましては、当協会としても異論はございません。これまで取りまとめに向けて、神作座長並びに岡田参事官をはじめ、事務局の皆様に大変なご尽力をいただきまして、また、当協会にも発言の機会をいただきまして、改めて御礼を申し上げたく存じます。
損保協会としましては、安心かつ安全な社会の形成に寄与するという目的の実現のために、顧客保護や公平性を確保し、そして保険分野の特性を踏まえつつ、報告(案)の「おわりに」に記載がありますとおり、適切な制度整備が図られるよう、金融庁をはじめ関係各位と制度の詳細についても引き続きしっかりと考えてまいりたいと存じます。  どうもありがとうございました。 【神作座長】 どうもありがとうございます。
続いて小野委員、お願いいたします。

【小野委員】
ありがとうございます。外国損害保険協会の小野でございます。本日ご提示いただきました報告書のうち仲介法制の部分につきまして、簡潔に以下申し上げたいと思います。
私どもといたしましては、今回の新たな仲介制度づくりの議論の中で、繰り返しになりますけれども、利用者利便が大事な要素である一方で、利用者の保護、あるいは顧客本位の考え方の確保、もしくは徹底が極めて重要であると考えております。顧客の側に立った視点で、また諸外国のケース等を踏まえまして、この席で幾つか意見を申し上げてきた次第でございます。
加えまして、同様の考え方をお持ちのほかの委員の方々のご意見の多くも含めまして、本日の報告書におきましては、それらの点が新たな仲介制度の枠組みや方向性、基本的考えとして示されておりまして、また、留意点としても指摘されていると理解しております。
更に、先週開催されました第6回会合におきまして、それまでの議論の整理についての資料をベースに議論、発言がありました諸点につきましても、本日の報告(案)におきましては本文もしくは下段注記、注釈の形で、追加的に明記されているものと認識しております。ここに至るまでの神作先生、岡田参事官、事務局及び関係者の方々のご尽力に、改めて感謝を申し上げる次第でございます。
一方で、今申し上げましたように、報告(案)では制度の枠組みにつきましての基本的な考え方、方向性、留意点等について明示されてはおりますが、それらが実際にどういう形で具体的に示され、認知され、また、それらの実効性が担保されるのかという、具体的にはおそらく法律なり規則ということになるのかもしれませんけれども、それらが実務や実質面では、この後の段階におきましては極めて大事なところになると考えております。そうした状況の中で、私どもといたしましても、顧客視点を常に念頭に置きつつ、適切かつ健全な制度とすべく、ご当局をはじめ関係者の方々との引き続きの対話を通じまして参画いたしたく思っておりますので、今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。
以上でございます。

【神作座長】
どうもありがとうございました。
続いて中谷委員、お願いいたします。

【中谷委員】
IT団体連盟の中谷です。
まずは、非常に短い期間で報告(案)をまとめていただき、まことにありがとうございます。座長及び事務局の皆様に、感謝申し上げます。
私からは、コメントが2点ございます。1点目は決済分野でございます。資金移動業についてですが、送金額に上限がない第1類型を設けたことは、ユーザーの利便性向上やイノベーション促進という観点から非常に重要な方向を示されたものだと思います。少額の第3類型を設けて規制緩和を行うことも、キャッシュレス社会の推進という観点から、非常に大きな前進ですばらしいと思います。
一方で、今回の報告書に基づく施策のうち、今後慎重に検証する必要があると考えるのが滞留制限です。ユーザーの利便性を低下させたり、緒に就いたばかりの我が国のキャッシュレス社会推進を妨げたりしないように、当たり前ですが事業者自身が自分自身のビジネスモデルを踏まえてモニタリングを実施していく、そして、それを尊重していただけるような制度設計、制度運用にするよう、ぜひ慎重にご検討をお願いしたいと思います。
いずれにしても、新しい制度のもとで、国民が利便性と同時に安全性の向上を実感できているか、あるいは、さまざまなサービスが生まれて競争が実現しているかどうかを、数年の間に検証していただければと思います。
2つ目の仲介分野についてですが、シングルライセンスでの金融商品の仲介について前回いろいろ議論がありました。永沢委員などもおっしゃっていたとおり、消費者の金融リテラシーの個人差は確かにあります。また、我が国の金融教育が十分とは言えないという事情を考えますと、確かに、手軽に購入できる金融商品はひとまずリスクの低いものにするという考え方は非常に理解できます。その意味で今回の報告(案)は、新しい制度を小さく生んで大きく育てるという発想に立っている、と今は理解しております。ですから、今後、新しい制度の運用実態を継続的に検証し、その中で必要があれば適切に見直していく柔軟な制度設計をしていただければと思います。
以上です。

【神作座長】
どうもありがとうございます。
続いて永沢委員、お願いいたします。

【永沢委員】
ありがとうございます。
最初に、事務局の皆様に、短い期間で報告(案)をお取りまとめいただき、ありがとうございました。わかりやすく、方向性もしっかり示していただきましたことに、感謝の言葉を申し上げたいと思います。
その上で、3点申し上げたいと思います。まず1つは決済法制についてのところですけれども、今回参加させていただきまして、イノベーションという観点だけではなく、利用者保護の観点からもしっかりと意見交換がなされたと思っておりまして、その点は、私は高く評価しております。今後、利用者が使いやすい決済サービスの開発や提供に弾みがつくと期待しておりますし、それは大変歓迎しておるんですけれども、やはり広く社会に浸透していくためには、事業者の皆様が利用者の安心・安全を第一に大事にしていただくというところを基本にしていただきたいと願っております。
決済というのは金融商品以上に日常生活には欠かせないものでございますので、懸念材料が見えてきたときには、もう一度このようなワーキンググループを招集いただき再検討をするようなことも当局にはぜひともお願いしたいと思っております。
それから新仲介業につきましては、取り扱う商品について自分の思うところを繰り返し述べさせていただきました。その点、注記にも記載いただきましたことを感謝しております。決まった以上は、事業者の方々に、今後ビジネス展開をされる上で、国民の健全な資産形成をサポートするサービスを展開していくというところを基本にしていただきたいと思っております。先ほど中谷委員が、小さく生んで大きく育てるとおっしゃってくださいましたけれども、やはり育てるためには慎重に立ち上がるということも大事かと思っております。ここは、規制というよりも事業者の皆様の常識、良識に期待したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
それから最後に、大変ささいなことでございますが、私は皆様と違いまして法律の専門家でもございませんのでちょっと気になっておりますところが27ページの14行目、「保険仲立人にならって」という言葉が急に出てくるところです。保険仲立人というのはまだ日本ではなじみのない業態でございますので、保険仲立人にならうということがどういうことなのか、なぜ保険仲立人にならう必要があるのかというところなどを、注記で結構ですので書いていただいたほうが読み手には親切かなと思いました。もちろん、この報告書の読者をどこに設定するのかというところにもよりますけれども、もし広めに読者を想定されるならば、注記で、なぜ保険仲立人にならうのかというところの趣旨を記載いただけると、読みやすく、伝わりやすいのかなと感じております。ご検討いただけたらと思っております。
以上でございます。

【神作座長】
どうもありがとうございます。
続いて鳥海委員、お願いいたします。

【鳥海(厳)委員】
ありがとうございます。
私も、報告書の内容につきましては特段これ以上のコメントはございません。お取りまとめくださいまして、ほんとうにありがとうございました。  スタディ・グループには私、最初はオブザーバーとして、それから委員として参画させていただきまして、その感想を一言述べさせていただければと思います。
どこかの機会に申しましたことの繰り返しになりますけれども、今回の議論、検討の背景にございますのは、FinTechとかイノベーションとかテクノロジーの活用、これの貢献をどのように取り込んでいくかということだろうと思いますけれども、私が素朴に思いましたのは、イノベーションって何なんだろうとまずちょっと疑問に思いまして、この辺は例えば岩下委員など、皆様のほうがお詳しいのだと思いますけれども、ほんとうのイノベーションというのは、やっぱり、確実で、安くて、早くて、しかも破綻もしない、そういったサービスが提供できる業者が出現したときがほんとうのイノベーションなんだろうと思っております。そういう意味では、まだイノベーションなのかどうなのかはっきりはしていないんだけれども、顧客にとっての選択肢が増えるからと、そういう意味ではそれも一つの改善なのだろうと思いますし、そういった選択肢が増えることで競争を通じた切磋琢磨、これを通じて、結果的には業界全体のサービス水準が向上していくということであれば、それも意義のあることなのだろうと考えております。
逆に気をつけなければいけないと思いましたのは、例えば、従来よりもコストが安くて料金が安くて、ただしサービスが必ずしも完了しないリスクがあるかもしれませんとか、あるいは、破綻するリスクもあるかもしれませんと。ただし損害が発生しても少額で限定的ですと。したがって規制も今までよりも軽くてもよいのではないでしょうかと。こういった業者さんはおられないとは思いますけれども、これですと単にトレードオフの話をしているだけで、改善に必ずしもつながっておりません。ですので、この点につきましては先ほど坂委員もおっしゃっておられましたように、今回のような規制の見直しがどのような成果を生むのかということを評価・検証、モニタリングしていくということが大切なのかなと思っておりますし、私どもも金融事業者として、そういった議論に終始しないようにこれからも心がけていきたいと思っております。
あわせて、報告書のスコープの外となりますけれども、要望を申し上げたいと思います。すなわち、今回のような業界横断的な金融規制のあり方ということで、FinTechやイノベーションが本格的に飛躍していくためにはこういったことがやはり必要なのかなということで簡単に述べさせていただきますと、まず、この検査とか監督の効率化、それから規制報告の効率化、これはいずれも理想を申せばワンストップショップ化していただくのが一番望ましいのかなと思っております。それから、規制・監督に求められるものとしましては予見可能性とか透明性、それから均質性とか継続性とか、あとはもちろん迅速性といったものが必要かと思いますし、もう一つ申せば、事前規制と事後規制のバランスのあり方というものがほんとうに現状にマッチしているのかということを不断に見直していただくといったことが非常に大切なのかなと思っております。これはイノベーションとかFinTech、テクノロジーの活用だけじゃなくて既存の伝統的な金融業者、金融業界、事業者にとっても非常に大切な要素かと思いますので、ぜひ今後の金融規制、監督の検討の中でご検討いただければと思っております。
以上です。

【神作座長】
どうもありがとうございました。
続いて渡邊委員、お願いいたします。

【渡邊委員】
ありがとうございます、日本少額短期保険協会の渡邊でございます。
金融サービス仲介法制につきましては、事務局で作成された報告(案)にこれまでの会議における参加委員の主要な意見が反映されており、特段の異論はございません。また最終報告書のまとめに当たりましては、座長、事務局に一任いたします。
最後になりますが、報告(案)の取りまとめに際しまして、関係者の方々のご尽力に感謝申し上げます。ありがとうございました。  以上です。 【神作座長】  どうもありがとうございました。
続いて與口委員、どうぞ。

【與口委員】
ありがとうございます。短期間にこのような報告書を取りまとめられたことに対しまして、敬意を表したいと思います。
全体といたしまして、決済ニーズが多様化する中で、事業者にとりまして、あるいは利用者にとりましてもメリットのある内容になったのではないかなと思っております。報告書の内容については、異議はございませんので、取りまとめにあたって、感想めいたことですけれども、一言コメントさせていただければと思っております。
横断化法制について議論する中で、決済法制の部分でクレジットにも関連があるということで今回参加させていただきました。検討結果の中で、資金移動業の少額送金である第3類型といったものが追加されることにより、事業者がより参入しやすい環境が整ってくるのだろうと思っております。その中で、ポストペイの議論の際にもご指摘ございましたけれども、割賦販売法についてはなかなか参入の敷居が高いというご指摘もあると思っておりますので、決済手段が多様化する中で、いわゆる決済といわれているものと、我々が提供しております与信機能が加わっているようなクレジットにつきまして、消費者保護ですとか加盟店管理、あるいはセキュリティ対策といった面をいろいろ考えていった場合に、事業者が今後どのような選択をされて、どのような市場が形成されていくのかということについて、横断化法制の観点からも、我々も大変気になっているところでございますので、引き続き注視してまいりたいと考えておるというところが1点でございます。
あともう1点は、今回の議論の中でも、消費者がリスクを認識できるように情報提供が必要だというような指摘がございます。この報告(案)の中にも記載をされているところでございますけれども、まさに消費者が機能ですとかリスクに応じて決済サービスを選択できるような環境をつくっていくことが必要ではないかなと思っております。我々クレジット業界でも消費者が正しい選択ができるように広報、啓発、あるいは教育といったものにも引き続き取り組んでまいりたいと思っておりますので、一言つけ加えさせていただきます。
どうもありがとうございました。

【神作座長】
どうもありがとうございました。
ほかにご意見ございましょうか。
小木曽委員、どうぞ。

【小木曽委員】
報告(案)の内容については、特段異論はございません。短い時間で非常に複雑な事について因数分解をしておまとめいただいて、ほんとうにありがとうございます。
以下3点、ちょっとコメントさせていただきます。
1点目、収納代行のところで、サービスが玉石混交であるとか、サクラサイトやセキュリティリスクの高いものがあるというご意見がありましたが、これについて当然、永沢委員がおっしゃったように事業者の良識としてきちんとやらなければいけないということで、これは当然、襟を正してやっていかなきゃいけないという話だろうと思っております。ただ、この議論は横断的でもあるし、必ずしも金融政策だけの切り口なのかというところもあるので、どこで議論するかというところには疑問があるかなということは思います。それが1点目。
それから2点目です。中谷委員がおっしゃっていたところについては、もう繰り返しませんが、2つおっしゃっていたことが全くそのとおりだと思いますので、支持します。
3点目は、鳥海委員がおっしゃっていましたが、監督手法の改善をしていくということで、そもそも金融行政を大転換していくんだということをおっしゃっているので、それは行っていただけるんだろうと思っておりますが、その方向性で、今回新しく入った規制の部分についても同じような考え方でやっていただきたいと思います。あと、政府の方針としては行政手続コスト、要するに民間事業者が行政の規制との関係で対応しなければいけないコストのことですけれども、この2割削減が成果の目標としてございます。監督に対する対応というところはそこに計上されていなかったと思いますが、行政コストを下げてほしいというのは民間事業者としては当然でありまして、最近の政府の考え方からも必要最小限の規制であるべきということは言わずもがなでありますので、その辺についてはワンストップみたいな話もありましたけれども、産業構造も転換するということとあわせて行政の構造も転換していくということが必要不可欠かなと思います。
あと最後、コメントさせていただきます。実際に法令の細かいところをつくっていくときに、条文とかいろんな書きぶりが実際どうなっていくかということが非常に重要になってくると思います。要するに、制度設計というのは詳細に宿りますし、そこについて今後非常に重要になっていくので、我々としてはそういったものについて、やはり実態を踏まえた上でそこの書き方をしていただかないと、多分、予想しないことが、例えば規制し過ぎてしまうとかいうことが起こってしまうので、そこら辺については我々も積極的に参加していきたいので、ぜひ協力させていただきたいと思います。
実は、今回の振り返りとして、今、産業構造が転換をしていて、ちょっと唐突なことを言いますと、産業分類自体がなくなる世界になってくるというのが第4次産業革命の帰結だと思っております。すなわち、従来型の縦割りの事業法に基づいた、縦割りの業界団体に意見を聞けば済むという単純な構造はもうなくなって、誰に聞いたらいいか、何が正解かわからないというカオスの時代になって、それは経済界から見てもそうですし、行政から見てもそうです。どちらかがどちらかをつるし上げて何かいい答えが出るということではなくて、みんながいろいろ議論をする中で新しいルールメーキングをする必要があるだろうと思っています。
また、批判のための批判をするというのも建設的ではないと思っておりまして、我々、団体をつくり上げた意図としてはそういうものをきちんと提案をしながら貢献していきたいというのが我々の存在意義だと思っておりますので、引き続きそういう面で協力させていただきたいと思います。
例えば収納代行のところでも、今回の規制範囲というのはどういうところが一番端的に問題だからここに規制をかけるべきだという提案をさせていただきました。そういったことが今後のルールメーキングということで非常に重要になっていって、民間からの提案ということもよく踏まえていただいて議論することが非常に重要なのかなと思いますので、今後もいろんなことがこの分野で起こると思いますけれども、引き続きよろしくお願いしたいと思います。

【神作座長】
どうもありがとうございました。
続いて森下委員、お願いいたします。

【森下委員】
ほんとうに的確な形でおまとめをいただきまして、ありがとうございました。  2点だけ申し上げたいと思います。まず1点目ですけれども、新しい制度、新しい仕組みをつくりましたので、いい形で使われるということが非常に重要なのかなと思っております。新しくできた枠組みを使って新しいサービスが提供されたり、あるいは新しいプレイヤーの方々がどんどん入ってきたりというようなことが今後大事になってくるのかなと思っております。ただ、その際には、そういった新しいサービスを提供したり、新しいプレイヤーの方々が入ってこられたりする際に、法令のみならず、例えば自主規制、あるいはもう少し広い意味でいいますとお客様の期待というようなものに応えるようなサービスの提供をしていくことが非常に重要なのではないかと思います。
過去の例を見ますと、新しいサービスに期待をして新しい制度を設けた、しかしながら実際にサービスが提供されてみると守るべき基本的なルールが守られていなかったために事故が発生し、その結果、逆に比較的厳しい規制を導入するようなことにつながってしまったというようなこともあったかと思います。せっかくこうやって、いろいろスピードが速い業界でみんな前に向かっていこうというときに、そのようなことが繰り返されないことは非常に重要だと思っております。これはもう事業者の方々は皆さんそのようなお考えでいらっしゃると思いますし、あとはそういった事業者の方々にアドバイスをしていく、例えば法律の専門家やいろんな専門家の方々なども同じことだと思いますけれども、いい形で使っていくために、しっかりと守るべきものやルールを守って新しいサービスを提供していくことが非常に重要ではないかというのが1点目です。
あともう1点は「おわりに」のところにも書いていただいていますけれども、やはり今後、不断に見直していく、検討を継続していくことが重要なのかなと思っております。技術や知恵を使ったらもっとこういうことができる、こういうサービスもできるということはこれからどんどん出てくるのかなと思っております。研究者や実務家の方々はもちろんだと思いますけれども、法律の研究者としても、実態ですとか諸外国の状況というのをしっかりと勉強していきたいと思います。今回継続的に検討すべきとされた課題もあったと思いますし、もっともっと知恵を絞ることによって、よりよいルールのあり方ですとか監督のあり方ということを考えていけるような余地もあると思います。したがいまして、そういったようなところに研究者としても貢献できるように頑張っていく必要があるなというふうに思っております。
以上でございます。

【神作座長】
どうもありがとうございます。
ほかにご意見ございましょうか。よろしゅうございますか。
本日お示しした報告(案)につきましては、おおむねご賛同をいただいたものと存じます。加毛委員や坂委員からはご意見を頂戴いたしましたけれども、強く変更を求めるものではないというご発言とともに、もっぱら今後についてのご注意をいただいたものと存じます。
また、永沢委員からは27ページの2段落目の4行目、「保険仲立人にならって」という表現が一体どのような理由に基づいているのかということを、もう少し、注記でもよいのでわかりやすく表現することができないかというご意見があったかと思います。
この点については、いかがいたしましょうか。何か、ご意見頂戴できましたら。これは、趣旨としては、現行の保険仲立人の規範と同様にという趣旨ではないかと思いますけれども、何か適切な表現がございましたら、ご意見を頂戴できますでしょうか。
永沢委員。

【永沢委員】
読者をどのレベルに設定するのかでございまして、ここの皆さんであるならば特に必要ないと思っておりますが、もっと広くいろいろな方に読んでいただいてこの内容を実務に生かしていただくというときには、その趣旨があったほうが逸脱しない……、逸脱とまでは言いませんけれども、理解していただきやすいのではないかという趣旨でございますから、ここでなくても、別のところでご説明いただいても結構でございます。

【神作座長】
どうもありがとうございます。
それでは、よろしゅうございますか。
神田会長から、もしよろしければ一言。よろしゅうございますか。
それでは、技術的な修正などの最終的な調整につきましては私にご一任いただき、必要に応じた修正をしたものをもって「決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ」の報告とさせていただきたいと存じますけれども、よろしゅうございますか。

(「異議なし」の声あり)

【神作座長】
どうもありがとうございます。
あわせて公表等の取り扱いにつきましてもご一任いただければ幸いに存じますが、よろしゅうございますか。

(「異議なし」の声あり)

【神作座長】
どうもありがとうございます。
それでは最後に、中島企画市場局長から一言お願いいたします。

【中島企画市場局長】
本当に、神作座長をはじめ、委員の皆様方には熱心にご議論いただきましてありがとうございました。
最後、幾つかご指摘がありましたところは少し修正をして、また個別にご相談させていただいて、皆様の意見をできるだけきちんと反映させた形で取りまとめたいと考えております。また座長とよく相談して、できるだけ早くご相談できればと思います。
今回、私、秋以降この議論に参加したわけですけれども、将来に向けて、新しい金融サービスについて、なおかつ具体的な制度設計をしなければいけないという、かなり難易度の高い議論だったのではないかと思っております。この報告(案)、それぞれの論点についてかなり的確な方向性を打ち出していけたという意味で、目先、法律を作りますけれども、それのみならず今後の制度設計を考える上でも非常に重要な報告書になったと思っております。
金融庁では、まず今回の資金移動業と、この金融サービス仲介業について法制化作業ということですけれども、何人かの委員より御意見がございましたように、関係者とよくそこも相談しながら、法制化の作業をしていきたいと思っております。
また、その後、施行後の事業者のモニタリングも含めて、ここも非常に責任の重さというものを痛感しております。その後の金融を取り巻く環境というのもまさに日々変化しているということでありまして、不断に金融制度については検討を行う、見直しを行っていくことが重要だということも、もう言うまでもないと思っております。引き続き、その際にはまた皆様方のご知見をぜひお借りしたいと思っておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。
本当に、どうもありがとうございました。

【神作座長】
どうもありがとうございました。
それでは、以上をもちまして、本日のワーキング・グループを終了させていただきます。まことにありがとうございました。

                                                    ―― 了 ――

 
 

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