第147回・第148回自動車損害賠償責任保険審議会の開催結果について

 

1. 令和6年1月15日10時00分から第147回自動車損害賠償責任保険審議会、令和6年1月19日10時00分から第148回自動車損害賠償責任保険審議会、それぞれが開催されました。

2. 第147回自動車損害賠償責任保険審議会では、令和5年度料率検証結果の報告が行われました。報告された損害率(※1)は次のとおりです。

契約年度 令和5年度 令和6年度
前回(令和5年4月)
改定時予定損害率
133.5%
令和5年度検証結果
による損害率
133.5% 131.3%

(※1)損害率=(支払保険金/収入純保険料)×100

3. 令和5年4月の基準料率改定時の予定損害率との乖離は令和5年度で0%、令和6年度で▲1.6%に留まっており、検証結果を受けた基準料率の改定は必要ないものとされました。

4. 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)等により、新たに「特定小型原動機付自転車」が定義されたことを受け、自賠責保険としても「特定小型原動機付自転車」のリスク特性に応じた基準料率を算出し、令和6年度より、「特定小型原動機付自転車」の区分を新設することとなりました。

5. 第148回自動車損害賠償責任保険審議会においては、第147回審議会で示された方向性に沿って、損害保険料率算出機構から届出のあった「特定小型原動機付自転車」の基準料率に関して諮問が行われました。
   審議の結果、「特定小型原動機付自転車」の基準料率を令和6年4月1日より適用することなどについて了承されました。

6. 「特定小型原動機付自転車」の基準料率(※2)は、次のとおりです。

保険期間 基準料率
12か月契約 6,650円
24か月契約 8,040円
36か月契約 9,400円
48か月契約 10,730円
60か月契約 12,040円
                   (※2)離島以外の地域(沖縄県を除く。)
 
 7. また、キャッシュレス決済手段を通じた共済掛金の収納を可能とするために、共済規程等を一部変更す
   ることについて、行政庁が行う認可に対して同意することに関して諮問が行われました。
    審議の結果、特段異議はないものとして了承されました。
 

(参考)諮問に対しての答申、議事要旨、及び議事録については後日公表します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)

監督局保険課(内線3859、3496)

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