金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」(第10回) 議事要旨

1.日時:

平成25年12月12日(木曜日)14時00分~16時00分

2.場所:

中央合同庁舎第7号館13階 金融庁共用第一特別会議室

3.議題:

  • (1)開会

  • (2)報告案について

  • (3)閉会

4.議事内容:

  • 報告書案の各項目について、事務局から説明が行われた後、自由討議が行われた。概要は以下のとおり。

    • クラウドファンディングを取り扱う仲介業者について、現行の一種業及び二種業の登録の特例を認める条件として「仲介者が『クラウドファンディング業務』を専業とすること」が挙げられているが、投資運用業や投資助言・代理業など他業の登録を受けている業者が当該特例を受けようとする場合も考えられることから、条件として厳しすぎるのではないか。
    • リスクマネーの供給を促進するためには、資金の出し手である投資家から信頼される市場や仕組みをつくっていくことが重要である旨を明記する必要があるのではないか。
    • 新たな非上場株式の取引制度について、インサイダー取引規制の適用除外とすることは結構だが、誤解を生じさせないようにするため、不公正取引の一般的規定は当然適用される旨を明記するべきではないか。
    • 特例一種業者に顧客の有価証券や金銭の保管等をさせるのかどうか、特例一種業者が経営破たん等をした場合におけるいわゆるセーフティーネットの問題をどうするのかについて、引き続き議論が必要ではないか。
    • インターネット経由であるということに着眼して規制を緩和するのであれば、インターネット業者の定義というものを明確にしておく必要があるのではないか。
    • セーフ・ハーバー・ルールとは、記載されている行為について、当局として違反摘発をしないという確約であるとの理解であり、報告書にも「ガイドラインで明確化する」という表現を入れておいた方が無難ではないか。
    • 届出前勧誘に該当しない行為として明確化する「有価証券届出書の提出の1ヶ月以上前までに、募集・売出しに言及せずに企業情報を発信すること」について、既に発信した情報であれば、届出書提出の1ヶ月以内となっても当該情報を掲げ続ける等の行為は許されると解釈していただければありがたい。
    • リスクマネーを供給する姿勢という観点でいうと、法律改正を待たずに変更可能なルールについては、速やかに行っていただきたい。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課・企業開示課(内線2638、3665)

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