金融機関の金利の最高限度に関する件
(昭和23年1月10日大蔵省告示第4号)
(最終改正 平成6年10月11日)
1.銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会及び水産業協同組合の当座預金又は当座貯金(外国政府、外国中央銀行及び国際機関の非居住者円勘定の預金及び貯金並びに外国通貨建ての預金及び貯金を除く。)の利率の最高限度
無利息
ただし、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会のそれぞれの系統機関相互間の預金の利率については、当分の間、これを適用しない。
2.銀行の貸付の利率、手形の割引率及び当座貸し越しの利率の最高限度
年15.0パーセント
ただし、返済期限一年以上又は一件の金額百万円以下の貸付及び手形の割引、特別国債金融取引勘定において経理される貸付並びに外国通貨建ての貸出については適用しない。
3.信託会社(指定金銭信託資金)、保険会社(保険約款による契約者に対する貸付を除く。)の貸付の利率及び手形の割引率については、前項の規定を準用する。