金融審議会「投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・グループ」(第1回)議事要旨

1.日時:

平成24年3月7日(水曜日)16時00分~18時00分

2.場所:

中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

3.議題:

1.開会、メンバー等の紹介

2.事務局説明

3.自由討議

4.閉会

4.議事内容:

  • 冒頭、神田座長より、ワーキング・グループの設立経緯について説明があり、続いて、事務局より、メンバーの紹介があった。

  • 事務局からの説明後、討議が行われた。

  • 討議における主な意見は以下のとおり。

1.投資信託・投資法人共通

  • 投資信託・投資法人に関する制度には過不足が見られるので、いろいろな角度から過不足の点検をしていきたい。
  • 投資信託・投資法人が国民の中核的資産運用手段として、多くの方々にご利用いただけるように、業界としてもできる限りの努力をしたい。

2.投資信託について

  • 投資信託への信頼を回復するためにも、「適切な商品供給の確保」の点に重点を置いた検討を行うべき。その際、「適切な商品供給の確保」に係る規制につき、積極的に導入すべきという意見と慎重であるべきという意見、規制を導入するとしても法令レベルで対応すべきという意見と自主規制ルールで対応すべきという意見とがあった。
  • 投資家層をより区分して投資者保護法制を導入すべきかにつき、積極的であるべきという意見と慎重であるべきという意見とがあった。
  • 受託者によるガバナンスの強化等、契約型投資信託におけるガバナンスについても検討すべき。
  • 規制の柔軟化による利益が最終的に投資家に帰属するような法制とするべき。
  • 投資信託に係る開示の在り方について議論する際には、投資信託の開示に存している優れた部分が後退しないよう配慮すべき。
  • 国内投資信託と外国投資信託に係る開示についてのギャップは埋めていくべきであり、いずれにせよ投資信託に係る詳細な情報を請求すれば取得できるという制度とすべき。
  • 短期的な市場環境の変化が主たる要因として発生した問題と、より構造的な要因で発生した問題とを、注意深く切り分けて法制見直しの検討を進めていかなければならない。
  • 法令で対処すべき問題と自主規制ルールで対処すべき問題、制度運用の改善で対処すべき問題とがあり、できるだけ切り分けて考えるべき。その際、自主規制ルールはわかりにくいため、できるだけ法令によって対処すべきという意見と、法令で画一的に規制する点は極力少なくしていったほうがいいという意見とがあった。
  • 外国投資信託については、日本にない商品性や投資技術へのアクセスは投資家にとっても有意義であるということを前提として、その商品の魅力を損なわない形で受け入れていくという観点の下、規制の在り方を検討してゆくべき。
  • 投資家に対するFiduciary Dutyの観点からも、投資信託の合併は促進していくべき。
  • 特に高齢者に対する投資信託の販売の在り方について問題が指摘されているが、安易に法令によって対応するだけでは不十分。業界全体の水準を向上させていくことも重要。
  • 我が国が直面している少子高齢化、人口減少の中では、社会保障制度や財政の維持は今後も動揺を続ける可能性が極めて高いこと等に鑑みれば、投資信託等を通じてアジアを中心とした海外の成長をどういう形で取り入れていくのかという点が極めて重要。ゆえに投資信託の機能をいかに高めていくかという観点の下、今般の法制見直しを進めていくことが重要。
  • 開示の在り方について検討する際には、どういう情報を提供するかという点のみならず、例えばインターネットの活用等を含めた情報の提供の方法をも議論すべき。
  • 販売会社の目的関数と投資家の目的関数とが一致するような法制となるよう検討を進めていくべき。
  • 各投資信託が抱えるリスク量を制限する前提として、各投資信託のリスク管理が十分に行われているかを検証しなければならない。
  • 投資信託においても、運用委託を受けた受託者が裁量で貸株業務等を行えるようにするための検討をすべきではないか。
  • 投資信託の効率性が低い理由には、投資信託のマーケット自体が小さいという全体としての規模の小ささと、小規模なファンドが乱立をしているという構造とがあると思われる。
  • 投資信託の運用会社と強力な販売力を持っている販売会社との関係に利益相反が存在するのであれば、これを軽減すべきである。
  • 給与所得者が資産形成のために投資信託を買うケースと、シニア層が分配金を目的に投資信託を買うケースでは、ニーズには大きな開きがあり、果たしてそのニーズの違いに沿った商品の販売、提供が今行われているのかというあたりも検討する必要がある。

3.投資法人について

  • 資金調達手段の多様化を含めた投資法人の財務基盤の安定性向上は、金融危機の経験も踏まえると非常に重要かつ有効だと思われる。
  • 東京市場が内向きの市場から脱却し、国際金融センターとして多様な内外の投資機会を提供することが望まれている点からすれば、投資法人による海外不動産等の取得を容易にするための検討が必要ではないか。
  • 投資法人(J-REIT)については税制との折り合いをどうするのかという点が非常に重要。
  • 投資法人(J-REIT)に係るガバナンスやインサイダー取引規制の在り方については、具体論が非常に難しい。慎重な検討が必要。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3621)

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