第135回自動車損害賠償責任保険審議会議事録

1.日時:平成28年1月21日(木)9時00分~11時00分

2.場所:中央合同庁舎第7号館西館13階 共用第1特別会議室

【落合会長】

それでは、時間が参りましたので、ただいまから第135回自動車損害賠償責任保険審議会を開催いたします。

本日はご多忙のところご出席いただきまして、まことにありがとうございます。

本日の予定ですけれども、まず最初に、お手元に当審議会のルールについてお配りしておりますが、これにのっとりまして、本日の審議は全て公開で進めさせていただくということにしたいと思います。

ただし、カメラでの撮影は冒頭のみ可とするということですので、ご協力をお願いいたします。

まず、今回より新たに就任されました委員の方のご紹介をしたいと思います。

まず、甘利委員。

【甘利委員】

よろしくお願いします。

【落合会長】

大川畑委員。

【大川畑委員】

よろしくお願いいたします。

【落合会長】

島崎委員。

【島崎委員】

よろしくお願いします。

【落合会長】

髙松委員。

【髙松委員】

よろしくお願いいたします。

【落合会長】

田島委員。

【田島委員】

よろしくお願いいたします。

【落合会長】

藤田特別委員。

【藤田特別委員】

よろしくお願いいたします。

【落合会長】

ここでカメラ撮りの方は退出をお願いしたいと思います。

(カメラ退出)

【落合会長】

さて、そうしますと、本日の議題でありますけれども、お手元の議事次第にありますが、自賠責保険料率の検証結果に関する報告のほか、諮問事項及び幾つかの報告事項がございます。

それでは、まず最初に事務局より資料の確認をお願いいたします。

【井上課長】

おはようございます。

事務局を務めさせていただいております金融庁保険課長の井上でございます。

それでは、お手元の配付資料についてご確認させていただきます。

上のほうからまず配席図、次に当審議会の公開ルール、その次に議事次第、さらに委員名簿となっております。

それでは、3枚目にございます議事次第に沿って、残りの資料の確認をさせていただきます。

議題の1は、自賠責保険の基準料率についての検証結果をご報告するもので、対応するのは資料1でございます。

議題の2は商品自動車に係る自賠責保険基準料率の追加について諮問させていただくものでございまして、資料2、3及びその下にございます諮問答申案でございます。

議題3は報告事項でございまして、議事次第に記載しております4点についてご報告するものでございまして、資料4、5、6まででございます。

最後に、「世界道路交通被害者の日」という紙を配付しておりますが、こちらにつきましては後ほど鈴木委員のほうからご案内いただきたいと思います。

以上の資料となりますけれども、過不足がございましたら、事務局にお知らせいただければと思います。

なお、本日の審議会の予定でございますが、審議状況いかんではございますけれども、おおむね11時をめどに終了することを予定しております。

事務局からは以上です。

【落合会長】

ありがとうございました。

それでは議題1の料率検証結果につきまして、ご報告をいただいた上でご議論をいただきたいと思います。

まず実際に料率検証の作業を行いました損害保険料率算出機構から、堀本委員に概要をご説明していただいた後、事務局からの補足があり、その後議論ということでやりたいと思いますので、堀本委員、まずよろしくお願いいたします。

【堀本委員】

それでは、平成27年度の検証結果につきまして、資料1に沿ってご説明させていただきます。

まず1ページでございます。

自賠責保険・共済収支表をごらんください。

表のタイトルに「契約年度」とありますが、この表は当該年度において契約を締結した車両の保険料と、その車両が起こした事故による支払保険金を集計したものでございます。

この表では自賠責事業を行っております全事業者の収入純保険料、支払保険金、収支残、損害率につきまして、過年度の推移及び今回の検証の対象年度であります、27契約年度及び28契約年度の予測値を載せております。

表の一番左側の収入純保険料をごらんいただきますと、平成20年度以降、22年度までは6,000億円台での推移となっておりましたが、平成23年4月に純保険料率を17.2%引き上げたことによりまして、平成23、24年度は約7,000億円程度、その後、平成25年4月に純保険料率を20.1%引き上げたことによりまして、平成25、26年度は8,500億円程度となっております。

また、今回の検証対象であります平成27年度、28年度をごらんいただきますと、収入純保険料は平成27年度が8,557億円、その下の平成28年度が8,661億円と見込んでおります。

また、その右側の支払保険金につきましては、平成27年度が8,205億円、平成28年度が8,265億円と見込んでおります。

なお、支払保険金の算出に当たりましては、平成29年4月に消費税率が10%に引き上げられる影響を織り込んで計算したものとなっております。

以上の収入純保険料と支払保険金との差額が、次の収支残の欄でございますが、平成27年度が352億円の黒字、平成28年度が396億円の黒字となっております。

また、一番右側に損害率の欄がございます。

支払保険金を収入純保険料で割った値でございますが、これが平成27年度は95.9%、平成28年度は95.4%となっておりまして、下の欄外の注3にございますように、平成25年4月の基準料率改定の際の予定損害率は100.2%でございますので、算出時の見込みとの対比で、若干成績の改善が見込まれる状況となっております。

以上が今年度の検証結果でございます。

続きまして、今年度検証結果の背景及び要因等についてご説明させていただきます。

2ページをごらんいただきたいと思います。

このページの交通事故の発生状況は、警察庁の交通事故統計によるものでございまして、交通事故の傾向を把握するための参考ということで添付しております。

初めに、左側の発生件数をごらんいただきますと、平成16年あたりをピークとして減少傾向となっており、表の中ほどの負傷者数につきましても、同様に近年、減少傾向となっております。

ただし、その左側の死者数につきましては、平成27年は+0.1%と、わずかに増加しております。

次に、3ページをごらんいただきたいと思います。

3ページでは料率検証における主な予測要因についてご説明しております。

まず(1)の収入純保険料に関する予測要因といたしましては、過年度の保有車両数の動向を参考に、将来年度の保有車両数を推計しておりまして、平成27年度は+0.6%、平成28年度は+0.3%と、いずれも若干の増加を見込んでおります。

次に(2)の支払保険金の予測に当たって、前提となりますのが、マル1の事故率と、マル2の平均支払保険金でございます。

まずマル1の事故率についてでございますが、ここでの事故率と申しますのは、自賠責による保険金支払の対象となる事故の発生率を意味しております。

こちらにつきましては、過年度の事故率の動向及び先ほどご説明いたしました交通事故発生状況などを参考として算出しております。

ごらんいただいている3ページの表は死亡、後遺障害、傷害別の予測値をまとめたものとなっておりますが、4ページに過去の実績値を含めまして、グラフと表でお示ししておりますので、先に4ページをごらんいただきたいと思います。

最初に4ページ、右下の表の左端の死亡の事故率についてですが、過年度の動向といたしましては、平成21年度以降、一貫して減少傾向となっておりますが、先ほどごらんいただいた警察庁の交通事故統計での交通事故死者数の傾向を踏まえまして、平成27年度以降、緩やかに減少していくものと予測しております。

次に、表の右端の傷害の事故率をご説明させていただきます。

自賠責の事故率は、過去、増加傾向で推移していましたが、平成25年度以降は物件事故として届出られた事故における自賠責保険の支払いの増加傾向が緩やかになっており、警察統計上の交通事故負傷者数と同様、減少傾向となっております。

平成27年の交通事故負傷者数は、若干鈍くなっているものの、減少傾向が続いていることから、平成27年度以降緩やかに減少していくものと予測しております。

最後は、表の中央の後遺障害の事故率でございますが、後遺障害事案は交通事故による受傷の後に後遺症が残る事案でございます。

そこで、後遺障害事故率と傷害事故率の関連性を見ますと、直近の平成26年度では傷害事故率と同様に減少傾向での推移となっております。

このため、平成27年度以降の後遺障害事故率につきましても、傷害事故率と同様に減少傾向で推移するものと予測しております。

以上が、事故率に関するご説明でございます。

続きまして、資料の3ページに戻っていただきまして、(2)のマル2、平均支払保険金についてご説明させていただきます。

平均支払保険金に影響を与える主な要因といたしましては、賃金、治療費及び支払基準の改定の影響による変動が挙げられます。

このうち、賃金上昇率につきましては、平成26年度に増加いたしましてから、平成27年度に入ってからの賃金水準に大きな変動は見られないことから、平成27年度以降は横ばいということで予測しております。

また治療費上昇率につきましては、近年、平均入通院日数に増加傾向が見られることを踏まえまして、治療費全体としては、平成27年度は+0.37%、平成28年度は+0.33%と、若干の上昇を見込んでおります。

次に一番右の治療費、休業損害及び慰謝料の金額や算定方法等を定めております、支払基準の改定による影響でございますが、平成27年度は支払基準の改定見込みは今のところございませんので、影響はゼロとし、平成28年度以降発生する事故については、直近の平成22年4月の支払基準改定の年平均上昇率0.05%を毎年度織り込んでおります。

なお、資料には記載しておりませんが、平均支払保険金の予測に当たりましては、平成29年4月に消費税率が8%から10%に引き上げられる影響を別途織り込んでおります。

続きまして、5ページをごらんいただきたいと思います。

5ページは自賠責保険・共済の支払件数及び平均支払保険金の推移の表でございます。

この表は3ページ及び4ページに基づき算出した自賠責保険・共済の支払件数、平均支払保険金の推移を一覧表にしたものでございます。

こちらの表も、タイトルに「契約年度」とありますが、これは先ほどの1ページと同じく、当該年度において契約を締結した車両が起こした事故による支払件数と平均支払保険金ということでございます。

したがいまして、保険期間が1年を超える長期契約の場合、その契約を締結した車両に生じた事故につきましては、契約を締結した年度の支払件数と、平均支払保険金の欄に保険期間全体分を通算したものが集計されております。

一番左側の欄の死亡の支払件数につきましては、平成27年度が4,222件、平成28年度が4,204件と予測しておりまして、平成27年度は1.4%の減少、平成28年度は0.4%の減少となっております。

また後遺障害及び傷害については、平成27年度は0.3%の減少、平成28年度は0.6%から0.7%、こちらは傷害でございますが、の増加と予測しております。

一見、増加傾向に転じるようになっておりますが、先ほど申し上げたとおり、後遺障害及び傷害の事故率は減少傾向で見込んでおりますものの、各年度の契約台数自体が増減しますので、件数としてはこのような結果となっております。

他方、平均支払保険金をごらんいただきますと、死亡はわずかに減少、後遺障害はほぼ横ばい、傷害はわずかに増加と予測しております。

次に6ページをごらんいただきたいと思います。

6ページは自賠責保険・共済の支払保険金の総額の推移でございまして、前の5ページの死亡、後遺障害及び傷害別の支払件数と、平均支払保険金を掛け合わせて求めたもので、一番右の欄が合計となっております。

この合計欄の平成27年度の8,205億円、平成28年度の8,265億円という値が冒頭の1ページの収支表でご説明いたしました、支払保険金の値となっております。

続きまして、7ページをごらんいただきたいと思います。

7ページはご参考として、重度後遺障害の支払件数の推移をまとめたものでございます。

表のタイトルに「支払年度」とありますが、こちらの表の件数は当該年度に保険金が支払われた事案の件数ということでございます。

集計の対象は注1にございますように、現行の後遺障害等級表の別表第一に該当する介護を要する後遺障害、それと別表第二の1級から3級までに該当する後遺障害でございまして、これらが労働能力喪失率100%とされる後遺障害でございます。

それぞれの等級の支払件数の合計が一番右の欄にございますが、重度後遺障害の支払件数としては近年減少傾向が続いておりましたが、平成26年度は若干上昇して、約1,800人の方が被害に遭われているという状況となっております。

続きまして、8ページをごらんいただきたいと思います。

8ページは自賠責保険、自賠責共済の運用益の発生と積立状況でございます。

一番右の欄に保険料の引き下げ財源等に活用される際の実質的な金額となる法人税等相当額を加味した運用益積立金残高を集計しており、一番下の平成26年度末では損保会社、共済事業者合計で3,329億円となっております。

この点について簡単に補足いたしますと、H欄「赤字補填」という欄でございますが、このとおり、平成26年度は収支の赤字補填の取崩額が2,210億円と多額になっております。

これは平成20年4月の基準料率改定時の大幅な料率引き下げの際に、当時の累計収支残の黒字及び運用益積立金の活用により、純保険料率を大幅な赤字水準で設定したことによるものでございます。

続きまして、9ページをごらんいただきたいと思います。

9ページは自賠責保険の社費、共済経費の収支表でございまして、全事業者の社費の収支につきましてご参考までに過去の実績を示したものでございます。

一番下の行の平成26年度をごらんいただきますと、当年度収支残が151億円の赤字となっております。

その要因といたしましては、現行料率である平成25年4月の改定料率が、平成24年度末の累計収支の黒字、約300億円の活用を前提とした赤字水準の設定となっていることに加えまして、平成26年4月の消費税率の引き上げによる物件費の増加及び第133回の本審議会でご説明がございましたとおり、代理店手数料の増税負担分を当面は保険会社等の社費で負担している影響が挙げられます。

続きまして、10ページをごらんいただきたいと思います。

10ページは今までご説明させていただきました内容のポイントをまとめたものとなっております。

(1)にございますように、平成25年4月の基準料率改定における予定損害率は100.2%でございましたが、(2)の表にございますとおり、本年度検証結果である平成27年度、28年度の損害率はそれぞれ95.9%、95.4%ということで、予定損害率と比較すると、若干改善が見られるところでございます。

また実績が把握できている直近の平成26年度までにおきまして、運用益積立金による補填を踏まえた実質的な累計収支残を計算したものが右側の表になっておりまして、平成26年度時点では、まず累計収支残が4,721億円の赤字となっておりますが、このうちF欄の運用益積立金による収支赤字の補填累計額にございますとおり、2,223億円が会計上、既に補填がなされております。

一方、今後の補填の財源として運用益積立金残高がG欄の3,329億円となっておりますので、これらを考慮した平成26年度時点での実質的な累計収支残は832億円となっております。

続きまして、11ページをごらんいただきたいと思います。

こちらは平成26年度における自賠責保険の収入と支出の構成割合を円グラフで表示したものとなっておりまして、ご参考ということで添付してございます。

私からのご説明は以上でございます。

【井上課長】

それでは引き続きまして、事務局から補足説明をさせていただきます。

ただいまの資料1の10ページに戻っていただけますでしょうか。

今般の基準料率の検証結果といたしましては、ただいまご説明がございましたように、平成27年度の損害率は左側の表の右のほうでございますけれども95.9%、平成28年度では95.4%となっております。

これは先ほどご説明がございましたように、平成25年4月に基準料率改定を行った際に予定していた損害率100.2%と比較いたしますと、それぞれ▲4.3%、▲4.8%の乖離率となっております。

当審議会で継続的に料率検証を行うようになりました昭和59年度以降の数字と比較させていただきますと、料率改定を行った年度における予定損害率と、検証結果の乖離率の平均が11.2%でございます。

他方、料率改定を行わなかった年度における予定損害率と、検証結果の乖離率の平均は4.7%となっております。

これらに照らしますと、今般の検証結果は料率改定を行わなかった年度の乖離率と同程度の乖離と見ることができるかと考えております。

以上の点に加えまして、累計収支残及び運用益積立金の状況、社費の収支状況等も踏まえ、平成28年4月以降の基準料率改定の必要性につき、委員の皆様にご議論をお願いしたいと考えております。

事務局からは以上でございます。

【落合会長】

ありがとうございました。

それでは、ただいまの料率検証結果の報告と補足説明に関しましてご意見、あるいはご質問等がございましたら、お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

どの点からでも結構でありますので。

【相原委員】

料率検証の結果について、ご説明をいただき一番最後に予定損害率の過去の乖離率との関係についても補強していただきました。

それらを含めると、本年の料率改定の検証結果に伴う、料率改定を行わないという旨については、妥当性がありご提案の内容についての異論はございません。

その上で2点ほど申し上げたいと思いますが、特別会計から一般会計への繰り入れの件については、次の観点からも今回申し上げておきたいと思います。

後ほどもご説明があるかもしれませんが、現在の国の事業規模を今後も維持しようと考えますと、運用益だけでは賄えないという実態は改善されておらず、基金取り崩しの状況にあることは継続しております。

したがって、長期安定的な被害者対策を今後とも継続していくという、自賠責保険の制度上の根幹に対する持続可能性が損なわれているという状況は、何ら変化がなく、制度の根幹をなす上からも、6,000億円の返済について、平成30年まで残り3年となっておりますから、具体的、計画的な返済の計画を関係省庁とも連携の上で、綿密に練っていただいて進めていただくことが肝要だとここは強く申し上げておきたいと思っております。

加えまして、料率改定そのものについては自動車ユーザー負担の軽減にもつながるような検証を、今後とも引き続き行っていただきたいということは、申し上げるまでもないと思っております。

最後に損保会社の運用益事業等々について1点だけ申し上げたいと思いますが、厳しく精査いただいている点について、後ほどもご報告があろうかと思っております。

この点についての重要性は大変大事ですし、この場以外でも、あり方懇などでも随時継続的に精査を行っていくという体制は今後とも維持いただきたいと考えております。

ただ、昨今の安全等々に関する現実の状況などを見てみますと、被災や被害に遭われた方たちに対する事後的な対処に運用益事業が大変有効に機能しているということも十分承知するところですが、予防安全の絶対安全に向けた研究対策など、先行的な、先駆的な予防対策に向けた運用益事業の投下、投資のあり方も十分検討、検証に値することではないかと思っております。また、6,000億円による制度の安定性の確保と、運用益事業の先行的な研究・開発に向けた投資のあり方など、全体としてバランスのとれたものに自賠責事業が進んでいく必要があるのではないかと考えておりまして、料率改定の件とあわせて、1点申し上げておきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

【落合会長】

ありがとうございました。

ほかに、どうぞ。

【新居委員】

今、委員のほうから特別会計からの、一般会計の繰り入れのお話が出ましたので、同じタイミングで少し私のほうからもお話をさせていただきます。

私のほうは自動車の総合団体である日本自動車会議所の保険委員会の委員長という立場で、今お話がございましたけれども、自動車業界と自動車ユーザーの意見を反映させる立場として発言をさせていただきます。

1点、この特別会計からの一般会計繰入金の問題につきまして、昨年の本自賠審の場でも申し上げておりますが、繰り返し述べさせていただきたいと思います。

もう言わずもがなですけれども、自動車ユーザーにつきましては保険料の値上げ、あるいは消費税のアップ等で負担が増しているのはご承知のとおりでございます。

さらには来年、平成29年4月には2%の消費税アップというようなものが予定をされております。

今後、いろいろ税制改正等での動きはございますけれども、今後大きな負担増を背負う自動車ユーザーを納得させる環境づくりを行わないと、本自賠責保険制度の信頼というものが失墜するおそれがあろうというふうに考えております。

冒頭、申し上げました特別会計からの一般会計繰入金の問題が未解決のまま、従前から積み残しとなっているということにつきましては、積立金と保険収支が直接の関係にないとはいえ、この繰入金が返済されないまま、平成25年に値上げをされたということは現時点でもっても、自動車ユーザーとしては極めて納得しがたいことでございます。

あり方懇でも申し上げておりますが、再度繰り返し申し上げますと、この返済できないという理由を、国の財政事情が厳しいということとされておりますけれども、それであればどの程度財政が好転すれば返済できるのか。

その基準を示すということはしごく当たり前の道理であるというふうに考えます。

これまでの何の基準も示されていないまま、現在に至っているということについては甚だ遺憾でございます。

よって、約定上の返済期限は先ほど委員のほうからもお話がございました、平成30年度末、すなわち平成31年3月末でございます。

ぜひともこの約定を確実に遵守をして、返済を履行していただくことを強く求めたいというふうに考えます。

それから、6,000億円を含めたファウンデーションの話も先ほどございました。

この全額返還を出発点として、自動車事故対策事業をさらに安定運営させるための抜本的な改革を本審議会等で検討すべきというふうに考えます。

以上、意見として申し上げさせていただきます。

【落合会長】

ありがとうございました。

そのほかにご発言ございますでしょうか。

よろしいでしょうか。

それでは、まとめていきたいと思いますが、今回の料率検証につきましては、まず損害率が平成24年度の審議会でご議論いただいた際に想定しておりました予定損害率と比べまして、乖離率が少ないということがございます。

それから、自賠責保険料は中期的な安定が求められているということ等を踏まえますと、今回は基準料率について据え置くことが適当であるということにさせていただきたいと思いますが、これでよろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【落合会長】

ありがとうございました。

それでは、ご異議がないということで、そのようにさせていただきたいと思います。

続きまして、諮問事項に入りたいと思います。

国土交通省、それから損害保険料率算出機構の順にこの点につきまして、ご説明をいただいた上で、事務局から諮問事項につき説明をした後、ご議論をお願いしたいというふうに思っております。

それではまず、国土交通省の増田保障制度参事官から制度改正についてご説明をお願いします。

【増田参事官】

では、資料の2につきましてご説明をさせていただきます。

「自動車損害賠償保障法施行規則の一部改正について」ということでございます。

現行では自動車の検査証の有効期間と同等の効果を有します、回送運行許可証の有効期間でございますけれども、商品自動車についてでございますが、最長1年ということでございますので、自賠責保険においても、現在はそれをカバーする1年の保険期間が設けられているところでございます。

今般、道路運送車両法等が改正されまして、平成28年4月1日から施行されます。

こちらのほうの改正におきまして、回送運行許可証の有効期間等が、回送運行の許可の有効期間に合わせまして、最長5年に延長されることになったことに伴いまして、商品自動車の自賠責保険の契約の保険期間も、現行の1年から5年に改めるということになったわけでございます。

今後のスケジュールといたしまして、施行は平成28年4月1日を予定してございます。

以上でございます。

【落合会長】

ありがとうございました。

それでは引き続きまして、損害保険料率算出機構の堀本委員のほうからご説明をお願いします。

【堀本委員】

ただいまご説明のとおりでございまして、これに伴い、平成27年12月16日に自賠責保険基準料率につきまして、商品自動車の保険期間を追加する届出を行っておりますので、その概要を資料3に沿いまして、ご説明をさせていただきます。

まず資料では、1ページの(1)及び(2)に記載しておりますが、先ほどの国土交通省からのご説明のとおり、今般、法令改正等に伴い、自賠責保険の商品自動車につきまして最長で5年間、すなわち60か月までの保険期間をご用意する必要がございます。

そこで(3)に記載しているとおり、商品自動車の13か月から60か月までの料率を計算いたしまして、資料の2ページから5ページにかけまして網羅的にお示ししているとおり、届出をさせていただいたということでございます。

なお、このたび届出をした基準料率は現行の基準料率をもとに、現行の基準料率算出で用いた保険期間延長の計算方法を適用して算出したものでございまして、純保険料率そのものの水準等に変動が生じるものではございません。

以上がご説明でございます。

【落合会長】

ありがとうございました。

引き続きまして、事務局から諮問事項についてご説明をお願いします。

【井上課長】

それでは引き続き事務局から、諮問内容等につきましてご説明をさせていただきます。

ただいま堀本委員からご説明いただきましたとおり、今回届出が行われました基準料率は、法令等の改正に基づくものであるため、事務局としては届出について撤回をすべきこと等を命じる必要はないかと考えております。

この命令についてご説明させていただきますと、届出のあった基準料率について、料率が満たすべき原則として定められております損害保険料率算出団体に関する法律第8条の規定、またはノーロス・ノープロフィットの原則に適合しないと認められる場合には、同法10条の5第3項の規定に基づきまして、届出の撤回をすべきことなどを命じなければならないこととされております。

また、この命令をしない場合には、当審議会でのご承認が必要とされているところでございます。

以上の点を踏まえまして、お配りさせていただいておりますように、金融庁長官から当審議会への諮問がございます。

これに対する当審議会の答申案を事務局として配付させていただいております。

この中で当該命令をしないことについて述べておりますのが、答申案の1.でございます。

それでは、この答申案の1.を読み上げさせていただきます。

「回送運行許可証の有効期間等の延長に係る商品自動車の自動車損害賠償責任保険の基準料率の変更については、道路運送車両法の一部改正等に伴うものであり、届出のあったとおり、別紙のように変更することが適当である。

したがって、本件届出に係る基準料率について、損害保険料率算出団体に関する法律第10条の5第3項の規定による命令をしないこととすることについては、異議はない」。

また、この答申案の2.から4.につきましては、各自賠責共済におきます共済掛金の改定につきまして、各所管官庁が認可・承認を与える際に必要な金融庁長官の同意に関するものでございます。

答申案は共済掛金改定に係る各共済規程等の変更が、今回の基準料率の変更と同様であれば異議はないとしてございまして、あわせてお諮りをさせていただいている次第でございます。

事務局からは以上でございます。

【落合会長】

ありがとうございました。

それでは、ただいまの説明がありました制度改正、それから保険期間の追加、さらに諮問案と、それに対する答申案、それぞれ説明があったわけですが、この点につきましてご質問、ご意見等がありましたら、どの点からでも結構ですので、お願いしたいと思います。

いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。

それでは、あらかじめ席上に答申案を配付させていただいておりますけれども、金融庁長官から諮問を受けた事項につきましては、審議会としては異議がないということでお認めいただきたいというふうに思いますが、それでよろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【落合会長】

ありがとうございます。

そういたしますと、本答申書につきまして表現ぶり等、技術的な修正があったような場合、最終的には私に一任していただきたいと思いますが、この点もよろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【落合会長】

ありがとうございました。

それでは、そのようにさせていただきます。

なお、自賠責保険取扱事業者におかれましては、今後の保険期間の追加に当たりまして、事務の混乱がなく、円滑に行われるよう、万全な準備をよろしくお願いしたいと思います。

【大川畑委員】

承知いたしました。

遺漏なきよう準備いたします。

【落合会長】

それでは続きまして、平成28年度の運用益の使途についてご報告をいただきたいというふうに思います。

順番といたしましては自動車安全特別会計、それから民間保険会社、そしてJA共済の順でご説明をいただいて、その後まとめてご議論をいただくということにしたいと思います。

それでは、まず平成28年度自動車安全特別会計の運用益の使途につきまして、国土交通省の増田保障制度参事官から報告をいただきたいと思います。

お願いします。

【増田参事官】

では資料に基づきましてご説明をさせていただきます。

まず1枚おめくりいただきまして、「自動車安全特別会計運用益活用事業の実績について」ということで、平成26年度の実績でございます。

1.被害者保護増進対策ということで、療護看護機能の強化を実施したということでございます。

独立行政法人自動車事故対策機構のほうで設置・運営してございます療護施設で行う遷延性意識障害者への専門的な治療につきまして、平成26年度以降、新看護プログラムということで、温浴刺激療法でありますとか、こういった形の新看護プログラムの全部または一部を導入しております。

それで、日常生活行動の再獲得を目指すということで取り組んでいるところでございます。

それから次に参りまして、短期入所協力事業の充実でございます。

こちらは平成25年度に創設いたしました短期入所協力事業でございますが、介護者の一時的な休息、また不在時に重度後遺障害者を、夜間を含めて短期間受け入れて、生活介護を実施する障害者施設等の協力施設を指定整備するものでございます。

現在、平成28年1月時点で、既に45室、32都府県を指定済みでございます。

こちらのほうは平成27年2月に閣議決定いたしました交通政策基本計画に基づきまして、平成32年度までに全国カバー率100%を目指すということで取り組んでいるところでございます。

2.に参ります。

自動車事故発生防止対策でございます。

こちらのほうは平成26年度から事業用自動車の重大事故に関する事故調査等機能の強化ということで、社会的に影響の大きな事業用自動車の重大事故につきましては、国土交通省と警察のほうと協力いたしまして、事業用自動車事故調査委員会において、高度な事故要因調査と再発防止策の提言を踏まえた対策を実施するということで、平成28年1月時点で、6事案の報告書を公表したところでございます。

それから次に、過労運転防止のための先進的な取り組みへの支援ということで、事業用自動車運転者の体調、疲労の把握等に効果が高い先進的な機器の購入の補助を引き続き実施いたしまして、貸切バス事業者等における過労運転を防止して、居眠り運転等を原因とする重大事故を防止するということでございます。

認定機器の拡充も図ってございまして、これまで平成25年度に28機種から、ことしの1月時点で74機種まで拡大をしてきているところでございます。

なお、交通事故の死者数については、先ほどご説明がございました、平成27年で4,117人ということでございます。

次のページに参ります。

平成28年度予算案についてご説明をさせていただきます。

この事業の合計額といたしましては、128.8億円ということで、1.8億円の増ということになってございます。

主な事業概要でございます。

まず被害者保護でございますが、在宅介護移行への支援に係るリハビリ機器の導入ということで、独立行政法人自動車事故対策機構が設置・運営しております療護センターにおきまして、患者さんが退院後のスムーズな在宅介護への移行を支援するために、日常の生活動作のトレーニングを効果的に行うためのいろいろな機器がございますが、こちらのほうを療護センターに導入しまして、適切なリハビリテーションを実施したいと考えております。

それから、訪問支援業務の実施体制の充実・強化ということで、現在、自動車事故対策機構のほうの職員が介護料受給者の家庭を訪問いたしまして、さまざまな支援情報の提供、それから被害者の個々の声を直接聞きまして、施策の立案でありますとか、施策の実施に当たりまして、要望・ニーズを把握するための訪問支援について、平成27年度よりデータベースの一元管理などをさらに進めるなどして、被害者の要望・ニーズを施策に反映していくということでございます。

これまで平成26年度の実績で、55.2%の訪問支援を実施してございますが、こちらのほうも平成27年2月に閣議決定いたしました、交通政策基本計画に基づきまして、平成28年度までに60%以上を目指すということを閣議決定してございますので、引き続き取り組んでいくということでございます。

それから、療護施設機能の一般病院への委託ということで、現在、関東西部について取り組みを進めておりますが、こちらのほう、自動車事故対策機構の療護施設機能の委託病床につきまして、遷延性意識障害者に対する公平な治療機会の確保、それから効果的な治療の提供のために、今回新たに関東西部地区において、平成28年4月から開設の予定ということでございます。

こちらのほうは当初6床で始めまして、おおむね3カ月後に12床まで増床の予定でございます。

それから、事故防止の観点では自動車アセスメント事業の充実ということで、これまで自動車等の安全性能の評価・公表ということで、自動車アセスメント、特に衝突時の安全性の評価に加えまして、昨年度から事故を未然に防止する衝突被害軽減ブレーキなどの予防安全性能に関する評価を実施してございますが、平成28年度からは、近年特に増加傾向にあります高齢者などの歩行中の死亡事故の削減のために、衝突被害軽減ブレーキ(対歩行者)についての評価を開始するなどの取り組みを推進したいと思っております。

あと、以降については詳細な資料でございます。

以上でございます。

【落合会長】

ありがとうございました。

それでは引き続きまして、平成28年度民間保険会社の運用益の使途について、大川畑委員からご説明をお願いします。

【大川畑委員】

日本損害保険協会の大川畑でございます。

平成28年度の民間保険会社の運用益の使途につきましてご報告を申し上げます。

お手元の資料5をごらんください。

この運用益拠出事業案は、第三者委員で構成されます損保協会長の諮問機関であります自賠責運用益使途選定委員会で審議・了承いただいているものであります。

今後、2月18日開催の損保協会の理事会で、最終決定する予定としております。

それでは、運用益拠出事業案のポイントをご説明させていただきます。

平成28年度事業案の策定に当たりましては、平成24年8月、今後の自動車損害賠償保障制度のあり方に係る懇談会で確認されました見直しの方針や、これまでの自賠責保険審議会答申、さらには平成14年自賠法改正に当たっての国会付帯決議を踏まえまして、自動車事故被害者対策を中心に充実させていくことを基本方針としております。

また、被害者を生まないためには、事故を発生させないことが重要でございますので、自動車事故防止対策にも注力することとしております。

資料の1ページに全体の概要を記載しておりますので、ごらんください。

まず平成28年度の支出予定総額といたしましては、右上のほうに合計額がございます。

19億6,748万6,000円、前年度対比で約65万円と、若干の減額でございますが、ほぼ同規模の内容としております。

この中で、拡充いたしました主な事業は5事業。

一方で効率化等により縮減した主な事業は2事業ございます。

拡充いたしました事業は自動車事故防止対策では喫緊の課題でございます、高齢者の交通事故防止という観点から、既存事業である高齢者交通事故の原因とその施策に係る研究を増額し、新規事業といたしまして、地域住民との協働による高齢者交通事故防止のためのモデル事業を加えております。

また、自動車事故被害者対策におきましては、eラーニングを活用した交通事故被害者生活支援教育と中核的人材の育成を増額いたしまして、新規事業としまして、高次脳機能障害者の支援に関する研究、脳外傷・脊髄損傷患者に対するリハビリテーションに関する研究を加えております。

こうした事業は自動車被害者の皆様や関係者の声をお聞きしている中で事業化したもの、あるいは昨今の社会的状況にかんがみて、喫緊の課題に取り組むという観点で事業化したものでございます。

一方で、経費節減や運営の効率化、運用益事業の見直しの方向性を踏まえまして、交通事故無料法律相談事業支援などの事業を縮減しております。

平成28年度の事業案の概要は以上のとおりでございます。

私どもといたしましては、単に研究や事業を実施して終わるということではなく、その成果が全国的に広がり、多くの方が享受し、その結果、自動車事故の被害者支援、事故防止につながるよう、引き続き自賠責保険の運用益の有効かつ適正な拠出について努めてまいりたいと思います。

なお、資料といたしましては、2ページ以降に平成28年度事業案の詳細、直近5か年の拠出額の推移、平成26年度の運用益拠出事業の報告書をおつけしておりますので、ご参照いただければと思います。

以上、ご報告申し上げます。

【落合会長】

ありがとうございました。

それでは引き続きまして、平成28年度JA共済の運用益の使途につきまして、島崎委員よりご説明をお願いします。

【島崎委員】

JA共済連の島崎でございます。

それでは、お手元の資料6に基づきまして、平成28年度のJA共済の運用益の使途についてご報告を申し上げます。

毎年度の運用益拠出事業の策定に当たりましては、先ほどご説明のありました損保協会様と同様に、第三者委員からなる、使途選定委員会において審議をいただき、ご了承をいただいております。

各施策の実施状況を踏まえ、その効果や課題などを検証し、各施策の継続・拡充、あるいは縮減の方向性を整理しながら、より効果的、効率的な活用に努めているところでございます。

また、これまでの当審議会におけるご意見なども参考にさせていただいております。

早速ですが、資料の表紙をおめくり願いたいと思います。

1ページ目の上段に記載しているとおり、平成28年度の支出計画の合計は平成27年度より1億6,583万6,000円減少の13億8,749万9,000円を予定しております。

次に、平成27年度からの主な変更点として、拡充、縮減の2つに分けて記載をさせていただいております。

まず拡充する施策としては、生徒向けの自転車交通安全教室の充実を計画しております。

こちらにつきましては、自転車交通安全教室として、警察等と連携をいたしまして、スタントマンによる交通事故の実演を中学校や高等学校で開催をしているものでございます。

自転車事故が社会問題化している昨今の状況に加えまして、平成27年6月の改正道路交通法の施行によりまして、悪質な自転車運転に対する講習に関する規定が整備されたことも踏まえまして、自転車交通安全教室の実施回数を、現行の156回から202回に約3割増すことで、自転車の交通安全啓発の強化に取り組みたいと考えております。

次に、縮減する事業でございますけれども、幼児向け交通安全教室の実施につきましては、私どもの広報関連予算の見直しをしております。

そういうことで縮減をしたということです。

また、医療分野研修の実施については、研修に参加しやすくするために、プログラム等の見直しなどから金額としてはそれぞれ縮減ということになっております。

また、交通事故被害者に対する情報提供支援、後遺障害認定対策の調査研究については、当初の計画のとおり、平成27年度で期間が終了します。

交通安全ポスターコンクールの実施につきましては、私どもにおける施策予算の見直しに伴い、運用益事業としての施策を終了することとしております。

ただ、実際には他の予算で実行をするということです。

その他の拡充、縮減以外の取り組みにつきましては、平成27年度の内容を継続することを基本としております。

詳しくは次ページ以降に、平成28年度計画の詳細と平成26年度の実施結果を取りまとめておりますので、ご参考としてごらんいただければと思います。

報告につきましては以上でございます。

よろしくお願いいたします。

【落合会長】

ありがとうございました。

それでは、ただいま3者のご報告があったわけですので、その報告につきましてご意見、ご質問がありましたら、どの点からでも結構ですので、お願いいたします。

いかがでしょうか。

【丹野委員】

意見というほど習熟をしておりませんが、今回のこの運用益活用事業の実績について拝見していますと、被害者保護増進対策として非常にきめ細やかな対策を行っていて、国交省さんのも、それから損保協会さんのも、JA共済さんのも拝見していますと、被害者保護増進については非常にきめ細やかに、よく連携をしていらっしゃる。

それから、自動車事故発生の防止の対策のほうにつきましても、非常に先進的に取り組んでいらっしゃるというふうに、感想を持っております。

その感想の延長で申し上げれば、両方とも実はあまりよく国民に知られていない、消費者に知られていないということが非常に問題だと思っていて、私はここの委員を、これで3年目になりますが、委員になったときにご説明を受けて、こんなこともやっているのか、あんなこともやっているのかというふうに初めて知りました。

そういう意味では、特に被害者支援のほうに関して言えば、欲しい人、必要な人のところに情報がきちんと届くような仕組みが非常に大事だろうと思っています。

それから、自動車事故の発生の防止のほうに関して申し上げれば、先ほども冒頭におっしゃっていた方がいらっしゃいましたが、これらの、未然防止は非常に重要なことだと思っていまして、私ども国民生活センターは、消費者からの苦情相談を承るところで、一例を申し上げれば、衝突被害軽減ブレーキですね、テレビの広告なんかでは自動ブレーキと言っていますけれど、その広告を見て、非常に消費者がこれに対して関心を持っております。

今のところ、これに関する苦情というのは非常に少のうございますが、関心を持っていることは紛れもない事実です。

こ少ない苦情事例の中をたどっていきますと、やっぱり自動ブレーキという言葉で、何でも回避ができちゃうと思っているんだけど、実際は装置の作動条件は各車種によって非常に異なるでしょうから、そういうことがうまく消費者に伝わっていないという現実があります。それを踏まえると、それをアセスメントをして、きちんと評価をしてということが非常に大事になって、あとはそれを消費者にどうやって周知をするかということだと思うんですね。

ですから、事業そのものは非常に有益に行われているんですが、まだその周知という観点で、一層の努力を関係者にお願いできればありがたいと思っております。

【落合会長】

ありがとうございました。

ご発言の中で、自動ブレーキなんかの関係の点がありましたけれども、これは国交省のほうは自動車アセスメント事業というものをやっていて、これもブレーキや何かも入るわけですね。

【増田参事官】

ご指摘ありがとうございます。

衝突被害軽減ブレーキということで、私どものほうは呼んでおりますが、一般には自動ブレーキという名称で定着しているということのようでございますけれども、これはあくまで、衝突の際の速度を事前にブレーキをかけて、減速して、衝突時の被害を軽減することを目的としているものですので、私どものほうとしましては、この衝突前に停止することを前提とした技術ではございませんので、誤解を与えないように、衝突被害軽減ブレーキという名称を使ってございます。

こういったことも含めて、先ほど来ご指摘いただきました、もっと周知をしていろいろな取り組みを国民の方にも知っていただいて、被害に遭われた方に対しても、もっときめ細やかに情報を提供していくということをやっていきたいと思ってございます。

ご指摘ありがとうございます。

【落合会長】

石井委員、どうぞ。

【石井委員】

発言の機会をありがとうございます。

日本医師会の石井でございます。

まず、今の説明いただきました資料につきましては、異議がないものと考えております。

ただ、せっかくの機会ですので、さまざまな立場のお話も今出ているところですから、一言申し上げたいと思います。

日本というのは、世界を代表する自動車の製造をしている国ということで、この我が国が自動車の先進性や安全性をますます高めていっている一方で、セーフティーネットとしての被害者救済のこの制度が円滑に運営されていることは、本日の資料からも、確認できますが、なお、この先もしっかりと運営していかなければならないという責任があると感じております。

これはまた自動車を輸出している、途上国含めた各国に対する見本となる影響という意味でも非常に重要なことであると考えております。

その中では、先ほど発言がありました、特別会計の問題については、制度全体の健全性から考えて、相原委員のご発言に賛成いたします。

それから、我々の自動車事故診療の現場で、どんなことが議論されているか申し添えますと、物損にも関わらず、自賠責保険が支払われるケースが増えているのではないかという指摘が昨年に引き続き会員からあります。

その中身については、関係省庁、団体と事実確認しながら検討し、解決していくという機会をいただければと考えております。

この事案の問題点として、1つはその実態が医師の診断ないし診断書を経過したものかどうかということです。

万が一、医師の診断や指導がなく自賠責の支払が行われているとすれば、交通事故被害者(患者)の健康、生命を守りたいと考えている我々の立場からすると、認めがたい事実であります。

この問題は、いわゆるメディカル・コントロール(メディカル・チェック)がしっかり効いているかどうかということが重要であると考えます。

メディカル・コントロール下になく、この統計上の数字になっているとすれば、それはいささか問題があって、今後、拡大するリスクを持っているというふうにも思います。

これは医療だけではなくて、補償を含めた制度の運用の問題でございますので、またご相談させていただければというふうに考えております。

以上でございます。

【落合会長】

ありがとうございました。

ほかにご発言ございますでしょうか。

桑山委員、どうぞ。

【桑山委員】

全国遷延性意識障害者家族の会の桑山といいます。

特別会計の運用益、あるいはJAさん、損保協会さんの事業に関しましては、被害者のためにさまざま使ってくださり、ほんとうに感謝をしております。

総額は現在、国交省とかあるいは損保会社、JA共済含めて大体160億円ほどあるんですが、やっぱり我々の実感としたらまだまだ金額が少ないというふうに思っております。

昨年度も話させてもらったんですが、交通事故の被害そのものというのは、毎年6兆という金額が内閣府の調査で出てきていまして、そういった中で、6兆という大きな被害の中での160億というのはやっぱり少ないかなと思っております。

それと、今は、私の子供なんかは交通事故から今年で21年目になるんですが、やっぱり社会資源がないというのが、実はあまり現実は変わっていなくて、例えばヘルパーさんなんかにしても、やっぱりまだまだ不足しているというのが本当の現実です。

特にこの間、たんの吸引なんかもできるようになったんですが、なかなかそのたんの吸引をしてくれるようなヘルパーさんそのものがいないというのが、今の正直な実態です。

私は大阪に住んでいるんですが、大阪だけじゃなくて、これは全国的な1つの傾向だろうと思います。

それと同時に、やっぱりヘルパーさんだけじゃなくて、看護師さんも、あるいはお医者さんなんかもやっぱりかなり不足はしていると、そんなふうに考えております。

それと、先ほど話がありました、6,000億円の繰り戻しの件なんですが、ここ2年間、秋に被害者団体として財務省のほうに話し合いに行っております。

財務省にとっても、やっぱり被害者団体がそうやって話し合いに来るというのはすごく影響があるだろうなと、そんなふうに考えております。

ここ2年間ほど話をしてきて、わりと末端の官僚の方なんかはその現実をかなりの部分、ご存じになってきているという感触を持っています。

国会なんかでも質問をしてもらっているというのが今の現状なんですが、ただ、末端の人々の声がやっぱり上の政治の先生方のほうにまだまだ届いていないんだなと、そんなことを思っている次第です。

あと、平成30年度まであと2年間ありますので、また今後とも財務省のほうにまた伺いまして、その返還のことをきちっと言っていきたいなと、そんなことを思っています。

以上です。

【落合会長】

ありがとうございました。

ほかにご発言ございますでしょうか。

古笛委員、どうぞ。

【古笛委員】

弁護士の古笛でございます。

弁護士の立場からですけれども、この運用益活用事業については、それぞれ優先順位の優劣はあるかとは思いますが、いずれも必要で、大切な事業だとは思っています。

それとは別に、並行して、このたび自賠法ができて60年がたちましたが、この60年の間に医学も進歩し、それから先ほど来お話があったとおり、自動車工学もかなり変わってきており、その進歩は目覚ましいものがありますが、法律の世界、あるいは保険の世界がそれにまだまだ追いついていないのではないかと感じます。

具体的にはいろいろあるかと思いますが、60年前には想定しなかったようなリスクを自賠責がカバーしているような現状にあるのではないかとも思われるところです。

少し抽象的なお話になりますけれども、これら運用益の活用事業について、国交省さんなり関係諸機関なりで、ご検討いただいているのと並行して、もう少し責任論のあり方ですとか、保険の運用、あるいはさらにもう少し保険の制度論自体についての見直し、大きな方向性というのも、どこかで検討しなければならない時期に来ているのではないかと思われるところです。

よろしくお願いいたします。

【落合会長】

ありがとうございました。

ほかにご発言ございますでしょうか。

よろしいでしょうか。

【相原委員】

すみません、1点だけよろしいでしょうか。

【落合会長】

どうぞ。

【相原委員】

委員の相原です。

冒頭申し上げた点と関連する話題になりますが、自賠責制度は世界に類を見ない安定的な、大変すぐれた制度であるという認識をより広く国民に周知するということは、まず、いの一番にやらなければいけないことだというふうに思っています。

運用益事業の大切さについても各委員からあったように国民に周知をしていくという点は大事ですが、自賠責事業そのものに意味があるということ自身の周知を、まずしていくということが大事ではないかと思っております。

したがって、車社会におけるセーフティーネットを自賠責保険が相当程度担っているという社会的な認知を高めていくことが大変重要だということを繰り返し申し上げたいと思います。

一方で、車そのものがセーフティーネットとして、セーフティー性を高めていくということも大変重要でありまして、先進的にすぐれている自賠責制度の周知・認知と、車業界等々の関係者における努力に基づいて、より安全な社会をつくっていくというセーフティー、また、ハードの面から見たセーフティーを高めていくという、この両面を周知していくということが大事であると思っています。

ややもすると、1970年代にあったような、車の社会的費用というような点にあまり論議が執着し、その点だけを掘り下げていくということになると、車社会における便益とそれに伴う被害との天秤の議論になってきて、なかなか健全な議論に進まないという事が過去あったようにも記憶いたしますので、「便益対被害者」というような構図に持ち込まないような論理展開と、現実の進め方が必要ではないかということを1点だけ、感想的に申し上げておきたいと思います。

以上です。

【落合会長】

ありがとうございました。

ほかにございますか。

矢代委員、どうぞ。

【矢代委員】

JAFの矢代でございます。

時間がまだあるようでございますので、発言をさせていただきたいと思いますが、1点目は相原委員、それから新居委員から冒頭のところで話されました、一般会計から繰り戻しの件、全くそのとおりだと思います。

制度運営に当たられる当局におかれては、しっかりとした取り組みをお願いしたい。

これが1点目でございます。

それから、また同じく相原委員から、予防の観点から、先行的な投資の研究というご発言がございました。

これについても全く同感だと思いますので、発言させてもらいます。

それから丹野委員から、個別になりますが、自動ブレーキの話がございました。

衝突被害防止装置ということでありますけれども、確かに問題はそのとおりでございまして、まず名称がメーカーによって個々であるということと、それから作動範囲がそれぞれ異なっているということ。

それから、例えば降雪など、ある一定の条件下ではセンサーがうまく反応しないということがございます。

したがって、このいわゆる通称自動ブレーキ、大変有効なものだと思いますので、これを普及する必要があると思いますが、正確な情報を提供しながら普及させる必要があると考えております。

私ども、JAFでもユーザー向けにはそのことを今、普及・啓発ということで進めております。

ありがとうございます。

【落合会長】

ありがとうございました。

ほかにございますでしょうか。

よろしいでしょうか。

そういたしますと、議論はこの辺にさせていただきまして、本日は各委員からさまざまなご意見をいただきましたので、これらの意見は今後の運用益の使途を決めるに当たって、十分参考にしていただきたいというふうに存じます。

それでは、引き続きまして自賠責診療報酬基準案につきまして、大川畑委員からご報告をお願いいたします。

【大川畑委員】

ご報告申し上げます。

自賠責の診療報酬基準案につきましてのご報告でございます。

昭和59年の自賠責保険審議会の答申に基づき、平成元年に日本医師会、自動車保険料率算定会、損保協会の3者にて診療報酬基準案の合意に至った後、各都道府県単位の医師会のご理解とご協力を得ながら、診療報酬の基準案の実施・普及に努めているところでございます。

昨年の自賠責保険審議会の時点では、山梨県を除く全国46の都道府県で実施されている状況でございましたが、山梨県につきましても、昨年11月に合意に至りました。

この結果、全ての都道府県におきまして診療報酬基準案の合意を得ることができました。

今後とも地区医師会との協議の場を継続し、自賠責保険研修会の開催等を通じて、医療機関のご理解のもとに、診療報酬基準案のさらなる普及に努めてまいります。

以上、ご報告申し上げます。

【落合会長】

ありがとうございました。

それでは、ただいまのご報告につきまして、ご質問、ご意見がございますでしょうか。

石井委員、どうぞ。

【石井委員】

日本医師会としましても、この新基準(診療報酬基準案)の普及に関しましては、全く同じ方向で考えておりまして、今回、山梨県が合意し、今後、落ちつきを見せていったその先には、今度は制度そのものを普及、強化していく次のフェーズに入るべきなのではないかと考えております。

例えば制度化といった話になるかもしれませんが、関係省庁や関係団体の方々ともしっかりと議論した上で慎重に対応していかなければならないと考えております。変ないじり方をして、今まで作り上げてきた制度が患者さん、被害者救済にうまく機能しなくなっては大変なことになりますので、またそこはこれからご一緒に考えさせていただきたいと思います。

以上でございます。

【落合会長】

ありがとうございました。

この点について……。

まだ、どうぞ。

【石井委員】

一言、言い漏らしました。

山梨県からは、医業類似行為の問題に対しての検討が必要だとのメッセージをいただいていますので、一言申し添えます。

【落合会長】

ありがとうございました。

この点につきまして、ほかにご意見、ご質問がございますでしょうか。

よろしいでしょうか。

それでは、この点につきましての議論はこのあたりということにさせていただきまして、本日はさまざまなご意見をいただきましたので、これらの意見を今後十分に参考にしていただければというふうに思います。

そういたしますと、本日予定しておりました議事は全て終了ということになりますが、あと全体につきまして、特段のご発言があれば承りたいというふうに思いますが、いかがでしょうかということで、鈴木委員、どうぞ。

【鈴木委員】

いのちのミュージアムの鈴木と申します。

さきの暮れに、損保協会の委員会でもちょっとご紹介させていただいたんですけれども、皆様のお手元に「世界道路交通被害者の日」のチラシが配付されていると思います。

この日のことをご存じの方もいらっしゃると思いますけれども、改めてご紹介させてくださいませ。

この活動は2005年、国連の総会の決議で、毎年11月の第3日曜日に定められているんですね。

世界保健機構も共同提唱しまして、国際的な取り組みとして今実施されているんです。

日本でも内閣府の交通安全の対策として、ホームページにちょこっと紹介されてはいますけれども、ほとんど知られていないというのが現状じゃないかと思っております。

それでも全国の一部の被害者団体ですとか、その日にフォーラムを開催したりとか、あるいは事故現場で黄色い風車を回すという試みもされております。

また被害者団体ではないんですけれども、熊本と秋田の警察が、この日に合わせた取り組みをしております。

私たちもチラシにありますように、東京タワーのある芝公園でささやかなキャンドルナイトをしております。

昨年も実施をしたんですけれども、その日はちょうど雨が降ってしまいまして、大変な状況の中でもやらせていただきました。

この芝公園での取り組みというのは、全国交通遺族の会、希望的解散をしてしまった会なんですけれども、その会がずっと取り組んでいたんですね。

それを私たちが引き継いだと言ってもよいかもしれません。

現在、中心になっているのは、ソフトカーを研究されている千葉商科大学の小栗教授が中心になっているんですけれども、それとまた幾つかの被害者団体がかかわって、準備段階をつくっているんですね。

私たちも参加させていただいております。

このワールドデイを関係者だけではなくて、一般に広く私たちは周知させたいというふうに思っております。

そのためにはやはり全国での統一的な形があったらいんじゃないかなと。

この取り組みに関しては、先ほど申し上げましたように、被害者団体等がそれぞれの取り組みをしているんですけれども、それと並行して何かあったらいいんじゃないかと。

今、やろうとしているのは、いわゆる交通事故で亡くなられた方というか、交通災害によっての死亡者たちを追悼したいと。

そのためにはほんの数分でもいいし、ほんの数十秒でもいいんですけれども、この日に全国のタワーの一斉にライトダウン、つまり消灯したいと、そんなふうな形を進めているところです。

こうした試みというのは、例えば震災の被害者を悼んで、タワーが消灯されたりとか、あるいはパリのテロ事件があったとき、昨年はやはり犠牲者を悼んで、東京タワーが3色に点灯されたということもありますし、また啓発活動として、例えば乳がん、その日にはピンク色になってみたりとか、あるいは児童虐待のときにはオレンジ色と、タワーのライトアップとかライトダウンというのは、非常にある意味インパクトがあるんですね。

ですから、犠牲者を悼むだけではなくて、啓発につながるのじゃないかと思っております。

啓発事業には自賠責の運用益がさまざまに生かされていると、報告を拝見してそう思うんですけれども、ぜひこの世界道路交通被害者の日を自賠責の運用益の啓発事業に加えることはできないかなというふうに思って、提案させていただきたいなと思っています。

私自身、この委員会に出席させていただきまして、初めて、それまで自賠責についての知識なんてほとんどなかったんですが、出席させていただいて、自賠責がどのように活かされているかということを初めて知ることができまして、大変ありがたく思っております。

ユーザーのためですとか、負傷者、また後遺症も含めてなんですけれども、またそのご家族、そして遺族に対しての取り組みというのは、十分とは言えないまでも、何らかの施策があります。

でも、交通事故で、いわゆる災害で亡くなられた死者に対しては、何があるかといったら、何か何もないなというふうに私は感じとってしまったんですね。

いずれにしても、交通災害による多くの死亡者ですとか、あるいは負傷者、それからその家族、そうした方たちの存在があればこそ、悔しいことですけれども、法改正や交通安全のための防止ですとか、さまざまな開発、研究が私は行われてきたんじゃないかと思っております。

チラシにもありますけれども、いわゆる車社会になってから、1946年から2013年まで戦後、91万人を超える死者があるんですよね。

減ることはなくて、増え続けていると。

先日も軽井沢でのバスツアーでの事故もそうですけれども、いずれにしてもそうした死者たちに対して悼むというんでしょうか、慰霊の形の何かがあってもいいのではないかと。

例えば戦没者を悼む日があるように、こうした取り組みを、できれば国として取り組んでいただけたらいいんじゃないかなというふうに思っております。

こうした取り組みというのは、ソフトな部分だと思うんですけれども、ソフトの部分をもっともっと自賠責の運用益の中でも活用していただけたらありがたいなというふうに思っております。

ありがとうございます。

【落合会長】

どうもありがとうございました。

ほかにご発言、特にございますでしょうか。

それでは、特にないようですので、本日の会議は議論すべき点は全て議論したということになりますので、終了ということにさせていただきたいと思います。

どうもありがとうございました。

以上

お問い合わせ先

金融庁Tel 03-3506-6000(代表)

監督局保険課

(内線3375)


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