第129回自動車損害賠償責任保険審議会議事録

1.日時:平成23年1月20日(木)10時00分~11時00分

2.場所:中央合同庁舎第7号館西館13階 共用第1特別会議室

【山下会長】

それでは、若干早いのですがおそろいでございますので、ただいまより第129回自動車損害賠償責任保険審議会を開催いたします。

本日は、先週に引き続きましてご多忙のところを集まっていただきまして、まことにありがとうございます。

お手元に当審議会の公開ルールについてお配りしておりますが、本日もこれにのっとりましてすべての審議を公開で進めさせていただきます。

なお、野尻委員、萩尾委員、堀田委員におかれましては、所用のため欠席されております。

ここで、カメラ撮りの方はご退室いただきますようお願いいたします。

(カメラ退室)

【山下会長】

それでは、本日の議題といたしましては、お手元の議事次第にありますように、前回の続きであります「料率検証結果について」と、それから、自動車損害賠償保障法第33条第1項及び第2項の規定に基づく諮問事項に対する審議となっております。

それでは、まず事務局より資料の確認をお願いいたします。

【白川保険課長】

ありがとうございます。それではよろしくお願いいたします。

お手元にお配りいたしました議事次第の順にご説明いたします。

まず議題1は、ただいま議長からもございましたとおり、料率検証結果ということで、前回に引き続きご審議いただくものでございます。資料といたしましては、1から4まで4種類、お手元にお配りしているかと思います。

それから、議題2につきましては諮問事項となっておりますが、これは、議題1で来年度の料率引き上げについて議論がまとまった場合に参照する資料でございます。これは前回のご議論を踏まえまして、料率機構さんから自賠責保険基準料率改定の届け出についての資料が提出をされておりますので、ご確認をお願いいたします。

その他、当審議会の公開ルール、それから本日所用でやむを得ずご欠席の萩尾委員から、前回に引き続きましてまた資料が提出をされておりますので、お配りをいたしております。

もし不足がございましたら、ご連絡をお願いします。

【山下会長】

よろしいでしょうか。

それでは、議事に移りたいと思います。

最初の議題は前回の続きでございますので、前回の審議会のご審議をおさらいいたしますと、まず、損保料率機構から自賠責保険の収支見通しが悪化している旨の報告がございまして、それを踏まえて、今後料率をどうすべきかということの議論がされました。料率について、委員の皆様からは、平成23年度から段階的に料率を調整する案がよいであろうという意見が多く出ましたが、その一方で、自動車ユーザーに負担増となるので、被害者対策事業のあり方や保険会社の社費の見直し等について明確な方向性を示すことが前提であるというご指摘をいただいたところであります。

こうしたご意見を踏まえて、まず2段階での料率引き上げ案、すなわち23年度に料率の調整を始め、25年度に本来の料率水準に戻す案に基づいて、料率機構に来年度の料率の案を計算していただいた上で、本日のこの自賠責審議会において、引き続き料率のあり方についてご審議いただこうと、そういう結論になったと理解しております。

そこで、まずご指摘いただいた事項について資料の提出がございますので、事務局、日本損害保険協会の中村委員、それから損害保険料率算出機構の鈴木委員より、それぞれご説明をお願いしたいと思います。さらに、国土交通省からもご説明が順次ございます。

【白川保険課長】

ありがとうございます。それでは、まず事務局のほうからは、資料1と右上に書いてございます付加保険料率見直し検討スケジュール(案)に従いまして、お話し申し上げたいと思います。

今、議長からのお話もありましたとおり、前回の会合で、仮に保険料の引き上げがやむを得ないものであったとしても、できる限り料率水準についてはユーザーの負担を考えて圧縮できる方策を考えたいと、こういうふうに考えておりまして、私どものほうとそれから料率算出機構さん、損害保険協会さんと、あの会合の後、急遽相談をいたしまして考えておりますのが、お手元にお示ししております付加保険料率の見直し検討のスケジュールでございます。

まず、これに入ります前に、この制度としてどうなっているかということをちょっとおさらいをさせていただきますと、自賠責保険というのは、自賠法5条に基づきまして、契約を締結することが自動車ユーザーに強制されているものでございます。そういうことを背景にしまして、同じく自賠法の25条でノーロス・ノープロフィットの原則が定められている、というのはもうご案内のことかと思います。具体的には、第25条で「責任保険の保険料率及び責任共済の共済掛金率は、能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならない」と、こういうふうにうたわれておるものでございまして、私どもとしては、これまでもこの25条のノーロス・ノープロフィットの原則にかなう純保険料率のみならず、付加保険料率のところについてもしっかり検証をしてきたつもりでございますけれども、時代がどんどん移り変わっておりまして、こういう保険業の事務につきましても非常に合理化が進んでいるということですので、この機会にしっかりと検証をし直そうということで、こういう作業を始めたいと思っております。

具体的には、付加保険料の部分は、社費と言われる保険会社の事務コストの部分、それから契約の締結のお手伝いをしてもらっています代理店に支払う代理店手数料の部分と、こういうふうに2つに分かれておりまして、この社費の部分につきましては、現在の基準では営業費と呼んでおりますけど、具体的には契約に要する事務費、それから損害調査に要する費用、それから一般管理費。これらについて現状の人件費ですとか事務負担量を勘案して基準を定めているということでございます。

他方、代理店手数料のほうにつきましては、やはり人件費ですけれども、それに加えて交通費ですとか通信費、これらについて積み上げる形で算定しておりまして、現在のところ契約1件当たり1,600円というふうに定めているところでございます。

これについて、資料のほうに戻らせていただきますけれども、付加保険料率の見直しの検討におきましては、損保協会にその検討機関を設置をいたしまして、実態の調査をまず行ってもらいたいというふうに思っております。スケジュール感といたしましては、実態調査の方法について検討する期間が今必要だと思っておりますので、実態調査の開始は夏ごろになるのではないかというふうに今のところ見ております。で、実態調査、具体的には保険会社や代理店へのアンケート調査になるわけですけれども、それらを締め切るのを秋口に考えておりまして、10月ごろには実態調査の結果が取りまとめられるのではないかというふうに考えております。その後、この結果に基づきまして、具体的な社費及び代理店の計算基準というものについて調整を始めます。そういたしまして、来年のこの自賠責審議会にその調査の中間報告をしていただいて、この場で改めてご議論いただきたいと、こういうふうに考えておるところでございます。

そのご議論を踏まえまして、最終的な計算基準といたしましては、来年の3月に改定をいたしますと、ちょうど2011年度決算に適用するのに間に合うということになっておりまして、結果として2011年度の決算に適用した結果を踏まえて、ノーロス・ノープロフィットかどうかということを確認したものが、2013年度の料率に反映するということで、2段階目の純率の引き上げにちょうど間に合うように作業が進められるのではないかというふうに考えているところでございます。

事務局からは以上でございますが、次、協会さんのほうから体制についてお願いいたします。

【中村委員】

ただいま金融庁さんからご説明があった付加保険料の見直しに関して、私のほうからは検討体制案について説明させていただきます。資料は2となります。

前回14日の当審議会におきまして、付加保険料に関しましてさまざまなご意見をちょうだいいたしました。損保協会としましてはご意見を重く受けとめ、短期間の検討ではありましたが、何とか皆さんにご説明できる検討体制(案)をまとめることができました。検討体制(案)の内容につきましては、詳細は今後詰めていく必要があり、また、損保協会理事会において正式に決定する予定となっております。

それでは、資料に基づいて説明させていただきます。

付加保険料の見直しの検討に当たっては、資料の左下に図示してありますとおり、損保協会並びに損保料率機構による検討ワーキングを設置いたします。検討ワーキングでは、これまでのご意見、ご指摘を踏まえつつ、実務的な視点で検討を行います。また、付加率見直しの透明性確保に向けて、業界関係者のみの審議ではなく、学識経験者の方や消費者代表の方や会計の専門家の方といった第三者の方の参加をお願いした形で、合同委員会を新設したいと思います。ちょうど図の右側でございます。具体的な運営形態はこれから検討してまいりたいと存じますが、この合同委員会を通じて、ノーロス・ノープロフィットの観点から、第三者委員の皆様から忌憚のないご意見をちょうだいし、見直しの内容の適正性確保と透明性の向上につなげていきたいと思います。

なお、合同委員会の審議を踏まえ、見直した結果につきましては、先ほど金融庁さんからのスケジュール説明にありましたとおり、次回の自賠審にご報告させていただく予定であります。

損保協会といたしましても、さらなる経営効率化に努めますとともに、ご説明のような検討体制を設けることで、透明性を高めながら付加率見直しに前向きに取り組んでまいりたいと考えております。

【山下会長】

ありがとうございます。

それでは、引き続き、損害保険料率算出機構の鈴木委員よりご説明をお願いいたします。

【鈴木委員】

損害保険料率算出機構の鈴木でございます。

続きまして、私から、先日の審議会においてご指摘のありました自賠責保険における収入保険料と支出の構成割合につきまして、ご説明をさせていただきたいと思います。資料3をごらんいただけますでしょうか。

この資料は、平成21年度の自賠責保険の収入と支出を円グラフで表示したものでございます。まず、左の図をごらんいただきますと、平成21年度の収入保険料は合計で8,811億円でございます。その内訳につきましては、その後若干の変動はあり得るとは思いますが、下の四角で囲ったところに表示がございますけれども、平成20年4月の基準料率の構成割合であります純保険料率67.9%、社費24.4%、代理店手数料7.7%、これとおおむね同様というふうにお考えいただければよろしいかと思います。

ところで、自賠責保険の純保険料率や社費は、過去において生じた収支残あるいは運用益の還元を行って料率を設定をしておりますので、また、純保険料率と社費ではその還元率が異なっておりますことから、収入における構成割合は所要コストにおける構成割合とは異なるものとなります。したがいまして、実際の事業規模に対しての経費割合をご判断いただくためには、所要コストである右の図の支出における構成割合のほうでご確認いただければというふうに思います。

平成21年度の支出の合計は1兆1,372億円となっておりますが、その内訳といたしましては、保険金のお支払いが8,457億円、構成割合では74.4%、社費が2,258億円で19.9%、諸手数料及び集金費が657億円で5.8%という構成になっております。

なお、社費の内訳として、営業費、損害調査費と記載してございますが、自賠責保険における営業費とは、先ほど白川課長からもご説明がありましたけれども、契約事務にかかわる費用を指すものでございます。また、諸手数料及び集金費とは、代理店さんにお支払いする手数料ということでございます。

私からは以上でございます。

【山下会長】

それでは、引き続きまして、国土交通省八木課長からお願いいたします。

【八木保障課長】

国土交通省でございます。私のほうからは資料4に基づきまして、前回、委員からご指摘がありました一般会計からの繰戻しに関する合意につきまして、合意の内容につきましては前回のこの場でご説明をしたのですが、その際に、国土交通省と財務省の両省間で合意したということで、その合意の文書、これを見せてほしいというご依頼だというふうに思っております。

1枚めくっていただいて、これが合意でございまして、22年12月22日付、「財務大臣・国土交通大臣合意」ということでございます。書いてあることは、かぎ括弧で「平成17年度から23年度」を「平成24年度から平成30年度」に改めるという、ちょっと無味乾燥な内容にはなってございますが、これは、最初にこの一般会計の繰入れ、繰戻しの問題で合意をしました平成6年2月10日の両大臣の合意の文書、それが下に書いてございます。ここに、一般会計に繰り入れた繰入金相当額は、2項のほうでございますが、「原則として平成9年度から平成12年度までの間において分割して、一般会計から自賠特会に繰り戻すこととする」、この下線を引いた年度の部分、これを各合意文書を更新する都度読みかえて、年度を変えていくというやり方をしてございます。

したがいまして、今回も同じやり方をとっておりまして、「平成17年度から23年度」を「24年度から30年度」に改めるという内容となってございます。このような文書を取り交わしたということでございます。

以上です。

【山下会長】

ありがとうございました。

それでは、ただいま4つのご説明をいただきました。前回の宿題、あるいは前回いただいたご質問に対するご説明であったかと思いますが、ただいままでのご説明につきまして、ご質問、ご意見等をいただきたいと思います。いかがでしょうか。

西原委員。

【西原委員】

前回の審議会でもさまざまな問題点を指摘させていただいたところですが、現状の中でユーザーの負担というものを考えたときに、本来、保険料率は極力安定的に運営されるべきというのが基本であるということではありますが、予定損害率の状況等々を考えたときに、今回の保険料率の引き上げはやむを得ないというふうに判断をいたしております。また、前回も申し上げたんですが、契約年度の違いによるユーザー間の公平感でありますとか、あるいは家計への負担の重さ、今回は大変な負担になります。この負担の重さ等を考えれば、2段階による保険料率の引き上げはやむを得ない、このようにも考えているところでございます。

また、今説明がありましたとおり、前回4点、私のほうから指摘をさせていただきました。ユーザー感情を考慮したときに、やはり引き上げに当たっては前提条件が要るだろうということで、改めて繰り返しますと、1点は、国、民間保険会社、JA共済、それぞれが行っている事業の重複に関する精査・解消によって、政策効率を高めるための、事業主体の本来のあり方についての抜本的な検討が必要であるということ。2点目として、ノーロス・ノープロフィットの事業運用益で対応する事業の必然性についての改めての精査・確認。3点目として、政府保障事業の事故対策事業団体・協会等の事業費の精査ということでありますし、4点目として、自賠責保険の社費あるいは代理店手数料の精査、そしてその中でいかに低減を図っていくのか、その努力というものが絶対的に必要であろうというふうに思っています。

今回、それぞれ金融庁、国交省から、あるいは関係団体から回答をいただいたとおり、スケジュールあるいは取り組みの方向性が示されたことについては評価をさせていただきたいと思います。問題は、これからこれをどれだけ実効ある形で実施をして、特に2段階目での料率改定に当たって、どれだけその結果というものが反映されるのか、ユーザー負担の軽減につなげる、そして事業運営の安定性につなげることができるのか、そして、その過程と結果においていかに透明性が図られるのかということだろうというふうに思います。

それと、覚書の観点についても、財務省との関係において国交省のほうで調整をいただきました。今回、その考え方については示されたわけでありますが、そもそもこういった形での一般会計への貸し出しという形、いわゆる繰入れというものが継続されていること自体がまさに異常な事態であるし、そのことの認識というのはぜひ審議会としても共有化しておくべきでありますし、もちろんここでもさまざまな条件設定とありますが、いずれにしてもこれは税金ではなくてユーザーのお金、そのことを踏まえた上で、極力その繰戻しについての計画的な方向性というものをできるだけ早く出せるように、ぜひ引き続き努力をお願いをしたいと、このことを申し上げておきたいと思います。

以上です。

【山下会長】

福田委員。

【福田委員】

西原委員と一緒です。この検討体制の結果を待ってということであると、大変また大きな上げ幅になりますから、2段階で、とりあえず今年度はこれまでの基準でやって、見直しをして、さらなる段階的な引き上げということに私は賛成したいと思います。

【山下会長】

ほかにいかがでございましょうか。

高橋委員。

【高橋委員】

1点質問、1点意見でございます。

1つは、付加保険料の見直しのお話なんですけれども、代理店手数料について素朴な疑問を申し上げたいと思います。代理店手数料は、伺うところによれば平成5年から1,600円のままずっと変わっていないということなんですけれども、営業費等に関しては、何をしているかというのは大体、いろいろなものを読めばわかるんですが、代理店は何をしているのかが全くわからない。どういう代理店がいるのか。例えば二輪の場合ですと、郵便局で払うとかクレジットカードができるとか、そういうふうなものがある中で、この自賠責保険というのは、消費者としては募集されるものではなくて、車を買うときにほとんど自動的に払っている。それから、車検のときにも請求書の中で、意識も余りせずに払っているものだというふうに思うんです。ですから、自動車を販売するほうの側から、全体の費用として高くなるのは困るというのが、平成20年のときの引き下げだったと思うんです。

ですので、ここでは代理店手数料というのは何なのですかということを、今この場でご質問したいというのが1点でございます。

それから、2点目は意見です。検討体制をいろいろ考えてくださったようなんですけれども、これも実務的な視点でということなんですが、一般消費者、国民から見ますと、精査を国民の立場に立ってやってもらえるものかどうかに不安がございます。言ってみたら、まな板の上のコイに包丁を持たせて3枚におろすときにできるだけ身をはがせと。やっぱり、自分たちでやるというのは非常に難しいことだと思うんです。その数字が上がってきたところで第三者委員会にかけられるというふうになっていますが、それが損保協会の中でやられるということは、やはり透明性が図られているとは言いがたいように感じます。

やはり国の強制保険なわけですから、その検証を損保協会に丸投げとは言いませんけれども、第三者検証の部分も含めて任せてしまうことに関しては、私は反対でございます。

以上です。

【山下会長】

第1の質問のほうについては、どなたか、何かご説明がございますか。

【白川保険課長】

後で、もし中村委員に補足していただけると助かりますけれども。

この代理店は非常に大事だと思っておりまして、なぜかといいますと、この強制保険に国民に確実に入っていただくためには、車検の都度更新をしていただく必要がございまして、そのために代理店が強制保険の自賠責保険の取り次ぎ、仲介をするというこの制度は、全体として非常に効率的に回っているんだと思います。1件当たり1,600円という費用が高いか低いか、これをこれから検証することになるわけでございますけれども、基本的には代理店という存在は、損保会社と違って直接の免許業者ではございませんで、さまざまなお仕事を、自動車関係のお仕事だと思いますけれども、されている中で、この国の制度、この国の自賠責保険の趣旨にご理解をいただいて、付加的に業務をしていただいているわけでございますので、免許業者である損保会社と少し性格が異なるということは言えるかなと思っております。

その中で、もし代理店手数料が余りにも不当に低いとなった場合に、この制度が円滑に回らなくなるリスクもあることは想定しながら検討はしなきゃいけないんじゃないかというふうに、制度を所管している役所としては考えておりますが。

中村委員、ちょっと補足をお願いします。

【中村委員】

大枠は今、当局からお話があったと思いますけど、今、高橋委員のほうから、募集していないから手はかかっていないとか、そういうふうなお話がございました。確かに募集自体は車検とか車を売ったときと連動しておりますけれども、ただ、自賠責の取り扱いは、そういう自動車関係業者だけではなくて、町の一般代理店さんも取り扱っておりますので、その辺を少し加味しなきゃいけないかなと。

ただ、募集はないんですけれども、業務として、先ほど社費のところ代理店手数料のところでご説明ありましたけれども、事務があります。どんな事務かといいますと、もうご存じと思いますけれども、当然、証明書を発行しなきゃいけませんし、お金を領収しなきゃいかんと。当然、証明書を発行するということは、記載を正確に記入するわけですから、正確な業務を求めております。また、保険料を領収し、それを保険会社とまた精算しなきゃいけないと。その精算するに当たっては、規定では7日以内ということで、保険料保管義務まで義務づけられています。それを保管するということは、当然記録簿をつけるというような業務があります。

また、バイクに関しましては、ステッカーの発行業務まで一応付託されております。

そういうようなことを含めて、さらに事故が起きたときには、やはり身近な存在ですから、事故の相談または請求処理の手伝いとかそういう業務もあるということで、こういう業務の負荷としての手数料になっているのではないかと、こういうふうに思っております。

【白川保険課長】

引き続きまして、高橋委員の2つ目のご指摘について、考え方を申し上げたいと思いますけれども、決して金融庁として、付加保険料率の見直しについて損保協会に丸投げしている意識はございません。それゆえに、スケジュールについては金融庁が提示をして、自賠責審議会でご議論いただくためのたたき台をつくってもらうための作業をどこでやるのがよいかと、こういう観点かと思います。

冒頭申し上げましたとおり、この自賠責保険のノーロス・ノープロフィットの原則というのは、条文は今ちょっと忘れましたけれども、あくまで現状の事務の状況にかんがみて、本当に適正な低廉なコストかどうかというのをチェックする、というのが法律の趣旨でございますので、最初に役所が出ていって、このコストでやらないと駄目だということは、これは趣旨ではないというふうに思っておりますので、まずは実態として損保会社、代理店でどれだけの事務がかかり、どれだけの人件費がかかりということについて精査していただくと。これが当然のプロセスじゃないかと私は思っております。

【山下会長】

藤川委員。

【藤川委員】

社費の中で損害調査費と営業費がありますが、厚労省では、支払基金、国保連合会の効率化ということで、相互に相入れたり、最終的に合体しようかということで、こういう審査をする場合のレセプトのチェック料金、費用に関しても、国保、社保の差があるということで、自賠責保険の場合も損害を調査するというのは似たようなものです。そこで問題は、社会保険支払基金の審査件数、国保連合会の審査件数はけたが違うんです。交通事故の場合は100万件ですが、社保、国保の場合は何千万という案件を扱うんですが、その場合の損害調査費と同じように非常に厳しい審査をして、適正なレセプト、診療報酬の請求なのかどうかというのを査定をするわけですね。

第三者委員会をつくるのであれば、調査費が適正であるかどうかというのは、なかなかだれにもわからないと思うんです。人件費比率とかさまざまな経費がかかってくると思いますけれども、支払基金と国保連合会の支払いをする場合の審査機能というのと、やはり公的な立場ですので、参考になるかなということで、そういうのも提示していただいて、人件費比率や、1件当りの調査・審査の費用の比率を調査されて、委員会のときに参考資料として出されたら、相当説得力が出てくるかと思います。

【山下会長】

ほかにご意見はございませんでしょうか。

西原委員。

【西原委員】

申しわけない。さっき言えばよかったんですが、もう一つ、先ほど申し上げた4つの論点の中に含まれている、それぞれの事業団の事業内容の見直しの部分です。これは例のあり方懇談会との関係もあり、我々とすれば、そこでやっぱり総合的に、国の制度それからいわゆる民間の制度に横串を刺す中で、先ほどの観点から総合的にやっぱり検討すべきだという提起をさせていただいたんですけど、その関係について、これは国交省のあれになるかもしれないんですが、どんな方向で考えておられるのか。ちょっとまず、そこを確認させていただきたい。

【八木保障課長】

運用益事業につきましては、この審議会で、私ども、それから損保協会、JAさんから資料をお出ししてご説明しております。あり方懇談会は6月、例年やっておりますので、そちらでそういった検討の結果についてご報告するようなことはできるんですけれども、先ほど来、社費についての議論がございましたけれども、中身の検討をちゃんとやらないといけないということは、私は非常に大事なところかと思っております。

あり方懇談会と自賠責審議会は、共通している方も多いんですが、メンバーが違うということのほかに、現に運用している保険制度これをどうするかというのが自賠責審議会、一方、あり方懇談会のほうは被害者対策を中心とする。国自身は保険事業そのものは既に行っておりませんので、そういう被害者対策の中身みたいな議論をしているので、性格が若干違っております。まさに運用されている保険事業としての運用益事業の中身を今回きちんとチェックしていくということを、すべてあり方懇談会の枠組みの中でやるというとそこはちょっと大変かなというふうに思っています。

ですから、まさにこの審議会で議論している問題でございますし、現に適用される保険の保険料率に関する議論でございますので、私としては、今の自賠責審議会の検討の体制を実質の議論の過程においてはきちんと継続したような形で、中身の議論をきっちりしていただいて、その結論をあり方懇談会などでご報告させていただくということに関しては全くやぶさかではございませんが、そのような形で、中身をしっかり議論するようにしていく必要があるんじゃないかなということをちょっと考えているという次第でございます。

【白川保険課長】

金融庁といたしましては、あり方懇談会で被害者対策の議論をする際に、役所が違うからどうも連携が足りないなとか、総合的な視点で見ると無駄があるなというふうな指摘をいただかないよう、私どももあり方懇談会にしっかり出席をして、その議論を踏まえて、私どもの所管で言いますと、損害保険協会のやっておられる被害者対策の事業について、総合的な見地から無駄がないような事業を行っていただくように、しっかり監督をしてまいりたいというふうに思っております。

【西原委員】

最後、要望ですけど。いずれにしても、これは縦割りの話じゃなくて、総合的な横串の中で、いかに政策効果を高めるか。その中で真の被害者救済にかかわる事業に重点化しながら、どれだけ効果的にそれが進められるのか。その過程で、前回申し上げたようなさまざまな、我々から見ても矛盾点あるいは問題点がございますので、そこがしっかり連動しながらできるようなことで努力をお願いしたいというふうに思います。

【山下会長】

ほかにいかがでしょうか。

田中委員、どうぞ。

【田中委員】

前回申し上げましたけれども、2段階で上げるのはやむを得ないだろうと私は思いますし、その際に、議論になったのは、付加保険料率を恐らく据え置きという形で前段を上げると。25年度につきましては、そこを見直した上で決める、こういう形に多分なるだろうと思いますが、それで結構だと思いますけれども。

そのときに、付加保険料率を見直さなかった場合については、恐らくこれくらいの基準料率になるだろうと。しかし、見直した結果こうなりました、そういうのが出てくるとわかりやすいですね。見直しという言葉の中には、上げることも下げることも両方あるわけなんですけれども、ユーザーの負担を軽減するということでありますので、だとすると、本来の姿からこうなりましたというような形を出していただいて透明性を確保するというのが、やはり早い段階でそういう数字が見えるほうがより納得はしやすいし、今回の料率の改定の全体の姿が見えるということで、なかなか難しい作業かもしれませんけれども、それをぜひお願いをしたいというふうに思います。

【山下会長】

ほかにいかがでございましょうか。

それでは、ただいままでのご議論を伺っておりまして、前回、料率の見直しをする前提として、いろいろ宿題というか前提の条件があるのではないかということで、きょうはその宿題についてどう対応するかということについてご説明をいただいております。宿題がこの時点で全部解決されたというわけではなくて、審議会、あるいは先ほど言った国土交通省の懇談会、その他のいろいろな関係機関を通じて、今後とも引き続き改善を図っていくための検討をする必要があるのではないかということではございますが、一応、前回の委員からいただいたような宿題にはお答えが出ているのではないかと思います。それに対するご意見もきょう伺って、なお改善する余地もあるのではないかというご意見もいただきましたが、そういうご意見も含めて、今後、いろいろな関係機関でご検討を続けていただくとそういうことで、最初の見直しの前提というのは一応満たされたというふうに私としては皆様方のご意見を判断いたしますが、よろしゅうございましょうか。

(「異議なし」の声あり)

【山下会長】

それでは、そういうことで関係の行政、あるいは損害保険協会、あるいは料率算出機構等におかれましては、今後の作業に取り組んでいただければと思います。

そこで、続きまして、具体的な料率についての議論に移らせていただきたいと思います。

次の事項が諮問事項になるわけでございますが、基準料率の適合性審査期間の短縮についてということになりますので、これをご報告いただき、ご議論をいただきたいと思います。

先週14日の審議会で、委員の皆様からいただいたご意見で、2段階で引き上げるとこういう有力な考え方に沿いまして、損害保険料率算出機構が新たな料率案を作成されまして、一昨日18日、この機構から金融庁長官に届け出が行われております。これに基づいて、当該料率を4月1日から損害保険会社や共済が使用することを可能とするために、金融庁が法律に定める適合性審査期間を短縮してよいかという諮問でございます。

それでは、ここで委員の皆様方に答申案を配付させていただきますので、少しお待ちいただければと思います。

(資料配付)

【山下会長】

それでは、答申案を今から配付していただきますが、その説明資料は既にお手元に配付されておりますので、議事を進めてまいりたいと思います。

初めに、この基準料率の届け出を行いました、損害保険料率算出機構の鈴木委員に届け出の概要をご説明いただいて、その後、事務局から補足していただきたいと思います。

それでは、鈴木委員、お願いいたします。

【鈴木委員】

ただいまご説明がございましたとおり、一昨日18日付で当機構から金融庁に基準料率の改定の届け出を行っております。今回届け出ました基準料率は、実施日を本年の4月1日とするものでございまして、その改定の概要を、資料5「自賠責保険基準料率改定の届出について」に沿いましてご説明をさせていただきたいと思います。

まず1ページをごらんいただきたいと思います。初めに今回の料率改定に関する経緯及び趣旨について整理しております。まずマル1では、現行の基準料率の算出当時の前提を整理してございます。現行の基準料率は、平成20年4月に改定された料率でございますが、改定時に、19契約年度までの累計収支残、これは6,570億円ございましたが、及び平成19年度までの累積運用益3,951億円を還元することによりまして、平成20契約年度から24契約年度までの5年間の収支が均衡するように、純保険料率の予定損害率を133.8%として算出した料率となっております。

次に、マル2では、先日の審議会においてご報告いたしました平成22年度の料率検証結果に基づく現状の見通しをまとめてございます。すなわち、本年度の料率検証結果では、平成23契約年度の純保険料率の損害率は139.9%となり、予定損害率の133.8%と比較して成績の悪化が見込まれる状況となっております。また、過年度の状況につきましても、後遺障害を中心に、前回改定時に想定した以上に支払いが増加していることが、その後把握された実績統計によって判明しておりまして、その結果、23契約年度末における純保険料率の累計収支残高としては、4,710億円の赤字が見込まれる状況となっております。

他方、この累計収支の赤字を補てんするための財源といたしまして、運用益の積立金がございますが、こちらの残高は21年度末時点で4,772億円となっております。したがいまして、22年度以降の発生運用益を勘案したといたしましても、前回改定時に想定していた、24契約年度までの累計収支の赤字を運用益によって補てんするということが難しいということが確実になっております。

そこで、マル3で今回の改定についての考え方を整理してございますが、今回の基準料率の改定といたしましては、前回、平成20年4月改定時に本審議会で設定されました、平成20契約年度から24契約年度までの5年間、これを収支均衡期間とするという枠組みは維持した上で、純保険料率に関しまして、今年度の検証結果において前回改定時の見込みとの乖離が明らかとなった部分につきまして、これを調整するための純保険料率水準の引き上げを行うということを内容にしております。

なお、今回、このように前回改定時に定めた収支均衡期間の満了前に、前倒しで純保険料率の引き上げ改定を実施するということになりますが、この点につきましては、前回改定時に予定しておりました本来の料率水準に戻すための料率改定を25年度に行う際に、契約者の保険料負担アップ率が急激に増加することを緩和することを目的とする趣旨でございます。

続きまして、基準料率の具体的な算出方法についてご説明いたします。基準料率は、賦課金を含む純保険料及び社費、並びに代理店手数料によって構成されておりますが、今回の改定では、先ほどご説明いたしましたとおり、今年度検証において明らかとなりました純率収支における前回改定時の見込みとの乖離状況を、前倒しで調整することを目的といたします。したがいまして、今回改定では、純保険料率部分についてのみ改定を行うこととし、ほぼ前回改定時の見込みどおりに推移しております社費及び代理店手数料につきましては、前回改定時の水準で据え置くこととしております。また、賦課金につきましても従前のものと変更はございません。

具体的な算出方法につきましては、3ページ目をごらんいただきたいと思います。ここでは、今回の基準料率の改定のポイントを、損害率に基づく純保険料率収支の調整、累計収支残の償却、及び累積運用益の還元という3つの要素に分けてご説明しております。

まず、一番上の枠の平成23契約年度の収支のCの欄の損害率に、今年度の検証結果であります139.9%がございます。したがいまして、この23契約年度の損害率を基準に改定いたしますと、ノーロス・ノープロフィットの原則で運用していくためには、現行の純保険料率を、D欄にございますとおり39.9%引き上げるということが必要になります。

次に、2番目の枠の累計収支残の償却でございますが、E欄をごらんいただきますと、22契約年度までに2,323億円の赤字が生じるものと見込まれておりますので、これを23、24契約年度の2年間で償却いたしますと、現行の純保険料率との対比では、Gの欄にございますとおり19.4%の引き上げが必要となります。

続きまして、3番目の枠の累積運用益の還元でございますが、22年度までの累積運用益としましては5,044億円を見込んでおりまして、これを23、24契約年度の2年間で還元いたしますと、現行の純保険料率との対比で、Jの欄になりますけれども、42.2%の引き下げを行うということになります。

そこで、これら3つの要素を合計したものが、一番下の枠の基準料率改定率のKの欄となりまして、純保険料率分について17.2%の引き上げという結果となります。なお、先ほどご説明しましたとおり、今回の改定では、社費及び代理店手数料につきましては従前の料率とは変更がございませんので、L及びMの欄の改定率は0.0%ということにしております。

以上の結果、基準料率としての改定率はと申しますと、K欄の純保険料率の改定率17.2%、Lの欄の社費の改定率の0.0%、及びMの欄の代理店手数料の0.0%に、それぞれ注2にございます現行料率における純保険料率の割合、社費の割合、代理店手数料割合を乗じますと、Nの欄となりまして、基準料率の改定率といたしましては、最終的に11.7%の引き上げということになります。

なお、表の下の注3にございますが、今回、本年4月にこの内容で基準料率改定を行った後の純保険料率収支の予定損害率は119.4%ということになります。

続きまして、4ページの注4をごらんいただきたいと思います。こちらにはご参考までに、改定後の基準料率における契約1件当たりの社費の内訳を示してございます。この表の値は、下の※印にございますように、平成20年4月改定時に算出した12カ月契約の社費をベースとした上で、当時、これに基づいて求めました車種、地域及び保険期間別の社費を当時の契約構成により平均した値となっております。

また、注5にございますとおり、代理店手数料は1,600円であり、これもまた平成20年4月改定のものを据え置きというふうにしております。

以上のご説明が、全車種合計での基準料率の平均改定率ということになりますが、続きまして、5ページをごらんいただきたいと思います。こちらの表では、車種別の純保険料率の改定率を記載してございます。

まず、一番下の合計欄をごらんいただきますと、23契約年度の全車種合計の損害率は、先ほどお示ししましたとおり139.9%でございます。その上で全車種合計の純保険料率改定率は、これも先ほどお話ししたとおり17.2%でございます。このため、全車種合計の改定後の基準料率のもとでの純保険料率の予定損害率は119.4%でございます。

これに対しまして、車種ごとの損害率は表のA欄にございますとおり、それぞれ異なっております。したがいまして、車種別の純保険料率の改定率は、車種別の損害率に応じて算出することとなります。その結果はB欄に記載してございます。

この車種別の純保険料率改定率の求め方でございますが、表の下、注2にございますように、車種別の純保険料率改定率は、改定後の各車種ごとの予定損害率が、全車種合計の改定後の予定損害率である119.4%と同一となるように求めてございます。

改定後の車種別予定損害率が同一であるということは、各車種ごとにお支払いする保険金に対してご負担いただく保険料の割合を同一とすることによって、車種ごとの契約者の保険料負担の公平性を図ると、こういう趣旨でございます。

続きまして、6ページから9ページにつきましては、保険期間12カ月契約の場合の各地域別、車種別の基準料率を網羅的にお示しした表となっております。ただし、実際の契約例でご実感いただくという意味では、自家用乗用車などの例がおわかりになりやすいかと思いますので、大変恐縮でございますが、資料の最後10ページをごらんいただきたいと思います。

この10ページの表では、保険期間ごとの基準料率をまとめております。表に網かけをしている部分が、自家用乗用車の基準料率の例となっております。自賠責保険において最も契約の台数の多い自家用乗用車の24カ月(2年契約)でごらんいただきますと、現行の基準料率はEの欄の2万2,470円でございますが、改定後はこれがFの欄の2万4,950円となりまして、差し引きではGの欄、2,480円の上げ幅となっております。また、その右のH欄が改定率でございまして、2年の契約の場合は11.0%の引き上げということになっております。

なお、各欄ごとに改定額及び改定率にばらつきがございますが、これは先ほどご説明しました車種別に損害率に違いがございますことや、そのほか保険期間別に保険料の構成が異なるといった理由によることになっております。

今回の届出内容に関する私からのご説明は以上でございます。

【白川保険課長】

それでは、引き続きまして、事務局から諮問内容についてご説明をさせていただきます。後でお配りした資料でございます。

ただいま鈴木委員からご説明いただきましたとおり、今回届け出が行われました基準料率は本年4月1日を実施日とするものでございますが、4月1日に使用可能とするためには、適合性審査期間が90日というふうに法律では定められておりますが、これを別の条文に基づきまして短縮する必要がございます。この適合性審査期間の短縮と申しますのは、損害保険料率算出団体に関する法律第10条の4におきまして、届け出が行われました基準料率について、本来90日間の審査期間が設けられておるわけでございますが、当審議会でご承認いただければ、同法の第10条の5第1項に基づき、当該審査期間の短縮を行いまして、本年4月1日から当該届け出のあった基準料率の使用が可能となるというものでございます。

以上の点を踏まえまして、金融庁長官から当審議会へ諮問がありまして、それに対して当審議会の答申案をただいま配付をさせていただきました。この中で適合性審査期間の短縮について述べておりますのが、答申案の1でございます。1が今回の一番大事な部分ですので、少し読み上げさせていただきます。

「現行の自動車損害賠償責任保険の基準料率は、平成19契約年度までの累計収支残及び平成19年度までの累積運用益を還元することを前提に、平成20年4月に引き下げられた料率である。その際、純保険料率の予定損害率については、133.8%を見込んでいた。

しかるに、平成22年度の料率検証結果では、平成23契約年度の純保険料率の損害率は、予定損害率を超える139.9%と想定され、現行の基準料率を続けた場合には、平成24年度には、発生運用益で累計収支の赤字を補てんしきれなくなることが確実となっている。

このため、平成20年4月の料率変更時に前提とされた、平成24年度までの5年間を収支均衡期間とする枠組みは維持しつつ、純保険料率に関して、今年度の検証結果により前回変更時の見込みとの乖離が明らかとなった部分については、これを調整するための引上げを行うことが適当である。これにより、平成25年度に本来の料率水準に戻すための料率の変更を行う際に、契約者の保険料負担が急激に増加することを緩和することが可能となる。

したがって、基準料率については、届出のあったとおり、別表のように変更することが適当である。届出にかかる基準料率を平成23年4月1日から使用することを可能とするため、損害保険料率算出団体に関する法律第10条の5第1項の規定に基づき、同法第10条の4第1項に規定する期間を短縮することについては、異議はない。」

というのが案でございます。

あわせて、各自賠責共済における共済掛金の改定につきまして、各所管官庁が認可・承認を与える際に必要な金融庁長官の同意につきましても、答申案の2から4でお諮りをさせていただいているわけでございますが、内容については重複いたしますので、読み上げは省略をさせていただきます。

なお、今回の保険料率の引き上げ案は、2段階の引き上げの第1段階分となります。第2段階目は平成25年度に行われることになりますが、その引き上げ幅についても、田中委員からご指摘のあったとおり、ある程度、今の時点で見通せる部分についてはお示しするのが適当かと思っておりますけれども、これについては、純保険料部分については今後の損害率等の見通しが変化する可能性がございます。それから、付加保険料部分については、議題の1でご説明しましたように、今後の合理化・効率化努力に左右されることになります。

したがって、現時点で正確に25年度は幾ら保険料率を引き上げるのかというのを予測することは困難ではございます。ただし、田中委員からご指摘があったとおり、仮に現時点でこれらの前提条件が変わらないとした場合はどうかということをあえて申し上げれば、その引き上げ率はおよそ15%程度と見込まれるということを申し上げておきたいと思います。

事務局からは以上でございます。

【山下会長】

それでは、ただいまご説明のあった料率改定の案、それから諮問の案とそれに対する答申案について、ご質問、ご意見があればいただきたいと思います。

よろしゅうございますでしょうか。

それでは、金融庁長官から諮問を受けた事項につきましては、この審議会として異議はないということでお認めいただいたということにしてよろしゅうございましょうか。

(「異議なし」の声あり)

【山下会長】

それでは、そのようにさせていただきます。

【田中委員】

内容、答申については、異議は全くございません。ただ、事務局に苦言といいますか、実はこの答申の案が既に報道に詳しく流れております。この審議会の意義をどういうふうにお考えなのかわかりませんけれども、やはり審議会に諮る前にあのように詳細に報道に出てくることは極めて遺憾でありまして、内容はともかく、委員としては注意を促したいと思います。

【白川保険課長】

情報管理に問題があったことについて深くおわび申し上げます。

【山下会長】

その点はご注意いただくことにいたしまして、この答申をお認めいただいたということで、この答申書につきまして、なお表現ぶりなど技術的な修正がございました場合には、最終的には私にご一任いただくということで、その点もよろしゅうございましょうか。

(「異議なし」の声あり)

【山下会長】

それでは、その点も含めてご異議がないということでございますので、そのようにさせていただきたいと思います。

なお、この自賠責保険の取り扱いにかかわる事業者におかれましては、今後の自賠責保険料の変更に当たり、契約者にご面倒をかけることがないよう、事務の混乱なく円滑に行われるよう万全な準備をよろしくお願いいたしたいと思います。

中村委員。

【中村委員】

損保協会の中村です。

今回の改定に当たりまして、自賠責取り扱い事業者間によって新しい営業保険料の取り扱い開始時期が異なりますと、契約者に混乱を来すおそれがございます。したがいまして、私ども自賠責取り扱い事業者間で連携を図った上で、2月1日をめどに、新しい営業保険料により取り扱い開始ができるよう、また、公平性の観点から円滑に料率が使用がされるよう努力したいというふうに考えている所存です。

【山下会長】

よろしくお願いいたします。

これで、本日予定しておりました議事はすべて終了いたしました。

事務局から一言、連絡事項がございますので、お願いいたします。

【白川保険課長】

ありがとうございます。この後、12時15分をめどに、今回の審議会の内容につきまして私のほうから記者レクをさせていただきたいと思っておりますが、よろしくお願いいたします。

【山下会長】

それでは、本日の会議はこれで終了させていただきます。

どうもありがとうございました。

お問い合わせ先

金融庁Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3375、3772)


自動車損害賠償責任保険審議会に対する意見書(萩尾委員提出)(PDF:98K)

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