金融審議会総会(第27回)・金融分科会(第15回)合同会合議事録

  • 1.日時:

    平成24年4月11日(水曜日)17時00分~17時35分

  • 2.場所:

    中央合同庁舎第7号館13階 共用第一特別会議室

○吉野会長

それでは自見大臣もお見えになりましたので、ただいまから第27回の金融審議会総会、そして第15回目の金融分科会の合同会合を開催させて頂きたいと思います。

本日もご多用のところをご参集頂きましてありがとうございます。委員の皆様におかれましては、これまで各ワーキング・グループにおきましていろいろご意見を頂きましたが、今日はそのワーキング・グループの所属を超えて、少し大所高所からご意見を頂ければと思っております。また、いつものようにこの会合は公開の形になっておりますのでご承知おきお願いしたいと思います。

本日は、私の隣に自見金融担当大臣にご出席頂いておりますので、最初に、開会に当たりまして自見大臣からご挨拶を頂きたいと思います。さらに自見大臣が所用で途中でご退席されますので、この審議会に対する諮問についても、お諮り頂きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○自見大臣

金融担当国務大臣の自見庄三郎でございます。本日は金融審議会総会、金融分科会合同会合の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。

はじめに、日ごろ本当にお忙しい中、吉野会長をはじめ金融審議会の活動にご参加、ご尽力頂きまして、厚くお礼を申し上げる次第でございます。

昨年末に、金融審議会で取りまとめて頂きました報告を踏まえて、2つの法案、保険業法等の一部を改正する法律案、及び金融商品取引法等の一部を改正する法律案を国会に提出させて頂きました。金融審議会における検討に際しまして、委員の皆様方から頂いたご意見に対しまして、この場を借りて改めて深く感謝を申し上げる次第でございます。ありがとうございます。

なお保険業法等の一部を改正する法律につきましては、去る3月30日に国会で成立したところでありまして、金融商品取引法等の一部を改正する法律案につきましても、私どもといたしましては、早期審議、成立に向けて、関係者のご理解を得られるよう、引き続き最大限の努力をしてまいる所存でございます。

金融行政をめぐる課題は内外ともに山積をしており、また本日は新たに私より諮問させて頂く事項もございます。審議会の委員の皆様方におかれましては、こうした諸課題に対し、活発なご論議を頂くことを、改めてお願い申し上げまして、私の挨拶といたします。よろしくお願いいたします。

引き続き、諮問をさせて頂きます。

金融行政の課題としては、第一に、欧州債務危機を端緒とする世界的な金融資本市場の混乱等が続いている状況のもと、我が国においても、安定的な金融システムの構築が強く求められております。また、我が国経済・金融業の一層の発展を図るため、我が国金融業の更なる機能強化に向けた積極的な取組みが求められております。

こうしたことを踏まえ、次に述べるような観点から、我が国の金融システム安定等に資する銀行規制等の在り方について、金融審議会における調査審議を求めます。

世界的な金融危機の教訓や金融監督規制をめぐる国際的潮流を踏まえ、外国銀行支店に対する規制の在り方、大口信用供与等規制の在り方その他の金融システム安定のために必要な措置について、検討を求めます。あわせて、金融審議会「我が国金融業の中長期的な在り方に関するワーキング・グループ」における議論等を踏まえ、我が国金融業の更なる機能強化のための方策について、検討を求めます。

第二の課題としては、我が国における少子高齢化・人口減少の進行という社会構造の大きな変化に対応するため、公的な社会保障制度を補完する存在として、民間保険の重要性が高まってきております。加えて、国民の保険に対するニーズが多様化するとともに、保険の販売形態についても、インターネット等の非対面販売を始めとして多様化が進展しております。

こうしたことを踏まえ、保険商品・サービスの提供等の在り方について、以下のとおり金融審議会における調査審議を求めます。

我が国における少子高齢化の急速な進行などの社会経済の変化を背景に、保険に対するニーズが多様化するとともに、保険の販売形態も多様化している。このような状況のもと、1、保険契約者の多様なニーズに応えるための保険商品やサービスの提供及び保険会社等の業務範囲の在り方、2、必要な情報が簡潔で分かりやすく提供されるための保険募集・販売の在り方、等について、規制の全体像を視野に入れつつ、検討を行うことを求めます。

なお、検討に当たっては、各分野につき高い見識を有しておられます金融審議会の委員の皆様方のお力をお借りし、金融・経済の現場で活躍されている市場関係者や金融実務家等からの意見も聴取して頂きながら、深度ある専門的な調査審議をお願いいたします。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○吉野会長

自見大臣、どうもありがとうございました。

自見大臣はここで所用のためご退席とのことですけれども、どうもありがとうございました。

○自見大臣

どうもすみません。よろしくお願いいたします。

(自見大臣退室)

(プレスカメラ退室)

○吉野会長

それでは、自見大臣のご挨拶も諮問も終わりましたので、これから自由討議に入らせて頂きたいと思います。

ただいま2つの新しい議題を頂きましたが、もしこれに関しまして、どなたか委員の皆様からご意見がございましたら、ご発言をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。1つは、金融システムの安定等に資する銀行規制等の在り方についての検討、それからもう1つが、保険商品・サービスの提供等の在り方についての検討でございますが、いかがでしょうか。

まだこれから議論することですので、ここでご議論ということにはならないと思いますが、それでは、この2つの諮問に関しまして、我々金融審議会のメンバーが、どちらかの部会、あるいは両方に、さまざまな分け方があると思いますが、このワーキング・グループの中にメンバーとして加わって頂きたいと思っておりますので、その設置、それからメンバーにつきましては、今後、皆様にご相談させて頂きながら進めさせて頂きたいと思います。また本件に関しまして、メンバーの選定などにつきましては、私にご一任頂いてよろしいでしょうか。

どうもありがとうございます。

それでは、この2つの、金融システムの安定等に資する銀行規制等の在り方、それから保険商品・サービスの提供等の在り方についての検討に関しまして、ワーキング・グループの設置をさせて頂きたいと思います。

引き続きまして、昨年3月、そして今年の1月の総会におきまして諮問された事項に関する、これまでの議論に関しまして、ご報告させて頂きたいと思います。これまで2つのワーキング・グループが動いておりまして、1つは「我が国金融業の中長期的な在り方に関するワーキング・グループ」、もう1つが「投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・グループ」の2つが動いております。これにつきまして、私と、それから投信のほうは東大の神田先生から、簡単に進捗状況をご報告させて頂きたいと思います。

皆様のお手元に、右の上に資料1-1、それから1-2、そして1-3、1-4が、右肩に書いているかと思います。この資料1-1は、報告書の叩き台、資料の2がその全般的な流れ、資料1-3が細かい部分となっております。資料1-4を開けて頂きますと右上に資料1-4の1枚紙がございますので、この資料1-4を使いながら、私なりに議論の内容を報告させて頂きたいと思います。

資料1-4の左上にありますように、「我が国金融業の中長期的な在り方に関するワーキング・グループ」でございますけれども、大体6つぐらい、1から6までの順番で説明させて頂きます。

1つは、経済環境が大きく変化しているというのが、1番目であります。日本のこれから再生、あるいは新成長戦略が議論されておりますので、その中で金融業がどのようにすれば、日本の再生それから新成長戦略として日本経済を支えられるかを、大きな背景として議論しております。

経済環境の変化として、1-2ですけれども、貿易収支が今回赤字に転落したわけですが、これが一時的あるいはしばらく続くのではないかと両方の見方がありますが、やはりこれまでの貿易によって稼いできた国が、金融サービスでも稼げる国にならなければいけないことを示しているのではないかと思います。そういう意味では、このワーキング・グループでは金融業をいかに強くしていくか、そして世界で稼げる金融業になれるかが、1つの論点であると思います。

それから1-3は、少子高齢化によりまして、家計貯蓄率が現在低下しているのは、皆さんご承知だと思います。こういう貯蓄率の低下の中で、どういう形で資金を日本の中に回していくかということも、もう1つ論点だと思います。

2番目は、リーマンショック以降、世界的な金融規制の強化に動いております。幸い我が国の金融システムは安定が確保されておりますが、様々な世界的な規制が日本の金融業に対する大きな足かせといったら変な言い方ですけれども、大きな圧力になる可能性もあるわけです。

3番目は、グローバルに展開する企業のニーズに対応した金融サービスの提供であります。これは、日本の企業がアジアに進出する場合に、様々な金融、それから情報サービスを含めた総合的なサービスを金融機関に期待しているところが多いわけであります。特に最近は、中小企業もアジアに進出いたしますが、中小企業は金融サービスばかりではなくて、現地の様々な情報サービスも金融機関から提供してほしいというニーズがございます。こうした企業のニーズに対応した金融サービスの在り方も、ぜひ考えて頂きたいと思います。

4番目は、日本国内での金融サービスであります。4-1にありますように、中小企業、地方の企業に目利きをきかせて、資金を提供して頂きたい。さらに4-2ですけれども、そうはいってもリスクマネーの提供もやはり何らかの形で必要であります。事業再生ファンド、あるいはPE、ベンチャーファンドなど、様々な資金の提供の仕方があると思います。4-3と4-4は、新しい分野としては、医療、環境、農業の分野であると思いますし、さらに新規事業への挑戦をして頂きたいと思っております。4-4ですけれども、情報生産機能とコンサルティング機能が、両方オーバラップしておりますが、こういう機能もぜひ日本の国内で金融業の方々に提供して頂きたいと思っております。

それから5番目は、金融機関内部での様々な創意工夫、人材の育成、経営ノウハウ、あるいは金融機関同士の連携とか提携を、金融業の中でぜひ進めて頂きたいと思っております。

6番目は、個人向けの金融サービスであります。これまでのご議論の中では、6-1ですけれども、顧客の目線を重視する金融商品の開発や販売をして頂きたい。それから貯蓄から投資へと言われているわけですけれども、なかなかリスクマネーが提供されていない。間接金融、直接金融、市場型間接金融という、投資信託のような市場型間接金融を含め、そしてライフステージに応じた商品の提供。

全体の流れとしては、このような形で議論を進めておりまして、中間取りまとめに向けて、この叩き台を参考にしながらまとめる方向に動いております。

以上が、「我が国金融業の中長期的な在り方に関するワーキング・グループ」でございます。

もう1つ、今年1月の総会において諮問されました「投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・グループ」は、神田先生が座長を務めておられますので、神田先生から報告をお願いいたします。

○神田委員

それでは、簡単にご報告させて頂きます。

お手元の資料2をご覧頂ければと思います。金融庁におきましては、「投資信託・投資法人法制の見直し」につきまして、一昨年の6月に閣議決定されました「新成長戦略」等におきまして、平成25年度までに制度整備の実施を行うこととされているところであります。この検討を本格的に進めるために、本年の1月27日、この場、金融審議会におきまして、自見金融担当大臣から諮問がなされました。その諮問の内容は、第1に、投資信託については「国際的な規制の動向や経済社会情勢の変化に応じた規制の柔軟化や一般投資家を念頭に置いた適切な商品供給の確保等」。そして第2に、投資法人につきましては、「資金調達手段の多様化を含めた財務基盤の安定性の向上や投資家からより信頼されるための運営や取引の透明性の確保等」、これらを図る観点から検討を行うよう諮問が行われました。

これを受けまして、先月3月7日に金融審議会に設置頂きました「投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・グループ」において、精力的な検討が開始されたところであります。第1回目のワーキング・グループにおきましては、具体的にはお手元の資料2でいいますと3ページ以降をご覧頂ければと思いますけれども、事務局から考えられる主な論点が提示されたところでございます。また、先週の金曜日になりますけれども、第2回目のワーキング・グループが開催されまして、有識者の方3名から「投資信託の位置づけや、我が国投資信託市場における運用会社・販売会社の在るべき姿」について、プレゼンテーションといいますかご報告を頂きまして、次回以降、制度改革の具体的な方向性について議論を深める予定としております。

今後の予定でございますけれども、かなり頻度を上げましてご審議を頂きまして、資料2で申しますと最後のページをご覧頂ければと思いますが、夏ごろに、まず中間論点整理を取りまとめさせて頂きたいと思います。その上で年末には、最終報告をさせて頂ければと思っておりまして、そのスケジュールで、先ほど申し上げました制度整備の実施に向けた提言を行っていきたいと思っております。委員の皆様方におかれましては、今後とも当ワーキング・グループへのご協力のほどを、どうぞよろしくお願いいたします。

以上です。

○吉野会長

神田先生、どうもありがとうございました。投資信託、ぜひ市場型間接金融として、これがさらに発展するように議論を進めて頂きたいと思います。

もう1つ議題がございまして、資料の3を使いながら、事務局から「最近の金融行政を巡る動向」について、ご説明して頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。

○黒澤企画課長

企画課長の黒澤でございます。

資料3を使いまして、昨年、当審議会において頂きました議論を踏まえた成果物についてご報告させて頂きたいと思います。

資料3、1ページ目をめくりまして、2ページ目でございますが、まず「保険業法に関する改正」でございます。「保険ワーキング・グループ」における検討結果を踏まえて、政府として改正法案を提出いたしました。ここに書いてございますように、3月31日法律第23号として公布されております。内容でございますが、3ページでございます。これは前回の総会におきましても、既にご説明しておりますけれども、全体像のうち、上の3つの箱にある改正点、大きく分けましてこの3つが今回ワーキング・グループでの結論を踏まえて行われた改正でございます。下にある2つの箱、延長ものでございますが、こういった行政的な手当てもあわせて行われております。

1つ1つかいつまんでご説明いたします。4ページ目でございますが、ご議論いただきました「外国保険会社の買収等に係る子会社の業務範囲規制の見直し」でございますが、一定の場合、保険会社でない会社の保有を認めるということです。具体的には、ここに書いてございますが、5年以内に限り保有を認めるという形で法律化しております。

次の5ページ目、同一グループ内での再委託者、保険会社が再委託とすることを認める、あくまでも行政庁の認可制のもとでということでございます。

6ページ目は「保険契約の移転に係る規制」、この移転規制につきまして、これも認可制のもとに引き続き置かれますけれども、保険契約者間の公平性や契約者保護といった所要の措置を講じつつ、移転単位規制を撤廃することといたしました。

7ページ目、「保険契約の移転に係る販売停止規定の撤廃」でございますが、これにつきましても移転されることについて契約者の承諾を得ることを保険会社に義務づけた上で、この規定を撤廃するという形の改正を行いました。

8ページ目でございますが、これはいわゆる時限措置の延長でございますが、「生命保険契約者保護機構に係る政府補助規定の延長」につきましては、改正前は、今年の3月末までの破綻が対象で、ここで切れることになっていたわけですが、これを5年間延長いたしまして、下にございますが、平成29年3月まで引き続き政府補助規定を延長するという所要の措置を講じました。

9ページ目でございますが、これも時限措置の延長でございますが、少額短期保険業者の特例でございます。これは平成17年に共済事業を行っていた少額短期保険業者について、時限的に認められている措置です。25年3月、来年の3月までの期間となってございますけれども、これにつきましても5年間延長すると同時に、これはあくまでも経過措置でございますので、範囲を縮減するという所要の措置をとっております。

以上が保険業法の改正点でございますが、10ページにございますように、施行スケジュールは、改正内容によりまして実務的な準備の都合等を勘案の上、それぞれ区々になっています。

引き続きまして11ページ、「金融商品取引法等に関する改正」でございますが、この法案につきましては3月の初め、1カ月ほど前に国会に提出されておりますが、現時点においてはまだ審議が続いている状況でございます。12ページが全体像でございますが、総合取引所の話、それから店頭デリバティブの話、適切な不公正取引規制の確保の話があります。その下に書いてあるインサイダーにつきまして、金融審のご報告を頂いています。

1つ1つご説明しますと、13ページ、「総合的な取引所」の実現に向けた制度整備ですが、これは金融商品取引所と商品先物取引所の統合を制度的に可能にするような制度整備でございます。取引所は基本的に民間でございますので、統合するかどうかは民間自身が決めることですが、これを妨げるような制度があってはならないという問題意識からの制度整備です。取引所は、取引所だけで1人で生きているわけではございませんで、いろいろな人に支えられて生きているわけでございますが、支えているものとしては、上にある監督官庁、右にある清算機関、それから取引業者、さらに投資家。こういったものが現時点におきましては、それぞれ縦割りで存在しております。こういった縦割りで存在しているものを、それぞれを統合ないしは乗り入れ可能にするという法整備になろうかと思います。

上から申し上げますと、監督官庁を、総合的な取引所の場合は金融庁に一元化するということです。清算機関につきましても、証券取引所の清算機関が商品デリバティブ取引の清算を行えるようにする。あるいは業者につきましても、一元的な規制・監督の下で幅広い取引に参加できるようにするということで、証券会社が第一種金融商品業として商品デリバティブを取り扱えるようにする。それから当業者というのが商品先物の場合はありますが、彼らにつきましても「総合取引所」に参加することができるようにいたします。基金につきましては、証券と商品、それぞれに基金が存在するわけですけれども、既に、これは積み立てられた基金もございますので、直ちに一元化することは難しいということで、当面は現行の商先業者の委託者保護基金も活用できることとしつつ、将来的には一元化もあり得るという話になっていこうかと思います。

以上の制度整備案を提案させて頂いております。

2つ目は、前回もご説明しました、店頭デリバティブに係る規制でございます。説明は省略させて頂きます。

3つ目、15ページ、「課徴金制度の見直し」でございますが、これは前回説明がございませんでしたが、オリンパス事件を踏まえた対応でございます。ここに書いてございますように、背景として、上場会社等による虚偽記載の手口が、外部協力者の加担行為により複雑化している中、虚偽開示書類の提出は刑事罰及び課徴金の対象でありますが、外部協力者の加担行為はもっぱら刑事罰の共犯にしかならない。課徴金の対象外というのが現在の法制でございます。ただオリンパス事件をご覧になっておわかりのように、発行会社の関係者3人が逮捕されていますが、あわせて外部協力者4名の方も同じように逮捕されている状況がございます。このように、外部協力者の方は直接、虚偽開示そのものを行っているわけではございませんが、これに加担し、かつ少なからぬ報酬も受け取っているという報道がございます。こういったことを考えますと、外部協力者に対してその不当な利益を吸い上げる課徴金という対応が必要ではないかという問題意識から、ここについての改正を提案いたしております。

次の16ページでございますが、同じく「課徴金の見直し」ですが、これは前回ご説明しました。証券取引等監視委員会からの建議を踏まえまして、これまで原則として自己の計算において行った場合のみ対象であった不公正取引に対する課徴金を、他人の計算で行った場合にまで拡張するという対応でございます。

それから17ページが、当金融審議会においてご審議をいただいたものを法制化したものでございます。説明は省略します。

18ページは、この法律はまだ成立・公布されておりませんが、仮に公布された場合は、ここに書いてあるような日程で施行していきたいと考えております。

以上でございます。

○吉野会長

黒澤課長、ありがとうございました。

何か、ただいまのご説明に関しまして、ご意見なりご質問はございますでしょうか。

ないですか。

ほかに全体について、もし何かご意見があれば受けさせて頂きたいと思いますが、いかがでしょうか。

よろしいですか。

最後に、皆様のお手元の一番最後のページには、先ほど自見大臣から諮問がございました2つの検討に関しましてまとめてございますので、またこちらのワーキング・グループに関しましては、皆様とご相談させて頂きたいと思っております。

今日は特段ご意見もないようでございますので、少し早目でございますけれども、これで今日の総会並びに金融分科会合同会合を終了させて頂きたいと思います。本日の議事につきましては、事務局から後ほど記者会見を行わせて頂く予定でございます。また今後の日程につきましては、事務局から皆様にご連絡させて頂きたいと思います。

今日はお忙しいところお集まり頂きまして、どうもありがとうございました。これで終了させて頂きます。ありがとうございました。

以上

お問い合わせ先

金融庁Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課(内線3645、3520)
本議事録は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

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