金融制度スタディ・グループ(平成30事務年度第2回)議事録
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1.日時:
平成30年10月25日(木)9時30分~12時00分
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2.場所:
中央合同庁舎第7号館13階 金融庁共用第一特別会議室
【岩原座長】
それでは、予定の時刻になりましたので、ただいまより、金融制度スタディ・グループ(平成30事務年度第2回会合)を開催いたします。皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。
当スタディ・グループでは、本年6月に中間整理を取りまとめましたところ、当面(1)情報の適切な利活用、(2)決済の横断法制、(3)プラットフォーマーへの対応、(4)銀行・銀行グループに対する規制の見直しについて検討していくこととしております。
前回は、(1)情報の適切な利活用について、参考人の方々からご説明いただいたところでございます。本日は、主に(2)から(4)のテーマに関係する協会等の方々に参考人としてご出席いただいておりますので、そのご紹介を事務局からお願いいたします。
【岡田信用制度参事官】
信用制度参事官の岡田でございます。本日は、参考人として、資金決済業協会専務理事の長楽様、日本クレジット協会理事・事務局長の與口様、新経済連盟事務局長の関様、Fintech協会代表理事・会長の丸山様、全国銀行協会企画委員長の望月様にご出席いただいております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
【岩原座長】
続きまして、議事に移らせていただきます。本日は、まず事務局から、事務局説明資料についてご説明をいただきます。次に、参考人の方々から、中間整理に関するご意見等についてご説明いただき、その後に一括して討議を行います。
参考人の皆様におかれましては、金融法制全般についてさまざまなご要望があるものと承知しておりますが、時間と審議の効率の都合上、本日のテーマである(2)決済の横断法制、(3)プラットフォーマーへの対応、(4)銀行・銀行グループに対する規制の見直しの3点についてのご意見を中心にご説明いただくようお願いいたします。
それでは、まず事務局から説明をお願いいたします。
【岡田信用制度参事官】
事務局資料に沿ってご説明いたします。
まず、表紙をめくっていただきまして1ページ目は、前回ご紹介した当面の検討事項でございます。この後、ヒアリングを行う(2)から(4)の3つの項目に関連しまして、次ページ以降、基本的な事実関係に関する資料を添付させていただいております。
まず2ページ、これは決済のところですが、左のほうに赤枠で囲ってございます。この資料自体は6月までの昨事務年度のスタディ・グループでも一度ご紹介した資料でございますが、一番左のところに代表的な決済の担い手である資金移動業者と銀行についての制度の比較表が載っております。
その主な要素を改めて取り出しましたのが3ページ目でございます。ごらんのとおり、現行、銀行と資金移動業者という2つの業態が存在する中で、両者の間には、言ってみれば大きな規制水準の崖というか段差が存在するということかと存じます。
まず、一番上の送金額につきましては、銀行は制限がないのに対して、資金移動業者は1回100万円以下ということになっております。
次に、広い意味での業者の破綻リスクの軽減を目的とした規制といたしまして、銀行につきましては、財務規制としてこちらにありますとおり、最低資本金、自己資本比率基準、早期警戒制度・早期是正措置といったもの。それから、業務範囲の規制として、原則として固有業務、付随業務、他業証券業、法定他業といったものに限定されているというようなものがございます。これに対しまして、資金移動業者につきましては、業務の遂行に必要な財産的基礎が求められていますが、一定額以上の資本や純資産の保有、あるいは自己資本比率規制というのは現行求めておりません。
それから次に、仮に破綻してしまった場合の制度でございますが、銀行はご承知のような預金保険制度によりまして、破綻時におきましても、仕掛中の決済というのは結了するような仕掛けとなっているとともに、預金につきましても、1,000万円以下の部分については早期に払い戻しが可能となる前提の制度としております。
資金移動業者につきましては、要履行保証額、すなわち、業者が利用者から受け入れている資金や決済途上にある資金と、いざというときにそれらの資金を利用者に戻すための事務コスト、そういったものについて、ある週の最高額以上の額を、1週間後までに供託しなければならないという義務が課されており、またこれは最低1,000万円であることが求められているということでございます。これによって、利用者から預かった資金や仕掛中の決済資金というのは、基本的に利用者に返却することを担保しているところですが、他方で供託からの返金には一定の時間が実務上必要となるということかと存じます。
要するに、このような2つの業態が提供している決済、あるいはこれに関連して、業者として顧客から受け入れている資金の保全をめぐっては、規制水準に崖ないし段差がございまして、その結果として、決済や資金の保全への保護の程度と、同時にその裏側ですが、規制コストに違いが生じているということではないかと思います。
その決済に関連しまして、もう一つ4ページに資料がございます。これはキャッシュレス決済比率についての資料でございますが、現在、政府としては利用者の利便、それから社会全体としてのコストの削減、情報利活用の観点その他から、キャッシュレス推進に取り組んでおりまして、金融庁といたしましても、関係省庁と連携しつつ取り組んでいるところでございます。
そうした中で、クレジットカード業者、プリペイドカード業者、資金移動業者によるキャッシュレスサービスに合わせまして、銀行にも決済を担うプレイヤーとして、キャッシュレスにしっかりと取り組んでいただく必要があると考えているところでございます。我が国の場合、銀行による口座振替も相応に割合が高いという実感がございますが、そのことを正面から捉える統計というのはございません。当庁としても、こうした点に問題意識がございまして、現在、実態把握ができないかというのを調査しているところでございますが、関連いたしまして、翁委員が9月のフィンテック・サミットでご説明された資料がこちらにございますので、翁委員、ご紹介をお願いできればと存じます。
【翁メンバー】
このキャッシュレス決済比率、21%というのは国際的な比較ができる形で、分子にはクレジットカードと電子マネーの決済額が入っていて、分母は家計最終消費支出が入っているわけでございますが、キャッシュレスビジョンの中でも4つの課題が取り上げてあります。
まず1つは、21%の分母のほうに、持ち家の帰属家賃が含まれているということ。それから2点目に、分子に銀行口座間送金が含まれていないこと。それから、3点目に、スマートフォンアプリ等を活用した支払いが含まれていないこと。4点目に、分子にコーポレートカードの利用額が含まれていることなどが指摘されております。
こういったことから、少しでも実態に近い調査ができないかということで、私がプロジェクトのリーダーを務めて、キャッシュレス実態調査をNIRAのほうでやったのですけれども、こちらは、全国消費実態調査と同じようなベースで、消費項目についてどういう支払い手段で払っていますかということを、男女別、それから年齢別、居住地別に住民基本台帳と同様の構成比でアンケート調査をとりまして、それでキャッシュレス決済比率を推計したところ、約5割ということになりました。
ここにお示ししている表などで見ても、全部個票でとりましたので、これからまださらに分析しようと思っているんですけれども、所得が高いほどキャッシュレス比率が高いとか、いろいろな個人の決済の実態がわかってきております。3,000人でございますし、アンケート調査という限界はございますけれども、実態として幾つかの今、キャッシュレスビジョンビジョンで挙げられている統計上の課題については、答えるものとなっておりまして、キャッシュレス決済比率は21%よりもいろいろな要素を勘案すると高いのではないかと思いますし、こちらもあわせて検討していく必要があるのではないかと思っております。
【岡田信用制度参事官】
ありがとうございました。
いずれにしましても、当庁といたしましても、銀行によるキャッシュレス決済の実態については問題意識がございますので、現在、3メガ銀行中心にご協力いただきまして、何か今後、数字をお示しできないか調査しておりますので、進展がありましたら、この場でもご報告できればと存じます。
それから、次がプラットフォームでございまして、5ページ目のところで、これも以前お示ししたことがある資料でございますが、現行の各種制度の概要でございます。本日、関連するご要望もあろうかと思いますので、ご参考としていただければと存じます。
最後に6ページ目でございます。これは、銀行・銀行グループに関する規制の現状について簡単にお示ししたものでございます。ポイントは、一番上の銀行ないし銀行持株会社というものが、みずから担うことができる業務に限定があるということと、それらの者が子会社、銀行持株会社が持つ子会社の場合は、銀行から見ると、それは兄弟会社ということになるのだと思いますが、そうした子会社の議決権保有は、原則として、現行では、銀行であれば5%、銀行持株会社であれば15%までとされておりまして、その制限を超えて子会社として保有できるものは限定列挙されているというところでございます。
2016年の法律改正で、いわゆる高度化子会社というものが追加されておりますが、それをここではフィンテック企業という言い方で表現しているものでございます。
私からは以上でございます。
【岩原座長】
どうもありがとうございました。
続きまして、資金決済業協会の長楽様、10分程度でご説明をお願いいたします。
【長楽参考人】
日本資金決済業協会の長楽でございます。本日は、このような貴重な機会をいただき、まことにありがとうございます。資金決済業を巡る最近の動向と課題についてご報告申し上げます。
1ページをお開きください。前払式支払手段の主な具体例でございますが、財産的価値が記載、または記録・保存される媒体によって、紙型、磁気型、IC型、サーバ型に分類できます。商品券であれば、商品券を店舗等に提示し交付することにより、磁気型、IC型は、カードを店舗等に提示し、端末に読み取らせることにより利用できます。サーバ型は、ID番号等が記載されたカードを店舗等の端末に読み取らせ、またはバーコード等を店舗等の端末に読み取らせて利用できるもの、ウェブサイトにID番号等を入力して利用できるものがございます。
2ページをお開きください。前払式支払手段の発行者は、30年3月末現在、第三者型が974社、自家型が935社、合計1,909社であり、29年度の前払式支払手段の発行額は23.7兆円となっております。下段の表でございますが、本協会が発行者の発行状況等の実態を把握するため、全国の発行者に対しまして調査表を送付し、提出いただいた調査表を取りまとめて公表している発行事業実態調査から抜粋または作成したものでございます。なお、回答率は発行者数ベースで見ますと、29年度は48.9%の回答率となっております。業種別・サーバ型発行者数の推移を見ますと、サーバ型が、スーパー、小売業、クレジット・割賦販売を中心に増加しております。媒体別発行額の推移を見ますと、29年度はIC型が約12.4兆円、サーバ型が約7.5兆円、紙型が約6,500億円、磁気型が約1,300億円であり、IC型が約6割、サーバ型が3割半ばを占めております。
3ページをお開きください。これは、本協会が調査会社に委託し、消費者の支払手段の実態等を調査した「前払式支払手段の利用実態調査2017年結果報告書」から抜粋したものでございます。前払式支払手段について見ますと、商品券・ギフト券、磁気型カードは利用経験率が7割台、交通系、流通系のIC型プリペイドカードが5割台となっております。利用頻度は、交通系、流通系のIC型プリペイドカードとモバイルが高く、その1回当たりの利用金額は1,200円台から1,700円台と少額なものとなっております。
4ページをお開きください。今後、利用したいチャネルを聞いたものですが、全体的に多くの決済手段で、百貨店、スーパー、コンビニエンスストアといった流通系のチャネルの利用意向が高いものとなっております。
5ページをお開きください。資金移動業のビジネスモデルは、営業店型、インターネット・モバイル型、カード型、さらにここに記載はございませんが、企業において恒常的に発生する商品返品等に伴う代金返金などを代行して送金するビジネスモデルもあり、この4つに大別できるかなと思います。
6ページをお開きください。29年度の為替取引に係る年間取扱金額は1兆877億円となっております。
7ページをお開きください。法務省が公表している在留外国人の推移でございますが、ここ数年、在留外国人が急速に増加しており、30年6月末現在は263万人となっております。国籍、地域別構成比を見ますと、アジア国籍の構成比が高いものとなっております。
下段の日本銀行が公表している国際収支統計の個人間の送金・贈与等及び労働者の留守宅送金の地域別支払額を棒グラフにしたものですが、アジア向けの送金額の伸びが大きく、アジア向け送金額は2017年度の地域別支払額合計の約7割半ばを占めております。
8ページをお開きください。これは本協会が調査会社に委託し、国内、海外の送金サービスに対する一般消費者の認知、利用実態を調査し、取りまとめた「送金サービスに関する調査【2018年】結果報告書」から抜粋したものでございます。ここでは、送金サービスの魅力点に加え、送金額の上限規制についてお聞きいたしました。その結果、直近3年以内に海外送金サービスを利用した方は、100万円超の送金が可能になることを6割強が希望し、100万円超の送金ができるなら資金移動業者を利用してみたいという方は5割半ばとなっております。
9ページをお開きください。送金目的でございますが、調査対象に外国籍の方が非常に少ないこともあってか、資金移動業者利用者は国内、海外送金とも商品購入代金が5割半ばと一番高いものとなっております。
10ページをお開きください。資金決済業を巡る最近の動向について、前払式支払手段に関し、ご報告いたします。2017年の総務省統計局の家計消費状況調査結果によりますと、2人以上の世帯における電子マネーの保有世帯は約54%、利用世帯は約46%となっております。そういう意味で、前払式支払手段は、少額で身近な決済手段として消費者の生活に浸透しつつあるのではないかと考えております。
記録媒体別に見ますと、IC型の前払式支払手段は、交通系電子マネーの全国相互利用サービスの拡大や、利用可能箇所の増加等により、交通事業者の公表資料によりますと、2018年7月に交通系電子マネーの1カ月当たりの利用件数が2億件を突破しております。さらに交通系・流通系8社のIC型電子マネーは、利用可能箇所の増加等により、日本銀行の決済動向によりますと、毎年、決済件数、決済金額及び端末台数とも増加しております。
スーパーマーケット年次統計調査報告書によりますと、電子マネーの導入状況は毎年増加しており、2017年調査では約57%となっております。先ほどご報告いたしました発行事業実態調査や当調査を踏まえますと、スーパーマーケットや小売店では自社店舗等で利用できるサーバ型電子マネーの発行者が増加していると考えられ、国際ブランドで利用できるサーバ型電子マネーも、平成23年以降クレジットカード会社を中心に発行者が増加し、利用が拡大しているものと見られます。さらにEC取引の増加やオンラインゲーム市場の拡大等に伴い、ネットで利用できるサーバ型電子マネーの利用が増加していると見られ、実店舗、インターネット、または双方で利用できるサーバ型電子マネーは、このところ発行者数、発行額とも増加していると見られます。
また、IT技術の進展やスマートフォン等のモバイル端末の普及によりICチップ付きのモバイル型電子マネーに加え、最近スマートフォン等のアプリを利用し、利用者のスマートフォン等の画面に表示したQRコード等を店舗側端末で読み取り、または店舗の決済端末に表示したQRコード等を利用者のスマートフォン等で読み取って決済するモバイル型電子マネーが相次いで導入されています。また、チャージ方法もクレジットカード、銀行口座振替、銀行ATM、現金、チャージ機など多種多様となっています。
さらに生体認証技術を活用し、カードやスマートフォン等が不要な手ぶら決済の電子マネーも登場しております。
11ページをお開きください。資金移動業の最近の動向についてご報告いたします。資金決済法施行以降、資金移動業への参入が相次いでおり、30年9月末現在、62社が登録され、資金移動業者が取り扱う為替取引は、取扱件数、取扱金額とも毎年増加し、平成29年度の年間取扱件数は8,400万件、年間取扱金額は1兆877億円となっております。
資金移動業者は、大まかに言えば、在留外国人労働者の母国送金、ECサイト等での商品購入代金等の支払い、会員間の個人間送金、海外留学や海外旅行等の際の国際ブランド加盟店での買い物等の支払いや現地のATMからの現地通貨の引き出し、企業において恒常的に発生する商品返品等に伴う代金の返金や交通機関の運休に伴う払戻し業務等を代行し、企業から個人に宛てた送金を行うなど、さまざまな送金サービスを提供しております。
資金移動業者の海外送金サービスは、比較的安価、スピーディー、便利が特徴となっています。資金移動業者のホームページを見ますと、例えばインターネットやモバイルを利用する場合は、ほぼ24時間365日送金依頼が可能であり、コンビニエンスストアの端末を利用した送金サービスにおいても一部の時間を除き、365日送金ができると記載されています。スピーディーでございますが、資金移動業者のホームページを見ますと、現地の取扱店窓口の受取であれば、最短10分から15分、通常数時間程度で受け取ることができると記載されております。また、海外送金サービスを提供する事業者の中には、200か国以上の国・地域に送金が可能な事業者も存在し、外国人利用者向けには多言語サポートサービスを提供しております。
送金専用口座への入金方法も、銀行窓口、ATM及びインターネットバンキングによる振込、コンビニエンスストアでの入金、銀行口座振替など多種多様となっております。
12ページをお開きください。課題でございますが、資金移動業の取引額の上限規制の見直しについてお願いをさせていただきます。
協会の正式な機関決定を経ておりませんので、事務局の要望ということでお話をさせていただきます。資金移動業者は、資金決済法により送金額に上限規制が課されており、1回当たり100万円相当額を超える送金の取扱いはできないものとなっております。
先ほどもご報告いたしましたが、直近3年以内に海外送金サービスを利用した方は制度上100万円超の送金が可能となることを6割強が希望し、100万円超の送金ができるなら資金移動業者を利用してみたいという方が5割半ばになります。また、資金移動業者に対し、法人または個人の顧客から商品購入資金、投資資金、不動産関連資金、留学資金、医療費等を中心に、1回当たり100万を超える送金依頼の問い合わせ・相談が多数寄せられていると聞いております。しかしながら、法令の規制によりお断りせざるを得ず、こうした利用者ニーズに応えられない状況です。
また、Fintech企業等が決済・送金関連ビジネスへの参入を検討するに当たり、この上限規制が制約となり、新たなビジネスモデル構築や新規参入を躊躇させる要因の1つとなっているとの声もございます。
資金決済法施行後8年が経過する中、資金移動業者がこうした利用者ニーズに適切に応え、さらなる利用者利便の向上を図り、その役割・機能を一層発揮するためには、また決済・送金関連ビジネスに係る利用者利便に資するイノベーションを促進する観点からも、資金移動業者の送金額に係る上限規制の見直しは喫緊の課題と考えております。資金移動業の1回当たりの送金限度額の見直しについてご検討いただきますようお願い申し上げます。
最後に、本協会の会員である資金決済業者の方々からしばしば言われているところでございますので、お願いをさせていただきます。引き続き金融制度スタディ・グループにおきまして、決済の横断法制等、4つのテーマについて検討、審議が行われていくものと考えております。決済の横断法制は、協会の会員である資金決済業者の経営に大きな影響を与える可能性がございます。金融庁・関係者の皆様方におかれましては、これまでも対応されていることとは存じますが、資金決済業者との間でより一層のヒアリングや意見交換を行っていただき、十分に議論できる機会を設けていただければ幸甚でございます。
以上でございます。どうもありがとうございました。
【岩原座長】
どうもありがとうございました。
続きまして、日本クレジット協会の與口様、10分程度で説明をお願いいたします。
【與口参考人】
日本クレジット協会の與口と申します。本日は、このような機会を設けていただきましてまことにありがとうございます。お時間の関係もございますので、早速説明をさせていただきたいと思います。
お手元の資料の表紙をめくっていただきまして、下のほうにページ番号がございますけれども、2ページ目に当協会をご存じでない先生方も多いと思いますので当協会の活動について書かせていただいておりますので、大変恐縮でございますが、後ほどごらんをいただければと思っております。
続きまして、3ページ目で、クレジットの業界の概要を記載させていただいております。特に上の四角で囲っている箇所にクレジットカードの市場規模につきまして抽出をさせていただいております。1つは、クレジットカードの発行枚数ということで、約2億7,000万枚のカードが今、世の中に出ておるということ。それから、信用供与額と呼んでおりますけれども、クレジットカードの取扱高が約58兆円という市場規模になっておるということを、ここでは書かせていただいております。消費に占めるクレジットカード決済の割合、先ほど翁委員のほうからもご説明がありましたけれども、今、政府が公表しております20%の大多数、19.3%をクレジットカードが占めているというのが今の現状ということでございます。
まためくっていただきまして、4ページ目でございます。私どもクレジットカードにつきましては、割賦販売法という法律で規定をされておるところでございますが、この規制の体系について簡単にご説明をさせていただければと思っております。クレジットにつきましては、ある種の特性があると理解をしており、それを冒頭の四角囲いのところに記載をさせていただいております。クレジットの特性ということで、右のほうに図なども書いてございますけれども、消費者とお店、加盟店と呼んでおりますが、この加盟店との売買契約といった商取引に密接に関連をしている取引だと理解をしております。こういった売買契約等の商取引におけます債権債務関係の解消のための決済機能と、その決済をする際に、その商取引の代金の支払いを繰り延べる、あるいは分割払いをするための信用供与を行っておりますので、その与信機能、この2つを併せ持つという特性を有する支払い方法だというふうに我々は理解をしております。
このため規制も、このような特性を前提とし各種規定が設けられておるということでございます。1番目の(1)ですが、取引の公正の確保ということで、書面の交付であるとか過剰与信の防止、こういった規定が設けられております。
また(2)で、購入者等の損害の防止ということで、支払停止の抗弁、あるいは与信契約におけますクーリングオフ、さらには加盟店情報交換制度ということで、加盟店に対する審査というようなことも規定されておるところでございます。
また、(3)でクレジットカード番号等の適切な管理ということで、カードの番号を不正に利用しないように、それを防止するための規定なども設けられておるところでございます。
また(4)で、こういったクレジットに関連する事業を営むためには登録が必要だということで、各種事業者の登録も義務づけられております。
また、割賦販売法につきましては、適宜必要に応じて改正も行われております。次の5ページ目をお開きいただければと思いますが、直近の改正は、まさにこの6月に施行されております。今回はクレジットカードにおけますセキュリティ対策の義務化というのを目的として改正が行われております。具体的には、(1)でクレジットカード番号等の適切な管理ということで、カード会社、あるいは加盟店に対しまして、カード情報の漏洩であるとか、カード情報を取らせないための規定。それから、(2)でクレジットカード番号等の不正使用対策ということで、加盟店に対しまして偽造カードを使わせない、あるいはネット等でなりすまさせないというような不正使用対策を義務づけるということが行われております。
この実効性を担保するために、(3)に登録制の導入ということで、店でクレジットカードが使えるようにする契約、いわゆる加盟店契約を締結する、クレジットカード番号等取扱契約事業者に新たに登録制度を導入いたしました。そして、この登録された事業者に対し、(4)で加盟店調査の義務というのを課しておるということでございます。括弧書きにございますように、悪質加盟店の是正・排除、あるいはクレジットカード番号等の適切な管理、不正使用防止のための調査、こういったものが義務づけられているところでございます。
以上が、割賦販売法における規制ということでございます。続きまして6ページ目以降、今回おまとめをいただきました中間整理に対します私どもの意見ということで述べさせていただければと思っております。
まず1点目でございますけれども、クレジットの特性に合わせた議論ということで、クレジットに関する議論を行う場合につきましては、商取引との密接牽連性という特性に留意をした議論の進め方をしていただきたいと考えております。
下のほうに理由を述べさせていただいておりますけれども、今回のスタディ・グループにおけます中間整理におきまして、金融機能を決済、資金供与、資産管理、リスク移転の4つに分類をした上で、機能ごとに着目した検討が行われているというふうに理解をしております。私どものクレジットカードのショッピングにつきましては、与信機能と決済機能を一体化したツールととらえておりますけれども、この与信機能につきましては、いわゆる単なる目的を定めていない資金供与ということではなく、あくまでも商品等の販売、役務の提供に付随した信用の供与ということでございますので、そういう使途が限定されない資金供与に比べましてリスクが異なる取引だと考えておるところでございます。また同様に、決済につきましても、商取引におけます債権債務の解消ということでございますので、一般的な単なる債権債務の解消とは異なったものではないかというふうに考えておるところでございます。そういう意味では、正確なクレジットの実態を捉えきることができるような方法で検討することが必要だというふうに考えておるというのが1点目でございます。
続きまして、7ページ目でございます。2点目の意見ということになりますが、将来の技術を見据えた規制についてということになります。こちらのほうは全体論としてということでございますけれども、リスクに即した規制のあり方を検討するに際しましては、ICTの技術等の活用によりリスクのカバーができるという視点にも留意をしてもらいたいということでございます。括弧書きに理由を書いてございますけれども、規制によりますリスクコントロールのみにとらわれず、技術活用によるリスクコントロールに委ねるほうが効果的であり得るということも、視点としてお考えいただければと考えております。
諸外国では、既に取引データを活用したトランザクションレンディングであるとか、あるいはお隣の中国では、アントフィナンシャルの芝麻信用という形で幅広い情報を集めたスコアリング等が行われているというふうに存じ上げております。こういった諸外国のスコアリング等によってより精度の高い与信を行うことが可能になってきているという状況を踏まえて、利用者の利便性の向上、あるいはサービス提供者のリスクの低減の観点から、我が国でもこのような技術を活かした精度の高い与信ができるような検討をしていくべきではないかと考えております。
理由のところの冒頭は、同じことの繰り返しでございますので省略させていただきますけれども、下線の引かれているところで、我が国においても、クレジットカードを含むキャッシュレス取引の進展等によりまして、顧客のさまざまな情報を分析することによって、より精度の高い与信を行うことが可能になると思っておりますし、既に一部の銀行、あるいは電話会社等で各社の保有する情報を用いたスコアリングも始まっていると承知をしておりますので、今後は現行法の法規制といったものに加えて、こういった新技術を活かした与信についても顧客のリスクの軽減、あるいは利便性の向上の観点から検討いただく必要があるのではないかと考えているというのが2点目の意見でございます。
最後でございますけれども、3点目の意見でございます。規制の見直しについてということで、現在の各種規制につきまして、真にリスクに即した規制となっているのか、見直しを行うべきではないかという意見でございます。例を幾つか挙げておりますけれども、例えば①で、ICTの進展による書面の交付義務の緩和ということで、今回の割賦販売法の改正におかれましても、利用者に適切な情報が伝わるということが本来の目的であり、必ずしも書面である必要性はないのではないかということで、電子的な媒体を用いた情報伝達も認められるというようなことが行われております。あるいは2番目で、犯収法の取引時確認につきましても、身分証明証等の提示にかえて、テレビ電話を活用した方法であるとか、公的な認証機関を活用する方法といったものが検討され規制が緩和をされていくというようなことがあると理解をしております。こういった本来の目的に沿う形での見直しがあってよいのではないかという意見でございます。
また、最後になりますけれども、ここには記載をしておりませんけれども、私どものメンバーとなっておりますクレジット会社の中には、銀行の持株会社の傘下に入っている会社もございます。このようなクレジット会社につきましては、銀行法の業務範囲規制の適用を受けるということになりますので、やれること、やれないことというのが存在していると理解をしております。このような規制が、親会社が銀行であるということをもってどこまで必要なのかということにつきましても、リスクの観点から、しっかり見きわめをいただきまして、必要に応じて緩和等のご検討もいただきたいと思っているということで、私どもの意見とさせていただきたいと思っております。ありがとうございました。
【岩原座長】
どうもありがとうございました。
続きまして、新経済連盟の関様、10分程度でご説明をお願いします。
【関参考人】
新経済連盟の関でございます。本日は、説明の機会をいただきましてありがとうございます。お配りしております資料に基づきまして、当面の検討事項(案)というものについて、当団体の意見を説明させてください。
まず、2スライド目をごらんください。決済の横断法制についての意見の1つ目ということで、まずリスクをどう考えるかということでございます。Fintechビジネスを国としても推進していただきたいとは是非とも思っておりまして、そのためにはイノベーションというのが非常に重要になっております。ここで国際競争が非常に激しくなっておりますので、イノベーションの芽を摘まないという視点が非常に重要になってきています。そういう意味で、事前規制は必要最小限にしてほしいということなのですが、例えば小さいリスクは許容するとか、その部分は規制をしないという考え方をとるということも重要なのではないかと思います。
例えば、「登録」という手続が必要になるというだけで、小さな企業にとっては負担になりますし、それだけでビジネスの萎縮が発生するということでございますので、そういった視点も必要だと思います。
次に、リスクベースアプローチというのがよく言われておりますが、リスクベースアプローチイコール横断法制ではない、と思っております。横断法制で仮にリスクベースアプローチができるということであれば、業法という仕組みの中でも同様にリスクベースアプローチが可能なのではないかと思っております。もし規制していないものを規制したいという意味での横断法制ということであれば、それはFintechを逆に阻害してしまうのではないかと懸念を持っております。
また、同一の機能・リスクには同一のルールということも一見よさげではありますけれども、リスクの大小にかかわらず広く規制の網をかけて自由領域を排除するということになりがちですので、それは十分注意する必要があると思います。各現行法の規制内容について、リスクベースでの分析というのが必要だと思いますが、過剰規制がもしあるということであれば、規制緩和をするといった考え方も必要だと思います。やるのであれば、ゼロベースで規制の内容を検討したらどうかと思います。
リスクについてまとめますと、リスクとは具体的に何か。その大小とはどのように判断されているのかとか、具体的なビジネスを例に出して具体的な議論をしない限り、実効性のある適切なリスクベースアプローチは検討できないと思います。逆に新しいビジネスの芽を摘まないようにしていただきたいと思います。
次の3スライド目でございますけれども、横断法制はそもそもほんとうに必要なのかというところでございまして、横断法制であれば、規制の濃淡はあるかもしれませんが、規制対象というエリアは確実に広がると思います。その結果、思いもよらないサービスとか機能が対象になることもありますので、それは非常に慎重に考えるべきだと考えております。横断法制でなければ実現しないこととか、横断法制でなくても実現できること、実現すべきことは何かといったことをきちっと具体的に検討すべきだと思います。
特に先ほどイノベーションという言葉を申し上げましたが、ビジネスをつぶすものではなくて、ビジネスを促進するものになるように議論する必要があると思います。こういった観点の議論がなければ、ほんとうに将来のFintechをつぶしてしまうということを非常に心配しております。
横断法制についてまとめますと、一番下に、スライドの下のほうに横断法制でなくても実現可能だというのを幾つか事例として挙げております。個々にはちょっと説明しませんけれども、規制緩和も含めて検討していいのではないかと思います。横断法制については、原点に立ち返って必要性の議論をすべきだというふうに思っております。
それから、4スライド目でございます。次にプラットフォーマーの議論について意見を申し上げたいと思います。
まず、このプラットフォーマーといった場合、議論とか検討対象のプラットフォーマーが何なのか、具体的なイメージが見えてこないので、プラットフォーマーが何かというのを具体的かつ明確にした上でないと、意味のある議論ができないと考えております。特に事務局資料の5スライド目にあるような金融サービスに直接関わるプラットフォーマーに限られた話での議論ではなく、情報プラットフォームビジネスというものまで仮に対象だということであれば、それは金融制度の中に取り込むということについては強く違和感を感じております。プラットフォームの定義にもよるのですけれども、定義によってはおよそ全てのビジネスが情報プラットフォームだと言えるようにもなってきていると思いますので、そういったものを金融法制で規律するというのはちょっと無理があるのではないかと思います。また、弊害が大きくなる可能性が非常に高いですので、慎重な検討が必要だと思います。国内のプラットフォーマーの競争力を失わせるような制度は避ける必要があると考えます。
今後の議論についての要望を、5スライド目に書いております。上から申し上げますと、まず横断法制ありきというのはよくないと思いますので、メリット、デメリットを整理しながら適切な法制度を議論していただきたいと思います。
議論の対象となる事業内容、ビジネスモデルを具体的に明らかにして、既存ビジネスへの影響を慎重に確認しながら議論してほしいと思います。ほんとうにいろいろなビジネスが既に起きていて、そういったものへの影響というのは必ず出てくると思います。
それから、リスクの中身について、客観的事実を踏まえて具体的に議論してほしいと。これは規制すべき立法事実があるのかという話でございまして、立法で対応する必要のあるほど、顕在化したトラブルとかそういったものが発生しているのかどうか、きちっと客観的事実を踏まえる必要があるということでございます。また、関連する事業者から意見を聴取する機会を確保していただく必要があると思います。ぜひ事業者と議論をしていただきたいと思います。
また最後に、どのような順番で、どのような関係者を交えて、どのように議論していくのか、道筋をあらかじめ示していただきたいと思います。
それから、6スライド目、7スライド目、時間の関係で個々には説明しませんが、具体的な規制改革項目例という形で、現状の問題・改善イメージなど記載しておりますので、ぜひこういったことも検討いただければと考えております。
説明は以上でございます。ありがとうございました。
【岩原座長】
どうもありがとうございました。
続きまして、Fintech協会の丸山様、10分程度でご説明をお願いします。
【丸山参考人】
Fintech協会の丸山でございます。本日は、このような機会をいただきましてありがとうございます。
お手元の右肩にピンク色のFintech協会のロゴが入った資料でご説明させていただきます。まず1ページ目でございます。簡単にFintech協会のご紹介をさせていただきます。今、Fintechベンチャーが約110社、それからFintech企業以外の金融機関様などを含めた大企業様の賛助会員として約300社、こういったメンバーで日本のイノベーションに関する論点を検討しているというような協会でございます。
2ページ目でございます。Fintech協会の活動でございます。まさにFintechの範囲は非常に広くありまして、API・セキュリティからキャッシュレス、送金、融資等々ということで、かなり広範な議論をしているというような団体でございます。本日は、この中でも送金、決済等に関する部分についてご意見を申し上げさせていただきます。
まず、3ページ目からがFintech協会の要望といいましょうか、お願いでございます。まず1点目です。利用者のためにというサービスですが、今回、電子決済等代行業という新しい制度ができまして、現状でいきますとまだ4社というところではございますが、これは非常に大きな試みだったなと我々考えております。2ポツ目、3ポツ目にありますけれども、やはり利用者の目線に立って、利用者がどういうサービスを選ぶのか、これが非常に重要な局面になってきております。現在は、銀行口座への情報参照、それから決済の指図という部分に限って、利用者の立場からということでスタートしておりますけれども、やはり実際サービスを始めてみますと、利用者のご要望からすると、その他の金融サービスに関しても同様な制度があると、より金融サービスが広がるのではないかと考えてございます。
例えば、現在行われている電子決済等代行業ですと、家計簿会計ソフト、それから貯金アプリといったような類がまず始まっておりますが、こういったサービスアプリは、もともと金融行動を目的にしているわけではなくて、家計簿をつけたいと思ったときに銀行口座を参照したほうが便利である。例えば、貯金をしようと思ったときに、銀行口座にアクセスしたほうが貯金がたまりやすいということで、利用者はあくまで金融行動の手前のサービスそのものに本質があるというような状況でございます。
こうなってくると、そういった家計簿なり貯金なり、もしくは今後はさらにいろいろなサービスが出てきますが、例えば貯金をして余った分を投資に回したい、家計簿によってお金が節約できたのでそれを投資に回す、こういったような活動も考えられるわけですが、利用者のご要望から、こういったところをシームレスに対応することで、より日本の金融サービスというのが活性化されるのではないかと考えてございます。
したがいまして、次の4ページ目でございますけれども、この電子決済等代行業のような考え方をもとに、横断的といいましょうか、利用者の観点からさまざまな金融サービスにしっかりアクセスができていけると、このような環境ができると、非常に日本の利用者のためになるのではないかと考えております。
4ページ目の下の図に書いてあるのは、あくまで例でございます。さまざまな金融取引がございますけれども、電子決済に限らず、横断的といいましょうか、利用者の観点から、複数のサービスにアクセスができる、指示ができるといったところをご検討いただけますと幸いです。ただ1点、代理媒介の点と、利用者観点、利用者のためにという部分もございますので、あくまで利用者の観点からアクセスをさせる。こういった観点でご検討いただけますと大変ありがたいと思ってございます。
続いて、次のページ、5ページ目、2点目でございます。こちらは複数の業に登録をする監督をしていただく際に、同じような登録内容、監督内容がある場合に、横断的といいましょうか、あわせてすることができないかというようなご要望でございます。
問題の背景のところに幾つか複数の利用登録をしている会社があるというような記載をさせていただいております。ちょっと1点補足をしますと、横にありましたクレカの部分は今、金融法制度はないという理解でありますが、いずれにせよ複数の利用登録を受けると、重複した対応があると。そこに関しては、特に先ほどのメンバーからもございましたけれども、特に小さい企業ですと、こういった対応自体が非常に負荷があると。イノベーションを起こすための参入の障壁になるというところをちょっとご考慮いただきまして、こういった負荷を下げるという方策をご検討いただけますと大変ありがたいと思っております。
続きまして、次のページ、6ページ目、3点目の要望でございます。こちらも先ほど来挙がっておりますけれども、資金移動業における上限の緩和というところでございます。大前提として、今の資金移動業のサービスは非常に銀行に比べると簡易、ライトにサービスが営めるということで、非常にFintech企業も参入していく余地が大きい部分と思っております。ですので、規制の強化ということではなくて、資金移動業の今のできる範囲の中で、ユーザーのニーズを捉えきれない部分を吸収できないかということで、上限の緩和というところをご検討いただけないかというものでございます。
次の7ページ目、8ページ目、9ページ目で、少し事例をご紹介させていただきます。まず7ページ目でございますけれども、例えばどういった場合にあるかといいますと、CtoC取引においてオークションなどがございまして、そういった金額をすぐに送るということができますと、よりこういったところが活性化されるのではないかという事例でございます。
続いて8ページ目でございます。これは主に日本ではできないという範囲ですので、海外での実績ということで、協会加盟企業からご提供いただいたものであります。100万円を超える送金の、金額ベースでありますけれども、どういったシェアがあるかというところをいいますと、約半数は100万円以上の送金実績になっているというものでございます。
続きまして、9ページ目でございます。ほかにどういった用途があるのかということで、これは件数があるというよりも、おそらくこういうものがあるのではないかと。あとは一定の法人クラウド会計ですとか、ほかのサービスをやっているところの内容を判定すると、こういったニーズがあるのではないかというものでございます。必ずしもCtoCだけではありませんが、スモールのBtoBの中においても、一定の送金のニーズが出ておりますので、100万円というものに限らず、上限規制の緩和のご検討をいただけますとありがたいと思っております。
最後4点目でございます。先ほどまさにキャッシュレスの話が出ました。我々もキャッシュレス、非常に重要だと思っております。このキャッシュレス化の促進に当たって、1点Fintech協会加盟企業の意見等で上がってきている部分でございます。キャッシュレスの促進に当たっては、クレジットカードもさることながら、電子マネーやプリペイドというのも非常に期待されているところでございます。特にFintechの世界ですと、割り勘送金アプリといった、スマートフォンで個人間で送金したり決済ができるようなサービスなども、今後期待されているところでございます。こういった中で、例えばスマートフォンの中でプリペイドカードをチャージするようなものも多くありますが、やはり消費者の方のご意見を伺うと、チャージした資金を使い切るかわからない部分もあるのでなかなかチャージしない。少額なチャージをするので少額な決済しか扱わない、こういうような課題があるように我々は理解しております。
今後、日本のキャッシュレスを進展していくに当たっては、消費者の方に安心してご利用いただけるという観点から、例えばチャージした資金をほんとうに限定的に解約できるというものがありますけれども、ここをもう少し柔軟に払い戻すようなこともできると、より消費者の方が安心してチャージをして使うような環境ができるのではないかと思っております。この点に関しましても、何かしら方策をご検討いただけますと、大変Fintechの発展につながるのではないかと考えております。
残り11ページ目、12ページ目のアペンディックスは、本旨の論点から違う部分がございますので、ご参考までにという形でつけさせていただいております。
当協会からの発表は以上とさせていただきます。ありがとうございました。
【岩原座長】
どうもありがとうございました。
続きまして、全国銀行協会の望月様、10分程度でご説明をお願いいたします。
【望月参考人】
全国銀行協会企画委員長を務めております、みずほ銀行常務執行役員の望月でございます。本日はこのような機会を頂戴し、ありがとうございます。
お手元の資料に沿いまして、全銀協として考えます金融サービスの将来像と銀行が果たすべき役割、それを実現するために必要な規制の見直しの方向性について意見を申し上げさせていただきたいと思います。
まず3ページをごらんください。最初に環境認識でございますが、ご案内のとおり、日本は課題先進国として少子・超高齢化をはじめとする社会的課題に対応する必要があります。他方で、急速に進展するテクノロジーを活用し、よりシームレスなサービス提供や新しい付加価値の創造を実現できる環境が整ってきております。こうした環境認識のもと、我々は金融を通じて社会的課題への新たなソリューションの提供や、新たな付加価値の創造を実現し、課題解決先進国・日本をリードしていきたいと考えております。
次のページ以降で、我々が考えております金融サービスの将来像、かかわり方につきまして、3つの事例を交えてご説明をさせていただきます。
4ページをごらんください。1つ目の事例は、超高齢化社会への対応についてです。従来は、高齢者が持つさまざまな個別のニーズごとに、個別の金融・非金融業者からサービス提供されることが一般的でした。今後も、高齢者の増加や支える世代の減少が見込まれる中、高齢者のニーズを起点として、金融・非金融をまたぐ多様なサービスをつなげたシームレスなソリューションを提供することで、これまで以上に超高齢化社会の課題解決に貢献できる可能性があると考えております。この点につきましては、先日10月22日(月)に開催されました金融審議会市場ワーキング・グループでも、特定の金融サービス業界が単独で全てのニーズに対応するのは不可能というご指摘がされており、認識をいつにしていると感じた次第であります。
続きまして、5ページをごらんください。2つ目の事例は、地方創生や企業の生産性向上についてです。これにつきましても先ほどと同じく、金融・非金融をまたぐ多様なサービスを組み合わせたシームレスなソリューション提供により、法人のお客さまなどに対しましても、従来以上に地方創生や企業の生産性向上に貢献していく余地が大きいと考えております。
続きまして、6ページをごらんください。3つ目の事例は、キャッシュレス化とデータの利活用についてです。銀行はさまざまなプレイヤーと競争・協働しながら、決済や送金サービスを拡充・高度化し、キャッシュレス化を推進してきております。キャッシュレス化の推進によって、利用者利便の向上や企業の生産性向上への貢献はもちろんのこと、キャッシュレス化を通じて蓄積した豊富な決済データを他のデータと掛け合わせることで、新たなソリューション・サービスの実現につながることが期待されております。日本経済・社会の発展に貢献するためにも、さらに一歩踏み込んだ取組みを進めていきたいと考えております。
7ページをごらんください。データ利活用社会におきましては、「情報銀行」も重要なキーワードとなります。前回この場で銀行界からプレゼンさせていただきましたので詳細は割愛いたしますが、「情報銀行」などを通じて、我が国のデータ利活用分野の本格化に銀行若しくは銀行グループとしても貢献をしてまいりたいと考えております。
8ページをごらんください。このデータ利活用ビジネスの担い手や、その組織形態のあり方に関しましては、今後さまざまな可能性が想定されております。銀行を含むプレイヤーの将来のビジネスモデルの発展を制限・制約しない、フレキシブルな環境が望ましいと考えております。
9ページをごらんください。ここまでをまとめますと、社会的課題をより効果的に解決し、新たな付加価値を創造していくためには、デジタルテクノロジーも活用しながら、金融・非金融サービスが有機的につながったシームレスなソリューションやサービスが提供されることが重要と考えています。経済の血脈たる金融の大部分を担い、これまで培った信頼や厚い顧客基盤などを強みに持つ銀行(グループ)として、こうした課題解決や付加価値創造に貢献していくことこそ、我々に与えられた社会的な使命であると考えております。
これまで申し上げました、こうした将来像を実現していくに当たっては、業務範囲規制などの現行規制の見直しが必要と考えられ、11ページ以降でそういった点をご説明申し上げます。
まず11ページをごらんください。具体的には、銀行(グループ)の業務範囲の拡大、それから銀行(グループ)内の規制の見直し、こうした2つの方向性で規制の見直しが必要であろうと考えております。これまでも累次の規制緩和により、銀行(グループ)が行える業務の領域をかなり拡げていただいておりますが、さらに一歩踏み込んだ規制の見直しをお願いできればと考えております。なお、銀行(グループ)に対する業務範囲規制の趣旨(①利益相反取引の防止、②優越的地位の濫用の防止、③本業専念による効率性の発揮、④他業リスクの排除)は引き続き重要な観点でございますので、現行の業務範囲規制を見直すこととなった場合には、当然ながらリスク遮断の徹底などを含め、適切な態勢整備は必要不可欠、大前提であると考えております。
12ページをごらんください。先ほど事務局からも説明がありました、事業会社と銀行との関係についてであります。これまでも議論がありました「同一の機能・同一のリスクには、同一のルールを適用」していくという本スタディ・グループの方向性を踏まえますと、一般事業会社が銀行を子会社とすることは可能でありますが、銀行が原則として一般事業会社を子会社とすることはできないという、いわゆる銀行と商業の一方通行の問題につきましても、この場でご議論をいただくテーマであると考えております。
13ページをごらんください。今までご説明したことの一方で、利用者保護の観点も極めて重要だと考えております。全銀協が今年度、一般生活者に行ったアンケート結果によりますと、金融犯罪防止対策やサイバーセキュリティ強化、マネロン、テロ資金供与対策の強化など、安心・安全への意識の高さが伺えます。お客さまや社会は、金融サービスがこのように安心・安全で安定的にも提供されることを求めているといえまして、こうした社会的要請も踏まえた適切な規制体系を構築することが必要だと考えております。
例えば、利益相反や優越的地位の濫用に関しましては、それを起こし得る機能を有する全ての企業に対して、適切な規制が求められるのではないでしょうか。こうした観点で、銀行(グループ)の根幹業務であります預金と決済の、安心・安全を堅持するための適切な規制の考え方につきまして、意見を申し上げたいと思います。
14ページをごらんください。まず預金についてであります。本スタディ・グループの中間整理でも説明がありましたとおり、預金は「国民に広く利用される安全確実な価値の貯蔵、運用手段の側面や、法定通貨とほぼ同等に決済に利用できる決済手段という側面」があるとされており、セーフティネットで保護されていることから、預金取扱金融機関である我々には、重厚な規制が課されております。
一方、最近は右側に記載がありますように、ECモールなどの商圏内で利用者から預かった資産が転々流通するなど、預金類似とも言えるサービスが登場してきております。もちろんこうしたイノベーションに対応できる柔軟な規制の枠組みを構築することも重要でありますが、それと同時に、利用者が期待しております適切な資産保全などにより、利用者保護を確保することも極めて重要だと考えております。
15ページをごらんください。2つ目、決済についてであります。決済は、経済活動の基礎をなす重要な社会インフラであり、銀行のみならず資金移動業者も含め、顧客資産の保全や取引の確実性が不十分な場合などの社会的・経済的影響は甚大であります。利用者利便の追求と同時に、安全かつ確実に決済を履行できる態勢整備を行うことで、利用者保護や決済システムの安定性確保に努めることも重要であります。
全銀協が今年度一般生活者にとったアンケートを見ましても、個人間送金サービスよりも銀行振込を利用したい理由として、情報管理が不安、サービスの安全性が不安といったことが一番に挙げられております。また、来年度には、FATFの第4次審査が行われますが、AMLやCFTへの対応など、社会的・国際的な要請にしっかりと対応できるだけの態勢整備も当然にして求められております。
こうした安心・安全な金融サービスを提供するためには、金融システム・金融インフラの維持・高度化などを行っていく必要があり、これにかかるコストに関しましては、受益者負担の原則のもとで、サービス提供者全員で負担していくという考え方が望ましいと考えております。
最後に、17ページをごらんください。社会的課題をより効果的に解決し、新たな付加価値を創造していくためには、金融・非金融をまたがるシームレスなソリューション・サービスの提供が求められております。銀行グループといたしまして、顧客本位の業務運営の徹底を大前提としました上で、その一翼を担っていきたいと考えておりますが、現在の規制下におきましては、必ずしも十分にその責務を果たすことができない側面もあり、横断法制の検討と同時に、従来型金融規制の見直しなど、短期的な対応もぜひご検討をお願いしたいと考えております。また、銀行以外との協調も含め、先進的な技術を活用した革新的なサービスの促進と同時に、預金・決済などの金融機能を担うサービスに対しましては、リスクに見合った適切な規制の枠組みの整備も重要と考えております。
本日、私がご説明していることは、決して銀行のエゴで申し上げているものではありません。銀行か非銀行かではなく、多様なプレイヤーにより競争が促され、利便性が向上し、お客様がよりよいサービスを選べる社会になることが何よりも重要と考えております。同一の機能・同一のリスクには同一のルールを適用することで、適切な規制の枠組みを構築すること、これがこうした社会を実現していくことの後押しになっていくのではないかと考えております。金融を通じた課題解決先進国・日本の実現に向け、銀行界として一丸となって貢献をしていきたいと考えております。ぜひ建設的なご議論並びに引き続きのご指導をお願いしたいと思います。
ご清聴ありがとうございました。
【岩原座長】
どうもありがとうございました。
それでは、討議に移りたいと存じます。どなたからでも結構でございますので、ご発言をお願いいたします。では、加毛さん。
【加毛メンバー】
ありがとうございます。1つのコメントと2つの質問があります。まずコメントは、全国銀行協会の望月参考人のご報告に対してのものとなります。資料の14ページにおいて、「預金類似とも言えるサービス」が登場しており、それについて利用者保護を考えていく必要があるのではないか、というご指摘がありました。この点は、私も、その通りと考えております。前回の会合におきまして、ポイントの扱いに関連して同種の発言を致しましたが、本日の望月参考人のお話にも同様の認識が示されていることを拝見し、心強く感じた次第です。
続きまして、2点の質問は、いずれも資金移動業に関するものとなります。質問の名宛人は、日本資金決済業協会の長楽参考人とFintech協会の丸山参考人です。まず、日本資金決済業協会の資料では12ページ、Fintech協会の資料では8ページ以下に、資金移動業者の送金上限額の問題についての言及がございます。資金移動業者による1回当たりの送金額の上限が100万円に限定されていることの当否については、資金決済法の制定当時から議論の対象とされてきた問題であり、このスタディ・グループや前身のワーキング・グループ等においても、様々な方が見直しの必要性を指摘されてきたところと認識しています。ただ、その際に指摘される見直しの必要性を基礎づける実務上のニーズには、相当に異なる性格のものが含まれているように思われます。
例えば、Fintech協会の資料7ページでは、インターネット・オークションで180万円程度の時計を購入した場合や300万円程度の自動車を購入した場合にも、資金移動業者による決済を利用できればオークション利用者に便利であるという実務上のニーズが指摘されています。これに対して、例えば、海外投資などのために、1億円や10億円といった金額を送金するという実務上のニーズが紹介されることもあります。しかし、これら2つの事例では、問題となるリスクが異なり、必要とされる規制も異なるように思われます。
そこで、長楽参考人と丸山参考人には、具体的にどの程度の金額までの送金上限額の引き上げが必要であるとお考えであるかをお聞かせいただけないでしょうか。あるいは丸山参考人のご報告では、上限額の「撤廃」という言葉も出て参りますので、上限額をなくしてしまうことをお考えなのかもしれません。ただ、上限額を撤廃する場合には、それに伴って問題となるリスクが異なってくるように思われますので、そのあたりについても、ご意見があればお聞かせいただければと思います。これが1つ目の質問です。
2つ目の質問は、私が資金移動業の実態をよく理解していないので、教えていただきたいという趣旨によるものです。現在、資金移動業者の口座では、顧客が入金した金額が相当の期間滞留するような形で使われているのでしょうか。それとも、利用者は、具体的な決済ごとに入金を行い、ごく短期間のうちに送金がなされるのでしょうか。このような質問を差し上げますのは、本日の直接の検討対象とは異なりますけれども、今日の日本経済新聞の朝刊の一面などでも紹介されていたように、資金移動業者の口座に対する給与の振込みを認めることが話題となっており、ミニ預金口座のような形で資金移動業者の口座を利用したいというニーズがあるものと考えられるからです。仮にそのような口座の利用がなされるとしますと、本日の事務局資料で説明されていた、事業者の破綻時における制度のあり方等が、銀行と資金決済移動業者とで大きく異なることが、問題として顕在化するように思われます。そのような問題を考えるうえでも、資金移動業者の口座の現在の利用実態についてお教えいただけないだろうかと思います。
以上、2点の質問となります。
【岩原座長】
それでは、まず長楽さん、お願いします。
【長楽参考人】
上限規制の見直しについて事務局からご要望させていただきました理由でございますが、取引上限額が100万円のままでは利用者からの送金ニーズに適切に応えられないことから、資金移動業者としての役割・機能を一層発揮するために、その見直しが必要ということでお願いをさせていただきました。
資金移動業者のビジネスですが、労働者送金を含め個人間送金を主として行うもの、個人・法人間送金を行うもの、法人間送金を行うものなどがあります。現在のところ主として法人間送金を行う事業者は少ないと思います。先ほど申し上げましたのは、あくまで事務局の要望でございます。したがいまして、上限規制の見直しの具体的な内容については、会員及び関係者との間で十分議論を尽くしとりまとめて、機関決定を行った上で、具体的に要望させていただきたいと思っております。
送金資金の滞留期間ですが、労働者送金であれば、通常送金依頼した当日または翌日といった短時間で着金すると思いますので、一般的には滞留期間は短いと思います。EC取引等の送金であれば、そもそもが商品等の代金支払いのために送金するわけですから、一般的には送金依頼した当日に決済は完了すると思います。ただ、利用者が送金依頼した資金がどのぐらいの期間滞留しているかどうかは承知しておりません。
【岩原座長】
それでは、丸山さん。
【丸山参考人】
まず1点目のご質問の上限の部分でございます。幾らぐらいかというと、いろいろな事業者からいろいろな要望があるのですぐには申し上げにくいところではございますが、ご指摘のとおり億等の金額で規制が強化されなければならないほどのご要望ではなくて、基本的には現在の100万円以下の資金移動業の規制範囲の中でどこまで吸収できるか。そういう意味では、あまり高額なものというよりも、まずは利用者のニーズを吸収できる範囲というのが基本的な考え方だと思ってございます。
2点目の滞留の部分でございますが、今、長楽参考人のほうからありましたように、基本的には滞留はないものではあるのですが、資金移動業型で、例えばそのまま消費決済につながるようなタイプも当然世の中には存在しておりますので、そうなると数日間滞留するようなケースが存在するということは理解をしております。ただ、それが多いのかとか、どれぐらいあるかというのは、まだちょっと我々も把握はできてございません。
給与等の件に関しましても、基本的にはそれをずっと預金として預かるということではなく、消費もしくは投資のために銀行口座に振り向けるためのアカウントのような一瞬の通過点であろうというふうに我々も理解しておりますので、これはあまり滞留を多額にするという前提ではないのかなというふうに考えてございます。
【岩原座長】
それでは、次に植田さん、お願いします。
【植田メンバー】
今日は非常に勉強になりまして、ありがとうございます。私のほうから意見と、少々ご質問もさせていただきたいと思います。
1つ目ですが、金融庁と、お二人かお三人かからご説明があったかと思いますが、クレジットカードのところと、アプリの付随だというところですが、どういうことかといいますと、金融は主従で言えば従のほうなので、できるだけ金融法制の中に入れないでほしいというような雰囲気のご説明があったかと思います。が、私、経済学研究者の立場からすると、ある意味で金融というのはどう考えるかというと、今の銀行さんとか証券会社さんひっくるめまして、何か物をつくっているわけではないという意味では、常に従だったと思うんですよね。あくまでもうまく経済が回るようにサポートする役割が常に金融だったものですから、その立場、そういう考え方からすると、それが商品販売に附属するだとか、家計簿アプリに附属するだとかいっても、それはそれでさらに主従でもっと従だという議論にはなかなかなりにくいと思います。なので、やはり私としては、むしろいろいろなところで金融というところが意識されて、そういう新しいサービス、金融に類するようなサービスというのが出てきている中で、包括的に金融法の体制を考えていくという、ここのスタディ・グループの目的というのは揺るがないものだろうというふうに思います。
ただし、ご指摘がございましたとおり、それがために新しいビジネスのイノベーションが萎縮するだとか、ほかの諸外国に比べてきつい規制のために、我が国はうまく新しい金融サービスが起きないなんていうことがあると、これはまずいと思いますので、包括的にしつつも、できる限り規制は緩くしていくべきだろうなと思います。
それで1つ具体的に何で、例えばクレジットカードをそんなに気にするんだといいますと、経済学の歴史上、経済史といいますか世界恐慌のアメリカの直前に起きた、1920年代のブームというのは、当時、新しい金融サービスともてはやされた、当時の新しい商品だった非常に高額商品だったラジオを、割賦販売したというのが1つの要因でアメリカで消費ブームが起きたというような話もございまして、それでその後、ご存じのとおり1929年の株価のクラッシュが起きたということもございます。近年では韓国で、いわゆるファイナンシャルスタビリティ、金融安定の側面からいろいろレポートを私が以前所属していたIMFなんかでも出しているんですけれども、韓国及びほかのところで、クレジットカード残高というのは非常に金融リスクを測る重要なものと認識されておりますので、必ずしも伝統的な銀行とか証券関係の指標だけが金融リスクというふうに世界的にみなされているわけではないというわけで、やはりいろいろなところを見ていかないといけないと思います。
それで具体的に、規制の緩和というところなのですけれども、私、ここで以前から特に金利上限というのはできるだけ撤廃すべきだと言ってまいりましたので、今日具体的な例、短期のビジネスローンというのはぜひ金利規制をしてくださいというのがありましたけれども、そこは私もそう思いますので、特にこの場では言いません。
もう一つですが、資金移動の上限100万円というのも、私もやはりこれもある意味でおかしいと思っています。ただし、もうちょっとややこしい話がございまして。というのは、今、資金移動業のほう、資金決済業のほうでは、業態によるのでしょうか、かなりの供託金、100%もしくは50%以上の供託金というようなところだと思うのです。銀行のほうは預金保険とか中央銀行の最後貸付機能でセーフティネットがあるのですが、そこの部分を供託金で賄っていると。したがって、安全がかなり確保されているので、100万円の規制を取っ払ってもいいのではないかという議論はあるのです。が、1つは供託金がいざという場合に払い戻されるまでのリスクというのがありますと、事務局から説明がございましたが、それに対して、どの程度迅速に今後早くできるかというところをご質問したいのと、それから、逆に言うとそういうリスクがあるのであれば、そのリスクをカバーするような保険なんていうのは、むしろ民間企業のほうで考えられてもいいのではないかと思うのですが、そういうことは考えられてないのかと。
それから、これもまた済みません、経済学的な話なのですが、実はそれこそ世界恐慌のころから経済学で話されていることがございまして、金融危機をなくすには、むしろ銀行預金も全て全額供託みたいな形で、日銀の準備金のような形にしたほうがいいという、ナローバンクという構想がずっと昔から、経済学、アカデミックな議論でくすぶっているわけです。そうすると、確かに完全に安全になるんですね、全く貸し付けしていないわけですから。安全なのですけれども、実は銀行の一番大事な機能は、いつも言っていますように、むしろ短期の預金をとって長期で貸し付けする、そのことで経済を回すというところが一番銀行の機能の大事なところでございます。というのは、それを考えると、今の資金移動業さんのやっていることは、かなりナローバンクに近いのですが、それがもしも先ほどからご意見出ているように、資金がそちらに滞留してしまいますと、マクロ経済的に見て、資金の有効活用ができていないわけですね。
もちろん本来であれば、ゼロ金利下でないのであれば、銀行がちゃんと預金金利をポジティブにつけることができれば、そんなに金利がつかない資金移動業さんのところに資金を滞留させようなんていう利用者はいないと思うんですけれども、たまたまどうしたわけか日本は何年もゼロ金利下にございますので、タンス預金のような形で滞留させてもよくなってしまっています。それを考えますと、少なくとも当面の間は、何らかの形でタンス預金のように使う人を、ちょっとそういうことをやめてもらうようなことを考慮しないといけないかと思います。
そうしますと、例えば資金の滞留をどうやって計測するかわかりませんけれども、どのように計測するかという技術的な問題はあるかもしれませんけれども、6カ月とか1年以上滞留しているのであれば、強制払い戻しのように、あくまでも資金決済に特化したような形の建て付けをとった上で上限を規制していくのが筋かなと。つまり100万円の上限を撤廃していくのが筋かなと。
ただし、これまで100万円までの短期の方は、そういうこともあまり考えずにやられていたので、そこまでは少ないお金ですからいいとして、100万円を超える分については、多少そういう新たなくくり、建て付けのようなことを考えるべきではないかなと思います。以上です。
【岩原座長】
保険に関するご質問、実務のほうからそういうことを考えているかどうかということにつき、何かありますか。資金決済業協会の長楽さん。
【長楽参考人】
資金移動業者が破綻したときの還付手続の期間がどの程度かかるかということについては、実際の事例がないことから分かりません。法務局への供託ということであれば、法的手続に則り関係者が迅速な対応をとることになると思います。前払式支払手段発行者の場合は破綻に伴う還付事例があるわけですが、法的手続に則り少し時間がかかるのではないかと思います。
【岩原座長】
それでは、岡田さんのほうからお願いします。
【岡田信用制度参事官】
また改めて決済について議論するときに資料を準備しますが、また事例がないので、実際どれぐらいかというのは確かにわからないのですが、業者が努力して大急ぎで払うこととしたとしても、それ以外に、そもそもどなたに幾ら払い戻せばいいかということを確認する時間が必要です。法律上、少なくとも60日は手を挙げてもらう期間をとるというのがありまして、そこを仮に短くしようとすると、手を挙げる期間が短くなってしまう、そういった制度上の問題があります。
【岩原座長】
それでは、後藤メンバーお願いします。
【後藤メンバー】
ありがとうございます。主に資金移動業協会さんと、あとFintech協会さんに質問というかコメントのようなことを申し上げたいと思います。まず先ほどの加毛メンバーからのご質問にも関連するのですが、100万円の上限規制を緩和、撤廃してほしいという点ですが、もし規制を一切なくしたり、上限を1億円まで上げたりすると、規制がそれに伴って厳しくなっていくことになると思います。資金移動業に対する規制を銀行並みにすることは、新経済連盟さんがおっしゃっていましたように、望ましいことではなく、また先ほどのご回答では1億円にすることまでは特に考えてはいないということでしたが、例えば1,000万円に引き上げるということであったとしても、少しぐらい規制を強化しようかという話は当然出てき得るわけです。そうすると、現状の100万円で十分だという資金移動業者が存在するとすると、そういう業者にとっては、上限額の引き上げによって規制が強化される分、かえって不便になってしまうことになります。今現在の100万円以下で十分回っているビジネスを阻害してはならないということは、新経連さんがおっしゃっていたとおりだと思います。
そうしますと、100万円以下の範囲で最低限の規制で自由にやることができる資金移動業と、もう少し多い金額についても取り扱えるが少し規制が厳しくなる資金移動業を段階的につくるということが考えられます。しかし、やはり業者としてはどっちもやりたいので、かえってそういう段階的な制度設計は、それはそれで不便であるという可能性もあるかと思います。この辺りのビジネス的な感触を伺いたいなというのが、1つ目でございます。
また、Fintech協会さんから、海外の実例ということで8ページにデータを紹介して頂いた中で、平均の送金額が幾らかとか、送金実績で100万円以上と100万円以下のものが半々ぐらいですよというお話があったのですが、100万円以上のものは1件当たりのロットが大きいので、金額ベースでの割合が一緒ぐらいということは、逆に言うと件数で見れば少ないということかと思います。そうすると、100万円以上の送金は件数ベースでどれぐらい行われているのでしょうか。また、この海外大手送金事業者というのがどこを指すのかちょっとよくわかりませんけれども、海外または日本において、事業者ごとの送金金額のばらつきはどうなっているのでしょうか。全事業者の平均値ではなく、事業者ごとに見た場合、わりと高額めのものを扱う業者と、非常に少額のせいぜい1万円ぐらいのものを扱っている業者に分かれているのかどうか、ということです。日本はそもそも100万円というキャップがはまっていますので、そこを超えるものは存在しないわけですけれども、100万円の中でも非常に少額な送金を中心としている業者と、わりと高額な送金も扱っているような業者が分かれているのか、データとしてお持ちであれば教えていただければと思います。
また、現在、1回当たり100万円ということになっているわけですが、ご紹介いただいた180万円の時計や280万円の車の代金は、2回か3回に分ければ送れてしまうとも言えます。これが1億円になって100回やりますかと言われると、さすがに大変だろうと思いますが、せいぜい2、3回に分けてやればいいようなことなのであれば、今のままでも良いという見方もあるかもしれません。しかし、そのような評価が可能かどうかは、1回毎の送金にどれだけの費用と時間がかかるのか、1回でまとめて送金できるようにすることによって、どれだけ劇的に変わってくるのかということに依存すると思います。こういう業者さんは手数料もおそらく低いのではないかと思いますが、そうすると数回の送金作業をすることの問題はないような気もしますが、少しでも費用と時間が節約できるのであれば、節約できた方が良いとも思います。また、分割して複数回送金すれば高額の送金もできるのだとすると、上限額を設定することにどれだけの意味があるのか、という疑問もあるところです。このあたりは結局、手数料とか送金にかかる手間暇がどれぐらいなのかというところにも依存するかと思いますので、そのあたりのご感触ももしあれば、伺えればと思います。
あと、全銀協さんへのご質問でもあるのですけれども、この辺の話というのは、結局、銀行の送金サービスが不便だというところから発しているような気がいたします。海外送金は時間もかかるし、手数料もかなり高いので、こういうサービスを使いたいというニーズがあるのでしょうし、また少額の決済についても、銀行送金は携帯でもできるようになってきてはいますけれども、相手方の口座番号がわからないとできないとか、手数料がこういったアプリを使う場合に比べると、比較的高めであるといったようなところがあるかと思います。そうしますと、ある意味銀行送金がもっと使い勝手がよくなれば、この辺の問題は全て解決するのかもしれません。もちろん銀行は規制がかけられていますので、それに応じたコストはどこかから回収しなければいけないということは理解しているのですけれども、銀行による国際送金にかかる時間と手数料はどこから発生しているのでしょうか。資金移動業を使うと、わりと低コストで、しかも迅速に実現できることが、なぜ銀行では実現できないのだろうかというところを1つ確認させていただければと思います。
最後、これはとりとめもないコメントになってしまうのですけれども、加毛メンバーもおっしゃっておられた、資金がたまることをどう評価をするかというお話があるかと思います。資金を預かっていた業者が倒産すると、もちろん預けていた人は、損失を被り得るわけです。今の預金保険法は、そういうリスクは防いであげなければいけないという観点から、1,000万円までは保護しましょうというスタンスをとっているわけですが、他方でリスクが高いということを認識した上で、便利な業者に預けているというのであれば、それはそれでしようがないという見方も理論的にはありえます。例えば、前払式支払手段などは、もちろん一定の資金保全はされていますけれども、銀行ほどの保護ではないということをわかった上で、少額なので預けているということがあるわけです。このような発想でどこまで許容するかという、ある意味これは価値判断というか、政策のスタンスの問題なのかなとも思っております。
もっとも資金を預けた人の保護という観点だけであれば、消費者の自己責任に任せることもできるのでしょうけれども、難しいのは、銀行にいろいろ規制がかかっているのはシステミックリスクにつながり得るからであるということです。新しい決済の仕組みが、現在のレベルにとどまっている限りは、システミックリスクにはつながらないのだとしても、これがもっと広がっていくと、銀行とは別の決済システムが世の中に存在することになり、そこがクラッシュしたときのシステミックリスクというものが出てき得る。まだそのようなリスクは出てきていないので、今の時点で心配する必要はないという新経連さんのご指摘にも納得するところもあるのですが、ただ、リスクが出てきたときに適時に規制が対応できるだろうかという問題もあるかとは思います。今現在で何かする必要があると考えているわけではないのですけれども、将来的にそういう可能性があるのかというところは、様々な事業者のビジネスモデルにもよるところかと思いますが、このリスクは決して軽視されていい問題ではないと思っているということを最後に申し上げておきたいと思います。ありがとうございました。
【岩原座長】
今のご発言にはご質問が含まれていたと思いますので、まず海外送金に関する実態のご質問、これについてはFintech協会の丸山さん、お願いします。
【丸山参考人】
ご指摘いただきましたとおり、分布は金額ベースですので、件数ベースに直すともっと小さくございます。ただ、提出されているデータは手元にございませんが、件数データがとれないということでした。ただ、かなりご参考の数値にはなりますが、例えば送金ではなくてクラウド会計事業者さんが振込データを参照できる中で、あくまで個人事業主さんが使うクラウド会計データの中で参照していくと、100万円以上の振り込みは件数ベースで5%以上あるというような、まだあくまで全体統計でなく、個人事業主さんの使うクラウド会計の非常に小さな範囲においても、それだけの件数があったと伺っておりますので、例えば小規模事業者さん、もう少し5人、10人ぐらいの事業者さん等になった場合にはもっとニーズがあるのではないかとも感じているところではございます。
先ほど先生のほうからご指摘のあった、1,000万円でも厳しいということなので、例えば低額な送金で成り立っているサービスが少しでも厳しくなるとどうだというところはまさにご指摘のとおりで、現状よりも厳しくなるということを望まないという事業者も多くございます。ただ、100万円以上やりたいので、多少の機能のために、少し体制強化等があってもやりたいという事業者もおそらく存在することも事実だろうと思います。ただ、金額の分けが、そこは100万円がいいのかどうかという点に関しては、ちょっとこの時点で我々もそこがよいのかという意味では、まだ何とも言えない部分ではございます。
【岩原座長】
それから、全銀協のほうからもご回答をお願いします。
【望月参考人】
ご指摘をいただいた点についてご回答致します。まず「銀行が振込等のサービスをより拡充するべきだ」とのご指摘をいただきました。既に報道等でご案内かもしれませんが、銀行間振込につきましては、10月9日から24時間365日の利用が可能になっております。したがって、深夜にインターネットバンキングで振り込みますと、夜中の1時でも2時でも着金するようになります。このような形でかなり利便性の充実は図られてきており、キャッシュレス化にも大いに貢献していくのではないかと思っています。
また、冒頭翁先生から貴重なデータの提示がございました。今政府において発表されているキャッシュレス決済比率が約20%、先生の分析では約50%ということでしたが、我々の生活感覚では、現金で払っている金額が約80%というのは多く感じるところで、実はその80%の多くが今申し上げた全銀ネットのサービスを使った口座振替や振込であると考えております。まだまだ我々が努力する余地も大いにあるとは思っておりますが、着実にこうした利便性の向上に取り組んでいるところであります。
それから「振込コストがかかる」というご指摘がありました。これは国内と海外に分けてご説明したほうがよろしいかと思います。まず、国内につきましては、それぞれの金融機関が切磋琢磨してサービスの向上に努めておりまして、例えば私どもですと、一定の取引条件を満たしますと月間当たり一定の回数までは振込手数料が一切かからないというサービスがございます。振込手数料について各行がサービスを競争していく領域であると思っております。もちろん個別行といたしましても、努力をしていきたいと思っています。
海外の送金につきましては、特にマネー・ローンダリングや犯罪収益移転防止といったことが極めて重要になります。従いまして、銀行を通じた送金の場合には、送金依頼人の資金使途や属性の確認をきめ細かく行うとともに、受取人側でも同じように属性の確認等を行い、問題があるものは口座入金をしないといったことが、国際的な枠組みの中で行われております。こうした安心・安全を実現するためには、相応の時間とコストがかかっていると理解をしております。この部分につきましても、引き続き、お客さま・社会にご評価をいただけるようなサービス提供に努めてまいりたいと考えています。
【岩原座長】
それでは、次に戸村さんお願いします。
【戸村メンバー】
ありがとうございます。本日のヒアリングでは、各参考人の方から重要な論点のご指摘があったと思います。これらの論点について、質問ということではなくて意見を述べたいと思います。
まず、決済全体の法制度一般ですが、オープンAPIなどを活用するという意味でのオープンイノベーションを指向するべきだと思っております。この点は、今日、望月参考人もおっしゃられたことですが、ともにつくるという意味で共創という言葉で表現されていることと同じです。また、もう一つの柱として、イコールフッティングもイノベーションと同様の重みで強調されるべきだと思います。イコールフッティングがないと、近年崩壊した米国におけるシャドーバンキングのような、規制逃れのためのシステムが構築され、社会的には不効率な結果になるので、イコールフッティングをきちんと実現して、規制逃れでないほんとうのイノベーションを促していく必要があると感じております。
次に各論ですが、5点ほど意見を申し述べたいと思います。まず最初に、資金移動業における送金上限額の撤廃については、預け金の安全性を確保する必要があると思います。大規模な送金を行う資金移動業者については、銀行の一種であるナローバンクと位置づけ、現在多額の現金保有を裏づけとして決済サービスを提供している、流通系銀行のような銀行とあわせて、新しい種類の銀行として準備率100%のような流動性規制を課した上で、その他の規制は簡素化するような取り扱いがよいのではないかと思います。
また、預け金の安全性を確保するに当たり、現状のような現金の法務局への供託という形では、ここでも議論がありましたが、効率的ではないと思いますので、大規模な資金移動業者については銀行同様、日銀当預を準備金とするほうがよいように思います。ただし、この点については、日銀当預もしくは国債に裏づけられた市中銀行の当座預金の仕組みを新しくつくれるならば、そのような市中銀行の預金口座の残高を準備金とみなしてもよいと思います。もしこのような点に関して、日本銀行の取引先の範囲に関する法改正が必要になる場合は、検討するべきだと思います。
第2点にクレジットカードですけれども、商取引との紐づけが重要だというご指摘がありましたが、資金決済法上の前払式支払手段も、商取引に紐づけられた決済手段なので、やはり決済手段として共通の法制に服するのが原則だろうと思います。その上で、クレジットカード利用者への与信に伴う消費者保護が付加されるという規制のあり方が望ましいと思います。ただし、非金融事業者による顧客への与信と、カード発行金融機関による与信は分けて取り扱う余地はあると思います。一般論として、似たような決済手段に対して複数の法規制があると、どうしてもイコールフッティングが損なわれ、社会的な不効率性が発生しやすいと思いますので、避けたほうがよいと思います。
第3点に、いわゆるプラットフォーマーについてですが、商取引の記録と資金決済の記録を同じ台帳で管理したほうが効率的であることを考えると、やはり銀行とのイコールフッティングを実現する必要があると思います。本日、関参考人がご指摘になった、具体的なリスクに基づいた規制を行うというのは重要な課題だと思います。この点については、金融規制については、国内外に長年の経験の蓄積があるので、既存の金融サービスとの類似性を客観的な基準として使えるのではないかと思います。また、一般論として、我が国における97年、98年の金融危機以降、日本経済が低迷したことを鑑みますと、やはり中長期的な金融システムの安定性を確保するということが重要であり、そのためには利用者のニーズとともにサービス提供に伴う社会的リスクを両輪で考える必要があると思っております。そうはいっても、事業者のコンプライアンスのコストは当然のことながら無視できないと思いますので、オープンAPIを通じた事業者間の連携により、事業者全体、もしくは産業全体で負うコンプライアンスコストの最小化が図られるのが望ましいと思います。この点については、本人確認を繰り返さなくてもよいような仕組みにするなど、効率的な法規制にしていくことも必要だと思います。
あと2点あるのですが、済みません。第4に、前払式支払手段ですけれども、現金を引き出せないがゆえに、本人確認などの規制が相当簡素化できている部分があると思います。ですので、ご指摘の欠点はあると思いますが、利点も大きい制度だと思っております。個人的な意見ですけれども、私は利点のほうが大きいのではないかと思いますので、資金移動業と前払式支払手段を利用ニーズに従って組み合わせて提供していくことで、規制の簡素化を図っていくのがよいのではないかと思います。
最後に、銀行による情報銀行サービスの提供ですが、銀行はその性質上、寡占的な産業なので、どうしても外部事業者による競合サービスの排除につながりがちだと思います。独占の弊害を避けるため、オープンAPIの原則を維持することで、電代業その他の媒介・取次事業者によるイノベーションを阻害しないようにすることが重要に思います。以上です。ありがとうございました。
【岩原座長】
どうもありがとうございます。
それでは、その次に永沢さんお願いします。
【永沢メンバー】
ありがとうございます。既にほかのメンバーの方がおっしゃったところと重なる部分ではあるのですが、3点ばかり意見を申し上げたいと思っております。
まず、加毛メンバーが冒頭でおっしゃった、全国銀行協会様の資料の14ページのところについては、私も全く同じ意見でございまして、このところは大変重要なところではないかということ、私も同意でございますというところを、まず申し上げたいと思います。
続いて、資金移動業の上限についての緩和あるいは撤廃について要望が出ているわけですが、即座にだめというわけではないんですけれども、私なりに感じたことを申し上げたいと思います。
まずこの問題の前に、ほかのメンバーの方からもご意見が出ましたけれども、銀行の国内外の送金のコストが高いということもあり、消費者にとって安いサービスはメリットがあって魅力を感じるということは事実と思っております。ただし、その一方で、今日のお話をお聞きしておりますと、資金移動業を利用する人は、表現が不適切だったら申し訳ありませんが、銀行口座を持つことができないなど、社会的な弱者に該当する方がお使いになっている場合もあるという印象を持ちました。海外から日本に働きにいらしている方で、母国に送金をされるのに1回に100万円を超えるような金額を送金されるようなことがあるのだろうか、それだけ稼いでいる方がどれだけいるのだろうかとも思い、送金の上限を求めるニーズがその辺りにあるというお話はやや疑問に思いました。
それから、私共が国内で、子どもの大学の授業料などを支払ったりするときに、1回で50万円しか送金できないため何回かに分けて入金し支払ったりしております。そのときには不便を感じるのは事実ですが、それでも犯罪に利用されたりすることもあるからということで、我々はその不便さを受忍しているわけでして、そういったところを考えますと、さきほど後藤メンバーからもご指摘がありましたが、何回かに分けて送ることがそんなにだめなのかというところは、私も同感です。
また、確かに事業者の中でも個人事業主がこうしたサービスを使われているということでした。消費者と個人事業主は分けて考えることも必要なのではないかとも思いました。
それから、確かに供託で利用者が保護されているというご説明ではありましたが、資金移動業者が破綻した場合、供託ですと先ほど事務局からご説明がありましたけれども、お金が返ってくるまでに相当の時間がかかることもあるということで、繰り返しになりますが、すぐにお金が必要な方とか、生活のためにそのお金が非常に重要な方が多いということを考えますと、供託で保護として足りるのだろうかという素朴な疑問を持っております。
それからまた、先ほど銀行で送金するときに、犯罪に利用されることがあることを我々は理解して、それなりの不便を受忍しているということを申し上げましたけれども、資金移動業においてはマネロン対策というのはどうなっているのかというところ、先ほどご説明があったとは思いますが、気になりました。
それからまた、金額が上がりますと、そこに滞留する人が、いわゆる預金口座のかわりに使う方も出てくるのではないかということも心配されるというご指摘もありました。業界団体としてどれぐらい滞留されているかというデータが先ほどわからないというご発言がありましたが、こういうことも十分にわかっていないのに規制緩和をしていいのかというところは疑問に思いました。植田先生がご提案されたような、滞留させないような仕組みというのも1つの考え方ですし、また利用者に滞留しておくとリスクが高いということの注意喚起などもされているのかどうかわかりませんが、そういうことも必要なのではないかと思いました。また、それでもリスクはゼロになりませんので、やはり先ほどの供託のところに戻ってしまいますけれども、供託では足りないのではないかということで、何らかの保険のようなものの対応ができないのだろうかということを、私としては素朴に感じたところです。
3点目になります。新経済連盟様のご意見、確かに自由な経済活動を制約するような規制は、経済成長にとってマイナスであるというお考えは理解できるところはあるのですけれども、これもほかの方からもご指摘がありましたけれども、やはり何かが起きたときに個々の立法対応であると、すぐに対応できないという問題がこれまでもあったと思っておりまして、やはり横断的な規制、リスクに応じたそれなりの規制というものを用意しておいていただいたほうが、当局に動いていただきやすく、利用者としては、利用者保護の面では私は優れているのではないかと思いますし、そういった利用者の安心感があるからこそ、ビジネスの成長もサポートできるのではないかと思っております。保護が漏れることがないようにという観点から、横断的な規制というのは、私は考え方として優れているのではないかと考えます。以上でございます。
【岩原座長】
資金移動業者とマネロン規制の関係はよろしいですか。何かコメントがあれば。
【長楽参考人】
資金移動業者のマネロン・テロ資金供与対策に係るリスク管理態勢の整備等でございますけれども、本協会の取組についてご報告いたします。本協会内に資金移動業者会議を設置し、民間の専門家や金融庁等の担当官によるリスクの特定・評価・顧客管理等に関する研修や意見交換等を行っており、30年1月以降、セミナーでの研修を含め4回実施しているところです。また、犯収法及び外為法のQ&Aも整備いたしました。協会といたしましては会員に対してマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の整備の徹底を求めるとともに、協会においても引き続き会員のリスク管理態勢の整備に資する取組みを行ってまいります。
【望月参考人】
1点だけ済みません。全銀協からもよろしいですか。
【岩原座長】
はい、どうぞ。
【望月参考人】
15ページに、今ご議論で出ています犯罪収益移転防止、AML、加えてサイバーセキュリティの問題、あるいは情報管理の問題について記載がございます。銀行が頂戴しているさまざまな手数料の中には、こうしたことに対応するコストが当然含まれているわけであります。昨今、さまざまな業者が銀行口座や、それに附帯する部分を利用してさまざまなサービスを提供しております。これにより利便性が向上することは大いに歓迎なのですが、一方で、金融システムやインフラの維持、あるいは本人確認等も含め、コンプライアンスにかかるコストが、銀行に寄ってきているという一面もあると思います。受益者負担の原則のもとで、サービス提供者全体でそういった安心・安全の水準を引き上げ、コストをそれぞれが応分に負担するといった形も、1つの考え方としてあると思っております。
【岩原座長】
それでは、次に福田先生お願いします。
【福田メンバー】
皆さんもいろいろご議論されたとおり、私も基本的には考え方が一緒です。金融を考えたときに、もちろん利便性、効率性、イノベーションというのは大事だというのはご指摘のとおりだと思いますし、それを阻害するような過大な規制は望ましくないというのは一般論としては正しいと思います。ただ、金融の場合には、ほかの産業と一番やはり大きく違うのは、リスクというのが決して無視できない問題で、やっぱりお金を扱う以上、普通の産業以上にこういうリスクというものは考えなければいけない点というのは、常に注意しなければいけないということだとは思います。
そういった観点からすると、新経済連盟さんがご指摘のように、リスクの大小によって規制は考えるべきだという考え方はリーズナブルで、やはり小さいリスクなのに過大な規制というのは、おそらく必要ないという視点は大事だろうとは思います。ただ、小さいリスクといってもいろいろあって、やっぱり理解できているかどうかという理解度というのは別途の観点ではやはり大事で、比較的大きなリスクでも、日常的に我々が経験しているようなリスクであれば比較的許容度は高いでしょうし、あまり予想もしなかったような出来事であれば、小さいリスクでも比較的注意しなければいけないということがあると思います。
こういった観点からすると、新しいイノベーションが起こっている産業というのは、比較的我々が予想しないような出来事が起こりがちだということはややあって、そういう意味では、リスクの大小とは違う観点でリスクを考える必要はあるのだろうとは思います。
一方、大きなリスクに関しては、やはり非常に十分注意し、それに関する規制というのは一定程度は必要だろうということになってきますし、その場合、過去数年間、別に特に問題がなかったから大丈夫だろうという観点はやはり不十分で、数十年に1回しか起こらないかもしれないけれども、起これば非常に大きな影響があるリスクにはやはり注意しなければいけないという観点は必要になるかとは思います。
滞留の議論も出ていて、1日の滞留が長いか短いかという問題はありますけれども、例えば銀行の大口の決済であれば、もちろん1日の滞留というのは長いという視点が現在は主流になっていて、リアルタイムに、しかもグロス決済をするというのが銀行の大口の決済では通常になっているわけです。もちろん銀行のように、システミックリスクがないものであれば、そういう観点はかなり緩めてもいいという視点はありますけれども、リスクが大きくなればなるほど、そういう観点というのは大事になってくるだろうということだと思います。
それから、よく皆さんも議論された、100万円の送金に関する規制が適切なのかどうかということは議論が分かれるところだとは思います。けれども、これは事務局からお答えいただくのがいいかどうかわかりませんけれども、海外の規制というのは一体どうなっているのかということは大事だと思います。海外は100万円以上できるんだということはご指摘になってはいるのですけれども、上限等はどうなっているのかということを、もしおわかりであれば教えていただきたい。ある意味では、こういうグローバル化した社会ですので、グローバルな規制というのは、ある意味ではシンクロナイズしたほうがいいという面があるとは思います。そういう意味で、日本だけが突出して規制が厳しいということはアンバランスだという観点は、十分リーズナブルだとありますので、そういう点でどうなっているのかということを教えていただきたいということだと思います。
ただ、やはり利用者保護というのは、特に高齢化社会では常に注意しなければいけないという観点から、これは永沢メンバーもご指摘になったことですけれども、重要です。日本は特に高齢化社会がほかの国以上に深刻ですから。散々大きな社会問題になっている振り込め詐欺の問題というのはほんとうに深刻で、銀行業界もかなり積極的に予防に取り組んでいても後を絶たないという大きな問題が、実際問題として起こっている。ということで、そういった問題はやはり常に同時に注意しなければいけない問題だろうとは思います。
最後に、これもまた事務局に質問なのですけれども、事務局の決済の横断法制、2ページ目に関して、図表、非常にクリアにまとめていただいているのですけれども、幾つかは横断的になっているみたいな書き方のものがあります。具体的に言うと、利用者情報の保護と、それからマネロン・テロ資金供与対策に関しては横にぼーんと通っているのですけれども、必ずしもそういうイメージはしなくて、やっぱり銀行のほうが何かと本人確認もいろいろうるさく言われているという点はあるのですが、これは自主的にやっているのか、それとも規制上でも違いがあるのかということが、もし何かあれば教えていただければとは思います。
【岩原座長】
それでは、岡田さん、お願いします。
【岡田信用制度参事官】
ありがとうございます。まず、海外のケースでございます。これも海外の制度と、あと実態も含めて、今調査しておりますので、決済についてまたご議論いただくときに改めてご紹介したいと思いますが、一例を申し上げますと、例えば英国の事例ですと、そこは送金額については制限がない一方で、そもそも参入の形式が認可制になっておりまして、その上で、より送金に純化するというか、利用者資金の滞留について、より厳しい規制と運用になっているようでございます。詳細については、また調査してご紹介したいと思いますが、財務についても一定の自己資本というものを要求していて、その上で送金の上限額制限がないというような法制になっていると承知しております。
それから、本人確認のところにつきましても、基本的には犯収法の対象になっているという意味で、非常にシンプルに書いておるのですが、今後、具体的に議論するときにはもう少しわかるような形でご紹介できればと存じます。
【岩原座長】
よろしいでしょうか。
それでは、神作さんお願いします。
【神作メンバー】
ありがとうございます。まず、全体についてのコメントを一言申し上げさせていただいた後に、本日プレゼンテーションいただきました各協会のプレゼンテーションについてのコメントをさせていただきたいと思います。
まず全体的なコメントでございますけれども、同一の機能・同一のリスクに対して横断的な法制を考えるべきであるという、スタディ・グループで検討してきた考え方というのは、私の理解では、次の3つの点を含んだものであると理解しております。
第1は、同一の機能・同一のリスクということで、例えば決済ですとか与信とか幾つかの機能に分けて論じてきたわけでございますけれども、同一の機能・同一のリスクとしてまとめられるカテゴリーについて決して単一の規制をすべきであるというわけではなく、いわゆる規制の柔構造化という言葉が使われたと思いますけれども、きめの細かい規制を考えていくということが前提になっていると思います。
第2に、横断法制を考えるときに、必ずしも現行の規制が絶対に動かせない所与のものかというとそうではなくて、むしろ横断的な法制を考えるに当たって、現行の規制が不合理であるときには現行規制の見直しを含み得るという前提であると思います。
それから、第3に、多くのメンバーがすでにご指摘された点でございますけれども、規制と、それからFintechの促進とのバランスを図るという視点が重要であるという点です。
以上のことを前提に、各協会のプレゼンテーションに対していくつかコメントをさせていただき、最後に1つだけFintech協会様についてはご質問もさせていただければと思います。
まず、日本クレジット協会のプレゼンテーションについてでございますけれども、資料のスライド4ページに、クレジットの特性として2つ挙げられております。すなわち、与信機能と決済機能とが指摘されておりますが、これらの機能はまさに本スタディ・グループにおいて、資金供与と決済として、金融の中心的な機能のうちのしかも2つを含むということでございますので、先ほど述べた同一の機能・同一のリスクに対しては、柔構造化を前提としつつも、できる限り横断的な法制を考えていこうという観点からは、クレジットカードや割販法の規制対象となっているものも、議論の俎上に上げていく必要があると思いました。
クレジットが商取引に密接不可分に結びついているという点でございますけれども、そのような特殊性は確かにあると思います。一番その点が典型的にあらわれるのが、いわゆる抗弁権の接続と言われている点であると考えられます。すなわち、物品・商品の販売あるいはサービス供給契約と、与信契約、これら2つの契約は法的には相互に独立しているわけですけれども、それを一定の場合には抗弁権の接続という形で連携し、前者の契約に基づく抗弁を与信契約における抗弁事由として主張することを認めるというものです。しかし、これは業法的な解決をしているというよりは、民事法的に解決しているということだと思います。このように、相互に独立した契約を密接牽連性という観点から、特にクレジットの特性で一番問題となる点というのは、抗弁の接続という法技術により受信者を保護することのようにむしろ民事ルールによって解決すべき場面が多いように思いますし、それに伴って業法的、監督的な規制が必要になるという側面も当然あり得るかと思いますが、少なくとも、決済機能と与信機能に焦点を当てて、クレジットや割販法の適用対象も広く議論の対象にすることは、必要であり、本スタディ・グループの考え方に合致すると思います。
私が申し上げたいことは、与信機能と決済機能については、まずはそれをくくり出して検討した上で、商取引に密接不可分に結びついている密接牽連性の部分ですとか、それから、戸村メンバーもご指摘されたかと思いますけれども、特にこの分野、消費者保護という観点が非常に重要かと思いますので、そういった部分はもちろんまた別途検討する必要はあろうかと思いますけれども、しかし、だからといってここでの議論の対象から外すということは適切ではないのではないかと思いました。
それとともに、決済機能に着目すると、本日はとくに取り上げられませんでしたけれども、収納代行ですとか代引きですとかポイントですとか、先ほど述べたようなここで取り上げるべき機能という観点から見ると、少なくとも議論の俎上に上げるべき論点があると思いましたので、その点を一言つけ加えさせていただきます。
それから、ご報告の順序と前後してしまいますけれども、全銀協の望月様からのプレゼンテーションにつきまして、私はプレゼンテーションを伺っていて非常に同感するといいますか、そのとおりだと思いました。社会的なニーズとして金融、銀行に期待されている機能が、決して伝統的な意味での金融にとどまらず、そのほかのさまざまな社会的な問題を解決するために、銀行が一定の役割を果たすということが期待されているというのは全く私もそのとおりであると思います。そういう意味では、資料の9ページのまとめにございますけれども、金融・非金融サービスが有機的につながったシームレスなソリューションやサービスを提供することが可能になるような手当というのが必要だと思います。
しかし、他方で従来、金融、特に銀行と商業の分離と言われていた問題について、やはり一定の配慮をする必要があろうかと思います。11ページのスライドの一番最後に、業務範囲規制の趣旨として4つ挙げられておりますけれども、さきほど申し上げたような観点から業務規制範囲を見直す場合には、1から4に挙げられているほかにも2つ視点があると思います。
1つは、リスクコントロールの観点であり、業務範囲を拡大する場合にはリスク管理をきちんとするということが当然に前提となると思われます。第2に、預金については、あるいは銀行については、特別なセキュリティネットがあるということに鑑みると、それが競争上、銀行に何らかのアドバンテージを与えていないかという点ですとか、あるいはセキュリティネットに伴いどうしても厳重な監督が必要にならざるを得ない面があると思われますので、監督の効率性、監督のフィージビリティの観点が重要であると思います。しかし、いずれにしても業務範囲規制について再検討することは、非常に重要なことであると感じました。
それから、最後に、Fintech協会の丸山様のプレゼンテーションについて、これは専らご質問になるかと思いますけれども、ご報告を伺っておりまして、どのように理解したらいいのか私の理解が十分でないところがございましたので、その点についてお尋ねしたいと思います。
スライドの4ページでございますけれども、Fintech事業は利用者のためにサービスを行うという視点が打ち出されています。この点は、重要ですし、まさにFintechが促進することによって、利用者にとってはサービスがより多様化し、選択肢が増え、さらにコストも安く、簡便にサービスを享受できる等々、さまざまなメリットがあると思います。利用者のためにというときに、例えば利用者から委託を受けてサービスを行うとすると、この表にありますけれども、委託を受ける場合には、民事法上は委任や準委任の関係となり、委託を受けた者は委託をした者に対し善管注意義務等の厳格な法的な義務と責任を負うことになると思います。他方で、要望事項の2のところでは、例えば媒介に該当する事項について明確にし、特に媒介に該当しない範囲の明示が望まれると記載されています。このご趣旨というのが、ちょっと私が誤解しているかもしれませんけれども、必ずしも利用者に対して一定の義務とか責任を負うわけではなく、その範囲を明確にすべきであるというご主張だといたしますと、2つの問題があるように思われます。
第1に、Fintech事業者というのが、一体誰に対してサービスを提供しているか、誰のためにサービスを提供しているのかという法的な位置づけが、必ずしも明確ではないという問題が生じるおそれがあることです。
第2に、要望事項の1に戻りますけれども、利用者のために事業を行うということと、規制が最小限のものにとどまるということとの関係なのですけれども、先ほど申しましたように、一般的に申しますと、利用者から委託を受けた場合というのは、民事ルールとしても委託を受けた者は委託を受けた事項と範囲に応じて利用者に対して一定の法的義務と責任を負うこととなります。もちろん同一の機能・同一のリスクに即してということですので、提供するサービスの機能とリスクに照らしてということでありますけれども、利用者のために事業を行うのであれば、利用者に対し相応の法的責任を負うとともに、その機能とリスクに応じた業規制に服するべきことになると考えられます。利用者のために事業を行うといいながら、規制は最小限にとどめるということが一見すると相反するように思われるのです。規制を最小限のものにとどめるというのは、具体的にはどのようなイメージを考えておられるのでしょうか。たとえば、媒介に該当しない場合の例として、金融商品の情報提供、広告配信というようなことが挙げられておりますけれども、それ以外にも何か想定されているサービスや規制の内容等がございましたら、ご教示いただきたいと思います。
長くなりましたけれども、以上でございます。どうもありがとうございました。
【岩原座長】
それでは、丸山さん。
【丸山参考人】
ご質問いただきましてありがとうございます。まさに利用者のために、利用者の委託を受けてという範囲ですけれども、ここでいうFintech事業者、電子決済等代行業は、金融機関さんのサービスそのものの提供を利用者から委託を受けてやるわけではなく、家計簿アプリだったり会計ソフトだったり、金融機関さんの機能ではないサービスに関してアプリをさらに提供しておりまして、そこの責務を負っております。その中で、例えば残高を見たい、振込指図をしたい、今後でいきますと、例えば何かよい融資があればそのままお申し込みまでつながりたい、余った金額は投資なんかも知りたい、こういうような派生が今後していくわけですけれども、あくまで利用者のために、利用者からの委託というのは金融機能、金融サービスそのものを提供するということではなく、そういった金融の手前にあるサービスを提供しているという理解で記載をさせていただいております。
その中で、ご指摘をいただいた媒介に当たる部分というところでございます。電子決済等代行業の中でも、銀行代理業との違いみたいな議論が以前この場でもあったように記憶をしておりまして、利用者からご依頼をいただいて、利用者が書き込んだものを金融機関さんにお渡しするときに、代理媒介行為なのか、利用者側から依頼を受けて代行者としてデータを渡すのか、ここの部分の整理が銀行代理業以外の部分に関しては、今現状においては、我々の理解においては、銀行代理業のような形に近い理解が多いのかなと思っておりますので、電子決済等代行業のように、代理業との差といいましょうか、違いというものが明確になると、非常にサービスの定義をしやすい、もしくはどちらの登録といいましょうか、認可を受けるかもわかりやすくなるという意味で記載をさせていただいたというところでございます。
ですので、あくまで金融機関様の商品を利用者に提供するということではなく、利用者はほかのサービスをご利用いただく中で残高を活用したいときに、ご依頼を受けてアクセスをさせていただく範囲というものが基本的な考え方でございます。
【岩原座長】
よろしいですか。神作さん、それでいいですか。
【神作メンバー】
はい。
【岩原座長】
それでは、大野さん。
【大野メンバー】
座長、ありがとうございます。今日はいろいろな業界の方から幅広い話を聞かせていただき大変参考になりました。それぞれの業界の実情や抱えていらっしゃる課題について直接教えていただく機会に恵まれ、随分と理解を深めることができました。まずこの点について感謝の意を申し述べておきたいと思います。本日伺った論点を今後の討議に是非活かしていきたいと思っております。
多くの方のお話に共通している点としては、テクノロジーの発展を活かして情報を有効に活用して、利用者にとって有益な付加価値の向上を目指したいという意気込みを感じられ、このことに勇気づけられました。最近の時代の大きな流れとしては、テクノロジーの進展やFintech企業の振興によって、銀行業務のアンバンドル化に象徴されるように、ご承知のとおり金融と非金融の垣根が急速に低くなってきていることがまず挙げられます。また、利用者側の目線から見ると、先ほど望月参考人からのご説明にもありましたように、金融サービスと非金融サービスがバンドルしたような、シームレスにパッケージされたサービスに対するニーズが高まっているものと私も考えております。金融機関の方々が少子・高齢化、それから地方創生などの「社会的な課題の解決」に向けて積極的に取り組まれるという姿勢を示していただいたことを大変頼もしく感じました。
こうした社会的な課題を解決して、我が国をより豊かな社会にしていくために、金融機関や他の産業の方々が、時に競い合い、時に連携しながらしのぎを削ってよりよいサービスを生み出していくことが望まれます。そうしたインセンティブや創意工夫をこらすことを促すような制度設計を目指したいと考えます。そのためにも、競争条件が働きやすい規制体系やフレームワークを整えることがまず大切であると思っております。
本日、さまざまな観点から貴重な示唆をいただきました。いろいろお話を伺った感想としては、まず、同様のリスクに対しては同様の規制が望ましいと再認識したところであります。この点、冒頭の植田メンバー、それから先ほどの永沢メンバーと同じように、私も当スタディ・グループの掲げる同一リスク・同一規制、機能別横断的なフレームワークを目指すという、私どもの目標というものが望ましいと思っております。この考え方がイコールフッティングをはじめとした競争を促進させること、そして金融システムの安定性を維持・増強するために大変有意義であると確信しております。
もう一つ、先ほど神作メンバーもおっしゃった「柔構造」の論点があります。この柔構造を図るためには、サンドボックスの活用であるとか自主規制やガイドラインなどのソフトローを組み合わせたハイブリッドなアプローチが魅力的であると感じております。その上で、規制というものは実態に即してできるだけ簡素に、かつ最小限のものに止めるということが理想であると思いますし、さらにはテクノロジーやイノベーションの促進を後押しするようなイノベーションフレンドリーなフレームワークを目指すこと、これらを基本方針として持つことが重要であるといった点を改めて強く感じたところであります。
それからもう一つ、グローバルな競争を意識するということも大切だと思いました。ただ、それと同時に、マネーロンダリングをはじめとした主要リスクへの有効な対策はやはり必要だと思いますし、しっかりした顧客情報の管理も求められるでありましょう。また、これは望月参考人がきちんと言及されておりましたけれども、利益相反の排除や銀行のコア業務に対する他業リスクの遮断のための手だてや工夫を凝らすことも、乗り越えるべき重要な検討課題である点を最後につけ加えさせていただきたいと思います。以上です。
【岩原座長】
それでは、次に松井さん。
【松井メンバー】
ありがとうございます。私からも何点かコメントと質問をさせていただければと存じます。
まず、決済に関して、2点ございます。1点は、加毛メンバー、永沢メンバーのお話と重なるのですけれども、やはり送金を依頼して、それから受取人に着金するまでに、どれくらいの期間、資金が預かった状態になるのかというところが1つ気になるところです。決済の仕組みを考えていくときに、預かる業者に資金がとどまるという契機が非常に重要で、ここが何日間ぐらいかかるのか、あるいは着金した後にどれぐらい滞留するのか、このあたりの情報を可能な範囲で共有ができるとよいかと思っております。この情報が制度を考える上で直ちに結びつくのか、あるいは役立つのかというのはわかりませんけれども、少なくともそのような情報を確認した上で設計を考えていくということは必要かと思っております。
それから、決済に関してはもう1点、クレジット協会さんの商取引に関するお話のところでご質問がございます。このクレジットカードショッピングについては、商取引との密接牽連性があるということで、通常の資金供与とは異なるというご説明がございました。この「異なる」ということの意味をもう少し確認をしたいと思っておりまして、決済と資金供与の双方が密接不可分なので、質的に通常の資金供与とは異なり、そもそも考慮すべき内容が異なってくるという話なのでしょうか。あるいは、商取引と密接不可分なので、リスクが単純に小さくなる。すなわち、リスクの大小という量的な問題になるのでしょうか。それによって、議論の俎上への上げ方が変わってくると思いますので、これも可能な範囲で結構ですので、どういう意味で異なるのか、もう少しご説明いただけるとありがたいと思いました。
続きましてプラットフォーマーの話ですけれども、こちらは新経済連盟さんが、金融制度に情報プラットフォームビジネスを取り込むのは違和感があるということでした。この点につきまして、一般論としては私も同感です。ただ、プラットフォーマーに資金を預かる、あるいは供与するというような契機が出てくれば、これは当然、金融制度として考えなければいけないのだと思います。要は、ここで対象とするプラットフォームビジネスをどのように設定していくのかということが、今後の議論で必要なことなのだろうと思います。新経済連盟さんの問題意識については私も共有しておりますけれども、この点につきましては、もう少し議論を精緻にしていく必要があると認識をいたしました。
最後に、銀行ないし銀行グループの役割についてでございます。こちらは全銀協さんの資料の12ページの部分に対するコメント及びご質問なのですけれども、銀行と商業の一方通行の問題は以前から言われておりまして、ここに掲げてくださっているような図で対比すると、これはイコールではないねということで、これでよいのかどうかという問題提起がされてまいりました。ただ、銀行ないし銀行持株会社が事業会社を下に抱えている場合と、事業会社が銀行を下に抱える場合とでは、問題のあらわれ方が違うので、実はこれはそもそもイコールフッティングかどうかという問題提起にはなじまないのではないかというのが私の認識です。
おそらく全銀協さんも、この図についてはイコールであるべきかどうかという形で挙げているのではないのだろうと認識しております。一般事業会社が銀行をぶら下げている場合は、昔の機関銀行ではないですけれども、やはり主要株主からの圧力、あるいは銀行の経営の健全性というような問題が出てきますので、それをどう考えるかという問題になるのだと思います。これに対して、銀行が事業会社を保有する場合には、優越的地位の濫用でありますとか、あるいはリスクの遮断の問題、要するに本業への専念の必要性といった話が出てまいりまして、少し状況が違うのだと思います。
ですので、この問題を考えるときは、2つを並べてイコールかどうかというのではなくて、銀行が事業会社を保有する場合の問題に特化して考えていくべきだろうと思います。つまり、かつては銀行と商業は遮断してリスク管理をする、あるいは事業会社への不当な圧力を遮断するということが必要であったし、このこと自体は今もある程度は妥当する。ただ、そのためにとられている手法が、5%とか15%といった持株比率規制であり、この規制手法が、果たして現在の銀行が置かれている状況で適切なのかどうか。多分、こういう問いになるのではないかというふうに思います。もともとこの5%というのは、独占禁止法における金融機関の持株比率に合わせてあるというふうに認識しておりますけれども、今日、全銀協さんからいただいた説明で、銀行の置かれる状況が大幅に変わっているという中で、なおこれを維持すべきかどうかという問題になるのではないかと思います。
その上で、可能な範囲でお聞かせいただければと思うのですけれども、かなり古くからある規制手法が、今日の銀行、金融機関にとって非常に足かせが大きいのかどうか。具体的な事業戦略等を書く上で、やはり支障が大きいという認識で、今回このような形でプレゼンをしてくださっているということなのでしょうか。今回のプレゼンテーションでも、いろいろと具体的なイメージを出してくださっているのですけれども、以上の点につきまして、もし可能であれば、望月様からもう少しご説明を賜れたらありがたいと思っております。長くなりましたが、以上でございます。
【岩原座長】
それでは、望月さんお願いします。
【望月参考人】
まず12ページの左右の図についてですが、これは先生がご指摘する側面は当然ながらあろうかと思います。イコールフッティングすべからくというよりは、今日経営環境が大きく変化する中、左側のような規制が是か非かというご議論をいただくということが極めて重要かなと思っています。私見でありますが、昨今、コーポレートガバナンス・コードや、あるいはスチュワードシップ・コードによるがガバナンスの充実、フィデューシャリー・デューティーを意識した顧客本位の業務運営の実施、加えてバーゼル規制等々によりリスク管理手法・能力が大きく向上してきていると思います。
加えて冒頭ご説明をしましたように、金融のアンバンドリング・リバンドリングが進む中で、銀行に求められているお客様のニーズと、この左側の図においてどのような規制があるべきなのかについて、ご議論をいただければありがたいと思っております。
それから、業務のあり方は、それぞれのビジネスモデルや戦略によっても大きく異なってくると思います。銀行本体で行う場合のみならず、銀行の子会社もしくは兄弟会社、あるいは他のグループとの合弁会社、コンソーシアム形式といったさまざまなケースにおいて、一体どこまで議決権比率を持てるのかといった論点があろうかと思います。ビジネスモデルのあり方が多様に考えられる中で、左側の規制がどうあるべきなのかについてもぜひご議論いただければと思います。
本日は時間がありませんので割愛いたしますが、銀行がさまざまな新しいビジネスモデルで何とか課題解決に貢献できないか各金融機関が知恵を絞っています。業務範囲規制の緩和を契機に、新しいサービスが金融機関から生まれてくるという側面もあろうかと思いますので、ぜひそのような観点でもご議論賜れればありがたいと存じます。以上です。
【岩原座長】
それでは、森下さんお願いします。
【森下メンバー】
横断法制ということについてご意見がありましたけれども、横断法制は決してリスクの大小ですとか性格の違いを無視しているわけではなくて、先ほど神作メンバーからもお話がありましたように、リスクに応じていろいろ変えていこうということなのかなと思います。
その中で、例えば小さなリスクというのは許容すべきではないかというようなお話もありました。そういったような場合もあると思うのですが、許容するということの意味が、事業者さんが負担するという意味なのか、あるいは利用者さんが負担すると、事後的な救済に委ねるという意味なのか、その許容するということの意味がはっきりしてこないと、なかなか議論が進んでいかないのではないかというふうに思います。
見直しの過程で、既存の規制を見直す可能性があるというのは、神作先生もおっしゃられたとおりかと思います。他方で、今まで規制による対応が十分できていなかったけれども、そこに規制を及ぼすというケースは出てくるというのも、横断的な規制ですとか、リスクに応じた規制の内容の一部なのかなと思います。
そういった観点から、今日、事業者様のほうから、ユーザーのメリットとしてこういうことをやったらどうかというようなご発言、ご提言をたくさんいただいたのですけれども、例えばリスクはうまくマネージできるのである、あるいはリスクはうまくマネージできているからこのような規制は不要なのであるというような具体的なお話というのが今後出てくると、より規制を改めていく上で議論が具体化しやすいのではないか。例えば、こういったことについては、事後的に何かトラブルがあったら、しっかりと責任を持って利用者に損害を補償するという枠組みがあるので、事前の規制は不要であるとか、そのような議論をしていくことによって、リスクに応じた規制のあり方を考える議論が、より深まっていくのではないかと思っております。
あとは決済法制に関してですが、今日は専ら上限について焦点が絞られましたけれども、決済に関する議論というのは、以前も出たと思いますけれども、破綻リスクだけではなくて、今大きく問題になっているのは、例えば無権限取引に対する対応ですとか、あるいは犯罪抑止ですとか、瑕疵のある取引が発生したときの対処ですとか、そのほか十分現行の規制においてカバーされていないような問題もありますので、そういったような問題も十分視野に入れて検討していく必要があると思いますし、事業者さんからのご提案というものもあっていいのかなと思っております。
最後ですが、プラットフォームについてですけれども、プラットフォームが何を指すのかいま一つよくわからないというのは、私もちょっと同じような意見を持っております。中間整理のときには、専らP2Pレンディングなどにおけるプラットフォームというのを想定して議論がなされていたように思いますけれども、先日の事務局の資料ですと、どうもそうではない。もう少し違ったものをプラットフォームとして想定して議論をしていく必要を感じられているような気もいたします。プラットフォームについては、もう少し具体化して議論を進めていく必要があるのではないかというふうに思います。以上です。
【岩原座長】
どうもありがとうございます。それでは、翁さん。
【翁メンバー】
ありがとうございます。手短に申し上げたいと思います。
機能別アプローチにつきましては、私はビジネスモデルを自由に選べて、業法だとやはりなかなか改革が難しい、時間がかかる、そういう意味でダイナミックなFintechの時代には、機能別アプローチというのは適切と思いますが、やはり中間報告では、リスクとは何かということについては、あまり議論が深められていなかったと思います。その意味で、今日問題提起ございましたけれども、リスクとは何を意味するのか、システミックリスクのことなのか、利用者保護のことをどのレベルまで考えるのか、またはマネロンのリスク、いろいろございますが、そういった議論も少し深める必要があるのではないかと思いました。
それから、丸山さんからのご指摘もあったのですが、決済の法制を考える場合には、中間報告にもありましたけれども、シンガポール的な、参入のあり方をある程度共通にして、個別のアクティビティで考えていくという規制のやり方もあると思っております。先ほど戸村先生からもありましたけれども、オープンAPIがどんどんつながっていって、ビジネスモデルがどんどん変化して、エコシステムが変化する中で、こういった今までのようなやり方ではない規制の考え方というのが必要なのではないかというように思います。
それから、先ほどキャッシュレスのところで私どもが実施しました調査を紹介していただいてありがとうございます。先ほどちょっと言い忘れたのですが、キャッシュレスの推進というのは、やはりFintechのオープンAPIなどの技術革新によっても進む部分がすごくあると思っておりまして、先ほど実施したアンケート調査を細かく見ていきますと、なぜキャッシュレスに躊躇するかというと、やはり使い過ぎが怖いとか、浪費が怖いとか、そういったことについての認識が国民の中で多いわけです。そういったところをオープンAPIでFintech企業と結びつくことによって、使い過ぎの場合にウォーニングが出てくるような仕組みが出れば、またクレジットカードを使いやすくなるとか、いろんな考え方があると思いますので、より実態をよく研究して、このテーマに取り組んでいく必要があるのではないかと思います。
最後に送金のところでございますが、送金の規制緩和については、やはり滞留というビジネスモデルになっていくのであれば、利用者保護のレベルをどう考えていくかということだと思いますし、先ほど億円とかそういうレベルで国際送金をしていくということになってくると、やはりシステミックな問題としてもちゃんと捉えていく必要があるかなと思っております。
イングランド銀行は、トランスファーワイズというFintech企業を、最近当座預金取引先にしたというような例もございますし、その意味では、海外の事例でどういうふうになっているかということを、ぜひ事務局には教えていただきたいと思います。
ただ一方で、送金業というのは、今まで送金業自体もビジネスモデルがばらばらでございますし、それから技術のレベルもいろいろなデータを分析したりして送金業を営んでいるところもすごく多いわけでございます。その意味では、一律に金額で線を引いて規制を変えるのがいいのかというところもありますし、データをしっかり分析してやっているところについては、非常にレベルの高いリスク管理をしていると思いますので、そういったところへの配慮というのも考えて、これから規制の設計をしていく必要があるのではないかと思います。以上でございます。
【岩原座長】
どうもありがとうございます。
最後に坂さんお願いします。
【坂メンバー】
ありがとうございます。何点か申し述べさせていただければと思います。
まず、資金移動業についてなんですけれども、今日の議論の中で、資金の滞留ということについてどう見きわめるのかという論点が設定されたのではないかと思います。資金移動業は、もともと資金の移動を中心に規制の枠組みをつくっておりますので、資金の滞留ということをある程度位置づけるということであれば、現行の規制枠組みで十分かどうかということは、慎重に検討する必要があるだろうと思います。
特に資金の受け皿として、例えば給与の支払口座に指定するというのは、資金の受け皿になると思うのですけれども、そういったことをする場合には、そこに資金がたまっていくということがデフォルトになりますので、そういった事態に対してどう対応するかの検討が必要です。植田メンバーのほうから、滞留しないようにというようなアイデアもありましたけれども、実際それがどのように可能なのかということは、慎重な検討が必要ですし、そういったことがほんとうにいいのかどうかということも検討が必要かと思います。
特に報道されている給与の払い込み先というようなことを考えるのであれば、これは給与というのは従業員の生活を支える重要な糧ですので、信頼性や安全性というのは相当程度高度なものが必要になるのだろうと思います。そうしたことも含めて、今後慎重な検討が必要ではないかと思います。
それから次に、決済サービスの提供のあり方についてですけれども、現状既に電子マネー、クレジット、ローンサービス等、これらを一緒に提供するものが出てきていますし、組み合わせて提供するものも出てきています。ご案内のように、それぞれ規制法、それから監督官庁が違うということで、ルール、監督が違う。こういった中で、利用者の観点からしますと、どういった決済手段がとられるかによって、保護の度合いが違ってくる。先ほど抗弁の接続というお話がありましたけれども、そういった形で守られるものもあれば、守られないものもある。どれが守られて、どれが守られないのかということが、利用者にとっては必ずしもよくわからないというような問題もあって、こういった問題についてもどう対応していくかというのは、重要な課題ではないかと思います。
他方で、事業者側の方々にとっても、例えば過剰与信の防止ルールですとか、あるいは加盟店管理の制度なんかについては、規制法ごとに違っておりますので、おそらくシステムとしては統一したものでやっていくのではないかとは思うのですけれども、この点について、ある程度統一をする要請がどの程度事業者の側であるのかどうなのか、その辺の程度感についておって教えていただければと思います。
それから、金融機関と利用者をつなぐ主体についての横断的な制度の創設の必要性に関して、Fintech協会さんからも提言がされておりますけれども、この点は重要な論点であると思います。Fintech協会さんの資料の中では4ページのところにプレゼンがされておりますけれども、先ほどもありましたが、利用者のためにという言葉でくくれるのかどうなのかということは要検討ですし、その上で、利用者のためにサービスを提供する場合も、利用者、金融機関、サービス提供者の利害や利益相反等、実質的な関係を慎重に検討する必要があるだろうと思います。
4ページの図の中でも、利用者の委託のところに、貸金業者や投資代理助言業が含まれていて、こういったものが含まれるということに鑑みても、最小限の規制ということではなくて、やはりここは適切な規制が必要ということになるのではないかと思います。
それから、Fintech協会さんの10ページのところでは、前払式支払手段の払い戻しの禁止の規制のあり方について提言されておりますけれども、この点についても、現行の規制というのは基本的には戻さないということを前提に建て付けられておりますので、もしこれを戻すということになりますと、かなり利用者保護のための制度枠組みを整える必要があるだろうと思われます。ここは慎重な検討が必要かと思います。
それから、全国銀行協会さんのご報告の中には、いろいろな規制の見直しというご提言もあって、11ページのところでは、クロスマーケティングの規制やファイアウォールの規制等の撤廃や緩和という論点も提示されております。これらについてはもともと利益相反の防止や優越的地位の濫用の防止の観点から設けられているものと思いますけれども、もしこれを見直すということを考えた場合には、先ほどもありましたけれども、それでは、実質的にこれらをどういうふうに確保していくことができるのかということについて、やはり積極的なお考えといいますか、そういったものをご提示いただく必要があるのではないかなと考えております。以上です。
【岩原座長】
どうもありがとうございました。
若干時間が延びてしまいましたが、現在いらっしゃる全てのメンバーの方からご意見をいただいたと思います。
それでは、本日いただきましたご説明やご意見を踏まえまして、引き続き審議を進めさせていただきたいと考えておりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
最後に、事務局のほうから事務連絡等がございましたらお願いします。
【岡田信用制度参事官】
次回のスタディ・グループの日時につきましては、皆さんのご都合を踏まえまして、後日ご連絡させていただきまいります。よろしくお願いします。
―― 了 ――