第153回自動車損害賠償責任保険審議会議事録

  1. 日時:令和8年4月30日(木)14時00分~16時00分

  2. 場所:中央合同庁舎第7号館 12階 共用第2特別会議室 ※オンライン併用

【藤田会長】
 それでは、時間が参りましたので、ただいまより第153回自動車損害賠償責任保険審議会を開催いたします。委員の皆様におかれましては、御多忙のところ御参集いただきまして、御礼申し上げます。本日もどうかよろしくお願いいたします。
 今回の会議もオンライン併用の対面会議とさせていただきます。
 会議の模様はウェブ上でライブ中継をさせていただいております。
 議事録は、通常どおり作成の上、金融庁ホームページで後日公開させていただく予定ですので、この点もよろしくお願いいたします。
 それでは、カメラ撮りの方はここまでとさせていただきます。報道関係の方は、御着席をお願いいたします。
 それでは、本日の議題に入ります。本日の議題としては、自賠責保険基準料率改定の届出について、経費計算基準等の見直しプロセスの導入について、保険約款及び算出方法書の一部変更について、共済規程の一部変更について、令和7年度の運用益の使途等についての報告を予定しております。
 まず、基準料率改定の届出に入る前に、その議論に入る前に、前回17日の審議会の議論を念のために振り返って復習しておきたいと思います。
 今般、一般会計からの全額繰戻しが決定したところですが、これは交通事故の被害者支援等に充てられるための財源であり、自動車安全特別会計に繰り戻されることになります。同特別会計の歳出については、特別会計に関する法律により被害者救済事業等への活用に使途が限定されており、純保険料や社費などいわゆる自賠責保険料の引下げには活用できない仕組みとなっております。
 その上で、自賠責保険料について料率検証を行ったところ、純保険料、社費、代理店手数料のいずれにおいても収入の不足が確認され、ノーロス・ノープロフィット原則に基づいて保険料の引上げ改定が必要との結論に至りました。
 まず、純保険料については、これまでの数年間については、自動車の性能向上等による事故率低下を背景として、保険料の引下げ改定を続けてまいりました。さらにコロナ禍における事故減少で発生した収支改善により生じた資金、いわゆる滞留資金についても、前回2022年度改定において保険料引下げ原資として活用したところでございます。
 このような中、今年度の純保険料率の検証においては、コロナ禍が終わり、滞留資金が縮小していること、事故率の低下が下げ止まりつつあること、診療費の増加などを背景として保険金支払い単価が足元で増加していることが分かり、その結果、現行の純保険料率では、収支相等となる収入を賄えないということが判明いたしました。
 また、社費については、2022年度以降、賃金・物価の上昇や、One-JIBAIをはじめとしたシステム費用の増加により、保険会社・共済の自賠責に係る経費が増加しておりました。これに対して、昨年度当審議会でも報告のありました自賠責保険の経費の計算方法の見直しにより一定の経費削減効果があったところですが、それでもなお、収入が不足する状況であるということが判明いたしました。代理店手数料についても同様に、賃金・物価の上昇の影響を受けることになるため、同じく収入が不足した状況です。
 こうした背景に基づいて事務局から、今年度引上げの改定について御提案があったところ、委員の皆様から御賛同いただき、自賠責保険の収入と支出が見合う料率水準とするために、11月を適用開始として引上げ改定を行うという結論が得られました。
 これに従いまして、損害保険料率算出機構が新たな料率案を作成し、本日、金融庁長官に対して届出が行われております。
 まず、この届出について、損害保険料率算出機構に御説明いただき、その上で当該料率を2026年11月1日から使用することを可能とするために、法律に定める適合性審査期間を短縮してよいかという諮問及びその答申案について、下井保険課長に説明いただこうと思います。それではまず、川口特別委員、よろしくお願いいたします。

【川口委員】
 損害保険料率算出機構の川口でございます。よろしくお願いいたします。
 本日付で当機構から金融庁にて届出を行いました自賠責保険基準料率の改定内容につきまして、御説明いたします。
 その前に、前回御説明をいたしました改定に関する考え方を改めて整理いたしたいと思います。自賠責保険料率は、純保険料率と付加保険料率から構成されております。まず、純保険料率につきましては、事故の減少により生じています余剰を解消するとともに、現行水準が大幅な赤字料率となっていることを踏まえまして、滞留資金を赤字補填に活用して契約者負担の軽減を図ることといたします。次に、付加保険料率につきましては、物価・賃金の上昇等により赤字が累積していることを踏まえまして、収支が均衡するようにいたします。その結果、基準料率は全体として6.2%の引上げとする内容となっております。
 それでは、資料1の1ページを御覧ください。まず、(1)でありますけれども、こちらは基準料率改定の前提となります。前回の御審議を踏まえまして、改定実施日は本年11月1日とし、収支均衡期間は、自賠責保険の保険期間が1年から最長5年まであることを踏まえまして5年間としております。
 次に、(2)では、基準料率の算出方法の概略をお示ししております。基準料率は、①から④までの4つの区分ごとに算出をしておりまして、算出方法は従来と同様の手法を用いております。なお、④賦課金につきましては、政府保障事業に充当する賦課金及び被害者保護増進等事業に充当する賦課金がありますが、いずれも据置きとして計算をしております。
 2ページを御覧ください。このページでは、計算の概要と計算結果をお示ししております。まず、純保険料率でございますが、水準是正と滞留資金の活用に分けて計算しております。水準是正につきましては、現行の純保険料率水準における収支見通しに基づきまして改定率を算出しております。2026年度の損害率は127.3%と見込まれますので、支払保険金が収入純保険料を27.3%上回ることになります。続いて、滞留資金につきましては、2025年度末の残高が5,215億円と見込まれますので、これを5年の収支均衡期間において活用することで純保険料率を24.0%引き下げることができます。これらを合計いたしまして、純保険料率は3.3%の引上げとなります。
 次に、付加保険料率でございますが、こちらは社費と代理店手数料に分けて計算しております。まず、社費につきましては、支出社費の増加によりまして当年度収支残は赤字となっておりますが、今後もこの状態が続くと見込んでおりまして、9.0%の引上げとしております。また、過去からの累積赤字が残っておりまして、これを5年の収支均衡期間で償却するために3.8%の引上げが必要となります。これらを合計いたしまして、社費は12.9%の引上げとなります。
 次に、代理店手数料でございます。2024年度に実施した経費計算基準の見直しに伴う業務実態調査の結果を踏まえまして、また、賃金・物価の動向を反映させることによりまして、4.4%の引上げをしております。
 以上の結果に基づきまして、基準料率の改定率は6.2%の引上げとなります。なお、このページの最下段にあります(注)3に記載のとおり、改定後は、純保険料率の予定損害率が123.2%となります。
 3ページを御覧ください。こちらの(注)4でございますが、契約1件当たりの社費の内訳をお示ししています。改定後の社費は、表の下から2行目、(B)に記載のとおり、契約1件当たり5,707円となっております。また、(注)5は、契約1件当たりの代理店手数料でございますが、ITシステムの普及による事務の効率化によって人件費が減少する一方、物価上昇等の影響を受けまして物件費が増加していることを反映いたしまして、契約1件当たり1,812円となっております。
 4ページを御覧ください。こちらは御参考までに、前回御説明したものと同様の資料を掲載しております。純保険料率の改定前後の比較を図示したものでありますが、説明は省略させていただきます。
 続いて、5ページを御覧ください。こちらの表は、車種別に純保険料率の改定率をお示ししております。中段の色がついている自家用乗用自動車は、台数が全体の約4割を占める代表的な車種になりますが、純保険料率は2.3%の引上げとなります。なお、右端のC欄でございますが、A欄の2026契約年度の車種別損害率に基づきまして、改定後の予定損害率が123.2%となるように車種別の改定率を算出したものであります。
 続いて、6ページを御覧ください。6ページ以降はより細かい車種別と地域別の基準料率表となります。地域は、従来と同様に4区分としており、6ページが北海道から九州までの本土に適用される料率、7ページが本土の離島に適用される料率、8ページが沖縄本島に適用される料率、9ページが沖縄県の離島に適用される料率となります。改定額と改定率は車種別に異なっておりますが、これは車種別に実績損害率に違いがあることによるものであります。
 続いて、10ページを御覧ください。こちらは保険期間別の基準料率を示した表でございます。中段の色がついている自家用乗用自動車を例にとりますと、改定率は12か月契約が6.5%の引上げ、24か月契約が5.2%の引上げ、36か月契約は4.2%の引上げとなり、保険期間の長いほうが引上げ幅は小さくなっております。これは営業費や代理店手数料が1年契約でも複数年契約でも同額である結果であります。
 私からの御説明は以上です。

【下井保険課長】
 それでは、引き続き、事務局から諮問の内容について御説明させていただきます。お手元の諮問事項を御覧ください。
 前回17日の審議会での議論を踏まえまして、損害保険料率算出機構より新料率案の届出がございました。ただいま川口特別委員から御説明いただきましたとおり、今回届出が行われました基準料率は、本年11月1日を実施日とするものでございます。
 一方、損害保険料率算出団体に関する法律、いわゆる料団法第10条の4におきましては、届出が行われました基準料率について、いわゆる適合性審査期間と呼ばれる90日間を限度とする審査期間が設けられており、その後、保険会社各社が当該料率の使用を届け出ることになっております。
 ただし、この適合性審査期間につきましては、法律上短縮することも可能とされており、従来から料率改定の際には、当審議会で御承認をいただき、同法に基づき、当該審査期間の短縮を行いまして、可能な限り早いタイミングでの基準料率の使用を可能としてきております。このため、まず、届出が行われました新料率を御議論していただき、委員の方々の御了承が得られれば、適合性審査期間の短縮の諮問をさせていただければと存じます。これが諮問の1でございます。
 続きまして、諮問の2から4までに関して御説明させていただきます。自賠責保険を取り扱う損害保険会社につきましては、損害保険料率算出団体に関する法律第10条の4の規定に基づき、適合性審査期間の短縮後に届出を行えば足りるものでございますが、各共済組合は、自賠責共済規程の共済掛金を改定する必要がございます。同規程の改定に当たりましては、各所管官庁が認可・承認を与える際に、当審議会での議論を経て、金融庁長官が同意いたします。そのための諮問でございます。
 これに対しまして、お手元の答申案を御用意しております。答申文の1から4の事項は、諮問の1から4にそれぞれ対応してございます。お手元に諮問文も御用意いただければと存じます。
 答申文の1は、法律に定める適合性審査期間の短縮に関する事項でございまして、この場で読み上げさせていただきます。
 現行の自動車損害賠償責任保険の基準料率は、令和4年度末の滞留資金7,239億円を契約者に還元することを前提に、令和5年4月に引き下げられた料率であり、純保険料率の予定損害率については、133.5%を見込んでいた。
 令和7年度の料率検証結果では、令和8契約年度における純保険料率の損害率は、127.3%と想定され、予定損害率よりも僅かに改善している。その一方で、損害率改善による余剰が僅かであったことから、令和7年度末の滞留資金は5,215億円にとどまり、令和4年度末から大きく減少している状況にある。これらのことから、現行の純保険料率では、収入が不足する結果となった。
 また、社費についても、賃金・物価の上昇を背景に支出が増加しており、令和6年度決算においては80億円の赤字となり、累計収支残は318億円の赤字が生じている状況である。さらに、将来の賃金・物価の上昇を考慮すれば、この赤字幅は拡大していくことが想定され、現行の社費水準では収入が不足する結果となった。また同様に、賃金・物価の上昇を踏まえて、代理店手数料の水準もあわせて調整することが適当と考えられる。
 以上より、責任保険の基準料率については、収入の不足を補うために、引上げ改定を行うことが妥当であり、届出のあったとおり、別表のように変更することが適当である。
 したがって、届出のあった基準料率を令和8年11月1日から使用するために、損害保険料率算出団体に関する法律第10条の5第1項の規定に基づき、同法第10条の4第1項の規定する期間を短縮することについては、異議はない。
 次に、答申文の2から4につきましては、共済規約の変更に関する事項でございます。共済掛金の改定に係る各共済規程の変更が、損保会社に適用される別表中の基準料率と同一の変更であれば、異議はないとしております。
 事務局からは以上でございます。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。それでは、ただいま御説明のあった基準料率の届出及び諮問とその答申案に関しまして、御質問、御意見はございますでしょうか。御質問、御意見のある方は挙手をお願いいたします。
 金子委員、お願いいたします。

【金子委員】
 金子でございます。発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。丁寧な御説明ありがとうございました。第1回目を経ての今回ですので、おおむね方向性としては異論を持っているわけではありませんが、確認をするに当たって改めて少し申し上げたいと思います。
 まず、これは言わずもがなではありますけれども、我々自賠責制度に関わる関係者として常に認識しておかなければならないのは、この制度自体が自動車ユーザーから理解を得て、そして徴収した保険料で成り立っているということは常に認識しておく必要があるんだろうと思っております。自動車ユーザーにとって今回の自賠責料率の引上げというのは、単なる金額のよしあしというか額のレベルということだけではなくて、全体の方向性としては、先進安全技術の普及だとか、また、継続的な啓発活動によって、下げ止まりという話もありましたけれども、大きな方向性としては減少傾向にあるんだろうということを認識しています。
 また、先ほど説明のあった繰戻金、5,741億円の全額返済という、ユーザーにとっても我々にとっても非常にいいニュースを知り得ている中で今回のような引上げという話をとってみると、彼らからしますと、なぜ自分たちの支払う保険料が上がるのかと、そういった素朴な率直な疑問を多くの方が抱くんだろうというふうに我々認識しなきゃいけないんだろうというふうに思っています。
 また、昨今の物価高騰に直面する家計において、これは全体のコストが増していくということともイコールですけれども、消費マインドに少なからず影響も与えかねないということもあると思っています。
 よって、今回の料率引上げに当たっては、もう十分な経費削減や事務効率化などあらゆる抑制努力を講じた上で、その上であらゆる策を講じた末の苦渋の判断であるということを自動車ユーザーに対して引き続き丁寧な説明をしていただきたいと思っていますし、その点が非常に重要なことだろうというふうに思っていますので、その点は重ねて見解を求めた上で発言とさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。私の誤解でなければ、金子委員も、最終的な今回の提案それ自体の実質中身そのものを反対というのではなくて、こういうことに至った理由やその背景、その他、よくユーザーに理解していただけるような丁寧な説明をすること、また、理解を得るための努力をすることを求めておられるという意見と拝聴しましたが、そういう方向で理解してよろしいでしょうか。

【金子委員】
 この時点でまだ賛成とは申し上げていないんですけれども、この議論に今日この時点まで建設的な参画をしておりますので、そういう旨と取っていただいても結構だと思います。

【蒔田委員】
 関連で。

【藤田会長】
 今と同じ論点についてと理解してよろしいですか。

【蒔田委員】
 いいです。

【藤田会長】
 それでは蒔田委員、お願いいたします。

【蒔田委員】
 交労協の蒔田でございます。丁寧な御説明ありがとうございました。
 1点、確認させていただきたい点です。あくまでも車種別の損害率をもって改定率がなされる、実施されるという理解でよろしいでしょうかということを考えると、営業用の乗用自動車、とりわけA・B・C・Dとありますけども、6大都市のタクシー、Bはそのハイヤー、Cはその営業用の乗用車とタクシー、Dは個人タクシーといったことなんだろうと思います。要は、事故率が相当高いので改定をするということなんですが、非常に多額な改定になりますので、そういったことを考えると、今、タクシーは本当に厳しい状況で、やっと人員的にも落ち着いたところでございます。前回の審議会で申し上げたとおりですが、ぜひともユーザー、利用者、それから業界団体と共に、そして国交省さんとももちろんですが、周知徹底を図っていただくようによろしくお願いします。
 以上です。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。主として、金子委員からの御意見について事務局から御返答いただき、タクシーなどに関しましては、国交省からももし可能でしたら、御返答お願いいたします。

【下井保険課長】
 金子委員から御指摘いただいた点についてお答えいたします。自賠責保険につきましては、自動車ユーザーに加入が義務づけられている公共性の高い保険でございまして、自賠責保険に関する保険料率の水準というのは、こうした審議会という、透明性のある場でしっかりと議論して決められるべきだというふうに考えてございます。
 その上で、あらゆる選択肢、いろいろと検討した結果として、今回引上げが必要、という話でございます。これについては、損害保険料率算出機構から御説明いただいたところでございますけれども、いろいろと社費の見直し等を行うなど、経費の抑制を行うことにより、ある程度の引下げは行われる一方で、足元の物価・賃金等の上昇を背景とした影響を踏まえると、引き上げざるを得ない状況であり、また今年引き上げない場合には、シミュレーションでも損害保険料率算出機構が7%から12%の幅で示されておりましたけれども、先送りしたとき、かえってユーザーに対しての負担が増えてしまうといったこと、そういった諸々のことも議論・検証しまして、今回、引き上げざるを得ないような状況であるというふうに認識しております。
 また、そうした状況につきまして、前回の審議会でも多くの委員の皆様から御意見がございましたけれども、自動車ユーザーに対する周知広報の必要性、しっかりと丁寧に、なぜ引き上げざるを得ないのか、といった点について説明していく、そういった御意見を踏まえまして事務局のほうでも資料をまとめまして、この審議会の議論をしっかりとユーザーの皆様方に丁寧に説明していく、そういった周知活動を今後行ってまいりたいと考えてございます。
 以上でございます。

【忍海邊保障制度参事官】
 蒔田委員、ありがとうございます。国交省でございます。
 自賠責保険料の値上げについての背景・必要性につきましては、先ほど金融庁からもお話がありましたとおり、ユーザー、また、事業者の方々に、なぜ引き上げが必要なのかについての広報活動、周知活動につきまして、金融庁と連携をした上で、努めてまいりたいと思っております。

【藤田会長】
 金子委員、蒔田委員、よろしいでしょうか。
 それでは、そのほか御意見、御質問等ございますでしょうか。細川委員、お願いいたします。

【細川(昭)委員】
 丁寧な御説明ありがとうございました。私からは1点質問です。
 今回、賦課金については据置きということで御提案いただいておりますが、こちらは、この賦課金は自動車安全特別会計の財源でして、この自動車安全特別会計については5,741億円の一括繰戻しがあったことを受け、前回の審議会でも、財源構成の整理等についてこれから検討会で議論を行って、その中でどうするかという議論も行われるというふうな理解なんですけれども、こういった議論が今後なされることを加味して今年度は据置きというふうな御判断をされたのでしょうか。

【藤田会長】
 この点につきまして、まず、川口委員から一言いただいた上で、今後のことも含めて国交省のほうからさらに補足していただければと思います。

【川口委員】
 料率機構でございます。今お話があったとおり、賦課金については据置きということで計算をさせていただいております。それは今の段階ではまだちょうど議論の途上でございまして、国交省さんを中心に検討を加えていただいていますので、その結論が出ていないということで据置きとさせていただきました。

【忍海邊保障制度参事官】
 細川委員、ありがとうございます。国土交通省でございます。
 賦課金につきましては、自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令において自賠責保険料の一定割合として算定式が規定されているところでございます。そちらの政令の算定式につきましては、政府保障事業という、ひき逃げ等があったときの賦課金についての支払い額、損害調査費用の推移、また、社費の構成比によって定められております。
 また、お話があった被害者保護増進等事業に充てる賦課金につきましては、事業の規模や、全額繰戻しを踏まえた運用益等の歳入、また、自賠責保険を契約している自動車の台数によって構成されているところでございますが、今後の検討会の議論を踏まえ、今年の秋を目処にまとめることとしているところでございます。
 国交省からは以上でございます。

【藤田会長】
 よろしいでしょうか。賦課金のほうもまだ予断を許さないところがあって、運用益が増えるのは一方である反面、物価高騰等などの影響で支出のほうも増える可能性もありますし、そもそもいかなる事業をするかということも今後決めなきゃいけないということもあるので、まだ現段階では何も申し上げられないという、そういうことだと思います。

【細川(昭)委員】
 承知いたしました。ありがとうございます。

【藤田会長】
 そのほかどの点でも御意見、御質問等ございますでしょうか。
 特に、御意見、御質問ございませんでしょうか。
 改めてお伺いすることになりますが、先ほど事務局や国土交通省からの御説明を前提とした上で、金子委員、蒔田委員におかれましては、今回の改定はやはり賛成はできないのか、あるいは今回の改定はそれ自体は、先ほど説明されたような努力は前提として容認できる内容であるとお考えなのか、いずれか表明いただけないでしょうか。
 もし異論が残る場合と、一応委員の賛成が得られる場合とではその後手続が変わってまいりますので、どちらかということを念のために確認させていただければと思います。

【金子委員】
 ありがとうございます。結論としては、方向性については承諾します。
 その上で今後、これまでも申し上げてきたとおり、ユーザーからすると、先ほどの、賦課金はこの後に申し上げようと思ったのであえて言いませんでしたけれども、様々な環境変化の中で対応すべき点は多々あると思いますので、そういったことに対して、全体として建設的な論議が進むということを前提に、今回のこの当面の対応については承諾というふうに考えています。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。
 蒔田委員。

【蒔田委員】
 ありがとうございます。やむを得ないなというところでございますけれども、やはり営業用乗用自動車のタクシー関係のA・B・C・D、とりわけA・B・Cなんですけれども、どこまで引き上げればという上限はないにしろ、ただ、そういったことも少し加味して御検討いただければなと。今後の課題として捉えていただければと思います。よろしくお願いします。
 以上です。

【藤田会長】
 御意見として承らせていただきました。
 それでは、様々な御意見をいただきましたが、そういった意見は行政に十分参考としていただき、受け止めさせていただくということにしていただければと思います。
 その上で、繰り返しですけれども、料率改定については異論がないようですので、諮問事項についての答申書につきましては、案文のとおりお認めいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。念のために、適用時期も含めて異論ないというふうにお認めいただいてよろしいでしょうか。オンラインの方、もし異議があればチャットで表示していただければと思います。
 異議はございませんか。異議がないものと取り扱わせていただきます。それでは、異議がないようですので、今御提案のような答申案で決定させていただくということにいたします。
 続きまして、経費計算基準等の見直しプロセスの導入、また、保険約款及び算出方法書の一部変更及び共済規程の一部変更についての審議に移りたいと思います。
 まず、日本損害保険協会の水上委員から経費計算基準等の見直しプロセスの導入について、そのまま引き続き、保険約款及び算出方法書の一部変更について、御説明いただければと思います。水上委員、どうかよろしくお願いいたします。

【水上委員】
 日本損害保険協会の水上でございます。先ほど自賠責保険の料率改定について諮問・答申が行われまして改定することに至りましたので、私からは、将来の料率体系に関わる経費計算基準の定量基準等への抵触状況について御説明させていただきます。
 お手元の資料の2の1ページを御確認ください。まず、資料1ページ目のとおり、昨年第150回自賠責保険審議会では、自賠責保険の経費の計算方法について業務実態の調査や第三者委員会での検討結果も踏まえ、今日的な見直しを議論いただきました。この上で、令和7年3月11日付で経費計算基準の見直しを実施いたしました。また、今後も引き続き、自賠責保険における業務プロセスの進展に伴う経費の変化を検証・把握するため、経費計算基準等を見直すための手続を検討することとしていました。具体的には、資料に記載の3要件に基づき選定することとし、定量的な基準といたしまして、キャッシュレスの普及率と異動・解約の非対面手続率の2つを選定しております。また、選定した項目にかかわらず、契約・損害実務に大きく影響を与えるような事項がありましたら、見直しの是非を議論し、判断することとしていました。なお、定量基準のほか、定期基準といたしまして、定量基準に合致しない場合であっても、前回見直し時から5年を経過した場合には見直しを行うということにしております。
 次に、資料の2ページ目を御覧ください。定量基準等の合致の検証結果を毎年の自賠審で報告するということにしておりましたので、資料左側の定量基準に対して、右側のとおり、2026年3月末までの状況を集計しております。その結果、非対面手続におきましては、2026年3月末時点の主要4社の手続率が40%を超える水準に至っております。この数値は、One-JIBAIの稼働に伴い、来店せずにお客様がウェブサイトから申請手続をいただくことが可能となりましたので、その機能の利用率を集計したものとなります。
 かつ損害保険会社においては、お客様の利便性向上につながることから、本機能の周知及び利用促進に努めてまいりました。改めて全社の手続率を調査・検証いたしますが、定量基準の40%を超えているということはほぼ間違いなく、速やかに経費計算基準等の見直しを図ってまいります。
 なお、キャッシュレス普及率に関しましては、One-JIBAIのリリースと同時に実現しましたウェブサイトにアクセスして、直接保険会社にクレジットカードでお支払いいただける方式、すなわちe-JIBAIによるクレカ払いの件数を集計しておりますが、こちらのほうは御覧のとおり低位に推移する結果となっております。
 これは資料の下部で補足しておりますとおり、車検手続を行う事業者が保険代理店を兼ねているケース、このような場合におきましては、契約者の方から車検費用と合わせてクレカ払い等で領収した上で、自賠責保険料部分を保険会社に入金・精算すると、こういうケースがやはり一定存在しているという認識でございます。この前提の下、お客様が御自身でウェブサイトを通じて自賠責保険料だけを保険会社に払い込むというような変容が起こりづらいことに起因しているものと考えております。こちらにつきましては、後ほど補足の説明をさせていただきます。
 続いて、現段階では仮のものとなりますが、経費計算基準等の見直しの体制・スケジュールについて御説明させていただきます。3ページ目を御覧ください。まず、本日の自賠審終了後、所定の手続を得まして、損保協会内に第三者委員会を設置いたします。第三者委員会にて議論し、調査・検証を実施の上、本年度2026年度内に開催を予定しております自賠審において検討結果の報告をさせていただく予定です。
 この自賠審にて基準変更が決定した場合、次の2026年度決算において、新基準に基づく各社の経費を料率機構のほうに報告いたします。これが損保料率機構にて集約・検証されまして、2027年度以降の自賠審で料率改定の是非が審議されることとなります。仮にこの自賠審で料率改定が必要となった場合には、その後7か月程度後から改定後の料率を適用するという形になります。
 自賠審の時期などは確定しておりませんが、損保協会といたしましては、次の自賠審に向けて年内に第三者委員会の検討を取りまとめる方針で進めてまいりたいと思っております。また、定量基準に達した異動・解約手続に関連する経費以外に、前回の改定時に今後の検討課題となっている事項もございますので、これらを含めて検討を進めてまいります。
 なお、新基準に基づく経費はそのときの賃金や物価等に左右されますため、料率改定を要するほどの経費水準の変動があるかは、これは現時点では不透明ですが、第三者委員会を設置して透明性の確保を行った上で、業務実態調査を丁寧に実施し、協会としてノーロス・ノープロフィットの原則に基づき、より実態に即した基準とすべく検討を進めていく方針でございます。
 次に、資料4ページを御覧ください。先ほどちょっと触れさせていただきましたキャッシュレス普及率につきまして、参考資料で補足の説明をしております。自賠責保険料をお支払いいただく方法について、今回の定量基準で計測を行う趣旨に照らして資料では①から⑤に分類しております。
 今回One-JIBAIのリリース時に実現いたしましたクレジットカードでお支払いいただくケースを②として、これを代理店と保険会社間の精算業務の効率化など自賠責経費に影響を及ぼす項目として集計しております。一方で、車検手続を行う事業者が保険代理店を兼ねているケースでは、ユーザーの利便性のために事業者独自の決済スキームで車検費用と自賠責保険料を領収するケースがありまして、このうちクレジットカード等を利用して行うケースが資料の⑤で示したものでございます。キャッシュレス普及率と申しますが、定量基準の計測の趣旨は経費に影響を及ぼす項目ということにしておりますので、例えば資料の④から⑤への移行のようなケースではなく、資料の②への移行を計測するものでございます。
 最後に、資料5ページを御覧ください。冒頭に申し上げましたとおり、今後も引き続き自賠責保険の経費の計算方法を見直していくため、将来的な見直し手続を明確化したいというふうに考えております。具体的には、協会で定める経費計算基準において将来的な見直し手続を明記した上、保険料及び責任準備金の算出方法書にもこの経費計算基準によって計算することを明記します。この後御説明させていただきますが、算出方法書は、改定に当たりましては自賠責審議会の諮問事項となっておりますので、経費計算基準の見直しを行う際には、算出方法書の改定に伴って諮問させていただくことが明確になるというものでございます。
 経費計算基準の改定案につきましては、資料の対比表を抜粋したとおり、自賠責保険における経費を取り巻く環境に変化が認められた事業年度、または経費計算基準等の改定を最後に行った年度から5年を経過する事業年度のいずれか早い年度に妥当性を検証し、報告することとしています。先ほど御説明のとおり、非対面手続率が定量基準を超えていることがほぼ間違いない状況であり、次回自賠審で経費計算基準を見直すということになりましたら、本算方書改訂に基づき自賠審の場で経費計算基準の見直しを含めて諮問することになります。
 経費計算基準のプロセス等につきましては、説明は以上です。
 続きまして、普通保険約款及び算出方法書の一部変更につきまして御説明させていただきます。
 お手元資料の3の1ページを御覧ください。まず、普通保険約款の一部変更の背景と目的について御説明いたします。2025年1月から、自賠責保険の引受け・契約管理における業界共同システム「One-JIBAI」の利用が開始され、非対面での異動・解約等の手続や自賠責証明書のPDFデータ交付などが実現しております。また、2025年12月から、自賠責保険の損害調査業務における業界共同システム「s-JIBAI」の利用が開始され、保険会社及び損害保険料率算出機構の間において発生する請求関係書類の電子化及びデータ交換が実現しております。こうした共同システム導入後の実務の変化に対応し、現行約款との整合を図るために変更が必要となっております。
 具体的な約款の変更点について御説明します。
 第5条、第7条、第10条に規定されております保険契約者または被保険者から保険会社への申出・通知方法を、それぞれ共同システム導入後の実務に合わせまして、従来の書面から、書面または当会社の指定する電磁的方法に変更します。
 また、第22条に規定された証明書等の再交付に関しましては、書類提出を必須としないよう変更します。
 そのほか、第7条に規定された事故発生時の保険会社への通知につきましては、契約者または被保険者からの初報は一般的に電話で行われることが通常であるため、書面要件を削除したほか、第10条に規定された自賠責証明書や保険標章の返納方法については、破棄も含めるなど実態に即して変更いたします。
 続いて、算出方法書の一部変更の背景と目的について御説明いたします。7ページを御覧ください。第150回自賠責保険審議会における論議を踏まえまして、令和7年3月11日付で経費計算基準等の見直しを実施しております。先ほど御説明のとおり、自賠責保険における業務プロセスの進展に伴う同経費の変化を検証・把握するため、将来的な見直し手続を明確化するよう、経費計算基準等の規定を変更いたします。また、算出方法書には、付加率積立金の計算に当たって経費計算基準等を用いることを同基準等を定めた日とともに明記し、これらの見直しに当たっては自賠責保険審議会に報告・諮問を行うものとします。
 なお、改定案では経費計算基準等を定めた日が空欄となっておりますが、本日の自賠責保険審議会での議論を踏まえ、遅滞なく協会で同基準等を改定し、金融庁に改定内容を連携することといたします。
 損害保険協会からの説明は以上でございます。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。
 続きまして、共済規程の一部変更について、JA共済連の早水委員、お願いいたします。

【早水委員】
 全共連の早水でございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、お手元の資料4に基づきまして、自賠責共済規程の一部変更について御説明を申し上げます。JA共済において変更します規程は、全共連の共済規程、それから、農業協同組合の共済規程及び自賠責共済約款となります。共済規程につきましては、全共連及び農業協同組合が、農協法に基づきまして事業の実施方法等を定めたものとなります。共済約款につきましては、共済規程から委任を受けまして共済契約に関する事項を別に定めたものでございまして、共済規程の一部を構成するものとなります。自賠責共済に係ります共済規程及び共済約款につきましては、内容等を変更する場合には、自賠法におきまして当審議会へ諮問をする必要がございますので、よろしくお願いいたします。
 今回の規定の変更の理由並びに変更の内容につきましては、先ほど損保協会様から御説明がありました内容と同様でございますので詳細は割愛をいたしますけれども、1点だけ補足で説明がございます。資料1ページの(2)の変更内容の②その他のところでございます。ここの記載にありますとおり、自賠法に係る民間事業者等が行う書面の保存等に係る情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令、これが令和7年12月に施行されてございます。これによって、組合・保険会社間に発生する請求関係書類の電子化が可能となるという法整備が行われましたので、これに伴いまして所要の変更が必要となります。
 具体的な変更条文につきましては、4ページを御覧ください。4ページの第17条の第9項のところでございます。被害者からの損害賠償の請求を受けた場合の規定に、括弧書きを追記いたしまして、関連法令の規定に基づき電磁的方法により請求を受けた場合を含むというように規定を変更いたします。
 御説明については以上となります。よろしくお願いいたします。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。
 続きまして、諮問事項について、下井保険課長から御説明をお願いいたします。

【下井保険課長】
 それでは引き続き、諮問内容について御説明させていただきます。お手元の諮問事項を御覧ください。
 ただいま日本損害保険協会、水上委員より御説明いただきましたとおり、自賠責保険普通保険約款及び保険料及び責任準備金の算出方法書の一部変更を予定しております。これらの変更認可を行うに当たっては、自動車損害賠償保障法上、当審議会に諮問することとされております。
 また、JA共済連、早水委員より御説明いただきましたとおり、自動車損害賠償責任共済規程等の一部変更も同様に予定しております。これは全自共及び全労済についても同様の変更と伺っております。これらの変更に当たっては、自動車損害賠償保障法上、各共済の所管官庁が認可・承認を与える際に、当審議会での議論を経て、金融庁長官が同意する必要がございます。そうした観点から諮問いたします。
 事務局からは以上でございます。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。それでは、ただいま御説明のあった経費計算基準の見直しのプロセス等の報告、また、保険約款、算出方法書、共済規程等の一部変更に関しまして、御意見、御質問はございますでしょうか。
 経費基準はこんなに早く見直すことになるとは、昨年採択したときは予想もしなかったですけれども、そういう基準をクリアする事態が生じたということですね。
 どの点でも御意見、御質問等ございますでしょうか。どうぞ、細川委員。

【細川(昭)委員】
 丁寧な御説明ありがとうございました。今言及いただきました経費計算基準の見直しの方向性も、諮問答申の内容も異存ございません。特に経費計算基準の見直しにつきまして3ページに御記載いただきまして、水上委員からも御説明いただきました、第三者委員会において今回定量基準に達した異動・解約手続関連の経費に加えて、前回改定時に今後の検討課題とされていた事項も含めて検討いただくという点は非常に重要かと思います。やはりノーロス・ノープロフィットの観点からは、前回検討課題とされていた点をより精緻に検討いただくということが重要かと思いますので、今御説明いただきましたとおり、ぜひこの点も含めて精緻な検討いただければと存じます。
 以上です。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。そのほかどの点でも御意見等ございますでしょうか。
 御意見、御質問がないようでしたら、金融庁長官からの諮問事項に対しての答申についての審議に移りたいと思います。金融庁長官からの諮問を受けた事項におきましては、審議会として異議はないという形でお認めいただいてもよろしいでしょうか。オンラインの方、もし何か異議があればコメント欄にいただければと思いますが、特にないでしょうか。
 もし異議がないようでしたら御了承いただいたということにさせていただければと思いますが、これ、毎度のことなのですけども、答申書について、表現ぶり、表記など技術的な修正があった場合については、改めて承認を取るというのではなくて、そういう技術的なものについては最終的に会長に一任いただいているのですけれども、今回もそのように取り計らわせていただいてよろしいでしょうか。
 どうもありがとうございます。それでは、そのようにさせていただければと思います。
 日本損害保険協会におきましては、御報告のあったとおり、今後設置する第三者委員会での経費計算基準等の見直しの検討結果につきまして、来年開催の自賠責審議会において御報告をお願いすることになります。どうかよろしくお願いいたします。

【水上委員】
 承知いたしました。見直しの検討を進めまして、来年の次回の自賠責審議会において報告させていただきます。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。
 それでは引き続きまして、令和8年度の運用益の使途等について御報告いただきたいと思います。まず、国土交通省、次いで日本損害保険協会、JA共済連、この順で御説明をお願いし、その後、その3つの報告について一括して御議論いただければと思います。
 ではまず、国土交通省の忍海邊保障制度参事官、お願いいたします。

【忍海邊保障制度参事官】
 国土交通省物流・自動車局保障制度参事官の忍海邊でございます。それでは、資料5、令和8年度自動車安全特別会計の運用益の使途等について、御説明をさせていただきます。
 ページを1枚おめくりいただきまして、1ページ目でございます。国土交通省では、自動車事故被害者の救済のために、重度後遺障害者の方々等に対して被害者救済対策事業を実施しております。また、新たな自動車事故被害者を生まないための事故発生の防止対策も併せて実施しているところでございます。これらの事業のうち、法令に定められた一部の事業は、独立行政法人自動車事故対策機構、我々、通称ナスバと呼んでおりますが、ナスバにて実施をしております。
 被害者救済対策事業につきましては、左に赤字で主なものを記載しております。先ほど申し上げた重度後遺障害者の方々への支援につきましては、専門病院である療護施設の設置・運営、また、日々の介護経費を支援する介護料の支給、在宅ケアを行う家庭を訪問し情報提供等を行う訪問支援や、短期間病院や施設に入院・入所できるよう受入れ態勢を整備する短期入院(入所)協力事業、また、介護者亡き後の生活の場確保に向けた支援、高次脳機能障害の方々の社会復帰などを促進するための環境整備といった事業などを行っているところでございます。事故の相談・解決につきましては、日弁連の交通事故相談センターによる法律相談を行っており、交通事故被害者ノートの作成配布、また、相談支援の実施等、遺族の方々への支援や交通遺児への支援等を行っております。
 また、右側、青字で記載している事故防止対策につきましては、安全総合対策事業、具体的にはASV、先進安全自動車と呼んでおりますが、こちらの普及促進のために衝突被害軽減ブレーキなどを搭載した自動車の普及を進めているほか、通称自動車アセスメントと呼んでおりますが、自動車安全性能の強化といたしまして、実車を用いた衝突試験等の結果の公表などを行うことで、車両の安全性能を向上させる等の事業を行っているところでございます。
 次のページに移っていただきまして、2ページ目でございます。被害者保護増進等事業につきまして、具体的に令和7年度に実施したもの、また、令和8年度において実施予定であるものにつきまして、主な事業を記載させていただいております。
 まず、ナスバの千葉療護センターの機能強化です。昭和59年の開設後約40年が経過しており老朽化が進んでいることから、ハード・ソフト面での対応が喫緊の課題となっております。具体的にはハード面として、施設の老朽化対策による利用者の安全・安心の確保、また、ソフト面としてリハビリ機能等の充実化等に対応すべく、建て替えに向けた検討を進めております。令和6年度に基本設計、令和7年度では詳細設計を実施しており、今年度令和8年度末より工事着手を行う予定でございます。
 次に、介護者亡き後も被害者が安心して生活できる環境整備につきまして、令和7年度では、グループホーム等の施設、また、訪問系介護サービスを行う事業者に対しまして、介護人材の確保等に対する支援を行ってまいりました。令和8年度では被害者保護増進等事業に関する検討会における効果検証を踏まえまして、グループホーム等の施設に対し、介護人材の確保や介護機器の導入に係る経費等についての補助対象経費の拡充を実施する予定でございます。
 3つ目の事故被害者へのアウトリーチ強化・ユーザー理解促進事業につきましては、令和4年の自賠法改正時の附帯決議、また、被害者へのアウトリーチ強化が求められていることを踏まえ、令和7年度では、自動車ユーザーに対する自賠制度の周知や広報事業に取り組んでまいりました。令和8年度では、ナスバの認知度向上、また、自賠責の加入促進につきまして、引き続き積極的な広報事業に取り組む予定です。
 事故防止対策事業といたしましては、自動車アセスメント事業の充実につきまして、新たな評価項目の設定のための調査を実施したところであります。令和8年度も引き続き、商用車の安全性の評価の導入に向けた調査等、より一層充実した取組を行う予定です。
 予算の推移といたしましては、下の表に記載がございますが、令和7年度は222億9,000万円でしたが、令和8年度は238億5,500万円と、対前年15億6,500万円の増額となっております。増減率は7%増でございます。
 次のページ以降は、具体的に被害者保護増進等事業のこれまでの予算推移等を掲載してございます。こちらはこの場での説明は割愛いたしますが、また御確認いただければと思います。
 被害者保護増進等事業につきましては、令和9年度以降の事業計画につきまして、前回第152回の自賠審でもお伝えさせていただいたとおり、国交省の被害者保護増進等事業に関する検討会において委員の皆様に御議論いただき、しっかりと進めてまいる予定でございます。
 国交省からの説明は以上でございます。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。それでは引き続きまして、日本損害保険協会の水上委員から御説明、御報告いただければと思います。

【水上委員】
 日本損害保険協会の水上でございます。私からは、令和8年度の民間保険会社の運用益の使途につきまして、御報告をさせていただきます。お手元の資料6を御覧ください。
 例年でありましたら、まず事業案を御説明させていただくところではございますが、今回、運用益拠出事業の一部の助成先におきまして不適切な助成金の残余等が判明しております。まずはこちら、不適切事案の概要及び今後の対応について御説明をさせていただければと存じます。このような不適切事案を報告いたしますことをまずもって最初におわび申し上げます。
 資料1ページの1、経緯を御覧ください。自賠責運用益拠出事業には、自動車事故防止対策、救急医療体制の整備、自動車事故被害者対策、後遺障害認定対策、医療費支払適正化対策の分類がございます。うち、後遺障害認定対策の事業におきまして、不適切な助成金の残余が昨年12月に判明いたしました。
 これを受けまして、2の(1)に記載のとおり、2021年度から2024年度までの助成先222件全てを対象にして余件調査を実施しております。調査は、助成先から証憑書類と、協会指定様式の使途報告表を取り付け、各支出や過去の報告と照合し、不明な点があれば、団体へヒアリングや追加資料を求めることで確認を進めてきました。
 その調査結果は3に記載しております。3の表のとおり、2026年4月13日までに全事業の調査が完了し、後遺障害認定対策の自動車事故医療研究助成において8名、それ以外の事業で1団体の不適切な事案が判明しております。
 2ページ目の不適切事案を御説明させていただきます。後遺障害認定対策におきまして確認された不適切事業の助成額及び残余額は、そちら、表のとおりでございます。なお、いずれの研究者も研究内容の報告に虚偽はなかったことをヒアリングし、その根拠を確認しております。残る1団体は、特定非営利活動法人安全と安心 心のまなびばによるもので、事業の区分といたしましては自動車事故防止対策になります。2023年度から2025年度に採択された事業におきまして、同団体が作成・提出いたしました事業報告書、及び助成金使途報告書に、事業を実施していないにもかかわらず、事実と異なる支出の実績や進捗状況の記載がありました。
 5、今後の対応を御覧ください。まず、(1)2026年度自賠責運用拠出事業についてです。2026年2月の損保協会理事会で2026年度事業案は審議・了承されましたが、不適切事案が複数判明したことを受けまして、第三者委員で構成される協会長の諮問機関である自賠責運用益使途選定委員会で審議の上、3月の損保協会理事会において、新規事業及び継続事業につきましてそれぞれ、そちら記載の(ア)、(イ)の確認ができるまで予算執行を一時停止することを決定いたしました。
 新規事業につきましては、組織運営に関する規程が整備されていること、及び財務管理・経理体制、特に証憑書類の保存ルールに問題がないこと、継続事業につきましては、過去の助成事業において事業執行及び助成金管理に問題がないこと、これらを確認事項としております。その後、この(ア)及び(イ)について各事業の整合性が確認できたため、4月に使途選定委員会及び損保協会理事会で審議の上、執行を再開いたしました。
 続いて、3ページの(2)再発防止策について御説明します。不適切事案の発生を受けまして実施した管理体制等の確認を今後も徹底し、自賠責運用益拠出事業の運営において、不正行為の検知及び防止・牽制機能を働かせるため、2026年度上半期中をめどに実施要領等の改定や損保協会による不正チェックの強化措置を講じていきます。
 主には5つの再発防止策です。1つ目は、助成金受領者の義務及び罰則を明確化し、申請者にそれらを記載した確認書の提出を義務づけるというものでございます。2つ目は、個人・グループ口座への助成金の振込みを認めないということ。3つ目は、拠出先団体の経営管理体制に応じて、財務書類等や領収書等の証憑書類の提出を義務づけること。4つ目は、協会事務局による事業の視察・会計検査の権限を明確にすること。そして5つ目は、助成金使途報告書を精緻化し、適切な報告を促すこと、こういうことでございます。
 これらに加えまして、剰余金発生時の返還及び事業・研究の延長ルールも明確化して助成先に周知することによって、再発防止を図ってまいります。さらに、この再発防止策も、運営を進めていく中で、よりよいものとすべく適宜見直しは行っていく予定でございます。
 なお、当該不適切事案につきましては、損保協会のオフィシャルホームページでも掲載いたしました。この場を借りて御報告申し上げます。
 それでは、令和8年度事業案について御報告いたします。この運用益拠出事業につきましては、使途選定委員会にて審議・了承をいただいた後、2月開催の損保協会理事会で決定していることは先ほど申し上げたとおりです。令和8年度事業案の策定に当たりましては、これまでの自賠責保険審議会の答申等を踏まえ、自動車事故の被害者対策を中心に取り組むとともに、昨今の環境変化を踏まえて、交通事故被害者を生まないための自動車事故防止対策にもより一層注力することを基本方針としております。
 ポイントにつきましては、資料の4ページを御覧ください。令和8年度の拠出予定合計額は、資料の右上に記載のとおり、18億6,000万程度、前年度対比で8,500万程度の増額となっております。拠出総額は、使途選定委員会や拠出先の各団体からの意見等を踏まえながら各事業の精査を行って算定し、必要な拠出額を積み上げた結果でございます。また、拡充・減額する主な事業につきましては、資料に記載のとおりです。
 令和8年度の事業案の概要は以上のとおりです。合計額は前年度対比で増加しておりますが、これは必要な事業を充実させる一方、個々の事業内容の精査・見直しも行うことなどして各事業を積み上げた結果でございます。
 なお、資料の5ページ以降につきましては、令和8年度の各事業内容、18ページに直近5か年の拠出額の推移、19ページからは令和6年度の運用益拠出事業の実施状況報告を記載しておりますが、説明は割愛させていただきます。
 冒頭申し上げましたように、運用益拠出事業においてこのような不適切事案を発生させてしまったこと、改めておわびを申し上げます。
 以上、御報告申し上げます。

【藤田会長】
 どうも御報告ありがとうございました。それでは引き続きまして、JA共済連の早水委員より御報告をお願いいたします。

【早水委員】
 全共連の早水でございます。それでは、お手元資料7に基づきまして、8年度のJA共済の運用益の使途について御報告を申し上げます。
 運用益拠出事業の計画の策定に当たりましては、外部調査機関におきまして、各施策の実施の状況とか効果などの検証を基に、損保協会様と同様に使途選定委員会等で御審議をいただいた上で決定をしてございますし、検討に当たっては、これまで当審議会における御意見等も参考として計画を作ってございます。
 それでは早速、1ページ目、まとめのページでございますけれども、御覧いただきたいと思います。8年度の計画合計額は11億3,178万円を予定してございます。主な変更点をまとめてございますけれども、まず、自動車の事故防止対策での新規が1点ございます。自転車の部分でございますけれども、自転車の交通安全啓発コンテンツの作成・展開ということでございます。御承知のとおり、この4月から自転車に青切符の取締りが導入されたことを踏まえまして、自転車利用時の交通ルール啓発に向けた動画等を作成・展開する取組として新たに2,500万円の計画を予定してございます。この取組につきましては、7年度は高校生を中心とした取組を行ってございましたけれども、この8年度はより幅広い年代層を対象にして啓発を行ってまいりたいと考えているところでございます。
 続きまして、拡充する取組が3点ございます。1点目が、生徒向けの自転車交通安全教室の実施ということになります。これにつきましては、中高生を対象といたしまして、スタントマンによる実演によりまして自転車事故の危険性を学ぶというものでございます。好評をいただいておりますけれども、一部、教育手法としてこれが適切であるかどうかという御意見もいただいているところもございます。したがいまして、この実施内容の見直しの検討等の費用も追加いたしまして、この項目につきましては2,700万円の増額ということで計画をしてございます。
 2点目は、シルバー世代向けの交通安全教室の実施でございます。こちらにつきましては、高齢者向けに、交通安全講話あるいは落語等を含みまして交通安全教室を実施するものでございまして、8年度は活用機会の拡大のために2,900万円の増額をいたしております。
 3点目も同じくシルバー世代向けでございますけれども、こちらは安全運転診断の実施になります。高齢者を対象としましたシミュレーターによる安全運転診断を行うものでございますが、これも活用機会の拡大のために380万円の増額をしたいという計画でございます。
 一方、見直しを行います取組は2点ございます。1点目が、自転車の交通安全教育の充実化に向けた啓発コンテンツの展開ということで、先ほど申しましたけれども、高校生を対象にしたものでございましたけれども、7年度のうちに動画の作成等が終わりましたので、8年度については展開の費用のみということで2,830万円の減額という計画でございます。
 また、2点目でございますけれども、救急医療機器の購入の補助でございます。救急医療機器の整備が一定程度進んできているという認識もございまして、また、全体計画における占率等も勘案いたしまして昨年度から1,000万円減額ということで計画をしてございます。
 最下段に予算の推移を記載してございます。7年度と比較いたしますと、新規の施策、それから既存施策の拡充、あるいは物価高の影響等を踏まえた経費の見直し等がありまして、合計で4,300万円、率にして3.9%の増額ということで計画をしてございます。
 資料2ページから4ページにつきましては計画の詳細でございますので、後ほど御確認をいただければと思います。
 5ページに過去の拠出額の推移等をつけてございます。毎年度経費の支出の実績とか残高等を踏まえながら、毎年の計画をしているというような状況でございます。
 なお、最後になりますけれども、先ほど損保協会様からございました自動車事故の医療研究についてでございます。弊会においても助成は実施してございます。ただし、弊会は数も限られているということもございまして、対象となった研究者の皆様には、報告時点で領収書等の証憑書類を着実に出していただくということを行っておりますので、現時点で報告書との齟齬は発生していないという状況でございます。
 私からの御報告は以上でございます。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。それでは、ただいまの3者の報告に関しまして、御質問や御意見がございましたら挙手をお願いいたします。
 麦倉委員、お願いいたします。

【麦倉委員】
 麦倉です。ただいま御説明いただきました民間保険会社の運用益の使途についての報告についてです。内容としましては、非常に多岐にわたる事業を展開しておられて、高次脳機能障害、脊髄損傷、それから、様々な脳損傷の方に対するリハビリテーション、ピアサポート等を含み込んでいる点というのは非常に意義があるというふうに思っております。
 一方で、今回明らかになった不適切事案に関しては、自動車ユーザーの信頼を損ないかねない重大な問題だというふうに考えております。こうした本来は被害者あるいは遺族のために使われるべき財源というのが適切に管理されていなかったという点は、金額の多寡にかかわらず看過できないものだというふうに考えております。
 こうした事情というのは、当然ですけれども、単なる事務処理の問題ではなくて、本来支援を受けるべき人に届いていない状態を指しますから、こうしたところでより厳格な管理が求められると思います。ですが、その一方で、こうした事務処理があまりにも煩雑になることによって、現場で支援を行う人たちが制度の複雑さで手を出しにくくなったり、チェックの形骸化を招いたりすることもありますので、より効率的かつ透明性のあるチェック体制が不可欠かと思います。
 もう1点事業内容に関してですけれども、メタバースを活用した遺族ケアとか、様々なAI等を活用したということで先端技術の導入が進められているのですが、非常に可能性は感じる一方で、技術偏重にならないように注意が必要だとも思っております。特に遺族支援、それから被害者支援においては、デジタル化イコール支援の質向上というふうにのみ捉えるのではなくて、やはり基本は対人支援であり、ピアサポートであるというふうに考えるわけです。こうした人的支援の基盤をどのように維持するかというのが課題であるというふうに考えております。
 以上です。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。民間保険会社の運用益の使途に関して、2点ほど重要な御指摘をいただいたと思います。御意見という形でお伺いしたと思いますけれども、水上委員からもし何かございましたら御返答いただけますでしょうか。

【水上委員】
 麦倉委員、御意見、コメントありがとうございます。もう本当におっしゃるとおりでございまして、いわゆる今回起きた件につきましては、やはり我々協会といたしましても、この資金の活用の用途だけでなくて、意義だとか、本来どういうような形で使われるものだよというところの、言ってみればそういう内容の説明がどこまでできていたのか、こういうところもあると思います。
 かつ協会のほうといたしましては、実態としていわゆる使途、こういった形で資金を提供した後に、それがどう使われているのかというところにつきましての管理、いわゆるガバナンス管理、そういったところが甘かったというところでは、やはりそういった形での、本件がお客様からの自賠責の財源をベースにしてやっている非常に大切な内容なんですよということとガバナンス管理の不徹底、こういったところがあったのかなというふうに思っております。今回策定いたしましたいわゆる再発防止策を含めまして、本件、こういった意義のある運用益事業、これについての本当に詳細な説明を実際対象となる事業者にもきちっと説明をしていくことが必要だというふうに思っております。
 それと2点目御指摘いただきました、デジタル化イコールいわゆる被害者支援ではないんだよと、これはもうまさにそのとおりでございます。やはり被害者の方々に寄り添う形でどのような支援が一番効率化できるのか。その中には当然デジタルの活用ももちろん含まれはしますが、それ以外に、本当にいわゆる被害者の方々が何を望むのか、こういったところの掘り起こしを十分調査することが必要だと思っております。そういった点も含めまして、自賠のいわゆる運用益を拠出、ここを議論する場で徹底して話をしていければというふうに思っております。
 私からは以上でございます。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。
 麦倉委員、よろしいでしょうか。
 そのほか、どの点でも御意見、御質問ございますか。
 オンラインの坂口特別委員から挙手がありましたので、お願いいたします。

【坂口委員】
 発言の機会をいただきましてありがとうございます。JAFの坂口でございます。
 私からは、まず1点目は、それぞれの特別会計の運用益、そして民間保険会社の運用益、そして共済の運用益と、それぞれ大変重要な活動されているわけですけども、いろいろなニーズに対してやはりそれぞれ役割分担はあると思います。そういった意味では、これまでも意見交換をしてダブりがないようなことはしていると思いますけれども、3者の役割分担、そして幅広く対応できるような連絡体制等も引き続きお願いしたいと思います。
 それと、とりわけ特別会計の運用益につきましては、やはり国民の強制保険の運用益、さらには賦課金等も利用されている事業でありますので、この中身の周知徹底と、さらには利用者に対する理解の増進が大変必要になってくると思いますので、この点につきましても特段の配慮をお願いしたいと思います。
 私からは以上です。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。これも御意見という形で承らせていただければと思いますが、連携のお願いあるいは特別会計の運用益の話につきまして、もし損保協会、JA共済連あるいは国土交通省から、何かございましたらいただければと思いますけれども、よろしいでしょうか。

【水上委員】
 損害保険協会の水上でございます。坂口委員、コメントありがとうございます。確かに以前よりいろいろな御意見がある中で、いわゆる特会、国と民間、そして共済、こことの間でいわゆる被害者保護という観点でどういうような役割分担で担っていくのか、こういった議論は以前からなされているということは承知しております。実際確かにそういうところを今後検討していくべきだとは思っております。
 今現在の状況で申し上げますと、過去に開かれました今後の自動車損害賠償保障制度の在り方に係る懇談会、ここで整理された役割分担、すみ分け、これを今現在は踏襲しているというようなところでございます。国が専ら被害者救済事業・事故発生防止事業の中で直接的な給付とか指導などの事業を支援する。民間といたしましては、被害者救済事業・事故発生防止事業の中でも、先駆的なものだとか水準向上を図るもの、研究、研修といったもの、さらには、国による被害者救済・事故発生防止の取組を補完・支援し、またはその呼び水となるような事業を支援するという形で民間の役割と。そして、共済はどちらかというと地域に根差したこういった意味での支援と、こういうような形での役割分担、すみ分けを置いて、それに準じる形でこれまで運営を行ってきております。
 ただ、今回のような特別会計の繰戻しだとかというようなところもございますし、実態としてその辺りのところでの事業の一つ一つを見てみると、あれ?これ重複しているんじゃないかなというようなものもきっと感じられる局面はあろうと思います。そういった点については、今後やっぱりこういった場も含めて議論を進めさせていただければと思っております。
 私からは以上でございます。

【藤田会長】
 ありがとうございました。早水委員、何かございますでしょうか。

【早水委員】
 貴重な意見ありがとうございます。御説明は今、水上さんからあったとおりでございますけれども、基本的には過去の整理に基づいてやっておりますけれども、御意見の趣旨は、貴重な財源をダブりがないようにきちんと効率的に活用せよということだろうと思いますので、損保協会様等とも御連携、御相談をしながら、ダブりがないように効率的に活用できるように今後とも努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

【藤田会長】
 では次に、国土交通省からお願いします。

【忍海邊保障制度参事官】
 坂口委員、ありがとうございます。国交省でございます。
 まず1点目につきましては、先ほど両委員からもお話があったとおり、それぞれの役割分担を踏まえて各事業が効率的な運用になるように、国交省としても運用の効率化等を図ってまいりたいと考えております。
 2点目の自動車ユーザー等に対する被害者保護増進等事業の中身の周知、また、徹底をしっかりすべきだというところ、こちらは非常に重要かと思いますので、令和8年度以降も自動車ユーザー等に対して全額繰戻しの内容、また、その事業の中身等をしっかり伝えてまいりたいと思っております。
 以上でございます。

【藤田会長】
 坂口委員、よろしいでしょうか。
 それでは、そのほか、御意見、御質問等ございましたら。では、大野委員、お願いします。

【大野委員】
 弁護士の大野でございます。今回の自賠責運用益の不適切事案につきましては、不適切と言いながら、非常に悪質な、例えば横領といった犯罪行為などではなく、助成金の残余があったといった程度、程度というのも言い方もあれですけれども、ということではございますが、そのために業界のほうでは各種の再発防止策とかいったものを丁寧に考えていただいていて、これは大変よかったことと思います。
 それ以外にも、この運用につきましては、国交省と共済のほうでも同様にいろいろな形で適切にこれまでも運用されていらっしゃると思うんですが、今回の再発防止策についてもいかに効率的に、またあと、厳し過ぎずにという、さっき麦倉委員もおっしゃっていたようなことを踏まえながら、互いのこういった不正が発生しないような防止策を参考にし合えることはないのかなというような印象を持ちました。それぞれの施策がございましたらば、そういった情報交換もしていただいて、よりよい運用を目指していただければいいかなというような印象を持ちました。
 意見にすぎませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。確かに3者でいろいろ今後の防止の在り方についても情報交換するということは意義があると思いますけれども、水上委員と早水委員、あるいは国交省のほうから、特にございませんでしょうか。もしございましたらお願いいたします。

【水上委員】
 損害保険協会で水上でございます。御意見、ありがとうございます。しごくごもっともだと思っておりますので、ちょっとどういう立てつけにするのか、どういう枠組みにするのかというところはございますが、こういう例もございますので、少なくとも情報交換を密に行っていく、これは必須だと思いますので、進めていきたいというふうに思っております。

【藤田会長】
 早水委員と忍海邊参事官はよろしいでしょうか。

【早水委員】
 もう今、水上委員がおっしゃったとおりで、我々も今は起こっていませんけれども、今後損保協会のほうでいろいろ対応を取られるところもいろいろ連携させていただきながら、我々も適切な、確認の強化等々は図っていきたいと思います。よろしくお願いします。

【忍海邊保障制度参事官】
 大野委員、ありがとうございます。国交省でございます。
 国交省の実施する自動車事故被害者支援体制等整備事業につきましては、国の補助金適正化法等に基づいて適正な執行に努めているところでございます。先ほど委員から3者での連携というお話がございましたので、こちら、今後取り組んでまいりたいと思っております。
 以上でございます。

【藤田会長】
 大野委員、よろしいでしょうか。

【大野委員】
 結構でございます。ありがとうございます。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。そのほか、御意見、御質問……、では、京井委員、お願いします。

【京井委員】
 失礼いたします。当事者団体の代表としてちょっとお話しさせていただくと、日頃より皆様には被害者救済のことで本当に心を尽くしていただいて感謝しております。ありがとうございます。先ほど坂口委員も役割分担とか、あと被害者救済のことを言ってくださったこと、本当に同様でございます。
 その中で、国土交通省さんのほうで就労支援をしてくださっているんですが、もちろん被害者当事者にとっての就労支援も必要なんですけど、それを介護している側の就労支援のほうにも少し力を入れていただければと思います。やっぱり介護が増えていて、仕事を辞めてしまうということが多くて、厚生労働省のほうでも特別休暇ということをうたってはいるんですが、なかなか被害者側の特別休暇が介護休暇と違って広がらないというところがありますので、ぜひ国土交通省のこちらのほうからまたプッシュをしていただけるとより連携ができるのではないかなと思いますので、お願いしたいと思います。
 そしてあと、ナスバさんの周知ですよね。これ、自賠責の加入のことにも関してですが、本当に日頃からなかなか周知されないということが、どんどん少しずつは広がってはいるんですけれども、民間の力をお借りしていただければと思います。先日も少しお話ししたんですけれども、カードを作ってもっと目につくところに置くとか、もちろん今、公共のテレビCMのほうで最近見たりしますのでそのような形で、あとは自動車ユーザーの方たちが車検をしたりとか車を購入されたりするときにやっぱりそこで周知をしていただくと、そこで見ることが、車を購入してもナスバさんや自賠責のことをちょっと見るということがないので、やっぱりそういうところからつけていただければと思います。
 あと、JA共済さんのほうが地域で動いていらっしゃるというのはとても分かりまして、私もPTAや子供たちの関係の活動をしていて、交通安全教室をしていただいています。ただし、失礼なんですけど、マンネリ化しているような気がして。それでまた、私たちの団体のように地域で当事者団体がおりますので、そことぜひ連携を取っていただいてやっていただければ、また変わってくるのではないかなと思っております。
 いろいろな意味で、被害者保護増進委員会のほうも当事者の団体が入っています。その中でやっぱり遺族団体が1つだけというのはちょっと、それとまた中心ですので、やっぱり地方も交通事故が多いので、地方の団体も今後はその中に入れていただければ。ぜひ検討いただきたいと思います。
 以上です。

【藤田会長】
 御意見どうもありがとうございました。まず、主として、国交省の参事官室ですかね。よろしくお願いします。

【忍海邊保障制度参事官】
 京井委員、貴重な御意見ありがとうございます。国交省でございます。
 まず1点目の就労支援につきましては、国交省の事業の中で、高次脳機能障害の方に対して、社会復帰・就労支援を行うモデル事業を現在実施しているところでございます。いただいた御意見は、介護している側の就労支援というまた新たな取組の内容かと思いますので、今回の御意見を踏まえて、どのような事業ができるかといったところも検討してまいりたいと思っております。
 また、2点目のナスバの認知度向上につきまして、御意見等ありがとうございます。国交省としてもナスバの認知度の向上は非常に重要と認識しております。「ナスバ」について、知っているという方が大体3割程度というのが実態でございます。そうすると、交通事故被害に遭われた方が、ナスバを知らないまま、ナスバの支援が行き届かないという結果に繋がる可能性がありますので、必要な方にしっかり届けられるようなアウトリーチにつきまして、様々な方策で取り組んでまいりたいと思っております。
 具体的には、先ほどカードのお話がありましたが、昨年度より小さなカードを作りまして、ナスバのキャラクターと、また、QRコードも入れたものを、自治体等で配布するといった取組も少しずつスタートしているところではありますが、様々な場面でナスバの認知度向上につながるような方策に取り組んでまいりたいと思います。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

【京井委員】
 ありがとうございます。

【藤田会長】
 JA共済さんにも何か言及があったかと思うんですけれども、もしあれば。

【早水委員】
 ありがとうございます。我々には2点いただいたと思います。地域でやっている交通安全教室がちょっと内容がマンネリ化しているじゃないかということと、地域の当事者団体との連携をもっと強化してと、たしか2点いただいたと思っています。
 まず1点目は、すみません、そのような御指摘もあることにはあるんですけども、我々も毎年外部の機関によりまして効果の評価等も行っている中では、いずれも評価もよくて、反応もよくて、継続の必要があるんじゃないかということでやっているところでございます。ただ、御指摘のような御意見もある中で、どのように内容を新しくしていってマンネリ化を防ぐかということは、今後も検討させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それから、2点目の地域における当事者団体との連携をもう少し強化等すべきではないかということにつきましても、確かに現時点ではどちらかというと中央の団体でやっていたというところが御指摘のとおりでございまして、今後どのような方法でどういう形でやれるかということの検討も含めまして、そこについては今後研究させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

【藤田会長】
 よろしいでしょうか。

【京井委員】
 ありがとうございました。ナスバさんはせっかくいい支援をしてくださっているのにそれが広がらなくて、やっぱり後でそんなことがあったかということを被害者の方が結構言われるので、やっぱり認知は、とても広報は必要だなと思っていますので、本当に力をいつも入れていただいてありがとうございます。
 JAさんのほうは、すみません、早水さん、失礼なことを申し上げたんですが、ぜひやっぱり子供たちを守ることにすごく力を入れてくださっていますので、また、当事者のほうから、こんなことができるのではないかとか、こういう安全対策をしていただいたらという案が結構出たりしますので、また耳を傾けていただければと思います。ありがとうございます。

【藤田会長】
 では、金子委員、次、お願いいたします。

【金子委員】
 自動車総連の金子です。御説明ありがとうございました。2点かな、2.5ぐらいですかね。
 1点目は、改めてですけれども、自賠責というのは、自動車事故被害者と自動車ユーザー、そしてそれを支える社会がやっぱり三方よしであってこそ、有益かつ安定した持続可能な制度となると思っています。そういう意味で、今提案いただいた各事業は非常にまさにその根幹をなすものだと思っていますので、ここをどう充実してまさに役に立つものにしていくかということが重要かというふうに思っています。
 そういう意味で、国交省さんの特会のほうはまた別のところで議論はするんですけれども、やはり今皆さんの話を聞くと、介護者亡き後の環境をどう整えていくかといったところがまさに重要だというふうに思っておりますので、今回の令和8年度の予算はともかくとして、今後やはり、終生療護も含めた安定した、安心した環境づくりということも検討していただきたいなというふうに思っております。
 その上で、先ほど来申し上げている賦課金が今の水準でなければならないということでは決してならない、僕は両立できるというふうに思っていますので、そこはまたしっかり議論をしていただき、三方よしになるような検討をお願いしたいと思います。
 それと関連で、民間事業と損保さんとJAさんのやっているものが、そうは言ってもやはり重複感をどうしても年々感じざるを得ない状況になっております。不祥事が相次いだからということではなくて、先ほど来申し上げている、財政基盤に変化が生じている、いろいろ見直すタイミングにまさに来ているんだろうなというふうにも思っていますので、例えば、一元的に管理・運用する仕組みというのも含めて、事業の存続の可否を検討するということをまず着手することも、検討の検討で何かあれですけども、そういったことも含めた検討を引き続きお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いします。

【藤田会長】
 御意見どうもありがとうございました。まず、基本的には国交省のほうから御返答お願いいたします。

【忍海邊保障制度参事官】
 金子委員、貴重な御意見ありがとうございました。
 1点目の自賠責保険の関係は、まさに三方よしとおっしゃっていただいたとおりかと思っております。被害者保護増進等事業につきましては、今回の全額繰戻しを踏まえて、どういった事業の充実を図っていくかというところが非常に重要と思っております。金子委員からは介護者亡き後、終生療護という話もございましたが、どのような事業の充実を図るかということも含めて、令和9年度以降の事業計画の中でしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
 その上で、事業規模等、また、運用益の関係も含めて賦課金につきましては整理をする必要があるかと思っておりますので、先般4月24日に第1回の国交省の検討会を実施したところであり、委員の皆様から様々な御意見をいただきましたので、御意見も踏まえながら、しっかりと検討してまいりたいと思っております。
 以上でございます。

【藤田会長】
 3者の連携ということもまた御意見としていただきました。それも単に情報交換という以上の何か見直しも含めた検討の検討、検討することの検討を要望されたと理解しておりますけれども、その点につきまして、水上委員、早水委員などからももし何かございましたらお願いいたします。

【水上委員】
 金子委員、コメントありがとうございます。先ほど申し上げたように、まさに重複感だとかそういったところ、あとはやはり今回は自賠責の保険料率についても引上げというような環境の中で、しかもあとは特会が返戻されると。こういう中で従来どおりの事業環境だとかそういったところとは大きく変わりつつあるということを認識しておりますので、コメントいただきましたとおり、ある意味、今がそういった議論をより一層深めていくタイミングじゃないかというふうに思います。いただいたコメントを参考にしまして、先ほどちょっと申し上げたような形で、どういう枠組みでやるかというのも含めて、事業ありき、継続ありきということではなく、重複感だとかそういったところも見直しながら進めていきたいというふうに思っております。

【藤田会長】
 早水委員からもしございましたらお願いします。

【早水委員】
 今、損保協会様からあったとおり、ダブりがないようにやってきたつもりではございますけども、そうは言ってもやはり重複感が出てきているという御指摘もあります。環境的にも、今御指摘があったとおり、見直しのタイミングが来ているんじゃなかろうかということはそのとおりだと思います。一応ここで一旦これまでやってきたことを振り返りつつ、どういう枠組みを考えるかというところの検討は、国交省様とか損保協会さんとも情報を密に連携を取りながら考えていってもいいのかなとは思っておりますので、ちょっとこの辺りは検討をしていきたいというふうに思います。

【藤田会長】
 どうもありがとうございました。金子委員、よろしいですか。

【金子委員】
 ありがとうございます。ぜひ国交省さんにこの件はリードをいただければというふうに思っております。引き続き、建設的な議論をできればというふうに思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。

【藤田会長】
 そのほか、御意見、御質問等ございますでしょうか。
 よろしいでしょうか。もし特にないということでしたら、以上で本日予定しておりました議事は全て終了いたしました。様々な御意見をいただき、どうもありがとうございました。
 最後に、下井保険課長より、情報管理に関しまして御説明をお願いいたします。

【下井保険課長】
 ありがとうございます。前回の17日の審議会におきましても、事前報道があったことを踏まえまして、委員から御指摘をいただいたところであります。当該報道の情報源は定かではありませんが、事務局としましては、前回の審議会の場でも申し上げましたが、情報管理をしっかりと行ってまいりたいというふうに考えてございます。
 まず、事務局であります金融庁と国土交通省におきましては、本件を踏まえまして、国家公務員法に基づく守秘義務の遵守を徹底すべく、情報にアクセスできる者を極めて限定的にするなど、より一層厳格に取組を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
 その上で、委員の皆様方も同様に守秘義務が課されることになります。事前に御連絡させていただいておりますが、お手元の資料8にありますとおり、今後の審議会運営の取扱いを考えておりますので、この場でも改めて周知させていただきます。
 事務局としましては、引き続き情報管理の徹底に努めていきたいと考えておりますので、御協力のほど何とぞよろしくお願いいたします。
 以上でございます。

【藤田会長】
 ありがとうございました。事務局である金融庁や国土交通省及び委員の御各位においても徹底した情報管理をお願いいたします。
 最後に、私から1点お願いがございます。今回、自賠責保険料の引上げ改定を決定したところでございます。ただ、多くの委員から、自動車ユーザーに対する周知・広報の必要性、理解を求めるための努力といったことについての御意見をいただきました。
 そこで現在、事務局において、今般の審議会で議論しました引上げ改定の経緯やその必要性についての取りまとめ資料を作成しており、後日これを当審議会のホームページにて公表させていただくことを考えております。なるべく早く公表することが望ましいと考えておりますところ、委員各位にも事前に御連携・御確認はさせていただきますが、資料の内容につきましては、最終的には私に御一任いただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。できるだけ早く公開したいというふうに考えておりますので、よろしいでしょうか。
 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。
 それでは最後に、野崎審議官より御挨拶いただけますでしょうか。

【野崎審議官】
 金融庁の野崎でございます。委員の皆様におかれましては、4月17日及び本日の2回に分けて、自賠責保険の基準料率や運用益の使途に関しまして様々な御意見を賜りまして、事務局として本当に感謝申し上げます。
 今回の審議会では、13年ぶりに自賠責保険料の引上げ改定を行うことを決定していただきました。これは賃金・物価の上昇や保険金支払い単価の増加などを受けまして、純保険料、社費、代理店手数料のいずれにおいても収入が不足する状況が判明したことを踏まえ、ノーロス・ノープロフィット原則に基づいて決定いただいたものというふうに承知しております。
 自賠責保険は、自動車ユーザーに加入が義務づけられている公共性の高い保険でありまして、透明性を確保することが極めて重要というふうに考えております。そのために、今回の改定の理由につきまして、繰戻しが保険料に充当できないことも含めて正しい情報を広く一般のユーザーにも伝達できるよう事務局としても努めてまいりたいと考えております。
 先ほど会長のほうからお話をいただいた取りまとめ資料もその一部でございますので、委員の皆様方におかれましても、正しい情報を可能な限り周知いただくことについて、御協力のほどよろしくお願いできればと思っております。
 一方で、先ほど下井保険課長からも話をさせていただきましたが、情報管理の徹底というのも極めて重要な課題だというふうに認識しております。透明性を確保した議事の前提として、情報管理がございますので、事務局の我々といたしましても、万全の体制をもって情報管理には努めてまいりたいと考えております。
 本日はどうもありがとうございました。

【藤田会長】
 ありがとうございました。
 これで本日予定しておりました議事は全て終了いたしましたので、本日の会議を終了させていただきたいと思います。皆様、御多忙の中2回にわたり御参加いただきまして、ありがとうございました。

以上

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