第143回自動車損害賠償責任保険審議会議事録


1.日時:令和3年1月18日(木)16時00分~18時00分

2.場所:中央合同庁舎第7号館西館9階 905B共用会議室

【藤田会長】
 それでは、定刻となりましたので、ただいまより第143回自動車損害賠償責任保険審議会を開催いたします。本日は御多忙のところ御参集いただきまして、改めて御礼申し上げます。 お手元に当審議会のルールについての資料をメールで送付させていただいておりますが、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、オンラインでの開催とし、一般傍聴はなしとさせていただいております。また、メディアの関係者の方々は金融庁内の別室にて傍聴いただいております。 議事録は通常どおり作成の上、金融庁ホームページで公開させていただく予定ですので、よろしくお願いいたします。
  今回もオンラインでの開催となりますので、2点注意事項がございます。まず、御発言されない間はミュート設定にしていただくとともに、画像の設定をオフとしていただきますようお願いいたします。次に、発言を希望される際は、オンライン会議システムのチャット上にて、全員宛てにお名前または協会名などの組織名を御入力ください。そちらを確認して私が指名させていただきますので、御自身のお名前を名のっていただいた上で御発言ください。
 さて、本日の議題としましては、お手元の議事次第にありますように、自動車損害賠償保障法第33条第1項及び第2項の規定に基づく諮問事項に対する審議となっております。 それでは、まず事務局より資料の確認をお願いいたします。

【池田課長】
 事務局でございます。 資料につきましては、皆様にあらかじめメールでお送りさせていただいておりまして、原則、前回同様、画面上での投影はせずに、お手元に御準備いただいて、そちらを参照いただきながらという形でお願いできればと思っております。 それから、先ほど藤田会長からも御案内がありましたが、当審議会の公開ルールを送らせていただいておりますし、また委員名簿につきましても、内容は前回同様ですけれども、お送りさせていただいておりますので御確認ください。 本題の議題に関連した資料といたしましては、1つが自賠責保険基準料率改定の届出についてというもの、それからもう一つは一枚紙になりますが、諮問の2点となっております。 以上が本日の資料でございまして、御不明点などあれば、御発言などいただければと思います。よろしくお願いいたします。

【藤田会長】
 ありがとうございました。 それでは、議事に移りたいと思います。 本日は、改定基準料率の具体的な水準について御議論いただきたいと思います。 13日の審議会で、「令和3年度より、自賠責保険の収入と支出が見合う料率水準とする」という結論が得られましたが、これに従いまして、損害保険料率算出機構が新たな料率案を算出し、1月15日、金融庁長官に対して届出が行われております。これに基づいて、当該料率を4月1日から使用することを可能とするために、法律に定める適合性審査期間を短縮してよいかなどといった諮問でございます。
 それでは、初めに、当該料率の届出を行いました、損害保険料率算出機構から届出の概要を御説明いただき、その後、事務局から諮問事項についての説明をお願いすることにいたします。 それでは、江原特別委員からお願いいたします。

【江原委員】
 損害保険料率算出機構の江原でございます。よろしくお願いいたします。私からは、1月15日に金融庁に届出をいたしました基準料率の内容について御説明を申し上げます。 1月13日の前回の審議会で決まったことをまずおさらいしますと、基準料率のうち純保険料率につきましては引き続き余剰が見込まれておりまして、この余剰を解消する方向でございます。それから滞留資金についても一定以上の金額がありまして、これも純保険料率の引下げに5年間で活用するという確認がなされました。付加保険料率については収支が見合うように算出いたしまして、結論としましては、基準料率全体で、6.7%の引下げが可能ということをはじめに申し上げたいと思います。 それでは、1ページを御覧ください。1ページの上の1番の(1)、こちらは1月13日に確認された事項ですので、記載のとおりであります。(2)の料率の算出につきましては、①純保険料率、②社費、③代理店手数料、④賦課金、これも従来からの手法と同じです。 具体的には2ページで説明させていただきます。
 2ページを御覧ください。上のほうから純保険料率、社費、代理店手数料、基準料率改定率となっております。 まず表の純保険料率の中、Cの損害率を御覧ください。2021年度の損害率は110.2%と見込まれまして、予定損害率118.3%よりは収支が改善されておりますが、引き続き100%を超えて不足しているといった状況であります。加えまして、引下げファンドとして活用するEの2020年度末における滞留資金見込が5,965億円ございまして、滞留資金の活用による効果としまして、Gのとおり、20.1%の引下げが可能となっております。これを加えまして、Hのとおり9.9%の引下げが可能ということでございます。 続きまして社費ですけれども、向こう5年間の所要額の平均値を見ますと、Iのとおり1.5%の余剰が見込まれます。一方でJのとおり、累計では社費収支は赤字でございますので、0.9%の償却が要るということがございまして、合計いたしますと、Kのとおり0.6%の引下げが可能ということになります。 続きまして代理店手数料ですが、こちらは、賃金ですとか物価指数のデータを更新することによりまして、0.6%の引上げということで、基準料率全体を合計いたしますと、Mのとおり6.7%の引下げとなります。これは、今申しました各要素を基準料率における構成割合を掛けて算出しております。 このページの一番下でございますが、この改定が実施されますと、純保険料率の予定損害率は122.3%になります。
 3ページを御覧ください。こちらは2ページの補足説明でございます。(注)4は社費でございますが、左側の現行基準料率から右側の改定基準料率に移るという表ですが、営業費は3,392円から3,502円に、これは引上げでございます。損害調査費については1,738円から1,596円に引下げで、交通事故が減っております影響により損害調査費は減少いたします。こちらの引下げ効果が営業費の引上げを上回っておりますので、合計で0.6%の引下げが可能ということでございます。 下の代理店手数料は先ほど申し上げたとおりということでございます。 以上が全車種平均の純保険料率改定率でございます。
 4ページを御覧ください。こちらからは車種別の純保険料率の改定率でございますが、網掛けがついております自家用乗用自動車を例にご説明しますと、損害率が109.7%、改定率がマイナス10.3%となりますが、この自家用乗用自動車が全体の4割を超える台数を占めております。 このページ一番下の(注)4に122.3%という予定損害率が書いてありますが、表の中で言いますと、一番右のC欄、全車種合計の予定損害率が122.3%であり、各車種の予定損害率が122.3%になるようにB欄で各車種の改定率を求めているという意味でございます。
 続きまして、5ページから8ページまでにわたりまして、地域別の車種別改定基準料率が書いてございます。細かいところは割愛申し上げますが、タイトルの意味合いだけ確認させていただきます。 5ページの一番上、離島以外の地域(沖縄県を除く。)と書いてありますが、これはいわゆる北海道から九州までの主要四島に適用する料率、6ページの上の離島地域(沖縄県を除く。)は、離島に適用する料率でございます。離島といいますのは橋とかトンネルで主要四島とつながっていないところです。 7ページの沖縄県というのが沖縄本島、8ページが沖縄県のうち本島以外の離島という区分でございます。 5ページを御覧になっていただくと、改定額や改定率は車種別にばらついておりますけれども、これは地域とか車種で純保険料率等の構成割合が違うことによるものでございます。例えば、5ページの下から2行目から4行目の改定額は120円値上げになっていますが、これらはいわゆる営業費と代理店手数料という引上げ要因の構成割合が高い、逆に申しますと純保険料率の構成割合が低いということによるものでございます。
 最後に、9ページを御覧ください。こちらは保険期間別の改定保険料例を示しております。網掛けがついておりますが、自家用乗用自動車は1年契約ですと5.3%の引下げ、2年契約ですと7.1%の引下げということになっております。こちらも営業費や代理店手数料は、複数年契約でも1回分だけ頂戴する構造になっておりますので、保険期間が長いほど引下げ率が大きくなるという構造になっております。 私からの説明は以上でございます。ありがとうございます。

【藤田会長】
 ありがとうございました。事務局より補足説明がありましたらお願いいたします。

【池田課長】
 事務局、保険課長の池田でございます。私からは今の江原特別委員の御説明に引き続きまして、諮問の内容について御説明させていただければと思いますので、恐縮ですが、諮問の一枚紙をお手元に置いてお聞きいただければと思いますが、先日の当審議会での議論を踏まえまして、今御説明があったような料率案の届出があったわけでございますけれども、今回この届出が行われました基準料率案につきましては、本年4月1日を実施日とすることを想定してございます。 一方で損害保険料率算出団体に関する法律、いわゆる料団法でございますけれども、この第10条の4におきまして、届出が行われました基準料率について、90日間を限度とする審査期間が設けられておるわけです。その後に保険会社各社が当該料率の適用を届け出るということになります。
 それが一般的な場合ですけれども、今申し上げた90日間の審査期間につきましては、料団法上短縮することも可能とされておりまして、従来より料率改定の際には、この審議会での御承認をいただいて、同法に基づいて当該審査期間の短縮を行いまして、翌会計年度当初、すなわち先ほど申し上げた本年4月1日からという形で、当該届出のあった基準料率の使用を可能とするということでございます。 したがいまして、まず届出が行われましたこの新料率案につきまして御議論いただいた上で、委員の方々皆様の御了承が得られれば、当該料率を本年4月1日から使用可能とするため諮問させていただければということでございまして、これが一枚紙の諮問にあります1ポツの部分になっております。
 それから、それに続く諮問の2ポツから4ポツの部分ですけれども、ここは自賠責保険を取り扱う損害保険会社につきましては、損害保険料率算出団体に関する法律第10条の4の規定に基づきまして、適合性審査期間の短縮後に届出を行えば足りるということになりますけれども、関係の各共済組合につきましては、自賠責共済規程の共済掛金を改定する必要があるということでございまして、その規程の改定に当たりまして各所管官庁が認可・承認を与えることになるわけですけれども、その認可・承認につきまして、本審議会での御議論を経た上でということですけれども、金融庁長官が同意させていただければということでございまして、そのための諮問となってございます。 私からの説明は以上となります。

【藤田会長】
 ありがとうございました。 それでは、ただいま説明のあった料率改定の案、諮問に関しまして、御質問、御意見はございますでしょうか。発言を希望される方は、オンライン会議システムのチャット上にて、全員宛てにお名前、または組織名を御入力いただければ幸いです。 髙倉委員、御発言でしょうか。よろしくお願いします。音声がちょっと聞こえない状態になっております。

【髙倉委員】
 髙倉です。説明いただいた料率改定については、妥当性ありと判断し、異論はありません。 前回13日の審議会にて、代理の者からも発言させていただいたが、コロナ影響により、密を回避する観点から、電車から自動車や自転車、バイクへの通勤手段の変更など、車の利活用の形態が変化している。料率検証に当たっては、前述のような交通環境の変化に合わせた検討もお願い申し上げる。 運用益による事業に関しては、今後ともノーロス・ノープロフィット、ユーザー負担軽減の観点で、中長期の収支の安定を念頭に置いた運営を心がけていただきたい。 事業内容の検討に当たっては、昨年8月より発足された今後の自動車事故被害者救済対策のあり方に関する検討会、この論議も踏まえ、国と連携して、自賠責保険制度によって運用されるべき事業を適切に精査した上で、自動車事故被害者対策及び自動車事故防止対策の拡充を図っていただきたい。 最後になるが、一般会計に繰入れられている6,000億円の返還については、引き続き粘り強く求めていきたい。 

【藤田会長】
 御意見どうもありがとうございました。今述べられた意見につきまして、算出機構、あるいは事務局、あるいは国土交通省から、何か御返答ございますでしょうか。もしあればよろしくお願いします。

【江原委員】
 損害保険料率算出機構の江原でございます。髙倉委員のコメントの御趣旨は承りました。今後の算出手法、検討の参考にさせていただきます。 以上です。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。

【中山参事官】
 すみません、国土交通省でございますけれどもよろしいでしょうか。

【藤田会長】
 お願いします。

【中山参事官】
 国土交通省自動車局保障制度参事官の中山でございます。今、髙倉委員から御意見を賜りました運用益事業のほうの御意見につきまして、国土交通省からお答えしたいと思います。 御指摘のとおり、昨年の8月から被害者救済対策に係る検討会を開催させていただいておりまして、その中で、どういったことが今後の被害者救済対策に必要かという議論をさせていただいております。この中での議論も踏まえつつ、これから真に被害者救済対策として何が必要なのかということをきちっと国としても整理して、被害者救済対策のより充実した内容の実現というところに向かっていきたいと思っております。
 あとは繰戻しにつきましても、これは前回の自賠審のときにも御意見を頂戴して、私からも回答したことの繰り返しになりますけれども、被害者救済対策、事故防止対策を安定的にこれからも続けていくという意味で、あとは被害者の方々、御家族の方々の安心というところをきちっと確保するという意味でも、非常に重要な部分だと思っておりますので、今後もこの検討会での結果も踏まえつつ、引き続き財務省のほうに求めてまいりたいと考えておりますので、これからもよろしくお願いします。 以上でございます。

【藤田会長】
 ありがとうございました。事務局からは何かありますか。よろしいですか。 髙倉委員、よろしいでしょうか。

【髙倉委員】
 はい。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。結構です。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。 それでは次に、寺田委員からどうかよろしくお願いいたします。

【寺田委員】
 東京海洋大学の寺田です。ありがとうございます。昨年と同じような質問で恐縮です。車種別の改定率についてばらつきがあるけれども、法則があるということは分かりました。今の説明がすべてで、営業費と代理店手数料の比率の差だけを反映していて、純保険料のほうは、単年度か複数年度か分かりませんけれども、車種別の差を見直していないという理解でよろしいのでしょうか。お願いいたします。

【藤田会長】
 これは算出機構のほうから御返答お願いいたします。

【江原委員】
 損害保険料率算出機構の江原でございます。車種別改定率の算出方法が昨年と同様なのかということについては、寺田先生がおっしゃった整理で適切かと考えております。 以上です。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。よろしいでしょうか。

【寺田委員】
 理解しました。ありがとうございます。前回と今回ともに短い期間で改定しているので仕方がないかもしれませんけれども、改定の間が空いたときには、車種別事故率がかなり変動していると思いますので、それが反映されるべきだと思いました。 以上です。

【藤田会長】
 江原特別委員、何か追加はございますか。よろしいでしょうか。

【江原委員】
 損害保険料率算出機構の江原でございます。どうもありがとうございます。適切に検証をしていくことには間違いないんですけれども、昨年も申し上げたことですが、公共料金の一つとしての自賠責保険の価格である保険料の話ですので、信頼に足るといいましょうか、一定以上のデータ量が確保できる限りは、先生のおっしゃるようなことで対応していきたいと思います。 以上です。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。 ほかに御意見、御質問ございますでしょうか。ございませんでしょうか。 もしこれ以上御意見、御質問がないようでしたら、議論はこの辺までとさせていただきたいと思います。本日は様々な御意見をいただきました。これらの御意見は今後の行政に十分に参考としていただければと思います。 それでは、料率改定については、異論は特になかったようですので、金融庁長官からの諮問事項に対しての答申案の審議に移りたいと思います。 まずは、事務局から答申案について御説明お願いいたします。

【池田課長】
 事務局、保険課長の池田でございます。私から御説明させていただければと思いますが、今追加で、メールにて事務局より資料を送らせていただきました。またこの資料については、画面上でも投影しつつ御説明させていただければと思いますが、追加で配付申し上げるこの答申案の資料につきましては、諮問の資料と1ポツから4ポツまでおおむね対応してございますので、お手元にこの諮問文も御用意いただきながら御説明をお聞きいただければ幸いです。
 それでは、答申文案につきまして、まず1ポツのところでございますけれども、これは先ほど申し上げた料団法に定める適合性審査期間の短縮に関する事項でございまして、この1ポツの部分についてはちょっと読み上げさせていただければと思います。 1ポツということですが、令和2年度料率検証の結果、責任保険の収支については、令和元年度時点での見通しに比べ、損害率等が良好に推移する等の状況にあるため、契約者間の公平を保ちつつ、これを速やかに保険料水準に反映させることが適当であると考えられる。 したがって、責任保険の基準料率については、届出のあったとおり、別表のように変更することが適当である。届出のあった基準料率を令和3年4月1日から使用することを可能とするため、損害保険料率算出団体に関する法律第10条の5第1項の規定に基づき、同法第10条の4第1項に規定する期間を短縮することについては、異議はないということでございます。 今読み上げた部分にありましたように、届出のありました料率関係の表が別添についているという形になってございます。
 次に、答申文の2ポツから4ポツになりますけれども、こちらにつきましては共済規約の変更に関する事項になってございます。共済掛金の改定に係る各共済規程の変更が、損害保険会社に適用されます、この別表にあります基準料率と同一の変更であれば、認可について金融庁長官が同意することについては、異議はないという答申案とさせていただいている次第でございます。 事務局からは以上となります。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。 それでは、ただいま事務局より説明のあった内容に関しまして、御質問、御意見はございますでしょうか。 川口委員のチャットの書き込み、これは今ではなくて、後という理解でよろしいですか。

【川口委員】
 はい。最後で結構でございます。

【藤田会長】
 ありがとうございました。 それでは、どなたか御意見、御質問がある方は、チャットにお名前、組織名を御入力いただければと思います。よろしいでしょうか。 それでは、金融庁長官からの諮問事項に対しての答申書につきましては、先ほど画面に出させていただき、また配付させていただいた案文でお認めいただければと思いますが、それでよろしゅうございましょうか。もし何か御意見がございましたら、お名前、組織名を入力いただければと思います。 特にどなたからも発言の希望は受けませんでしたので、お認めいただいたというふうに理解させていただきます。 また、答申書について表現ぶり等の技術的な修正があった場合、最終的にはその表現について私に一任していただきたいと存じますが、この点についてもよろしいでしょうか。もし御異議がございましたら、お名前、組織名を入力の上、御発言いただければと思います。よろしいでしょうか。 それでは御異議がないということでございますので、そのように扱わせていただければと思います。 なお、自賠責保険取扱事業者におかれましては、今後の自賠責保険料の改定に当たって、契約者に御面倒をおかけすることのないように、事務の混乱がなく、円滑に行われるように万全な準備をよろしくお願いいたします。 この点につきまして、川口委員、何かありましたらよろしくお願いいたします。

【川口委員】
 日本損害保険協会の川口でございます。新しい保険料による契約の取扱い開始時期についてでございますが、自賠責保険取扱事業者間でよく連携の上、2月1日をめどに提供を開始できるよう対応してまいります。 以上でございます。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。 これで本日予定しておりました議事は全て終了いたしましたので、本日の会議を終了させていただきたいと思います。 皆様、御多忙の中、2回にわたり御参加いただきまして、どうもありがとうございました。これにて会議は終了させていただきます。

 

以上

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監督局保険課(内線:3375、3342)

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