金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」(第6回) 議事要旨

1.日時:

平成25年10月15日(火曜日)14時30分~16時30分

2.場所:

中央合同庁舎第7号館13階 金融庁共用第一特別会議室

3.議題:

  • (1)開会

  • (2)ヒアリング(新日本有限責任監査法人)

  • (3)新規上場に伴う事務負担の軽減について(事務局説明)

  • (4)訂正発行登録書の提出義務の見直しについて(事務局説明)

  • (5)閉会

4.議事内容:

  • 公認会計士をベンチャー企業等へCFOとして派遣する取組みについて、新日本有限責任監査法人(大下内参考人)から、ヒアリングを実施。

  • 新規上場に伴う事務負担の軽減に係る具体的な論点ついて、事務局から説明が行われた後、自由討議が行われた。概要は以下のとおり。

    • 内部統制監査においては、形式的に監査を行うことよりも、有効性評価についてもっと厳しく行っていただきたい。
    • 上場後の内部統制監査を一定期間免除する理由として、上場審査を受けていることのみを挙げるのではなく、上場審査に加えて公認会計士による財務諸表監査や証券会社の引受審査も行われる結果、かなり多面的かつ客観的に内部管理体制が確認されているので、小規模な会社については、多少、内部統制監査を猶予しても支障がないと説明することが必要ではないか。
    • 上場後の内部統制監査を一定期間免除することは、上場時に費用がかかるという議論がされがちな小規模企業にとってはポジティブな話となるが、大規模な企業にとってはあまり大きなインセンティブにはならない。
    • ベンチャー企業は人材面でのリソースが少なく、上場に際して外部専門家に事務作業を依頼する傾向がありコストがかかっている。このため、今回の緩和策は若手起業家の上場に対するモチベーションを高めることになると思う。
    • 上場後の内部統制監査の免除対象となる企業の基準については、企業にとって事前に明確なものである必要。また、上場前に順調に成長するとかえって免除対象外となってしまうような、逆インセンティブを生む基準ではなく、事務局提案による資本金と負債というシンプルな基準が良いのではないか。
  • 訂正発行登録書の提出義務の見直しに係る具体的な論点について、事務局から説明が行われた後、自由討議が行われた。概要は以下のとおり。

    • 社債の発行残高管理が可能となるよう、発行登録書の更新の際に、更新前の発行残高を引き継ぐことや、発行登録の有効期間の延長についても、検討していただきたい。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課・企業開示課(内線2638、3665)

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