第148回自動車損害賠償責任保険審議会議事録


1.日時:令和6年1月19日(金曜)10時00分~10時40分

2.場所:中央合同庁舎第7号館 13階 共用第1特別会議室 ※オンライン併用

【藤田会長】
 それでは、時間が参りましたので、ただいまより第148回自動車損害賠償責任保険審議会を開催いたします。
 本日は御多忙のところ御参集いただきまして、改めて御礼申し上げます。
 1月15日に引き続き、今回もオンライン併用の対面会議によって開催させていただきます。会議の様子はウェブ上でライブ中継させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。
 また、議事録は通常どおり作成の上、金融庁ホームページで公開させていただく予定ですので、よろしくお願いいたします。
 ここで、カメラ撮りの方は御退室いただきますようお願い申し上げます。

(プレス退室)

【藤田会長】
 さて、本日の議題といたしましては、まず、区分が新設される特定小型原動機付自転車の基準料率について御議論いただいた上で、2番目に、自動車損害賠償保障法第33条第1項及び第2項の規定に基づく諮問事項として、基準料率の適合性審査期間の短縮及び共済掛金の変更に係る自賠責共済規程の改定に係る審議、キャッシュレス決済導入に係る自賠責共済規程等の改定に関する審議となっております。
 それでは、議事に移りたいと思います。
 まずは、区分が新設される特定小型原動機付自転車の基準料率案について御議論いただきたいと思います。
 前回15日の審議会で、令和6年度より特定小型原動機付自転車の区分を新設し、損害保険料率算出機構から示された基準料率の算出方法に基づいて基準料率を算出することが適当という結論が得られました。これに沿いまして、損害保険料率算出機構が新たな基準料率案を作成し、1月17日、金融庁長官に対して届出が行われております。
 それでは、まず、基準料率の届出を行いました損害保険料率算出機構から届出の概要を御説明いただき、その後、事務局から諮問事項の説明をお願いいたします。
 それでは、まず、川口特別委員からお願いいたします。

【川口委員】
 損害保険料率算出機構の川口でございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、自賠責保険における特定小型原付の基準料率の届出につきまして、お手元の資料1に基づいて御説明をさせていただきます。資料をお開きください。
 1ページは、前回の自賠審でお示しした資料を再掲しております。前回の御説明のとおり、既存の二輪車の運動エネルギーと保険成績についてグラフのような関係が認められました。そこで、この関係から特定小型原付の事故種別合計の保険金単価を推計し、一般原付との較差を求め、これを純保険料率較差とすることといたしました。
 次に、2ページを御覧ください。こちらは、前回の自賠審で御説明した算出方法に基づきまして計算した結果を記載しております。グラフのとおり、既存の3車種の実績値を回帰することで特定小型原付の値を求めました。回帰式の選択に当たりましては、統計学的に当てはまりがよい、すなわち相関関係が高い両対数回帰式を使用いたしております。グラフ上の各ポイントの具体的な数値につきましては下段の表に記載しております。
 続きまして、3ページを御覧ください。
 上段の表は、前ページのとおり算出いたしました特定小型原付の保険金単価でございます。死亡、後遺障害、傷害の別に記載しておりますが、上段記載の一般原付の保険成績よりも保険金単価が16.8%ほど低くなると見込まれます。
 次に、2でございますが、下段の表は、1で求めた較差を純保険料率と損害調査費に反映させたものでございます。ここでは例として、36か月契約・離島以外の地域の基準料率を記載しております。原付の自賠責保険契約の平均保険期間は約3年でございますので、代表的な例ということになります。基準料率の構成要素のうち、契約締結に係るコストである営業費と代理店手数料につきましては、車種による較差は以前より設けておりませんので、こちらは全車種共通の設定となっており、この例では現行と同じ金額を使用しております。その結果、特定小型原付の基準料率は1台当たり9,400円となります。こちらは36か月契約でございますので、3年分の保険料を示しております。一般原付との保険料の差は、保険期間や地域によって異なりますが、この例では一般原付より770円ほど低くなり、率としては約7.6%の差となります。
 続いて、4ページを御覧ください。こちらは、地域・保険期間別の一般原付と特定小型原付の基準料率を掲載しております。
 基準料率の改定案につきましては以上です。

【藤田会長】
 ありがとうございました。諮問の内容につきましては、事務局の説明は議論の後ということにさせていただき、ただいま説明のあった特定小型原動機付自転車の基準料率案の説明に関しまして、御意見、御質問いただければと思います。どの点からでも御意見、御質問いただければと思います。
 加藤委員、お願いいたします。

【加藤委員】
 日本自動車会議所の加藤でございます。詳細な説明をいただきましてありがとうございました。また、御発言の機会をいただきましてありがとうございます。
 私としましては、本日の特定小型原動機付自転車、いわゆる電動キックボードの区分が新設されて、この料率が新たにつくられたことについては特に異論はございません。
 一方、この自動車損害賠償責任保険制度につきましては、不幸にして交通事故の被害に遭われた被害者の方たちの救済を確かなものにするための非常に優れた共助の仕組みであって、今回のこの電動キックボードの普及に当たって、自賠責についてはしっかり加入していただくことが重要だと考えております。
 一方で、この電動キックボードにつきましては免許が不要なことから、未成年者の方が親御さん等に買っていただくことも想定されております。その中で、その未成年者の方が就職や進学等で実家から離れて暮らすということも十分想定されますので、購入時については自賠責保険が付保されていても、その後、期限切れになった後、付保されないこともなきにしもあらずと考えております。
 一方、電動キックボードについては、一般の原動機付自転車に比べますと運動エネルギーが小さいとは申しても、スピードが出ている状態では他の歩行者等の方に対する加害性があることは明らかでありますので、そういった意味では、この自賠責保険の加入の義務の周知といいますか、それと同時に非常に気になっているのが、ヘルメットが努力義務であるということから、ほとんどの方がしていないという実態であります。これは自転車についてかなりの方がかぶっていらっしゃるのと相対的であるんですけれども、ほとんどの方がされていないので、こういったことについてもぜひ周知徹底を図っていただきたいと思いますし、これについては、金融庁をはじめとして警察庁、それから国土交通省で連携をして、あらゆる場面を想定し、自賠責保険の加入並びにヘルメットの努力義務について周知徹底を図っていただくように強くお願いしたいと思います。
 私からは以上です。

【藤田会長】
 ありがとうございました。まず、基準料率案それ自体については賛成ということを前提に、2点ほど注意すべき点についての御指摘をいただきました。1つは、自賠責保険に確実に加入していただき、かつそれが切れることがないようにしてほしいということ、もう一つは、ヘルメットの着用についても努力義務をきっちりできるだけ履行していただくよう周知徹底していただきたいという2点だったと思います。恐らく関係するのは国交省及び金融庁、両方だと思いますので、もし何かございましたら御返答いただければと思います。

【出口参事官】
 国土交通省でございます。貴重な御意見ありがとうございます。自賠責につきましては、私どもの被害者保護増進等事業に関する検討会でも、キックボードも含め、その他の無保険車対策というものの広報についても御意見いただいているところでして、御指摘の問題点があることは私どもも認識しておりますので、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。
 また、広報と、ヘルメットの話もいただきました。キックボードにつきましては、警察庁が事務局を務めておられますパーソナルモビリティの官民協議会、来週もございますけれども、そちらのほうで、関係省庁だけではなくて、メーカーだったり、販売をしておられるプラットフォーマーなども入っていただいた形で議論する場がございますので、そちらでもしっかり問題提起をして、関係各社で連携して取り組んでまいりたいと思います。ありがとうございます。

【三浦課長】
 では、金融庁からも併せてコメントさせていただきます。
 今、加藤委員御指摘の点につきましては我々もまさにおっしゃるとおりだと思っております。自賠責にしっかり加入していただくこと、あと、ヘルメットにつきましても努力義務というようなことにはなっておりますが、しっかりつけていただきたいと思っております。人の命に関わりますし、自分自身の安全のことでもありますので、関係省庁連携してしっかり努めていきたいと考えております。
 私から以上です。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。そのほか、どの点でも、御意見、御質問等ございますか。よろしいでしょうか。それでは、もし御異論がないようでしたら、議論はこの辺までとさせていただければと思います。
 次に、ただいま説明のあった特定小型原動機付自転車の基準料率の金融庁長官への届出に基づいて、当該料率を令和6年4月1日から使用することを可能とするために、法律に定める適合性審査期間を短縮してよいかなどといった諮問事項について、事務局より御説明をお願いいたします。

【三浦課長】
 ありがとうございます。それでは、引き続き、私から諮問内容について御説明させていただきます。
 15日の当審議会での議論を踏まえまして、損害保険料率算出機構より新料率案の届出がございました。先ほど川口特別委員から御説明いただきましたとおり、今回届出が行われました基準料率は本年4月1日を実施日とするものでございます。
 一方、損害保険料率算出団体に関する法律(料団法)第10条の4におきましては、届出が行われました基準料率について、90日間を限度とする審査期間が設けられており、その後、保険会社各社が当該料率の使用を届け出ることになっております。ただし、この90日間の審査期間については、料団法上、短縮することも可能とされており、従来より、料率改定の際には、当審議会で御承認をいただければ、同法に基づき、当該審査期間の短縮を行いまして、本年4月1日から当該届出のあった基準料率の使用を可能とするための諮問をさせていただければと存じます。
 これが諮問の1でございます。
 続きまして、諮問の2から4までに関して説明させていただきます。
 自賠責保険を取り扱う損害保険会社については、損害保険料率算出団体に関する法律第10条の4の規定に基づき、適合性審査期間の短縮後に届出を行えば足りるものでございますが、各共済組合は自賠責共済規程の共済掛金を改定する必要がございます。同規程の改定に当たっては、各所管官庁が認可・承認を与える際に、当審議会での議論を経て、金融庁長官が同意します。そうした観点から2.から4.まで諮問いたします。
 事務局からは以上でございます。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。それでは、ただいま説明のあった諮問事項に関しまして、御意見、御質問はございますか。料率改定を行う場合には、4月1日の施行のために通常こういう措置を取ることが多いわけですけれども、よろしいでしょうか。
 もし御異議がないようでしたら、議論はこの辺りまでにさせていただければと思います。
 本日は、先ほど特定小型原付の自賠責保険の加入その他に関していろいろ意見をいただきました。こういった御意見は今後の行政に十分に参考とさせていただければと思います。
 諮問事項それ自体についてはおおむね異論がないようですので、金融庁長官から諮問事項についての答申についての審議に移りたいと思います。
 まずは事務局から御説明をお願いいたします。

【三浦課長】
 再度、事務局より説明させていただきます。今映っている答申文の案を御覧ください。
 答申文の1から4の事項は、先ほどの諮問の1から4にそれぞれ対応してございます。お手元に諮問文も御用意いただければと存じます。
 答申文の1についてですが、これは法律に定める適合性審査期間の短縮に関する事項でございます。それでは、読み上げさせていただきます。
 1.特定小型原動機付自転車は、既存の原動機付自転車とはリスク特性が異なる新たなモビリティとなることから、車種区分として新設し、そのリスク特性等を勘案した保険料水準とすることが適当であると考えられる。よって、責任保険の基準料率については、届出のあったとおり、別表のように変更することが適当である。
 したがって、届出のあった基準料率を令和6年4月1日から使用することを可能とするため、損害保険料率算出団体に関する法律第10条の5第1項の規定に基づき、同法第10条の4第1項に規定する期間を短縮することについては、異議はない。
 次に、答申文の2から4については、共済規程の変更に関する事項でございます。共済掛金の改定に係る各共済規程の変更が、損保会社に適用される別表中の基準料率と同一の変更であれば、異議はないとしております。
 事務局からは以上でございます。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。
 それでは、ただいま事務局より説明のありました答申文に関しまして、御質問、御意見はございますか。よろしいでしょうか。
 御異議がないようでしたら、金融庁長官からの諮問事項に対しての答申書につきましては案文のとおりお認めいただければと思いますが、そうさせていただいてよろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【藤田会長】
 ありがとうございます。それでは、御異議がないということで進めさせていただきます。
 また、答申書について、表現ぶりなどの技術的な修正があった場合は、最終的に技術的な修正に関しては私に御一任いただければと存じますが、この点もよろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。それでは、御異議がないようでございますので、そのようにさせていただきます。
 なお、自賠責保険取扱事業者におかれましては、今後の自賠責保険料の改定に当たって、契約者に御迷惑をおかけすることがないよう、事務の混乱がなく円滑に行われるように万全な準備をよろしくお願いいたします。
 荒川委員、お願いいたします。

【荒川委員】
 日本損害保険協会、荒川でございます。今回の特定小型原動機付自転車の区分新設並びに基準料率につきまして、自賠責取扱事業者間で新しい保険料の取扱い開始時期が異なることになりますと、契約者に混乱を来すおそれがございます。したがいまして、私ども自賠責取扱事業者間でしっかり連携を図った上で、3月1日をめどとして新しい保険料による取扱いが開始できるよう対応してまいりたいと思います。
 以上でございます。

【藤田会長】
 どうかよろしくお願いいたします。
 それでは、次の議事に移りたいと思います。キャッシュレス決済導入に係る共済規程等の変更につきまして、その背景、変更内容及び変更の理由につきまして、日本損害保険協会の荒川委員及び全国共済農業協同組合連合会の長島委員から御説明いただきたいと思います。その後、事務局から諮問事項の御説明をお願いすることになります。
 それでは、まず、荒川委員からお願いいたします。

【荒川委員】
 改めまして、損保協会、荒川でございます。私からは、共済規程の変更の背景となった、現在、損保協会が検討している共同システムの取組状況について御説明をさせていただきます。
 損保協会では、中期基本計画の重点取組として、お客様、代理店の皆様の利便性向上や事務手続の簡素化に向けて、標準化・共通化に向けた取組を進めております。自賠責におきましても、この一環としまして、令和6年度中の運用開始に向けて共同システムの構築を進めているところでございます。現在、システム構築中であり、確定的、あるいは、詳細なことは申し上げることが難しいですが、検討しているシステムの概要を、口頭で恐縮ですが、御説明いたします。
 自賠責の手続は、強制保険であるという観点からローコストオペレーションの運営を志向しており、手続は対面を前提としていること、そして保険料の領収は現金のみとしていることなど、お客様にとって必ずしも利便性が高いものではない部分があると認識しております。自賠責保険がリンクしている車検手続の電子化等の動向も踏まえ、自賠責保険としましても、これらの課題、対面手続や現金領収を、解決すべきであると考えております。
 共同システムでは、現状、保険会社側で行っております手続等の処理を集約して対応するということを想定しており、これによって、キャッシュレス決済やウェブ手続の導入を効率的に行うことができると考えております。現在、共同システムの構築にあたりまして、各自賠責保険会社、自賠責共済団体にシステム利用の声がけをしておりますが、関係者の皆さんからは好意的なコメントを多くいただいているところでございます。後ほど御報告をいただきます全共連様をはじめ、多くの会社の協力を得ながら検討を進めているという状況です。
 説明は以上とさせていただきます。
 続きまして、全共連様から共済規程につきまして変更内容及び理由を御説明いただければと存じます。

【長島委員】
 全国共済農業協同組合連合会の長島でございます。それでは、お手元の資料2に基づきまして、自動車損害賠償責任共済規程の一部変更について御説明をさせていただきます。
 なお、この共済規程につきましては、全国共済農業協同組合連合会及び農業協同組合が農協法に基づき共済事業の実施方法等を定めたものとなります。その中で、自賠責共済に係る共済規程につきましては、内容を変更する場合に自賠法に基づきまして本審議会に諮問する必要がございます。
 先ほど自賠責共同システムにつきましては損保協会から御説明があったとおりでございますが、この自賠責共同システムの導入に伴いまして共済規程の変更が必要となります。御説明をさせていただきます。
 それでは、1ページをお開きください。
 まず、(1)の変更理由でございますが、自賠責共済・保険の引受・契約管理における業界共通の共同システムを導入することに伴いまして、キャッシュレス決済手段を通じた共済掛金の収納が可能となるため、JA共済といたしましては、全国共済農業協同組合連合会及び農業協同組合の共済規程の変更が必要となります。
 具体的な変更内容につきましては、(2)の変更内容を御覧ください。
 まず1点目といたしましては、現行の共済規程は申込時に現金で共済掛金を収納することを前提に規定しておりますが、キャッシュレス決済手段を通じた共済掛金の収納が可能となるよう規定を変更いたします。
 2点目といたしましては、現在の共済規程は共済契約に特約を付すことができないと規定しておりますが、全共連共済規程に附属書を新設し、キャッシュレス決済に係る「共済掛金払込に関する特約」を新たに規定することに伴いまして、この特約を共済契約に付するよう規定を変更いたします。
 なお、(注)にございますように、農協の共済規程は、附属書を新設せず、全共連の共済規程の附属書を引用するよう規定いたします。
 主な変更内容はこの2点でございまして、これらの変更による所要の規定の変更を行う必要がございます。全共連の共済規程の変更条文、新旧対照表につきましては、2ページ以降に記載しております。
 第4章の自動車損害賠償責任共済に関する事項の第11条にて、キャッシュレス決済手段を通じた共済掛金の収納が可能となる規定等を追加いたしまして、第14条にて、共済契約に共済掛金払込に関する特約を付す規定等を追加いたします。
 また、4ページ以降になりますが、全共連共済規程に附属書を新設し、そこにキャッシュレス規定に係る共済掛金払込に関する特約の規定を追加いたします。この特約では、共済掛金の払込み方法や払戻し方法等について規定いたします。
 7ページ以降には、農協の共済規程を記載しております。全共連の共済規程と同趣旨の変更を行いますが、前述したとおり、附属書の新設は行わず、第13条にて、全共連の共済規程の附属書を引用するよう規定を追加いたします。
 なお、3ページ、5ページ、9ページの附則になりますが、今回の共済規程の変更につきましては、システムリリースが令和6年度中に予定されていること、加えて、各農協における機関付議や行政庁への承認申請手続といった共済規程変更の準備期間を考慮いたしまして、全共連の共済規程は令和6年11月1日、農協の共済規程は令和7年1月1日を予定しているところでございます。
 弊会からの説明については以上でございます。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。キャッシュレス決済導入に関する共済規程等の変更につきまして御説明いただきました。
 最後に、事務局より、この点に係る諮問事項について御説明をお願いいたします。

【三浦課長】
 それでは、引き続き、事務局より諮問内容について御説明させていただきます。ただいま荒川委員及び長島委員から御説明いただきましたとおり、全国共済農業協同組合連合会及び農業協同組合において共済規程の一部変更を予定しております。今回、併せて全国労働者共済生活協同組合連合会につきましても、キャッシュレス決済を導入するために同様に共済事業規約の変更を行う予定となっております。
 共済規程等の変更に当たっては、自動車損害賠償保障法上、各所管官庁が認可・承認を与える際に、当審議会での議論を経て、金融庁長官が同意する必要がございます。
 そうした観点から、ちょうど今御覧になっていただいている1.及び2.について諮問いたします。
 事務局からは以上でございます。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。
 それでは、ただいま御説明のあった共済規程等の変更に関する御説明及び諮問事項に関しまして、御意見、御質問はございますか。

【波多江委員】
 明治学院大学の波多江でございます。現代のキャッシュレスの時代に対応してこういった変更をということで、よろしいのではないかと存じます。また、利用者の利便性にも沿うということでよろしいのではないかと存じます。
 お伺いしたいことがございまして、配付資料2の4ページに特約の内容が記載されているんですけれども、共済掛金の収納につきましては、決済手続完了時に払い込まれて収納されたものとみなすとされており、ただ、その第4条で、支払サービス事業者から共済掛金相当額を領収できない場合はというふうな規定があるんですが、決済手続は完了できたんだけれども、事業者から掛金相当額が領収できない場合というのはどういった場合を想定されているのかということをお伺いしたいということと、万が一、決済手続が完了したけれども、事業者から相当額領収できない場合であっても、そのときにそういった状態で自動車事故が発生したとしましても、これは政府保障事業とかでなく自賠責保険の被害者救済を行うという理解でよろしかったでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

【藤田会長】
 まず、規程の内容につきましては、長島委員から御返答をいただけますか。

【長島委員】
 私からお答えするところでございますが、規程に関しましては損保と共済団体が調整して整理をしておりますので、私でもよろしいんですが、損保協会からもし御回答いただければと思いますので、よろしいでしょうか。

【荒川委員】
 損保協会、荒川ですけど、私からの回答でよろしいでしょうか。

【藤田会長】
 結構です。お願いいたします。

【荒川委員】
 まず、おっしゃるとおり、キャッシュレスの場合に保険料を領収したタイミングは決済手続完了時と見做すことになります。その後にどういうケースで領収できない場合が想定されているかというところですが、支払サービス事業者の倒産等のごく稀なケースと想定しております。ですので、回収不能リスクは結果的に保険会社が負う形になりますが、そのリスクについては非常に小さいものと考えております。
 私から以上でございます。

【藤田会長】
 保険事故が起きた場合の扱いにつきましては、損保協会から、今の点、決済完了までに事故が起きた場合の取扱いですね、御質問のあった点につきましてお答えいただけますか。

【荒川委員】
 保険会社が決裁手続完了後の回収不能リスクを負うことになりますので、契約自体は成立しており、事故があった際は補償されるものと考えております。
 以上でございます。

【藤田会長】
 どういう場面を想定した規定かということと、その場合の保険事故が起きた場合の扱いについて御返答いただきましたけど、波多江委員、よろしいでしょうか。

【波多江委員】
 結構でございます。ありがとうございます。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。
 そのほか、どの点でも、御意見、御質問等ございますか。京井委員、お願いいたします。

【京井委員】
 失礼いたします。いのちのミュージアムの京井です。今、委員さんからお話しいただきまして、本当にいろんなところでキャッシュレス化している中で、今回、キャッシュレスの決済をということで、とてもいいのではないかなと思います。そして、先日、被害者救済のお話とかがあったと思うんですけど、今回、JA共済連さん、損害保険協会さんと連携を取られてということなので、いろんな共同システム構築をされている中で、被害者救済に関しても、今後、これがまた重要化していくのではないかなという希望も持ちながら、賛成させていただきたいと思います。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。
 そのほかの点でも、御意見、御質問等ございますか。よろしいでしょうか。もし御異議がないようでしたら、議論はこの辺までとさせていただきたいと思います。変更そのものについては御賛成の意見が全てだったというふうに理解しております。
 それでは、金融庁長官からの諮問事項に対しての答申について審議に移りたいと思います。金融庁長官からの諮問を受けた事項におきましては、審議会として異議はないということでお認めさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【藤田会長】
 ありがとうございます。異議がないということで進めさせていただきます。また、答申書につきましては、表現ぶり等の技術的な修正があった場合、先ほどと同様に、最終的に私に一任していただければと思うのですけれども、この点もよろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。それでは、御異議はないということでございますので、そのようにさせていただきたいと存じます。
 それでは、最後に、金融庁、尾﨑審議官より一言ございましたらお願いいたします。

【尾﨑審議官】
 尾﨑です。委員の皆様方におかれましては、15日と本日の2日間にわたりまして、自賠責保険の基準料率や運用益の使途に関しまして様々な意見をいただきまして、事務局としても感謝申し上げたいと思っております。
 自賠責保険は、御承知のように公共性の高い強制保険であります。適正な運用のためには透明性を確保した議論が必要であって、本審議会も透明性を確保した形で運用していくということが重要と考えております。引き続きよろしくお願いいたします。
 本日はどうもありがとうございました。

【藤田会長】
 ありがとうございました。
 これで本日予定しておりました議事は全て終了いたしましたので、本日の会議を終了させていただきたいと思います。皆様、御多忙の中、2回にわたり御参加いただきまして、ありがとうございました。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局保険課(内線:3859、3496、2816)

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