第15回金融トラブル連絡調整協議会議事要旨

1. 日時:

平成14年7月22日(月)10時00分~11時30分

2. 場所:

中央合同庁舎4号館 共用第一特別会議室

3. 議題:

金融トラブル連絡調整協議会の今後の進め方について

4. 議事内容

(金融トラブル連絡調整協議会の今後の進め方について)

  • 金融トラブル連絡調整協議会の今後の進め方について資料1を用いて事務局より説明があった。

    • (資料1について)その他の項目の一番最初に、各回では委員等に対するアンケート調査とあるが、具体的にはどういうことか。

      • これまでの各協議会でやってきたように、例えば必要な取組み、現状、また個別の取組みについての具体的な研究等について、アンケートを実施し、集計するもの。今のところ協議会メンバーを対象に考えている。必要であれば他のところも考えるが、それは今後の検討による。

    • スケジュールについて。2の項目のところ、「9月末以降、4回程度の協議会」とあるが、例えば、いつまでに4回開催し、結果を出すといった具体的スケジュールを教えていただきたい。

      • 期末は決めていない。今後の開催の具体的なことになるが、9月末以降準備が整えば、例えば1ヶ月間隔であれば1月、1ヶ月半であれば3月までと実際の開催頻度に応じて変わる。

  • 今後の進め方について原案のとおり了承された。

(苦情・紛争解決支援のモデルのフォローアップの方法について)

  • 苦情・紛争解決支援のモデルのフォローアップの方法について資料2、資料3、資料4、資料5を用いて事務局より説明があった。

    • 2番の評価の記入の対象の部分で「苦情解決支援規則と紛争解決支援規則」とあるが、当協会は、紛争解決支援規則はあるが苦情解決支援規則はモデルと合わせたような規則がない。したがって記入可能と判断されるところを記入するとしていただければと思う。後ろの評価のチェックの方も同じ扱いでお願いしたい。規則はあるが紛争の中に苦情も含まれており、苦情だけできちんとした規則を作っていないということ。記入できるところだけ記入するという形でやらせていただければと思う。

    • (資料5について)この評価の所にA、B、C1、C2とあり、C1は(問題あり-対応予定)、C2は(問題あり-対応予定なし)又は(対応不可)ということだが、これでは、対応するということと対応は出来ないということのはっきりした選別をしなければならない。しかし、当協会の手続き上、事務局だけで決められない。重要事項の決議については、会員だけからなる苦情処理委員会、総務委員会に諮り、その後、非会員と大学の教授の先生方で構成されている最高意思決定機関の理事会に諮る。それが最終決定機関であり、9月末までというタイムリミットが出ているが、この総務委員会や理事会において事務局と違った考えが出てくることもある。苦情処理委員会から重要な苦情に関して、理事会に諮って勧告ができることになっているが、新たにモデルに沿って、会員ではない中立性を持った方々の苦情解決支援委員会を作るかどうか、事務局だけでは決められないため、このC1とC2の選択は厳しい。検討中という項目を設けていただければ一番ありがたい。新たに作れないということであれば、例えば、検討中の項目については、ブランクでの提出を認める、あるいは、C1とC2両方に付けると同時に、結論は出ていないが引き続き将来的には検討するといった説明の書き方を認めていただけないか。

    • おそらく他の団体でも似たようなところがあるかもしれない。事務局の考えを伺いたい。

    • 非常に難しい問題だが、検討中という項目を作ると、そこに記入される方が多くなるのではないかとも思い、基本的には、今の記載方法でお願いしたい。その際、例えば、記入時点においてどれを各協会の事務局において対応するという方向であれば、C1の方に記入し、併せてこういう不確定要素があると記入してはどうか。逆に非常に難しいと考えているようであれば、C2の方に記入し、今後の可能性を適宜補足していく形で記入してはいかがか。

    • 同感である。検討中という項目を認めると、検討中としたい項目が多く生まれる。また、検討中という文言を認めると期限の問題も出てくる。やはり問題があり、和解をしようという方向で検討しているのであれば、C1のところの回答ではないか。具体的な難しさは、調査票の中に問題点への対応策等という理由記述の欄があるのでそこに書いていただければ状況を判断できるのではないか。

    • 今のような理解で書いていただくということでよろしいか。あくまでもそういう手続き的な問題があるということは十分理解できるので、それは注記していただきたい。

    • 評価表では、紛争解決支援手続きを設けていない機関の場合は、記入しないで良いという形になっている。そこでそういう手続きを設けていない機関に対して、弁護士会仲介センターに委託している先も含めて、もう1つ特別記入欄というものを設けてはどうか。例えば、その内容は、1.設置の必要なしと判断している、2.設置できない、3.設置に向けて検討中、という次の3択形式ではどうか。ただし、検討中の場合には、目標時期を記入するような形式にし、また、それぞれについて理由を記入する欄も設けていただきたい。機関が無いから記入しないということでは、今後の意向が我々外部委員には分からない。それからもう一点。それぞれの組織で機関決定が必要になり保留が生じるというが、先ほどのスケジュールでは1ヶ月半ぐらいのサイクルでやったとしても3月には終わることになる。苦情紛争処理機関を取材すると大体12月ぐらいには次の年度の方針を出し、3月には決定しているようだ。従って3月が終わった時点で保留した項目は全部出てくるはずなので、そこで再報告をしてはどうか。

    • 26ページの項目3-14。紛争解決支援手続がない場合の解決案の提示のところで、右方の欄に紛争解決支援手続きの有無について問う項目があるが、今後設置の予定というところは、今の議論に出てきた設問の場合、いまのところ無いと回答することになる。

    • それでは、この項目を付け加えるということでよろしいか。3択形式の問いを作るが、それについて何かご意見如何。これこそ検討中という項目が入ってくるが、この点だけは問題の質が違う、もしくは時間がかかると考えて解答項目を設けたいと思う。第2点だが、スケジュールを考えると、9月30日のアンケートの段階で未定だった団体も遅くとも3月末の時点では報告できるのではないか。

    • 紛争解決支援規則については、そのとおりだと思うので賛成。せっかく欄があるので、今無い協会は、全部C2にあたるという回答で良いという考え方もある。集計の考え方としては、通則から紛争解決規則の一本のモデルとする。分母が全項目になり、その中でそのAが何個、Bが何個、C1がいくつ、C2がいくつという形になる。ただ、全部C2に記入することになってくると、そういう形で整理するのがいいのか、あるいは、一応、苦情解決支援規則と通則のところと紛争解決支援規則は別建てとして、つまり分母も分けて、それぞれに対応する分子はAが何個、Bが何個といった形でとりまとめをするのか、そういうこととも絡んでくる。

    • 各協会が100点満点の何点という形で自己評価を出すという発言を外部で聞いた。確かにAは何点、Bは何点、Cは何点、C1は何点、という係数をかけていけば点数がつくれるので、全体的なランク付けが出るというような状況である。方法次第だが、出来れば公表した方が良い。

    • そこまで考えてこの案は作られていないのでないか。確かに協議会の中では、まさに成績表であり、開示されるのでお互いを見て切磋琢磨してほしいという気持ちはある。しかし、それを積極的に対外的に個別の団体の名前を出して公表するということまでは考えていなかった。もちろん、この会自体は公開されている会なので事実上外に分かる。

    • 評価の点数は各業界団体の自主的な取り組み評価をするもの。それを外部に公表しても、例えば、100点満点のところが直ちに消費者の苦情とかトラブルが100点満点解決に結びついているかどうかは分からない。いくら100点もらったといっても消費者側からは違う評価があるのではないか。満点をとっているからといってそれを外部に公表するというのは、時期が早すぎる。

    • 点数表を付けて出すというのではなく、一応その評価票そのもののシートは、協議会の場で公表されているから、その結果は公表していただきたい。100点満点の成績表は、確かに、項目はきちんとしていても運用を見ていないので、間違った形での情報提供になりかねないことは賛成である。もう1つの問題点は、記述なしとされた場合の扱い方である。記述なしで提出され、またすぐに次の再評価に行くのであれば、ここの場だけでグルグル回っているという状況になる。記述なしの協会に対しては、モデルのここのレベルまでは到達するよう協議会として検討を働きかけるという点が必要。業界の方の御意見も踏まえることが必要だが、これは、大きな課題である。結果を外に出した時、レベルアップの期日目標等をどのように協議会はとらえるのかということを議論しておいた方がよい。

    • 最後の段階までに保留事項の進展は分かるので、それらも協議会の審議対象になる。一回限りではなくそれぞれの団体の対応をこの場で話し合う機会は数回あっていい。それぞれの団体は、この場でそれぞれの回答についての説明を求められるということもある。先ほどの公開の件だが、複数の委員が指摘するように積極的に各団体の成績を出すことは現時点では考えられない。ただ、事実上ここの協議会の場に出ているから、それは外の方にもある程度情報として出て行く可能性はある。

  • 評価表の提出期限について原案のとおり了承された。

  • 議事資料の公表について了承された。

  • 裁判外紛争処理制度の改善に向けた取組みについて、全国銀行協会、全国労働金庫協会及び不動産シンジケーション協議会から報告があった。

    • 全銀協では「苦情の受付と解決促進に関する規則」施行細則を改正されるとのことだが、規則の細則まで一般に公開するのか、また、生保協会の裁定審査会での裁定等の結果の尊重義務の規則化ということも規則本体に盛り込まれると理解して良いか。

      • 現在、苦情の受付と解決促進に関する規則とその施行細則があるが、施行細則のところに手続きは別に定めると書き、保険の苦情だけに特化したマニュアルを別途作策定した。すでに規則と施行細則をホームページ上で公表しており、今後自動的にホームページに改訂版も載せる。マニュアル本体については公表するかどうかは検討中である。

    • 裁定等の結果を尊重することを規則化することとあるが、例えば銀行で販売された保険商品に関しては銀行が苦情の窓口になるのか。

      • 一般の消費者が銀行から生損保商品を買ったことに関する苦情があれば、銀行の相談所で受け付ける。そこから先は、生損保両協会へ取り次ぐ事になっているが、銀行と顧客との話し合いで解決可能なものであれば、当方の規則に基づいて解決処理を図っていく。保険の契約が成立していて保険会社も交えて話し合いをしないと解決がつかない場合には、生命保険協会と損害保険協会に取り次ぐ。最終的に、銀行の売り方に問題があったというものであれば、それぞれ生損保両協会の紛争解決の場に銀行も出席し、結果を尊重するということである。

      • 銀行における保険の売り方が問題となった場合は、保険業協会に移行するのか。

      • 例えば、売り方そのものに問題があって保険契約に関係が無いというような場合であれば、銀行協会の苦情処理の形で扱う。

    • 例えば、告知義務違反が問題になっているとすれば、それが告知義務違反かどうかは保険契約の問題である一方、窓口になった銀行の説明が悪かったということになればこれは銀行の問題であり、この場合は両方が係ってくる。まさに紛争の個別の形によって、両方が係ったり片方だけということになる。

    • 銀行による保険の販売は非常に複雑。検討中の苦情対応マニュアルに関しては、是非公表し、透明性を確保していただきたい。

    • ホームページのQ&Aに外国為替証拠金取引が掲載してあり大変結構だと思うが、典型的な外国為替証拠金取引は一種の外貨の信用取引で、簡単に言えば、デリバティブ取引に類似すると考えてよいのか。メルクマールがあるのか。

      • ご指摘のとおり、ケースによって様々。金販法の適用対象になるか否かは、同法に規定する「金融商品の販売に」該当するかどうかによって決まる。該当するかどうかの考え方は(1)外国通貨の現物販売(外貨の交換)は該当しないと解釈されている。(2)外国通貨の現物売買と称していても、販売業者と顧客間の取引実態が先物取引などのデリバティブ取引に類似するものであれば、該当する可能性がある。いかに現物といってもデリバティブ取引のようなものであれば、そこは金販法の適用対象になりうるという考え方を明示している。その商品の仕組みによって明確に分かれると思われる。

    • 一般の人の観点からいえば金販法の適用対象になりうるものもあり得ると、そういうことが分かるということが大事。

    • 金融早分かりQ&Aホームページは、最近大きくリニューアルされたという印象。メールマガジンも配信しているが、一般の消費者に分かる書きぶりというところで今1つの努力が必要。長官会見、大臣会見あるいはパブリックコメントも重要だが、せっかくメールマガジンが配信されているので、警告的な発信も是非していただきたい。特に外国為替証拠金取引をめぐる問題は、消費生活センターや国民生活センターに随分持ち込まれている。また、金融庁のメールマガジンはどういう形で一般の方々にPRをしているのか。誰でも読めるようになっていると思うが、企業であれば配信先の情報等、顧客情報を分析する。類似の分析があれば教えていただきたい。

      • その点は確認してから個別に回答させていただきたい。

問い合わせ先

総務企画局企画課
電話03-3506-6000(内線3517)
本議事要旨は暫定版であるため、今後修正がありえます。

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