金融制度スタディ・グループ(第8回)議事録

  • 1.日時:

    平成30年6月6日(水)15時00分~17時30分

  • 2.場所:

    中央合同庁舎第7号館13階 金融庁共用第一特別会議室

金融審議会「金融制度スタディ・グループ」(第8回)
平成30年6月6日
 
 
【岩原座長】
予定の時刻になりましたので、ただいまより、金融制度スタディ・グループの第8回会合を開催いたします。皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。
本スタディ・グループにおきましては、これまで7回にわたり、同一の機能・同一のリスクには同一のルールを適用するとの考え方のもと、現在基本的に業態別となっている金融規制体系を、より機能別・横断的なものとすることについて検討を進めてきたところでございます。
本スタディ・グループは、広範な論点について腰を据えて議論する必要があるため、検討には相応の期間が必要になると考えられます。一方で、これまで機能別・横断的な金融規制体系とすることの意義、機能とルールについての概観、主体(エンティティ)に着目したルールを機能別・横断的な規制体系の検討においてどう考えるか、金融システムのネットワーク構造の変化などについて、まだまだ課題はあるものの、ひととおり審議をしてきたところでございます。
そこで、このあたりで、これまでの審議内容を整理して公表することにより、幅広い関係者に問題意識を高めていただき、さらなる議論につなげていくことが有益であると考え、本スタディ・グループの中間整理を作成してはどうかと考えております。
本日はこれに向けて、事務局に中間整理案のたたき台を作成いただきましたので、それについて事務局より説明いただき、その後、討議を行いたいと思います。
それでは、事務局から説明をお願いいたします。

【井上信用制度参事官】
信用制度参事官の井上でございます。お手元に、「中間整理(案)」と書かれた資料をお配りしております。これは先ほど座長からご説明がございましたように、金融制度スタディ・グループの大きな検討テーマについてひととおりご審議いただいたところで、これまでのご審議の内容を中間的に整理させていただいたものでございます。
まず、全体の構成をご紹介させていただきます。冒頭の1.のところで、機能別・横断的な金融規制体系を検討する背景と基本的方向性、すなわち「同一の機能・同一のリスクには同一のルールを適用」ということについて記述しております。
6ページ目からの2.のところで、金融の「機能」の分類を記述してございます。
11ページ目からの3.のところでは、2.における金融の各「機能」において達成されるべき利益と、それに関するルールについて記述してございます。
17ページ目からの4.では、業務範囲規制やセーフティネット等の主体に着目した「規制」を機能別・横断的な金融規制体系の検討においてどう考えるかという論点、21ページ目からの5.では、金融システムのネットワーク構造の変化も踏まえつつ、商品・サービスの提供プロセス等に着目したルール整備のあり方について記述してございます。
最後に22ページからの6.で、今後の課題についてまとめて記述しております。
これらの項目で構成しております「中間整理(案)」については相当大部になりますので、全体を説明することは時間の関係でご容赦いただければと思いますけれども、これまでの討議資料に掲載がなかった部分、あるいは討議資料からの変更点を中心に、かいつまんで説明させていただければと思います。
まず1ページ目の「1.機能別・横断的な金融規制体系の検討の必要性」でございますけれども、今後中間整理を公表していくことを想定いたしまして、機能別・横断的な金融規制体系の検討の背景や、その必要性がよりわかりやすくなるよう、第1回・第2回会合でご審議いただいた内容に加えまして、これまでの規制体系を振り返るとともに、金融の将来像についてつけ加えて記述しております。
「(1)これまでの経済社会情勢と規制体系の概観」は、戦後以降の我が国の主な経済社会情勢と金融規制体系を振り返ったものでございます。戦後の資金不足の時代におきましては、厳格な分業を図る業態別の規制体系が形成されていたところですが、安定成長期に移行しまして、資金不足が解消していく中で、厳格な分業の意義が薄れてまいりまして、平成4年に銀行・証券・信託について業態別子会社方式による業態間の相互参入を可能とするなどの制度整備が行われたということなどを記載してございます。
また、平成2年以降のいわゆるバブル崩壊を受けて経済が停滞する中で、経済の活力を維持・向上させるために、金融システムの抜本的な改革の必要性が認識されました。平成8年以降に金融システム改革が行われたこと、その一環として証券市場の活性化に向けた対応や各業態の業務範囲の柔軟化、業態間の相互参入について保険を含む業態別子会社方式の拡充や持株会社方式の導入が行われたことなどについて記述しております。
2ページに移っていただきまして、持株会社方式の導入や、諸外国における銀行グループの事業展開の多様化等を踏まえ、銀行グループのリスク管理等について検討が進められまして、平成10年の金融制度調査会の報告書におきまして、銀行の他業禁止の趣旨を銀行グループにも及ぼすため、銀行グループは一般事業を営む会社を含み得ないこととしつつ、金融関連分野の業務を営む会社を幅広くグループ化し得るとすることとされたことを記載してございます。
また、2ページ目の2つ目の大きな段落のところですけれども、金融システム改革の進行と並行いたしまして、平成9年以降、「新しい金融の流れに関する懇談会」におきまして、幅広い金融サービスに対して整合的に対応し得る新しい法的な枠組みについて検討が進められ、平成10年のその懇談会の報告書では、幅広い金融商品・サービスを対象として、金融の機能面に着目した横断的な法制を考えていく必要があるなどの考え方が示されたことを記載しております。
その後、成熟社会において経済成長が鈍化し、家計による資産運用の重要性が高まる中、金融技術・ITの進展や利用者ニーズの多様化等を背景に、新たな金融商品が次々と販売されるようになったことを受けまして、投資性のある金融商品について、利用者保護法制の隙間を埋めるとともに、イノベーションを促進するなどの観点から、規制の横断化と柔構造化を行うことなどを提言する金融審議会の報告書が取りまとめられました。これに基づきまして、平成18年に金融商品取引法が整備されたことを記載しております。
次に、「(2)金融を取り巻く近年の環境の変化」でございますが、これは第1回・第2回会合でご審議いただいた内容を整理したものでございます。従来、例えば銀行では、店舗網やシステム等の資本集約型の生産要素が事実上の参入障壁になっていたため、典型的には預金受入れ・貸付・決済といった金融サービスを組み合わせて提供すれば、安定的に収益を得ることができ、フルライン型のビジネスモデルをとってきたことをご紹介した上で、3ページですけれども、近年、ITの進展等により、アンバンドリングやリバンドリングの動きが広がりつつあることを記載してございます。
多様化する利用者ニーズに応える観点からは、これまで金融機関の競争力の源泉であった資本集約型の生産要素に比べて、利用者情報の蓄積や利活用などの重要性が高まっていくことも想定されるところでございます。
また、近年の低金利環境が継続する中では、預金金利と貸付金利の利ざやが縮小傾向にありまして、これによる収益の減少を量的拡大でカバーするビジネスモデルについては、人口減少等に伴って、持続的でなくなっていく可能性が高いということを記述してございます。
こうしたことを踏まえまして、金融機関や金融グループにおいても、利用者ニーズを起点として、一部のサービスに経営資源を集中させることや、サービスの組み合わせを一定程度柔軟化すること、ITの進展等の成果をより広く活用することなどが求められていく可能性が高く、このような観点から、自前主義にとらわれず、外部のプレイヤーとの連携・協働を進めることで、利用者利便や生産性の向上等につなげようとする動きが見られるということを記載してございます。
次に、その下の「(3)10年後の金融の姿」でございます。10年後の金融の姿を正確に予測することは困難ではございますけれども、検討する前提として、ある程度将来像をイメージしておく必要があるということで記載を試みたものでございます。ブロックチェーン技術をはじめとしまして、現在実用化に向けた取組みが行われている技術などを踏まえますと、例えば決済の分野において大幅な効率化が実現する、あるいはアンバンドリング・リバンドリングの動きが更に進展する可能性があると考えられます。
また、金融システムのネットワーク構造にも変化が生じる可能性があること、さらには、先ほど(2)でご説明させていただきましたような利用者情報の蓄積や利活用などの重要性が更に高まっていく可能性が高いということも言えるかと思います。
また、決済分野等における効率化とアンバンドリング・リバンドリングの動きの進展につきましては、さまざまなプレイヤーがITの進展等の成果を活用して、より安価で便利な決済手段を提供していく可能性がございます。特にリテール分野では、そのようは決済手段の提供と他のサービスを組み合わせることで得られるさまざまな情報を分析し、多様な利用者ニーズに沿った商品・サービスを提供することで、利用者利便や生産性が向上することが考えられると思います。
このような新たな決済手段が普及していくことで、従来金融の中核とされてきた銀行や預金の相対的な重要性が低下していく可能性がございます。
一方で、金融サービスと非金融サービスの一体化が進み、両者の間の境界がより一層曖昧になっていくことが考えられるところでございます。
ここで2つほど海外の事例を引かせていただいておりまして、最初の●ですけれども、例えば中国では、資産を預けて電子的に決済・送金に利用できる預金類似とも言えるような手段を提供しつつ、利用者から預かった資産を投資信託で運用するサービスを提供するほか、電子商取引市場などの他のサービスと組み合わせながら、さまざまな情報を活用して貸付や信用枠の設定を行い、ホテルやタクシーを含むさまざまな非金融サービスと連携するなどして、高いマーケットシェアを獲得している例がございます。
ソーシャル・ネットワーキング・サービスの提供会社においても、そのサービスの一環として、個人間の決済・送金にも利用できるようなモバイル決済サービスを展開している例もございます。
次の●はスウェーデンの例でございますけれども、同国では人口密度が低く、銀行の店舗数も少ないという事情を背景として、モバイル決済サービスが普及しておりまして、リテールの現金決済比率は2016年に15%まで低下していると承知しております。
他方、中央銀行が発行し価値を保証する通貨へのアクセスは依然として必要と考えられることから、スウェーデンの中央銀行では、将来的には個人や企業が小口決済に利用することを想定して、デジタル通貨の導入に向けた検討を行っておられると承知しております。
次に、金融システムのネットワーク構造については、第1回・第6回会合等でご審議いただきましたとおり、いわゆる金融機関ハブ型から、アンバンドリング・リバンドリングの進展や新たな技術の実用化等に伴いまして、インターフェース企業中心型、取引所型、あるいは分散型等に移行していく可能性があると考えられます。
例えばインターフェース企業中心型に関して言えば、外部で組成された幅広い金融・非金融の商品・サービスを取り扱い、あわせて利用者についてのビッグデータを蓄積・分析することで、多様な商品・サービスの選択肢の中から、利用者ニーズに沿ったものを即時かつ安価に提供するなど、利用者にとって利便性の高いサービスを提供するインターフェース企業が発展する可能性がございます。
また、インターネット等を利用して契約相手を見つけようとするような資金等の出し手と受け手の間に介在して、契約を成立させるための仕組み、いわゆるプラットフォームを提供する者の役割が増大することも予想されるところでございます。
これらのようなさまざまな変化によりまして、金融システムや金融サービス、金融機関のあり方に抜本的な変革がもたらされる可能性があると考えられます。
「(4)現行制度の特徴と検討の基本的方向性」につきましては、第1回・第2回会合でご審議いただいた内容を整理したものでございます。すなわち、現在の金融制度というのは基本的に業態ごとに法令が存在して、各プレイヤーのサービスが同一の機能・リスクを有していても、当該プレイヤーの属する業態ごとに規制の内容が異なり得るというところでございます。
ITの進展や利用者ニーズを起点としたアンバンドリング・リバンドリングの動きなどを踏まえると、イノベーションの促進や利用者利便の向上の観点から、多様なプレイヤーを各業法の業態に当てはめて規制するよりも、業態をまたぐものも含め、まずは各プレイヤーが自由にビジネスモデルやサービスを選択した上で、その選択されたビジネスモデルやサービスの果たす機能・リスクに応じて、ルールを過不足なく適用していくことが重要と考えられます。
また、規制が緩い業態への移動や業態間の隙間の利用等を通じた規制の回避を防止し、利用者保護や公正な競争条件を確保する観点からも、機能・リスクに応じたルールとしていくことが重要と考えられます。
こうしたことから、現在基本的に業態別となっている金融規制体系をより機能別・横断的なものとし、同一の機能・同一のリスクには同一のルールを適用することを目指すことが重要な課題であると整理させていただいています。
すなわち、同一の機能の中でも業務の内容やリスクの差異がある場合には、それらに応じてルールの内容を調整することとしつつ、同一の機能には同一のルールを対応することを基本とすることが考えられると思われます。
また、異なる機能間におきましては、各機能の特徴に応じた対応を行うことが基本となりますが、その上で、規制目的を共通にする部分については、異なる機能間においてもルールをできるだけ共通化していくことが考えられるかと思います。
また、このような機能別・横断的な金融規制体系を検討する際には、金融サービスのみならず、それと一層一体化しつつある非金融サービスと金融業との関係についても視野に入れていく必要があるということでございます。
このほか、現行制度では、金融システムのネットワーク構造の変化などが必ずしも十分に想定されておらず、新たなネットワーク構造のもとにおけるルールとしては必ずしも効率的ではない面がございます。
金融システムのネットワーク構造が変化していけば、従来のルールを当てはめて規制するよりも、当該ネットワーク構造の性質に応じて新しい捉え方をするほうが実効的な場合があると考えられるところでございます。
続きまして、6ページからの「2.金融の『機能』の分類」と、11ページからの「3.(1)金融の各『機能』において達成されるべき利益」につきましては、主に第3回と第4回の会合で、「決済」「資金供与」「資産運用」「リスク移転」としてご審議いただいた内容を整理したものでございます。「預金受入れ」の取扱いについては、第2回会合でのご議論の内容もあわせて10ページに整理しているところでございます。
基本的には討議資料の内容等、ご議論の内容をまとめたものでございますので、詳細にわたる説明は割愛させていただきますけれども、討議資料では「機能」ごとにご審議いただきました、達成されるべき利益というものを、今回の「中間整理(案)」では、11ページ目の下から3分の1ぐらいのところから12ページにまとめて記載させていただいているところでございます。
ただし、12ページ目の中央付近の○にございますように、金融の各「機能」が果たすべき役割の詳細というのは、「機能」ごとにさまざまでございます。各「機能」において達成されるべき利益の項目は同じでも、求められる水準等には、その下の●で示してございますように、「機能」ごとに濃淡があると考えられるため、各「機能」の特徴に応じた対応が必要と考えられるという旨を、あわせて記述させていただいております。
次に、13ページに移っていただきまして、「3.(2)『規制』の態様と達成されるべき利益との関係」についてでございます。ここは第5回会合で主にご審議いただいた内容を整理したものでございます。これについても詳細なご説明は分量の関係で割愛させていただきたいと思いますけれども、13ページに(ア)として、「『機能』の確実な履行」という項目を新たに設けてございます。これは、ご審議の中で、サービスが約束どおりに果たされることを確保するための観点としてご指摘いただいた点を踏まえて、記述を追加させていただいたものでございます。
次に17ページの「4.業務範囲規制やセーフティネット等の主体別規制の考え方と機能別・横断的な規制体系」でございます。これは前回、第7回の会合でのご審議を踏まえまして、特に17ページから18ページにかけて、総論部分を主に加筆して整理したものでございます。
17ページの4.の下の最初の○のところでございますけれども、今後、利用者ニーズを起点としてアンバンドリング・リバンドリングが進展し、複数の金融・非金融のサービスを組み合わせるサービスがより一層求められていく可能性があるところでございます。
現に、電子商取引市場の運営会社が金融サービスをあわせて提供する例ですとか、あるいは事業会社を頂点とする異業種グループがグループ内に銀行を保有し、みずからの事業とのシナジー効果を発揮する例が見られるところでございます。銀行においても、IT企業等の外部のプレイヤーと連携・協働して、金融サービスの利便性を高めようとする動きが見られるところです。こうした中、金融サービスと非金融サービスとの間の境界が曖昧になってきているとも考えられます。
さらに、銀行が実質的に情報サービス会社などに転換し、伝統的な銀行業務は子会社により行うといった経営方針を採用するようなことも、全くあり得ないことではないと考えられます。しかし、現行制度ではこうした動きは想定されておらず、仮にそうした動きが生じる場合には、組織形態の変更の前後で適用されるルールに大きな差異が生じることになります。仮にグループ全体における機能・リスクが同一であるにもかかわらず、組織形態によって適用されるルールが異なる場合には、サービス提供者間の公正な競争条件の確保の観点からも課題となり得るということかと思います。
17ページの下のところでございますけれども、このような文脈の中で、機能別・横断的な金融規制体系の検討を行っていく必要があると考えられますが、その際、一つの特異な規制群というのは、銀行・預金等に係るセーフティネットと、これに関連した銀行・銀行グループに係る厳格な主体別、いわゆるエンティティ・ベースの業務範囲規制・財務規制でございまして、これらの規制群について、金融を取り巻く環境の変化や、これを受けた機能別・横断的な金融規制体系のもとで、銀行・銀行グループに係る、この重厚な規制群をどのように考えていくかが論点となるかと考えられます。
なお、国際的にも、主体別規制をより機能に着目した規制としていくことについて議論が行われるようになってきていると承知しておりますけれども、従来、銀行が金融機能の提供や金融システムの安定に中核的な役割を果たしてきたことを前提として、銀行・銀行グループに係る重厚な規制群が整備されてきたと考えられるところ、機能別規制に移行していけば、重厚な規制群の適用を受けない形で機能を組み合わせる、いわゆるシャドー・バンキングの拡大を助長しかねないという懸念も指摘されているところでございます。
これに関し、例えば、預金を取り扱い、資金供与・信用創造や決済システムにかかわる銀行は、重厚な規制群の適用を受けない新規参入者と比べて、健全性の確保や利益相反管理等の必要性が大きく、その業務範囲等を新規参入者と同様にすることは困難という指摘もあり得るところでございます。
他方、これらの指摘に関しましては、機能別・横断的な金融規制体系の制度設計において、組み合わされた機能の全体に着目してルールが過不足なく適用されていくような枠組みを整備していくとともに、既存の銀行・銀行グループに係る重厚な規制群について、機能別・横断的な金融規制体系の考え方に照らして過剰となっている部分があれば、それらを適切に見直していくということも考えられるところでございます。
このような総論的な整理のもと、その18ページ目以降、(1)、(2)、(3)として、それぞれ業務範囲規制、財務規制、セーフティネットについて、前回のご議論も踏まえて整理させていただいているところでございます。
21ページ目の「5.商品・サービスの提供プロセス等に着目したルール整備のあり方」でございます。これは主に第6回会合でご審議いただいた内容を整理したものでございます。
5.の最初の3つの○は、利用者ニーズに応じた商品・サービスを、業態・機能横断的に提供することの妨げにならないよう、商品・サービス提供の代理・媒介といったプロセスについて、ルールをできるだけ共通化していくことが重要ということに関するものでございます。
21ページ目の最後の○から22ページ目にかけては、金融システムのネットワーク構造が変化していく可能性がある中で、プラットフォームを通じた金融取引に関して、プラットフォームの利用者、すなわち個々の契約当事者よりも、そうした契約当事者をマッチングするプラットフォーム提供者を規制するほうがより実効的と考えられ、プラットフォーム提供者に対する規律のあり方を検討しておくことが重要ということに関するものでございます。
なお、金融システムのネットワーク構造の変化については、第5回会合でもご審議いただきましたので、あわせて整理させていただいているところでございます。
最後に、22ページ目からの「6.今後の課題」では、これまで必ずしも十分にご審議いただくことができなかった課題や、今後の検討を進めていく上で留意すべき観点について記載してございます。
まず、「同一の機能・同一のリスクには同一のルール」というところの「リスク」ということに関しましては、「今後の課題」の2つ目の○でございますけれども、今後、機能別・横断的な金融規制体系についてより具体的に検討していく際には、各「機能」の中で、個々の業務の内容やリスクの差異をどう認識・測定し、ルールに差異を設けていくかという点を含めた、より具体的な制度設計が必要となると考えられます。また、これらの具体的な検討等の結果、これまでのご審議の結果に修正が必要になることも想定されるということを記載させていただいています。
その下のところでございますけれども、また、このような制度設計の検討に当たっては、こうした制度が金融行政の中で実施されていくものであることから、「企業・経済の持続的成長と安定的な資産形成等による国民の厚生の増大」という金融行政の目標と整合的になっているかについて留意することが重要であることを記載してございます。
こうした目標の達成に向け、例えば、サービス提供者間の公正な競争条件をどのように確保するか、プレイヤーの参入や活躍を利用者利便や生産性の向上、ひいては我が国金融・資本市場の強化にどのようにつなげていくか、そうした中で、金融システムの安定をどのように確保していくかといった点にも留意することが重要と考えられます。
また、これまでよりも多様なプレイヤーの参入が予想されることも踏まえまして、ルールが効果的・効率的に執行できるものとなっているかについても留意する必要があるという点を書かせていただいております。
次の○ですけれども、このほか、金融サービスと非金融サービスの一体化が進み、多様化する利用者ニーズに応える観点から利用者情報の利活用の重要性が高まってきている中で、従来の資金の流れに着目した金融規制体系にとどまらず、より情報に着目した規制体系に移行する可能性についても検討していくことが必要となり得るところでございます。
その際には、既存の金融機関を含むサービス提供者が、利用者情報の適切な保護・管理に加えまして、幅広い情報の利活用をしやすくするような環境を整備するという観点にも留意する必要があると考えられます。また、そのような規制体系が、特定のサービス提供者による利用者情報の独占に及ぼす影響などについても視野に入れていく必要があると考えられるという点を記載させていただいています。
さらに、23ページの真ん中あたりからですけれども、各論の検討を進めるに当たっての留意点を記述させていただいております。項目のみの紹介にいたしますが、①として国際的なサービス展開への対応・国際的な整合性、②として法令と自主規制等の組合せ、③として民事法上の扱い、24ページに移っていただきまして、④として金融に関する基本的概念・ルールの横断化というような課題についてもご議論いただきましたので、それについて検討を深めていくということを書かせていただいているところでございます。
24ページ目の最後の○のところでございますけれども、このほか、業態にとらわれない柔軟なビジネス選択を容易化する観点から、参入ルールの横断化・柔構造化も論点となり得るところでございます。これは第5回会合等でご審議いただきましたように、イギリスの金融サービス市場法ですとか、あるいは、シンガポールの決済サービスに関するアクティビティ・ベースの規制枠組みの提案について記載しております。
こうした制度は、業態・機能をまたいだイノベーションの促進につながり得ることなどから、我が国でも参考になるのではないかというご指摘がございました。他方、制度の運用上、かえって審査を複雑にし、必ずしも迅速な参入につながらない、あるいは、どのルールが適用されるかについて明確性の問題が生じるなどの指摘もあるところでございます。このような両面を認識しつつ、引き続き検討することが考えられると整理させていただいているところでございます。
事務局からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

【岩原座長】
どうもありがとうございました。それでは討議に移りたいと存じます。どなたからでも結構でございますので、ご発言をお願いしたいと存じます。いかがでしょうか。植田メンバー、どうぞ。

【植田メンバー】
いつも一番最初にいろいろと申しわけございません。このドラフトですが、事務局の方、それから座長をはじめ、大変ありがとうございました。うまくまとまっていると思います。ただし、やっぱりこれまで幾つか私が述べてきたことの中で、まだ気になるといいますか、もうちょっと反映いただければとよかったのではないかと思うところがございまして、そこを中心にコメントさせていただきます。
1つは、機能を分けたところで、資金供与と分けてあるところがあります。8ページ目の「資金供与」は、と書いてあるところなのですけれども、「サービス提供者が資金不足主体の審査・モニタリング等を行い、資金をその元本が返済されることを原則として供給し」と書いてあります。ここはやはり、これまで何度かお話が出てきていると思いますが、ビジネスをやっている方とか、もちろん経済学を勉強している我々のような人間から見ますと、資金供与というとやはり、株式とかによる資金調達を含んで資金供与があると使っているのですよね。
ここの議論をよくよく読んでみますと、どうもそういう意味での資金供与でなくて、あくまでも、例えば同じく8ページの一番下の注のところに、「返済義務のある資金の調達という点で『資金供与』サービス(借入れ)と類似する社債の発行者については」と書いてありますとおり、これはやはりドラフトを書いている方々は、資金供与はあくまでも借り入れだという認識で書いているかと思うのです。
であれば、もうそのように書くべきではないかと。借り入れ、もしくは正確に言うとこれは貸付だと思うのですけれども、ここで供与と言っているものは、資金貸付ということだと言う意味だと思うのです。つまりここの8ページで書いてある括弧書きの資金供与というのは、やはり、資金貸付としっかりと書いたほうがわかりやすいのではないかと思います。
そうしてきますと、この8ページの下にある注のところで、今言った、「返済義務のある資金の調達という点で『資金供与』サービス(資金貸付)と類似する社債の発行者については」、つまり資金貸付と並んで社債というものがあるのだということが、ここで明確にあらわれるので、貸付以外に社債というものがあるというのを、ここで1個立てで丸をつけて、注だけじゃなくてちゃんとしたパラグラフで入れていいのかと思います。社債を資金供与のようなサービスというか、広い意味での資金供与としては、貸付と社債とあると。
さらに先ほど言いましたとおり、ここに書いていないのですけれども、もう一つやはり、元本が保証されていない形で資金が供給されるもの、いわゆる株式、もしくはいろんな意味でのハイブリッドな債券とか株式のようなものがございますから、元本が保証されていないようなものを入れるべきでしょうし、そうすることで、例えば元本とは日本円なのか、アメリカドルなのか、ビットコイン立てなのかと、いろんな議論もありますけど、そこも回避されていくのだと思います。
それと、ちょっと細かい話なのですが、同じく8ページの一番下の丸がついている段落のところの「過剰貸付の防止など」という最後の文です。過剰貸付の話が出てきているのですが、ほかのところはしっかり確実に確認できていないのですが、どうしたわけかここだけ何か過剰という話が出てきているようです。過剰貸付と幾つか出てくるんですけれども、やはり経済学的な観点からすると、経済政策とか考えますと、過剰も大事なのですけど、過少貸付というのが金融政策等でずっと問題になってきているわけなので、過剰だけ取り出すと何か変だなという気がします。これは過剰もあれば過少も当然あるわけで、両方をやはり並立して書いていただいておくべきではないかと思います。
それで、ついでに言えば、何度も言っていますが、債務者だけではなく債権者のほうもひっくるめて、当然貸付に関して言えば考えるべきでしょうし、株のようなものを考えれば、それはコーポレート・ガバナンス等による株主の保護なんていうのも当然考えるべきでしょうし、それからまたもとに戻りますけど、債務者の保護であれば、倒産法制のさらなる整備という話も当然入ってくる話だと思います。
以上です。

【岩原座長】
井上さん、何か。

【井上信用制度参事官】
ご指摘ありがとうございます。そこは議論の中でもいただいたように、両論あるということは十分承知しております。特に経済的な観点から見たときに、「資金供与」ないし「資産運用」というのは、同じような機能ではないかというご指摘もいただいたところだと思います。
他方、これは初めにお答えさせていただきましたように、ある意味この4つの「機能」を仮に置かせていただいて、その前提で現行法との関係で整理をさせていただくという形で討議資料をご提示させていただきまして、それに基づいて、過剰貸付かどうかということも含めて、この場でまた分けたほうがいいのではないかというご議論もいただいたところであると思っております。
最後のほうに書かせていただいておりますけれども、今後の具体的な制度設計に当たって、この整理を見直す必要もあり得るかとは思いますけれども、この中間整理では、ご議論いただいたことをできるだけ正確に記述するという観点から、このような整理をさせていただいているところでございます。

【岩原座長】
よろしいですか。
それでは、大野メンバー、お願いします。

【大野メンバー】
岩原座長、ありがとうございます。事務局の皆様には、これまでのスタディ・グループにおける広範囲の議論や論点をうまく整理していただいたと思います。特に検討の基本的方向性や業務範囲規制、リスク遮断の重要性、セーフティネットなどの重要な論点を浮き彫りにしていただいたことに感謝申し上げたいと思います。非常に多岐にわたる議論を整理することは大変ご苦労があったのではないかと推察しております。この間のご苦労を多としたいと思っております。
まず初めに、この中間整理の取りまとめ作業が、当スタディ・グループが目指す機能別・横断的な金融制度フレームワークの構築という大きな目標に向けての重要な「一里塚」、マイルストーンになることを願っております。そして、今回のスタディ・グループでの取り組みが一つの契機となって、一昨年の銀行法改正によって生まれた金融規制の緩和やイノベーションを促進する動きをさらに加速することにつながればと期待しております。
そのためには、少し気が早いかもしれませんが、次に大切なこととしては、このスタディ・グループでピックアップされた検討課題について継続的に議論を深めること、そして制度設計の具体化に向けてのさらなる一歩を踏み出すことであると感じております。
以下、中間整理の素案のペーパーについて、5点ほどコメントを述べさせていただきたいと思います。
1つ目は、現行制度の特徴と検討の基本的方向性(ページは5ページから)について申し上げます。まず初めに、この素案に示されている基本的な方向性の内容については、全面的に賛意を表したいと思っております。事務局による取りまとめの中には、2つの重要な点が述べられております。引用しますと、1つ目は、「イノベーションの促進や利用者利便の向上を図る観点から、多様なプレイヤーが業態をまたぐものも含めて、自由にビジネスモデルを選択する基盤を整えること」とあります。そして2つ目は、「選択されたサービスの機能やリスクに応じて、ルールを過不足なく適用することが重要である」と記述されております。私はこの2つの基本スタンスを強く支持させていただきたいと思います。
また、6ページの「金融の機能の分類」の冒頭部分にも、次のような記述がございます。「金融の機能の中で、業務の内容やリスクの差異に応じてルールの内容を調整することが考えられる」という表現です。私としては、このリスクベースアプローチに基づく「規制の柔構造化」の重要性は、非常に重視したい視点であると思っております。
また、金融業と非金融業の関係についても適切に触れられております。今後とも両者の垣根の低下が一段と進むものと予想されます。今後の金融サービスの発展のためには、金融制度のフレームワークの面でも、金融業と他業種との融合が進む中で、ダイナミックな金融サービス業務の展開を後押しすることが重要と考えます。
中間整理におきましては、こうした状況の変化に対する認識が正しく捉えられています。具体的な記述は5ページから6ページにかけて、このように書いてあります。「機能別・横断的な金融規制体系を検討する際には、一体化しつつある金融サービスと非金融サービスとの関係についても視野に入れていく必要がある」とあります点は、まさに的確な認識であると思います。ここもぜひとも強調しておきたいポイントと考えております。
2番目は業務範囲規制をめぐる論点についてです。今申し上げたように、金融と非金融、特にIT業との境界線、垣根の低下、あるいは両者が融合する動きは時代の流れであると認識しております。こうした動き、大きな変化ともいえる潮流をうまく取り込んで、金融サービス全体の高度化を図っていくためには、伝統的な金融機関と異業種の間の競争上のイコールフッティングを図ることが重要であると考えます。
片や伝統的な金融業界サイドのチャレンジ、いま一つの新たに金融業に進出する異業種プレイヤーの試み、この両者がしのぎを削って競い合って、その中からより付加価値の高いサービスがどんどん生み出されていく、その結果として利用者の利便性の向上がもたらされる、そのような展開が生まれやすい制度的な環境を整備することが大切ではないかと考えております。
この関連では、事務局の中間整理ペーパーの18ページに、「銀行グループと重厚な規制群」という重要な論点について整理されております。そこには2つの考え方が併記されています。1つは、銀行グループの業務範囲拡大に対する保守的な見解、2つ目は、過剰となっている規制群があれば適切に見直しを考えるとの柔軟な発想です。
私はこの2つの考え方が必ずしも二者択一の関係にあるとは思っておりませんが、先に申し上げた考え方、すなわち「伝統的な金融業界と新規参入の異業種の双方での競争を促進させることが適当ではないか」との観点から見ますと、どちらかといえば後者の柔軟性を持った考え方に沿った形で、できるだけ従来の業務範囲規制の枠組みの弾力化を目指したいという気持ちに傾いております。
そうした銀行グループに対する業務範囲拡大の可能性を検討する際の条件としては、前回会合でも申し上げましたとおり、銀行業務以外の業務で発生するリスク、他業リスクの波及から、守るべきコアの金融機能をいかに有効に遮断できるかが極めて重要であります。私が目指すべき将来の姿としては、金融機関がリスク遮断に対するしっかりとした対応策を整える、その条件のもとで、極力「親近性」、あるいは「親和性」の高い業務について創意工夫を凝らして、それが利用者の利便性のさらなる向上につながるような世界、「伝統的な金融の殻を破った新しい金融サービスが花開くような世界」、これを見てみたいと思っております。そうした道筋を開くことができないかを模索すること、これをできれば今後の検討課題に入れていただきたいと思っております。
3番目は今後の検討のスコープとしてのメガプラットフォーマーへの対応です。今回のスタディ・グループでのプラットフォーマーの議論は、主としてPtoPレンダーなど契約当事者をマッチングする主体や、その提供するサービスを対象に行われました。今回のスタディ・グループではあまりスポットを当てる時間が割けなかった、メガプラットフォーマーと呼ばれる膨大な顧客情報や接点を持つeコマース業者やIT業者、これらの存在が今後金融サービスの分野でもますます増大していく可能性が少なくないと予想しております。
メガプラットフォーマーの特徴点としては、グローバル横断で高度なテクノロジーを活用して情報分析を行ったり、業際を超えたビジネスモデルにより、金融以外の収益源を基盤に、廉価な金融サービスを提供する余力を持つといった点が注目されるところです。
また、今後は旧来の金融・非金融の境界をまたいだ合従連衡の動きがどんどん進んでいく可能性もあるかもしれません。そのような動きをできれば先取りして、もしくはあまりおくれをとることなくしっかりと対応できるような、フレキシブルな制度の準備を怠らないことも肝要ではないかと思っております。
このようなメガプラットフォーマーが提供する金融サービス業務に対して、いかにして「同一機能に対して同一ルールを適用する」という観点から、必要な規律を求めることができるかという論点を今後の課題に加えると有意義であると思います。
4番目は、利用者情報の適切な保護と幅広い情報の利活用についてであります。23ページに書いてあります。情報の保護と利活用の促進の2つは、えてしてトレードオフの関係になりがちであります。しかしながら、この問題はデジタル技術やテクノロジーの進歩のメリットを最大限取り込む形で金融サービスの高度化や付加価値を高めていくためには、避けては通れない難易度の高い課題だと思っております。
23ページに示されております記述、「この両者のバランスをうまくとっていくための工夫を凝らしていくことが重要である」という考え方は、大変重要な視点であると思います。ぜひともこの論点を今後の重要課題の一つに据えて議論を深めていただきたいと思います。
最後の点は、リスク精緻化の動きに関する評価のトーンについての感想です。10ページに示されております記述は、ネガティブな方向にややバイアスがかかっているような印象を受けております。私としては、イノベーションやテクノロジーの発展がもたらす光の部分と影の部分のバランスをうまくとることが大切であるとの基本認識が重要と思っております。こうした考え方はこれまでの会合での議論を通じて、多くのメンバーの方々と共有させていただいたのではないかと感じているところです。
この部分の書きぶりとしては、今書かれているポジティブな点の記述、それは「良好な健康状態の利用者の保険料の低下」という点でありますが、それに加えて、例えば、「利用者のニーズやリスクプロファイルによりマッチした、きめ細かいサービスの提供が可能となる」、というメリットの部分に言及すれば、よりバランスのとれた表現になるのではないかと思いました。
長くなりましたが以上です。ありがとうございました。

【岩原座長】
それでは次に、戸村メンバー、お願いします。

【戸村メンバー】
ありがとうございます。中間整理(案)にある金融の4つの機能のうち、決済機能の定義について、少々細かい話になり恐縮ですが、私の意見を申し上げたいと思います。今までの議論を整理した中間整理(案)自体には異論はないので、今後の議論へのインプットという形でお聞きいただければ幸いです。
決済機能については、何を決済手段として使用するかは、契約当事者が自由に選ぶのが原則だと思いますので、法律が決済機能を定義しても、利用者の選ぶ決済手段と一致しない状況も出てくるのではないかと感じております。例えば、仮想通貨交換業者が決済機能の登録をしたものの、利用者のほうは仮想通貨を決済手段として使わないような状況が、私の念頭に思い浮かぶ例です。こう考えてみますと、私の意見では、決済には何らかの数量を台帳に記帳することが必要になるという事実を鑑みて、決済機能は台帳機能と捉え直すほうがよいのではないかと思います。
この点については、以前神田先生から、送金と決済の類似性に鑑みて、機能の最小単位をどう考えるべきかという重要な論点の提示があったと思いますが、この論点に照らしますと、私の意見は、台帳の提供を機能の最小単位と考えて、送金と決済は台帳機能の利用の一類型とする考え方ということになります。
規制対象となる台帳の定義については、不特定多数による利用という要件に加えて、台帳に任意の単位の数量が記録されることを要件とすれば、銀行預金や電子マネーが定義に含まれる一方で、規制の範囲が際限なく広がることを避けられるのではないかと思います。また、不特定多数による台帳の利用という外形的な様態があれば、利用者が何らかの財産的価値を見出していると類推できるので、現在の資金決済法上の仮想通貨のようなものについても、台帳の定義に含めることができるのではないかと思います。
付随の論点として、現行の資金決済法上の資金移動業者については、不特定多数の利用者が資金移動業者に資金を預ける形になるので、台帳機能を提供しているとみなせると思います。一方、収納代行業者の場合は、不特定多数の個人利用者に債務を負うことはないので、台帳機能の提供とはみなさなくてよいと思います。
このように考えた上で、中間整理(案)、11、12ページに列挙されている5つの利益を考えてみますと、台帳機能提供者に共通する体制整備項目としては、不特定多数の利用者に対する本人確認と台帳のセキュリティーの確保の2項目が、まず考えられます。その上で、物理的な現金を預かる銀行預金のような台帳提供者自身の債務の記録を行う台帳の場合は、債務履行のための追加的な体制整備が必要になると思います。この点については、仮想通貨交換業者でも法定通貨との固定レートでの交換を保証するものについては、事業者が実質的な保証債務を負うことになるので、債務履行のための追加的な体制整備が必要になると思います。
最後に、システミックリスクの発生源となり得るようなシステム上重要な台帳については、現状どおり加重的な規制とあわせて、中央銀行や預金保険機構に類するようなファシリティーを通じた特別な保護を提供するのが妥当だろうと思います。
このように考えていった場合、システム上重要な台帳は一体何になるのかという問いが残りますが、この問いに関連する論点としては、中間整理(案)で述べられているとおり、法律上の金銭をどう定義するかという問題があります。私の意見では、金銭の定義は原則として日本円とするのが自然だと思いますので、システム上重要な台帳の定義においても、日本円として強制通用力を持つ法貨と兌換性のある残高を記録する台帳をシステム上重要な台帳とするのが、自然な考え方のように思います。
また、そのような台帳を、この中間整理(案)でも議論されている預金と定義すれば、預金受け入れは台帳機能の一類型として捉えられることになります。このような考え方をした場合は、預金受け入れ事業者が資金供与、資産運用、リスク移転のどの事業を行っているかに応じて、それぞれ異なった規制の対象になるということになると思います。
細かい話で恐縮ですが、私の意見は以上です。ありがとうございました。

【岩原座長】
ただいまのご意見については多分、随分議論する必要があると思いますけれども、今日はご意見を承るということにさせていただきたいと思います。
それでは次に、加毛メンバー、お願いします。

【加毛メンバー】
ありがとうございます。5点ほど申し上げたいことがございますが、1点目は、決済の意義にかかわるものであり、直前の戸村先生のご議論を十分に咀嚼しないまま、不十分なコメントを差し上げることをお許しください。
資料7ページにおいて「『決済』の射程については、以下のように整理することが考えられる」とされ、決済の意義について、2つの内容が挙げられています。しかし、この両者の関係は不明確であるように思われます。むしろ重要なのは、(注)に書かれている事柄であり、「決済サービス提供者」がいかなる主体であるのか、また「資金」が何を意味するのかということであるように思われます。そこで、むしろ(注)の説明を活かす形で、決済の射程について整理するのが良いのではないかと考えた次第です。
なお「資金」の意義について、資金決済法の制定時以来、議論されてきたところですが、いわゆる「ポイント」と呼ばれるものなども今後も議論の対象に含めるのがよいだろうと考えます。
2点目は、11ページから12ページにかけて挙げられている、金融の各機能において達成されるべき利益についてです。①から⑤を列挙したうえで、「以上のほか、システミックリスクがある場合には、その顕在化を防止することも重要と考えられる」と書かれているのですが、システミックリスクについては、むしろ①から⑤と並ぶ、1つの項目として挙げて良いのではないでしょうか。そのような意見を持っているということを、申し上げておきたいと思います。
3点目は、達成されるべき利益のうち、「②利用者に対する情報提供等」についてです。まず、本日の資料では、利用者に対する情報提供等として、性格の異なる様々な問題が議論されているとの印象を受けました。例えば12ページでは、「投資家の判断に必要な情報提供等」のほか、資金供与における「資金需要者の保護」も挙げられています。これらを、同じく「利用者に対する情報提供等」として、一括して理解するのが良いのかには疑問を覚えるところです。
そのことを前提として、「利用者に対する情報提供等」について、主として想定されているのは、金融サービスを利用する前提となる情報を利用者に提供することや、適合性原則のように利用者の属性に応じて一定の金融取引をさせないことなどではないかと思います。
しかし、これまでのスタディ・グループの議論においても指摘されてきたように、今後は、より積極的な形での利用者に対する情報提供が金融サービス業者には求められるようになるのではないでしょうか。単なる情報提供義務や説明義務を超えて、助言義務とでもいうべき情報提供のあり方が必要になっていくのではないかと思います。情報の利活用といいますと、事業者が情報を利用して収益を生み出すという話が出てきやすいのですけれども、それと同時に、利用者の属性に関する情報を、利用者の利益になるような形で活用していくという視点が重要であると考えられるところです。
4点目は、規制の態様について、14ページの「(ウ)利用者資産の保護等」のなかで登場するセーフティネットについてです。17ページ以下では、主として銀行との関係でのセーフティネットが議論されているのですけれども、18ページの(注1)にもあるとおり、そして前回のスタディ・グループの議論にも現れていたとおり、銀行に対象を限定することなく、金融の機能ごとに、いかなるセーフティネットが必要なのかということについて議論を深めていく必要があるだろうと考えています。そのような観点が、14ページの叙述において、もう少し強調されてもよいのではないかと思われます。
最後の5点目は、中間整理案の叙述から逸脱してしまうかもしれません。あえて結びつけるとすれば、23ページ3段落目の「また、これまでよりも多様なプレーヤーの参入が予想されることを踏まえ、ルールが効果的・効率的に執行できるものとなっているかにも留意する必要がある」という文言にかかわるのですが、今後の規制のあり方を考えていく上では、規制当局のあり方についても、これまで以上に自覚的に議論すべきように思われます。
本日のお話にも何度か登場したイギリスを含め、諸外国の金融規制当局のあり方も変化しております。諸外国の例に安易に倣おうとするような議論は厳に慎まなければなりませんが、今後のわが国における規制当局のあり方を考えるうえで、諸外国の規制当局のあり方に学ぶべきところはあるように思います。とりわけ規制当局の側において、フィンテックなど新しい技術の展開に対応できる人材をどのように確保するのか、あるいは育成していくのかが重要であると考えられます。また、専門性のある人材が継続性をもって監督を行うことを可能にするような制度的手当てが必要になる場合もあるかもしれません。
以上の問題は、規制当局が有する予算等を含むリソースにもかかわるところであり、金融庁が公表する報告書において、金融庁の今後のあるべき姿について踏み込んだ記述をすることには困難が伴うかもしれません。ただ、この点は重要であると考えますので、一言意見を申し述べておきたいと思います。
以上です。ありがとうございました。

【岩原座長】
それでは次に、永沢メンバー、お願いします。

【永沢メンバー】
ありがとうございます。私はおまとめいただきました中間整理につきまして、基本的には賛成でございます。3点ほど評価したい点と、それから全体を見まして気になった点を、二、三簡単に述べさせていただきたいと思います。
まず、私が評価したいと思った点です。今回の報告書は、大変難しい内容ではありましたけれども、達成されるべき利益について、利用者を中心に置いて記述いただいておりまして、この点は高く評価したいと思っております。特に、利用者情報の項目を独立した項目として立てていただいたことを評価しております。
2点目としましては、22ページになりますけれども、プラットフォーム提供者という新しい業態について、ルール整備の必要性とその考え方について言及することができた点も評価したいと思っております。次のステップでは、プラットフォーマーとは一体どういうものなのかという定義などをお示しいただいた上で具体的な議論に進むことになると思いますが、議論の入り口として、今回提示できたことは評価したいと思っております。
3点目は、私は23ページの「このほか」というところ以下の記述が大変重要なところと思っております。特に利用者情報の独占の懸念についてお示しいただいたことも、これは意義があると思っております。
関連して気になったところについて申し上げたいと思います。23ページですが、確かに利用者情報の保護、適切な管理とそれから情報の利活用というのは、大変重要なところではあるのでしょうが、「幅広い」という形容詞がついており、どういう範囲の情報がこの利用者情報に当たるのかという議論もなく、幅広くというのは性急ではないでしょうか。
それから、細部ではございますけれども、やはり23ページの下のところですが、これからは法令と自主規制の組み合わせも非常に重要であると指摘されているところです。そのとおりだと思うのですが、店頭FXや仮想通貨に関する検討会等にもメンバーとして参加させていただいるのですが、業界団体というもののあり方について、別途、検討する必要があるのではないかと思っております。
横断的にというときに、この業界団体が横断的にという方向性にどう進んでこられるのか、足並みが揃うのか、それぞれの団体の体力、成り立ち、構成メンバー等、かなり大きな違いがあるように感じております。その点が一つ気になったところです。
最後に、戻りますが、11ページの情報の提供のところですが、この点は特に重要だと思っておりますので敢えて申し上げさせていただきたいと思いますが、情報の受け手の理解力についても、これから次代、考慮して制度づくりを進めていくことが必要ではないかと感じております。
今回は、資産運用にかかわらず、金融全般的に情報という話をしているわけでして、そうであるならば、情報の受け手の認識力、受け止める能力について、もう少しきめ細かい配慮をして今後の議論を進めていく必要があるのではないかと思っているわけでして、今後の議論において、そういった視点も入れていただきたいということで、つけ加えさせていただきたいと思います。脆弱な消費者という概念が欧米だけでなく日本でも言われるようになっております。フィンテックについていけない人も出て来るかもしれないと思っておりまして、そういった視点も、ぜひ今後の議論では入れていただきたいと思っております。
以上でございます。

【岩原座長】
どうもありがとうございます。それでは次に、福田メンバー、お願いいたします。

【福田メンバー】
ありがとうございます。非常に難しい問題に取り組もうという姿勢を持った中間報告書になっていると思います。そういう取り組みをしようということに関しては非常に評価したいと思いますし、重要なものだと思います。最初に書いてありますように、10年後の金融の姿を正確に予測するのは非常に難しい。これはおそらく2005年の段階で金融商品取引法が考えていた10年後の姿は、ほぼそんなに間違っていない姿を考えられた改革だったと思うんですけれども、おそらく現在考える10年後の金融の姿というのは、非常にわからない中でも、ともかく考えましょうという問題ですので、これまでに比べものにならないぐらい難しい問題であるということだとは思いますけれども、しかしそれに取り組もうという姿勢が見られます。
すなわち難しくてもやはり取り組まなきゃいけないという事態はあって、それをゆっくりゆっくりやっていると、やはり金融の大きな流れの中で時代遅れになってしまう。そういう意味では、難しいけれどもやらなければいけないという姿勢がある報告書だと思いますので、それは非常に評価したいと思います。
そのときにセーフティネットをどうするかという問題と、イノベーションをどうするか、トレードオフの問題をどうバランスをつけて議論するべきだということになると思うんですけれども、概して、私の印象ではやはりセーフティネットに重きがかなりあるということなんだろうと思います。
この中間整理の案の中で、イノベーションという言葉は何回か登場するんですけれども、まずは2ページ目に2回登場しまして、これは過去のこととして登場します。すなわちこれまでの金融改革、1990年代の終わりや2005年の改革でも十分イノベーションを考慮して改革していたという記述です。
私はこれはかなり違和感があって、もちろん過去にもやっていないわけではないとは思うけれども、これからはよりイノベーションが重要だと思います。新たな金融行政方針で、これまで以上にイノベーションに重きを置いた金融庁が、イノベーションにも配慮するという方針転換はあったと思うんです。今の書き方は、過去にもやっていたし、それを引き続きやりますよみたいな記述になっているような印象です。
イノベーションはもう一個登場しまして、これが一番最後のページです。これはほかの国でやっていて、それがイノベーションの促進になるかもしれませんねみたいな記述です。その結果、何か今回の10年後を見据えた大きなルールづくりの中で、イノベーションというものがあまり正面に出てきていない中間報告書になっているんじゃないかということが、私の全体的な印象です。
もっとも、実はこれはある意味での必然的なところもあって、何かルールの話ばかりすると、これは当然セーフティネットにどんどん重きが生まれます。制度を作るにはなぜそういうルールが必要かを考え始めると、基本的にはそのセーフティネットを確保するという観点の話がだんだん中心になってしまいます。基本的にそういうルールというのは、イノベーションにとってはあまり好ましくないものが多いんだけれども、金融というのはもちろんセーフティネットも大事なので、そういうルールづくりは当然必要ですよという話になる。その結果、全体として見ると、ルールの重要性とセーフティネットの重要性というものに大きなウエートがあった中間整理になるという流れは、ある程度やむを得ないところはあるとは思うんです。けれども、でもやはり全体として見ると、セーフティネットも大事だけれども、イノベーションもしかしながら大事ですよという流れがもう少しあったほうがいいかなという感じは、私は全体の読後感ですけれども、ちょっとしたということはあります。
もちろんこれはもう極めて不可能な要求をしている面もあって、セーフティネットの重視とイノベーションというのはほんとうに相反するものですので、その相反するものをどう両立させていくかということは、非常に難しい問題であることは事実だとは思います。
またどんどん世の中が変わっていく中で、なかなかルールづくりも難しいということだと思います。例えば同一機能、同一リスクには同一ルール、機能別のリスクによるルール、原則論としては大賛成ですし、そういう方向に移るべきだとは思うんです。けれども、ただ、何が同一機能で何が同一リスクかということの判別もわからないし、当初はそういうものだったけれども、どんどん日々変わっていく中で、どういうルールづくりが必要なのかという視点は大事なんだろうなとは思います。
私もイノベーションは大事だとは思うけれども、じゃ、無法地帯にして、もうセーフティネットを考えず、イノベーションばかり推進すればいいというわけではないし、おそらく10年後の金融の姿がわからない中で、どういう金融リスクが顕在化していくかということはこれまで以上にもわからない中で、やはり基本的にはルールづくりはきちっとやっておいたほうがいいというのは私の立場です。そういう意味では大きな問題が発生したときには、そのルールを使っていろんな問題を解決できるルールは、できるだけつくっておいたほうがいいということはあるんだろうなとは私は思っています。
ただ、他方ではイノベーションを促進するという意味で、そのルールを日ごろからがちがちに厳格適用すると、なかなかイノベーションは生まれないという面もあるわけであります。別の委員の方が、フレキシブルな運用とかというお言葉も使われていたと思いますけれども、やはりルールはルールできちっと作りながらも、他方ではイノベーションを促進するという立場を強調し、そのルールを弾力的に運用して、我が国が金融のイノベーションの世界の大きな流れにおくれをとらないような、全体的な仕組みづくりというものを、いかに心がけるかというスタンスが大事なんじゃないだろうかと思います。
その仕事は、これまでのルールだけにのっとって規制すればいいという金融庁の仕事に比べれば、大変な仕事だとは思いますけれども、その大変な仕事を金融庁はこれからやっていくんだという決意なんかもあらわれているような報告書になると、私はいいんじゃないかと個人的には思っております。
以上です。

【岩原座長】
それでは次に、森下メンバー、どうぞ。

【森下メンバー】
ありがとうございます。ほんとうに大変な難しい問題をこのように簡潔におまとめいただいて、ありがとうございます。
まず1点、利益ということに関してお話を申し上げたいと思います。ここに書かれている、達成されるべき利益ということには全く異存はないのですけれども、もう一点あるような気がいたしておりまして、それは、従来金融サービスとの関係では、幅広い世代、あるいは幅広い地域に、一定程度のサービスが安定的に供給されるということが、非常に大事に考えられてきていたように思います。これは融資についてもそうですし、あるいは決済についても、また最近では投資なんかについてもそういう部分があるのではないかと思います。
アンバンドリングが進んでいく中で、例えば収益性の高い部分だけが競争が非常に促進する。しかしながら、必ずしもそうではない部分について、安定的なサービスの提供というのがなされなくなってしまう、あるいは一定の世代が非常に使いにくくなってしまうということを、金融の行政としてどう考えるかという視点は、1点あってもいいのではないか。ひょっとするとこれは、機能の確実な履行と一番冒頭に挙げていただいていますので、その中に含まれるものなのかもしれませんけれども、そういった視点は決して見失ってはならないのではないかという気がいたします。
2点目は、利益をどう実現するかということとの関係なんですけれども、やはりプレイヤーのガバナンスというところは非常に重要であるように思います。もう一歩進んで、カルチャーと言ってもいいのかもしれません。どれだけルールをつくったとしても、あるいは例えば登録というような形で、比較的新しいプレイヤーが参入できるような環境を整えたとしても、基本的なルールを守れない、あるいは基本的なルールを守るというカルチャーを共有できていないということになりますと、やはりそれは大きく混乱するような気がいたします。
今後こういった金融の機能を提供するプレイヤー、特に中心的な役割を果たしていこうというプレイヤーについて求められるガバナンスの水準、あるいはカルチャー、そういった部分は、金融規制においてもやはり重要なものでなければいけないのではないかと思います。
3点目です。金融サービスと非金融サービスとの関係、それが曖昧になってきているのではないか、あるいは一体化していくのではないかというような点は、まさにご指摘のとおりだと思います。そういったものを今後の規制のあり方にどう反映させていくのかという点は、必ずしも今回の報告書でそこまでは踏み込んではいないところだと思いますし、それは今後我々が検討していかなければいけない点なのかと思いますけれども、2点ほど、その際の視点ということで感じている点を申し上げたいと思います。
1点目は、何を規制の対象とすべき金融サービスとして把握するかという視点があると思います。金融サービスを利用したという実感のないまま、例えば決済ですとか、あるいは資金の供与ですとか、そういうものが行われていく。一体としての取引の中に埋め込まれるというケースが増えてきますと、その部分の何を捉えて金融として規制をするのかという視点は重要になってくるように思います。
ひょっとすると、一見金融をしているようには見えるけれども、実はそれは商取引におけるリスクと同視すべきものであって、あえて金融としての規制をするべき必要はないものかもしれない、そういったところの見きわめが大事になってくるのではないかと思います。
あとは、17ページのあたりで、金融グループと非金融グループの規制の現状の違いというようなことについてお話がありました。なぜ今こんなに違うんだろうということを考えてみると、やはりどちらかというと、伝統的な金融グループが金融業におけるプレゼンスが非常に大きかった。それに対して、金融業以外から参入してきた場合には必ずしもそうでなかったというプレゼンスの差のようなものが、ひょっとするとこういった規制の違いに反映しているのかもしれないと思ったのですが、今後例えばIT、あるいはさまざまな事業と結びついた金融のプレゼンスが上がっていくことになりますと、この金融グループとそうでないグループとの間の規制の差をどう考えていったらいいのかという点は非常に重要な点で、どっちかを上げるのがいいのか、どっちかを下げるのがいいのか、どっちかにそろえるのがいいのか、よくわかりませんけれども、その点は、私自身も研究したいと思いますし、重要な点ではないのかなと思います。
次に、機能とリスクが同じであれば同じような規制をというのが今回の基本的なポリシーだと思います。それはほんとうにそのとおりだと思うのですけれども、リスクの質が違ったとしても、量は結構違うというケースがあるんではないかと思います。諸外国の法令なんかを見ましても、このリスクの量に応じて柔軟に規制の度合いを分けているというケースもあるかと思いますので、今後同一の機能を果たしている場合であったとしても、比較的リスクの小さいものについては簡易に取り組めるといった形で、めり張りをつけていく必要があるのではないかと思います。
あと、24ページで新しいテクノロジーなどについての記載があります。金銭の概念ですとか、人工知能、ブロックチェーン技術などについてでございます。これから10年後になったら、どういった技術が登場しているのか、よくわかりませんけれども、金融規制を考える上では、例えば技術がちょっと変わったからルールのあり方を変えなければいけないとか、法律を改正しなければいけないというのは、おそらくあまり望ましい姿ではなくて、テクノロジーニュートラルで、規制の本来守らなければいけない部分を変えないような取引や新しい技術革新であれば、同じような規制のもとで比較的柔軟にやっていけるということが大切だと思います。
他方で、同じようなリスクと同じような機能を果たすものであれば、ちょっと使う技術が変わったから、全く規制の対象とならなくていいという話でもないように思いますので、新しい技術などのもたらす影響、それがほんとうにリスクや機能を大きく変えるものなのか、あるいは単に道具が変わっているだけなのかということを見きわめること、規制をなるべくテクノロジーニュートラルなものとすることは、重要な視点なのではないのかなと思っております。
あと、今後いろいろな機能を、単体の事業者ではなく、複数の事業者が一体となって提供するケースというものが増えてくるのではないかと思います。それは既に決済の分野でAPIということを促進しようという中で、実際にそういったことは発生してきているわけですし、報告書の中でもネットワーク型ということで、いろいろな機能が分散される姿が想定されております。
そうしますと、今後やはりもう一つ重要な点として、そういった場合に、機能を分担している場合に責任はどうなのか、利用者に対する責任はどのように分担され、どのように共有されるのかという点は、利用者との関係、利用者保護、あるいは利用者の信頼という観点で、重要になってくるのではないかと思います。場合によってはネットワークとして責任を負担するという考え方が必要な場合も出てくるかもしれない点は、指摘しておきたいと思います。
最後です。これは私は以前にも申し上げたことがあるのですけれども、諸外国に調査に行ったりしますと、やはり規制当局はかなりの裁量を持っている、その裁量の枠内で新しい技術の革新ですとか、イノベーションとかに対して、比較的柔軟に対応していくことができているのであるという話に接することが、少なくなかったような印象がございます。今後ルールを新たにつくったとしても、やはり状況というのはどんどん変わっていくわけですし、横軸の規制をつくったとしても、微妙な差異というものは必ず出てくると思いますので、そういった場合に柔軟に対応できるような規制当局の裁量、その分当局としてリスクをとるということも必要になってくるのかもしれませんが、そういうものができてこないと、やはり動きの早い時代にはなかなか適切に対応できないのではないかという印象を抱いております。
以上です。どうもありがとうございました。

【岩原座長】
それでは次に、坂メンバー、お願いします。

【坂メンバー】
ありがとうございます。全体として現状と課題と検討の視点について、的確におまとめいただけていると認識をしております。項目に従って、7点ほど意見を述べさせていただければと思います。
まず、1つ目ですけれども、7ページから8ページ目にかけての決済についてです。決済については、利用者の立場からはさまざまな決済手段について、同じように安心して利用することができることが望まれると思いますし、事業者にとっても同一のルールが望まれると思います。決済については、できるだけ幅広い規律の横断化というものが望まれているのではないかと思います。
次に、2点目ですけれども、7ページ以下の資金供与について。これに関しては、8ページの真ん中あたりの資金供与と預金受け入れとあわせて行うことによるリスクについて、意見を述べさせていただければと思います。このリスクの内容については、3つの要素ないし段階があるのではないかと思います。
まず、預金を元手に資金供与が行われる場合、それだけで――それだけでというのは信用創造が行われなくてもという意味ですけれども、資金供与先が業況悪化したときの預金の元本が確保されないリスク、具体的にはその金融機関の自己資本が資金供与先の貸し倒れを吸収できず、決済手段である預金元本が確保されないリスク、これがあると思います。
次に、信用創造により当初の元手の額以上の融資が行われ、新たな預金の創出が繰り返されれば、預金量の増大とともに貸し倒れによる預金毀損のリスクの量も大きくなっていくということだろうと思います。
それから、さらに3つ目として、金融取引が複数の金融機関に連鎖していけば、リスクが連鎖するということだろうと思います。リスクの内容を分解して検討することが必要なのではないかと思っております。
それから、3点目ですけれども、9ページの資産運用についてです。ここでは株式・社債等の直接金融については記載されておりますけれども、市場型間接金融については必ずしも明確には記載されていないような印象を受けます。投資信託をはじめとして市場型間接金融の重要性が増しているということに鑑みますれば、市場型間接金融についても意識した指摘が必要ではないかと思います。
市場型間接金融において資産運用機能として期待されるのは、ファンド等が適切な運用を継続すること、受託者責任に基づいて適切に運用を行うことにあると思います。この点に関しては、12ページの3つ目の黒丸のところについて、受託者責任に基づく適切な運用が確保されるということが、付記されるべきではないかと思っております。
それから、4点目ですけれども、13ページから14ページにかけての利用者に対する情報提供等についてというところです。これも3点目に述べたところと少し関連しますが、資産運用の場面を考えますと、当初の投資の段階における商品投資先の選択と、それから投資後の継続的な運用の適正確保の2つの段階における規律が問題になるのだろうと思います。
13ページ、14ページの記載は、基本的に前者を念頭に置いたものが中心となっていると思いますけれども、後者の観点からも、いま少し位置づけをいただけないかと思います。特に事業型ファンドにおける投資後の継続的な運用の適正確保は今後とも課題であり、中でも適切な情報開示は重要ではないかと思います。
それから、5点目ですけれども、15ページの利用者情報の保護についてです。利用者情報については、個々の利用者の情報、個々の利用者の情報の集積としてのビッグデータ、それから匿名加工情報、匿名加工情報の集積としてのビッグデータ等、さまざまな形のものがあり得ると思います。利用者が特定された情報の管理は重要ですけれども、匿名加工情報やその集積、さらには匿名加工情報の中における個々の利用者のポジションに関する情報等も重要であり、こうした情報の性質の違いも勘案して検討する必要があるのではないかと思います。
利用者情報の保護や利活用のあり方については、利用者と金融機関との間の情報の所在、偏在等に鑑みて、できるだけ利用者の情報へのアクセスやコントロールの権利を適切に確保するとともに、かかる権利の確保を前提とした利活用の促進が図られるべきではないかと思います。
あと、情報に関しては、規制のあり方が情報の流れをつくる、あるいは情報の流れに影響を及ぼすということも指摘をしておきたいと思います。例えば決済に関しては、クレジットや電子マネーにおける加盟店管理制度というのがありますけれども、これによって加盟店の情報について、加盟店からアクワイアラーや電子マネー発行会社への情報の流れをつくる、あるいはそれを促す面があると思います。また適合性原則に関して言いますと、顧客の情報について顧客から金融機関への流れをつくる、促す面があるんではないかと思います。これは今後の検討かと思いますけれども、こうした点についても、さらに議論を深める必要があるのではないかと思います。
それから、6点目ですけれども、17ページの業務範囲規制についてです。必要に応じて業務範囲規制の見直しも検討課題とは思いますし、また、前回少し議論がありましたとおり、銀行がなかなか収益を上げにくくなっているということも、背景事情としてはあるかと思いますけれども、やはり本来的には、この見直しが利用者のためになるのかどうなのかという観点からの検討が重要かと思います。また、業務範囲の見直しに際して重要なのは、利益相反管理やその実効性の確保であろうと個人的には思っております。
それから、最後7点目ですけれども、24ページに若干触れられていますAIについて、少し意見を述べさせていただければと思います。AIについては、いろんなところで議論がされているところと思いますが、問題が生じた場合の責任分担のあり方について、検討が必要なのではないかと考えております。AIの利用に関する当事者としては、開発者、利用に供する事業者、それから利用者等があり得ると思います。
予測可能性や検証可能性に限界があるということから、過失責任を問うことは難しいと言われております。しかしながら、開発者、利用に供する事業者が責任を負わないということになりますと、利用者のみがAIのリスクを負担するのかということになろうかと思います。利用者はAIの開発や運用に基本的に関与できず、開発者や利用に供する事業者に対応の可能性があり得るということに鑑みますと、開発や利用に供する事業者側に責任を負わせることが妥当ではないかと思います。
民事的な責任分担としては、製造物責任法の考え方による規律が検討課題となろうかと思いますが、現行の製造物責任法は動産を製造物と定義していますので、コンピュータープログラムであるAIに対応するには立法措置が必要かと思います。金融の分野からもかかる検討が必要なのではないかと思います。
少し細かいことも述べさせていただきましたが、全体の取りまとめの方向については異論はございません。ぜひ今後とも引き続き議論が活発に行われるように祈念しております。ありがとうございました。

【岩原座長】
次に、田中メンバー、お願いします。

【田中メンバー】
ありがとうございます。先週、コロンビア・ビジネス・スクールのアニュアル東京カンファレンスがあり、そこでいろんな議論がありました。パネリストとして呼ばれたものですから、事前にいろいろ調べていったんです。そもそも世界の金融市場は、今このデジタルイノベーションの世界でどのように変わってきているのかということを、いろんな有識者の話を聞いたり、データを集めたりして、見てみたんですけれども、かなり国によってでこぼこが出てきているんです。
その中で一つはっきりしているのは、タフツ大学とマスターカードの共同のレポートがあったり、あるコンサルティング会社の調査があったりするのですが、ここにある国ごとにデジタルイノベーションを利用して、金融の世界がどれだけ改革されているかという順位を見ますと、非常に残念なんですけど、1位が中国、2位がインド、3番目がイギリス、何と日本はほとんど最下位。それぐらいの順番になっていまして、かつそこに書かれているのは、日本の金融界はこのデジタルイノベーションの世界にいながら、その改革のスピードがものすごく遅い。かつては早かったんだがとされています。かつて日本の金融界はテクノロジーを使うということは非常にうまかった。ところがここ数年は非常に遅いということが、幾つかのレポートに出てきています。
そうやって考えますと、私たちは、この研究会も半年ぐらい議論して、今回のペーパーにまとまったわけですけど、非常にご苦労されて、よくここまでされたとは思うんですが、この中から立法事実をどうして抽出するんだろうと言う気がします。臨時国会とか来年の通常国会で何か法律が変わるのかなと思うと、なかなかこれも難しそうだなと。
1回目の会合で私は、たしか資金決済法の例えば100万円のシーリングとかああいうのをいつまで放置するんですか、スピード感を持ってそういうものは対応する必要があるんじゃないですかと言ったんですが、今申し上げたような世界からの遅れみたいなものを考えると、もう少しスピード感を持っていろんなことを検討する必要あるんじゃなかろうかという気がいたしております。
ただ今回のペーパーの中で、2つぐらいはよく考える必要があるかなというのがありまして、1つは、これは何人の方がおっしゃったんですけれども、このペーパーの中では、金融の各「機能」において達成されるべき利益及び「規制」の態様の利益の項目の中に、「利用者情報の保護」というのがあるんですけれども、これは昔から同じフレーズを使っているような気がするんです。
これは非常に大事なんですけど、最近の例えばフェイスブックの問題とか、それから例えばここのところ非常に大きなテーマになっています、EUのGDPRの問題とか、この問題に関する世界的な焦点の当たり方が随分変わってきたということをやはり認識して、もう少しフォワード・ルッキングに、この点については取り上げる必要があるんではなかろうか、つまり金融サービスのユーザーから見た今日的な論点というものを、もう少し取り上げてもいいんじゃなかろうかと思います。
例えば欧州では、いわゆる決済サービス指令(PSD2:Payment Service Directive)というものが今現在出ていますね。それからイギリスでは、オープン・バンキング・マンデートというのが出ていますね。こういう新たな規制環境というものは、世界全体を比較しますと、イギリスではこういう新たな規制をつくることによって、消費者利便性の向上とか新規参入を促進して競争を活発にする、そういう効果があるんじゃないかという見方がされています。
このPSD2というのは、消費者、ユーザーのほうからすると、自分の口座情報、これは銀行のものじゃないんだ、そもそも自分のものであって、その口座情報を活用するために第三者サービスを利用する権利を持っているというところから、全体が組み立てられているということになっていますから、ただ単に利用者情報の保護という、要する利用者情報を持っている金融機関が悪いことをしないようにというアプローチじゃなくて、利用者こそが自分の情報の所有者であるという発想から、こういう制度がつくられているわけですから、こうしたことを検討の課題に挙げてもいいんじゃなかろうかという気がいたします。
そうしたことから、イギリスではこの制度が新たなフィンテックのサービス、特に消費者のためのサービスというものをどんどんつくっていくんじゃないかという論文も幾つか出ていますので、私はこの「利用者情報の保護」ということを考えるときには、こうした点も考えてもいいんじゃないかという気がしております。
もう一点は、今回いろいろ調べてみますと、デジタルイノベーションというものを背景にした変革が、インパクトがある形で起きているのは、やはりアメリカと中国なんです。ご承知のようにアメリカはGAFAというのがありますし、中国の場合にはアリババ、テンセント、バイドゥというプレイヤーがいるんですが、これを比較しますと、発展の仕方が全然違いますよね。アリババ、テンセント、バイドゥというのは、みずから新たなフィンテックの世界、言ってみれば金融というものをもう一回再定義しているみたいなところがあります。
現実問題として、決済みたいなもののやり方も全然違いますので、この両方は全くモデル、発展の仕方、成長の仕方が全然違うというところがあります。日本は中国型でいくのか、それとも欧米のやり方みたいなものを見ていくのか、これはもう各国によって全然違いますし、今申しましたように、イギリスではまた新しいやり方をしようとしているところがあります。
仮にアメリカ型のことを少し考えてみますと、実はこの研究会でもう少し議論してもよかったのではないかなというポイントが1つありまして、整理はされたと思うんですけれども、「バンキングとコマースの分離」というのが昔から言われているわけです。この「バンキングとコマースの分離」というものは、アメリカではいまだに非常に遵守されている原則だと私は理解をしています。
例えば、Googleトレンドというのがありまして、グーグルでどれだけの検索がされているか、どの項目で検索されているかというトレンドがあるんですけど、このGoogleトレンドを見ますと、おもしろいんですけど、「アマゾンバンク」とか「グーグルバンク」というのがものすごい勢いで検索されているんです。これは一遍見てみられるとびっくりすることがあります。
ところがそういう銀行は存在しません。そういう銀行はアメリカの現在のバンキングのコマースを分離するという規制の中ではつくれません。ところが、仮にアマゾンやグーグルが日本にあったら、実はこれはつくれますよね。制度上は日本のほうが先に行っているという状況に今なっているわけです。
これはこれまでの金融規制の緩和の中で、いわばコマースの世界に属する企業が、銀行の設立を主要株主規制という枠組みの中で認めてきたということで、ある意味じゃアメリカより先に行っている、こういうことが起きたわけです。その結果、一方で銀行には銀行持株会社規制というのがありますから、この2つの間に不平等が発生しているんじゃないかという論点が出てきたわけです。この問題をどのように考えるのかということです。
この問題を考えるときに、一旦主要株主規制というものでコマースの世界から銀行に参加することを認めたんだから、それは前提として、銀行のほうがコマースに入ることを認めるかという議論をするのか、それとも一旦立ちどまって、バンキングとコマースというものの考え方をもう一回しっかり見直すと言うアプローチをとるのか。アメリカはそこのところを許していないわけで、そういう議論にするのかというのは、私はこれは非常に重要な論点だろうと思っています。この点については今回の研究会の中では、あまり深まった議論には、私はならなかったんじゃないかという気がしております。
したがって、金融機関に、銀行に業務範囲の拡大を認めるとしても、アメリカでインシデンタル・トゥーという言葉がありますけれども、広い意味での金融の範囲内ということにするのか、それともコマースというものまで考えるのかというのは、非常に大きな分かれ目だと思いますし、今アルゼンチンであるとかトルコであるとか、大変な勢いで金利が上がってきて、それからイタリアであるとかスペインであるとか、いろんな問題が既に発生し始めていますけれども、そういう中で、金融業の安定した経営というものを制度として担保することとの関係をどの程度考えるのかというのは、非常に重要な論点としてまだ残っていると私は思っております。
ですから今後、この中間報告に基づいて、さらに制度設計の議論をするときには、その点については十分よく考える必要があるだろうと思っております。
以上です。

【岩原座長】
それでは次に、後藤さん、お願いします。

【後藤メンバー】
ありがとうございます。今の田中メンバーの将来に向けた非常に大きなお話に比べて、中間整理の細かい修正だけの話になってしまいますけれども、4点ほど申し上げさせていただきたいと思います。また、今日はおくれて参りまして大変失礼いたしました。私が来る前にどなたかから指摘があったり、また事務局からご説明があったりしたかもしれませんが、どうぞご容赦いただければと存じます。
まず、1点目ですけれども、11ページの達成されるべき利益の2つ目に、利用者に対する情報提供等というのがありまして、13ページに具体的に書かれているものがございます。先ほど加毛メンバーからもご指摘がありましたけれども、ここのくくりが私もちょっとわかりにくいと感じております。特に、「利用者に対する情報提供等」となっているのに、13ページで最初に挙がっているのは、情報提供ではなくて誠実義務や忠実義務であったりするというところが、この中身を捉えにくくしているのではないかなと感じております。
よく考えてみますと、この利用者に対する情報提供というのは、それ自体が目的なわけではなくて、何らかの目的を達成するために情報を提供するというもので、あくまで手段であると思うのですけれども、11ページの下のほうですとか、13ページ以下の話を含めて考えてみますと、表現としてこなれてはおりませんが、全体として、利用者が、自分自身でわかっているかはともかくとして、本来望んでいるものをちゃんと購入できるようにし、また本来は望んでいないものを、わけがわからないうちに買わされてしまうことがないようにするということが目的であり、そのために情報を提供したり、また意向を把握したりすることや、要らないものを押しつけないという意味での誠実義務などが要請されているのではないかなと感じております。
翻って11ページの①などを見ておりますと、「機能」の確実な履行という形で、本来利用者がやろうとしていることに引きつけて書かれています。情報提供等というのは規制に落としていく上では書きやすいのかもしれませんけれども、それは規制の中身であって達成されるべき利益ではないのだとすると、いい表現が思いつかないのですけれども、ここで本来やろうとしていることを正面から書いたほうがいいのではないかなという気がしております。それが1点目でございます。
続きまして、似たような話になってしまうのですけれども、12ページの一番上、③に、利用者資産の保護等という項目が書いてあります。ここで言う「等」とは何かということなのですけれども、14ページの下で利用者資産の保護と並べて書かれておりますのは事業者の経営の健全性の確保でして、業務範囲規制や財務規制は経営の健全性の確保を通じて利用者資産の保護につながるとされているのですけれども、これが「等」に当たるのだろうと理解しております。
しかし、12ページの注では、利用者資産の保護としては、利用者から預かった資産の保護が念頭にあると書かれています。しかし、業務範囲規制や財務規制で守られているのは預り資産だけではなく、不当な業務運営の被害者に対する賠償資力の確保なども含まれていると思います。また健全性の確保はシステミックリスクの話にもつながってくるとすると、利用者資産の保護等の「等」にしてしまうには、ちょっと大き過ぎる話なのではないかなという気がします。
ですので、ここは「利用者資産の保護と経営の健全性の確保」と、ちょっとつながりが悪いのですけれども、中身が何かをはっきり書くようにしたほうがいいのではないかなと感じております。それが2点目でございます。
3点目なのですけれども、これはどこに入れるのかちょっとわからないでいるのですけれども、このスタディ・グループで何度か仮想通貨のお話が出てきたように記憶をしております。最近落ちついたのかもしれませんけれども、今年の前半に仮想通貨への投資が非常に過熱したのということが報道されていました。仮想通貨については、現在、資金決済法で、決済手段としての観点から規制がされているわけなのですけれども、現実に起きたのは、投資商品、投機の目的になったというところがあったように考えております。
そういう観点から見ますと、金融商品取引法の対象にはなっていないという点で、投資に使われているのに必要な情報提供などがなされていない側面がある。これは、機能の切り分け方が、当初の想定とは少し違った状態で発展してしまったということになるかと思います。この話は、金融庁が設置された仮想通貨交換業等に関する研究会の方で議論されているのだと思いますし、このスタディグループとのすみ分けはもちろんあろうかとは思うのですけれども、ただこの話はこの1年で大きな注目を集めた話ですので、機能別・横断的な金融規制体系という大きな話のどこに位置づけられるのかということは、言及があってしかるべきではないかなと考えております。
先ほど申し上げたようにパラフレーズした上での、②の利用者に対する情報提供等の中に、決済目的なのか、投資目的なのか、機能と事業のすみ分けの中で、はざまに落ちることがないようにということがあるといいのかもしれません。場所はお任せをしたいと思いますが、ご検討いただければと思います。
最後、4点目ですけれども、18ページから業務範囲規制のお話がございます。この業務範囲規制の全体的に書かれている19ページの真ん中あたりのまとめは、現段階で言えるのはこの程度なのかなという点で、そこは結構なのですけれども、この18ページの下のほうで、業務範囲規制の趣旨として4点挙げられておられまして、その上で①と②、つまり利益相反取引の防止と優越的地位の濫用の防止については、機能別・横断的な金融規制体系をとったとしても、基本的にその趣旨が変容することはないということが書かれております。この限りでは、そのとおりだろうと思うのですけれども、それに続けて、今後も厳格に実施していく必要があると考えられるという記述がございます。
これはあくまで私の個人的な意見になってしまうのかもしれませんが、利益相反取引の防止と優越的地位の濫用の防止と、趣旨が変わらないことはそのとおりだとは思うのですけれども、この2つの趣旨を達成する手段として、業務範囲規制という、事前の観点からの制約性の強い規律でいくのか、それとも個別の利益相反取引や優越的地位の濫用を事後的に規制していくのか、中間のどこかに最適なバランスがあるようにも思いますけれども、今の表現はどちらかというと、事前規制が当然であるようにも読めてしまうところでして、そこはもう少しバランスのとれた書き方があるとよろしいのかなと思います。ここは表現ぶりの問題で私の読み間違いかもしれませんが、少しご検討いただければと思います。
以上でございます。

【岩原座長】
それでは次に、舩津メンバー、お願いします。

【舩津メンバー】
ありがとうございます。中間整理の内容そのものについては、特に大きな異論はございません。ただ、今後の検討に際して、先ほど田中メンバーからも、立法技術をどう取り出すかというお話がありましたけれども、そういう観点から少し気になった点につきまして、若干感想めいた話になりますが申し上げたいと思います。
今回の中間整理の検討の基本的方向性という点に関しましては、5ページのところで、業態をまたぐものを含めて、まずは各プレイヤーが自由にビジネスモデルやサービスを選択した上で、選択されたビジネスモデルやサービスの果たす機能・リスクに応じて、ルールを過不足なく適用していくということ、それがイノベーションの促進とか利用者利便の向上というものに資するんだということかと思います。まずはビジネスモデルを選択させることによって自由なビジネスができるということで、そのあたりがおそらくイノベーションの促進というあたりの目的に資するものになるのだという理解かとは思います。
しかしながら他方で、業者の規制としてそのようなことをしたとしても、利用者の側から見たときに、果たしてそれがどのように映るのかという点が少し気になっております。具体的に言いますと、現行制度でまさに満足している利用者に対する対応として、今後立法的にどのような態度をとるのかということが気になっております。
先ほど永沢メンバーから、幅広い情報の利活用という、「幅広い」のところが少し気になるというお話がありましたけれども、利用者情報の利活用と保護というものとも関係するわけですが、利用者情報の利活用をすれば利便性が高まることは間違いがないことかもしれませんが、そういったマクロの観点から適切であると考えられていても、ミクロではやっぱり頑として出したくない人もいるかと思います。
それと同じような話で、金融におきましても、あまり例がよくないかもしれませんけれども、例えば現行の預金保険で守られた金融で十分である、固い規制に守られた預金だけでもう十分なのだと思っている利用者がいるという前提で、果たして今後イノベーションの促進という観点から、何か立法として影響を与えていくべきなのかどうなのかというあたりが、少し気になっているところでございます。
もう少し詳しくいいますと、業者が自由にビジネスモデルを選択する、いろいろあるビジネスの中で、消費者といいますか、利用者が自由に選択することによって、競争関係といいますか、市場によっていいもの、悪いものが淘汰されていくというのが、おそらくこの中間整理の基本的なスタンスだろうと思います。
しかしながら、やはり先ほど来言っておりますように、自発的に動く利用者ばかりであれば、それは可能なわけですけれども、そういった人々が多数であるとは限らないかもしれない。その場合に、今後、そういった動かない人に対しては動かないままでよいという法制でいくのか、それともむしろナッジとでも言いましょうか、何か国がそういった動かない人たちを動かすような積極的な取り組みをする、そういったものまで含めたイノベーションの促進という観点からの法制の検討をするのかといったあたりは、なかなか難しいけれども、しかし考えなければいけない課題ではないかという気がしております。
こういう形で、国が利用者を動かす法制を組むかどうかということを言いますと経済学の先生方から怒られるかもしれませんが、しかしながら例えばキャッシュレス化の場合など、例としてスウェーデンを挙げられておられましたけれども、そういったものはおそらく国が主導しなければできない話でして、そういったことを考えますと、利用者を積極的に動かす法制というのものも、オプションとしては持っておいてもいいのかなという気がしております。
ただ、適切にそういった立法ができるかどうかというのは、また別の問題ですので、そういった立法の能力といったものも含めて、あるいは立法を運用する行政の能力も含めて、今後検討していくべき課題だとは思います。
何か雑駁な感想で申しわけございませんが以上です。

【岩原座長】 それでは、翁さん、お願いします。遅くなって済みません。

【翁メンバー】 ありがとうございます。私もこのレポートに関しましては、非常に意欲的に、この機能別アプローチを入れて、今後のほんとうに激変する金融システムについてどういうふうに考えていくかについての、一応のまず整理をされているということで、第一歩だと思っております。業務範囲規制の緩和などについての展望や、金融プラットフォーマーなどについてどういうふうにこれから考えていくかとか、さまざま今後議論すべき点はあると思うんですけれども、さまざまな論点を出していると思っております。
幾つか基本的な点についての感想と、それから細かい点をちょっと申し上げたいんですが、1つは、機能というのは、確かに今この4つに分けているんですけれども、やっぱり私もこの真ん中の2つ、資金供与と資金運用というのは、どっちかというとアクティビティーに近いかなという感じを持っております。ただ、これは別にそのこと自体、大きな意味を持つことではないのですが、ちょっと差し当たりという言葉で書いてあるので、ここではこういう整理をしたということでいいのかなと思っております。
それからもう一つは、同一の機能、同一のリスクと書いているわけでございますけれども、最後のところでも、今後のところで指摘があるんですが、この同一のリスクというのは、森下先生からもご指摘があったんですけれども、リスクの内容は何なのか、それからそのリスクが大きいと小さいでは、おそらく小さいものに関しては、それほど大きな規制がかからないんだろうという印象を与えているわけでございますけれども、同一の機能、同一のリスクと最初にうたっているわりに、リスクの部分がちょっと議論がし切れなかったところで、おそらく銀行やさまざまな金融業にこれから参入しようと思っている、多くの今までの金融業と言われる以外の方たちにとって、そこをどういうふうにわかりやすく説明していくかというのは、今後わりと早い段階で考えていかなければならない課題ではないかなと思います。
それからもう一つは、11ページの真ん中辺のところで、保護法益ということでなくなって、達成すべき利益となったんですけれども、確かにこの利益を達成するためには、まずルール、規制とあるわけですが、私はバックグラウンドが経済学だと、やっぱり何かすぐにこういうふうに規制に結びつくということが若干の違和感がありまして、つまり利益を達成するためには、例えば決済機能の確実な履行であれば、まさに技術革新とかそういったことが進むことが、達成されるべき利益を果たす一つの手段になりますし、またルールというのを、広く解釈すればそうなのかもしれませんけれども、マーケットのガバナンスの話とか、または競争メカニズムとか、そういったものも働くわけでございまして、市場の失敗があるときにルール・規制となってくるわけなので、別に修文してくださいというわけではないんですけれども、この規制の対応というところには、必要性の程度とか、そういうことも含む解釈でありますということであれば、それでいいかなとは思うんですけれども、私は規制改革会議なんかも長くやっておりましたものですから、この辺ちょっと気になるなという感じがございます。
それから、あとは細かいところで少し気がついた点なんですけれども、3ページのところで、アンバンドリング・リバンドリングの動きが広がりつつあるということでありますけれども、このアンバンドリング・リバンドリングの大きな金融サービスのことで議論されていたのは、かなり前からの話で、例えばデリバティブとかそういうところからの80年代、90年代からの議論なので、一段と広がりつつあるとか、何かパーセプションとしてはそういうほうが、よりフィットするかなという感じがあります。
それから、4ページの注で、中央銀行が発行するデジタル通貨のところで、3行でさらっと、「二重構造は当面維持されるとの見方も多い」と書いてあるんですけれども、この中央銀行がデジタル通貨を発行することが、銀行システムにどういう影響を与えるかということに関しましては、多分さまざまな議論があると思いますので、注にさらっと書くだけではちょっと語り尽くせない、例えばデジタル通貨だって付利するのかどうするのかとか、バーゼルのいろんな議論もございますけれども、ちょっとここはさらっとし過ぎているかなという感じがいたしました。
それから、11ページの上から2つ目のところで、ファンド等の主体が信用創造を行う場合もあると書いているんですが、ここで言っている定義で信用創造というのがどういう意味なのかなというのが、ちょっとわかりにくいんじゃないかなと思います。金融商品を発行すれば、資金を確保しなくても資金の提供ができるという意味で言っているのか、定義によって、資金仲介というと、さっと入ってくるんですけれども、これは質問にもなるかもしれませんが、少しわかりにくいところがあるかなという感じがいたしました。
それから、18ページになりますけれども、真ん中の丸の、機能別規制に移行して、シャドー・バンキングの拡大を助長しかねないという懸念も指摘されているというところなんですけれども、機能別規制に移行すること自体は、シャドー・バンクなんかも見ていくという観点で入れようとしているわけですが、ここのところも少しわかりにくいかなという感じがいたしました。
それから、最後の23ページのところでございますけれども、法令と自主規制等の組み合わせというのは、非常にタイムリーな対応を行っていく上で重要だと思うんですが、コードといったもののほかに、ほんとうにルールベースでやっていくのか、ある程度プリンシプルベースのものをまず入れていくのかという、その規制の手法についても、少し記述しておいてもいいのではないかなという印象を持ちました。
いずれにいたしましても、やはり非常に大きく変わっている金融システムにおいて、どういうふうにイノベーションを発揮しつつ、利用者にとってほんとうに安心で利便性の高い金融システムを構築していくのかという観点から、これを土台に一層スピーディーに議論を進めていくことを期待したいと思っております。
以上でございます。

【岩原座長】
どうもありがとうございます。それでは、松井メンバー、どうぞ。

【松井メンバー】
ありがとうございます。遅れて参りまして大変失礼いたしました。
まず、今回のこの報告書につきまして、大変充実したものを作ってくださったことに、率直に敬意を表し、感謝をしたいと思います。その上で、私からは3点ほどコメントをさせていただければと思います。
まず第1に、世界的に見ても、我が国の状況を見ても、金融に関する業務は非常に多様化していますし、従前からの金融業務の中身もまた多様化して、さまざまなプレイヤーが入ってくるという状況になっています。本日、ここに参ります前に、銀行法の昭和56年改正時の条文を改めて見てきたのですけど、非常に業務の内容が簡素で、今とは全然比べものになりません。三十数年たって、現在の銀行法で認められる業務は多様になっておりますが、やはりそれだけ金融を取り巻く状況が変わってきたということを改めて肌で感じました。そして、結局それが何を意味しているかというと、今まではエンティティをベースに、一個一個業務を示しながら規制をかけるということをやってきたわけですけれども、これだけ固有業務に付随する業務が拡大して、その業務の中身もさまざまなプレイヤーが担い得るようになって、従前の規制の手法というのが果たしてほんとうに妥当なのかどうかを、改めて今、金融庁を中心に問い直す必要が出てきた、ということなのだと思います。実は、そのような問い直しの作業をするということ自体、非常に強い価値判断が示されていると思いまして、このスタディ・グループがそういう判断を示し、検討を行うということは、大変意義があることだろうと思っております。
2点目ですが、機能に応じて業務を分類できないかということで今回取り組まれておられるわけですけれども、先ほど森下先生からも少しお話がありましたが、機能に着目していくと、ある機能を果たすために複数の主体がかかわらざるを得ないということが、多々生じてくるのだと思います。先ほど森下先生は、責任の分担のお話をされましたが、それも当然重要ですし、そもそもある機能を複数のメンバーで果たさなければいけないときに、どのような事象が生じるとそれぞれのメンバーに規制が発動されるのか、非常にデリケートな場合が増えてくるのではないかと思います。
決済に関しては、実はすでにそういう問題が生じております。例えば為替取引という概念に関して、為替取引のどの機能を担うと、この為替取引としての規制がかかってくるのかという問題があります。この点については、東京高裁の平成25年7月19日の裁判例もありますけれども、おそらくそういったことは他の局面でも増えてくるのではないかと推測されます。この点は、今後の課題ですけれども、ある機能の実現のために複数の主体がかかわる、そのときに何をメルクマールにして規制を発動していくのかということは、さまざまに問題になる場面が出てくるのではないか、と感じたところでございます。
それから3点目ですが、これはこのスタディ・グループの手には余るところでもあるのですけれども、この報告書の中に、例えば個人情報の取り扱いの話でありますとか、あるいはAIその他の最新の技術の話でありますとか、要は、金融の分野にとどまらない法的な論点を含んでいる問題が幾つか含まれています。
こういう問題は、おそらく一般的な議論として、例えばAIで何らかの責任関係が発生したときにどういう処理をするのか、あるいは個人情報の取り扱いについてどういう処理をするのかというのは、金融以外の分野も含めて考えなければいけない問題ではあるのだと思います。ただ、今後の検討を進める中で、やはり金融分野でその問題を扱う際に、どういう視点で議論をすると議論が進展するのか、あるいは金融分野の視点からはどういう議論があり得るのかということは、できれば積極的に提示をしていって、我が国のその他の分野の議論もリードしていけるとよいかなと思った次第です。
勝手なことばかり申しましたが、以上でございます。

【岩原座長】
どうもありがとうございます。ほかに何かご意見等ございますでしょうか。よろしいですか。
特にご発言がないようでしたら、本日の討議を終わらせていただきたいと思います。今日はほんとうに多様なご意見をいただきまして、これをある程度整理するというのはちょっと私の能力を超えているのですが、伺った中で、例えば翁メンバーのご指摘や、その前の後藤メンバーのご指摘の中には、この中間整理(案)の表現ぶりをもう少し理解しやすいようにしてはどうかというご指摘が幾つかあったと思います。そういう点については事務局のほうで、この後表現ぶり等をご検討いただきたいと思います。
それから、ご指摘の中で、例えば、翁メンバーのご指摘の中央銀行が発行するデジタル通貨の問題というのは、ここではほとんど議論しておりませんので、中間整理としてそれについて何か方向性のあることを踏み込んで書くことはできないと思います。とにかく今回の中間整理は、今までの我々が議論してきたことをとりあえずまとめるという性格の文章になりますから、そういう問題があるという指摘はできるとは思いますが、それ以上、ある方向性を持ったことを書くということは難しいかと思います。
多くのメンバーの方からご指摘いただいた中には、そういう性格の問題も多かったと思います。例えば一番最初に植田メンバーからご指摘いただきました、基本的な機能として資金供与と資産運用という機能を挙げることについては、確かにいろいろな議論があると思いますけれども、一応今までは事務局の用意していただいたペーパーをベースに、この4つの機能を前提にご議論していただいたので、今回の中間取りまとめとしては一応それをベースに書かざるを得ないと思います。ただ、それについて議論があったということは、中間整理をまとめるときに、その中に記載していただいたらいいかと思います。
それから、ご指摘の中には、今後こういう点をもっと議論してほしいという趣旨のご指摘も多かったかと思います。例えば田中メンバーからいただきました、金融機関以外の者が金融機関の主要株主になっている場合の当該金融機関を含むグループの業務範囲と、銀行持株会社や銀行等が中心的な存在になっているグループにおける業務範囲の規制がアンバランスであるという御指摘は、結局突き詰めれば、田中メンバーがご指摘のように、バンキングとコマースの分離という原則をどこまで貫くのか、貫くとしたらどういうやり方で貫くのかという問題につながっていくと思います。これは今回の案の中では17ページのところで触れられていますが、それについては一応問題点の指摘はありましたけれども、今まで詰められた議論はされていませんので、そういう問題の指摘があり、今後の検討課題としてそういう点があるということを、報告書の中に書き込むような形で整理していただくのがよろしいかと思います。
また、今日ご発言いただかなかったメンバーの方からも、事務局宛てにメール等を通じて、ご指摘いただける点があればご指摘いただければと思います。あるいは今日ご発言された方でも、なお指摘したい点があるということであれば、ご連絡をいただければと思います。
ということで、このような方向で中間整理(案)を用意いただいて、次回で取りまとめのための議論を行うということにさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。
それでは最後に事務局のほうから、連絡事項等がございましたらお願いいたします。

【井上信用制度参事官】
次回のスタディ・グループの日時についても、皆様方のご都合を踏まえた上で、後日、できるだけ早い段階で事務局よりご案内させていただきたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。

【岩原座長】
それでは、以上をもちまして、本日のスタディ・グループを終了させていただきます。長時間熱心なご議論、ほんとうにありがとうございました。

 
―― 了 ――
 

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