第148回自動車損害賠償責任保険審議会議事要旨

1.日時:

令和6年1月19日(金曜)10時00分~10時40分

2.場所:

中央合同庁舎第7号館 13階 共用第1特別会議室 ※オンライン併用

3.議題:

(1)料率改定案について
  ○自賠責保険基準料率改定の届出について
(2)諮問事項
  ○基準料率の適合性審査期間の短縮について
  ○自賠責共済規定の一部変更について

4.議事内容:

(1)料率改定案について

○自賠責保険基準料率改定の届出について

  • 前回の第147回審議会において示された方向性に沿って、新たに区分を設ける特定小型原動機付自転車の基準料率を算出し、1月17日付で金融庁に対して届出を行った。(損害保険料率算出機構)

 
(2)諮問事項

○基準料率の適合性審査期間の短縮等について

  • 新たな基準料率について、本年4月1日から使用可能とするため、損害保険料率算出団体に関する法律第10条の4第1項に規定する適合性審査期間を同法第10条の5第1項の規定に基づき短縮することを当審議会に承認いただくことにつき、金融庁長官より諮問があった。(事務局)
  • 自賠責共済事業を行う各組合が、基準料率の変更に伴う、共済規程のうち共済掛金に係るものの一部変更について、各所管行政庁が行う承認・認可に対する金融庁長官の同意に関しての諮問があった。(事務局)

 

◎本件について出された委員の主な意見は以下のとおり。

  • 特定小型原付の基準料率について、異論はない。
  • 交通事故の被害に遭われた被害者の方たちの救済を確かなものにするために、自賠責保険にしっかり加入いただくことが重要である。また、ヘルメットが努力義務であるということから、ほとんどの方がヘルメットをしていないという実態がある。関係省庁で連携して、自賠責保険の加入及びヘルメットの努力義務について周知徹底を図っていただきたい。

 

◎委員からの意見表明終了後、事務局より諮問に対する答申案の説明が行われ、審議の結果、新たな基準料率
 を本年4月1日より適用することなどについて了承された。

 

○自賠責共済規定の一部変更について

  • キャッシュレス決済手段を通じた共済掛金の収納を可能とするために、共済規程等を一部変更することについて、行政庁が行う認可に対して同意することに関しての諮問があった。(事務局)

 

◎本件について出された委員の主な意見は以下のとおり。

  • キャッシュレスの時代に対応して共済規程の変更を行うことは、利用者の利便性にも沿うため、賛成である。

 

◎委員からの意見表明終了後、諮問を受けた事項について異議はない旨が確認され、了承された。


以上
お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局保険課(内線3859、3496、2816)

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