第143回自動車損害賠償責任保険審議会議事要旨

1.日時:

令和3年1月18日(月)16時00分~18時00分

2.場所:

中央合同庁舎第7号館西館9階 905B共用会議室

3.議題:

(1)諮問事項
○基準料率の適合性審査期間の短縮について
○自賠責共済規定の一部変更について

4.議事内容:

(1)料率検証結果について
◎ 損害保険料率算出機構および事務局より、説明がなされた。
○基準料率の適合性審査期間の短縮について
・前回の審議会において示された方向性に沿って、新たな基準料率(全車種等の平均で6.7%の引下げ)を作成し、1月15日付で金融庁に対して届出を行った。(損害保険料率算出機構)
・新たな基準料率について、本年4月1日から使用可能とするため、損害保険料率算出団体に関する法律第10条の4第1項に規定する適合性審査期間を同法第10条の5第1項の規定に基づき短縮することを当審議会に承認いただくことにつき、金融庁長官より諮問があった。(事務局)
○自賠責共済規定の一部変更について 自賠責共済事業を行う各組合が、基準料率の変更に伴う、共済規程のうち共済掛金に係るものの一部変更について、各所管行政庁が行う承認・認可に対する金融庁長官の同意に関しての諮問があった。(事務局)
 
◎ 本件について出された委員の主な意見は以下のとおり。
・基準料率改定案については妥当なものと考えるので、賛成する。
・コロナ影響により、密を回避する観点から、交通手段が電車から自動車や自転車、バイクへ変更されるなど、車の利活用の形態が変化しているため、料率検証に当たっては、交通環境の変化に合わせた検討もお願いしたい。運用益による事業に関しては、今後とも、ノーロス・ノープロフィット、ユーザー負担軽減の観点から、中長期的な収支安定を念頭に、運営を心がけていただきたい。
・今後、改定の間が空いたときには、車種別事故率の変動を料率に反映するべきではないか。

◎ 委員からの意見表明終了後、事務局より諮問に対する答申文の案の配布、説明が行われ、審議の結果、新たな基準料率を本年4月1日より適用することなどについて了承された。
以上
お問い合わせ先

金融庁監督局保険課

Tel 03-3506-6000(代表)(内線3375、3342)

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