(資料-4)

臨時金利調整法による流動性預金の金利規制とその考え方

1 基本的考え方

  • (1)平成14年度1年間の流動性預金の全額保護は、ペイオフ解禁に際して、決済機能という流動性預金の特殊性を踏まえた特別な措置を講ずることにより、全体としてペイオフ解禁の円滑な実施を目指すもの。

  • (2)現在、無利息とされている当座預金を除き、臨時金利調整法による預金金利の規制は行なわれていないため、預金金利は各金融機関が自由に設定しているところであるが、預金全額保護という預金者の安心感に便乗して、金融機関が長期的に持続不可能な著しい高金利を付して普通預金を集める行動に走れば、ペイオフ解禁の実施に際して、かえって、種種の混乱が生じる可能性があり、特に通常の金利では資金調達ができなくなった金融機関がそのような行動に走った結果、破綻することともなれば、社会経済的コストは極めて大きなものとなると考えられる。

  • (3)このため、モラルハザード防止との観点から予防的に金利規制を行う必要があるが、基本的には、預金金利の水準は、各金融機関の主体的な経営判断によるべきとの前提は維持し、必要最小限の規制に留めるのが適当。

2 金利規制の概要

  • (1)現在、既に無利息との規制が課されている当座預金については、無利息のままとする。

  • (2)普通預金については、金利規制の実効性、金利情勢の変動へのタイムリーな対応、必要最小限性等を勘案。基本的には、個別金融機関の経営判断を尊重するため、当該金融機関の定期預金の金利が上限。ただし、規制の潜脱を防止するため、上限金利の引き上げ幅は市中の定期預金の平均金利の上昇分を超えないものとする。

  • (3)別段預金については、当該金融機関に適用される普通預金の上限金利を適用。ただし、既に契約を締結しており、金利を変更できないものは従来の金利が上限。

    (注1)上限に係る定期預金:当該金融機関の最も小口の1年満期の定期預金。

    (注2)市中の定期預金の平均金利:日銀が公表している300万円未満の1年満期の定期預金の店頭金利(14年2月22日で0.04%)。

    (注3)流動性預金でも金融機関預金等の付保対象外の預金は、預金保険により保護されないため金利規制はかからない。

(原則ルール)

普通預金の上限金利は、当該金融機関の定期預金の店頭金利とし、これにリンクして変動。ただし、その上限は、基準日における当該金融機関の定期預金の店頭金利に定期預金の市中平均金利の基準週からの上昇分を加えた金利とする。

例外ルール:金融機関の普通預金の店頭金利が定期預金の店頭金利を超えている場合等

基準日に金融機関の普通預金の店頭金利が定期預金の店頭金利を超えている場合には、当該普通預金に係る上限金利は、定期預金の店頭金利に基準日における当該普通預金の店頭金利と定期預金の店頭金利の金利差を加えた金利とし、当該定期預金の店頭金利にリンクして変動。ただし、その上限は、基準日における当該普通預金の店頭金利に定期預金の市中平均金利の基準週からの上昇分を加えた金利とする。

その他、上記原則ルールでカバーされない場合につき所要の手当て。

(注)基準日:平成14年2月25日

基準週:基準日を含む週

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