「損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議」(第1回)議事録

日時:令和6年3月26日(火曜日)16時00分~18時15分
 
【洲崎座長】  それでは、ただいまより第1回損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議を開催いたします。皆様方には、お忙しいところを御参加いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、当有識者会議の座長を務めさせていただきます同志社大学の洲崎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 本日でございますが、井林副大臣に御参加をいただいております。開会に当たりまして、副大臣から御挨拶をいただけるということでございます。それでは、副大臣、よろしくお願いいたします。

【井林副大臣】  金融担当副大臣の井林でございます。洲崎座長はじめ有識者会議の皆様におかれましては、お忙しいところ本有識者会議に御参加を賜り、誠にありがとうございます。開会に当たり、私より御挨拶を申し上げたいと思っております。

 昨今の保険金不正請求問題や保険料等調整行為問題をめぐっては、関係する損害保険会社や保険代理店に対し、昨年11月から本年1月にかけて業務改善命令を発出いたしました。これほど短期間に複数の行政処分を発出する事態となったことは、誠に遺憾であります。

 コンプライアンス・リスクにおける重大な問題事象は、ビジネスモデル及び経営戦略と表裏一体のものとして生じること、また、これらの問題には、いずれも自社の利益・都合を優先する姿勢や、コンプライアンス及び顧客保護を軽視する企業文化が背景にあったことについて、各社の経営陣は重く受け止め、企業文化の改革や業務の見直しを徹底的に進めていただく必要があります。

 また、一連の行政対応を通じ、損害保険会社、保険代理店、企業間の関係や商慣習において不適切行為の誘因となる構造的課題や適切な競争を阻害する要因があることが認められました。このように、市場全体に関わる問題を解決していくためには、個社としての取組では不十分と考えています。

 こうした問題意識の下、我が国保険市場における顧客本位の業務運営の徹底及び健全な競争環境の実現といった観点から、制度監督上における必要な対応を検討するため、本有識者会議を金融庁に設置することといたしました。私たちが直面している課題は大きくかつ複雑なものでありますが、有識者会議の皆様におかれましては、制度・監督上における必要な対応や目指すべき方向性などについて、6月中の報告書の取りまとめを目指し、忌憚なく御議論いただけますようお願いを申し上げたいと思っております。

 なお、私見ではございますが、私は自民党で財務金融部会長も務めさせていただきました。自動車、火災、新種、損害保険には種類がございます。ユーザーの皆様からも、ここでは個別的なことは申し上げませんけれども、いろいろな御意見を私自身伺っておりますが、それがなかなか制度・監督上に反映できてこなかったという非常に大きな問題意識を持ってこの有識者会議を始めさせていただきました。保険が本来持つ、市場価格を通じた企業の安全性の向上や安全運転の向上に資するそういう制度にするにはどうすべきか、ぜひ忌憚のない御意見を賜れればと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

【三浦保険課長】  副大臣、どうもありがとうございました。

 それでは、報道の方々におかれましてはここまでとさせていただきます。よろしくお願いいたします。

【洲崎座長】  本日は、初回の会合でございますので、会議の運営の要領について事務局から御説明をお願いいたします。

【三浦保険課長】  では、お手元の資料1-3と右上にあります運営要領を御覧いただければと思います。会議の運営と議事の公開、議事録の取扱いについて、ポイントを御説明いたします。

 まず、第2条でございますけれども、有識者会議は座長が招集されます。それから、有識者会議の議長、議事の整理も座長において行われます。会議の形式について、本日は会議室にて対面で行うこととなりました。今後、皆様の用務の御都合等により、必要があればオンライン参加も可能と考えておりますが、基本的には対面で行いたいと考えておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。

 次、第4条になりますけれども、座長は、必要に応じ、学識経験者、関係者等の出席を求め、その意見を聞くことができるということになっております。

 続いて、第5条、第6条、第7条の関係になります。議事の公開ですけれども、会議の模様はウェブ上でライブ中継をしております。また、議事録は、通常どおり、発言者の氏名入りで作成の上、後日、金融庁ウェブサイトに掲載したいと考えております。

 御説明は以上になります。

【洲崎座長】  どうもありがとうございました。

 皆様方、以上のような方針について、御承認いただけますでしょうか。よろしゅうございますか。

(「異議なし」の声あり)

【洲崎座長】  どうもありがとうございます。それでは、御承認いただいたということで進めてまいります。

 先ほど井林副大臣から御説明がありましたとおり、この有識者会議でございますけれども、今般の保険金不正請求事案及び保険料等調整行為事案を踏まえた構造的課題に対して、①損害保険会社や保険代理店に対し、顧客本位の業務運営を徹底させる、②我が国保険市場に健全な競争環境を実現するということを目的として、金融庁監督局に立ち上げられたものでございます。皆様方からぜひ活発な御意見等をいただきながら、幅広い視点から議論を進めてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、初回でございますので、事務局からメンバーの皆様方の御紹介をお願いいたします。よろしくお願いいたします。

【三浦保険課長】  事務局の金融庁保険課長、三浦でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、メンバーの皆様を御紹介いたします。お手元の資料1-2が本会議のメンバーの方々のリストになります。ここで私のほうから、本日お座りいただいているメンバーを、皆様から見て右側のほうから順番にお名前を読み上げさせていただきますので、御起立だけお願いできればと思います。それでは、お名前を読み上げさせていただきます。

 まず、大村由紀子様。
 金岡京子様。
 嶋寺基様。
 滝沢明子様。
 中出哲様。
 永沢裕美子様。
 増山啓様。
 山下徹哉様。
 以上でございます。

 続いて、オブザーバー及び事務局につきましては、時間の都合もありますので、これはお手元の配席表等をもって御紹介に代えさせていただきます。

 以上でございます。

【洲崎座長】  どうもありがとうございました。

 それでは、議事を進めさせていただきます。まず、本日の議事の流れについて簡単に御案内いたします。まず事務局から、この有識者会議の立ち上げ趣旨及び保険金不正請求事案、保険料等調整行為事案の概要及びこれまでの行政対応について説明をしていただきます。続いて、日本損害保険協会から、損害保険業界の取組について説明をしていただきます。その後、全体について、メンバーの皆様から御意見、御質疑をいただきたいと思います。以上のような流れで進めさせていただきます。

 それでは最初に、事務局からの説明をお願いいたします。

【三浦保険課長】  それではまず、事務局資料、右肩に資料2-1と書いてございます資料に基づき、最初に御説明させていただきます。

 まず、スライド1をおめくりください。こちらは目次が書いてあります。まず大きく3つに分かれておりまして、1つ目に、保険金不正請求事案につきまして、行政処分の概要、業務改善計画の概要について簡単に御説明させていただきます。その次に、大きな2番として、保険料調整行為の事案、行政処分の概要及び業務改善計画の概要について御説明させていただきます。そして最後に、大きな3番として、御議論いただきたい事項について改めて全体を御説明いたします。

 それでは、スライド2をお願いします。まずは、保険金不正請求事案についての行政処分の概要について書かれております。まずは、損害保険代理店としてのビッグモーター社に対して私どもが行った行政処分等について、このページで書かれております。事案の概要といたしましては、いわゆる自動車の販売・整備・修理といった一連の自動車関連事業を兼業する損保代理店であるビックモーター社において、修理車等の車体に損傷を新たに作出していた、もしくは不要な板金作業・部品交換を行うことで保険金を水増し請求していたなど極めて不適切な行為が行われていたというようなことで、しかもこうした不正行為に基づく不適切な保険金請求が広範囲の修理工場で組織的に反復・継続して発生しておりました。

 私どもも、損害保険代理店としてのビッグモーター社に対し、保険業法に基づく立入検査に入りました。その結果、下の箱に書いてございますとおり、会社法で求められている取締役会を開催していないとか、あと、監査役による会計監査・業務監査を実施していないなどガバナンス上に重大な欠陥があった。主に前副社長の指示の下、収益を生まない事業等を徹底的に排除した結果、適正な保険募集を確保するための態勢整備義務を放棄していた。3つ目、保険募集に当たっての重要事項説明を行っていないなど、保険業法に違反する事案ないしは同法に対して不適切な事例が多数あったということ。最後に、それに加えて、保険会社からの支援を期待できず、再建は極めて困難ということが認められました。こうしたことを総合的に勘案し、登録の取消処分をしたところでございます。

 次に、スライド3を御覧ください。こちらは損保ジャパン及びSOMPOホールディングスに対しての説明になります。まず、上の箱が損保ジャパンになります。特に損害保険会社各社がビッグモーター社に対して入庫紹介等を積極的に展開した中でこうした不正請求が発覚したんですけれども、とりわけ損保ジャパンにおいては、板金・塗装部門に出向者を派遣していたこと。2つ目のところにありますとおり、簡易査定と呼ばれる簡易な調査を運用していたということで、本来しっかり見るべき技術アジャスターの関与を完全に省略したプラクティスを行っていたというようなこと。3つ目としては、不正請求が発覚後、損保ジャパンを含む大手損害保険会社3社からビッグモーター社に対して事実関係の調査を求めており、同3社では一旦2020年6月から入庫紹介を停止していたんですけれども、損保ジャパンだけが同年7月に入庫紹介の再開という経営判断を行ったという事実がございました。こうしたビッグモーター社の不正請求に関して、損保ジャパンからビッグモーター社に対する対応の適切性等に疑念がある事項が認められたところでございます。

 一方、親会社のSOMPOホールディングスとその経営陣においては、子会社である損保ジャパンの内部統制の実効性に着目した深度あるモニタリング態勢を整備していなかったということと、ビッグモーター社の問題を認識した後も、同社に関する踏み込んだ実態把握や情報分析を行っていないなど、能動的なアクションが不足していた。こういったことから、子会社である損保ジャパンに対する経営管理が十分機能していないというような実態が認められました。

 次に、スライド4をお願いします。両者に対して立入検査に入りました。そこで認められた問題点として、損保ジャパンにおいては、上の四角になりますけれども、営業成績を過度に重視するというあまり、代理店であるビッグモーター社に対する管理・牽制機能が働いていなかったほか、保険金支払いの適切性が確保されていなかったという実態が確認できました。

 詳しくは、下にそれぞれ箇条書で書いてあるとおりでございます。例えば出向者からの不正疑義事案に対する実態報告があったんですけれども、本社に報告されたにもかかわらずそれを放置していたとか、あとは、先ほど申し上げた簡易査定、簡易な損害調査も、社内ルールを無視したずさんな運用をしていた。あと、不正を認識していながら、コンプライアンス担当役員が出席しない非公式な役員協議で入庫再開を決めたというようなこと、そのほかにも以下書いてありますとおりの問題が発見されました。こうした問題に対して、コンプライアンス部門や内部監査部門はその機能を全く果たしていなかったという実態が認められたところです。

 一方、SOMPOホールディングスについては、保険持株会社の責務である子会社の経営管理が十分に機能していないというような実態でありました。先ほど申し上げたことと重なりますが、損保ジャパンに対して深度あるモニタリングを行っておらず、損保ジャパンの顧客視点を欠いた施策管理の問題や、損保ジャパンの内部統制の重大な欠陥について実態を把握していなかった。あと、ビッグモーター社の問題を認識後も能動的な対応が不足していたということで、ビッグモーター社社員の内部通報から半年以上たっていたにもかかわらず、損保ジャパンがSOMPOホールディングスに適時・適切に報告しなかった原因や事実関係の追及を行っていなかったということでありました。

 スライド5をお願いします。ここでは、真因分析とそれに対応する行政処分についてまとめてございます。まず、真因分析としては、営業優先・上意下達の企業文化があったのではないかと考えております。損保ジャパンにおかれては、とにかく顧客の利益よりも自社の営業成績・利益に価値を置く企業文化があった。あと、社長等の上司の決定には異議を唱えない上意下達の企業文化。あと、不芳情報、ネガティブな情報が適時・適切に報告されないというような文化があったのではないか。親会社のSOMPOホールディングスについても、子会社の適切な企業文化の醸成に向けた取組が不十分だったと考えてございます。

 2つ目は、内部統制機能の欠陥でございます。損保ジャパンにおいては、リスクを的確に捕捉及び把握し、リスクが顕在化した際に適切に対応できる態勢が構築されていなかった。親会社のSOMPOホールディングスにおいては、損保ジャパンに対するモニタリング機能や監査機能が適切に発揮されていなかった。

 3つ目はリスク認識の甘さということです。自動車修理工場を兼業する保険代理店の特性や、それを踏まえたビジネスモデル・経営戦略の下で生じるコンプライアンス・リスクに関する認識が極めて甘く、基本的業務において必要な措置が講じられていなかったということが真因と考えております。

 それに基づいて1月25日に業務改善命令を発出し、損保ジャパンに対しては、経営責任の明確化のほか、ガバナンス態勢の抜本的な強化を求めました。それに基づき、適正な保険金等支払い管理態勢の確立や、実効性のある代理店管理態勢の確立等、あと、営業優先ではない健全な組織風土の醸成などを求める業務改善命令を出したところでございます。SOMPOホールディングスに対しても同じく、経営責任の明確化のほか、経営管理態勢・ガバナンス態勢の抜本的な強化を求めておりまして、保険持株会社として子会社である損保ジャパンの業務の健全かつ適切な運営を確保するための態勢の構築、あと、営業優先ではない、コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土を損保ジャパンに醸成させるための態勢の構築を求めたところであります。

 それに基づき、スライド6になりますけれども、業務改善計画が損保ジャパン及びSOMPOホールディングスのほうから提出されたところでございます。スライド6にございますような措置が個社として今後やっていくべきこととして報告されたところでございます。私ども金融庁といたしましては、こちらの十分性についてしっかり精査していくとともに、それぞれの措置がしっかり個社の中でなされていくように適切にフォローアップを行っていくというようなフェーズに入っているというところでございます。細かな説明は省略いたします。

 次に、スライド8をお願いします。こちらはカルテルのほう、保険料調整行為の事案になります。こちらについては、2022年12月に、東急グループを契約者・被保険者とする企業向けの共同保険契約に係る入札において、ここに書いてあるとおりの大手損保会社4社の担当者により、応札前における価格調整が行われたというような事案でございます。私ども金融庁といたしましては、保険業法に基づく報告徴求命令を2度発出いたしまして、1度目は、東急の事案周りについて、2度目は、類似の不適切事案がないか確認するため、全営業部店を対象に調査を行う命令を発出したところでございます。その結果、各社からの報告によれば、少なくとも1社の保険会社において、不適切行為があるとされた保険契約者は576先あったというようなことを公表したところでございます。

 それでは、スライド9をお願いします。ここでは、問題点及び真因分析についてまとめてございます。まず真因として、①番、企業保険分野における環境要因があったのではないかと考えています。まず1つ目は、業務が大手損保会社4社に限定されて、他社担当者との接触機会が多いこと。2つ目に、顧客企業との関係において、保険契約以外の要素の影響が強いこと、政策保有株式や本業支援等が考えられます。3つ目が、顧客企業グループに属する企業内代理店の位置づけが不明確だったこと。4つ目が、共同保険のビジネス慣行です。幹事となる損保会社の保険料を基準として組成されるというようなビジネス慣行があったのではないかと考えてございます。

 こちら、①番の要因が、右側の真因分析として、そもそも独占禁止法等の抵触リスクが非常に発現しやすい環境であったこと。かつ、こうした環境であったことにもかかわらず、そうした対応を経営陣が十分に検討していなかったというようなことが真因であったと考えています。

 次に、②番、営業担当者への強いプレッシャーという話もあったと思います。シェアや幹事の維持を求められた、つまり、トップラインの確保を求められた一方で、下にある通り、ボトムラインの改善も同時に求められたというようなことで、そこが合わさって、リスクに応じた適正な保険料を提示することは困難になり、顧客企業との交渉に係る負担も大きくなったというようなことがあると考えております。そうしたことから、保険契約者としっかり交渉するよりも、大手同士で事前に調整するほうが負担軽減の観点から非常に合理的であり、そうした不適切行為等を行う必要性が高まってしまったのではないかと考えています。

 3つ目が、独占禁止法等に関する不十分な教育・監督でございます。営業担当者などの社内関係者や代理店に対して、具体的な実務に応じた研修等が不十分であり、適切な監督を行ってこなかったのではないかということで、独占禁止法等抵触等リスクへの認識が甘かったのではないかと考えています。

 4つ目が、コンプライアンス・顧客本位の意識の欠如ということです。違法または不適切と認識しながらも、自社の都合を優先し、不適切行為に及んだケースがあったというようなことで、コンプライアンス・顧客保護を軽視する企業文化というようなところがあったのではないかと考えています。

 次、スライド10になります。こうした問題意識の下、私どもは、2023年12月26日に、大手損保4社それぞれに対して業務改善命令を発出したところでございます。内容としては、経営責任の所在の明確化のほか、ガバナンス態勢の抜本的な強化というようなことです。具体的には、以下に書いてありますとおり、共同保険を含む企業保険分野における適正な競争実施のための環境整備に向けた方策の検討・実施。2つ目が、適正な営業推進態勢及び保険引受管理態勢の確立。3つ目が、独占禁止法等を遵守するための適切な法令等遵守態勢の確立。4つ目が、コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成ということになります。また、追加的に、各社からの報告に食い違いがある事項については、調査を求めたところでございます。

 次のスライド11をお願いします。こちらのページでは、2024年2月29日に大手損保4社それぞれが業務改善計画を提出したところでございますが、その内容について要約したものがこちらのページになります。それぞれ上から、共同保険含む企業分野における適正な競争実施のための環境整備に向けた方策の検討・実施ということで、共同保険の在り方や企業内代理店との関係の見直しや、あと、保険契約の内容以外の要因への対応、政策保有株式の仕組みや本業協力に関する基準の新設・見直し等について書かれています。

 2つ目が、適正な営業推進態勢及び保険引受管理態勢の確立、3つ目が、独占禁止法等を遵守するための適切な法令等遵守態勢の確立など、それぞれの業務改善命令に沿った内容として、個社としてやっていくべきことについてこちらにまとめているところでございます。詳細については割愛いたします。

 それでは、次のスライド12をお願いします。こちらが、これまでの状況を踏まえて、本日有識者の方々にぜひ御議論いただきたい事項をまとめたのが、このスライド12及び次のページのスライド13になりますので、まずスライド12のほうから説明させていただきます。

 最初に、保険金不正請求事案になります。現在の保険業法は、保険会社が代理店を適切に指導・管理することを求めているが、大規模な乗合代理店に対しては、実効的な指導・管理が行われていないおそれがある。大規模な乗合代理店に対する実効的な指導・監督をどのように確保していくべきか。また、損保代理店の従業員(使用人)の品質向上をどのように図っていくかということでございます。

 こちらにつきましては、まさに損保代理店であったビッグモーター社、こちらは非常に大規模かつ複数の所属保険会社があった乗合代理店だったんですけれども、特に代申会社だった損保ジャパンにおいては、実効的な指導・管理が事実的にできていなかった。そもそも保険業法では基本的には保険会社が代理店を見るということになっているんですけれども、実際、非常に大規模な乗合で、かつかなりの収益を出してもらえるところに対して、実効的な指導・監督がやっぱりできていなかったんじゃないか、これを今後どうしていくべきかというようなところが私どもの大きな問題意識でございます。

 2つ目、大規模な乗合代理店の影響力が高まる中、損保会社がこうした代理店との関係を優先することによって、保険金の支払査定が適切に行われていないおそれがあるところ、損保会社における支払管理態勢をどのように強化していくべきかというようなことでございます。こちらも、本来であれば、保険会社が代理店をしっかりと監督すべきという建付けになっているんですけれども、大規模な乗合代理店のほうが非常に力が強いというようなことで、損保会社もそうした営業面での関係を優先することによって、例えばビッグモーター社と損保ジャパンでありましたとおり、簡易査定、完全査定レスとか呼ばれていましたけれども、そういった支払査定が適切に行われていなかったというような実態を踏まえたものでございます。そういった関係にある中、損保会社による支払管理態勢をどのように強化していくべきかというような論点でございます。

 3つ目、こちらは代理店手数料ポイント制度についてです。損保会社は、代理店が保険を売った場合、一定程度の手数料があって、その手数料を決める要素に代理店手数料ポイントがございます。その代理店手数料ポイントは、各社の運用の中で規模や増収面を非常に重視していたというようなことがございました。これが大規模な乗合代理店に業務品質を軽視する不適切なインセンティブを与えていたおそれがあるが、損保会社における代理店の評価を適切に行うためには、どのような見直しが必要かというようなところでございます。

 こちらで規模や増収面を非常に重視するというようなことが実際、損保代理店としてのビッグモーター社に対してあったわけですけれども、実際の業務品質を見てみると、我々が検査に入ったところ、基本的な業務が全然できていなかった。ただし、損保ジャパンは、規模や増収面を重視したので、代理店手数料をビッグモーター社に多く払っていたというようなことが、業務品質を確保することよりも、とにかく売ればいいんだという不適切なインセンティブを与えていたのではないかというような問題意識でございます。

 4つ目、こちらは比較推奨でございます。乗合代理店は、保険募集時に複数の保険商品比較推奨する、または比較推奨しない場合には当該提案の理由を説明することが、こちらは保険業法上求められています。しかし、今般の事案では、入庫紹介の実績等の本業支援の結果に基づき、特定の保険会社の商品を顧客に推奨していたにもかかわらず、別の理由を装っていたというのがビッグモーターのケースです。別の理由というのは、事務に精通していたというような理由でした。このように、保険業法で求める比較推奨が適切に実施されておらず、顧客の適切な商品選択がゆがめられていたのではないかというような問題意識でございます。乗合代理店が適切な比較推奨を行い、消費者が適切な保険商品を選択するためには、どのような見直しが必要かというようなところでございます。

 5つ目は、兼業等についてです。損保代理店が自動車修理工場等を兼業することで、損保代理店による利益相反行為が行われやすくなり、保険契約者の利益が損なわれるおそれもあるのではないかというところでございます。損保代理店に対し、利益相反が生じる業務の兼業は禁止すべきか。または、兼業は認めつつも、利益相反を防止する措置を実施すべきか。後者の場合には、どのような措置が考えられるのかというような点でございます。

 それでは、次のページ、スライド13、こちらはまず、上のほうは保険料調整行為等の事案でございます。最初に、共同保険の在り方です。現在の共同保険では、最も安い保険料を提示した社が幹事社となり、当該社の保険料を基準として組成されるビジネス慣行が存在しています。こうした一番安い札を出したところにみんなが合わさって共同保険として持つというようなやり方が、独占禁止法等の抵触リスクを発現しやすい環境にあると考えられるが、適正な競争環境を整備するためにはどのような対応が必要かというようなところでございます。一番低い札を出したところに合わさってしまうのであれば、事前に価格調整をしてあまり低めのものを最初から出させないようにするほうが合理的な判断になってしまうので、こういったやり方自体が独占禁止法等の抵触リスクがあるのではないかというような問題意識です。

 2つ目、保険の条件以外の要素による競争です。こちらは企業向け保険契約の入札等においては、政策保有株式や本業支援など、保険契約の条件以外の要素が少なからずシェアに影響を及ぼす場合があったと考えられますが、こうした慣行をどのようにして是正していくべきかというような論点でございます。

 3つ目が、営業部門が幹事やシェアの維持を求められ、リスクに応じた適正な保険料を提示することが困難になる中、適切な契約内容の提案を含め、実効的な保険引受管理態勢をどのように確立するかというようなことでございます。ボトムラインと言いつつもトップラインも同時に求められていたことで、なかなかリスクに応じた適正な保険料を提示することが困難になる、場合によっては損失を前提とした保険料を提示するというようなこともあったやに聞いてございまして、そういう中で、適切な契約内容の提案を含め、実効的な保険引受管理態勢をどうやって確保していくかというようなことでございます。

 4つ目が企業内代理店の話です。企業内代理店は企業グループに属し、企業の元従業員を多く受け入れているという先もございます。一方、保険代理店なので、損害保険会社の代理店でもあり、損害保険会社から手数料を得ているなど、その位置づけが非常に不明確であるというようなことでございます。いわゆる企業のグループに属しており、そこで働いている方も企業の元従業員であれば、それはもちろん損保会社から見れば、それはもう企業の一部であろうと見えるんですけれども、ただ一方で、保険代理店という立場でありますと、自分たち損保会社の代理でもあるというようなことで、こうした双方代理の構造にあるというような中、企業内代理店が例えば価格について調整した場合、保険会社の代理店としてやれば当然アウトだと思うんですけれども、企業としてやっているのであれば必ずしもそうでもない。そういった位置づけが、非常に不明確であったというようなところがカルテルの要因の一つになったのではないかと考えており、そうしたことも踏まえて、企業内代理店のあるべき姿についてどのように考えるかというようなことでございます。

 5つ目が、こちらについては、独禁法に関する知識が不足していたというような話が、損保会社の従業員ないしは代理店社員において見受けられましたので、こうしたことを起こさないべく、独禁法等を遵守するための適正な法令等遵守態勢をどのように確立するかというようなことでございます。

 最後に、双方の事案に共通する論点として2つ挙げてございます。まず1つ目が、損保会社による代理店への本業支援。先ほどの価格調整行為は主に企業に対する本業支援ですけれども、ここでは代理店に対する本業支援を指しています。入庫紹介や物品・サービスの購入、社員の出向等がありますが、それが代理店による保険商品の比較推奨をゆがませてはいないか。その結果、保険契約者の適切な商品選択がゆがめられていたおそれもあるが、保険会社による代理店への本業支援の在り方をどのように考えるかという論点でございます。

 最後に、当局、私ども金融庁による保険会社及び代理店への実効的な検査・監督をどのように確保するかというようなところでございます。保険会社もそうですし、あと、代理店、今、損保代理店は15万以上あるというような統計データはございますが、それぞれ一つ一つに対してきめ細かく監督するのはなかなか現実的ではないということで、保険会社に基本的には監督をしていただくという枠組みにはなっているんですが、ただ、先ほど申し上げたとおり、特に大規模乗合代理店においてはそのようなやり方がうまくいくかどうかという話もありますので、では、一定程度当局の関与も必要なのではないか、そうであればどのようにやっていくのかというような問題意識でございます。

 こうした論点、先ほどのスライド12及びこちらのスライド13にある論点について、本日は中心的に議論をしていただければと考えてございます。

 その次の資料2-2につきましては、参考資料として、幾つか関係するデータを載せてございますので、お時間のあるときにでも御参照いただければと考えてございます。

 それでは、私の説明は以上で終わります。

【洲崎座長】  御説明どうもありがとうございました。

 それでは続きまして、日本損害保険協会の白井様から御説明をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

【日本損害保険協会】  日本損害保険協会で一般委員会の委員長を務めております白井でございます。本日は、当協会の取組につきまして説明の機会をいただき、誠にありがとうございます。

 初めに、この場をお借りして、保険料調整行為及びビッグモーター社による保険金不正請求等の問題について、お客さま及び関係者の皆様に御迷惑と御心配をおかけし、改めて心よりお詫び申し上げます。お客さまに安心と安全をお届けする損害保険の役割を果たすためには、社会からの信頼を欠かすことはできません。日本損害保険協会及び会員各社は、当業界が一日も早く信頼を回復することを目指して、各種取組を進めており、本日は当協会における取組の概要について説明させていただきます。

 それでは、3ページを御覧ください。まず、当協会としての取組の全体像を説明させていただきます。先ほど金融庁から行政処分や業務改善計画の概要について御説明をいただきましたが、当協会としても取り組むべき課題を抽出し、対応策を検討・実施しています。また、本日御説明させていただく協会取組に加えて、会員各社において取り組むべき課題などについては、会員各社でも経営陣のリーダーシップの下で個社としての対応策を検討・実施しています。

 これらを踏まえ、左側、緑色の部分を御覧ください。保険料調整行為に関する内容でございますが、ルール面での整備となる業界指針等と、会員会社や代理店を対象とする教育・啓発を2本柱として取組を行っています。次に、右側、青色部分は、保険金不正請求等に関する内容となります。保険料調整行為と同様に、業界指針と教育・啓発に関する取組を行うとともに、対策整理として、会員各社に対して、不正の手口の把握・研究や対策例の共有などを行っています。加えて、下段の黄色い部分のFになりますが、保険料調整行為、保険金不正請求の両問題を踏まえ、信頼回復に係る取組を検討する業務抜本改革推進プロジェクトチームを3月21日に当協会内に新たに設置いたしました。ここでは、会員会社・代理店との関係や、商慣習の見直し、適正な競争環境などをより早期に整備するための検討を進めていきます。

 次に、4ページを御覧ください。それぞれの取組の概要を説明させていただきます。詳細は10ページ以降に参考資料として掲載していますので、後ほど適宜御参照いただければ幸いです。

 まず、保険料調整行為に関する取組について説明させていただきます。損保業界を取り巻く環境として、自然災害が頻発化・激甚化し、火災保険の大幅な赤字が常態化したことによって、一部の会員各社では、収支改善のために一定の保険料水準を確保したいとの意向が強まったと考えます。また、そうした環境と併せて、業界再編等により、限られた営業担当者同士の接触機会も増加する中、独占禁止法についての意識が希薄となり、保険契約引受時に行ってはいけない行為が曖昧だったことが、保険料調整行為の要因の一つとして挙げられると考えています。

 こうしたことを踏まえ、①として、業界ガイドラインである、損害保険会社の独占禁止法遵守のための指針を改定し、保険契約引受の際の情報交換等について基本的な考え方などを追記しました。さらにこれに加えて、②として、保険契約引受にかかる独占禁止法上の留意点を新設しました。①の保険契約引受の内容について、より具体的な解説を記載するとともに、共同保険を含む保険契約引受時や、日常の社員の活動等における他社接触、情報交換に関する留意点を整理しました。また、③として、当協会の行動規範に独占禁止法遵守を明記しました。行動規範は、会員各社の経営トップ自らが先頭に立って自主的に実践する基本原則・行動指針を定めたものであり、事業活動に当たって欠かせない基本的な考え方を記載したものとなります。行動規範に明記することにより、会員各社における独占禁止法遵守に向けた取組を促していきます。

 これらの業界指針等に関する取組によって、会員各社において、適切なルールづくりを進め、独占禁止法上の不適切な行為を防止していきます。また、①及び②の取組については、今後も継続的に充実を図り、各社における独占禁止法遵守の取組の実効性をさらに向上させていきます。

 次に、5ページを御覧ください。独占禁止法全般に関する理解促進を図る観点から、会員各社社員や代理店・募集人に対しての教育を徹底し、業界全体として募集時における違反行為の根絶に努めていきます。また、先ほど御説明した業界指針等に基づく会員各社の取組状況を確認し、好事例を共有することを通じて、会員各社の取組を後押ししていきます。

 教育・啓発の具体的な内容ですが、会員会社向けに④として、弁護士等の専門家による独占禁止法に関するコンプライアンス・セミナーを定期開催するとともに、⑤として、若手職員等が受講する研修において、独占禁止法の基礎知識や、過去の損害保険業界における事案等を解説します。また、代理店・募集人向けに、⑥として、保険会社が代理店を指導する際に活用している募集コンプライアンスガイドの改定を行うとともに、⑦として、保険募集を行うために原則として合格が必要となる損保一般試験の教育テキストの改訂を予定しております。加えて、⑧として、独占禁止法の基礎知識や保険募集における留意点を分かりやすく解説する動画コンテンツを作成の上、募集人向けの教育支援サイトに掲載し、視聴を促しています。

 次に、6ページを御覧ください。ここから保険金不正請求等に関する取組について説明させていただきます。本事案では、事故車の修理先紹介、いわゆる入庫紹介において、お客さま利益よりも保険契約獲得を優先したと受け止められても仕方がない事象や、不正請求が疑われた後も十分な調査を行わず、保険金不正請求に対する牽制機能が不十分だった事象が確認されました。

 これらへの取組として、①のとおり、損害保険の保険金支払いに関するガイドラインの改定を行いました。この改定内容は大きく3つの項目に分かれます。1点目は、入庫紹介に関する考え方として、整備業者の紹介に係る態勢の整備や紹介に当たっての留意事項に関する記載を追記しました。2点目は、損害調査の手法に関する考え方として、事案に応じた調査の実施や、不当・不正な保険金請求への対応に関する記載を追記しました。3点目は、今般のビッグモーター社の事例を踏まえ、不正請求が疑われた場合には当該事案の精査を行うことなどの改善策を追記しました。

 加えて、同ガイドラインに基づく会員各社の取組を後押しするために、現在、会員各社における取組状況のフォローアップを行っています。また、フォローアップに先立ち、一部の会員会社における課題分析の結果や対応策について、個別にヒアリングを実施し、先日、その内容を会員各社に紹介しました。これらの対応を通じて会員全社での取組を着実に進めていきます。

 次に、7ページを御覧ください。修理工場による不適切な保険金請求の手口を見抜けなかったことが、ビッグモーター社による保険金不正請求を許してしまった要因の一つとして挙げられると考えています。そのため、②として、不正請求に対する牽制機能の発揮や必要な損害調査の実施に向け、不正請求の手口の把握と研究を行うとともに、参考となる対策例を取りまとめ、会員各社の不正請求防止への活用を促しました。また、③として、既存の不正請求対策の点検・総括及びレベルアップ策の検討を行いました。当協会では、今回の不正請求の手口に限らず、以前から不正請求対策として、情報交換制度、知見共有、啓発活動、警察との連携強化を実施しています。それぞれの内容は20ページに記載のとおりですが、これらについて改善の余地・必要があるかどうかの観点から検証を実施しました。

 そして、検証結果を踏まえ、レベルアップ策として、例えば不正請求防止システムに関する取組を実施する予定です。不正請求防止システムは、複数の保険会社等から収集した保険金請求等に関する情報をAIが分析し不正請求を検知するシステムとなりますが、当該システムについて、不正検知精度の向上を検討していきます。また、消費者の方々から、保険金不正請求に係る情報を受け付ける保険金不正請求ホットラインについて、消費者の方々が通報情報をより具体的に入力しやすいよう、ホームページ画面を改良していきます。

 加えて、当然ながら、被害に遭われたお客さまへの対応も進めております。具体的には、点線の中に記載しておりますが、ビッグモーター社の不正がなかった場合の本来の修理費と、保険金請求をすることで等級ダウンしてしまった継続契約の保険料を比較した際、お客さまの中には、ビッグモーター社の不正がなければ保険金請求をしなかった方もおられると想定されます。そうしたお客さまが保険金請求を円滑に取り下げることができるよう、対応策を整理しています。

 次に、8ページを御覧ください。一部の代理店におけるコンプライアンス意識が不足していたことに鑑み、改めて代理店や募集人に対して、不正請求の事例や当協会・会員各社の対策についての理解向上を図り、業界全体として取組を着実に進めていく必要があると考えています。そのため、保険料調整行為に関する取組と同様に、④として、募集コンプライアンスガイドの改定を行いました。また、⑤として、損保一般試験教育テキストの改訂を予定しています。加えて、著しく不適切な行為があった代理店の募集人に対しては、試験の再受験を求めるなど再教育を徹底していきます。

 最後に、9ページを御覧ください。これまで御説明させていただいた取組に加え、業界としても今後さらなる取組の検討が必要であると認識しています。そのため、冒頭に述べさせていただいたとおり、保険料調整行為、保険金不正請求の両問題を踏まえ、会員各社・代理店との関係や、商慣習の見直し、適正な競争環境などをより早期に整備するため、信頼回復に係る取組を検討する業務抜本改革推進プロジェクトチームを当協会内に設置しました。初回会合は4月5日の開催となりますが、会員各社の経営管理部門の課長クラスをメンバーとし、当協会の各委員会とも密に連携しながら、部門横断での検討を実施します。そして、検討結果を踏まえ、会員会社向けの業界ガイドラインの策定や再発防止に向けたツールの作成を進めていく予定です。また、信頼回復に向けた業界スタンスや取組状況を国民の皆様に適時適切にお伝えし、理解を深めていただくための広報活動も進めていく予定です。

 加えて、本プロジェクトチームで検討した各種取組につきましては、今後、当協会内に設置している学識経験者などの有識者から構成される、お客さまの声・有識者諮問会議の委員の皆様からも、業界内の議論だけでは見えてこない外部の視点で御意見をいただきながら、お客さま目線での適切性を確保していきます。

 以上が、当協会で検討・実施している取組となります。本有識者会議における御議論も踏まえながら、課題の解決、また、一日も早い信頼の回復に向けて最大限取り組んでまいります。御清聴、誠にありがとうございました。

【洲崎座長】  御説明どうもありがとうございました。

 それでは、ここからは議論の時間にしたいと思います。先ほど三浦保険課長が御説明の際に用いられた資料2の12ページと13ページに御議論いただきたい事項がまとめられておりますので、こちらも御覧いただきながら、今から18時まで時間の許す限り議論ができればと思います。論点が多岐にわたっておりますけれども、全てのメンバーに御発言いただきたいと思いますので、本日はまず、私から見て左側におられる大村メンバーから順に、お一人大体5分ずつ程度で御発言いただければありがたく思います。その後2回目以降、2巡目以降の御意見、御発言があれば、通常どおり、挙手をいただいて、挙手した順に御発言をお願いしたいと思います。

 それから、御発言の中にはただいまの御説明に関する質問に係る事項もあるかと思いますけれども、質問に対する御回答はできれば、簡単に答えられるものについてはその場で御回答いただきますけれども、少し時間かかりそうなものは最後にまとめて御回答いただくという扱いにさせていただきたいと思います。よろしゅうございますか。

 では、副大臣。

【井林副大臣】 この有識者会議は本当に私、ぜひやってもらいたいということで、伊藤監督局長にお願いをしてやってもらいました。もちろん御議論いただきたい点はこういう点で、これは再発防止として非常に重要なことだと思っていますが、私が思っていることは、例えばずっと金融庁の担当には言っていますけれども、自動車の保険であれば、ビッグモーターのような事件が起きたけれども、他方で板金の修理工場の方からは価格の問題で非常に御意見をいただいています。また、事故に遭われた方の治療のところでも、整形外科と接骨院の問題とかでいろいろな問題点が私のところにも来ております。

 そういう問題がなぜ自発的にこれまで業界全体で修正されてこなかったのか。火災のところについても、金融庁の参考資料の4ページ、やっぱりこれだけ赤字でずっと続いているのが本当に正しいのかどうか、何でこれは改善されてこなかったのかというのが私は構造的課題だと思っておりますので、こういう論点も含めてぜひ有識者の皆様方に御議論いただいて、よりよい損害保険業界をつくっていけるように御意見をいただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。

【洲崎座長】  どうもありがとうございました。

 よろしいですか。それでは、大村メンバーから御発言をお願いします。

【大村メンバー】  では、僣越ながら私のほうから。どの論点も悩ましく、また、コメント差し上げたいことはございますが、皆様同様かと思われますので、私のほうからは3点、両事案に共通する論点2点と、保険金不正請求事案の最後の論点、自動車修理工場の兼業における販売を認めるべきかという点についてコメントをさせていただければと考えております。

 まず、1点目は、本業支援に関する論点になります。こちらは両事案に共通するものではございますが、関係する当事者や背景となる事情、規制の趣旨が異なりますので、最終的な規制のフレームワークは異なってきてしかるべきではないかと考えております。まず、不正請求事案に関して、なぜ本業支援が認められないかというと、御議論いただきたい事項の下から2番目の論点とも関係してきますが、比較推奨をゆがめる蓋然性が非常に高いからだと考えております。

 現在の保険業法の立てつけ上は、乗合代理店において、比較可能な複数の商品の中から、顧客の意向に基づかずに、一商品に絞った上で推奨するということも認められております。ただし、その際には推奨理由を正確に述べることが必要となります。かかる規制の背景には、正確な理由が述べられれば、その適否は顧客において判断できるため、あえて推奨理由を限定する必要まではないという考え方があるものと理解しております。しかしながら、自社の商品を有利に扱って欲しいという目的で本業支援が行われているケースにおいて、正確な推奨理由が述べられるということはおよそ想定できませんので、そういった意味で、今回の入庫誘導のように、一定の本業支援と引き換えに自社の商品を優先的に取り扱うよう要望することは、まさに比較推奨をゆがめる行為とみなされてしかるべきなのではないかと考えております。

 したがって、乗合代理店に対する本業支援については、どういった場合に比較推奨がゆがめられるのかを検討することになり、自社の商品を優先して取り扱ってもらうという目的の下に行われる本業支援については一律認められるべきではないのだろうと思います。そして、どのような場合にかかる目的の下に行われているといえるかについては、対価性の有無や業務の具体的な性質等を勘案した上で判断することになるのではないかと考えております。

 他方で、保険料調整行為事案に関しては、本業支援の相手方が契約者となっておりますので、保険業法上の特別利益の提供の文脈で検討することになるものと考えております。もともと特別利益の提供というのは、契約者間の公平、保険業界の健全な発展、それから、不当な誘引による顧客の商品選択がゆがめられることの防止といった趣旨で規制がなされていると理解しております。個人保険と異なり企業保険においては、本来であれば、契約者である事業者が適正に判断してしかるべきではございますし、また、個人保険と異なり企業保険はオーダーメードな保険となっておりますので、契約者間の不平等が見えにくいということで、従来、特別利益の提供が厳格に適用されてこなかったのではないかと拝察しております。

 しかしながら、今回の一連の事案によって、まさに事業者側が本業支援いかんによって自らの保険を選択しているといった実態が明らかになったわけでございますし、それによって、事業者側においてリスクに対する必要なカバーがなされていない可能性もあるものと思われます。また、逆にカバーされているのだとすると、本業支援は、実質的に保険の割引と変わらないことから、他の保険契約者との間での不平等は顕在化しているといえるはずで、そういった意味では特別利益の提供の観点から規制がなされてしかるべきではないかと思っております。

 そして、ここまで本業支援が蔓延している現状を踏まえると、ただ単に特別利益の提供に該当する行為は駄目ですと言ったところで十分な抑止効果があるとは思われず、実効性の観点からは、どういった場合は駄目なのかということを具体的な場面に落としこんだ形で規定する必要があるではないかと思っております。

 加えて、保険料の調整行為自体とも共通していることですが、行き過ぎた本業支援については、もちろん保険会社側にも問題があったことは確かなのですが、事業者側の意識の向上というか、リテラシーの向上も図られてしかるべきであり、そこがセットとならない限り、今回の保険料調整行為、及び本業支援にかかる問題を根本的に解決することはできないのではないかと考えております。そのため、具体的な規制を設けるときには、事業者側に対するアナウンス効果がある形が望まれるのではないか、本件のようなケースで事業者を直接縛るような規制というのは恐らく独禁法を除いて難しいのかなとは思っておりますが、保険会社側を対象とした規制であったとしても、できる限り事業者側の理解を求めやすいツールを用いる必要があるのではないかと思っております。それが本業支援に対するコメントになります。

 次に、双方の事案に共通する論点の2点目、実効的な検査・監督をどのように確保するかという論点についてコメントさせていただきます。十数年前に前回の金融審が開かれ、それに基づいて26年度に保険業法が改正されておりますが、その際にも、大型乗合代理店の台頭によって、保険会社が従前どおり代理店を管理監督するのは難しいだろうということで、乗合代理店自身に態勢整備義務を課し、それを当局が直接検査・監督をするという方向でのフレームワークが形成されました。しかし、その後の実態を外部から見ていた限り、乗合代理店による自主的な改善は遅々として進まなかったように思われます。もちろん、中には意識が高い乗合代理店もいらっしゃいますので、そういう代理店は顧客本位の業務運営を進めるべく自主的に改善を進めておりますが、大多数においては何ら改善が進まなかったというのが実情であったと認識しております。

 昨今、生命保険協会の下に認定代理店制度が設けられて、生命保険を主に取り扱う専業代理店においては一定改善が進みつつあるとは理解しておりますが、損保の兼業代理店については対象外ですので、そういった枠組みがない中、代理店に対する規制を強めたところで自主的な改善は到底望めないだろうなと思っております。他方で、保険会社と代理店との関係を見たときに、やはり大型乗合代理店の強力なパワーの下で、保険会社に、頑張って検査・監督をしてくださいというのは無理があると思いますし、かといって当局が15万社の代理店全てを見られるのかというと、機構・定員の話であったり予算の関係から難しいだろうなと考えております。そうなると、第3の道として、これは一案にすぎませんが、自主規制団体の確立等も念頭に、より実効性のあるエンフォースメントを行えるような枠組みというものが検討されてしかるべきなのではないかと考えております。

 最後が、保険金不正請求事案の最後の問題になります。利益相反が生じる業務の兼業を損害保険代理店に規制すべきかという論点でございます。これについては、私自身は、結論としてノーで、兼業を認めつつも利益相反を防止するための措置を実施すべきではないかと考えております。と申しますのも、基本的に損害保険というのは対象となる物やサービスを購入したときに、それにまつわるリスクを担保するために入るものであって、物やサービスを購入するタイミングで顧客が加入できるような形で実際の実務が構築されていると理解しております。そういった中で、突如として、兼業代理店における保険販売は駄目です、そこでは買えませんという形になってしまいますと、顧客の利便性は著しく害されるだろうなと思いますし、また、自動車修理工場等の例でいえば、無保険の車両が増えてしまうことによって、実際に事故が起きたときに必要な補償がなされない事態が発生するリスクが増加するものと考えております。そういったリスクや顧客の利便性を欠いてまで兼業を一切認めないというのは、少々ドラスティックな規制に過ぎるのではないかと考えており、まずは利益相反を防止するための態勢をどのように構築するかということが検討されてしかるべきではないかと思っております。

 具体的な案については、いろいろ世間でも言われているとおりで、例えば保険会社の中における査定部門と営業部門におけるウォールの設定であったり、例えば出向者が行える業務の制限であったり、いろいろとオプションはあるのだと思うのですが、大前提として、まずは保険会社・代理店において、自らが行っている業務のどこに利益相反が発生し得るのかということを認識して、それに対する態勢を整備していただくということが求められるべきなのではないかと考えております。

 現在の保険業法上も、保険会社においては、グループの金融機関との間の利益相反をきちんと把握した上で態勢整備をすることが求められておりますし、また、フィデューシャリー・デューティー原則の原則3のところでは、取引先との間での利益の相反関係も含めた上での対応を求められていますので、本来的にはそれを遵守することを宣言している保険会社においては既に対応されていてしかるべきなのかなとは思っております。ただ、そもそもフィデューシャリー宣言は任意のものでございますし、兼業代理店がかかる宣言を行うことはなかなか期待し難いのかなと思いますので、規制等をかける形で、彼らにまず自分のビジネスについて検証した上で、必要な態勢を整備すること、及びそれについて一定の公表を求め、当局または保険会社がそれを確認した上で適切な管理・監督が行えるような態勢を整備するということが必要なのではないかと考えております。

 以上です。

【洲崎座長】  大村メンバー、どうもありがとうございました。それでは続きまして、金岡メンバー、お願いいたします。

【金岡メンバー】  保険金不正請求事案につきましては、5つここで挙げていただいておりますが、根本的な問題は、保険会社の営業部門、それから、保険会社が契約している代理店の営業成績や売上げを伸ばすことへの強い意向が働いているということが今回の保険金不正請求事案における根本的な問題であると考えます。したがいまして、保険会社の営業部門、代理店との力関係を是正するために、大きく3つについて検討する必要があると考えます。

 第1に、損害保険会社においては、保険金の支払査定が適切に行われるよう、支払監視態勢をどのように強化していくかが重要であると考えております。したがいまして、保険金サービス部門の独立性確保など、営業部門における不適切な介入を排除するような取組が必要であると考えます。

 この点に関しまして、先ほど日本損害保険協会さんから資料の7ページのところで、取組の一つとしまして、不正請求対策のレベルアップを検討されていらっしゃるということを御紹介いただきました。7ページのDの③のところで、AIが分析して検知するシステムを活用した様々な取組を御紹介いただきました。

 話を戻しますと、これまでは、不正請求と申しますと、保険金を不正に取得する目的を持った顧客が、例えば19ページに出ておりますような、様々な偽装の事案とか、それから、リサイクルパーツを利用しているけれども発注伝票の偽造を行うような、顧客側の不正請求事例であったかと思います。それについて、日本損害保険協会さんは様々なデータベースの蓄積があると考えます。しかしながら、ここの19ページで出てきている事案は、顧客からの不正請求ではなく、代理店と営業部門が言わば通謀するような形で出てきたという新たな原因が出ておりますので、この点を踏まえた査定部門の教育・研修、データベースの活用と、独立が確保されるような組織づくりが必要であると考えております。そのために、金融庁のほうで様々な監督の検討をいただければと考えております。

 第2に、同様に損害保険会社の営業部門がお客様に損をさせるような不正事案という形で出てきましたが、こういったことはこれまでの不正事案の考え方からすると全く角度が違った問題でありますので、そういったことが二度と起こらないような企業文化と、それから、人事評価の仕組みを検討いただく必要があると思います。この検討について、しっかりと監督をしていく必要があると考えております。

 それから、3つ目といたしましては、損害保険代理店さんに関しては、こちらの議論をいただきたい事項の3番目の代理店手数料ポイント制度のところで掲げていただきました規模や増収面を重視することから、顧客本位の業務品質が評価される仕組みに変更していくことが必要であると考えます。そういった取組は、例えば日本損害保険協会さんも先ほどの御説明で検討いただいているところですが、生命保険協会さんのほうでも代理店業務品質評価基準を作成して業界の自主的な取組として実施していただいております。この仕組みを業界が自主的に取り組んでいただく必要もありますが、客観的・専門的な中立的な第三者機関が代理店の業務品質を評価するという仕組みがあってもよろしいのではないかと考えました。以上が保険金不正請求事案について私が考えたことでございます。

 次に、保険料調整行為のことにつきましては、一番気になりましたのが、御議論いただきたい事項②の3つ目の点でございます。営業部門が幹事やシェアの維持を求められているということは営業上の事情だと思いますが、リスクに応じた適正な保険料を提示することが困難になるほどまでシェアの維持、幹事であることの維持が求められているということがまだ私には少し理解できないところがございます。損害保険は、発生した災害のリスクに応じた保険料を頂いているはずですが、リスクに応じた適正な保険料を提示することが困難になるというのは、一体どの部分の保険料からそうなっているのか非常に疑問に思いましたので、この点に関しては後でお時間がありましたら教えていただきたいと思います。

 以上でございます。

【洲崎座長】  金岡メンバー、どうもありがとうございました。それでは続きまして、嶋寺メンバー、お願いいたします。

【嶋寺メンバー】  嶋寺です。よろしくお願いします。私は弁護士の立場でふだんから保険金の支払いに関する案件に多く携わっておりますので、そのような支払いの場面から感じる今回の問題について、コメントをさせていただきたいと考えております。その中でも私は、自動車保険の支払いというよりは、特に保険料調整のほうで問題になりました、企業が契約者になるような企業保険の案件に触れる機会が多いものですから、そのような事案の経験を通じて感じているところを申し上げます。損害保険は非常に広い商品性もあって、全てを知っているということはありませんので、あくまでもその前提でコメントをさせていただきます。

 まず、今回の不正請求の事案に関して、御議論いただきたい事項の中でも冒頭に記載されております大規模な乗合代理店に関わる問題というところですが、ふだん保険金支払いの実務に携わっている中で、大規模な代理店と保険会社との関係性については非常に気になっていたところでございます。先ほどから出ておりますとおり、保険業法上は、保険会社が代理店を指導・管理していくということが前提になっているわけですけれども、私が感じる実情としては、非常に大規模な代理店については保険会社に対する発言力が強いということがあり、そのような関係性の中でなかなか保険会社による指導・管理を期待していくということは難しいのかなと感じております。

 一例を申し上げますと、保険金支払いの場面でも、大規模な代理店から個別の事案について保険会社の支払い担当者に対して強いプレッシャーがかかる、支払ってくれというようなプレッシャーかかることで、支払い担当者が苦慮するというような事案にも遭遇しております。そのような中で、なかなか保険会社としても毅然とした対応が取りにくいというところの背景には、やはり営業的な視点が関与していると強く感じているところでございます。

 損害保険につきましては、基本は1年契約ということがありますので、大規模な代理店との関係を悪くしてしまうということは、翌年の契約がなくなる、保険料収入がなくなる、こういうような実害にもつながるということから、保険会社としては、どうしても営業的な視点で大規模な代理店との関係を良好に保ちたいという思いが出てくるのかなと思います。そのために、代理店の意向を営業部門がくみ、それを支払部門に対して何らか反映できないかというふうな形で、社内的にも営業部門と支払部門とで議論になるというような場面を多く目にしているところでございます。このような実情があることからすると、なかなか保険会社自身に代理店、特に大規模な代理店についての指導・管理ということは期待しにくい。また、別の事例を申し上げますと、これは大規模な代理店に限りませんけれども、代理店の中には、コンプライアンス教育が十分なされていないために、不祥事件と思われるような対応、不十分な顧客への説明、不適切な対応が行われるということがある中でも、なかなか保険会社としては代理店委託契約を解消するということにつなげにくい。これもまた営業的な側面が強いということを感じるところでございます。そうすると、どうしても一定の保険料収入との関連性があるということからすれば、保険会社だけに指導・管理を委ねるという構造では実現が十分できないだろうと考えますので、その意味では第三者的な評価を入れるというような取組が現状を変えていくための方策の一つではないかなと感じております。

 また、今のような事象に触れる中で、保険会社の社内的な態勢の部分についても感じるところがございます。それは、今回のビッグモーターの事例にも現れましたが、簡易査定という形で支払査定を簡易にしていくということが行われたわけですけれども、それは代理店の意向が強いということと同時に、保険会社の社内でも支払査定にあまりコストをかけない、人員をかけないというところに重きが置かれているのではないかなと感じるところがございます。
 ただ、損害保険の支払いというのはやっぱり適切な査定がある意味肝だと思いますので、その意味では損害保険会社の経営の視点からも、コスト削減というところを支払部門に求めていくということは、今回のような不適切な事象が生じる、あるいは保険金の不正請求を見逃すということにもつながっていくのかなと思いますので、その辺りの社内的なリソースのかけ方ということについても今回の問題を機に意識を変えていく必要があるのかなと感じるところです。

 これらは代理店との関係で申し上げましたが、もう一つ、2つ目の保険料調整問題に絡むところでいいますと、企業保険における契約者である企業との関係という部分でも、保険会社と契約者である企業との関係性が少しいびつなものになっているのではないかなと感じる部分がございます。これが一つ、資料上も現れております本業支援の問題とか出向ということであります。今回ビッグモーターの件では、代理店に対する本業支援、それから出向が話題になっておりましたが、契約者である企業に対しても保険会社からの本業支援とか出向が行われるという場面を目にすることが多々ございます。これらについては、契約者である企業側からそういうことを求められることもあり、なかなかそれを大口の契約者、非常に保険料収入が大きい契約者である企業に対してノーと言いにくいというような関係性も背景にあるように感じております。

 これもまた、大規模な、あるいは大きな契約者企業になってきますと、複数の保険会社との契約があるものですから、あちらの損害保険会社はここまでやってくれたよという形で、それ以外の保険会社にも同等のことを求めていくようなことがある。これは全ての企業で行われているわけでは決してありませんが、一部にはそのような形で企業側から求められてということがあり、だんだん本業支援あるいは出向がエスカレートしていく、このような流れを感じております。今回の保険料調整の問題の背景には、本来、各保険会社は、保険料であったり、保険金の支払い、あるいは保険に関する分析のサービス、その辺りで競っていくべきものですけれども、それ以外にも本業支援とか人を出すとかこういうところの競争になっているがために、実際それを受け入れる企業側としても、各保険会社を見定める、適切な競争を促すということができていないという現状があるのかなと思っております。

 もう一つ、私は企業向けに保険関係のセミナーをやったりすることもあるので、そこでも契約者である企業さんからよく話を聞くのですけれども、なかなかやっぱり保険というのは難しいということがあって、企業の中で保険に関する知識を持った人を育てていくのは難しいということもあり、保険会社に全面的に頼り切りになってしまうというような実情もあると聞いております。

 やはり本来は各契約者、特に企業の契約者にとっては、何が自社の事業に係るリスクであるかというのは自ら判断をして、適切な保険を買っていくという形で進めていかなければいけないと思うのですが、海外の企業はリスクマネジャーとかを置いてそういう分析がなされている企業が多いのですが、日本企業はまだまだそこが少ないのかなと感じております。その結果、本来は補償内容で議論すべきところが、本業支援であったり出向であったり、本筋でないところで保険会社と企業の関係性が深くなっているということが実情として存在しているのかなということを非常に懸念しているところでございます。

 先ほど、赤字になっている商品もあるのではないかという話もありましたけれども、本来、長期的な損害保険のビジネスを行い、なおかつ適切な保険金を支払っていくという観点であれば、やはり適切な保険料の負担も必要になってくるのだろうと思います。その意味でも、安ければいいということではなく、補償内容、それからサービスに見合った保険料をきちんと提示していくということが必要になってくるのかなと感じておりますし、それを受け取る企業側としてもそれを適切に判断できる、場合によってはブローカーとかそういう専門家の理解・協力も得ながら、そのような適切な保険契約を企業側も締結していくという関係性をつくっていくことが、今回の保険料調整問題のような事案を生む背景を解消していく一つではないのかなと思っております。

 私自身は、今回の2つの大きな問題についてこういう場で議論するのは非常に適切だと考えておりますが、決してこれは、問題を、何に原因があったかということだけに終わらせるのではなく、今後のさらなる損害保険事業の発展につなげていく必要があると思っております。そのためには、保険会社だけではなくて、契約者、代理店、それから保険会社、それぞれが役割を認識した上で、やはり早く払うということだけでなく、適切な保険金の支払いを重視していくような損害保険の事業になっていくのが望ましい姿ではないかと思います。

 このように考えますと、では、どんな規制を今回設けていくのかということなのですけれども、なかなか一律の規制をもってこの問題の根本的な解決になるわけではないのかなと思っております。今メンバーから御指摘あった点はいずれもそのとおりだなと思っており、何らかの形で規制に反映していくのが望ましい姿であると思いますが、同時にあまり一律になってしまうことは、むしろ健全な補償の提供の妨げにもなりかねないなと思っておりますので、規制の部分と、それから、意識を関係者が変えていく部分、その両方でこの問題の対処をしていく必要があるのかなと思っています。

 最後に1点だけ。すみません、長く時間をいただいて。私が支払いの実務に携わっている中で、どうしても十分な調査をせずに保険金の支払いが行われるような場面を目にすることがあるのですが、その中には、保険金不払い問題というのが過去にあり、それを基に契約者保護とか保険金の迅速な支払いという観点が金融庁の監督の中でも強く打ち出されたということがあり、それによって多くの問題が解消したと同時に、ある意味副作用として、適切な保険金を支払いのために時間をかける、丁寧な査定をしていくというところが少しおろそかになっているのではないかなということを問題意識としては感じております。その意味ではぜひ、これは金融庁のほうにもお願いではございますけれども、もちろん不払いとか払い渋りなんかとんでもないということではありますが、約款に基づいた適正な保険金の支払いの重要性ということに関しては、監督の場面でも重視をしていただくということが望ましい姿ではないのかなと考えております。

 私からのコメントは以上でございます。

【洲崎座長】  嶋寺メンバー、ありがとうございました。それでは、続きまして、滝沢メンバー、お願いします。

【滝沢メンバー】  よろしくお願いいたします。保険商品、保険業界の宿命として、やはり特に個人保険に関していえば、保険商品の料率の透明性というものが、基本的にそれを決める側である保険会社側にしかデータがないということで、情報の非対称性が著しい業界であるということを常に念頭に置いておくべきなんだと思っています。 そのように考えましたときに、顧客本位の業務と業務品質においては、先ほど大村様からもありましたけれども、商品の比較推奨、保険料、そして支払い、こういったことの透明性、そして妥当性というものは、お客様の目から見たときに常に理解できるものである、説明できるものであるということが必要と思っております。

 そのように思いましたときに、やはり業務品質の評価といったところには、一定、生命保険協会様でもやられているように、代理店業務品質評価運営、これを損保側にも展開することを少し考えてもいいのかなと思っております。各社それぞれの観点によって評価するというのではなく、公開されて、そして共通、一貫した評価基準、こういったものによってきちんと評価する。そして、それは今までほかのメンバーからも出てきましたけれども、第三者評価の観点を入れるということ、あるいはお客様満足度であったり、お客様からのクレームの少なさのような顧客目線から考えたときの業務品質基準を少し整備していくということが必要なのではないかと思っています。

 既にメンバーから出ていますけれども、大規模代理店の存在感は非常に強くなっているかなと思います。お客様の大量なデータベースを持っているようなプラットフォーマーの台頭というようなことを考えましても、そこに商品を置くことができないというのは、保険会社にとっては大きなビジネスロスになりますので、これを回避するためには、やはりどのようにしてもという気持ちになるのは致し方ないというところでして、既にメンバーから上がっているように、管理・監督をする、指導・管理する側の保険会社と、大規模乗合代理店の力関係、これはもう完全に逆転しているものということを所与として議論するべきなのではないかと思っています。

 本業支援ですけれども、この本業支援をすることによってお客様にどんなメリットがあるのだろうかと考えますと、一定、回答は自明なのかなと思っております。出向に関して言えば、代理店側の業務品質、業務、特に専門知識を高めるといったところで一定必要な部分はあるのかなと思いますけれども、そこの期間を限定するといったような考え方とか、本業支援は、これであれば例外的に認めるという形で限定するようにかじを切ってしまってもいいのかなと思っております。なぜなら、本業支援というものがお客様目線から考えたときにメリットになり得ないからと思っております。

 先ほど嶋寺様からもありましたけれども、特に日本においては、やはり企業側のERMの考え方もまだまだ未熟なのかなと思っております。昨今のグローバルのトレンドを見ましても、損害保険会社様が耐えていらっしゃるいわゆる補償コストの上昇というのはすさまじいものがあるかなと思っていまして、収入保険料自体は伸びていても、総合的に見ると利益が取れないというのがトレンドになっているのかなと思います。

 そのように思いましたときに、予想し得ないリスク、甚大な災害とか、また、ニューリスクといったところの正しいリスクアセスメントは、保険会社だけではなくて、やはり企業側もきちんと、先ほど嶋寺様からもありましたように、本業にとって必要なリスク保障は何なのか、どの程度なのかといったところをきちんと正しく評価して、それを保険会社と一緒に共同でリスク分散していくというような考え方に立つべきなのではないかなと思っております。保険料に反映していくことがなかなか難しいというのが業界の構造的な課題なのかなと思っておりまして、実際に取ったリスク、そしてそれに対して収納した保険料が適正だったのか、そして、それを正しく公開した上で、一定の保険料の上昇はやむを得ないものだということを妥当性を持って説明する、そのような仕組みがつくれていけばいいのではないかなと思っております。

 私からは以上です。

【洲崎座長】  滝沢メンバー、どうもありがとうございました。では続きまして、中出メンバー、お願いします。

【中出メンバー】  中出です。私は大学で保険論を教えていて、また、仕事柄、海外の保険の学者や実務専門家とディスカッションしたり、国際会議でいろいろ議論したり、国際学会の役員の仕事をしたりといった形でいろいろな国の方とお話しする機会がございます。そのような経験をバックグラウンドとして自分の意見が形成されているかという気がします。本日はいろいろな論点があって、いずれも大変重要な点で、一つ一つをきちんと議論していかなければいけないと思いますが、最初ですので、私の全般的な考え方をお伝えしたいと思います。

 まず、最初に副大臣からもお話あったように、保険は社会のインフラとして非常に重要であるという点、私はそこをスタートラインとして持っています。保険は、何かあったときに救済する上で重要であるだけでなく、保険があるからこそ前に進めること、特に企業保険の場合は、企業が保守的になってしまうところを保険という制度がバックアップすることで前に進んでいくという部分があります。保険制度が健全に発展していくことは、個人や企業の発展に結びついていると思います。保険制度は、消費者や利用者を守っていくと同時に、健全に発展していくことが日本社会にとって非常に重要であると思っています。

 今回の案件は非常に重大な、また不幸な、戦後の損害保険の歴史においても大変な事案でありますが、ぜひこの機会を使って、今後10年、20年に、こうした見直しがあってよくなったとなるような改革をしないといけないと思います。業界あるいは保険市場が非常によくなって、次の世代に誇れるように、次の世代に伝えていくことは我々の責務であると思います。そのような立場で発言したいと思います。

 まず挙げたいのは、保険の特徴です。保険は目に見えない。理解が難しい。あまり面白いものでもないので、一般の関心も低い。これは個人だけでなくて、企業も一緒と思います。物の商品であれば、製品の機能とかデザインが競争の基本になってくるわけですが、保険の場合には、どうしても中身が分からないし、また、プレーヤーとしての保険会社の数も少ない中で、各社の違いもあまり見えない。そうすると、保険の中身とか価格でない部分での競争が重要になってしまう。本当は良い保険を開発してできるだけ安くすることで厳しい競争がなされるべきですが、そうではない部分で判断をされてしまう。これは、本業の支援であったり、株式の持ち合いだったり、人間関係とか、そういったところが保険のビジネスに入ってきてしまい、ゆがめられてしまうと思います。

 この点は、保険がほかの商品と違う点で、保険は自然の競争に任せると、中身が分からないがゆえに、中身以外で判断されてしまう。だからこそ、一定の規制をかけることによって、中身と値段による健全な競争がなさせるようにしなければいけない。そういった競争がなさせなければいけないと思います。それが、一番重要な点です。ビッグモーターの問題は、非常に極端な例かもしれませんが、私は個別の会社だけの問題でないと思っています。根本は、保険の中身や値段での競争でない部分での競争が市場の慣行にもなってしまっており、それを直していかなければいけないと思います。

 では、そのためにどうしていくかですが、これは、消費者向けの保険であれば、消費者の啓蒙も必要であると思いますし、いろいろ議論していきたい点です。企業分野も同じ状況で、企業にとっても保険は難しい。そして、リスクマネジメントの高度化もまだまだであると思います。保険の利用状況を見ても、欧米では、利益保険とか、サイバー保険などの保険がごく一般的になっていますが、日本ではその保険をつける企業はまだまだ少ない。まだまだ企業保険は、十分には成長してないといえます。海外の専門家と話すと、何で日本はそんなに遅れているのかと言われるときがあります。これは、保険会社側の営業の努力も必要ですし、企業内代理店という存在も関係しているように思います。この辺りも今後、議論が必要でないかなと思います。いずれにせよ、保険の中身においての競争が弱く、株の持ち合いや本業支援、そういうものが企業保険の進化を少しストップさせている面がないかなと思います。

 それから、2つ目の共通する重要な点としては、代理店の制度です。代理店は、保険業法が出来たときから、代理人として保険会社のために保険の契約を締結するという立場です。ブローカーが顧客のためにということであれば、代理店は保険会社の代理として契約の締結をしていく存在であるわけです。現実には代理店にはいろいろな規模があって、個人で零細なところから、規模の大きなところまで存在しています。ただし、法的には、代理店は、この前の業法改正で少し変更されましたが、あくまでどの代理店も代理店という性格は同じで、保険会社が指導・監督して、そして、保険における何か問題が生じれば、保険会社が責任を負うという法的なしつらえになっています。ところが、実態を見ると、いろいろな代理店のレベルがあって、法律の建付けとうまく整合してきてない状況になっているように思います。

 平成26年の改正で態勢整備義務とか比較推奨義務として、義務が強化されましたが、これは大変良いことで、契約者の保護の観点に立って改革が進んだわけですが、更に根元にあるのは、そもそも代理店と保険会社の関係、この力関係が変わってきている中で、では、代理店とか何なのか、そこをもう一度考えた上で整理していく必要があるのではないかと思います。今回ですと、保険金の実質的受取人である修理業者が代理店になっているようなパターンですし、企業内代理店の場合には、企業内の代理店と保険会社との関係が非常に分かりにくくなっています。企業内代理店は、どちらの代理をしているかという点を考えると、保険会社は保険料を上げたい、しかし、親会社である契約者は保険料を下げたい、では、企業内代理店はどちらの立場ですかとなると、非常に難しい立場になっていると思います。

 個人分野の契約を束ねているような部分については企業内代理店としての機能を発揮していると思いますが、自分のグループの物件の保険手配といった点では、窓口としての機能は果たしていますが、そこに代理店としてどのような価値を付加しているのかということを考えていく必要もあるのではないかと思います。いずれにせよ、代理店といっても、代理店であるからということではなく、その実質がかなり違っていて、それを同じ枠組みで捉えることにちょっと無理が生じているのではないかという気がします。この辺りはいろいろな国でいろいろな模索もされていますし、研究する必要があると感じているところです。

 最後になりますが、副大臣もおっしゃっていたいろいろな問題点については、非常に難しい問題で、私自身、解を持っているわけではありませんが、一番重要なところは、健全な競争をして、おかしいところとか駄目なところは排除されていく、そこに尽きるように思います。あくまで保険は、保険の中身と価格、あるいはそれに附帯するようなリスクマネジメントサービスとか、そこでもって勝負するという環境をつくり、おかしなことは認められないようにすることで市場を良くして、それが結局は日本の保険産業を強くすることになるのでないかと思います。

 以上です。

【洲崎座長】  中出メンバー、どうもありがとうございました。では続きまして、永沢メンバー、お願いします。

【永沢メンバー】  私は消費者団体の代表しておりまして、他の委員の皆様のように保険は専門ではございませんが、金融行政モニター委員をさせていただいております。ここ1年の間、金融行政モニター委員の間の認識として、保険、生命保険も含めてですけれども、代理店の力が強くなっていることに関係していると思いますが、代理店の勧誘に関わる行為に関して、利用者からご意見をいただいております。先ほど特別な利益の提供というお話がありましたが、モニター委員の窓口に、特別な利益の提供に当たる行為ではないのか、こんな行為が放置されていいのか、いう御意見をいただいたりすることがございました。

 モニター委員の間では、特別な利益の提供を広く拡大解釈することについては慎重であるべきということになりましたが、そうは言いながらも、消費者の目、国民の目から見たときに、フェアではない、こういうものがまかり通っていいのかというご意見ももっともということで、保険課ともいろいろご相談をさせていただいたりしておりました。個人的な実感ですが、近年、国民の間に、フェアとか公正とかという価値に対する感度が非常に高まってきていると感じており、今回の事件は、公正という価値に対する疑念を生じさせたという点で、大変残念なことと感じています。

 先ほど、お隣の中出先生がおっしゃったように、保険の中でも損害保険というのは、世の中になくてはならないものです。一般の個人にとってみれば、事故を起こしたときに、損害保険がなければ、返済が困難な負債を背負うことにもなりますし、また、被害者になったときには、相手が保険に入っていないと、本当に大変なことになってしまいます。損害保険は一般国民の生活に必要不可欠なものです。また、企業にとっても、リスクを取ってビジネスを進めていくわけで、損害保険は重要な役割を担っているインフラであるという中出先生のご指摘は本当そのとおりだと思いました。今回の事件は、大事件であるということを、業界関係者の皆さまには認識して頂かねばならないと思います。

 保険はある意味で共助であり、共に支え合うという仕組みです。ほかの委員の先生方からもお話がありましたように、情報の非対称性といいますか、見えないことが多い分、公正に運営されているはずだという信頼が非常に重要です。今回の2つの事件はその信頼を大きく損なうものであったということで、根本から、何が原因なのかを分析するとともに、再発防止の対策を講じていくことが必要と考えます。

 続いて、御議論いただきたい事項について、お話しさせていただきたいと思います。

 まず、不正請求事案に関する論点中の、従業員の品質向上のところです。先ほど損保協会様から、研修をしっかりやっていくというお話で、充実した内容であると思いましたが、「非常に不適切な行為があったときに再試験」ということでいいのか?と思いました。私は長く投資の分野に関わってきましたが、証券外務員の場合は、職務停止や登録抹消ということまでしております。それとの比較となりますが、業界全体の規律を糺していくためには、もう少し厳しい対応が必要なのではないかと思いました。悪い代理店は駆逐するということが大事だと思います。その辺、少し徹底されたほうがいいのではないかと思いました。

 続いて、代理店手数料ポイントという制度が、代理店にとっては非常に大きなインセンティブになっていると同時に、今回のようにゆがみが生じてしまった原因にもなっていると感じました。業務品質という言葉がこの中に出てきていますけれども、損害保険を契約する立場にある消費者から見たとき、保険の業務品質とは一体何なんでしょう。このところがよく見えないので、ここは、一般人にも分かるように明確にしていくことが必要であると思いました。

 それから、冒頭に申し上げましたように、兼業代理店の力がすごく強くなっているということが分かりました。昔からそうだったのかもしれませんけれども。また、多くの代理店が存在する状況の中で、大規模な代理店については金融庁が直接見るという立て付けになっているということでもあるようで、そのあたりの監督規制がどうなっているのか、私はよく理解しておりませんが、金融庁に何でもお願いしますというのは難しいと思います。

 やはり、先ほど複数の委員の先生からもお話が出てきておりましたが、生命保険業界が昨年から代理店品質評価の業務を始めていらっしゃいます。品質の評価をするに当たって、専門性と中立性の両方を両立するために工夫をされています。損保協会におかれても、このような取り組みをしていただくことが、消費者からの信頼を取りに戻すと同時に金融庁の監督を補完する上でも必要なのではないかと思います。また、代理店品質評価情報については、業界団体だけではなくて、金融庁にも共有いただくと、監督の補完にもなると思います。

 それから、比較推奨のところでございます。保険商品は本当に難しくて、比較推奨を情報提供いただいても、正直なところよく分かりません。テレビでは安さを売り物にしたコマーシャルが流れていて、保険に安さ以外の価値、品質というものがあることを、私たち消費者は知らされておりません。保険を選ぶときにはどのような点に留意すべきなのか、どういうものが品質なのか、価格以外に何があるのかということを、消費者にもう少し分かるように情報提供を充実される必要があるのではないでしょうか。

 それから、兼業禁止のところですけれども、兼業禁止をすれば確かにそうかもしれない。しかしながら、私は消費者として一番怖いのは、被害者になってしまった時に、相手の加害者が無保険の場合に遭遇してしまうことです。相手に資力がないと、救済されなくなってしまい、泣き寝入りとなってしまいます。一番怖いのはそこなので、それほど多くないケースかもしれませんけれども、兼業禁止とするよりも、私は、兼業は認めつつも利益相反を防止する措置を講ずることにこれから議論を重ねていくべきと思っております。いろいろな方法があるとは思いますけれども、次の機会に申し上げたいと思います。

 次の保険料調整行為については、企業保険に関することなので、私は詳しいことは分からない分野ではございますが、本業支援という言葉を聞き、周囲の、損害保険会社で営業を担当している方に、「本当のところ、どうなの?」とお聞きしましたら、表現は難しいですけれども、一度も対等な立場だったことはないということをお聞きしました。言葉は本業支援というと聞こえがいいんですけれども、企業の相手方のしもべ的な状態になっているということを感じました。この問題は、保険業界だけの問題、金融庁だけの問題とするのではなく、経済界全体で考えていただく必要があるのではないかと思います。このような場だけではなく、もっと高いレベルでこの問題について見直しを進めていただく必要があると思います。

 最後に、当局による保険会社及び代理店の実効的な検査・監督というところですが、顧客本位の業務運営に関して申し上げます。顧客本位の業務運営の原則は損害保険会社は全社採択しておられ、取組も公表されていると思いますが、私は顧客本位の業務運営のチームのメンバーでございましたので、振り返ってみますと、この顧客本位の業務運営というのは、もともと資産運用に固有の概念として形成されてきたフィデュシャリー・デューティから出発したもので、それを全ての金融事業者に拡張したという経緯がございました。したがって、損害保険会社の方々が顧客本位の業務運営の原則をどこまでを自分のものとして咀嚼いただき、ご自身のものとされているのか、難しいものがあったに違いないに思っております。加えて、顧客本位の業務運営の原則として7つの原則を示しましたが、損害保険というこの商品に必ずしもマッチしてないものもあるのかもしれないと、改めて、今回の事件を通じて感じた次第です。おそらくほとんどはマッチしていると思いますけれども、そうでもないものもあるかもしれないと思っています。というわけで、損害保険会社版を顧客本位の業務運営の原則について、議論し別途策定することが必要であるようにも思います。

 最後になります。冒頭で、世の中の人がフェアとか公正に対して厳しくなっているというお話をさせていただきましたが、特別の利益の提供とかという法律で規定された概念の外縁にある不公正な行為をどう扱っていくのかについても対応をしていくことが、国民の損害保険に対する信頼の回復には不可欠であろうと考えております。保険会社の営業の方々や兼業代理店の方々が、自分の業務において、真に最終的な契約者の利益になっているかどうかということを考えるということができなくなってしまっているのかもしれません。コンプライアンスだけでは、新しい事案に対してどう行動すべきかを考えることを個々の営業社員や代理店の社員に期待することは難しいと思います。やはり、先ほど申しましたように、顧客本位の業務運営の損害保険版とともに、兼業代理店の中でも大きいところに対しては、顧客本位の業務運営を徹底して採択をいただくようにしていただきたいと思っております。そして、その採択状況が消費者から見えるようにしていただくことが必要ではないでしょうか。ここは採択している、採択していないとかというところが表に見えるようになると、もちろん時間はかかると思いますけれども、消費者の選択に資するのではないかと思います。

 以上でございます。よろしくお願いいたします。

【洲崎座長】  永沢メンバーどうもありがとうございました。では続きまして、増山メンバー、お願いいたします。

【増山メンバー】  三菱重工リスク管理室の増山と申します。よろしくお願いいたします。私自身は、日系・外資系の損害保険会社で企業保険の営業と、赤字の続く財物保険の引受けもやっておりましたし、2017年から当社に入社いたしまして損害保険業務全般、三菱重工のグループ会社を束ねたグローバル保険プログラムを運営しております。メンバーの皆様のお話を聞いて、本日はこちらに座っていいんだろうかという思いもしつつ発言をさせていただきたいと思っております。

 私自身は企業保険の実務家ですので、実務家の視点としてコメントさせていただきたいと思うんですが、もう何名かのメンバーからも御指摘があるとおり、特に今回企業で起こった保険料調整の事案については、保険業界だけの問題ではないということで、契約者自身がやっぱりレベルアップをしないといけない。御指摘のあったとおり、非常に契約者としてレベルが低いといいますか、大規模の企業の契約者となると保険料も億円単位に支払っていますけれども、それが適切にジャッジされていないということ自体がやっぱり問題ではないかとは思っております。

 企業保険の契約者の場合は、保険料の大きさだけではなくて、契約内容とか、それから保険事故の頻度も大きく違いますということですし、個人と大きく違っているところは、付保の目的は別にファイナンスのためだけではないんですね。ビジネスの中に保険が組み込まれている。例えば物を輸出するときには海上保険が組み込まれていたり、我々三菱重工は海外でプロジェクトなんかをやりますけれども、そうすると、プロジェクトのサイトに入るのに賠償責任保険の付保証明を出してくださいと相手先から言われたり、そういったビジネスのオペレーション上でどうしても保険が必要だということもあったり、それからもう一つは、保険を使って事故情報を収集するということで、別に企業としては100万円、200万円の事故というのは経済的に何か大きなインパクトはないですけれども、皆さんが保険事故の報告をすることで事故情報が集まる。これを分析して将来の事故の削減に生かす、こういったいろいろな目的があるという意味では、やはり企業保険契約者というのは保険を使いこなす立場であるべき。私自身はリスクマネジャーとして入社しておりますけれども、御指摘があったとおりまだまだリスクマネジャーというのは日本に根づいておりませんので、こうした役割の方が増えるということが望ましいと思っております。

 本会議におきましては、一連の不祥事案を受けて、その防止の対策のために何ができるかということで、規制やルールのお話もあるんだと思いますけれども、あえて私は、特に企業保険の事案に関しましては規制緩和を提案させていただきたいと思っております。これは米国の事例ですけれども、米国ではインダストリアルインシュアードと呼ばれる大規模契約者の特則というのがございます。要すれば、一定規模の保険料支払いがあって、リスクマネジャーのような専任者がいるということを前提として、各企業が手挙げ方式で、我々はプロの契約者として規制も保護も必要ありませんということを世に宣言をするということになります。

 こういった規制の緩和ということは、新たに規制を設けるよりもずっとコストが少なく済むということもございますし、こういった規制緩和が行われますと、各企業が自分自身で手を挙げて、我々はプロ契約者ですので自律的にリスクマネジメントをしていきますということを宣言することになりますので、結果的に、各企業がそれをもって自分たちのリスクマネジメントを進めていくという推進役になるのではないかと思っております。

 各項目のところで申し上げますと、企業保険の中では共同保険が問題の温床であるという御指摘がありましたけれども、契約者視点でいくと共同保険の仕組みは非常に有用だと思っております。具体的には、例えば当社も共同保険を利用しておりますが、仮にこれがなかった場合どうなるかというと、保険会社A・B・Cと別々に3つ契約をする。これ自体はそんなに難しくないかもしれませんけれども、いざ事故が起こったときは、3社に別々に事故報告をして、3社と別々に保険の査定を受けて、保険金の協定も全部別々にやる。これはさすがに実務上回らないと思います。これを避けるのに、表は1社にして、ほかの方は再保険に回ってくださいというアイデアにしたとしても、結局再保険のコストが上がりますということであるとすると、共同保険そのものは契約者にとって非常にメリットがあると思っております。

 では、これがカルテルの温床にならないためにという意味におきましては、話は戻るんですが、契約者自身がやはりきちんと見るということは非常に重要だと思います。私自身もリスクマネジャーとして、直接マーケットの皆さん、保険会社とか再保険会社の皆さんとコミュニケーションを取って、マーケットで何が受けられて、何が受けられないか、マーケットの水準はどうなっているのかというのをきちんと把握した上で、保険の入札であったり、更改・交渉をやっていきます。また、そういった方がいらっしゃらない会社の場合には、ベンチマーク情報の提供が可能な仲介者、ブローカーを使うということも手ではないかと思います。

 次に、企業内代理店というところに関して申し上げますと、企業内代理店は当該グループ企業の契約、特定契約と言われる契約を扱う代理店さんですけれども、一つは昨今、保険のマーケットが非常に上昇していたり、企業で事故が起きて保険料が上がっていくと、企業内代理店の手数料も一緒に上がっていく。プロラタ方式の手数料というので、実はそこにちょっと利益相反の仕組みがあるんじゃないかと思っています。

 もう一つは、代理店さんのサービス提供範囲は基本的に国内になっています。一方で我々企業は、海外売上げ比率はどんどん高まっていまして、最初に御紹介したように、当社もグローバル保険プログラムということで、日本だけじゃなくて海外のグループ会社も包括した保険プログラムをつくっております。ということから申し上げると、今の現状の企業内代理店というのはそういったニーズに十分応えられてないのではないかというところもあると思っています。

 具体的には、グローバル保険プログラムというのは、当社の場合には300社以上が参加をするプログラムになっていまして、毎年、各社から保険付保に必要な情報を集めてその内容を精査したり、照会応答を受けたりとか、あとは保険事故の支援をしたり、周辺業務でかなりたくさんありますということですので、そういったところの業務委託をいただいたりといった業容拡大なんかをしていただくというのも一案かと思っております。

 最後に、企業に対する本業支援ということで、当社の場合はあまり買っていただけるものがないものですからそういったことはないんですけれども、私はもともと企業の営業をやっておりましたので、お客さんのために何か役に立ちたいと、この気持ち自体は至極ごもっともでして自然なことだと思っています。ですので、これが一律禁止ですとするのは難しいと思いますけれども、一方で過度な支援が行われるということによって何か利益供与になったり、あるいは他の契約者にとって不利益を誘発するということ自体は望ましいことではありませんので、こういったものは一定、協会さんのほうでガイドラインなんかをつくられるということも一案ではないかなと考えております。

 以上です。

【洲崎座長】  増山メンバー、ありがとうございました。では、最後になります。山下メンバーをお願いいたします。

【山下メンバー】  山下でございます。1巡目の最後ということになりますが、これまでメンバーの方々がおっしゃってくださったことについて、それぞれ確かにそのとおりだと思いながら聞いておりました。そのため、重なる部分も多いのですけれども、私から何点かコメントをさせていただきます。

 まず、保険料調整行為事案と不正請求事案の両方に共通する話でございます。その対応策について先ほど損保協会のほうからプレゼンをいただきまして、そこで指針を改定するとか、教育や啓発活動を充実させるということをおっしゃっていただきました。それは、是非進めていただきたいと思っております。特に独禁法に関する知識が不足していたとか、リスク認識が甘いとか、そういった事案について、指針の改定や教育・啓発の充実というのは有用だと思います。

 他方で、本日、事務局のほうから説明いただきました行政処分の内容や、事務局の説明資料の後半についております調査結果の内容を拝見しますと、不正ないし不適切な行為であると認識しながらそういった行為をするだとか、それを上司に報告しないといったケースがかなり多く見られるということが示されております。ここから分かるのは、一連の不祥事は、単なる知識不足の問題として片付けることはできないということです。業界としての風土や業界で働く方々の行動のインセンティブなどを改善していく必要があるように思います。そのため、不正行為や不適切な行為を行わないようなインセンティブ構造になっているかどうかという点が重要です。不正行為や不適切行為をした場合には、きちんとしかるべきサンクションを課す必要があると思います。また、不正行為や不適切行為をするのではなくて、顧客の利益に配慮した行動を取ることを推奨するような制度、人事の評価や会社としての姿勢の明確化などが重要だろうと思います。

 そういったことは、損保協会におかれても、さらに検討していただければありがたいところです。しかし、最終的には、個社ごとに考えるべき部分が大きいようにも思われます。これに関して、今回の不祥事に関する業務改善計画を拝見すれば、その中で、重要なポイントはかなりの程度押さえられているようにも思います。業務改善計画の実施状況については当局がフォローアップしてくださるということですので、そのような実施状況のモニタリングを適切に行いながら、業務改善計画の着実な履行を進めていくことが、まずは重要なことであると思います。

 次に、具体的な話として申し上げたいのは、代理店の問題です。これはもう既に議論に出てきたことでございますけれども、保険業法上、代理店は所属保険会社が監督するというのが本来的な建付けとなっております。しかし、大規模な乗合代理店が登場し、その影響力が大きくなり、力関係が保険会社よりも代理店のほうが大きくなるというような例が見られる、と。そうしますと、所属保険会社が代理店を監督するといっても、なかなか実効的に監督をすることはできない。また、そもそも乗合代理店の場合は複数の保険会社の商品を比較推奨することがあるわけですが、比較推奨は、特定の保険会社のためにするわけではありません。このような比較推奨は、乗合代理店が独自に行う行為であり、乗合代理店が独自にそのプロセスを構築することになります。そういった意味で、そもそも乗合代理店というのは、所属保険会社による指導や監督が及びにくいといえます。

 以上のような乗合代理店の問題は、全く対応がとられていないわけではなく、平成26年の保険業法改正で、保険募集人に態勢整備義務を課すだとか、帳簿の整備義務や立入検査の対象にするなどの立法措置が講じられたところではございます。しかし、代理店の数が多過ぎて監督が及ばないという問題、すなわち当局が監督するといっても監督対象の数が多過ぎて、なかなか実効的な監督が難しいという問題があります。加えて、平成26年業法改正のときの議論を振り返りますと、当時は、どちらかというと生命保険の乗合代理店をメインターゲットとして議論していたように見受けられます。今回議論の対象となっている、損害保険の代理店における兼業の利害関係の問題、本業支援の問題というのは、平成26年業法改正のときにあまり念頭に置かれていなかったように思います。つまり、今回顕在化したのは、平成26年の業法改正では対応し切れていなかった問題であるといえます。そのため、この有識者会議というのは、かねてから潜在的に存在していた問題に適切に対応し、業界のあり方をよいものにしていく絶好のチャンスではないかと思っております。そのため、本日も含め、本有識者会議において様々な議論をしていきたいと思っております。

 さて、乗合代理店に関する問題の対応を考えるに当たっては、まず、保険代理店の法的位置づけをちょっと考える必要もあると思っております。これは中出メンバーがおっしゃってくださったことであるかと思いますが、保険代理店というのは保険仲立人とは異なり、保険会社のエージェントであって、顧客との間に委託関係はありません。そのため、私法上、保険代理店は保険会社の利益のために保険募集を行う者という位置づけになります。また、保険会社自身も当然、自分の利益のために営業活動しているわけです。
その一方で、昨年の金商法等改正で金融サービスの提供に関する法律が改正され、法律名が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に変わるとともに、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に業務を遂行する義務が明文化されました。これは公法上、金融市場の信頼性を確保するという観点から、金融機関や金融商品の仲介者に共通する義務として課されたものであると認識しております。

 この義務を保険市場の文脈に引き直しますと、保険業法では、もともと平成26年業法改正のときに、保険会社や、保険代理店を含む保険募集人の義務として意向把握義務が明文化されました。その意向把握義務の条文である保険業法294条の2を見ると、顧客の意向を把握し、その顧客の意向に沿った保険契約を提案しなければならないということになっております。この顧客の意向に沿った契約を提案するという義務と、金サ法2条の顧客等に対する誠実義務を併せて考慮すれば、保険会社や保険募集人は、保険契約を提案する際に顧客の最善の利益を勘案しないといけないということになるはずです。そうすると、ベストアドバイス義務ではないとしても、保険商品の提案に際し、顧客利益に反する形で自分の利益を優先してはならないという義務を保険会社や代理店などは負っていると見るべきです。まずは、このことを確認した上で、この観点に沿って適切な措置を取っていく必要があるということを申し上げたいと思います。

 では、そのためにはどうすべきかですが、これは既にもう出ている話ではありますが、兼業との関係ではやはり利益相反の管理が必要だと思います。利益相反を管理するための態勢を構築するだとか、利益相反の状況について開示するとかということがまず考えられるかなと思います。また、保険代理店の監督がなかなかしづらい、所属保険会社も監督しにくいし、当局による監督もなかなか難しいという問題については、生保協会のほうで行われている代理店の業務品質評価の仕組みというものがあります。これは、中立的な立場から業務品質の評価基準をつくり、それをクリアした代理店を認定代理店として公表するというような仕組みのようです。損保のほうでもこういった仕組みをつくっていくということは、一つ考慮に値するのではないかなと思います。

 私からは以上です。

【洲崎座長】  山下メンバー、どうもありがとうございました。

 既に予定した時間を超過しておりまして、議長の議事運営の不手際でこのようなことになりまして、大変申し訳ございません。ただ、本日は挙手順ではなくお名前のあいうえお順で御発言いただくということでしたので、あえて時間制限はせずにお話しいただきたいところを基本的にお話しいただくということにさせていただきました。

 金岡メンバーから1点御質問がございました。たしか、赤字になっているように思えるが本当にそういうことなっているのかというような御趣旨だったかと思いますけれども、それでは、三浦課長、お願いします。

【三浦保険課長】  一旦事務局のほうでお答えしますので、もしも補足等があれば、損保協会さんのほうにもよろしくお願いします。

 リスクに応じた適正な保険料という中で、保険料がどうなっているのか、もう少し丁寧にということだと思います。リスクに応じた適正な保険料というのは、企業保険ですと、ある程度幅がある、幾らから幾らまでというように、第1線のほうに一定の裁量があると思っていまして、そこはきっと純保険料の部分もあれば、付加保険料の部分もあります。そこは両方だと思っています。実際デビエート、割引を考えるに当たっては、例えば過去10年間の損害率が実際どのくらいあったかとか、それがある程度基準を満たしていれば、第1線の判断で多少安くしてもいいとか、そういうような純保険料に係る部分もあれば、付加保険料に係る部分も、両方混在しているのが実態かなと認識しております。

 ただ、いずれにせよ、一定程度、価格しか見ずに安くたたかれてしまうというような傾向がある中ですと、純保険料、付加保険料どちらにせよ、なるべく値崩れしないようにということで調整をするほうがやっぱり合理的というインセンティブを与えかねないということ自体が問題だとは思っていますので、そこについては何らかの措置が必要なのかなと現時点では考えている次第でございます。

【洲崎座長】  よろしゅうございますか。

 それでは、お時間も参りましたので、本日はメンバー全員から御意見をいただいたということで、本日の自由討議は以上で終わらせていただきたいと思います。多くの貴重な御意見をいただきまして、どうもありがとうございました。

 それでは最後に、事務局のほうから御連絡がございましたらよろしくお願いいたします。

【三浦保険課長】  それでは、事務的な御連絡になります。次回の日程につきましては、現在メンバーの皆様の御都合を踏まえて調整しておりますところ、決まり次第、改めて事務局より御連絡いたします。

 以上です。本日はありがとうございました。
 
―― 了 ――
 
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