第141回自動車損害賠償責任保険審議会議事録


1.日時:令和2年1月22日(水)10時00分~10時50分

2.場所:中央合同庁舎第7号館西館13階 共用第1特別会議室


【藤田会長】

 それでは、若干定刻より早いですけれども、全ての委員がそろわれましたので、ただいまより第141回自動車損害賠償責任保険審議会を開催いたします。本日は、ご多忙のところご参集いただきまして、改めて御礼申し上げます。
 お手元に当審議会のルールについてお配りしておりますが、これにのっとり、本日の審議は全て公開で進めさせていただきます。ただし、カメラでの撮影は冒頭のみ可とします。
 今回、髙倉委員が所用により欠席となっております。このため、全日本自動車産業労働組合総連合会の並木副事務局長より、髙倉委員からのご意見を代読いただくことになっております。
 それでは、ここでカメラ撮りの方はご退出いただきますようお願いいたします。

(カメラ退室)

【藤田会長】

 
さて、本日の議題といたしましては、お手元の議事次第にありますように、自動車損害賠償保障法第33条第1項及び第2項の規定に基づく諮問事項に対する審議となっております。
 それでは、まず、事務局より資料の確認をお願いいたします。

【横尾課長】

 
保険課長の横尾でございます。本日はよろしくお願いいたします。
 配付資料でございますが、まずは配席図、それから、先ほど会長より言及のありました審議会の公開ルール、そして議事次第、委員名簿となっております。
 議事次第に沿って配付資料を確認させていただきます。

 本日の議題は、諮問事項でございますけれども、配付資料といたしましては、「自賠責保険基準料率改定の届出について」、後ほど機構より説明させていただきます、この資料と、それから諮問、金融庁長官より自賠責保険審議会、藤田会長宛ての諮問文でございます。加えて、委員の机上のほうには、ご参考までに損害保険料率算出団体に関する法律の抜粋を置かせていただいております。
 以上が配付資料となります。過不足、ご不明な点などございませんでしょうか。

 ありがとうございます。なお、本日の審議会の予定でございますが、審議状況いかんではございますけれども、おおむね11時15分をめどに終了することを予定しております。
 私から以上でございます。

【藤田会長】

 
ありがとうございました。
 それでは、議事に移りたいと思います。

 本日は、改定基準料率の具体的な水準についてご議論いただければと考えております。
 16日の審議会で、「令和2年度より、自賠責保険の収入と支出が見合う料率水準とする」という結論が得られたわけであります。したがいまして、これに沿って損害保険料率算出機構が新たに料率を算出し、一昨日の20日に金融庁長官に対して届出が行われております。これに基づいて、当該料率を4月1日から使用することを可能にするために、法律に定める適合性審査期間を短縮してよいかという、そういう諮問がございます。

 それでは、初めに、当該料率の届出を行いました、損害保険料率算出機構から届出の概要をご説明いただき、その後、事務局から諮問事項の説明をお願いいたします。
 それでは、江原特別委員、よろしくお願いいたします。

【江原委員】

 
損害保険料率算出機構の江原でございます。よろしくお願いいたします。
 今、ご案内がありましたが、20日付で当機構から金融庁に届出を行った基準料率の改定について、資料に沿いましてご説明を申し上げます。

 ご説明に入る前に、本件改定事項について先行報道が行われた点について、若干ですが、コメントを申し上げたいと思います。自賠責保険の基準料率につきましては、本審議会で検証結果に関するご審議をいただいた上で、私ども当機構から金融庁長官に対して届出を行わせていただく手続となっております。
 したがいまして、私どもにおきましても、これまで、検証結果を含め改定内容に関する情報につきましては、機構内における情報管理を徹底するほか、会員会社に対しましても情報管理の徹底を求めているところでございます。今回、先行報道が行われた事態につきましては、本審議会の趣旨にもとる大変残念な結果だと認識しております。もとより今回の先行報道の情報源は不明ではございますが、改めまして、情報管理につきましては徹底してまいる所存でございます。
 以上でございます。

 それでは、資料に従いまして、ご説明を申し上げたいと思います。
 ご説明に入る前に、簡単にまとめを申し上げます。自賠責保険料率は純保険料率と付加保険料率から構成されておりますが、純保険料率につきましては、余剰が継続すると見込まれますので、余剰を解消する方向で改定をいたします。また、滞留資金も増加しておりますことから、純保険料の負担の軽減に活用いたします。
 次に、付加保険料率につきましては、収支が見合うように算出をいたします。結果として、基準料率全体としては、16.4%の引き下げとなります。

 それでは、資料の1ページから簡単にご説明を申し上げます。1の(1)基準料率改定の前提、こちらは先ほど会長からご案内があったとおりでございます。
 その下、(2)の算出方法につきましては、表中の①から④まで並んでおります。考え方は従来と同様でございます。
 具体的には、2ページに数字を示しており、まず、純保険料率の水準是正のところでございますが、16日の審議会でご説明したとおり、損害率は91.5%で、100%から差分をとると、8.5%の余剰がございます。これは事故率が減り、保険金が減っていることの影響でございます。
 その下、滞留資金でございますが、16日の審議会でお示しした滞留資金を1年間延ばした見込額ですが、これを純保険料の引き下げファンドとして使うと、14.1%の引き下げができます。合計しますと、H欄でございますが、純保険料率は22.7%の引き下げとなります。
 
 その次は、社費でございます。I欄はマイナス2.9%となっておりますが、これは支払件数が減ることにより損害調査費が減る見込みですので引き下げになります。一方で、J欄の社費の累計収支残は、赤字でございます。「償却」と書いてありますのは、これを5年かけてゼロに戻したいということで、若干上乗せすることで1.2%の引き上げ要因となりまして、合計は1.7%の引き下げとなります。

 その次は、代理店手数料でございます。こちらは消費税率の8%から10%への引き上げや毎月勤労統計による賃金の上昇等を勘案いたしますと、3.8%の引き上げとなります。
これらをそれぞれの料率内訳のウェイトと掛け合わせて合計すると、M欄の16.4%の引き下げが可能ということになります。

 3ページは、社費と代理店手数料の解説でございます。(注)4の社費は、大きな表が出ておりますが、左半分から右半分、現行基準料率から改定基準料率に移るわけでございますが、下から2行目、営業費のところを見ていただきますと、3,330円が3,392円になります。これは上がる要因で、賃金や物価を反映したものです。一方で、損害調査費は1,891円から1,738円で、事故率の減少を反映してこういった動きになります。
 その下、(注)5の代理店手数料は、先ほど申しましたように、消費税その他の影響で若干の引き上げということになります。

 次に4ページをご覧ください。こちらは車種別の純保険料率の改定率をお示ししております。1行だけ自家用乗用自動車に網掛けをつけておりますのは、約4,300万台のうち約42%が自家用乗用自動車ということで、代表的な例という意味ですが、令和2契約年度車種別損害率は91.6%、車種別改定率は22.6%の引き下げとなっております。1番右をご覧いただきますと、改定後は全車種ともに予定損害率は118.3%となります。これは2ページの1番下(注)4にもお示ししておりますが、滞留資金を活用して純保険料を引き下げますので、純保険料に対する保険金の割合である予定損害率は100%を超えて118.3%となりますが、全ての車種におきまして、契約者が負担する純保険料に対する、いわば統計上の保険金の期待値といったものの割合は、全てこの数字で同じですという意味でございます。これはご参考でございます。

 5ページ以降は基準料率の対比表でございます。5ページは北海道、本州、四国、九州に適用されるもの、6ページは今申し上げた4島とトンネルでも橋でもつながっていない離島、それから7ページは沖縄本島、8ページは沖縄県における離島ということでございます。

 5ページにお戻りいただきまして、1か所だけご案内申しますと、5ページの改定額というところは現行基準料率と改定基準料率の差額を示しており、全体的に引き下げ改定ですが、下から2行目、3行目、4行目のあたりは引き上げとなっております。これは、保険料率の内訳において、純保険料率および社費のうち損害調査費は引き下げとなる一方で、社費のうち営業費および代理店手数料は引き上げとなるため、今お示ししたような純保険料率のウェイトが非常に低い区分では、結果的にこうなるということを一言申し添えたいと思います。

 以降、同じようにページが続いておりまして、最後に9ページでございます。これは保険期間別の現行基準料率と改定基準料率がそれぞれ並んでおります。ここも自家用乗用自動車のところに網掛けがついておりまして、12か月契約は13.6%引き下げでございます。24か月になりますと16.6%引き下げということで、保険期間の長いほうが引き下げの割合がやや大きくなっております。これは、理由は簡単でございまして、営業費や代理店手数料は1年契約でも2年契約でも同額でございますので、保険期間に応じて純保険料率のウェイトが高くなると、純保険料率は引き下げとなりますので、その分、引き下げの割合が若干大きくなるという構成になっております。

私のご説明は以上でございます。
 
 【横尾課長】
 
 
続きまして、諮問内容について、事務局のほうからご説明させていただきます。
 16日の先般の審議会での議論を踏まえまして、ただいまご説明のありましたとおり、損害保険料率算出機構より新料率案の届出が出ている状況でございます。ただいま江原特別委員からご説明いただきましたとおり、今回届出が行われた基準料率は、本年4月1日を実施日とするものということで算定されているものでございます。

 一方、損害保険料率算出団体に関する法律、先ほど机上に抜粋を置かせていただいておりますけれども、当該法律の10条の4におきましては、届出が行われた基準料率について、90日間を限度とする審査期間が設けられております。その後、保険会社各社が各料率の適用を届け出るということになっております。

 ただし、今申し上げた90日間の審査期間につきましては、条文の抜粋では2つ目ですけれども、第10条の5におきまして、法律上、短縮することも可能とされております。ただし、この短縮に当たっては、従来より、料率改定にあわせて当審議会でご承認をいただき、同法に基づいて当該審査期間の短縮を行いまして、翌会計年度、すなわち4月1日から届出のあった新基準料率の使用を可能としてきているところでございます。

 このため、まず、届出が行われました新料率についてご議論いただくとともに、委員の方々のご了承がいただければ、当該料率を4月1日に使用可能とするための諮問をさせていただきたいということでございます。これがお手元の資料、諮問文の1でございます。

 続きまして、諮問の2から4までについてご説明させていただきます。こちらは各共済であるとか、協同組合が運営する自賠責共済の事業に関するものでございます。自賠責保険を取り扱う損害保険会社につきましては、損害保険料率算出団体に関する法律10条の4に基づき、先ほど申し上げました適合審査期間を短縮すれば、その後、金融庁に対して届出を行えば足りるものでございます。

 一方で、各共済組合につきましては、自賠責共済規程の共済掛金を改定する必要がございますが、同規程の改定に当たりましては、それぞれの共済を所管する霞が関の各省庁に対して認可・承認が必要でございます。当審議会の議論を経て、金融庁としては、金融庁長官がその処分官庁の認可・承認に同意するという手続になっております。金融庁が行うその同意に対して、ご議論ないかということを諮ることが2から4でございます。
 事務局からは以上でございます。

【藤田会長】

 
ありがとうございました。
 それでは、ただいまの説明のありました料率改定の案、それから諮問に関しまして、ご質問、ご意見がございましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。
 田島委員、どうぞ。

【田島委員】

 
ただいま損害保険料率算出機構の江原特別委員からご説明のありました基準料率改定案につきましては、自賠責保険の収支が見合う適正かつ妥当なものと考えますので、賛成いたします。
また、基準料率の適合性審査期間の短縮につきましても、新たな料率をできるだけ早期に実施することが保険契約者の利益にもつながることですので、賛成したいと思います。
 以上です。

【藤田会長】

 
どうもありがとうございました。
 寺田委員、どうぞ。

【寺田委員】

 
寺田と申します。単純に質問なんですけれども、今の横長の資料の4ページで、車種区分ごとの純保険料率改定率がありまして、5ページ以下のほうでは、離島と本土について、政策的な区分ということで理解するんですけれども、例えば営業用乗用自動車でいくと、Dが個人として、A、B、Cというか、地域区分がさらに細分化されていますが、何か見たところでは、端数処理以外では細分したところの改定率に差をつけてないように見えるんですけれども、ただ、今回のように改定幅が大きいときには、そこを見直すチャンスであるような気もするんですが、差をつけなかった理由、あるいは差をつけられなかった理由というか、それがあれば教えていただければと思うんですけれども。

【藤田会長】

 
江原委員、お願いします。

【江原委員】

 ありがとうございます。
 ご質問のご趣旨を確認しながら、ご案内申し上げたいと思います。営業用乗用自動車A、B、C、Dというお話がございました。ここはそもそも何かというと、例えばAは大都市のタクシーであるとか、Cは同じく大都市のハイヤーであるとか、そういった用途車種の区別をしており、今の先生のご質問は、このA、B、C、Dを比べてもさほど差がついていないという、そういうことでよろしいでしょうか。

【寺田委員】

 Dは個人ですから機械的にあれですよね、4ページから5ページ、機械的に差がわかるんですけど、A、B、Cについて、ちょっと繰り返しですけど、何か端数以外には差がついていないように見えるんですけれども、そのとおりかということと、差をつけなかった、あるいは差をつけられなかった理由というんですか、その2つを教えていただければと思うんですが。

【江原委員】

 
用途車種につきましては、32の車種区分に分けられておりますが、その改定率を算出するにあたっては、保険料を妥当・公平なものにするためには一定以上のデータ量が必要であるため、12車種区分に統合して算出しております。そのため、改定率に差がついていないところも結果的には出ております。

【藤田会長】

 
よろしいでしょうか。

【寺田委員】
 
はい。

【藤田会長】

 
それでは、そのほかの、どの点でもご質問、あるいはご意見があれば頂戴したいと思いますが。
 並木副事務局長、どうぞ。

【並木副事務局長】

 
済みません、髙倉の意見を代読させていただきます。
 料率の改定については、妥当性ありと判断し、異論はありません。今後とも、ノーロス・ノープロフィット、ユーザー負担軽減の観点で、中長期の収支安定を念頭に運営を心がけていただきたい。

 また、前回も伝えさせていただきましたが、事業の安定的な運営のため、一般会計に繰り入れている約6,000億円の早期繰り戻しに向け、国交省から財務省への働きかけをお願いしたい。制度の持続可能性を高めていくためにも継続した取り組みが重要であると考えますので、引き続きよろしくお願いいたします。

 以上でございます。

【藤田会長】

 
どうもありがとうございました。
 ほかに、どの点でもご意見、あるいはご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、議論はこのあたりまでにさせていただきたいと思います。
 さまざまなご意見をいただきました。このご意見は今後の行政に十分参考にさせていただければと思います。
 料率改定につきましては、おおむね異論がなかったと理解しておりますが、よろしいでしょうか。

 それでは、金融庁長官からの諮問事項についての答申について、審議に移りたいと思います。
 まず、事務局から説明をお願いいたします。

【横尾課長】

 
私のほうから説明させていただきます。
 説明の前に、追加で資料を配付させていただきます。今、ご意見のありましたことを踏まえた諮問に対する答申案でございます。事務局のほう、配付のほうをお願いします。

(資料配付)

【横尾課長】

 
それでは、委員のお手元には資料が行き渡ったようでございますので、説明させていただきます。こちらの資料は、諮問に対して審議会より答申をいただくわけですけれども、それについてイメージを用意させていただきました。この資料も参考にしていただいて、答申についてのご審議をいただければと存じております。

 諮問1に対しての答申文のイメージは、今お配りした資料の1つ目でございます。
 まず、読み上げさせていただきます。

 令和元年度料率検証の結果、責任保険の収支について、平成29年度時点での見通しに比べ、損害率等が良好に推移する等の状況にあるため、契約者間の公平を保ちつつ、これを速やかに保険料水準に反映させることが適当であると考えられる。よって、責任保険の基準料率については、届出のあったとおり、別表のように変更することが適当である。

 別表につきましては、先ほど機構よりご説明のあった内容の、実際の金額のところを整理したものをつけております。
 
 読み上げを継続します。したがって、届出のあった基準料率を令和2年4月1日から使用することを可能とするため、損害保険料率算出団体に関する法律第10条の5第1項の規定に基づき、同法第10条の4第1項に規定する期間を短縮することについては、異議ない。

 以上が1ポツでございます。
 今、読み上げました以降の2から4につきましては、これは先ほど諮問のところでご説明しました各共済についての事項についてでございます。エッセンスとしては、2から4につきまして、共済掛金の改定に係る共済規程の変更、これが損保会社の変更と同一であれば異議ないということを説明しているものでございます。代表例として、2ポツだけ読み上げます。

 自動車損害賠償保障法第28条の2第1項の規定に基づき、農業協同組合及び農業協同組合連合会の行う自動車損害賠償責任共済の事業についての共済規程のうち共済掛金に係るものの一部を、自動車損害賠償責任保険の基準料率の届出に伴い変更することについて、行政庁が行う承認に対し同意することについては、別紙と同一の変更であれば、異議ないというものでございます。

 事務局からは以上でございます。

【藤田会長】

 
どうもありがとうございました。
 それでは、ただいま事務局より説明のあった内容に関しまして、ご質問、あるいはご意見はございますでしょうか。
 金融庁長官からの諮問事項についての答申書につきましては、先ほど配付した案文でお認めいただけますでしょうか。何かご異論、ご異議ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【藤田会長】

 異議がないようでしたら、この案文で承認されたと扱わせていただければと思います。ありがとうございました。
 なお、答申書につきましては、表現ぶりなど技術的な修正があった場合には、そのような技術的な修正に関しては、最終的に私に一任していただければと思うのですが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【藤田会長】

 どうもありがとうございました。
 それでは、ご異論がないということでございますので、そのようにさせていただきます。

 なお、自賠責保険取扱事業者におかれましては、今後の自賠責保険料の改定に当たって、契約者にご面倒をかけることがないよう、事務の混乱がなく、円滑に行われるように万全な準備をよろしくお願いいたします。
 緒方委員、どうぞ。

【緒方委員】
 
 日本損害保険協会の緒方でございます。
 今回の料率改定に当たってということでございますけれども、自賠責の取扱事業者間におきまして、新しい保険料につきまして、取り扱いの開始時期が異なるということに相なりますと、ご契約の皆様に混乱を来してしまうおそれがあるかというふうに考えているところでございます。したがいまして、私ども自賠責取扱事業者間で連携を図りまして、2月1日をめどといたしまして、新しい保険料による取り扱い、これが開始できるよう、また、公平性の観点からも円滑に料率が使用されるように努力してまいりたいというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。

【藤田会長】

 
どうもありがとうございました。どうかよろしくお願いいたします。
 これで本日予定しておりました議事は全て終了いたしましたが、この際、当審議会の運営全体につきまして、どの点でもご意見をいただければと思いますが。
 どうぞ、桑山委員、お願いいたします。

【桑山委員】

 
全国遷延性意識障害者・家族の会の桑山といいます。
 前回の自賠責審議会でお礼を申し上げるべきところだったんですが、うっかりしておりました。自賠責の運用益の繰り戻しに際しまして、多くの方々のご尽力のおかげで3年連続の繰り戻しが出されました。ほんとうにありがとうございました。被害者保護というような観点があったとしても、やはり多くの方々のご支援がなければ、こういったことはかなわなかっただろうなと、そんなふうに考えております。また、来年度へ向けた繰り戻しに関しましても、ぜひともご一緒に頑張っていきたいなと、そんなふうなことを考えております。どうもありがとうございました。
 以上です。

【藤田会長】

 
どうもありがとうございました。
 そのほか、何かご意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、全て議事も終了いたしましたので、本日の会議を終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
 
以上
お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局保険課(内線 3375、3342)

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