(別紙1)
パブリック・コメント実施中
平成14年9月26日
金融庁

証券会社の行為規制等に関する内閣府令及び金融機関の証券業務に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)等の概要

1.目的

本年8月6日に取りまとめた「証券市場の改革促進プログラム」において、誰もが投資しやすい市場の整備の一環として、「取引一任勘定取引の範囲の見直し」が盛り込まれたことを踏まえ、証券会社の行為規制等に関する内閣府令及び金融機関の証券業務に関する内閣府令等の一部改正を行うこととした。

2.改正の概要

  • (1)証券取引法第42条第1項ただし書に規定する「投資者保護に欠け、取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるおそれのないもの」として、証券会社の行為規制等に関する内閣府令第1条第1項において、証券会社が顧客から注文を受ける際に、顧客から売買の別、銘柄及び数について同意を得た上で、価格については、当該同意の時点における相場を考慮して適切な幅を持たせた同意の範囲内で証券会社が定めることができることを内容とする契約を締結することを規定する。

    また、この「同意」について、事務ガイドライン3-4-1で具体的に規定する。

  • (2)金融機関の証券業務に関する内閣府令において、同様の措置を講ずる。

3.施行時期

本パブリック・コメント終了後、速やかに現行内閣府令の必要箇所を改正し、公布の日から施行する。

(注)(別紙2・3)の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。

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