公認会計士制度部会(第1回)議事次第
日時:平成13年10月23日(火) 10時00分~11時30分
場所:中央合同庁舎4号館11階 共用第1特別会議室
- 開会
- 貝塚金融審議会会長挨拶
- 村田金融担当副大臣挨拶
- 部会長代理の指名
- 会議運営事項について
- 公認会計士制度の概要及びこれまでの検討状況
- 自由討議
- ワーキンググループについて
- 閉会
以上
公認会計士制度部会所属委員等名簿
平成13年10月現在
部会長 | 片田 哲也 | (株)小松製作所取締役相談役 | ||
委員 | 江頭 憲治郎 | 東京大学法学部教授 | ||
加古 宜士 | 早稲田大学商学部教授 | |||
関 哲夫 | 新日本製鐵(株)代表取締役副社長 | |||
脇田 良一 | 明治学院大学長 | |||
臨時委員 | 伊藤 進一郎 | 住友電気工業(株)常任監査役 | ||
奥山 章雄 | 日本公認会計士協会会長 | |||
岸田 雅雄 | 神戸大学法学部教授 | |||
佐藤 淑子 | 日本インベスター・リレーションズ協議会主任研究員 | |||
千代田 邦夫 | 立命館大学経営学部教授 | |||
中條 邦宏 | 本田技研工業(株)常勤監査役 | |||
松本 滋夫 | 日本電気(株)取締役専務 | |||
森田 哲彌 | 一橋大学名誉教授 | |||
山浦 久司 | 明治大学経営学部教授 | |||
渡辺 茂 | 野村総研上席研究員 | |||
専門委員 | 泉本 小夜子 | 日本公認会計士協会理事 | ||
鵜飼 克 | 全国銀行協会常務理事 | |||
内田 士郎 | プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント(株)取締役 | |||
高橋 厚男 | 日本証券業協会副会長 | |||
鶴島 琢夫 | 東京証券取引所副理事長 | |||
富山 正次 | 日本公認会計士協会常務理事 | |||
中村 芳夫 | 経済団体連合会専務理事 | |||
幹事 | 始関 正光 | 法務省民事局参事官 |
(敬称略・五十音順)
公認会計士制度部会議事規則
(会議の招集)
第1条 会議は部会長が招集する。
(議長)
第2条 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(意見の聴取)
第3条 議長は、必要に応じ、学識経験者、関係行政機関の職員その他適当と認める者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(会議の公開)
第4条 部会長は、部会に諮った上で、部会の会議を公開することができる。
2 前項の定めるもののほか、公開に関し必要な事項は、部会長が定める。
(議事録の作成及び公表)
第5条 会議の議事録は、会議の都度作成し、公表するものとする。ただし、部会長が必要と認めるときは、議事録の一部又は全部を公表しないものとすることができる。
2 前項に定めるもののほか、議事録の作成及び公表に関し必要な事項は、部会長が定める。
(ワーキンググループ等の設置)
第6条 部会は実務的・専門的な検討の要に応じワーキンググループ等を置くことができる。
(その他)
第7条 この議事規則に定めるもののほか、議事手続その他会議の運営に必要な事項は、部会長が定める。
公認会計士制度の概要
1. 公認会計士とは
公認会計士は、公認会計士法(以下「法」という。)によってその資格が認められた職業的専門家であり、他人の求めに応じ報酬を得て、
○財務書類の監査証明の業務(法2条1項)
○財務書類の調製、財務に関する調査、立案、相談の業務(法2条2項)
を行うことを業とする。
2. 公認会計士等の現況
(1)公認会計士・会計士補
公認会計士又は会計士補となる資格を有する者(公認会計士試験合格者等)が、公認会計士又は会計士補となるためには、日本公認会計士協会に備えられた「公認会計士名簿」等に氏名等を登録する必要がある。(法第17条、第18条)
なお、平成13年9月末現在で、公認会計士登録者は13,772名、会計士補登録者は3,658名となっている。
(2)監査法人
監査法人は、公認会計士法に基づき、5人以上の公認会計士が集まって内閣総理大臣の認可を得て設立する法人である。(法第34条の4)
監査法人は、財務書類の監査証明の業務を主としている。なお、監査証明の業務に支障のない限り、定款に規定すれば「財務書類の調製、財務に関する調査、立案、相談の業務」、「会計士補又はその資格を有する者に対する実務補習」も行うことができる。(法第34条の5)
監査法人制度は、経済の発展に伴う企業の規模の拡大、多角化等に対応し、充実した監査を行い責任ある証明を行うため、公認会計士の協同組織体である監査法人を通じて組織的な監査を有効適切に行うことにより、監査水準の向上を図ることを目的として、昭和41年の公認会計士法の改正により創設されたものである。
なお、平成13年9月末現在で監査法人は148法人となっている。
3. 公認会計士試験
公認会計士になるためには公認会計士試験に合格する必要があるが、公認会計士試験は第1次~第3次に分かれており、その執行は公認会計士法に基づき、公認会計士審査会が行う。(法第5条、第15条)
第1次試験は、第2次試験を受けるのに相当な一般的学力を有するかどうかの判定を目的としており、大学卒業者等は免除される。
第2次試験は、会計士補となるのに必要な専門的学識を有するかどうかの判定を目的とし、短答式と論文式に分かれている。この第2次試験に合格すると、「会計士補」となる資格を得ることができる。
(注)会計士補
会計士補は、公認会計士となるのに必要な技能を修習するため、会計士補の名称を用いて、監査証明業務について、公認会計士又は監査法人を補助する。
また、会計士補は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製、財務に関する調査、立案、相談を業として行うことができる。
第3次試験は、第2次試験に合格し、1年以上の実務補習、2年以上の業務補助(又は実務従事)を終えた者が受験でき、この第3次試験に合格すると、「公認会計士」となる資格を得ることができる。
4. 日本公認会計士協会
日本公認会計士協会は、公認会計士の品位を保持し、監査業務その他公認会計士業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに公認会計士、会計士補等の登録に関する事務を行うことを目的として、公認会計士法に基づいて設立されている。(法第43条)
なお、公認会計士の登録を行った者は、日本公認会計士協会へ加入する義務が生じる強制加入方式となっている。(法第46条の2)
5. 公認会計士の業務
(1)財務書類の監査証明業務
企業は、証券取引法に基づくディスクロージャー制度等により、その財務内容を「損益計算書」や「貸借対照表」等の財務諸表として公開することを義務づけられており、株主や一般投資家等は、それらを見ることによって、その企業の経営成績や財政状態を知ることができる。
公認会計士は、それらの財務諸表の内容が適正であるかどうかについて、公平な第三者の立場から監査を行い、適正であると認めた場合には、その旨を証明する。
○法定監査
法律の規定により、監査が強制されており、監査すべき事項もその規定によって定められている監査
ア証券取引法監査(証券取引法第193条の2)
証券取引所に株式を上場している会社等が、証券取引法の規定に基づき提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務書類について、監査証明。
イ商法監査(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第2条)
資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の株式会社が、商法の規定に基づいて作成する貸借対照表、損益計算書等について監査。
ウ私立学校法人監査(私立学校振興助成法第14条)
補助金の交付を受けた学校法人に対する監査。
エ労働組合監査(労働組合法第5条)
労働組合が作成する会計報告についての監査。
オ政党助成法監査(政党助成法第19条)
政党交付金の交付を受けた政党に対する監査。
カ協同組織金融機関に対する監査(信用金庫法第37条の2など)
預金等総額が500億円以上の信用金庫など、協同組織金融機関のうち、一定規模等以上のものに対する監査。
○その他の制度監査
法律には基づかないが、各団体の規約等において制度として定められている監査。
ア中小企業投資育成会社投資先監査
イ日本体育協会加盟団体監査
ウ東京工業品取引所商品取引員監査 等
○任意監査
会社などと監査人との契約に基づき、その契約に定められている事項につき行う監査。
(2)財務書類の調製、財務に関する調査、立案、相談の業務
公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て公認会計士の名称を用いて、○会計・経理の指導及び助言等、○コンサルティング業務等を行うことができる。
6. 公認会計士制度の沿革
(1)公認会計士制度の導入
戦後の証券民主化を契機として、昭和23年に制定された証券取引法に基づく経理公開の信頼性を担保するため、法定監査制度を導入する必要から同年7月公認会計士法が制定され、25年3月の証券取引法の改正により公認会計士による法定監査が実施。
(2)監督体制の充実・強化
監督体制の充実・強化のため、監査法人制度の導入と公認会計士協会の特殊法人化を主な内容とする公認会計士法の改正を41年に実施。
(3)商法監査の導入及び監査対象の拡大
監査制度を強化する観点から、49年に監査特例法(「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」)が制定され、資本金10億円以上等の株式会社について公認会計士等の監査を義務づけ。56年の改正で監査対象会社を資本金5億円以上又は負債総額200億円以上に拡大。
また、52年には、連結財務諸表や中間財務諸表に対する監査が行われるようになった。
(4)監査制度の充実・強化
平成9年、公認会計士審査会から「会計士監査の充実に向けての提言」が公表され、「継続専門研修制度」(10年4月~)や「品質管理レビュー制度」(11年4月~)などが日本公認会計士協会により実施されてきている。
また、12年6月には、公認会計士審査会から、監査制度及び試験制度に関して、論点整理等が公表されている。
(5)試験制度の見直し
公認会計士試験は、24年に第1回試験が実施され、39年に、第3次試験に口述試験が導入され、試験科目に論文を追加。また、平成4年には、第2次試験に短答式試験を導入し、また、論文式試験に科目選択制を導入する等大幅な改正を行った。
7. 公認会計士の業務についての動向
(1)公認会計士に対する量的なニーズの高まり
○監査業務(2条1項業務)の増加
ア. 上場会社等の増加
イ. 監査を義務づけている基準の引下げ
○協同組織金融機関に対する監査
(平成13年4月~ 預金等総額 2,000億円以上⇒ 500億円以上)
ウ. 新たな監査対象業務の増加
○独立行政法人に対する監査(平成13年4月~)
○公益法人監査
(公益法人等の指導監督に関する関係閣僚会議幹事会申し合わせに基づき、資産額が100億円以上等の法人に監査を受けることを要請)
○監査業務以外(2条1項業務以外)の増加
○地方自治体に対する外部監査
(平成10年10月~ 都道府県等一定の自治体について、監査人が必要と認める対象等について監査)
○マザーズ上場企業等の四半期財務情報に対する意見表明
(平成11年11月~)
(2)公認会計士に対する質的なニーズの高まり
企業活動の国際化・複雑化や会計基準の抜本的な改革が進められる中で、公認会計士のより実質的でかつ高度な判断が求められるようになってきている。
公認会計士制度部会
監査制度ワーキンググループメンバー名簿
平成13年10月現在
座長 | 江頭 憲治郎 | 東京大学法学部教授 | ||
メンバー | 伊藤 進一郎 | 住友電気工業(株)常任監査役 | ||
鵜飼 克 | 全国銀行協会常務理事 | |||
内田 士郎 | プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント(株)取締役 | |||
奥山 章雄 | 日本公認会計士協会会長 | |||
加古 宜士 | 早稲田大学商学部教授 | |||
岸田 雅雄 | 神戸大学法学部教授 | |||
佐藤 淑子 | 日本インベスター・リレーションズ協議会主任研究員 | |||
高橋 厚男 | 日本証券業協会副会長 | |||
千代田 邦夫 | 立命館大学経営学部教授 | |||
鶴島 琢夫 | 東京証券取引所副理事長 | |||
富山 正次 | 日本公認会計士協会常務理事 | |||
中村 芳夫 | 経済団体連合会専務理事 | |||
松本 滋夫 | 日本電気(株)取締役専務 | |||
山浦 久司 | 明治大学経営学部教授 | |||
脇田 良一 | 明治学院大学長 | |||
渡辺 茂 | 野村総研上席研究員 | |||
幹事 | 始関 正光 | 法務省民事局参事官 |
(敬称略・五十音順)
試験制度ワーキンググループメンバー名簿
平成13年10月現在
座長 | 加古 宜士 | 早稲田大学商学部教授 | ||
メンバー | 泉本 小夜子 | 日本公認会計士協会理事 | ||
内田 士郎 | プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント(株)取締役 | |||
奥山 章雄 | 日本公認会計士協会会長 | |||
岸田 雅雄 | 神戸大学法学部教授 | |||
関 哲夫 | 新日本製鐵(株)代表取締役副社長 | |||
千代田 邦夫 | 立命館大学経営学部教授 | |||
中條 邦宏 | 本田技研工業(株)常勤監査役 | |||
中村 芳夫 | 経済団体連合会専務理事 | |||
森田 哲彌 | 一橋大学名誉教授 | |||
脇田 良一 | 明治学院大学長 | |||
渡辺 茂 | 野村総研上席研究員 |
(敬称略・五十音順)