金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」(第8回) 議事要旨

1.日時:

平成25年11月20日(水曜日)14時00分~16時00分

2.場所:

中央合同庁舎第7号館13階 金融庁共用第一特別会議室

3.議題:

  • (1)開会

  • (2)大量保有報告書の提出者の負担軽減を図るための方策(事務局説明)

  • (3)流通市場における虚偽開示書類に係る損害賠償責任(事務局説明)

  • (4)ヒアリング(第二種金融商品取引業協会)

  • (5)閉会

4.議事内容:

  • 大量保有報告書の提出者の負担軽減を図るための方策について、事務局から説明が行われた後、自由討議が行われた。概要は以下のとおり。

    • 肩代わり行為自体が会社法上違法だと明確になっていること等から、短期大量譲渡報告制度そのものを廃止しても良いのではないか。
    • 短期大量譲渡報告の適用範囲について、譲渡により提出義務が生じた場合に限定するということが一番肝心であり、その上で、僅少な株券等の譲渡先については、変更報告書の提出を必要とされている1%基準と平仄を合わせて運用するのが最も適切である。したがって、事務局案が1番リーズナブルと考える。
    • 現在の発行体企業は、大量保有報告書と変更報告書は提出があれば遅滞なく写しが来ると認識しているので、大量保有報告書の発行体企業への通知方法の見直しを図る場合には、これをしっかり周知する必要がある。
  • 流通市場における虚偽開示書類に係る損害賠償責任について、事務局から説明が行われた後、自由討議が行われた。概要は以下のとおり。

    • 発行会社の無過失責任を見直すことがリスクマネーの供給と関係があるのか疑問。無過失責任を過失責任に変更する必要はないのではないか。
    • 虚偽記載等に係る損害賠償は、原告適格のない株主から原告適格のある株主への財産移転という構造が生じている。欧米ではこの点を配慮して、詐欺責任の場合に限定しており、日本もせめて過失責任に戻すべき。
    • 取得者より処分者の方が保護されなくてよい理由はないことや、諸外国の法制とのバランスから、処分者にも金商法上の損害賠償請求権を与えていただきたい。
    • 個人投資家はMBOの場面では大変弱い立場にあり、一方的に安く買い上げられてしまうことが起こりうるので、有価証券の処分者に対しても損害額の推定規定のような武器を与えていただきたい。
    • 平成16年の改正に向けた金融審議会第一部会の報告書は、一般的に損害額の推定規定を設けるよう提案していたのに、それが現在設けられていない。発行者の責任に限定せず、また有価証券を処分した者についても損害額の推定規定を置くべき。
    • 役員個人の損害賠償責任を問う以上は、虚偽記載の損害額を一律に揃えるのではなくて、役員個人の作為義務との因果関係によって損害賠償額の範囲を定めるべき。
    • 金商法で虚偽記載と因果関係のある損害を一定の関係者に賠償させているのは、多くの法定開示書類の作成の関与者に民事責任を負わせることによって注意を払わせて虚偽記載を防止するためである。このため、一般的な不法行為と同じような規定にしてしまっては、金商法に民事責任規定を置く意味がなくなってしまう。
  • クラウドファンディングに関連して、第二種金融商品取引業協会(島村事務局長)から、同協会の取り組み等についてヒアリングを実施。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課・企業開示課(内線2638、3665)

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