第146回自動車損害賠償責任保険審議会議事録


1.日時:令和5年1月20日(金曜)15時00分~15時40分

2.場所:オンライン開催

【藤田会長】
 それでは、定刻となりましたので、ただいまより第146回自動車損害賠償責任保険審議会を開催いたします。本日は御多忙のところ御参集いただきまして、改めて御礼申し上げます。
 新型コロナウイルス感染症対策の観点から、オンライン会議によって開催させていただき、会議の模様はウェブ上でライブ中継させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。議事録は通常どおり作成の上、金融庁ホームページで公開させていただく予定ですので、よろしくお願いいたします。
 今回オンラインでの開催となりますので、2点、注意事項がございます。まず、御発言されない間はミュート設定にしていただくとともに、画像の設定をオフにしていただきますようお願いいたします。
 次に、発言を希望される際には、オンライン会議システムのチャット上にて全員宛てにお名前または協会名などの組織名を御入力ください。そちらを確認して、私が指名させていただきますので、御自身のお名前を名乗っていただいた上で御発言ください。
 さて、本日の議題といたしましては、議事次第にありますように、料率改定案についての議論と、自動車損害賠償保障法第33条第1項及び第2項の規定に基づく諮問事項に対する審議となっております。
 それでは、議事に移りたいと思います。本日は改定基準料率の具体的な水準について御議論いただきたいと思います。13日の審議会で、令和5年度より自賠責保険の収入と支出が見合う料率水準とするという結論が得られました。
 また、16日の「今後の自動車事故対策勘定のあり方に関する検討会」で新設される賦課金の水準について議論され、検討結果が取りまとめられたところです。これらに従いまして、損害保険料率算出機構が新たな料率案を作成し、1月18日、金融庁長官に対して届出が行われております。
 また、これに基づいて、当該料率を令和5年4月1日から使用することを可能にするために、法律に定める適合性審査期間を短縮してよいかなどといった諮問でございます。
 議論を開始する前に、まず、事務局より本日の議事に関する補足説明をお願いします。金融庁、三浦課長、よろしくお願いいたします。

【三浦課長】
 金融庁の三浦でございます。それでは、本日の議事に関する補足事項につきまして、御説明させていただきます。
 今回、国土交通省の検討会で取りまとめられました新たな賦課金は、もともと基準料率の内数であった賦課金を一定程度拡充するものでございます。したがって、本日御審議いただく内容は、足元の保険収支を踏まえた料率改定と今回の新たな賦課金を合わせた基準料率全体の水準についてとなります。
 事務局からの補足は以上でございます。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。
 それでは、まず、16日の検討会で取りまとめられた事項について、国土交通省より御報告いただき、次に、この新設される賦課金を含めた料率の届出を行いました損害保険料率算出機構から届出の概要を御説明いただき、その後、事務局から諮問事項の御説明をお願いすることになります。
 それでは、まず、国土交通省の出口保障制度参事官からお願いいたします。

【出口参事官】
 国土交通省の出口でございます。資料の1に基づきまして、賦課金の検討状況につきまして、御報告させていただきます。
 新たな賦課金額についてでございますが、先ほど三浦課長からもお話しいただきましたとおり、16日の検討会後に国交省として決定した内容の御報告でございます。
 考え方といたしまして、車種別の保険料を一定程度勘案しつつ、3グループに分類いたしまして、図の方でも赤枠、オレンジ枠、青枠とグループ3つございますけれども、タクシーやトラック、バスなどのいわゆる営業車につきまして150円、いわゆるマイカー、自家用乗用車、軽自動車も含みますが、こちらは125円、バイクや原付などにつきましては100円ということで、賦課金を国土交通省として16日に決定したところでございます。
 国土交通省からは以上でございます。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。
 続きまして、川口特別委員から御説明お願いいたします。

【川口委員】
 損害保険料率算出機構の川口でございます。よろしくお願いいたします。資料を使用いたしまして、1月18日付で当機構から金融庁に届出を行いました基準料率の改定の概要につき御説明をさせていただきます。
 まず、説明に入る前に、改定に関する考え方についてお話しいたします。御承知のとおり、自賠責保険料率は、純保険料率と付加保険料率から構成されております。純保険料率につきましては、検証結果でお示ししたとおり、事故の減少等を背景に余剰が生じておりまして、また、滞留資金も増加している状況にございます。このため、余剰を解消するとともに、滞留資金を契約者負担の軽減に活用することといたします。付加保険料につきましても、収支が均衡するようにいたします。
 この結果、基準料率は全体といたしまして、マイナス11.4%の引下げとなっております。
 それでは、資料の目次を飛ばしまして、1ページを御覧ください。(1)は基準料率改定の前提でございます。改定実施日は本年4月1日としまして、収支均衡期間は2023年度から2027年度までの5年間としております。
 次に(2)でございますが、こちらは基準料率の算出方法をお示ししております。基準料率の算出は①から④までの4つの区分ごとに算出をしておりまして、算出方法は従来と同様の手法を用いております。
 なお、④の賦課金につきましては、国土交通省から御説明がありましたとおり、被害者保護増進等事業に充当する賦課金が新設されております。
 次に2ページを御覧ください。このページでは計算の概要と計算結果を示しております。
 まず、純保険料率でございますが、こちらにつきましては、水準是正、滞留資金の活用、純賦課金の3つの要素に分けて計算をしております。
 水準是正でございますが、こちらは改定前の純保険料率水準における収支見通しに基づきまして、改定率を算出しております。2023年度契約の損害率は107.9%であり、支払保険金が収入純保険料を7.9%上回るものと見込んでおります。
 滞留資金につきましては、2022年度末の残高が7,239億円と見込まれますので、これを5年の収支均衡期間において活用することで、純保険料率をマイナス27.1%引き下げることができます。
 これらを合計した純保険料率改定率はマイナス19.2%の引下げとなります。また、政府保障事業において補償に充てられる純賦課金につきましては、金額の変更がありましたので、これによりマイナス0.1%の引下げとなります。
 次に、付加保険料率について御説明いたします。付加保険料率につきましては、社費、代理店手数料、付加賦課金の3つの要素がございます。
 まず、社費でございますが、支出社費の減少によりまして、当年度収支残が黒字になっておりまして、この傾向が今後も続くと見込まれることによりまして、マイナス1.0%の引下げが可能であります。他方、過去からの累積赤字が残っておりますことから、これを5年の収支均衡期間で償却するために0.2%の引上げが必要でございます。これらを合計した結果、社費の改定率はマイナス0.8%の引下げとなります。
 また、政府保障事業において支出される付加賦課金につきましては、金額の変更がございましたため、これによりマイナス0.1%の引下げとなります。
 次に、代理店手数料でございますが、こちらは賃金や物価の動向を反映いたしまして、0.1%の引上げとなります。
 最後に、被害者保護増進等事業に充てるための付加賦課金の新設によりまして、1.2%の引上げとなります。
 以上の結果に基づきまして、基準料率の改定率はマイナス11.4%の引下げとなります。
 なお、注3に記載いたしましたとおり、改定後の純保険料率の予定損害率は133.5%となります。
 続いて、3ページを御覧ください。3ページの注4は、契約1件当たりの社費の内訳をお示ししています。改定後の社費は表の下から2行目にあります社費の行に記載されたとおりでありますが、改定前後を比較いたしますと、営業費、損害調査費ともに引下げとなっております。
 また、注5は契約1件当たりの代理店手数料でございますが、こちらは若干の引上げとなっております。
 続いて、4ページを御覧ください。4ページの表は、車種別の純保険料率改定率を記載しております。網かけをしている自家用乗用自動車は、台数ベースで全体の約4割を占める代表的な例となります。こちらで見ていただきますと、純保険料率はマイナス19.6%の引下げとなっております。引下げ幅は、実績値の違いを反映いたしまして、車種別にばらつきがございますが、全ての車種におきまして約1割から2割程度の引下げとなっております。
 続いて、5ページを御覧ください。5ページ以降は、より細かい車種別と地域別の基準料率表になります。地域区分は従来と同様の4区分としております。
 まず、この5ページが北海道から九州までの本土に適用される料率でございます。次の6ページが離島に適用される料率、7ページが沖縄本島に適用される料率、8ページが沖縄県の離島に適用される料率です。
 改定額を御覧いただきますと、全体的には引下げとなっておりますが、一部に引上げとなっている部分もございます。例えば5ページを御覧いただきますと、下から4行目以降に、被けん引自動車、被けん引軽自動車の改定額を記載しておりますが、いずれも70円の引上げとなっております。今回の改定では純保険料率と社費は引下げとなりましたが、その一方で、被害者保護増進等事業に充当するための付加賦課金が新設されましたため、純保険料率と社費の金額が小さい車種区分におきましては、このような結果が生じるところとなったものです。
 続いて、9ページを御覧ください。9ページは保険期間別の基準料率表になります。代表的な自家用乗用自動車を例にとって御説明いたしますと、改定率は、12か月契約がマイナス9.4%の引下げであるのに対し、24か月契約の場合はマイナス11.8%の引下げ、36か月契約についてはマイナス12.8%の引下げとなっております。このように、長い保険期間のほうが引下げ幅がより大きくなっておりますが、これは付加保険料率に含まれている営業費や代理店手数料が1年契約でも複数年契約でも同額でありますため、保険期間に応じて純保険料率のウエイトが高くなるにつれ、引下げ幅が大きくなるためでございます。
 私からの説明は以上です。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。
 最後に、事務局より諮問事項についての御説明をお願いいたします。

【三浦課長】
 それでは引き続き、事務局から諮問内容について御説明いたします。ちょうど今投影しているものがいわゆる諮問内容になります。
 13日の当審議会での議論及び16日の国交省様の検討会で取りまとめられた賦課金額を踏まえ、先日、損害保険料率算出機構より新料率案の届出がございました。ただいま川口委員から御説明いただきましたとおり、今回届出が行われました基準料率は本年4月1日を実施日とするものでございます。
 一方、損害保険料率算出団体に関する法律第10条の4におきましては、届出が行われました基準料率について、90日間を限度とする審査期間が設けられており、その後、保険会社各社が当該料率の適用を届け出ることになっております。ただし、この90日間の審査期間については法令上短縮することも可能とされており、従来より、料率改定の際には、当審議会で御承認をいただければ、同法に基づき当該審査期間の短縮を行いまして、翌会計年度当初、すなわち本年4月1日から当該届出のあった基準料率の使用を可能としてきております。このため、まず届出が行われました新料率を御議論していただき、委員の皆様の御了承が得られれば、当該料率を4月1日に使用可能とするための諮問をさせていただければと存じます。これが諮問の1ポツ部分でございます。
 続きまして、諮問の2ポツから4ポツまでに関して説明させていただきます。自賠責保険を取り扱う損害保険会社については、損害保険料率算出団体に関する法律第10条の4の規定に基づき、適合性審査期間の短縮後に届出を行えば足りるものですが、各共済組合は自賠責共済規定の共済掛金を改定する必要がございます。同規定の改定に当たっては、各所管官庁が認可、承認を与える際に当審議会での議論を得て、金融庁長官が同意します。そのための諮問でございます。
 事務局からは以上です。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。
 それでは、ただいま御説明のあった検討会での取りまとめ事項、賦課金の拡充を考慮しても、全車種で平均11.4%の基準料率引き下げとなる料率改定の案、及び今御説明があった諮問事項に関しまして、御質問、御意見はございますでしょうか。もしございましたら、チャットでお知らせいただければと思います。
 それでは、金子委員、お願いいたします。

【金子委員】
 発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。自動車総連の金子です。御説明ありがとうございました。
 料率の改定については、全体として妥当性ありと判断をしますので、特に異論はございません。今後もノーロス・ノープロフィット、そしてユーザー負担の軽減などの観点から、引き続き中長期的な収支の安定を念頭に置いた料率改定、設定をお願いしたいと思います。
 それに関連することでちょっと2点だけ申し上げたいと思います。自動車ユーザーに今回、新たな賦課金を求めるということになっております。その上では、まず大前提として、いまだ未返済の約5,900億円、これについては早期の全額返済というものを、国交省さんにもお願いをしているところでありますけれども、ぜひこの自賠責審議会としても財務省に対して強く求めていただきたいと思っています。
 そして、自賠制度の持続可能性を高め、被害者救済事業の充実を図るということは、これは誰もが自由で安全な移動を享受できる道路交通社会を実現していく上で必要不可欠だと思っています。その意味でも、新たな賦課金を自動車ユーザーに求めるに当たって、ユーザーの納得感を醸成していくということは極めて肝要だと考えております。
 残念なことに、現在において、被害者家族や遺族の方々に対して誹謗中傷するような心ないコメントがSNSなどに寄せられていると認識をしています。そのような状況に鑑みて、やはり自動車ユーザーへの丁寧な説明の実効性を一日も早く高めていただきたいと思っていますし、併せて、積極的な情報発信、そして、心ないSNSなどへのコメントを受けている方々へのサポートも、ぜひ、これは国交省さんになるかもしれませんが、お願いをしたいと思います。
 以上になります。

【藤田会長】
 金子委員、どうもありがとうございました。
 1点だけお伺いしてよろしいでしょうか。最初に料率の改定に賛成と言っていただいたのですけれども、併せて諮問されております4月1日から使用可能にするための期間の短縮にも御賛成と考えてよろしいでしょうか。

【金子委員】
はい。そこに対しても異論ありませんので、よろしくお願いします。


【藤田会長】
 どうもありがとうございました。
 金子委員からは何点か御要望があったとも理解しておりますので、もし金融庁あるいは国土交通省から、今の金子委員の御意見あるいは御要望に対して御返答がございましたら、お願いできればと思います。

【出口参事官】
 国土交通省でございます。よろしいでしょうか。

【藤田会長】
 よろしくお願いします。

【出口参事官】
 国土交通省保障制度参事官の出口でございます。御意見ありがとうございました。御指摘のありました5,900億円につきましては、いまだ残っているというのは御指摘のとおりでございます。今年度、令和5年度予算において60億円繰戻しがされたところではございますが、来年度以降も引き続き、全額の返済に向けまして着実な繰戻しにしっかりと取り組んでまいります。よろしくお願いいたします。
 また、広報、積極的な情報発信についても御意見いただきまして、ありがとうございます。被害者の方々に心ない誹謗中傷が寄せられているという点、私どものほうでも承知しておりまして、あってはならないことであると考えてございます。
 自賠法の改正のときにも、積極的な情報発信ということにつきましては附帯決議でいただいているところでもございまして、現在準備している部分もございますけれども、きちっとした分かりやすい説明、ポータルサイトですとか、ほかの様々な手法を活用して、積極的な情報発信に努めてまいりたいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
 国土交通省からは以上でございます。

【藤田会長】
 金子委員、よろしいでしょうか。

【金子委員】
 ありがとうございます。5,900億円のところは、国交省さんの話はいろんなところでも申し上げているんですけど、ぜひ、この自賠審としても財務省に対して強く申し入れていただければなという要望もちょっと付け添えさせていただいておりますので、御承知ください。

【藤田会長】
 御意見はお伺いいたしました。
 それでは、そのほか、どなたでも御意見、御要望ございますでしょうか。御意見、御質問ございますでしょうか。特段の御意見はないでしょうか。
 料率改定案及び諮問事項、4月1日から施行可能、適用可能にするための措置ですけれども、両者について、どなたでも御質問、御意見もしございましたら、いただければと思いますが。
 チャットの方には、質問、御意見がない、異議がないといった旨の書き込みを次々にいただいております。どうもありがとうございます。
 最初の金子委員の御発言、及びチャットへの書き込みなどから、基準料率引下げとなる料率改定案及び諮問事項の両者について、皆様、御賛成というふうに受け止めさせていただきます。どうもありがとうございました。
 また、いただいた御意見、これにつきましては今後の行政に十分に参考にさせていただければというふうに考えております。ありがとうございました。
 それでは、最初の料率改定及び諮問事項に関しまして、異論がないということのようですので、金融庁長官からの諮問事項に対しての答申についての審議に移らせていただければと思います。
 答申につきまして、まずは事務局から御説明をお願いいたします。

【三浦課長】
 金融庁保険課長の三浦でございます。
 それでは、ただいま投影されております答申文の案を御覧ください。答申文の1ポツから4ポツまでの事項は、先ほどお示しした諮問の1ポツから4ポツにそれぞれ対応した形になってございます。必要に応じて、お手元に諮問文も御用意いただければと思います。
 それでは、まず、答申文の1ポツですが、これは法律に定める適合性審査期間の短縮に関する事項となっております。
 それでは、読み上げさせていただきます。令和4年度料率検証の結果、責任保険の収支については、令和2年度時点での見通しに比べ、損害率等が良好に推移する等の状況にあるため、契約者間の公平を保ちつつ、これを速やかに保険料水準に反映させることが適当であると考えられる。したがって、責任保険の基準料率については、届出のあったとおり、別表のように変更することが適当である。届出のあった基準料率を令和5年4月1日から使用することを可能とするため、損害保険料率算出団体に関する法律第10条の5第1項の規定に基づき、同法第10条の4第1項に規定する期間を短縮することについては、異議はない。
 次に、答申文の2ポツから4ポツについては、共済規約の変更に関する事項でございます。共済掛金の改定に係る各共済規定の変更が損保会社に適用される別表中の基準料率と同一の変更であれば、異議はないとしております。
 事務局からは以上でございます。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。
 それでは、ただいま事務局より御説明のあった内容に関しまして、御質問、御意見はございますでしょうか。この案文で諮問に対してお答えさせていただくということでよろしいでしょうか。チャットのほうにはほぼ全員から異議がない旨の書き込みをいただいておりますが、よろしいでしょうか。もしどなたでも異議がございましたら、お知らせいただければ発言いただきますけれども、よろしいでしょうか。チャットへの書き込みは異議がない旨の書き込みばかりでございますので、異議がなかったという形でまとめさせていただきます。ありがとうございました。
 なお、いつものことですけども、答申書について、表現ぶりなど技術的な、あくまで技術的な修正がございました場合には、その点の修正については、最終的に会長である私に一任していただければと思いますが、この点もよろしいでしょうか。いつものとおりの扱いではございますけれども、もし御異議がございましたらチャットでお知らせください。
 最後の点につきましても、特に異議がある旨の書き込みはないようですので、そのように扱わせていただいてよろしいでしょうか。現在、全てチャットの書き込みは異議ない、技術的な修正については一任するという旨の書き込みでございますので、そのように扱わせていただきます。どうもありがとうございました。
 それでは、答申案については御提案のもののとおり承認し、また、万一技術的な修正がある場合には会長に一任いただくという形にさせていただきます。
 なお、自賠責保険取扱事業者におかれましては、今後の自賠責保険料の改定に当たって契約者に御面倒おかけすることのないように、事務の混乱がなく円滑に行われるように万全な準備をどうかよろしくお願いいたします。
 中嶋委員、チャット欄に発言希望とありますが、何かございますでしょうか。

【中嶋委員】
 日本損害保険協会、中嶋でございます。今回の料率改定に当たりましては、自賠責取扱事業者間で新しい保険料の取扱い開始時期が異なりますと、契約者に混乱をきたすおそれがございます。したがいまして、私ども自賠責取扱事業者間で連携を図った上で、2月1日をめどとして新しい保険料による取扱いが開始できるよう対応してまいります。以上でございます。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。
 それでは最後に、金融庁、三好審議官より一言ございましたら、お願いいたします。

【三好審議官】
 金融庁の三好でございます。委員の皆様におかれましては、去る1月13日及び本日の2日に分けまして、自賠責保険の料率あるいは運用益の使途に関しまして様々な御意見をいただき、事務局として感謝申し上げます。お忙しいところ大変ありがとうございました。
 先日、前回の会合でも申し上げましたけれども、自賠責保険は公共性の高い強制保険でありますので、その運用に当たっては適正を期するため、透明性を確保した形で運営していくことが極めて重要と考えております。もちろん、それは情報管理をしっかり行いつつもということでございまして、事務局の我々といたしましても、万全の体制を持って情報管理には努めてまいりたいと思いますので、その下で透明性の高い議事運営に御協力をお願いできればというふうに考えております。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
 また、来年からは原則年1回の開催ということにさせていただきたいと思っておりますけれども、以前にも増して、しっかり委員の皆様に対しまして十分な説明を期してまいりたいと思っておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
 本日はどうもありがとうございました。

【藤田会長】
 ありがとうございました。
 これで本日予定しておりました議事は全て終了いたしましたので、本日の会議を終了させていただきたいと思います。皆様、御多忙の中、2回にわたり御参加いただきまして、改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。
 

以上

 

お問い合わせ先

金融庁監督局保険課

03-3506-6000(代表)(内線:2335、2657、2816)

サイトマップ

ページの先頭に戻る