金融審議会「投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・グループ」(第13回)議事要旨

1.日時:

平成24年12月7日(金曜日)13時30分~15時30分

2.場所:

中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

3.議題:

  • 1.開会

  • 2.事務局説明

  • 3.自由討議

  • 4.閉会

4.議事内容:

  • 事務局からの説明の後、討議が行われた。

  • 討議における主な意見は以下のとおり。

【投資信託制度】

  • 投資信託に関し、従来の販売手数料を重視したビジネスモデルを、残高ベースの報酬(残高フィー)を重視したものに転換する動きが出てきている。今般の制度整備後も、このような流れが逆行することのないようにすべき。
  • 二段階のファンド・オブ・ファンズには、マザーファンド・ベビーファンドのようなものもある。ファンド・オブ・ファンズは全て過度に複雑で悪いというのは行き過ぎ。
  • 現行の我が国契約型投資信託は、受益者によるモニタリング・ガバナンスが働くような仕組みになっているのか疑問。我が国投資信託が、受益者によるモニタリング・ガバナンス機能を備えるため、例えば受益者の運用会社に対する報告会開催請求権の導入なども今後検討していくべき。
  • 複雑な仕組みのファンドについては、専門的かつ中立的な視点から、その商品としての合理性等が審査される必要がある。これに関し、金融庁の監督や協会の自主的なモニタリングに加えて、受益者にかわって商品の合理性等を審査する専門機関の新設を視野に入れた中長期的な検討が必要。
  • 投資信託併合の目標数などを当局が掲げるようになれば、受益者を無視した強引な併合手続が行われるのではないかと危惧。
  • MRFは、証券会社における決済用の手段として独自の位置づけがある。そうした観点に立ち、正面から損失補填禁止の例外としてもよいのではないか。
  • デリバティブ取引にかかるリスク量計算については、計算方法に加えて計算の概要を開示することとし、投資者側で当該リスク量計算の検証ができるようにすべき。
  • 欧州で行われようとしているリスク表示は、投資家がリスクを認識する助けとなるだけでなく、合理性のある商品を育てていくことにも資するのではないか。どの程度のリスクがあるのかを開示することは、不合理に複雑な仕組みの商品や透明性の低い商品の組成の抑止につながるのではないか。
  • リスク規制について、外国籍投資信託についてもイコールフッティングになるよう配慮することは重要。その際、我が国国内で募集される外国籍投資信託に加え、我が国投資家が恒常的に取引を行うものについては、外国で募集された外国籍投資信託についても視野に入れて検討を行うべき。
  • 今後実務的な検討が進められるトータル・リターンの通知制度等に関しては、投資家のリテラシー向上に資するようなものとなるよう配慮すべき。

【投資法人制度】

  • 我が国がマーケットとして競争相手であるシンガポールや香港などに見劣りしないよう、今後も投資法人のガバナンスは適切な範囲でより充実させていくべき。
  • 資産運用会社の利害関係者との取引について、競争上の理由等により例外的に鑑定評価書の概要で公表できない開示項目がある場合には、その理由の開示を求めるのが適切。
  • 投資法人がビークル(SPC)を複層化するのは投資家の利益のため。複層化したからといって必ずしも過度に複雑で悪いということではない。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3621)

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