資料4

「金融分野の業界団体・自主規制機関における苦情・紛争解決支援のモデルに係る自己評価結果」 における評価表の記載における注意事項

1 評価表への記入(入力)方法

  • 資料3の評価表は、電子ファイルにて各業界団体・自主規制機関宛にMicrosoft Wordの電子ファイルにて配布いたしますので、自己評価結果をそのファイルに入力の上、電子ファイルにて事務局(メールアドレス:FTC@fsa.go.jp)までご提出をお願いいたします。(提出期限:9月30日)
  • 評価表上の記入欄は全て網掛けのチェックボックス又はテキストボックスとなっているので、当該網掛けの中に記入していただけますようお願いいたします。

2 評価表の記入の対象について

評価表に関しては、紛争解決支援手続の有無等に沿って、下記の部分での記入をお願いいたします。

理念的事項 通則的事項 苦情解決
支援規則
紛争解決
支援規則
苦情解決支援手続のみ設けている団体 記入 記入 記入 記入せず
苦情解決支援手続と紛争解決支援手続を設けている団体 記入 記入 記入 記入
苦情解決支援手続を設けているとともに、紛争解決支援手続を弁護士会仲裁センターに委託している場合 記入 記入 記入 記入可能と判断されるところを記入

3 各欄の記入要領

  • (1)この項目に相当する規則の規定

    • この部分には、各項目に相当する規定の内容を記入していただけるようお願いいたします。(相当する規定がない場合は、空欄にしておいてください。)

  • (2)運用面における状況等

    • この部分では記入をお願いする内容を指定していますので、「□(チェックボックス)」には該当する部分をチェックするとともに、「(   )(テキストボックス)」の部分には、該当する内容を記載していただけるようお願いいたします。

    • この欄では、一部、前の欄の「この項目に相当する規定」との内容の重複があり得る記載項目がありますが、仮に「この項目に相当する規定」にその内容が全て記載されている場合は、チェックボックスの部分のみをチェックして、内容を記載する部分には「○○に記載しているとおり」と記載していただけるようお願いします。

    • なお、いずれの項目にも「(その他)本項目に関連した事項」という項目又はこれに準じた項目を設けていますが、ここには、当該項目に関連した事項のうち、他のテキストボックスやチェックボックスに記載のない事項を記入していただけるようお願いいたします。

  • (3)趣旨等に照らしての問題点の有無及びその内容・理由

    • この欄には、モデルの内容と(1)及び(2)の記載内容を比較して、モデルとの相違が生じていると考えられる部分について、趣旨及び5つの基本理念を基準として、苦情・紛争解決支援のモデルとの相違等が実際に問題と判断する場合は、その内容をこの欄に記入してください。(なお、モデルとの相違が生じていない箇所でも趣旨及び5つの基本理念に照らして問題があると判断される場合は、その旨をこの欄に記載してください。)

    • なお、問題点が複数の項目に対応していると思われる場合は、同欄に別紙記載の旨を示した上で、別紙の「複数の項目に関連する問題点について」の評価表に関連する項目及び当該問題を記載してください。

    • また、モデルとの相違があっても問題がないと判断する場合は、本欄にその理由を明示してください。

  • (4)問題点への対応等

    • この欄では、(3)で特定された問題点に関して、必要に応じて原因を特定し、対応予定のものについてこの欄にその対応策を記載してください。また可能であれば、対応策の実施スケジュールも示してください。

    • なお、複数の項目に対応した問題点に関する対応策は、(3)と同様に別紙の「問題点への対応等」に記載してください。

    • さらに、いずれの問題についても、対応策が必要ない又は実施できないとする場合は、その理由を同欄に記載してください。

  • (5)実施状況及び集計表

    • 最後に、こうした問題点及び対応策の有無を踏まえて、各機関は、以下の区分により実施状況に関する自己評定を評価表のこの欄の「実施状況」及び評価表の末尾のページにある集計表に記載してください。

      A:実施済み

      B:趣旨等を反映した形でおおむね実施

      C1:問題あり(対応予定)

      C2:問題あり(対応予定なし又は対応不可)

    • 苦情解決支援手続のみを設けている場合は、集計表のうちの紛争解決支援規則の部分は空欄としておいてください。

    • なお、紛争解決支援手続(弁護士会仲裁センターへの委託を含む。)を設けている場合は、項目3-14(解決案の提示及び尊重義務)の部分の記入は任意とした上で、この項目を評価対象外と判断される場合は、集計表のうちの苦情解決支援手続の部分の最後の行で「18項目中」とあるものを「17項目中」と修正してください。

    • また、紛争解決支援手続を弁護士会仲裁センターに委託している場合は、集計表の紛争解決支援手続の部分の最後の行にある「28項目」を、紛争解決支援規則のうちの実際の記入可能な項目数に修正してください。

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