(資料-3)
(別紙)
金総第191号
財総第 13 号
日本銀行政策委員会
預金保険法(昭和46年法律第34号)附則第16条等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)附則第7条等の規定に基づくいわゆる預金等の全額保護の特例措置は平成13年度限りで終了することが法律で予定されている一方、平成14年度においても預金保険法附則第6条の2等及び農水産業協同組合貯金保険法附則第6条の2等に基づきいわゆる流動性預金についての全額保護の特例措置が講ぜられることに伴い、臨時金利調整法(昭和22年法律第181号)第2条第1項及び第2項の規定に基づく金融機関のいわゆる流動性預金に関する金利の最高限度の定めを検討する必要があると認められるので、金融審議会に諮問した上、これを変更されたい。
以上、臨時金利調整法第2条第2項の規定により発議する。
平成14年2月21日
金融庁長官 |
森 昭治 |
財務大臣 |
塩川 正十郎 |