(資料-1)

金利調整分科会議事規則

(会議の招集)

第1条 会議は分科会長が招集する。

(議長)

第2条 分科会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(意見の聴取)

第3条 議長は、必要に応じ、学識経験者、関係行政機関の職員その他適当と認める者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(会議の公開)

第4条 会議は原則非公開とする。ただし、分科会長は、分科会に諮った上で、分科会の会議を公開することができる。

(議事録の作成及び公表)

第5条 会議の議事録は、会議の都度作成し、公表するものとする。ただし、分科会長が必要と認めるときは、議事録の一部又は全部を公表しないものとすることができる。

2 前項に定めるもののほか、議事録の作成及び公表に関し必要な事項は、分科会長が定める。

(その他)

第6条 この議事規則に定めるもののほか、議事手続その他会議の運営に必要な事項は分科会長が定める。

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