金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」(第5回) 議事録

  • 1.日時:

    平成25年9月27日(金曜日)10時00分~12時00分

  • 2.場所:

    中央合同庁舎第7号館13階 金融庁共用第一特別会議室

○神田座長

おはようございます。それでは、定刻となりましたので始めさせていただきたいと思います。

新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループでありまして、本日はその第5回目の会合ということになります。皆様方にはいつも大変お忙しいところをお集まりいただきましてありがとうございます。

本日も寺田副大臣にご出席いただいております。まず副大臣からご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○寺田副大臣

皆様おはようございます。今日は5回目ということで、毎回のご議論、ご出席、感謝を申し上げるものであります。

昨日はちょうど総理もニューヨークで、アメリカと並ぶ起業大国になるというスピーチ、また、バイ・マイ・アベノミクスということで発言もあったわけでありますが、そうした対内直投の倍増目標もあるわけでありますが、我々今、政府・与党一丸となって日本経済の再生と、そしてまた企業の活性化に向けて取り組んでいるところであります。

経済対策のほうも、今、消費税とあわせ様々な作業も行っております。投資を呼び込む大胆な減税というご発言もあったわけでありますが、実はちょうど私の義理の祖父にあたります池田勇人がかつて内閣総理大臣をしていたとき、ド・ゴール大統領と会ったときに、バイ・マイ・トランジスタということで、日本からトップセールスをしに来たということで、当時、ヨーロッパで大分話題となったわけでありますが、ご承知のとおり、今、同時並行で、規制改革会議のほうでも、こうした金融面での緩和自由化議論が取り進んでいるところであります。

今年1月の最高裁判決で、ご承知のとおり薬のインターネット販売、これを封ずることは憲法違反であると、明確な判決が下りたわけであります。もちろん、いろんな販売ルートがございます。対面販売、店舗販売、あるいは通販といった手段がある中で、インターネットの手段だけを封ずることは憲法違反である。もちろん販売ツールの公平性の問題と営業の自由の問題と両方あるわけです。安全性の確保は当然必要なわけですが、過去の薬害の例を見ますと、むしろほとんど対面、あるいはまた厚生労働省自らのミスであったり、病院・ドクターサイドのミスによる薬害という事例がほとんどであります。

また、金融について言っても、ご承知のとおり過去のいろんな不祥事や詐欺事案は、人と人との、フェイス・トゥー・フェイスの中で生まれているわけであって、むしろ諸外国なんかもインターネットを使って一定のセーフガードを施して、それを実施するという流れになっております。

薬についてもご承知のとおり、インターネットと店舗とでは同じレベルの安全性の規制をする、インターネットのほうをより重くするということは決してやってはいけない、これをやるとまた憲法違反という断罪になるわけであります。薬はご承知のとおり免許業種でありますから、政府の非常に強い関与のもとでもインターネットを解禁しなさいということで、今、医療ワーキングのほうで議論をさせていただいているところであります。

また、昨日は吉野会長にもご出席いただき、行革推進会議の場で独立行政法人改革の議論をスタートいたしました。いろんな法人のガバナンスの強化や情報開示の中で、政府の分野においても民間と同様のガバナンス、これはNPMの大きな流れであるわけでありますが、そうしたものも導入、そしてまた汎用化していこうということで議論が進んでおります。

そうした中、当金融審のリスクマネーワーキングも大分議論を重ねてまいりました。今日はクラウドファンディングについて、またグリーンシートについてもご議論賜るということで、実は先般、東京証券取引所の斉藤CEOとも、ローカルにおいては、まさにネットでつないでバーチャルマーケットをつくったらどうかとか、地取がどんどんなくなっていき、大証も専業化をする中で、新たないろんな手法についても様々な議論が進んでおります。

活発なご審議、また、ご議論のほどお願いいたしまして、ご挨拶といたします。ありがとうございます。

○神田座長

どうも大変ありがとうございました。

それでは議事に移らせていただきます。本日でございますけれども、まず前回からご議論いただいておりますクラウドファンディングに係る論点について事務局から説明をしていただき、皆様方にご議論をお願いしたいと思います。その次に、新たなグリーンシート銘柄制度等について事務局からまた説明をしていただいて、皆様方にご議論をお願いしたいと思います。

それでは、まずクラウドファンディングに係る論点について、事務局からのご説明をお願いいたします。

○中澤市場法制管理官

それでは、ご説明をさせていただきます。

まずクラウドファンディングにつきまして、前回の積み残しといいますか、前回のご議論を踏まえた整理をし直した点、それから追加の論点と、今日は大きく3つのテーマについてご議論いただければと思っております。仲介者の参入のところをどう考えるかという点、それから信頼できる仲介者をどのように確保すべきか、それから株式型でございますが、株式型のクラウドファンディングにおける商品性をどう考えるかという点でございます。

まず仲介者の論点でございますが、それに入る前に若干の前置きをさせていただきたいと思います。前回の会議におきまして、募集総額が1億円に満たない場合の株式の発行につきまして、発行者自らが行ういわゆる自己募集につきまして金商法特段の規制はないというご指摘がございました。また、その部分については特段今回変更する必要はないのではというご意見もあったところでございました。今回このクラウドファンディングの提案させていただいているものが、従来自由になっているところをふさぐということではなくて、その部分については特段変えるということは考えてないところでございます。

前回もご説明いたしましたけれども、アメリカ、イギリスのクラウドファンディングの制度設計においても、仲介者が関与した形をとられているということもございますので、我が国におきましても、投資型クラウドファンディングという銘打ったものにする場合には、投資者に安心して投資してもらえる形にするという観点から、仲介者が関与するというルートを考えてみてはどうかということでご議論いただいているというところでございます。

この前置きをした上で、資料の1ページでございます。仲介者にとって参入が容易な制度とする観点から、投資型クラウドファンディングに係る業務をどのように位置付けるべきかという点でございます。前回ご指摘いただいたことを踏まえ、シンプルな形で整理をし直してみたところでございます。仲介者にとって参入が容易な制度とする観点から、募集総額及び一人当たり投資額の上限を設けることを前提にしまして、株式型につきましてはその募集の取扱いを第一種金商業の特例、匿名組合型につきましてはその募集の取扱いを第二種金商業の特例として位置付けまして、業務の特性や実態に応じた規制を課すということがいいのではないかと思われるところでございます。

具体的に業務の特性や実態に応じた規制ということでございますが、まず財産規制でございます。現行法のもとでは、資本金について第一種金商業は5,000万以上、第二種金商業は1,000万以上とされていますが、ここを緩和するということが1つのアイデアではないかと考えられるところでございます。

業務の特性や実態に応じた規制としての2点目でございます。発行者に関する一定の情報を仲介者のウェブサイトで開示させるという役割を果たさせるということになりますので、それを前提にしまして、仲介者が投資者に対して交付する契約締結前交付書面の記載事項を簡素化するということで、参入が容易な制度にするということができるのではないかと思われるところでございます。

続きまして、資料の2ページでございます。信頼できる仲介者をどのようにして確保すべきかという点でございます。この点につきましては、前回の議論の中でも、投資者に安心して投資をしてもらう観点からは、自主規制機関による適切な自主規制が行われることが肝要であるというご意見をいただいているところでございます。このため、自主規制機関における自主規制の現在の運営状況、それからクラウドファンディング業務の特性を踏まえた上で、クラウドファンディングに係る自主規制機関のあり方や体制等について検討することが必要なのではないかという論点でございます。

参考資料の1ページをご覧いただければと思います。自主規制機関についてということで、現在の主要な自主規制機関であります日本証券業協会さんと第二種金融商品取引業協会さんの業務の概要についてまとめさせていただいているところでございます。この表から言えることとしては、第二種金商業協会につきましては設立が平成22年11月と比較的新しい。もちろん第二種業が業として位置づけられてから日が浅いのですが、設立はいずれにしても平成22年になっているというところでございます。第二種につきましては非常に加入率が低うございまして、現在、会員者数は33社にとどまっています。二種の業者が全体1,300弱ございますので、加入率は3%弱という実態になっているところでございます。それもありましてか、職員数につきましても第二種金商業協会については非常に少ないという実態になっているところでございます。

参考資料の2ページから5ページにつきましては、証券取引等監視委員会のほうから22年10月に公表されたファンド販売業者に対する検査結果でございます。これが公表されたときに検査において認められた問題事例を出したものでございますが、こういう状況もありまして自主規制をしっかりしなきゃいけないということで平成22年に第二種金商業協会が設立されたという流れになってございます。こうした実態を踏まえた上でクラウドファンディングにつきましても適切な自主規制を図るという観点から全体の設計をどうすべきかということについては十分な議論が必要なのではないかと考えているところでございます。

信頼できる仲介者の論点の3つ目でございます。本体の資料の2ページに戻っていただきたいんですけれども、3つ目の点でございます。これも先ほど申し上げましたが、今回のクラウドファンディングの素案の設計におきましては、発行者に関する一定の情報を仲介者のウェブサイトで開示させるというところが情報提供の1つの肝になるという形になってございますので、仲介者に対しましてはウェブサイトを適切に管理する等の体制整備を求めるということも必要なのではないかと思われるところでございます。

若干、参考資料の補足をさせていただきますが、前回会合の最後のほうにアメリカのルール504についてご指摘がございましたので、資料として付けさせていただいております。アメリカにおいてはJOBS法以外においてもクラウドファンディング、このルール504によってできるのではないかというご指摘があったところでございます。規制の内容が極めて複雑で、わかりにくくて恐縮ですけれども、規制の概要を簡単に申し上げますと、総額100万ドルに満たない募集については連邦機関であるSECの証券発行登録なくして証券の発行ができるということですけれども、ただし募集の範囲が特定の州だけの募集にとどまって、その募集の範囲の州において、州のほうに証券発行登録をするのであれば一般的な広告、一般的な募集ができるということになってございます。州での発行登録をしないときには、逆に言うと、この一般的広告・募集ができないという規制になっているところでございます。

インターネットを使って行う募集の場合、この特定の州における募集というのが限定しづらいということと、一般的広告・募集をやるためには州への登録が必要となると、それに手間がかかるということもあって使いづらいというご指摘も今回の米国JOBS法策定に至る議論の過程ではあったようでございまして、そのあたりも今回JOBS法において連邦の規制の開示規制の例外規定を設けるという流れに影響しているものと推察されるところでございます。

続きまして、本日の3つ目の論点であります、株式型クラウドファンディングの商品性についてでございます。資料の3ページでございます。1つ目の点につきましては、前回も若干のご指摘がございました。株式型のクラウドファンディングにおいては、反社会的勢力が小口の株式を買い集め、新規・成長企業等の経営に関与してくる可能性を排除する必要があるという点をご指摘いただきました。それから、これは米国JOBS法で譲渡制限をかけている1つの理由と言われることが、一人当たりの投資額に上限を設けて、その規制の実効性を担保するということも挙げられているところですので、我が国の制度設計においても、株式には一定の譲渡制限を課すということを考えてはいかがかということでございます。参考まででございますが、アメリカJOBS法においては、購入日から1年間、原則として投資者による譲渡が制限されているところでございます。

2つ目の点でございます。多数の株主が出現することにより、発行者の株主管理コストが嵩むという恐れも指摘されてございます。この観点からは議決権を制限する種類株式の活用というのもあってもいいのではないかという点でございます。

最後の点でございます。これは換金性でございますが、株式型の場合、匿名組合型と異なりまして償還期限がございませんので、その換金性について何らかの措置が必要なのではないかという点でございます。これもアメリカの例ですが、JOBS法におきましては、先ほど原則として譲渡制限がかかっていると申し上げましたけれども、いわゆるプロ投資家であります適格投資家への譲渡は制限がなく行えるという形で、一応の出口が設けられているということでございます。

後ほどまたご議論いただきますけれども、非上場株式の投資勧誘売買制度でありますグリーンシート、あるいは新グリーンシートの活用というのも考えられるのではないかということを最後に指摘させていただいております。

クラウドファンディングについては以上でございます。

○神田座長

どうもありがとうございました。

それでは、本日はここで一遍切ってご議論をいただきたいと思います。今、事務局からの説明がありましたけれども、それを踏まえまして皆様方からご質問、ご意見をお出しいただきたいと思います。資料に示されているように3つ論点があるかと思いますけれども、どの論点についてでも結構ですので、ご発言いただければありがたく思います。いかがでしょうか。

上柳委員、どうぞ。

○上柳委員

クラウドファンディングのご提案は、大変難しい問題と思います。インターネットを通じて、先ほど副大臣からもお話がありましたけれども、適切に、あるいは初期の段階の企業の人たちに資金が供給されるというのは大変大事で、これはぜひ実現されるべきことだと思うんですが、一方、なかなか法律のつくり方は難しくて、肝心のそういう方々の利用が少ないままに、そうでない濫用者が出る危険を心配しているところです。

二種業者の特例という形が考えられるとは思うんですけれども、じゃ、現在のこの二種業者の例えば資本金というんですか、財産規制の1,000万円であるとか、あるいは交付前書面で十分かというと、いずれもなかなか難しくて、弁護士会はこの1,000万円を3,000万円に引き上げるべきだと言っていますけど、じゃ、3,000万円にしてもそれでいわゆる投資者保護に本当になるのかというと、なかなか議論もあるところだろうと思います。それから交付前書面が交付されている事例でも説明が尽くされていない事例というのもたくさん、裁判そのほかでも、これは一種業者についてもあるわけで、決め手にはならない。逆に言うと、工夫によってはそのほかの措置との組み合わせで適切なツールをつくれるということで、今日、2ページのあたり、大変苦心されたご提案がなされているんだろうと思います。が、少なくとも私の理解では、自主規制機関の方々がきちんとやっていただくということを前提に、少なくとも自主規制機関への加盟を必須にするとか、それから仲介者の方々もインターネット、あるいはウェブの適切な管理ということの中身の問題ではありますけれども、ここはやはりよほどきちんとやらないとまずいのではないか。これらの措置をコストがかからないような形でどのようにできるのか、今の自主規制機関の体制とか、どんなことをやっておられる、あるいはどうして二種業者の3%しか入らないのかというあたりもこれからご披露があるんだとは思いますけれども、相当よく考えないと危ないなという感じがしております。

危惧感だけを述べさせていただきました。

○神田座長

どうもありがとうございました。

黒沼委員、どうぞ。

○黒沼委員

2点、質問がございます。

最初は、クラウドファンディングの2つ目の論点で、今の上柳委員のご発言とも重なるのですけれども、自主規制機関による適切な自主規制が行われることが肝要であるというのはそのとおりですが、自主規制への加入の状況が必ずしも全部の業者ではないという中で、クラウドファンディングについては特例を設けて財産規制を緩和するわけですから、そういった登録については、例えば自主規制機関への加入を強制することも考えられるのではないかと思うのです。仮に、自主規制機関への加入を強制しない場合には金融庁が直接的に監督することになるわけですが、その場合に、ここで適切な自主規制が行われることが肝要と述べることとの関係をどうお考えになっているのかを伺いたいと思います。

もう一つは、株式型のクラウドファンディングの商品性をどう考えるかということですが、換金性について検討する必要があると述べられて、新たなグリーンシート銘柄制度の活用も考えられないかということが挙がっているのですが、今回グリーンシート銘柄については譲渡制限を付して一定の範囲でしか譲渡できない制度にすることを考えておられるようです。そういう譲渡制限を付したグリーンシート銘柄制度の活用で換金性は十分に確保されるのか、その点についてどうお考えかお聞かせください。

○中澤市場法制管理官

まず自主規制機関のほうでございます。黒沼委員からは非常に難しい論点をいただいてしまっているんですけれども、自主規制機関への強制加入という論点はこれまでほかの業態でもいろんな議論があって、現状では義務づけるのはなかなか難しいという感じになっているところでございます。引き続き検討していくことはやぶさかではございませんが、強制加入という制度は、現状はなかなかハードルが高いかなと考えているところでございます。

それで、加入しない場合は適切に監督しなくてはならないということになっているんですけれども、二種業については今の金商法の規定がそういうふうな構造になっていないということもありますので、そこを改善するというのは1つの考え方ではないかと思っていますけれども、すみません、まだその成案がなくて、お答えなってないかもしれませんが、そういうことでございます。

それから換金性のところでございます。クラウドファンディングの出口がどういうふうな状態になっているかということをイメージしながら考えなくてはならない論点だと思いますけれども、アメリカのJOBS法が適格投資家への譲渡制限はないという形になっているのは、これは出口が恐らくベンチャーキャピタルみたいなところにいくんだろうということを念頭に置かれているのではないかと思います。詳しくはよくわかりませんが、そういうことなのではないかと推察しております。

それで、後ほどまた説明いたしますけれども、新たなグリーンシート銘柄というものの譲渡制限の範囲のかけ方で、どこまでカチッとインナーサークル化できるか否かということによってくると思われますが、場合によっては換金性ができるようなケースも出てくるのではないかと考えているところでございます。

○神田座長

よろしいでしょうか。ありがとうございました。

それでは、永沢委員、それから山下委員の順で、永沢委員、どうぞ。

○永沢委員

私は、前回もクラウドファンディングには懸念を抱いているということをお話しさせていただきましたけれども、自分の懸念の原因を整理してみますと、インターネットという場が見えにくいということに起因する不安もありますが、むしろ匿名組合に関する不安のほうが強いのではないかと思っております。ですから、クラウドファンディングの規制というよりも匿名組合についてどうするかということのほうが、このWGの場にふさわしいかどうかは別として、検討すべき課題なのではないかと思っております。

といいますのも匿名組合というのは、自由な設計ができる点が特に重宝されております。特に、収益以外も分配できる設計の自由さというのが評価されている点でもありますが、一般の個人にはミスリーディングでもあります。先般、投信の分配において、金融庁が監督指針で分配のあり方について考え方を示され、是正をいただいたということがありましたが、匿名組合では金融庁がそういった点まで監督できるのだろうか、商品の設計まで含めて監督や指導ができるのかというところについてまず1つお伺いをさせていただきたいと思っております。

それから、初歩的な質問でございますけれども、本WGで審議しているクラウドファンディングは、仲介者が入るということが前提になっているということでしたが、組成者と仲介者との間には、実質的な一体感はない、完全な仲介者という位置付けの理解でよろしいんでしょうか。参考資料のほうを拝見しますと、実質的に自分のグループでつくって、そして販売している業者もあり、その中に問題のあるケースがあるように思いますので、初歩的な質問で申しわけありませんが、確認をお願いしたいと思います。

それから最後は意見となりますが、自主規制機関というところの役割が大変重要になってくると思います。強制加入が難しいというお話ではありましたけれども、一般の投資家から見ると、逆に強制加入にして、加入している業者を経由することが投資家としては安心感があるんだというつくりにしていかなければ、難しいように思います。クラウドファンディングというスキームの中にあるものを買えば、ほかのものより安心ということはありませんが、少しは情報開示の点で大丈夫という形にしていくことが望ましいとは感じております。

○神田座長

どうもありがとうございました。

それでは、ご質問の部分についてお願いします。

○中澤市場法制管理官

まず匿名組合の仕組みのところを規制できるのかというご議論だったと承知しておりますけれども、金商法の建てつけ上、仕組み規制ではなく業規制という形になっていますので、今回幾つか信頼できる仲介者をという点をご提示させていただいておりますけれども、我々としての制度設計はやはり信頼できる仲介者をどのように確保するかという点でやっていくということではないかと考えているところでございます。

それから、組成者と仲介者の点でございますが、今ご議論させていただいているこのクラウドファンディングの形は募集の取扱いになっており、いわゆる自己募集の形ではないですから、匿名組合型の場合、ミュージックセキュリティーズさんがやっているように、組合を組成するのは発行体というか事業者でありまして、ミュージックセキュリティーズさんはそれをあくまで仲介するという形になります。募集の取扱いを今回この枠に入れようと思っているので、そういう意味では別の主体だという理解でございます。

○神田座長

よろしいでしょうか。

それでは山下委員、それから原田委員の順で、山下委員、お願いします。

○山下委員

先ほどから話に出ております点と同じ論点ですが、自主規制機関に加入するということを強制するかどうかという話なんですけれども、これはやはり何としてでも、そこのところが一番キーになると思いますので、加入しない限り業務ができないという形であるべきだろうと思います。前回のときも申し上げましたけれども、例えば反社会勢力との対応策は、自主規制機関を通じて行っていくべきだろうと思います。また、ポータルの内容ですが、開示等に関する基準についても具体的に自主規制機関の中で決めていくべきじゃないかと思っております。反社会勢力等不適切な仲介者が入ってくるということになりますと、どうしても制度全体が問題視されることになりかねないので、ここは強制加入ということで考えていただければと思っております。

それから、ちょっと別の論点なんですけれども、前回も出ていた、いわゆる目標募集額制度ということですが、つまり目標募集額に達しない場合には資金の提供はしないということですが、これも1つの投資家保護ということで考えていく制度だと思うんですけれども、これは技術的に大変難しいのではないかなと思っております。当然、目標募集額が明確になれば発行体のほうとしてもきちっとした計画を立てなきゃいけないということで、より透明性が高まるという利点はもちろんあるんですけれども、同時に、クラウドファンディングにこれを適用するのは、非常に技術的に難しいんじゃないかと思います。つまり、誰かが一旦お金を預かって、目標募集額に達しなかった場合に投資家に返済する仕組みを作る必要がありますが、エスクローの制度みたいなものがそれほど簡単にできる環境にはないと思いますので、非常に難しいかなと思います。ですから、年間募集総額幾らというような上限を設定することでいいのではないかなと思っております。

以上でございます。

○神田座長

どうもありがとうございました。

それでは原田委員、お願いします。

○原田委員

2点ございます。ほかの委員の方々がおっしゃったことに大分重なるんですけれども、まず1点目としましては、株式型の場合の株式に譲渡制限を課すということであると、それを流通市場に乗せなくてもいいのではないかという気がいたしますので、新たなグリーンシート銘柄制度を創設するということであれば、グリーンシートは今現状の問題としては流動性の問題というのが1つ大きな問題としてあるかと思いますので、流動性を付与する、そして気配値を出す、そうするとそれは一種業者でしかできないということになりますと、自主規制機関に今現状では強制的に加入できないということですと、いろいろとまだ詰めなければいけない問題があるのではないかなと思います。

もう一点としましては、これもほかの方々がおっしゃっていることですが、仲介者にウェブサイト上で適切な開示、その適切ということの中身についてなんですけれども、例えば改ざんされてしまったりした場合に、今現状、匿名組合型でいろいろプロジェクトを出している会社さんですと、かなり数多くの案件があるかと思うんですけれども、それが改ざんされてしまうと、例えばだれが責任を負うのだとか、いろいろと体制の整備という面ではまだまだ課題が残されているように思います。この2点になります。

○神田座長

どうもありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。平田委員、どうぞ。

○平田委員

非常に細かい論点になりますが、2点ございます。1点目は、3ページの一定の譲渡制限を付すこととしてはどうかという場合の譲渡制限とは具体的にどのようなものを想定されているのかについて確認させていただきたいと思います。例えば、発行会社と投資家と取り扱う仲介業者の三者間契約、あるいは発行会社が直接、譲渡制限をかけるという方法もあり得ると思いますが、具体的にどのようなことを想定されているのでしょうか。また、おわかりになれば、アメリカでは、どのような方法で譲渡制限が付されているのかについてもお教えいただければと思います。

2点目は、我々がいろいろな形で自主規制を行っている中で、一番問題となるケースは仲介業者が破綻したケースです。仲介業者が何らかの形で顧客の株券と金銭を預かる、又は預からなくともワンタッチでも通っていくということがあり得ると、その場合の補償制度あるいは担保制度といった、顧客の資産が適切に管理・保護の仕組みを考える必要があると思いますので、このような仲介業者に対する適切な対応についても、少し議論が必要ではないかと考えております。

以上でございます。

○神田座長

ありがとうございます。2点目は、あわせてセーフティネットのところもきちんと整備することを含めて検討したほうがいいという、そういうご趣旨ですか。

○平田委員

はい。

○神田座長

事務局、いかがでしょうか。

○中澤市場法制管理官

譲渡制限のところですが、平田委員が今、例示を挙げられたようなものを念頭に置いているところでございます。アメリカですけれども、アメリカはJOBS法では購入から1年の間、次の場合を除いて移転することはできないと法律にダイレクトに書いてあります。それは、発行者に対する移転と、先ほど申しました認定投資家という適格投資家に対する移転と、あとは親族への移転はオーケーだという形になっています。ただ、そこから先がちょっとありまして、SEC規則に定めるその他の制限を受けるというふうな法律になっていますので、ここがまだ詰まっていないということかと思います。

○神田座長

よろしいでしょうか。

それでは田邊委員、どうぞ。

○田邊委員

米国JOBS法のタイトル2というんですか、最近出たものをちょっと見て、詳しくはわからないんですけれども、むしろ教えていただきたいんですが。こういういろんなリスクがあるときに投資家を絞ってしまうという考え方があると思います。あまり絞ったらクラウドファンディングにならないわけですから、そこは難しいところだと思うんですが。今回出たタイトル2を見ていると、私の理解が正しいとすれば、まずは彼らの定義であるプロ投資家に対してネットを使ってのオファーができるというのが今度出たというふうに理解して、第二弾で今度は一般投資家にいくんでしょうけど、段階論をとっているとも思われます。アメリカのプロ投資家というのは、日本の定義でいうと特定投資家よりもっと広いのかわかりませんが、要はそういう段階論でクラウドファンディングをやっていくという発想がアメリカにもあってそうなっているのか、単にSECの手続上、二段階になっているのかというとこら辺で、今回の真意が、日本でクラウドファンディングをやるのに何か示唆があるのかないのかということを教えていただきたい。

○中澤市場法制管理官

アメリカJOBS法のクラウドファンディングというのは、いわゆるタイトル3と言われているところで、タイトル2というのはちょっとまた別の体系で、プロ向けの募集についても勧誘制限をアメリカではかなり厳しくかけていたのですが、プロ相手の場合でも勧誘制限をそこまで厳しくかけていいのかという批判があったので、タイトル2ができたという理解でありまして、それからさらに、JOBS法というのは最初小さく生まれたんですけれども、その後どんどん大きくなっていったという経緯があるんですが、ネットを使ったクラウドファンディングみたいなのはその後に法案に入ってきたということでございます。それで、おそらく田邊委員がご覧になられたのは、タイトル2についてのSEC規則を最近公表したという話だと思うんですけれども、タイトル3、いわゆるクラウドファンディングのところのSEC規則については今のところまた出ていないという状況になります。

○田邊委員

じゃ多分、私の誤解であって、クラウドファンディングの枠組みの中で、まずは広い意味のプロ投資家でクラウドファンディングをやってみようと、そういう発想では全然ないわけですね。ネットを通じたオファーリングができるようにしたというのがタイトル2なんですよね。

○中澤市場法制管理官

はい。タイトル3がクラウドファンディングと書いてあるので、ちょっと別物だと考えているんだと思われます。

○田邊委員

そういう段階論が日本のクラウドファンディングに適用し得るのかなという、ヒントになるのかなというのが私の問題意識でして。

○神田座長

アメリカの状況は規則制定中ということもありまして、あるいはまだ案すら公表されてないという部分もあるようですので、引き続きフォローはしたいと思っております。ありがとうございました。

岡野委員、どうぞ。

○岡野委員

この仲介者の勧誘の方法とかについて制限を課すみたいなことは想定されていらっしゃいますでしょうか。要するにインターネットサイトを立ち上げて、そこで広告を打つということをしつつ、同時に対面や訪問やそういうことでの勧誘を許すのかとか、どういう程度まで現実にクラウドファンディングと言っている中で仲介者の行動を想定するのかというあたりのところなんですが。

○中澤市場法制管理官

業の実態がどうなるのかということにもよってくると思っています。ただ、対面販売をするというのは果たしてクラウドファンディングなのかという議論はあろうかと思いますので、今のところ業の特例として考えているので業でできることは基本的にそのままと考えていますが、クラウドファンディングの特性からすると、基本はやはりネットを通じたということになるのではなかろうか、と思われるところでございます。

○神田座長

上柳委員、どうぞ。

○上柳委員

今、岡野委員のおっしゃった点、岡野委員の意図とは違うのかもわかりませんが、大事な点だと思いました。二種業者にはもちろんいろんなタイプがあり得るわけですけれども、また、この危惧のほうだけを申しますと、クラウドファンディングを一方でやりながら、一方では対面販売をやっておられて、全く同じ商品を売るわけではないにしても、クラウドファンディングから顧客情報をつかむというか、そっちに入っていって、それを、私の言葉で言えば、少し不適切な、あるいは悪用して対面販売に使うということもあり得る。二種業者の参入というか、フィットアンドプロパーのところをどういうふうに見るかというのはすごく難しいというか、率直に言ったらなかなか適切なコントロールは難しいという問題があるような気がします。

○神田座長

どうもありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。どうぞ、福田委員。

○福田委員

多くの方が指摘されている点の繰り返しになるかもしれませんが、コメントいたします。2ページ目に書いてある、自主規制機関による適切な自主規制が行われることが肝要という指摘、そのとおりだと思いますし、この文章自体はだれも反論はしないと思います。けれども、その適切は何かということが、多分大きな問題になっているんだろうと思います。

自主規制機関をつくるということはどういうことなのかという概念的な整理ですが、ほかの方は違うのかもしれませんが、私の考え方は、昔のイギリスのFSAがやっていたようなプリンシプル・ベースの規制みたいなものが基本的な考え方にあると思います。そこでは、規制のディテール(詳細)は自主規制機関が決定するんだけれども、規制の原理・原則は監督官庁が決めておく。だから、何が適切かという基本的な理念みたいなものは金融庁のほうで提供して、それに合致する形でいろんな自主規制をしていただくという考え方が1つあり得るのかなと思います。そういう意味では、何が適切かとか、だれにとってどう適切なのかとかいろいろ難しいとは思いますけれども、一体どういう概念、理念の観点から適切なのかということの非常に大きなガイドラインはやっぱり金融庁で示しておかないといけないと思います。何が適切なのかというのは人によっても違うわけですので、そういうことはやっぱり大事なんじゃないかなと思います。

○神田座長

どうもありがとうございました。

永沢委員、どうぞ。

○永沢委員

たびたび申しわけありません。先ほど岡野委員、それから上柳委員が指摘された対面の募集勧誘が併用可能かという点についてですが、インターネットであることが評価されるのは、インターネットで取引する投資家は自己責任を全うできる可能性が対面の場合よりも高いという点だと思います。対面販売は、今までの経験から自己責任が問えないケースが多かったということで、対面併用には賛成できません。

先ほど福田委員のご発言に関連して、対面かどうかというのはディテールだと思いますが、適切かどうかの判断に際し、自己責任を全うできる体制というのはどういうものなのかということも考慮いただきたいと思います。クラウドファンディングは非常にリスクの高いものを個人投資家に取得していただくための場となりますので、この点は、大事なところではないかなと感じておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

以上でございます。

○神田座長

どうもありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。武井委員、どうぞ。

○武井委員

3ページ目のところで幾つかご質問があります。基礎的な点すぎて申しわけないのですが。まず1つ目ですが、ここに書いてございます一定の譲渡制限を株に付さなかったときに何が起きるのかがよくわからなかったのですが。これは仲介業者が罰せられるという理解でしょうか。冒頭のお話で自己募集の世界は規律をしないということからすると、こういう一定の譲渡制限を付してないものを扱った仲介業者が罰せられるという理解でいいのかが1つ目です。

2つ目が、議決権制限種類株の活用も検討するという箇所で、議決権制限種類株式なら譲渡制限をつけてなくても取り扱っていいのかというご質問です。

3つ目は反社の話ですが、反社がそもそも入ってくるかどうかという観点から、譲渡のところはここで手当てするが、そもそも最初に取得すること自体についてはどうなのか。さっきご質問があった点に絡むかと思いますが。取得自体についてはもう見ないということなのか、それとも2ページ目の自主規制機関に入っている仲介業者が、反社には株が取得されないように投資家の属性を見て仲介に入るという話なのか。ここでは譲渡制限しか書いてないので、取得した株式を売るときというのが譲渡制限の話だと思いますが、そもそも反社が取得するという部分に関してはどういう手当なのかそれとも手当ナシなのかという点です。

今の話をさらに発展させますと、2で言っている自主規制が、誰のための自主規制なのか。資金拠出した投資家を守るために発行者を監督するという言い方はあれかもしれませんが、投資家を守る目線で資金調達を行う発行者側に変な者が混じらないようにするための自主規制なのか。それとも、今の反社の話で反社の部分を自主規制で見るようになったら、今度は発行者から見て変な人が投資家にならないという、発行者側の保護という側面になってくるわけで、同じ自主規制と言っても角度が違ってきます。この自主規制の中に入っている機能として何を想定されているのかがそもそもよくわからなかったというのが3つ目の点です。

最後に4つ目が、今日ご説明があった3ページ目の世界というのは、あくまで、前回説明がありました1億円とか一人当たりの額とかそういったものを超えてない世界の話だけで、1億円を超えた世界については関係ないのかということの確認です。いろいろとすみません。

○神田座長

どうもありがとうございました。

○中澤市場法制管理官

まず譲渡制限ですが、譲渡制限をどの局面でかけるのかによって罰則がつけられるかつけられないかというのが変わってくると考えています。ここはまたご議論が実務上あるかもしれませんけれども、JOBS法みたいに法律で譲渡制限をかけるというところまでは多分必要ないんだろうと思っていまして、基本的には発行体、あるいはさっき三者間契約という話がありました、そこのところでやるという話、契約上の話……。

○武井委員

業者が罰せられるんですね。

○中澤市場法制管理官

いや、業者にはそうさせなきゃいけないという義務はかからないです。だから、発行体がそういう譲渡制限をかけるということです。

○武井委員

じゃ、発行体が罰せられる、発行体が金商法違反に問われるということでしょうか。

○中澤市場法制管理官

いや、金商法上の制度にしないということです。

○武井委員

ああ、そういうことですか。

○中澤市場法制管理官

はい。それから、種類株主のところは、これは工夫で、譲渡制限を課さない形の種類株式というのもあるのかもしれませんが、ここはだから発行体とかそっちの世界だとすると、多分、協会自主ルールみたいな話で規律される話ではないかと思います。

○武井委員

ということは1つ目の譲渡制限の話も業界自主ルールなんですね、どちらかというと。

○中澤市場法制管理官

はい、そういうふうな理解でいます。

○武井委員

ありがとうございます。

○中澤市場法制管理官

反社のところですけれども、最初のイニシャルのところの反社のチェックというのは、募集の取扱いの業者として当然やるべき、もちろん協会さんのルールとかいろいろあると思いますので、それに沿ってやっていただくということだと思います。

最後の自主ルールの内容ですけれども、協会自主ルールという場合には基本的には日本証券業協会さんも第二種業協会さんもあくまで会員に対するものですから、もちろん発行体のほうに何か課すということがあるかもしれませんけれども、ウエートとしては仲介者のほうにかかるという世界になるのではないか。もし違っていたら平田さんと島村オブザーバーからお願いできればと思います。

○武井委員

ありがとうございます。最後が、1億を超えた世界ですね。

○中澤市場法制管理官

1億を超えた世界につきましては、一種業も二種業も、いわゆる特例が受けられないという整理をしています。

○武井委員

この譲渡制限うんぬんの話はもう関係ないということですね。

○中澤市場法制管理官

そうです。

○平田委員

最初のご質問にあった譲渡制限を付すことを、もし法律ではなく自主規制により行うとする場合には、会員組織である協会が協会員ではない発行会社に対して罰則をかけることは不可能であり、あくまでも協会員である仲介業者に対して罰則を課すことになると思います。

それから、今までグリーンシート銘柄制度も含めていろいろなルールを定めてきた経験からは、協会が発行会社に対し直接物申すことは難しいので、その場合でも、仲介業者経由にならざるを得ないのは多々あると思います。したがって、自主規制ルールで縛られるのは仲介業者がメインになると思います。発行会社に対する直接の規制を課すことは自主規制では難しいと考えております。

○神田座長

ありがとうございました。

譲渡制限の点ですが、私が細かいことを付け加えて大変恐縮ですけれども、これは昔からある難問で、金商法上の譲渡制限なのですか、会社法上の譲渡制限なのですかというと、会社法上の譲渡制限をしていけないということはないと思いますけど、金商法としてはそこまでは考えてないので、例えば昔の私募の転売制限の場合、これは金商法上設けられている規制なのですけれども、違反した場合にどうなるかという問題があります。事後的にもし転売制限に違反して転売が起きたときに、その時点で罰則で済むのか、済むという言い方は変なのですが、その時点で公募になるのではないかという根本問題があるのですよね。もともと私募は公募の例外として設けられているわけですから。アメリカなどではそうなんですけれども、日本は法令上必ずしもはっきりしません。したがって、今回法律上設けるか、あるいは自主規制のルールとするか、あるいは法令の委任を受けた府令で設けるかにもよりますけれども、少なくとも違反があった場合に私法上の効果まではないとするかという問題があると思います。私法上譲渡は有効だという整理だとすると、私募の転売制限と同じにするのか、問題は、金商法上の効果として罰則なのか、それとも、これは公募の例外なのだから募集になるのですというふうに整理するのかということは、ちょっとご検討いただく必要があると思います。

もう一点、自主規制機関への加入の強制という問題は、私も古い人間なものですから申し上げますと、金融審議会としては積年の課題でありまして、ずっとそうすべきだという意見のほうが金融審の中では私が知る限り多かったと思うのですけれども、日本の法制度の体系上、実現しないということが続いてきています。先ほどから幾つかご指摘ありましたので、いずれにしても、事の実質をきちんと確保できるように、先ほどの適切なという意味も含めて検討を進める必要があるのではないかと思います。

皆様方から非常に貴重なご指摘を多数いただきましたけれども、基本的な方向感としてはこのメモに書いてあることでいいのかなと。ただ、さらに付け加えての検討が必要な点、課題等も多数ご指摘いただきましたので、引き続き検討させていただきたいと思います。

次のテーマに移らせていただいてよろしゅうございますでしょうか。それでは、続きまして、新たなグリーンシート銘柄制度等の議論に移らせていただきたいと思います。まずは事務局からの説明をお願いいたします。

○中澤市場法制管理官

それでは、資料の4ページ以降でございます。4ページから7ページにつきましては、6月26日の第1回の資料を基本的に持ってきたものでございます。一応おさらい的にご説明をさせていただきます。

現行のグリーンシート銘柄制度でございますが、平成9年、日本証券業協会により創設された非上場株式等の投資勧誘及び売買の制度でございます。非上場株式等の投資勧誘を、証券会社による気配の提示、発行会社による会社内容説明書の作成等を条件に解禁するものでございます。発行会社の特徴によって銘柄はエマージングあるいはオーディナリーといった区分があるところでございます。

5ページに移ります。銘柄数でございます 。平成16年をピークに減少してございます。16年末には96社ございましたが、25年3月末では37社、足元ではさらに1社減った36社になっているところでございます。取扱証券会社も25年4月時点で9社のみになっているところでございます。

6ページでございます。グリーンシート銘柄の売買代金もピーク時に比べて激減している状態になってございます。18年には約31.2億円ございましたが、24年には0.4億円まで下がっているところでございます。

7ページにつきましては、参考までに新興市場の主な変遷ということでございまして、一番上が、グリーンシート、平成9年7月に創設されているものでございます。その後、名証さん、東証さん、札証さん、福証さん、それから一番下は大証ですけれども、それぞれいろんな新興市場ができてきて、25年6月時点の銘柄数は一番右に書かれているような状況になっているところでございます。

続きまして、新たなグリーンシート銘柄制度に係る論点ということでご説明をさせていただきます。8ページでございます。

新たなグリーンシート銘柄制度の意義をどのように考えるかという点でございます。最初の点でございます、今、ご覧いただいたとおり現行のグリーンシート銘柄制度は近年利用企業数が減少して、売買も低迷している状況にございます。この要因としましては、幾つか言われておりまして、まず最初のマル1でございます。新興市場における上場基準の引き下げにより、流通市場としての役割が相対的に低下したという点でございます。マル2としまして、流通市場の役割が相対的に低下しているにもかかわらず、一方で、発行者に対しては上場企業と大差のない負担、その負担の内容としましては、上場企業並みの情報開示が求められる、それからインサイダー取引規制等の不公正取引規制がかかるということでございますが、そういう負担が課されていることが言われているところでございます。新規・成長企業や地域に根ざした企業につきましては、それなりの資金調達ニーズ、あるいは高度な流通市場を持たないまでも換金できる場というものがあったほうがいいというご意見はあろうかと思っておりまして、そういう企業を念頭に置きまして、流通範囲に制限を課して、こうした企業をよく知る、ある種限られた範囲の投資家間で株式が流通するということを前提にして、発行者の負担を極力軽減した新たな制度を設けることができないかというのが問題意識でございます。

9ページに移ります。それでは、この新たな制度においては株式の流通範囲にどのような制限を課すかということが重要な点になってくることでございますが、どのような制限が考えられるかという点でございます。新たな制度の利用者としては、新規・成長企業、あるいは地方の老舗企業など地域に根ざした企業が利用者としては考えられるのではないかと思われるところでございます。

そこで、こうした企業の継続的取引先、経営者の親族・従業員、企業所在地域の居住者など、企業をよく知る一定数以下の者の間において取引がなされる何らかの仕組みを設けるということで流通範囲に制限を課するということが考えられるのではないかと思われるところでございます。流通範囲を制限する方法としましては、会社法上の譲渡制限というのもございますし、発行者・仲介者・投資者の三者間における契約といったものもあるかと思います。

参考までに、グリーンシートの初期の段階では、会員制組織というものを組織して、その中で流通するという仕組みがとられていたという経緯もあると伺っているところでございます。

各論で、負担となっている開示規制、それから不公正取引規制をどこまで軽減できるかというのが残りの10ページ、11ページの論点でございます。

新たな制度において、株式の流通範囲に一定の制限を課すことを前提にして、発行者の情報開示負担を軽減できないかということでございます。上段は現行制度の説明でございますが、現行のグリーンシート銘柄制度におきましては、発行者に会社内容説明書というものをつくることを求めているところでございますが、この会社内容説明書は有価証券報告書の企業情報に準拠して作成する必要がございまして、その中の貸借対照表あるいは損益計算書といった会計書類部分については外部監査が必要となっているところでございます。

下に行きまして、株式の流通範囲に一定の制限が課されまして、企業をよく知る限られた範囲の投資家の間で株式が流通するということであれば、情報開示について以下のような形で負担軽減ができないかと考えているところでございます。例えば、現在つくることを求めている会社内容説明書に代えまして、会社法に基づく事業報告というものの活用が考えられないか。会社内容説明書を引き続きつくることを求めるとしても、外部監査についてはその負担軽減を図るということが考えられないかということでございます。

最後11ページでございます。不公正取引規制、インサイダー取引規制及びそれの裏打ちである適時開示規制の問題でございます。

上段、現行制度でございますが、グリーンシート銘柄につきましては不公正取引の一般的禁止規定に加えまして、インサイダー取引規制、それの裏返しであります適時開示規制が課されているところでございます。バーのところに書かせていただいておりますが、グリーンシート銘柄またはフェニックス銘柄以外の非上場企業の株式については、インサイダー取引規制等の適用対象外となっているところでございます。

多くの非上場企業にとって、これらの規制対応の負担が大きいということがグリーンシート銘柄の利用を敬遠している要因になっているという指摘があるところでございます。これも株式の流通範囲に一定の制限が課されて、企業をよく知る限られた範囲の投資家の間で株式が流通するという仕組みが何らか設けられるのであれば、その限られた投資家間での自律的防止措置等が講じられることを条件にして、インサイダー取引規制、適時開示規制の適用を免除するということも考えられるのではないかと思われるところでございます。

下に2行書かせていただいておりますが、不公正取引の一般的禁止規定、偽計あるいは風説の流布の一般規定でございますが、これは引き続き適用対象とすることが適当ではないかと思われます。不公正取引を排除する観点からは、信頼できる仲介者による一定の関与、例えば取扱証券会社による取引の適法性の確認などでございますが、これについては引き続き求めていくということが必要なのではないかということでございます。

グリーンシート銘柄制度については以上でございます。

○齋藤市場課長

それでは、引き続きまして12ページ以降、新興市場におけます新規上場時の株主数基準につきましてご説明をさせていただきます。市場課長、齋藤でございます。よろしくお願いいたします。

この論点は、クラウドファンディングあるいはグリーンシートというものと比べますと、リスクマネーの供給のステージとしては少し後のもの、まさに上場のときの論点ということになりますけれども、グリーンシートに隣接するような位置にあるものということで、あわせてご議論いただければと存じます。

まず12ページ、問題意識のところでございます。新興市場における新規上場を容易にする観点から、新規上場時における上場基準を見直すことが考えられないかということでございます。この点については参考に掲げさせていただいておりますように、本年6月の規制改革実施計画におきましても取り上げられている論点ということでございます。

その上で具体的な基準の見直しの対象、次の13ページでございますが、新興市場におけます新規上場時の形式基準といたしましては、大きく分けますと2つございます。1つが、企業の内部管理体制に係る基準ということで、監査をきちんと受けているかどうか、あるいはその監査の中で無限定適正意見が付されているかどうかというような点、それから2つ目といたしましては、流動性に係る基準ということで、株主数、あるいは流通株式数といったものがございます。

この中で、マル1の内部管理体制に係る基準につきましては、もちろん企業自身の努力で達成ができるということ、それから、特に市場に対する投資家の信頼を確保するという観点からは、十分な品質を確保する必要があると考えられるところでございます。これに対しまして、流動性に係る基準というのは、まさに流動性ということで、市場で円滑な取引が確保できるかどうかということでございますので、その円滑な取引に支障が生じない範囲であれば、ある程度柔軟に基準を見直すことが考えられるのではないかと思われるところでございます。

その上で具体的にどういうふうに考えるのかというところがその次の14ページでございますけれども、今申し上げたように流動性に係る基準といたしましては、流通株式数の基準、それから株主数の基準がございますけれども、株主数基準につきましては、実は幾つかの新興市場の中でも現状、その基準が分かれております。1ページおめくりいただきまして次の15ページに表を付けさせていただいておりますけれども、東証マザーズ、JASDAQ、あるいは名証セントレックスといったところでは、新規上場の基準としては300名以上、それから株主数が減少していって流動性が維持できるかどうかということが危惧されるような水準になってくると、今度廃止の基準というものがより低いところに設定されているわけですけれども、そこについては150名未満という基準になっているところでございます。福岡、札幌という地方の新興市場におきましては、また若干異なる基準になっているというのが今の状況でございます。

こうした現状の新興市場の株主数基準というものを見ますと、もう一度14ページにお戻りいただいて、一番最後の点でございますけれども、東証マザーズあるいはJASDAQといったところ、その300名という上場時の株主数基準が一番高いところについては、円滑な取引、流動性というものを確保しつつも、より低い水準に下げる余地があるのではないかということが考えられるところでございます。この論点についてもご議論を賜れればと存じます。

私からは以上です。

○神田座長

どうもありがとうございました。

ただいま事務局からご説明いただきましたうちの最後の上場基準のうちの株主基準の引き下げということですけれども、この点につきまして、東京証券取引所において検討を始めておられると伺っておりますので、ここで現在の検討状況を静委員からお話しいただければと思います。よろしくお願いいたします。

○静委員

それではご説明をさせていただきます。

私ども東京証券取引所では新規上場の促進のために、ここ数年間、上場制度の見直しを立て続けに実施してきました。おかげさまで証券会社や監査法人、あるいはベンチャーキャピタルの皆さんといった関係者の多大なご尽力をいただくことができまして、2009年に19社まで全国で落ち込んでいたIPOは、昨年は48社まで戻ってきて、今年はさらに好調と言われております。特に最近の特徴としては、昨年48社IPOがあったうちの22社が実は地方企業だということで、半分ぐらいを占めており、地域的に見ても全国にばらけているという傾向が見られております。そのきっかけの1つになった一連の制度見直しは、ここ2、3年で行ったものですけれども、そのときにはかなり広範囲の方に入念なヒアリングをさせていただいておりますので、その時点で関係者の方々から頂戴したニーズについては、ほぼ制度の中に取り込むことができたと思っております。

しかしながら、先ほど申し上げましたように、最近になってIPOが急に増えているのは地方企業ということでございまして、その地方企業を前提に考えますと、都市部と比べて人口が少ないということで、株主づくりが難しいだろうということはおおむね想像がつくところでございます。

したがいまして、資料にも書いていただいておりますとおり、仮に株主数の基準、東証では今300人要求しておりますけれども、これを引き下げた場合には、それをきっかけにしてIPOを検討する企業が、特に地方企業を中心に出てくる可能性がありますので、そういう意味では試してみる価値が十分にある見直しなのではないかと私どもも思っております。

そこで、実態を見てみようということで調べてまいりましたが、私ども東京証券取引所では、150人が上場廃止基準ですが、そこまでいくところはなくて、200名以上のレベルの会社が幾つかあります。そういう会社については、毎日値段がつくということはなかなかないんですけれども、2日に一度くらいは平均的に値段がついています。それから、売買高について見てみますと、平均的に1日に何単位かは売買が行われています。したがいまして、その程度まで審査基準を引き下げても、先ほどからご指摘がありました円滑な流通という意味ではあまり問題がないのかなと見ております。

ただ、以上申し上げた話は私ども東京証券取引所の実態の話でございまして、もう一つ出ております名証さんとかでは、取引所が違いますので、求める流動性にそれなりの差があるかもしれません。したがいまして、方向性について皆さんにご異論がないようであれば、具体的な数字の検討につきましては、それぞれの取引所で異なった結論が出るかもしれませんので、それぞれの取引所において検討させていただくというのがよろしいのではないかと思います。現在の検討状況は以上でございます。

○神田座長

どうもありがとうございました。

それでは、事務局からのご説明と、今の静委員からのご説明につきまして、皆様方からご議論をお願いしたいと思います。ご質問、ご意見、どの点についてでも結構ですので、よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。

武井委員、どうぞ。

○武井委員

一言だけ。まず、グリーンシートは賛成で、特に11ページのインサイダーのところ、157条、158条を残した上でインサイダーの適用免除というのは私も賛成です。

あと1点、13ページですけれども、1つこれは質問なんですが、内部管理体制のところはそのままということの意味は、財務報告内部統制云々の話は次回以降に議論するという理解でよろしいでしょうか。

○齋藤市場課長

はい、さようでございます。

○武井委員

わかりました。

○神田座長

ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。神作先生、どうぞ。

○神作委員

10ページの情報開示負担の軽減について2点申し上げます。情報開示負担の軽減の方向で議論するということは大変重要と思いますけれども、投資をする場合の投資判断にとって重要な事項は何かという観点から開示されるべき事項を絞り込むのが適切であって、下から2段目でしょうか、会社法に基づく事業報告をそのまま活用するというような考え方というのはあまり適切ではないのではないかと思います。

第2に、外部監査についても、一律に外部監査を省略するかどうかを問題とするのではなく、例えば会社の規模等に応じて、グラデーションをつけて考えていくことも検討する余地はあると思いました。

○神田座長

どうもありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。山下委員、どうぞ。

○山下委員

グリーンシートですけれども、基本的に、マザーズですとかそういったところときちっとしたすみ分けをするというのは大前提だろうと思います。ですから当然その開示基準も多少下がるというところは、そういう位置付けにすべきだろうと思います。基本的には新興企業がいろんなチョイスがあるというところが発想の第一番ですから、当然そこはそういう形でマザーズとか新興市場とはすみ分けを考えるべきだと思います。

その際、ディスクロージャーが一定程度制限されるということであると、投資家保護ということが出てくると思うんですが、そこのところはインサイダーのところというのが1つ大きなポイントだと思いますけれども、9ページに出ておりますのは、地域に根ざした企業ということで、投資家も地域の方に限定すると。そういうことであれば、開示が多少下がっても、そこは地域であるからいろんな情報が入ってくるだろうという前提だろうとは思いますけれども、そこのところは非常に難しいところがあるのかなと思います。例えば、福島のある企業を応援したいという人は全国区にいるだろうと思いますし、そういう人は、じゃ投資はできないんだなということになってしまいますので、そこら辺は技術的にいろいろ工夫する余地はあるのかなと思います。

ちょっと思いつきではあるんですけれども、例えば全国区を根ざす企業については譲渡制限を課して、例えば1年なら1年の譲渡制限を課して、そこは認めるとか、あるいは地域企業であればそれは地域に限定するとか、そういうチョイスを制度的に設けるというようなことも考えられるんじゃないかと思います。

以上でございます。

○神田座長

どうもありがとうございました。

原田委員、どうぞ。

○原田委員

今、山下委員がおっしゃったことに関連しまして、まず1点ありますのが、同じく10ページに書いてあることなんですけれども、企業をよく知る限られた範囲の投資家ということで、例えば地域限定などの制約を課すと逆に投資家が広がらないという問題があるかなと思いますし、裾野を狭めてしまうということも課題になってくるのではないかと考えられます。流動性を上げるということはこのグリーンシートの1つの課題であろうと思いますので、そういうことを考えた場合にも流通範囲に制限というのはよしあしあるのではないかと思います。

9ページに新たな銘柄制度の利用者として2つ考えられるということで、マル2に地方の、地域に根ざした企業というふうに挙げられています。先ほどご説明いただいた資料の中に、今グリーンシート銘柄を取り扱っている証券会社さんは9社のみであると書いてあります。ですが、地域に根ざした企業にアクセスできるのはやはり地域の地場の証券会社ではないかと思いますので、そうすると今全体で9社しか扱っていないということであれば、なかなか全国の有望な老舗企業を探すのは難しいのではないかなと考えられます。

コメントでした。以上になります。

○神田座長

どうもありがとうございました。

では、黒沼委員、永沢委員の順で、黒沼委員、どうぞ。

○黒沼委員

まず1つは質問なのですが、新たなグリーンシート銘柄制度を設けるというのは、これは既存の制度に加えて設けるということなのか、既存の制度をやめてしまうという意味なのか、そこを確認したいと思います。もし既存の制度をやめてしまう場合には、既存のグリーンシート銘柄についてどう扱うのかということが問題になると思います。

それから、今回提案されている新たな制度については、開示の簡素化とインサイダー取引規制の適用を外すということが大きな効果なのですが、開示の簡素化については従来からいろんな段階的な開示制度が設けられていますので、開示のレベルを適切に設定していただければよろしいかと思います。インサイダー取引の適用を除外するということについては、その根拠が、流通範囲に制限を課し、企業をよく知る者の間でのみ株式が流通するということがやはり大前提になりますので、この前提を外すのであればインサイダー取引規制からの除外は難しいのではないかと思っています。流通範囲の制限の課し方とか、企業をよく知る投資家をどう定義するかは技術的に非常に難しい問題でありますが、そこはきっちりとやっていただければインサイダー取引の適用を除外するということも理屈としては成り立つと思います。

○神田座長

ありがとうございました。質問であったと思いますが。

○中澤市場法制管理官

現行グリーンシートと新グリーンシートを併存させるのか、あるいは、今のは廃止してどうするのかという点だと思いますけれども、この点につきましては、日本証券業協会さんのほうでもこの会議の前に検討していただいておりまして、そこも1つの論点になってございます。この点については日証協さんのほうでも引き続き検討するということになってございまして、ただ、今現在のグリーンシート銘柄がそんなにないということを考えると発展的解消というのもあって、今あるものを経過措置で残しつつ、移行させるというのも1つのアイデアではないかと考えています。

○神田座長

平田さん、特に何かありますか。

○平田委員

今、事務局から話のあったとおりでございまして、我々がもともとグリーンシート制度を創設したのは、上場基準が非常に厳しかった時代に、それを補完する目的が非常に強くあったわけですが、現状においてはグリーンシート制度は一定の役割を終えているのではないかと考えております。今後は、むしろもう少し使い勝手がよい、利用したいというニーズに合わせた制度設計を考えていく必要があり、現在のグリーンシート制度の仕組みは発展的解消し、新たな仕組みをいろいろな方々のご意見を聞きながら引き続き検討していくのがよいのではないかと考えております。

○神田座長

ありがとうございました。

永沢委員、どうぞ。

○永沢委員

まずグリーンシート銘柄の制度に関しての質問ですが、初歩的な質問ですが、先ほどのクラウドファンディングのときのお話ですと、株式型については第一種金商業の特例として位置付けて、出口が必要であろうから、そのための場としてこの新しいグリーンシートが用意されるということでした。ということは、今まで現行のグリーンシートは日本証券業協会様のほうで管理されていますが、この新しいグリーンシート銘柄についても日本証券業協会のほうで構築されるという理解で当然よろしいわけでしょうか。

そしてもう一点、クラウドファンディングのうちの株式型で募集されるものについては、自主規制機関である日本証券業協会に加入されている業者が、グリーンシートのほうに銘柄を載せられ、気配値を公表されるという理解でよろしいんでしょうか。関連した質問となりますが、株式型クラウドファンディングのほうで想定されている情報開示の仕方というのは、こちらの、今グリーンシートのほうで想定されているものと整合するものと理解していいのでしょうか。

それから、上場時の株主数基準について意見となりますが、一般の個人投資家の立場から申しますと、まず、上場廃止というのが投資家にとっては最大の不利益でございますので、そういう不利益を被らないよう配慮いただくことが大事だと思っています。新規上場時については、無理に株主数をつくると、上場後に売り圧力が出てきますので、必ずしもよいことばかりではないと感じることがあります。流動性を確保するという観点から、株主数の下限は必要だと思いますけれども、無理のない株主数基準というのが必要なのではないかと思います。3つの市場がばらばらということも説明がつきませんので、考え直してもいいのではないか、緩和の余地はあるのではないかと思っております。

以上でございます。

○神田座長

どうもありがとうございました。

ご質問の部分についてお願いします。

○中澤市場法制管理官

新たなグリーンシート制度をつくるといった場合には、当然今のグリーンシートと同様に日本証券業協会さんのほうでルールをつくって、それでやっていただくということになろうかと思います。

それからクラウドファンディングとの連続性の点につきまして、最終的に、おそらくこれも具体的な細かい制度設計の話だと思うんですけれども、新グリーンシート制度をつくったときに、今のグリーンシートと同じように指定証券会社という枠組みはおそらく設けられると思うんですけれども、その方がクラウドファンディングでやったものを新グリーンシートにのせましょうといったときには、当然、指定証券会社がそれをのせるということになりますので、その段階で大きく変わってくるということかと理解しています。

それから情報開示の連続性、中身の連続性ですけれども、これも、先ほどの自主規制機関の話も含めて、これからの議論かと思いますけれども、やはりクラウドファンディングは極めて非常に初期段階の企業が中心になろうかと思っていまして、新グリーンシートのほうはもうちょっと大きい企業になると。そうすると、情報開示の内容としては、より大きなほうがしっかりしたものをつくるということになろうかと思います。先ほど神作委員から、会社内容説明書に代えて会社法上の事業報告だけではだめだというご指摘もいただきましたけれども、その辺をどうするのか、それとクラウドファンディングで仲介者に出す情報をどうするのかというのは、その業務の実態ないし、そこで必要となる情報を精査した上でそれぞれ決めていくということかと存じます。

○神田座長

よろしゅうございますでしょうか。ここのワーキングのテーマとしてはクラウドファンディングと新たなグリーンシート銘柄とは別でして、クラウドファンディングでファンディングした企業がグリーンシート銘柄に将来なるということは、もちろんそれはあり得ることですけれども、クラウドファンディング以外のファンディングで資金調達をした企業がグリーンシート銘柄になるというのも含まれますので、それぞれの制度整備としてご議論いただくのがいいと思います。ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。福田先生、どうぞ。

○福田委員

どういう企業が対象なのかということは重要な問題だと思いますけど、まずグリーンシートでどう資金調達をするかという問題を考える場合、グリーンシートのような出資のみに頼って資金調達している企業と、地方の地場企業のように銀行からもお金を借りていて、追加でグリーンシートも利用したいという企業では、投資家にとっても必要な情報は異なってくるとは思うんです。ですから、9ページ目のマル1マル2ではかなり違うというのはその通りだとは思うんですけど、やっぱり単純にグリーンシートだけでは調達してなくて、ほかでもいろいろ多様に資金調達している企業の問題をどう考えるかということは大事です。クラウドファンディングとグリーンシートは違うっていう話がありましたけど、一応同じだと考えたときに、クラウドファンディングで資金調達している企業の情報は、たとえばミュージックセキュリティーズで開示している情報以外の情報も調べればわかるんです。例えば信用情報会社っていうのが日本にはあって、そういう会社が提供している情報は、有料ではありますけども手に入ったりします。また、多様な資金調達をしている企業では、ほかの資金調達に対する規制も関連してきて、そことのバランスをどうするかという議論も当然登場してくるわけで、それをどういうふうに考えるのか、私自身もアイデアがあるわけではないんですけれども、単純にグリーンシートだけの規制でなく、場合によっては総合的に問題を考えなければならないんじゃないかなとは思います。

○神田座長

どうもありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。どうぞ、田邊委員。

○田邊委員

ちょっと抽象的なんですけど、新グリーンシートは何を目指しているかということですが、上場基準が緩くなって下に来たので、更に下に行かなきゃいけないという、単純な構図ではいけないんだと思うんです。新グリーンシートというのはどうあるべきかと、新グリーンシートの活性化って何なのかという本質的な話だと思うんですが、活性化とか流動性ってすごく大事だと思うんです。マーケットの流動性っていうのは個々の株式の流動性と、全体の参加者とかお金の動くということで図られる流動性と両方あって、個々の流動性、株主の流動性という意味で株主数の問題とかが出てきている。最初のほうのイシューというのはどんどん緩めると、開示も緩くするというようなところで、発行体寄りというと語弊がありますけれども、それで投資家からは歓迎されるのか。まずはサプライサイド、参加者の会社の発行体を増やすと、それによって全体の流動性を増すという方向が正しいんだという前提でこれが行われているわけですよね。それはそれで僕は多分いいんだと思うんですけれども、あんまりいっちゃって、ニワトリと卵ですけど、投資家がそんなんじゃ買えないようになっちゃいけないわけだから、そのバランスをとってやっているんだと。基本的にはその方向で、まず参加者を増やすんだと、発行体を増やすんだという方向だということを、自明かもしれませんがご確認をしたいということです。

それから、個々の流動性の中で株主数の話が出てきて、これも僕はいいと思っているんですが、株主数と、ここで言っているのは上場時の株主数でしょうけれども、あるいはその後の株主数と、流動性というのは本当に相関があるのかということです。むしろ価格とか株主の集中度みたいなのがありますよね。一定の人がたくさん持っちゃっているとか、そういうもののほうが流動性にはずっと相関が高いのかと思います。いや、それでも最低株主数を減らすことが必要だという結論なのかもしれないんですが、そこら辺は流動性を決める要素として株主数というのはそんなに重要なのかとかいうことについて、何かあればお話しいただきたい。

○神田座長

ありがとうございます。事務局からお答えすることがあれば。

○中澤市場法制管理官

田邊委員ご指摘のとおりでございまして、グリーンシートの先ほど銘柄数が急に減っているということがありますので、そういう状況にあるんですけれども、やはり地方の企業、あるいは小さな企業も含めて資金調達して、高度な流通機能は要らないんだけども換金したいというようなマーケットがあってもいいのではないかということで、そのときにこういう仕組みでやれば数は増えていくのではないかというふうに考えているところでございます。

○齋藤市場課長

おっしゃるように個々の株式の流動性というのを考えたときに、それが株主数だけで決まってくるものではないというのは全くそのとおりなのだろうと思います。そういう意味では上場の基準についても株主数だけじゃなくて、先ほど申し上げたように例えば流通株式数であるとか、あるいは、その流通株式の比率であるとかって、別の基準もセットであると。ただ今回、議論の俎上にあげさせていただいたのは、まさにその中の株主数という点については、現行の基準を緩めたとしてもそのマーケットの流動性に対してあまり悪影響を与えないのではないかということで、議論の俎上にあげさせていただいているということでご理解いただければと存じます。

○神田座長

よろしいでしょうか。ありがとうございました。

平田委員、どうぞ。

○平田委員

まず、グリーンシートと上場制度とで確実に違うのは、上場制度の場合は取引所における集中売買により流動性を確実に確保していかなければいけない制度であると思います。一方で、グリーンシートの場合は、流動性確保を目指したこともありましたが、相対売買の制度ではそれは不可能でした。売買が多い銘柄でも月に1回約定が成立すればよいという状況で、まさにマーケットメイクという仕組みが日本では発展しなかったことに根本問題があったのではないかと思います。今後この場でぜひご議論いただきたいのは、新たに目指す制度は流通性を高めるという仕組みではなく、あくまでも顧客の換金ニーズに応える仕組みとして、どのような枠組みが考えられるかということだと思います。

ただし、例えば顧客の換金ニーズに応えるためには流通を活発化させなければならないという議論をしてしまうと、不公正取引規制の中でインサイダー取引規制は外せないということになろうかと思いますけれども、新しい制度では、基本的には流通性を求めるわけではなく、あくまでも換金に対応していくための仕組みとして、最低限の流通だけあればよいと考えれば、そこではインサイダー取引規制を適用せず、それをカバーするための仕組みとして、もう少し緩やかな譲渡制限のような仕組みの導入を考えていく必要があるとの議論になろうかと思っております。流通性を求める仕組みではなく、換金ニーズに応える流通制度をきちんとワークさせるために、どのような仕組みが必要なのかという点について、是非ご議論していただけると我々としてはありがたく思います。

○神田座長

ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。上柳委員、どうぞ。

○上柳委員

次元の違う意見になるかもしれませんけれども、新たなこういう制度を考える意味がどこまであるのか、まだなかなか納得できておりません。新興市場の使いやすさといいますか、特に上場時の必要株主数がかなり緩和されている中で、存在意義がどうなのか、必要性といいますか、いろいろコストをかけて構築するまでの社会的メリットがどこまであるのか、率直に言って疑問があります。それが、今日の説明資料でいきますと8ページの皆さん議論されています、限られた範囲の投資家の定義の難しさに反映されていると思います。例えばインサイダー規制の問題で言えば、株主はもともとインサイダーみたいなよく知っているという範囲の人たちに限られるということになるでしょう。他方、資金調達のことで言えば、必ずしも地域で限定するのではなくて、日本全国でもいいんじゃないかとか、あるいは外国でもよく知っている人であればいいんじゃないかというふうにも思います。確かに地元にあればいろいろ噂話とか、お見合いの聞き合わせじゃないですけれども、やりやすいのかもわかりませんが、地域限定というのがどの程度の意味があるのかなと思ったりするところです。

さらに、ここから本当全くの私見ですけれども、多分問題は、開示についてのコストがかかるとか、あるいはインサイダー規制についても管理コストがかかるというところの問題だろうという気がします。インサイダー規制については今だんだん弁護士も増えていますので弁護士費用も安く、というと語弊があるかもわかりませんが、工夫していただけるのではないか。開示の問題については、どなたかおっしゃったと思いますが、例えば地域金融機関、あるいは保証協会の融資がされている場合であれば、そこにある程度の情報が動いているので、そういうのを手がかりにして追加的なコストが少ないような工夫をするとか、何かほかのやり方で対処するのが適切なのではないかと考えているところです。

○神田座長

どうもありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。

○中澤市場法制管理官

事務局から若干の補足を申し上げます。

いろいろなご意見をいただきましたが、やはりこのグリーンシートについては、よく知る投資家というのをどういうふうに限定していくかというのが非常に肝でありまして、地域というのには果たして意味があるのかとか、あるいは今上柳委員がおっしゃったように外国の人でもいいとか、そういういろんな類型があると思います。が、ここはやはりしっかり限定をかけていかないと、先ほど黒沼委員からもありましたようにインサイダー取引規制を適用除外するというわけにはいかないので、ここの制度設計を引き続き、今日の議論を受けた上で日本証券業協会さんのほうで詰めていただいて、場合によってはその検討内容を後々の会のほうでご報告いただくという形にさせていただければと思います。

○神田座長

どうもありがとうございました。それでよろしゅうございますか。

○平田委員

はい。

○神田座長

ほかにいかがでしょうか。

○上柳委員

クラウドファンディングに1つだけ付け加えてよろしいでしょうか。予定していただいているとは思いますけれども、ぜひ、自主規制の現在の問題意識を協会のほうから伺いたいというのが1点と、それからもう1点は、大きな問題で、この自主規制機関への強制加入が許容されるかどうかという論点です。私自身は一般的に金融商品取引法の世界で自主規制機関への加入強制があってよいと、確かに数年前にはいきなり加入強制というのは難しいという判断が適切だったかもしれないけれども、かなり期が熟してきているというふうに思っています。が、仮にまだ一般的には時期尚早だとしても、今回の問題は二種業者の規制の一部分を改定するわけですので、何か要件を緩めるのと引きかえに、自主規制機関への加入が強制されるというたてつけで、法制上の問題も少ないんじゃないかと思います。届出制だとしても、その条件が変更されただけであって、最初、寺田副大臣がおっしゃったように、インターネットのやり方とそのほかのやり方との間で区別をつけるのはまずい、全体としては等価であるべきだというふうに考えると、インターネットだからといって優遇するわけではない、全体として適正な規制が行われているというふうに考えれば、加入強制は十分あり得るんじゃないかと思います。

○神田座長

どうもありがとうございました。

ほかに。永沢委員、どうぞ。

○永沢委員

たびたび申しわけありません。時間がありますので、私もクラウドファンディングについてお願いと、それから意見を申し上げたいと思います。

今、上柳委員からも依頼されたと思いますが、ぜひ第二種の協会についてヒアリングをさせていただきたいと思います。5名の役職員でどのようなことをされているのかとか、今後どのような展開を考えていらっしゃるのかということをぜひお伺いしたいと思います。

それから意見ですけれども、寺田副大臣のおっしゃった医薬品の例は、なるほどと思ってお聞きしましたが、一方で、医薬品は治験が第何フェーズにもわたって行われ、きちっと当局によって管理されたものが市場に出てきているわけで、金融商品とは違うとも思うのです。インターネットであるから投資家が自己責任が全うできるという面はあるとは思いますが、一般の個人に取得させて大丈夫なのだろうかというところを私は非常に不安に思っております。匿名組合は金融庁の所管ではないということは理解しておりますけれども、この機会に規制も検討していただきたいと思いますし、自主規制機関のほうで何かやはり縛りをかけていただく必要があるとも思います。繰り返し申しますが、収益分配以外のものを出しているケースも多々ありますし、収益分配ではなくて元本を払っているということは、投資されたお金が事業に回っていないということですので、そういう仕組みがこのクラウドファンディングで目指している成長が期待される事業に投資資金を回すということにつながるのかという疑問を持っております。ネガティブな話をして恐縮ですけれども、ぜひこれを機会に、クラウドファンディングという場であるならば投資家は安心してリスクマネーを入れられるというような仕組みづくりにつなげていくことが望ましいと思いますし、そのためには、自主規制機関のあり方とともに、できましたらやはり強制加入というところにまで踏み込んで提言する方向でまとめることを、ぜひお願いしたいと思っております。

以上でございます。

○神田座長

どうもありがとうございました。

○中澤市場法制管理官

島村事務局長から何かありましたら。

○島村事務局長

二種業協会の島村でございます。今、両委員から協会の今の現状の取り組みですとか、あと私ども職員5名でございまして、少数精鋭でやらせているつもりではございますけれども、加入会員が今33社ということで、会員を増やしたいというのが私どもの悲願です。今もいろいろな取り組みをしておりますが、もし機会をお与えいただけるのであれば、協会の取り組み状況をご説明させていただきたいと思います。

○神田座長

どうもありがとうございました。もし時間があるようであれば一度ぜひお願いしたいと思います。

ほかにいかがでしょうか。福田先生、どうぞ。

○福田委員

資金調達の仕方の考え方として、コーポレートファイナンスという概念とプロジェクトファイナンスという考え方があります。コーポレートファイナンスは企業全体の資金調達に関することなのに対して、プロジェクトファイナンスはあるプロジェクトの資金をどのように調達するかということで、それはかなり違う概念だと思います。その観点から日本のクラウドファンディングの現状を見ると、ミュージックセキュリティーズで資金調達しているタオル屋さんとか酒屋さんのやっていることというのは、基本的にはプロジェクトファイナンスにかなり近いものです。会社自体の資金調達というのは銀行から調達して、だけど新しい銘柄のタオルやお酒を造るときにはクラウドファンディングを使って調達して、そこでもうかればそれを出資者に分配するというやり方です。やっぱり2つの考え方は分けて考えなければいけないということだと思うので、それらを区別する形での議論も取り入れていただければと思います。

○神田座長

どうもありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。どうぞ、原田委員。

○原田委員

申し上げていいかどうか、このワーキング・グループでの議論とは少し次元が違うかとは思うんですけれども、今、福田委員がおっしゃった間接金融のお話には多少関連します。

間接金融の資金というのはリスクマネーの供給としてはそぐわないと思うんですが、そうすると、そこでクラウドファンディングですとか新たなグリーンシート銘柄の創設というと、かなり対極的なところにいってしまうような気がします。リスクマネーの供給の担い手ということであれば、例えば1つの考え方として公的年金の運用をする独法などが、1%でも資金を供給できればそれは1兆円以上になりますし、0.1%でも1,000億円になりますし、今のグリーンシート銘柄、グリーンシートのマーケットの規模よりも大きいかと思いますので、今後の課題として、私のような中立的な立場でないと言えないかと思いますので、ちょっと申し述べさせていただきます。

○神田座長

どうもありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。吉野先生、補足ございますか。

○吉野金融審議会会長

一言だけ。自主規制団体というのは非常に重要だと思うんですけれども、そこの加入のコストといいますか、費用をどうするかとか、それからどれくらいの規模でいくかという両方の面がありまして、私がちょっと関係した貸金業協会というのができて、そこがやっぱり強制加入じゃなくて、なかなか加入がないと。それで、いろいろ検査したり、自主規制団体がやろうとするとコストがかかると。幾ら少数精鋭でも数人では絶対無理だと思いますので、そうすると非常に規模が大きくなりますから、そうすると加入費用がかさむ。そうすると出たい人が出てきてしまうという、非常にバランスが難しいと思いますので、どこまでを自主規制団体がやり、どこまでを行政がやるか、それもあるような気がいたします。

○神田座長

どうもありがとうございました。

それでは本日も、後半のテーマにつきましても前半のテーマと同様、貴重なご指摘を多数いただきましたので、本日いただきましたご指摘を踏まえてさらに先に進みたいと思います。いつものことでございますが、この後、追加でお気づきの点、ご意見、ご質問、ご要望等がありましたら、ぜひ事務局あてにメールその他でお寄せいただきたいと思います。

次回でございますけれども、個別の検討課題ごとの議論といたしましては、2つテーマを考えております。1つは、新規上場に伴う事務負担の軽減、もう一つは、上場企業の資金調達に係る期間の短縮、この2つについて議論をお願いする予定でおります。

最後に、事務局からご連絡等ございましたらお願いいたします。

○油布企業開示課長

次回のワーキング・グループの日程でございます。後日事務的にもご案内させていただきますけれども、10月15日火曜日の14時半からということで今調整を進めさせていただこうと思っております。

○神田座長

どうもありがとうございました。

それでは本日は以上をもちまして散会いたします。ありがとうございました。

以上

お問い合わせ先

金融庁Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課・企業開示課(内線2638、3665)

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